日刊ゲンダイの八木澤高明氏による前編記事【「告白」あの事件の当事者/袴田事件<前編>ボクサーはチンピラ…イメージで逮捕されて】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247385)と、
後編記事【「告白」あの事件の当事者/袴田事件<後編>姉・秀子さんは人生を弟のために捧げた】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247853)。
《1966年6月30日、静岡県清水市(現・静岡市清水区)で発生した強盗殺人放火事件の元被告人として死刑判決を受けた袴田巌さんは、お姉さんの秀子さんや支援者とともに冤罪を訴え続けている。2014年に釈放されるが、再審請求は18年に高裁で棄却された》。
《「私と亡くなった母親は、ずっと巌が無実だと信じ続けてきましたよ」 そう語るのは、1966年に起きた一家4人の強盗殺人放火事件で逮捕され、2014年に東京拘置所から釈放された袴田巌さんの姉・秀子さんである》。
袴田秀子さんは、《ボクシングに対する偏見…チンピラだっていうイメージ…その印象以外に何の証拠もなかった》と言います。《それにもかかわらず、巌さんは48年も収監された》。そして、《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁。
アベ様が三権の長を気どるニッポン。全知全能の神が如く「森羅万象を担当」するアベ様だもの。三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
『●冤罪は晴れず…「自白を偏重する捜査の危うさ…
証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」』
《一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、
殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と
検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが
必要だ。…一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさ…もう一つは
証拠開示の在り方…さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ》
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【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247385】
「告白」あの事件の当事者
袴田事件<前編>ボクサーはチンピラ…イメージで逮捕されて
2019/02/13 06:00
(撮影・八木澤高明)
1966年6月30日、静岡県清水市(現・静岡市清水区)で発生した強盗殺人放火事件の元被告人として死刑判決を受けた袴田巌さんは、お姉さんの秀子さんや支援者とともに冤罪を訴え続けている。2014年に釈放されるが、再審請求は18年に高裁で棄却された。
巌さんと秀子さんに話を聞くため、浜松まで足を運んだ。駅から歩いて15分、2人が暮らすマンションに着いた。
14年に釈放された巌さんは、今も拘禁状態の後遺症で満足に話すことができない。
通していただいた応接間の隣には、巌さんが過ごす部屋がある。南向きで日当たりが良く、壁には巌さんが好きだという花が常に飾られている。私が訪ねた時、巌さんは椅子に腰掛けて、外を眺めていた。
事件が起きたのは、66年6月30日未明のことだった。みそ製造会社の専務宅から出火し、焼け跡から一家4人が無残な他殺体となって発見された。事件から約1カ月半後、警察は強盗殺人の容疑などで、元プロボクサーで従業員だった巌さんを逮捕した。その後、警察による強引極まりない取り調べで自白させられたが、公判では一貫して無実を訴えた。
ところが、80年に最高裁で死刑が確定。
翌年から始まった第1次再審請求では、08年に最高裁が特別抗告を棄却。同年に秀子さんが申し立てた第2次再審請求審で、14年3月に静岡地裁が再審開始を決定し、袴田さんは釈放された。
苛酷な取り調べによる自白調書の信用性。さらには、犯人のものとされるズボンが巌さんにはきつくてはけないなど、検察側が提出した物証が捏造された可能性が高い。それにもかかわらず、巌さんは48年も収監された。まさに冤罪の被害者以外の何ものでもなかった。
