年金ふわふわ

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被用者年金一元化・その22

2015年05月25日 | 被用者年金一元化
その17~21の考察にも関係するのですが、一元化改正法附則に次の規定があります。

<一元化改附11条1項:老齢厚生年金等の額の計算等の特例>
1 施行日の前日(平27.9.30)において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する老齢厚生年金の額については、当該(次に掲げる)年金たる給付の額の計算の基礎となった施行日(平27.10.1)前の国家共済の組合員期間、地方共済の組合員期間、又は私学共済の加入者期間は、計算の基礎としない。
  一 改正前の国共法による退職共済年金、又は旧国共法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
  二 改正前の地共法による退職共済年金、又は旧地共法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
  三 改正前の私学共法による退職共済年金、又は旧私学共法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
2 (省略) (前項の規定は、旧厚の老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額について同じ)
3 施行日の前日(平27.9.30)において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚42条の規定による(65歳支給の)老齢厚生年金の額については、当該(次に掲げる)年金たる給付の額の計算の基礎となった施行日(平27.10.1)前の国家共済の組合員期間、地方共済の組合員期間、又は私学共済の加入者期間は、1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
  一 改正前の国共法附12条の3又は12条の8の規定による(特別支給の)退職共済年金
  二 改正前の地共法附19条又は26条の規定による(特別支給の)退職共済年金
  三 改正前の私学共法25条において準用する改正前の国共法附12条の3又は12条の8の規定による(特別支給の)退職共済年金

上記の条文は要約ですが、これをもっと要約すると次のようになると思います。

1項 一元化前に、65歳からの退職共済年金の受給権を有していた者については、その退職共済年金の基礎期間は、その者の老齢厚生年金額には反映しない。
2項 (省略)
3項 一元化前に、65歳前の特別支給の退職共済年金の受給権を有していた者については、その特別支給の退職共済年金の基礎期間は、その者の65歳からの老齢厚生年金額に反映する。

この条項の意味を考える前提に、「一元化前の共済期間は厚年1号~3号期間とみなされる」という改附7条があります。厚年期間とみなしておかないと、一元化前の共済期間に基づく厚生年金が支給されませんから、これは当然ですね。
また、「一元化前に受給権が生じた共済年金や厚生年金は、一元化後も一元化前の規定に基づき支給される」という改附37条や同12条も押さえておく必要があります。「改正前に受給権が生じた年金は、改正後も改正前のまんまね」という規定で、これもわかります。

以上を前提として、3項は何となく意味が分かります。一元化時点で特退共の受給権者であるということは、この者は一元化後に65歳に達して特退共が失権し、65歳からの年金が発生する。その年金は、一元化後だから退職共済ではなく老齢厚生年金。となれば、その老齢厚生年金には、この者の特退共の基礎期間であった一元化前の共済期間を反映してしかるべき。という意味かなと。

分かんないのが1項です。一元化時点で65歳からの退職共済の受給権者だったら、この者の退職共済と老齢厚生は、一元化後も一元化前の規定で支給されるのだから、退職共済の基礎期間が老齢厚生に反映されないのは当たり前。わざわざこんな規定はいらないのでは?と疑問に思っていました。

で、あれこれ考えていてフと。一元化は、公務員に厚生年金を支給する改正。そのために一元化前の共済期間を厚年期間とみなす。このみなし(改附7条)は、一元化前に共済や厚年の受給権のあるなしにかかわらないのかなと。

最近議論している、一元化前に65歳に達し(A)期間に基づく退職共済の受給権が生じた者の、その(A)期間も厚年期間とみなす。ちなみに、そうしないと、この者が一元化後に障害を負った場合の障害厚生、死亡した場合の遺族厚生の基礎期間になりません。

この者の65歳以後の(B)期間も厚年期間とみなされる。そうなるとこの者は、一元化施行日に(A)期間と(B)期間に基づく老齢厚生年金の受給権が生じる。ただし(A)期間は既に退職共済として支給されているから、重複して老齢厚生として支給するわけにいかない。よって老齢厚生の「年金額」には反映しない。

これが上記1項の規定の意味なのかな、と最近思っているのです。もしこれが正しいとすれば、(C)期間は当然に老齢厚生年金の退職改定ですね。

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