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●関西電力美浜原発3号機再稼働に同意した戸嶋秀樹美浜町長や竹仲良広町議会議長らは、《大阪地裁訴訟の原告》達の声を聞いたのか?

2021年03月08日 00時00分02秒 | Weblog

(20210221[])
西日本新聞の記事【福井・美浜町長、再稼働に同意】(https://www.nishinippon.co.jp/item/o/693065/)。

 《運転開始から40年を超えた関西電力 美浜原発3号機福井県美浜町)を巡り、同町の戸嶋秀樹町長は15日、竹仲良広町議会議長と面談し、再稼働に同意すると表明した》。

 四十年廃炉ルール無視、特例中の特例のはずが…またしても、あの関西電力美浜原発3号機の再稼働をしたいらしい…。正気じゃないね。《日本の国策は「安全な原発を動かす」》…《安全》な《原発》というのは、形容矛盾だと思います。

   『●小出裕章さんの謝罪
    「自民党の政治屋の皆さんをはじめとして原発を推進して甘い汁を
     吸ってこられた方に、この講演会の最後…に流された姫野洋三
     「若狭の海」…を聞いてみて欲しい」

   『●第八回竜一忌、涙が出ました:
      松下竜一さん「暗闇の思想」を語る小出裕章さん
    《姫野洋三さんの「若狭の海
     原発のうたは良かったです。
      「夜をあんなにあかるくしといて
       夏をあんなにさむくしといて
       まだまだ 足りないなんて~♪」》

   『●四十年廃炉ルール無視、特例中の特例のはずが…
      日本原電は東海第二原発の再稼働をしたいらしい…
    《日本原電は、来年四十年の運転期限を迎える東海第二原発
     二十年延命を、原子力規制委員会に申請した。3・11後の
     安全強化で、原発はもはや割に合わなくなった。老朽化が進めば、
     なおさらだ…3・11後、安全対策のハードルは高くなり、
     四十年廃炉のルールもできた。延長は、本来例外的に認められるが、
     さらに特別な対策が必要とされている》。

   『●核発電は「金のなる巨大木」…《自民党の最近のルールは
     「返せば問題ない」と、なかったことにできるというもの》
   『●《稲田朋美…世耕弘成…安倍側近が…関電受注企業から献金
     証人喚問を含め、国会の場で徹底的に調査するほかない》
   『●「桜を見る会」税金接待というアベ様模倣犯・世耕弘成経産相
         …関西電力〝濁流〟問題でも《関電受注企業から献金》

 政府や与党自公・癒党お維はどうしても発電機能付き「海暖め装置」を動かしたくて仕方ないらしい。「たかが電気のために」。地球温暖化対策の切り札とでも嘯きながら。よほど美味しいおカネの「濁流」があるようだ。

   『●姫野洋三さんの「若狭の海」: 核発電銀座…
     《地元の人間にしてみれば原発があっても怖いし、なくても怖い》…
   『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
      北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》
    《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
     大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
     今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
     (耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
     単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
     関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
     原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
     開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
     なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
     という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
     不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
     日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
     「ロシアンルーレット状態だった。日本の国策は「安全な原発
     動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
     危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
     と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
     差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
     基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか
     これは他の原発と共通の問題だ》

   『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
         超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》

 関西電力 美浜原発3号機福井県美浜町)再稼働に同意した戸嶋秀樹町長や、竹仲良広町議会議長らは、《大阪地裁訴訟の原告》達の声を聞いたのか? 「美浜のギロチン事故、ギロチン破断」が再び起こった時、「若狭の海」どころか、日本中が御終いでしょうに。どう責任をとってくれるのですか?
 なんとしても、核発電「麻薬」中毒者の暴走を止めねければ…。

 以前も引用させていただいたが、東京新聞の記事【原発40年超再稼働不同意を要望 大飯判決原告、美浜議会に】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/73074?rct=national)によると、《関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の設置許可の取り消し判決を出した大阪地裁訴訟の原告の一部が8日、福井県美浜町議会に、運転開始から40年を超えた関電美浜原発3号機の再稼働に同意しないよう求める要望書を提出した。関電は美浜3号機を早ければ来年1月にも再稼働させる工程を示しており、町議会は近く同意の是非を示す見込み。町議会では、再稼働を求める請願を審査する特別委員会が今月9日に予定されている。4日の大阪地裁判決は、大飯3、4号機の耐震性が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は誤りだとして、設置許可を取り消した》。