それではなぜ袴田さんは犯人とされたのか。
「ボクシングに対する偏見があったんですよ。柔道、剣道をやるのが
普通で、ボクシングをやるのはチンピラだっていうイメージがあったんです。
それと、巌だけが浜松の人間でヨソ者というのもあったと思いますよ」(秀子さん)
得体の知れない流れ者という印象を警察に持たれたのだったが、その印象以外に何の証拠もなかった。
「事件が起きたから、みそ会社が営業できないもんですから、
巌が実家に帰ってきていたんです。以前と全く変わらず、
近所の人とも普通に話をしていてね。とても犯人だなんて思いも
しませんでした。それからしばらくして、警察が強盗殺人の捜索令状を
持って家宅捜索に来た時も、何のことか分かりもしませんでした。
一度たりとも巌が犯人だなんて思ったことはありません」
ところが、巌さんはいや応なく犯人として吊し上げられていった。
事件の取材を続けているものとして自戒の念を込めて書くが、冤罪事件の温床となっているのは警察の捜査だけではなく、警察発表をさしたる検証もせずにそのまま流すマスコミの姿勢にも原因があるのではないか。
秀子さんら家族は、巌さんの無実を信じていたが、世の中はそう見てはくれなかった。
「過去のことをああだこうだと言っても始まらないけど、警察は今より
信用されていたし、マスコミも大々的に報道したからね」
巌さんを犯人とする冤罪事件は、警察、マスコミ、それを信じる人々によってつくられていった。
=この項つづく
(ルポライター・八木澤高明)
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【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/247853】
「告白」あの事件の当事者
袴田事件<後編>姉・秀子さんは人生を弟のために捧げた
2019/02/20 06:00
(撮影・八木澤高明)
「私と亡くなった母親は、ずっと巌が無実だと信じ続けてきましたよ」
そう語るのは、1966年に起きた一家4人の強盗殺人放火事件で逮捕され、2014年に東京拘置所から釈放された袴田巌さんの姉・秀子さんである。2人は現在、浜松市内の自宅マンションで暮らしている。
巌さんは、48年にわたり拘置所での生活を強いられ、さらには不当な死刑判決により拘禁反応を起こし、満足に会話ができない。そのため、直接話を聞くことはできないが、以前は家族に手紙を送り続けていた。その一部分を紹介する。逮捕から約1年がすぎた頃、1968年9月の死刑判決が出る前のものだ。
〈昨日兄の実さんが来てくれました。兄は前より肥って元気なようでした。
身内というものは好いものですね、別れが名残り惜しく思いました。
(中略)検事は自供調書と言うているが、調書は拷問によるもので
真実性がありません。検事が言うような事実はありません。考えてみれば、
今僕は生死が賭かっている訳ですから、真剣に考えて法廷に出たいと思う〉
(筆者により一部送り仮名など訂正)
これ以外にも巌さんが書いた手紙を読んでいくと、検事が提出した証拠のいい加減な点を訴えるものも多いが、自分の無実を最後には裁判所が分かってくれるはずだという思いが随所に感じられる。
「裁判では、血のついたズボンが検察側から証拠として提出されましたけれど、
その時、巌は減量していて、事件当時より痩せていたのに、
そのズボンをはくことができませんでした。あまりにずさんな裁判だったと思います」
死刑判決の確定は青天の霹靂だったのだろう。奈落の底へ突き落とされ、拘禁反応が表れた。
「私は静岡だけではなくて、東京に移ってからも毎月欠かさず会いに
行っていました。死刑が確定するまでは、本当に元気でした。
死刑が確定してから面会を拒絶するようになったんです。それでも
毎月東京には行きました。面会拒否は10年ぐらい続いたんじゃないでしょうか。
生きているのか確認したくて、代議士の方にお願いして巌を呼び出して
もらったんです。私の顔を見て巌は言いました。
『これは偽物だ。メキシコのババアだ』って。おかしなことを言うように
なってしまいましたけど、私からしたら、生きていてくれて本当によかったって
思いが強かったです」
秀子さんは自分のことはさておき、人生を弟のために捧げてきた。
「22歳の時に結婚して、1年ほどで別れて、それからは
