【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-03-20 16:33:24 | Weblog
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.16法務省サイトに裁判員・刑事訴訟法改正条文掲載。

2015-03-17 21:06:17 | Weblog
.16法務省サイトに裁判員・刑事訴訟法改正条文掲載。
3.13国土交通省サイトに住宅瑕疵担保保険制度見直し報告書掲載
独法通則法改正整備政令ぱぷこめ結果掲載・ぱぷこめ時点で掲載もれ。
北埜司法書士事務所様へ
未成年者登記は全国で年間数件がされています。登記統計。
後見人登記は昭和60年以降たったの1件だけですが。認知症のアパートオーナーで成年後見利用者はけっこういるのではないかと思うのですが。
婚姻契約登記は0件のまま廃止されたようです。明治23商法のもので配偶者の商事債務の弁済をしないという登記です。
3.21とうきねっとメンテナンス停止
どうなんでしょうね??
相関性があるのかどうかよくわからないグラフが出来上がっちゃいました・・・

私の経験からいうと、工場財団の登記をしている工場の規模ってかなり大きいです。
そういった工場が日本国内に新たに建設されることが少なくなってるんじゃないでしょうかね。

http://kitano-office.la.coocan.jp/column57.html
これは違うと思います。信用力がある会社なら必要ないということです。
2015.03.17(火)【アマゾンの書評】(金子登志雄)

 アマゾンをみていましたら、やっと中央経済の「会社法法令集」が掲載され
るようになりました。この条文集の中の青字の重要条文ミニ解説は、私が中心
に担当しておりますが、おかげさまで第11版になりました。

http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E3%80%8D%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%9B%86-lt-%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%89%88-gt-%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%A4%BE/dp/4502136719/ref=pd_sim_sbs_b_3?ie=UTF8&refRID=0753ZBZN1F1K06JGD6XR

 青字解説が法律を専門としない方や国家試験の択一試験に役立つようで、企
業法務部や受験生に好評で喜んでいます。

 心配なのは、アマゾンの書評です。発言の自由があるとしても、他の方の意
見も聞いて、独りよがりな書評だけはやめてほしいものです。

 ちなみに、好評で重版され何度も増刷されている私の「募集株式及び種類株
式の実務」と「親子兄弟会社の組織再編の実務」に対する読者の書評は、ボロ
クソです。読者ターゲットである法律実務家や専門家からの批評ではないとは
いえ、ちょっと的外れじゃないかと思える内容ですが、これでも売り上げに響
くのですから困ったものです。

 これも有名税の1つと考え、放置していますが、政治家や芸能人は、もっと
風評被害を被っているでしょうから、私への批評など気にしていられません
2015.03.16(月)【ずしんと理解】(金子登志雄)

 中学生時代の試験は、「下から正しいものの記号を選べ」でしたが、高校時
代の試験は、「かっこ内に用語を入れよ」であり、急に成績が落ちた記憶があ
ります。用語が完璧に頭に入っていなかったからで、生半可な知識では高校の
試験に対応できないことを知ったものでした。

 英会話も目の前に外国人がいると、身振り手振りで何とか意思を伝えること
ができますが、電話になるとお手上げです。

 会社法の知識についても同じです。改正会社法について人並み以上の総論的
知識があっても、「この問題を解け」に対応できなければ意味がありません。
メール(文書)の質問ではなく、電話での質問に対して、質問の意味を瞬時に
理解して返答できなければ、腹の底までずしんとした理解をしていないことに
なり、プロの実務家とはいえません。

 では、どうやって、そういう実戦的知識を自分のものにすることができるか
というと、実際に経験してみることが1番ですが、改正会社法など、まだ施行
されていないものには経験もできませんから、疑似体験をすることです。

 「もし、これこれをしたら」とさまざま模擬実験をしたと考えてみることで
す。これを私のように人前で発表するために、ブログなどに書いてみるともっ
とよいでしょう。外部に意見を発表しようとすれば、恥をかかないよう真剣に
考えますし、書くことによって自分の考え方を客観視することもできます。

 申請人側である私は「もし、こういう申請をしたら受理されるか。登記所は
どういう反応をしてくるか」と始終考えていますが、登記所側は「もし、こう
いう申請が出されたら、受理か、却下か」とお考えのことでしょう。

