年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
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振替加算・さらに続き

2011年07月12日 | 年金ワンポイント
かじさん、いつもコメントありがとうございます。

65歳を過ぎて振替加算がついた老齢基礎年金をもらっている妻が離婚し、年の若い男性と再婚したとき、振替加算は消えてなくなるわけではなく、そのまま加算され続けることは、かじさんのおっしゃるとおりだと思います。

さて、再婚後、その再婚した夫が老齢厚生年金に配偶者加給が加算される年齢をむかえました。このとき妻はすでに65歳を超えているので、夫の年金には加給はつかず、その時点から妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されます。

ふつうは。

ところがこの妻の老齢基礎年金には、すでに、分かれた前の夫の加給から振り替わった振替加算がついています。今回、再婚した夫との関係でも振替加算が加算される状況となったわけですが、はてさて、振替加算がもう一つつくのでしょうか? 私はつかないと思うのですが、ではつかない根拠はどこにあるのでしょうか。

「振替加算その1」は、一人の夫が老齢厚生年金と障害厚生年金という、振替加算の元となる年金を2つもらっているという設定でした。

この場合には、振替加算はふだん私たちがイメージしているような、「夫の年金の加給が振り替わるもの」ではなく、妻が65歳になったときに夫の老厚・障厚の加給の対象になっているという、「一定の状況にあること」によって加算されるものなので、夫が2つの年金をもらっていても「状況」は1つだから振替加算は1つしかつかない、と整理できます。

ところが今回は、離婚・再婚によって「状況」が別々のタイミングで2回起きたという設定です。

今回のケースで、前の夫との「状況」によって既についている振替加算が消えるようなことはないと思います。問題は、再婚した夫との「状況」による今回の振替加算は加算されるのか、加算されないのか。加算されないとしたら、それは条文をどう読めば加算されないとなるのか。

はてさて、皆さまはどう思われるでしょうか。