ずっとひとりだったんです。家族ができたら、巌のために使える時間というのが
削られてしまうじゃないですか。それと、母親が無実を信じて一生懸命でしたから、
その思いを継いでいきたかったんです。親孝行をしているつもりなんです」
14年に刑が執行停止になったものの、18年6月には東京高裁が再審開始を取り消した。今後の判断は最高裁に委ねられるが、最悪の場合に再収監される可能性も否定できない。
現在、巌さんは、秀子さんや支援者に支えられ日々を過ごしている。彼の家族が強いられた苦しみの年月を思うと、平穏な日々がこれからも続いていくことを心から願わずにはいられない。
=この項おわり
(ルポライター・八木澤高明)
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琉球新報の【<社説>松橋事件再審無罪 冤罪招いた構造の検証を】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-896937.html)。
《名誉を回復するには、あまりにも長過ぎる34年間だった。一人の人生を踏みにじる重大な人権侵害を招いた自白偏重の捜査手法と、それをチェックできなかった裁判所の責任は極めて重い》。
『●冤罪は晴れず…「自白を偏重する捜査の危うさ…
証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」』
《一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、
殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と
検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが
必要だ。…一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさ…もう一つは
証拠開示の在り方…さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ》
松橋事件について、再審無罪が確定しました。「自白を偏重する捜査の危うさ…証拠開示の在り方…検察が常に抗告する姿勢の問題」が指摘されています。検察や警察のデタラメ、そして役立たずな司法。《責任は極めて重い》。《名誉を回復するには、あまりにも長過ぎる34年間》であり、償いようのない時間だ。
冤罪はいつまでたっても晴れないケースが多い。松橋事件のような稀な例を除けば(といっても、検察は最「低」裁に特別抗告していた訳で、誤りを認めたのではないようですが…)、警察や検察、裁判所は決して誤りを認めようとしない。袴田冤罪事件なんてその典型だ。検察=《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》と。《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
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【https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-896937.html】
<社説>松橋事件再審無罪 冤罪招いた構造の検証を
2019年4月1日 06:01
名誉を回復するには、あまりにも長過ぎる34年間だった。一人の人生を踏みにじる重大な人権侵害を招いた自白偏重の捜査手法と、それをチェックできなかった裁判所の責任は極めて重い。
1985年に熊本県松橋(まつばせ)町(現宇城市)で男性が刺殺された松橋事件の裁判をやり直す再審で、熊本地裁は無罪判決を言い渡した。
殺人罪などで有罪となった宮田浩喜さんに「犯人であることを示す証拠がなく、殺害は認められない」と断定した。
85歳の宮田さんは認知症を患い、介護施設で寝たきりの生活を送る。無実の罪を晴らす機会となったのは喜ばしいが、もっと早く解決できなかったのかという無念は残る。
なぜ冤罪(えんざい)が起きたのか。捜査当局と司法当局には検証する責務がある。
今回の事件では、自白頼みの捜査や証拠開示の在り方など、数々の問題点が指摘されている。宮田さんは捜査段階の自白を根拠に有罪とされた。一審の途中で否認に転じたものの、90年に懲役13年が確定し服役した。
今回の無罪判決の決め手となったのは、公判には提出されていなかった物証だ。弁護団が再審手続き中に検察で証拠を閲覧して見つけた。