 だから、3月10日付本欄でご紹介したような「監査役会設置会社が監査等
委員会設置会社に移行し、取締役から監査等委員である取締役に変わった場合
に、新商業登記規則61条5項の規定による住民票等の添付が必要なのかどう
か」といった細かい論点に気づくわけです。

 これからは、まだまだ多くの不明点が出てくることでしょう。「改正会社法
の実務論点」程度は、早期にマスターしておかねばならないでしょう。
・・・長い前置きでしたが、要するに小冊子の宣伝でした。

  http://www.tsknet.jp/doc/topics/book_201503.pdf
  http://www.tsknet.jp/ のトピックス
http://esg-hp.com/


監査等委員会設置会社への移行と「再任」

2015-03-17 10:26:38 | 会社法(改正商法等)


 監査等委員会設置会社への移行を表明する株式会社が増えていることから,移行に際しての商業登記規則第61条第5項の適用について,考察してみた。


 監査等委員会を置く旨の定款の変更をした場合には,取締役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(新会社法第332条第7項第1号)。もちろん監査役も退任となる(新会社法第336条第4項第2号)。

(1)従前の取締役が「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任した場合の登記原因は「重任」である。
 すなわち,「再任」であるから,商業登記規則第61条第5項の適用はない。

(2)従前の取締役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合の登記原因は「退任及び就任」である。
 この場合は・・・「再任」とは言えないであろう。間断ないとは言え,厳密に言えば,異質の存在であるので,「再任」とは言い難い。商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要があるものと考える。
 とは言え,商業登記規則第61条第5項の適用の場面では,ユーザー・フレンドリー(?)に適用除外とすることは考えられる。
 現今のところ,グレー・ゾーンである。

(3)従前の監査役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の監査役(社外監査役)が「監査等委員である取締役」(社外取締役)に就任するケースは,多いものと推測される。
 従前の監査役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合は,もちろん「再任」ではない。したがって,商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要がある。

cf. 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf


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業務等における無料翻訳サイトの利用について

2015-03-17 09:42:43 | いろいろ


 司法書士会員サイト(NSR-3)で下記のとおり注意喚起されている。御注意を。

「この度、新聞等において、インターネット(以下「ネット」という。)の特定の無料翻訳サイトを利用して入力した情報がネット上で閲覧可能な状態となっていることが報道されました。
 報道によると、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、本年2月20日、各省庁に対して、問題の同サイト等無料ネットサービスの使用を原則禁止する旨を通知しており、(独法)情報処理推進機構も同日、民間企業や一般利用者向けに注意喚起を行っています。
 つきましては、貴会会員及び事務局職員に対して、業務上外国語への翻訳が必要な場合であっても、外部に漏えいすることが適切でない情報について、同サイトを利用しないことはもとより、適切な管理を励行するよう注意喚起くださるようお願いいたします。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2X_Q5A220C1CC0000/


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役員の登記の添付書面,役員欄の氏の記録に関する商業登記通達の公表

2015-03-16 18:11:49 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)が法務省HPで公表されている。
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf

 珍しいことであるが,実務的にはよいことである。


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内国株式会社の代表者の住所要件の廃止

2015-03-16 18:00:09 | 会社法(改正商法等)


商業登記・株式会社の代表取締役の住所について(平成27年3月16日)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」

 上記については,「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)」〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕が発出されている。

 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正も行われた?


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司法書士人権フォーラム「無戸籍者問題を考える~私を証明できない私たち~」

2015-03-16 12:02:22 | 民法改正


司法書士人権フォーラム「無戸籍者問題を考える~私を証明できない私たち~」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/38607/

日時  平成27年3月28日(土)13:00~17:30
場所  日司連ホール
内容  第1部 基調講演「無戸籍者が生まれる現状と課題」
    第2部 事例報告「無戸籍者として生きる困難」
            「無戸籍からの脱却~相談から調停・裁判まで」
    第3部 パネルディスカッション「無戸籍問題解決のためにできること」
主催  日司連