   『●大飯原発再稼働の恐〝負〟の連鎖:
      40年間も動かした美浜原発2号炉をさらに10年稼働延長
   『●東京電力人災が続く中、なに寝ぼけてんだか!?
    《11人が死傷した関西電力美浜原発3号機(福井県美浜町)の
     蒸気噴出事故から丸8年となった9日、同原発で追悼式典が開かれ、
     八木誠社長が慰霊碑の前で「事故の反省と教訓を風化させることなく、
     安全の実績を積み重ねるべく全力を尽くす」と再発防止を誓った》

   『●関西電力大飯原発再稼働差し止め、画期的勝訴:
               もし敗訴していたら大変なことに……
    《「判決を聞いて5人の仲間のことを思った」 
     原告の一人で元原発作業員の山本雅彦さん(57)=福井県敦賀市=は
     判決後の記者会見でそう話し、04年にあった美浜原発3号機の
     蒸気噴出事故で亡くなった5人の作業員を悼んだ》

   『●「原子力は血液」……ではなく、「原子力=核」は「麻薬」
   『●「けん制」? いや、「恫喝」でしょ?  
      関西電力八木誠社長が大津地裁と「地元」市民を脅す!
    《美浜原発3号機(福井県)の廃炉を検討していると一部で報じられた
     ことに対しては「検討している事実はない。活用していきたい」と述べた》

   『●「あとの祭り」: 核発電「麻薬」中毒患者、増殖中
                    …どんどん壊れ行くニッポン

 まもなく、東京電力核発電人災から10年。あの人災から何の教訓を得ることもなく、何も変わらないニッポン。民主党政権末期・野田政権、アベ様・カースーオジサンによる《悪夢のような》、〝地獄〟の自民党政権は、核発電〝麻薬中毒〟から抜け出せないままです…。

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https://www.nishinippon.co.jp/item/o/693065/

福井・美浜町長、再稼働に同意
2021/2/15 9:56 (2021/2/15 9:57 更新)

     (関西電力美浜原発3号機=福井県美浜町)
     (再稼働の同意を伝えた町議会議長との面談後、取材に応じる
      戸嶋秀樹福井県美浜町長=15日午前、美浜町役場)

 運転開始から40年を超えた関西電力 美浜原発3号機福井県美浜町)を巡り、同町の戸嶋秀樹町長は15日、竹仲良広町議会議長と面談し、再稼働に同意すると表明した。地元町長が40年超再稼働に同意するのは、関電高浜原発1、2号機(同県高浜町)に続き2例目となる。

 町長の同意後は県議会や知事の判断となる。杉本達治知事は、今月16日に開会する県議会で議論を促す方針を示しているが、自身の判断時期のめどは「全くない」としている。関電は当初、美浜3号機を1月に再稼働させる計画だった。

 美浜町では昨年12月、町議会が同意し、戸嶋氏は「重く受け止める」としていた。
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●忘却の雰囲気の中で日弁連会長声明

2011年08月03日 00時34分10秒 | Weblog


日本弁護士連合会のWPに出ていた宇都宮健児会長の声明(http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110713.html)。

 何か喉元を過ぎた雰囲気であったり、もう既にFUKUSIMAが忘却の彼方に押しやられていないでしょうか? スリーマイルを、チェルノブイリを、美浜のギロチン事故を、・・・・・・。ましてや、敗戦前の原爆投下を・・・。福島第一原発は、政府が云うような第1ステップをクリアなどしていない。

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http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110713.html

東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針に向けての会長声明

原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針を、7月にも取りまとめるとしている。当連合会は、既に、本年6月23日付け意見書において、コミュニティの維持を含む生活全般の再建が早急に可能となる損害賠償の在り方を考えるべきである、などの意見を述べたところだが、第9回審査会(7月1日)までの審理を踏まえて、さしあたって、最も重要な2点に絞って指摘する。


1 自主的に避難している者の損害について、中間指針に含めるべきである

放射能の危険から避難している者の損害については、「政府による避難等の指示に係る損害」のみが対象とされており、これ以外に多数の自主的に避難している者がいるにもかかわらず、その損害は、既に策定済みの第一次指針及び第二次指針では全く考慮されていない。