宮田さんが「凶器の小刀の柄に巻き、犯行後に燃やした」と説明していたシャツの布きれが残っていたのだった。「なかったはず」の物証が出てきたことで、供述と客観的事実の矛盾が生じ、自白の信用性が否定された。
さらに、小刀と遺体の傷の形状が一致しないとする法医学鑑定書も有罪判決を覆す証拠となった。
自白が虚偽だったことは明白だ。かつては「証拠の王」とされていたが、裁判員制度が定着し、取り調べの録音・録画(可視化)が進んでいることもあり、供述調書だけを根拠とするずさんな捜査には厳しい目が向けられている。
近年、過去の事件の再審決定が相次いでいる。3月には、滋賀県の元看護助手が患者の人工呼吸器を外し殺害したとして服役した事件で、最高裁が再審を認めた。これも自白偏重がもたらした。
取り調べで虚偽の自白を強要し、客観的証拠が不十分なまま立件するという捜査手法は、もう許されない時代だ。取調室での弁護人立ち会いなど、可視化を進めなければならない。
今回の再審は初公判から判決まで2カ月足らずのスピード審理だった。高齢の宮田さんの早期救済を優先したもので、評価したい。
一方で、詳細な証拠調べができず、冤罪を生んだ刑事司法の真相究明にまで至らなかったのは残念である。
警察、検察、裁判所とも、自らが犯した過ちを反省し、徹底的に検証すべきだ。その背景や理由を、裁判以外の場で率先して国民に公表する必要がある。冤罪被害を二度と生んではならない。
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東京新聞の社説【松橋事件再審 早く無罪を告げるため】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018101802000180.html)。中盤に、東京新聞の夕刊(2018年12月20日)の記事ついて、追記あり。
《一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが必要だ。…一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさ…もう一つは証拠開示の在り方…さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ》。
冤罪はいつまでたっても晴れず。松橋事件のような稀な例を除けば(といっても、検察は最「低」裁に特別抗告している訳で、誤りを認めたのはないようですが…)、警察や検察、裁判所は決して誤りを認めようとしない。
袴田冤罪事件なんてその典型だ。検察=《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》と。《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ。
『●袴田事件…検察=《狼は本音を明かす。
「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけにはいかないのだ」》』
《狼は本音を明かす。「おまえがどんな言い訳をしても食べないわけには
いかないのだ」▼袴田さんの無実を信じる人にとってはどうあっても狼に
許されぬイソップ寓話(ぐうわ)の羊を思い出すかもしれない…
検察と裁判所を納得させる羊の反論の旅はなおも続くのか
▼事件から五十二年。長すぎる旅である》
『●《袴田巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ…
政権や検察に忖度した東京高裁、そして、絶望的な最「低」裁』
「NTVの【NNNドキュメント’18/我、生還す -神となった死刑囚・
袴田巖の52年-】…《今年6月、東京高裁が再審開始を取り消した
「袴田事件」。前代未聞の釈放から4年半、袴田巖さんは死刑囚のまま、
姉と二人故郷浜松で暮らす》」
「三権分立からほど遠く、法治国家として公正に法に照らした
「司法判断」ができず、アベ様ら政権に忖度した「政治判断」乱発な、
ニッポン国の最「低」裁に何を期待できようか…。
《巌さんは、いまも、死刑囚のまま》だ」
……… いま、松橋事件について、再審無罪がほぼ確定したようです。末尾に、東京新聞の夕刊記事をコピペさせて頂きます。【松橋事件、再審無罪へ 検察、殺人立証断念】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122002000283.html)。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018101802000180.html】