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スマホの利用時間,1日3時間超

2015-03-16 09:15:10 | いろいろ


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150315000097

 京都,滋賀及び奈良の大学生のスマートフォンの利用時間が1日平均で約3時間に上るそうだ。

 京都市内の中学3年生の4人に1人も3時間超。

cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20141109000105

 最近では,「スマホ絶ち」や「デジタル・デトックス」という言葉も現れているが,1億総スマホ中毒化現象というべきか。


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事業再編計画と取締役の善管注意義務

2015-03-15 16:05:10 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成22年7月15日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80447

【判示事項】
A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例


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遺産分割における中小企業株式の単独取得と代償金の支払

2015-03-15 13:48:26 | 会社法(改正商法等)


 非公開会社の株式について,同会社は典型的な同族会社であり,その経営規模からすれば,経営の安定化のためには株式の分散を避けることが望ましいという事情があり,このような事情は,民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして,相続人の一人に同株式を単独取得させるとともに,他の相続人らに対して代償金を支払わせることとされた事例として,東京高裁平成26年3月20日決定がある(判例時報第2244号21頁)。

民法
 (遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


 興味深い事例ですね。


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「全国一斉空き家問題110番」

2015-03-15 10:39:42 | 空き家問題


 はじまりました!

 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221-8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241-2666

cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。

大阪司法書士会
相談電話番号 06-6941-9008
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20150224.pdf

神奈川県司法書士会
相談電話番号 045-641-2355
http://www.shiho.or.jp/news/news_detail.html?id=83&from=top

埼玉県司法書士会
相談電話番号 048-872-8055
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/news/150305_01.html

福岡県青年司法書士協議会
相談電話番号092-724-9505
http://www.city.chikugo.lg.jp/・・・/_5793/akiyasoudan.html
※ いろいろな自治体のHPで紹介されています。


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「ストップ、空き家 ~ 京からはじまる! 空き家でまちづくり! ~」

2015-03-15 10:19:31 | 空き家問題


 本日(3月15日)20:00~20:30,KBS京都で,「ストップ、空き家 ~ 京からはじまる! 空き家でまちづくり! ~」が放送されます。京都市の市政広報番組です。
http://www.kbs-kyoto.co.jp/now_on_air/tv.htm

 私も,20:10頃から約4分間登場します。「かまいたち」さんに,空き家問題についてお話する御役目です。ぜひ御覧ください。

 なお,3月23日(月)以降,インターネットでも配信されます。
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000179044.html


オンラインゲームと未成年者取消し

2015-03-15 08:19:57 | 消費者問題


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8419047010032015PPE001

わかりやすくまとまっている。


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「改正会社法の概要等」

2015-03-14 23:15:12 | 会社法(改正商法等)


 本日は,同職の昭和60年合格の近畿同期会の皆さんの勉強会で,「改正会社法の概要等」をお話ししました。今年,結成30周年を迎えるとのことで,皆さん,仲良しです。迷九会は?


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
ですので、今年の6月の定時株主総会の時点では、会社法は改正されますケドも社外取締役・社外監査役の要件は変わらない。。。ってコトになります。もし、今年の定時株主総会で社外取締役を新たに選任する場合には、改正前の社外要件によるワケです。

2.一方、施行時に社外取締役を置いていない会社の場合は経過措置がございませんので、その会社が今年の定時株主総会で社外取締役を選任する場合については、改正後の社外要件を充足しなければならない。。。ということになります。


↑ 一応まとめますと、3月決算の会社の場合、改正時に社外取締役がいる会社は来年の定時株主総会から、改正時に社外取締役がいない会社は、改正後ただちに、改正法の適用を受ける(=改正後の社外役員の要件になる)。。。というコトになります。

え。。。と。。。
分からないのはここから先なんですケドも。。。(>_<)

例えばですね。。。現在任期中の取締役が、社外要件の変更によって社外要件を満たすことになるとしましょう。

具体的には。。。

平成26年6月の定時株主総会で取締役A就任(任期は2年、旧要件では社外取締役の要件を満たさず、社外取締役として選任されておりません。。。で、会社法施行時には社外役員がいない会社だとします。)
⇒平成27年5月1日に社外要件が変更されたことにより、Aは社外要件充足

↑ こういう場合って、平成27年5月1日以降は、Aさんは自動的に社外取締役になっちゃうのでしょ~か???