これについて、当連合会は、被ばくの危険を回避するために避難することが合理的であると認められる場合には、その損害(の全部又は一部)は、賠償の対象とされるべきである旨、繰り返し意見を述べてきた(5月30日付け意見書、6月14日付け会長声明、6月23日付け意見書。)。


しかるに、審査会は、第7回(6月9日)の「中間指針策定に向けた今後の検討項目(案)」において、今後検討すべき項目として、「2.政府指示等の対象地域外に係る損害関係」に「避難等対象区域外の住民の避難費用、検査費用等」を挙げ、自主的に避難している者についての損害も、その検討項目に挙げていた。そして、この項目は、第8回(6月20日)の同名の資料でも、維持されていた。

ところが、第9回(7月1日)で示された「中間指針の論点(案)」においては、この項目自体が削除された。また、このことについて何の説明もなされていない。


既に、当連合会が繰り返し指摘しているとおり、放射線の人体や環境に対する影響は科学的に十分解明されているわけではなく、しかも、低い放射線量でガンなどが起きる可能性があり、成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることに鑑みると、感受性が高く、年齢が若い、胎児・幼児・子どもとその親や妊婦は、政府の避難指示の基準とされる、年間20mSv未満であってもリスクが高く、これに対し人々が不安を感じることは避けられない。したがって、損害賠償の範囲を検討するに当たっては、予防原則に照らし、放射線の影響を危惧しこれを回避することが社会通念上相当と考えられる場合、最低でも、福島第一原子力発電所事故発生直後に相当量の放射線を被ばくした住民、更に放射線業務を行う事業者の義務を規定した電離放射線障害防止規則第3条第1項第1号及び第4項により管理区域とされ、必要な者以外の立ち入りが禁じられる、3月あたり1.3mSv(=年間5.2mSv、≒0.6μSv/h)を超える放射線が検出された地域から避難した住民及び現にこのような地域に居住又は避難している住民に対しては、合理的な範囲内として、避難費用・精神的損害について、賠償がなされなければならない

よって、中間指針においては、この項目を損害賠償の対象として明確にするべきである。


2 損害の終期に関する議論は時期尚早である


第9回(7月1日)においては、損害の終期に関して、「公共用地の取得に伴う損失補償における転業等に必要となる期間について」と題する資料が配付された。


同資料では、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年閣議決定)」、「公共用地の取得に伴う損失補償基準(同年中央用地対策連絡協議会決定)」「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年同協議会決定)」が引用され、公共用地の取得に伴う損失補償における転業等に必要となる期間について、業種ごとに、以下のとおりとされている。

商工業については2年以内(基準第43条第四号、細則第26)
農業については3年以内(基準第46条第二号、細則第29)
漁業については4年以内(基準第50条第二号、細則第33)
(営業休止に係る補償期間の損失を含む。ただし商工業は、工事期間若しくは2~4か月+準備期間を加える。細則第27及び別表第四。)

しかしながら、同要綱(基準及び細則)は、土地収用法等によって生ずる損失の補償基準を定めたものであって、本件のような著しく大きな災害によって広範な地域が全般にわたって破壊され、しかも長期にわたって継続している場合の損害賠償の範囲を定めるものではない。土地収用法等の場合には、事前に準備期間があり、しかも、代替地があることなどから、相当期間内に同様な業務を開始することも可能であるが、本件のような場合には、事前に全く準備することができずに避難を余儀なくされ、しかも、事態の収束時期の見通しがつかないことから元の場所に戻ることができるのかできないのかさえも不明確で、別の場所で新たな生活や事業をすべきかどうかも不明で、その上、規模が余りに大きいことから代替地での業務開始等も極めて容易でないことから、本件の場合に、同要綱等を基礎として、損害賠償の範囲を考えることは、基本的な前提が誤っている。

そもそも、福島原発事故は未だ収束しておらず、汚染範囲が拡大し続けているのであって、この現状において損害賠償の終期を論ずることは時期尚早である。

よって、損害賠償の終期に関して同要綱等を参考とすること及び中間指針において終期の基準を定めることには反対である。

2011年(平成23年)7月13日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮健児

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