【社説】
松橋事件再審 早く無罪を告げるため
2018年10月18日
一九八五年の松橋(まつばせ)事件(熊本県)の再審が決まり、殺人犯とされた男性は無罪となろう。決め手の新証拠は何と検察側から出てきた。再審における証拠開示の明確なルールづくりが必要だ。
<小刀の柄に血が付くのを防ぐため、シャツの布を切り取って
柄に巻いて刺した。布は燃やした>
男性は捜査段階の取り調べで、こんな「自白」をしてしまった。松橋町(現・宇城市)で将棋の仲間を殺した容疑が持たれていた。
首などを刃物のようなもので刺された遺体だった。任意で十三日間も取り調べを受け、その結果の「自白」。そして警察は逮捕令状を取った。
一審の公判から男性は全面否認に転じたものの、懲役十三年の判決が確定し服役した。その後、驚くべき展開があった。
九七年に弁護団が再審請求の準備で熊本地検に「証拠物の衣類を見せてほしい」と求めた。すると検察が開示した大量の証拠物の中に、問題の布きれがあった。
燃やしたはずの布きれが存在する-。これは決定的である。「自白」の重要な部分が客観的な事実と矛盾し、信用性が一挙に崩れてしまった。弁護側は小刀の形状と遺体の傷も一致しないとする鑑定書も再審請求審で提出した。
熊本地裁も福岡高裁も最高裁も再審開始を認めた。逮捕から三十三年もたっていた。このテーマは大きく三つの問題の在りかを指し示す。一つはやはり自白を偏重する捜査の危うさである。
もう一つは証拠開示の在り方である。二〇一六年に施行された改正刑事訴訟法により裁判員裁判などで全証拠のリストを出す制度になった。だが、再審手続きの場合は制度の対象外である。今回、布きれの開示は偶然の出来事だったかもしれない。
それを考えると、もはや証拠の全面開示が必要であろう。捜査で得られた証拠は、検察のものだという意識を改めねばならない。
さらに検察が常に抗告する姿勢の問題だ。熊本地裁での再審開始決定のとき、なぜ検察は抗告したのか。福岡高裁の判断に対しても…。抗告を繰り返せば、それだけ時間が経過してゆく。メンツにこだわる必要もない。争う中身があるなら、再審裁判の過程で主張すればよいではないか。
男性は長く殺人犯の汚名を着せられた。今や八十五歳と高齢になった。司法は早く名誉回復を図らねばならない。再審裁判では検察が無罪主張してもいいのだ。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122002000283.html】
松橋事件、再審無罪へ 検察、殺人立証断念
2018年12月20日 夕刊
(宮田浩喜さん)
熊本県松橋(まつばせ)町(現宇城市)で一九八五年、男性=当時(59)=が刺殺された松橋事件で、殺人罪などで懲役十三年が確定し、服役した宮田浩喜さん(85)の再審公判に向け、裁判所と検察、弁護団の三者協議が二十日、熊本地裁で始まり、検察側は有罪立証を断念すると表明した。やり直しの裁判で宮田さんの殺人罪について無罪が確実となった。地裁は再審初公判を来年二月八日に開く方針。
協議終了後に記者会見した弁護団によると、検察側は殺人罪について「有罪の立証も主張もしない。無罪求刑はしない」とした。協議の中で地裁は、確定判決時に有罪認定の根拠となった宮田さんの自白調書の取り調べを再審公判でしないよう提案し、検察側は「上級庁と協議して判断する」と応じた。一方、他に罪に問われた銃刀法違反と火薬類取締法違反については有罪の求刑をする方針を示した。次回三者協議は来年一月三十一日に設定した。
再審請求審で、熊本地裁は二〇一六年六月、宮田さんが「凶器の小刀に巻いて犯行後に燃やした」と説明したシャツ片が現存した点を重視し、捜査段階の自白の信用性を否定。裁判のやり直しを認める決定をし、昨年十一月に福岡高裁も支持した。検察側は特別抗告したが、最高裁が今年十月、棄却した。
事件は八五年一月、岡村又雄さんが自宅で殺害され、将棋仲間の宮田さんが逮捕された。八六年の一審熊本地裁判決は自白の信用性を認めて懲役十三年とし、最高裁で九〇年に確定した。宮田さんは九九年三月に仮出所。認知症のため、成年後見人の弁護士が一二年に再審請求した。
宮田さんは現在、脳梗塞の後遺症と認知症を患い、熊本市内の施設で暮らす。食事や入浴など、日常生活に介助が必要な状態だという。
