年金ふわふわ

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65歳以後の遺族年金

2015年11月26日 | 新聞連載記事
前回は若い会社員が死亡したときの遺族年金の話でした。今回は老齢年金を受給する65歳以上の夫婦で、夫が死亡したとき妻が受給できる遺族年金について確認します。

夫は会社勤めが長く老齢厚生年金が月額(以下、同じ)10万円、老齢基礎年金は満額に近い6万円とします。妻は老齢厚生年金が2万円で、老齢基礎年金は5万円。合計23万円の年金と、足らない分は貯蓄を取り崩しながら暮らしている夫婦を例にします。

夫が死亡して妻に支給される遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の4分の3に相当する額なので、この妻の場合は7万5千円です。これに1万5千円の寡婦加算がついたとすると、遺族厚生年金は9万円です。なお、寡婦加算は生年月日などの条件があるので、必ず加算されるとは限りません。

遺族年金と老齢年金は、65歳になるまでは本人が選択するどちらか一方の年金しか受給できません。65歳以後は、まず老齢年金が支給されます。そして、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る額だけが支給されます。

この妻の遺族厚生年金は寡婦加算を加えた9万円ですが、支給されるのは老齢厚生年金を上回る7万円だけです。これと老齢年金が支給されるので、妻の年金額は合計で14万円です。夫婦二人暮らしが妻一人となったからといって、生活費が半分で済むわけではありません。年金事務所などで万一の場合の年金受給額を確認しておきましょう。