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障害年金の特徴

2016年03月17日 | 新聞連載記事
障害年金は、国民年金や厚生年金の加入者が一定の障害を負った場合に支給されますが、老齢年金や遺族年金と違い、請求手続きが支給されるかどうかに影響を与えるという特徴があります。

老齢年金や遺族年金支給のポイントは、請求者あるいは死亡者の過去の加入期間などです。加入記録に誤りがなければ、本人が請求しても、あるいは専門家に請求手続きを依頼しても結果は同じです。

障害年金支給のポイントは、初診日と障害の程度です。初診日に国民年金加入者であれば障害基礎年金が支給され、厚生年金加入者であれば障害厚生年金が支給されます。ただし、障害基礎年金は障害の程度が二級以上、障害厚生年金は三級以上でなければ支給されません。また、いずれも初診日前の保険料納付要件を問われます。

初診日がいつであるのかは、その当時診療を受けていた医師に証明してもらいます。年月が経って証明が取れない場合があります。障害の程度は、医師に記入してもらった年金請求用の診断書に基づいて認定されます。診断書が正しく記入されていないと、支給されるはずの障害年金が支給されません。

厚生労働省や日本年金機構は、請求手続きの改善や認定基準の明確化などに努めていますが、請求手続きが支給に影響するという障害年金の特徴は変わりません。誤りのない手続きをするには、障害年金を専門とする社会保険労務士などに相談するのも一つの方法です。

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