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東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012111201001653.html)と社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012122502000134.html)。CMLに出ていたリンク先の前田朗さんのブログより(http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/01/blog-post_8.html)。また、asahi.com(http://www.asahi.com/paper/editorial20130206.html)と東京新聞の社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013020802000123.html)。
飯塚事件の久間三千年さんは、冤罪であるにもかかわらず、死刑を執行された。これは、被害者の遺族に対する、何と表現して良いのかわからないが・・・・・・遺族の方たちも複雑な感情を抱いてしまうはずだ。
どんな背景や力学が働いたのかはそれぞれの事件によって異なるが、布川事件や氷見事件、東電OL殺害事件、志布志事件、村木厚子氏冤罪事件、足利事件・・・・・・、せめて賠償で報いる以外に方法が無いのではないか。しかし、その扉は当方もなく厚い。
もちろん、徹底した冤罪の原因解明と再発防止も。「警察は、なぜ捜査を誤ったのか。検察は、なぜ捜査・公判で誤りを正せなかったのか。裁判所は、なぜ「疑わしきは罰せず」の鉄則を忘れて警察や検察に追随したのか」。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012111201001653.html】
布川事件で国家賠償請求 再審無罪の桜井さん
2012年11月12日 13時58分
1967年に茨城県利根町で男性が殺害された布川事件で、再審無罪が確定した桜井昌司さん(65)が12日、当時の捜査や公判活動で捜査当局に不法行為があったとして、国と茨城県に約1億9千万円の賠償を求める国家賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。
桜井さんは、冤罪が生まれた原因や責任の所在を明らかにし、取り調べの全面可視化や証拠開示を求めていく方針。刑事司法や捜査当局の改革も訴えていく。
桜井さんと杉山卓男さん(66)は強盗殺人罪などに問われ、78年に最高裁で無期懲役が確定。2010年7月に再審公判が始まり、昨年5月、水戸地裁土浦支部が無罪を言い渡した。
(共同)
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012122502000134.html】
【社説】
新しい刑事司法 冤罪防止を最優先に
2012年12月25日
法制審議会の特別部会は、新時代の刑事司法制度について、年明けから中間取りまとめに入る。取り調べの可視化や全面的な証拠開示などは必須である。冤罪(えんざい)防止の観点を最優先に考えるべきだ。
「再審無罪」が相次いで起きているのは、現在の刑事司法制度が深刻な“病根”を抱えているからに他ならない。 二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、今年の東京電力の女性社員殺害事件…。三年連続で無期懲役が確定した人が、やり直しの裁判で「無罪」となった。
現代社会で冤罪事件がなくならないのは、重大事態だ。
“病根”の在りかは、再審裁判の過程などではっきりしている。長時間にわたる密室の取り調べで、捜査員が自白を強要したり、自白をしない限り、身柄を拘束し続ける「人質司法」の捜査手法がまかり通っているからだ。
裁判で検察側が被告に有利な証拠を隠したりする、現行の証拠開示の在り方にも大きな問題が潜む。とくに布川事件や東電女性殺害事件で、それがはっきりした。
後者の場合は、被害者の体内に残っていた精液や爪にあった付着物をDNA型鑑定したところ、被告とは別人のものだと判明した。検察は裁判所に促されても「鑑定書はない」などと不誠実な姿勢だったのは非難に値する。
税金を使って、大勢の捜査員を動員し、集めた膨大な証拠は、すべて開示すべきである。全証拠リストも必要で、弁護側はそれを手掛かりに、無罪を訴える被告に有利な証拠を発見しやすくなる。
