【紀藤正樹弁護士】:元兵庫県議の死去に対するN国立花孝志党首の投稿、発言が罪に当たる可能性指摘
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【紀藤正樹弁護士】:元兵庫県議の死去に対するN国立花孝志党首の投稿、発言が罪に当たる可能性指摘
紀藤正樹弁護士(64)が、20日までにX(旧ツイッター)を更新。斎藤元彦兵庫県知事(47)の疑惑告発文書問題を厳しく追及し、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷を受けたことを理由に、県議を辞職していた竹内英明さん(50)が死去したことについて、「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首(57)がXで投稿した内容が、刑法第230条第2項に規定されている、死者に対する名誉毀損(きそん)罪の可能性があると指摘した。
立花氏は、自身のXに「竹内元県議は、昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました」などと投稿。自身のYouTubeチャンネルでも、これについて取り上げていた。
そうした流れの中で、兵庫県警が一部報道機関の取材に、竹内さんに対して任意の事情聴取もしていなければ、逮捕の予定もなかったと否定したことが報じられた。紀藤弁護士は、当該報道を引き合いに「虚偽なら"死者に対する名誉毀損"の可能性があるのでは」と投稿した。
刑法第230条は、名誉毀損罪について規定されている。「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」としている。
第2項では「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」としている。
死者の名誉を毀損した場合、本当のことであれば処罰の対象にはならないが、虚偽だった場合に限り処罰されるとした同項に、立花氏の一連の言動が当たると、紀藤弁護士は考えているようだ。
元稿:日刊スポーツ社 主要ニュース 社会 【事件・疑惑・斎藤元彦兵庫県知事(47)の疑惑告発文書問題を厳しく追及し、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷を受けたことを理由に、県議を辞職していた竹内英明さん(50)が死去したこと】 2024年01月21日 11:23:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。