26年4月1日施行の年金改正点に係る「政令案」について、国は現在、パブリックコメントを募集しています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130174&Mode=0
これによると、以前より懸念していた、「遺族基礎年金の父子家庭への支給」という改正に伴う、「死亡者が3号の場合には支給しない」という改正(改悪?)については、国年令および厚年令を一部改正し、『死亡者が3号のときは、生計維持に当たらない旨を明示する』とあります。
おいおい。こんな単純な決め方でいいのか? これでは、改正前であれば支給されたものが、支給されなくなるという懸念(詳しくは10/31および11/7のアップをご参照ください)が現実のものとなります。
そんなことのないよう、もっと細やかな規定なのかと思いましたが、ほんとうにこのままの規定なのでしょうか。恐ろしい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130174&Mode=0
これによると、以前より懸念していた、「遺族基礎年金の父子家庭への支給」という改正に伴う、「死亡者が3号の場合には支給しない」という改正(改悪?)については、国年令および厚年令を一部改正し、『死亡者が3号のときは、生計維持に当たらない旨を明示する』とあります。
おいおい。こんな単純な決め方でいいのか? これでは、改正前であれば支給されたものが、支給されなくなるという懸念(詳しくは10/31および11/7のアップをご参照ください)が現実のものとなります。
そんなことのないよう、もっと細やかな規定なのかと思いましたが、ほんとうにこのままの規定なのでしょうか。恐ろしい。