現行会社法では、要件を満たすだけでは社外役員にはならなくって、会社は株主サンに対して、「社外取締役として選任します」と言いなさい!。。。ということだと思います。つまり、会社としては、「要件は満たすけど、社外役員として選任しない」という選択が出来たワケです。
だとすれば、現在任期中のヒトっていうのは、当然のことながら、選任時点においては社外役員として選任されているワケはない(←選任時点では、社外役員の要件を満たしていなかったから)ってコトになるハズだよねぇぇ~????

なのに、任期途中で社外役員の要件を充足したら、その時点から自動的に社外役員になってしまう。。。というコトがあるのだろ~か???。。。というのが、ギモンなのでございます。

ワタシとしては、そういうヒトがいたとすると、会社として、何等かのアクションをしなければならないんじゃないか。。。??
或いは、一旦辞任するとかして、改めて新要件の下で選任し直さなければいけないんじゃないか???。。。と思っておりました。

登記記録例などを見ますと、社外要件の変更に伴い社外要件を満たした役員は、当然に社外役員に切り替わる。。。って前提のような気がするんですけどね。。。どうなんでしょ??

大変気持ちが悪いので、ご存じの方、どうか教えてくださいませm(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正に伴う経過措置等について(依命通知)(平成27年2月27日付法務省民商第22号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270227ms_22.pdf
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成27年2月27日付法務省民商第21号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270227ms_21.pdf
内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)(平成27年3月16日付法務省民商第29号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270316ms_29.pdf
独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)に関する意見募集の結果について




案件番号

060000261



定めようとする命令等の題名

独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令




根拠法令項

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正後の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の4第2項、第3項及び第5項、第50条の6、第50条の7第1項並びに第50条の8第3項(同法第50条の11において準用する場合を含む。) 等




行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣官房行政改革推進本部事務局
独立行政法人改革法制担当
電話:03-6206-6759





対象が定められた日




結果の公示日

2015年03月13日



意見公募時の案の公示日

2014年11月07日

意見・情報受付締切日

2014年12月07日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•結果概要  
•別紙  



その他

•概要  
•要綱  
•改め文・理由  
•新旧  
•参照条文  



意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法

内閣官房行政改革推進本部事務局において閲覧に供する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060000261&Mode=2

189

30

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

31

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

32

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

33

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成26(わ)123



事件名

 殺人被告事件



裁判年月日

 平成27年2月27日



裁判所名・部

 函館地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84954


平成27年3月17日(火)定例閣議案件






一般案件


平成26年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)を事後承諾を求めるため国会に提出することについて(決定)

(財務省)

平成26年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)を国会に報告することについて(決定)

(同上
法律案


学校教育法等の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学・財務省)

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働・国土交通省)


政 令


農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(農林水産・財務省)

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業・環境省)
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月17日

伊藤泰彦氏(KDDI株式会社顧問)の国際電気通信連合(ITU)無線通信規則委員会(RRB)議長選出

情報通信国際戦略局



2015年3月17日

第24回中央非常通信協議会表彰

総合通信基盤局



2015年3月17日

データサイエンス・オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス入門」の開講

統計局



2015年3月17日

「地方公共団体における人事評価制度に関する研究会」平成26年度報告書

自治行政局



2015年3月17日

地方公務員法改正に伴う人事評価制度の施行に向けた準備状況調査結果

自治行政局



2015年3月16日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果 -電気通信事故報告制度(基準・報告様式)に関する事項-

総合通信基盤局



2015年3月16日

陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集

総合通信基盤局



2015年3月16日

公衆無線LAN利用に関する情報セキュリティ意識調査結果

情報流通行政局



2015年3月16日

統計トピックスNo.87 ところ変われば物価も変わる -物価構造の特徴により都道府県を分類-

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第11回会議(平成27年3月11日開催)

議題等

商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案の取りまとめについて


議事概要

部会資料12-1の「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案(案)」について審議が行われ,一部修正の上,取りまとめが行われた。また,中間試案について,事務局作成の補足説明とともに公表して,パブリック・コメントに付すことが了承された。