取り調べの全面的な録画録音(可視化)は、待ったなしに導入すべきである。しかも、逮捕時からの録画ではなくて、任意で取り調べている段階からの可視化が必要だ。捜査員が自白を強いるのは、任意段階にも起きるからだ。
四人が誤認逮捕されたパソコンの遠隔操作事件では、警察庁などが「自白の誘導や強要はなかった」とする検証結果を公表した。だが、誤認逮捕された少年は「否認したら、少年院に入ると言われた」などと説明したという。こうした水掛け論にしないためにも、可視化は不可欠なのだ。
米国の刑事裁判は、一審が無罪なら検察官は上訴できない。「疑わしきは被告人の利益に」の大原則を徹底するためにも、日本でも導入の可否を真剣に検討してはどうか。「新時代」の名にふさわしい大胆な改革を求める。
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【http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/01/blog-post_8.html】
火曜日, 1月 08, 0025
「下からの司法改革」えん罪原因調査第三者機関設置運動
日弁連えん罪原因究明第三者機関WG編著
『えん罪原因を調査せよ――国会に第三者機関の設置を』
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b103234.html
9月に出た本を今頃ようやく読んだ。
<誤判もえん罪も昔の話ではない。警察は、なぜ捜査を誤ったのか。検察は、なぜ捜査・公判で誤りを正せなかったのか。裁判所は、なぜ「疑わしきは罰せず」の鉄則を忘れて警察や検察に追随したのか。もはや裁判所を聖域にしてはおけない。問題に正面から向き合い、えん罪原因を究明する独立した第三者機関の必要性を多面的に訴える。>
志布志事件、足利事件、東電OL事件などあいつぐ冤罪、大阪地検特捜部の証拠改竄事件などで、日本の捜査の在り方がひどいことが一般の人にも理解され始めた。冤罪原因の検証は日本ではまったく行われてこなかった。東京地検や最高検がおざなりの調査をしただけである。これではダメということで、福島原発事故と同様に、国会に冤罪原因究明の機関を設置しようという運動と理論の書である。
著者はみな知り合いなので推奨するのも気が引けるが、重要な本だ。
これまで代用監獄廃止、取調べの可視化、取調べへの弁護人立ち会いなどを求めてきた運動の次の課題として、ぜひ実現したいものだ。
「上からの司法改革」ばかり先行する現状に対する、「下からの司法改革」の提起としても重要だ。
目次
はしがき[西嶋勝彦]
特別インタビュー 周防正行監督に聞く
「僕があまりにもショックを受けた日本の刑事裁判の現状を皆さんに知ってもらいたい」
第1章 “えん罪原因究明第三者機関”を考える――その必要性と要件をめぐって[指宿信]
第2章 えん罪原因の解明から刑事司法の根本的改革へ[小池振一郎]
第3章 日本版「えん罪原因究明第三者機関」はどうあるべきか[泉澤章]
第4章 えん罪原因究明第三者機関設置をめぐる憲法問題[木下和朗]
第5章 米イノセンス・プロジェクトの発展から見た日本の課題[伊藤和子]
第6章 えん罪委員会の役割――誤判の発見、組織的改革またはその両方?
[ケント・ローチ/倉新喜訳・菊地裕子協力]
第7章 科学的証拠の強化が刑事司法の発展を促す[ピーター・ニューフェルド、
サラ・チュー/徳永 光訳・菊地裕子協力]
[資料]
1 えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書
2 えん罪事件一覧表(解説・西嶋勝彦)
執筆者・訳者紹介
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【http://www.asahi.com/paper/editorial20130206.html】
2013年2月6日(水)付
DNA型管理―法律にもとづき厳格に
この姿勢は腑(ふ)に落ちない。すみやかに見直す必要がある。
犯罪の捜査や裁判で、きわめて大きな意味をもつDNA型資料の取りあつかいをめぐる警察当局の対応である。
採取、保管、利用、抹消などに関する法律をさだめ、捜査に役立てつつ、人権侵害がおきない仕組みをつくるべきだ。そんな声に対し、警察庁は「国家公安委員会規則にしたがって適正に運用しており、法制化の必要はない」と反論している。
