年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
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192月もの加入期間を脱退手当金でもらっていた男性

2011年04月06日 | 年金相談あれこれ
ひさびさのフィクション。70過ぎの男性から電話がありました。

「私は一時金をもらっちゃって期間が足らないんです。期間が出てきたんですが、何とかなりませんか?」

素人さんの話はチンプンカンプンですから、想像力を駆使します。『厚生年金の脱退手当金をもらって、老齢年金の受給資格期間に少し足りないのかな? そこに大昔の加入記録が少し出てきたのかな?』。

そう思って、とりあえずお越し願って話を聞いたら、なんと! この男性、192月もあった厚生年金加入期間(中高齢加入の特例には当たらず)を脱退手当金でもらっちゃったんですって。しかも平成12年に。

やれやれ。で最近、大昔の厚生年金加入期間が13月出てきました。が、この男性は脱手でもらった192月と、今回見つかった13月以外は加入期間なし。それ以外の国民年金(1号)の期間は、まったく保険料を納めていません。

ちなみに、脱退手当金としてもらった192月は、ふつうはカラ期間になりますが、それは昭和61年4月前にもらった場合。61年4月以後に脱退手当金をもらったときには、その期間はカラ期間にはなりません。

となると、この男性の受給資格期間は今回見つかった13月だけ。これでは手の施しようがない。

この男性。奥さんも無年金だそうです。この先、どうやって生活していくのかなあ。