議事録等

議事録(準備中)
  資 料
部会資料12-1 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案(案)【PDF】
部会資料12-2 部会資料10及び11からの変更点の説明【PDF】
会議用資料  法制審議会商法(運送・海商関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900251.html
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)



平成27年3月13日

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案


可決成立日 未定

 



公布日    未定

 



官報掲載日 未定

 



施行日    未定

 


法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00106.html
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)



平成27年3月13日

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案


可決成立日 未定

 



公布日    未定

 



官報掲載日 未定

 



施行日    未定

 


法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00103.html

平成27年3月13日(金)


【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
 なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

 停止日時
 平成27年3月21日(土)午後1時頃から午後10時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201503.html#HI201503131980

学校教育法等の一部を改正する法律案
学校教育法等の一部を改正する法律案(概要) (PDF:138KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:63KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:135KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:726KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:409KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1356011.htm
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(平成27年3月17日)
3月17日概要 [277KB] 法律案要綱 [123KB] 法律案案文・理由 [268KB] 法律案新旧対照条文 [448KB] 参照条文 [296KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
木材利用ポイントのポイント発行申請の期限について




「木材利用ポイント」はポイント発行申請期限の平成27年5月31日(日曜日)より前に発行可能なポイント数の上限に達する可能性があります。
上限に達した場合は、木材利用ポイント事務局は、ポイント発行申請の受付を終了しますので、お早めに申請をしていただきますようお願いします。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/150317.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

トランスコスモス株式会社に対して個人情報保護法に基づく報告を求めました(3月17日)
株式会社エヌシーマックに対して割賦販売法及び個人情報保護法に基づく報告を求めました(3月17日)
日本の伝統的工芸品をイタリア・ミラノでPRします!~世界的デザインの祭典「ミラノサローネ」出展/「伝統工芸ミラノスクエア」開店~(3月17日)
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。(3月17日)
地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業費補助金(J-LOP+)の募集を本日3月16日(月)から開始します~日本のコンテンツの海外展開で、地域経済を活性化します~(3月16日)
平成27年2月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します(3月16日)
定期メンテナンス時間帯もオンライン出願が可能になります~インターネット出願ソフトを利用したオンライン受付時間を延長します~(3月16日)
アセアン特許庁シンポジウム2015を開催します(3月16日)
「ぷらっと」寄って、情報を「ぱっと」見つけられる、新たな特許情報提供サービス「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を開始します(3月16日)
http://www.meti.go.jp/


住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書とりまとめについて
.

平成27年3月13日

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第5条において、「法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」こととされていることを受け、国土交通省では、当該検討を行うための組織として住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会を設置し、全5回の委員会を開催しました。 
 今般、本委員会の報告書がとりまとめられましたので、お知らせいたします。



   ・住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書

   ・住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書参考資料

 ・住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書概要






 なお、本委員会の開催状況と関連資料につきましては、下記の国土交通省ホームページに掲載しています。  
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000086.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000583.html

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日

 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。


法務省の概要メニュー
法務省幹部一覧
法務省の沿革
組織図
各組織の説明

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html


【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-03-17 21:05:32 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位100,000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2015.03.16(月) 209 PV 65 IP 14238 位 / 2143938ブログ
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2015.03.14(土) 275 PV 99 IP 7865 位 / 2142806ブログ
2015.03.13(金) 226 PV 52 IP 16856 位 / 2142278ブログ
2015.03.12(木) 3688 PV 88 IP 9672 位 / 2141756ブログ
2015.03.11(水) 585 PV 134 IP 5347 位 / 2141228ブログ
2015.03.10(火) 696 PV 115 IP 6477 位 / 2140668ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2015.03.08 ~ 2015.03.14 6359 PV 644 IP 9208 位 / 2142806ブログ
2015.03.01 ~ 2015.03.07 6737 PV 557 IP 11418 位 / 2138847ブログ
2015.02.22 ~ 2015.02.28 2924 PV 647 IP 8987 位 / 2134585ブログ