新しい時代の刑事司法のあり方を議論する法制審議会の特別部会でも取りあげられた。
しかし意見が対立したまま方向性を見いだせず、先日まとまった基本構想では、別途検討すべき課題と仕分けられた。「別途」の場が、いつ、どこにできるのかははっきりしない。
社会の治安と個人のプライバシーという、一人ひとりにかかわる大切な問題だ。
国民の代表でつくる国会で議論し、その結論を「法律」という形で内外に明らかにして、民主的コントロールの下におく。
それが当然のことわりではないか。役所の意向でいかようにもなる「規則」で処理し続けるのは、筋がちがう。
警察も立法に前向きだというのが、つい最近までのおおかたの受けとめだった。
国家公安委員長が識者を集めてつくった研究会は、昨年2月に報告書を公表している。そこには「法制化をめぐる議論を踏まえ、DNA型データベースの抜本的な拡充をめざすべきだ」とある。席上、どんな法律が考えられるか、警察側がイメージを例示したこともあった。
それがなぜ変わったのか。
考えられるのは、法制化によって手足をしばられるのを避けたいという思いだ。
いざ議論になれば、採取に裁判所の令状を必要とするか▽データベースに登録する容疑者の範囲をどうするか▽冤罪(えんざい)を証明するため弁護側が利用することを認めるようにするか――などの論点が持ちあがるだろう。
ほとんどの容疑者が任意で採取に応じている現状のほうが、当局には好都合かもしれない。登録件数は先月末の時点で34万件を超え、規則のもとで順調に「拡充」している。
だが、外国では法律にもとづく運用が当たり前だ。国を超えた捜査協力がますます必要になる時代に、国際標準に届かないやり方が通用するのか。よくよく考えるべきだろう。
人々の理解と支持があってこその捜査である。「信じよ。任せよ」では立ちゆかない。
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013020802000123.html】
【社説】
刑事司法改革 冤罪防止策を固めて
2013年2月8日
新しい刑事司法制度の基本構想が、八日の法制審議会に報告される。冤罪(えんざい)は深刻な人権侵害だ。この反省に立つはずの改革案に、古い発想がにじんでいる。これで冤罪をなくせますかと問いたい。
法制審の特別部会がまとめた基本構想は取り調べの可視化について、二つの案を出した。
一つは原則として、被疑者取り調べの全過程録画を義務づけるとした。ただし、対象事件は「裁判員裁判対象事件を念頭に置き、さらに範囲のあり方を検討する」という内容だ。
もう一つは、可視化の範囲を「取調官の一定の裁量に委ねる」という案だ。
裁判員対象事件に限ってしまえば、起訴事件の3%にとどまる。厚生労働省の局長・村木厚子さんが巻き込まれた郵便不正事件や、パソコンの遠隔操作事件などは対象外となってしまう。対象は基本的にすべての事件に広げられるべきだ。可視化は捜査の基本だと発想を大逆転してほしい。
また、録音・録画を取調官の裁量に任せては、違法・不当な取り調べを抑制することは到底、できまい。「裁量」の文字を入れること自体が、捜査機関側の古い体質が読み取れる。論外だ。
身柄拘束前の任意段階でも、自白の強要などが行われる捜査実態を考えれば、逮捕時からの録画でも遅いほどである。可視化は最重点テーマだけに、捜査側の都合ではなく、冤罪防止の観点に立って考えられるべきである。
証拠開示については、「検察官が保管する証拠の標目を記載した一覧表を交付する」案が出た。実現すれば前進になるが、「採否も含めた具体的な検討を行う」とのあいまいな表現が付いた。過去の冤罪事件でも、検察による証拠隠しが問題になった。全証拠のリスト開示は不可欠で、さらに全証拠開示に向かってほしい。
見逃せないのが、共犯者らの情報提供と引き換えに刑を減免する「司法取引」の導入や通信傍受の拡大、さらに盗聴器を仕掛ける会話傍受の導入などの検討である。これらは警察・検察の捜査力を強化させる“道具”である。
そもそも特別部会は、自白偏重の捜査が冤罪を生んだ経緯から設けられた。基本構想には、この反省が感じられない。仮に可視化などが中途半端な形で終わり、捜査側が新たな“武器”を得ては、本末転倒になる。今後、分科会で具体案が検討されるが、まず冤罪防止策をしっかり固めるべきだ。
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