トータルアクセス数
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3.11運送海商中間思案決定

2015-03-14 18:19:44 | Weblog
3.11運送海商中間思案決定
2.27国際非訟裁判管轄中間思案決定。外弁制度改革検討会設置。
閣法24から29のテキスト条文が衆院サイトに掲載された。
23区の固定資産税縦覧が4.1から6.30と東京都公報に掲載された。
都立図書館新年度カレンダー配布開始・4.5月以外は例年通り。
R25次回は3.26発行か。
社外取締役の過去要件もどうなんでしょうね。
3.17自民党部会でピーエフアイ法審議・今国会見送りでしょうか。
釧路局・盛岡局・東京局の集中化未定。名取統合も予定のままでしょうか。
後閑一博司法書士様へ
滋賀県の会社の設立登記が管轄違いで職権抹消という官報公告がされたことがあります。法人格は遡及して消滅でしょうか。設立後20年くらいたっていたと記憶しています。彦根市が本局で登記されたとも記憶しています。
3.13閣議・裁判員・刑事訴訟法・派遣法・競馬法・特許法・不正競争防止法・道路車両法・国土交通省独法改革法閣議決定・特許法・不正競争防止法・車両法・国土交通省独法改革法は経済産業省・国土交通省サイトに条文掲載あり。3.13夜派遣法・競馬法も厚生省・農林省サイトに条文掲載。競馬法は海外レース発売。法務省は条文掲載なし。
3.13官報10面倉吉市のポウル上井は個人以外として抹消。
書面決議に召集権者の適用なし。
滞納処分前の抵当権がある場合は抵当権を引き受けとする場合を除いて民法・立木法の法廷地上権だけが成立し徴収法の法廷地上権は成立しない。
27.4.1から宮津支局・京丹後支局の国籍を福知山支局へ集約・京都局サイト掲載。
2015.03.13(金)【取締役会書面決議】(金子登志雄)

 上場会社の子会社では4月1日付人事異動で、社長が3月31日に取締役を
辞任し、4月1日から新社長が就任する例が多く、毎日のように問い合わせを
受けています。

 柔軟性のある会社グループに対しては、代表者を株主総会で選任すれば予選
問題をクリアできると話しているのですが、組織内の伝統的なルールで、この
便利な方法を簡単に採用する会社は、そう多くはありません。

 そこで、4月1日付で書面決議をしようということになりますが(もちろん、
定款に許容規定のあることが前提です)、3月に前社長が4月1日付の議案を
提案することが可能かという質問を受けたことがあります。

 私は無理だと応えています。4月1日時点の議案に議決権のない者は議決に
加われないだけでなく、提案者にもなれないと考えているためです。

 そこで、私は「前社長が提案者にならなくても、他の取締役が提案者になれ
ばいいじゃないですか」と申し上げたところ、「いや、定款で、取締役の招集
権者が社長になっているので………」との答えをされたことがあります。

 さて、本欄閲覧者の皆様、どう答えますか。

 拙著(例えば、「事例で学ぶ会社法の実務」)の読者であれば、半数の方は
お分かりでしょう。

 370条の書面決議は見出しに「取締役会の決議の省略」とあるとおり、取
締役会(会議体)ではないのです。会議体(一堂に会して議論する仕組み)で
はないので、「招集」ということもありません。したがって、定款の招集権者
の規定は、ここでは適用されません。


2015.03.12(木)【株主でなくても議決権あり】(金子登志雄)

 委任状勧誘合戦で話題になっている大塚家具ですが、定時株主総会の基準日
時点では議決権の約10%を持っていた外資のブランデスは株式を売却して現
在では4.63%の保有になっているようです。

 それでも、基準日株主ですから、5.37%分につき、議決権を行使するこ
とができます。

 何か割り切れないですね。昔の紙や手作業の時代には、始終変動する株主を
固定し、その株主の確定作業に3か月程度の日時を要したでしょうが、いまは
ペーパレスのコンピュータ時代です。1週間もあれば株主の確定作業ができる
のではないでしょうか。

 かといって、議決権の基準日を定時株主総会の日に近づけることは現行法で
も可能ですが、それをしていない会社がほとんど(全部?)ですから、会社に
それを提案しても無理でしょう。

 定時株主総会は事業年度の計算書類を確定するものですから、議決権も剰余
金の配当基準日も期末日とするのが伝統的だからです。

 ブランデスに5.37%分は棄権せよというのが最も早いかもしれませんが、
今度は不統一行使の問題になります。1000個の議決権保有者が537個の
議決権だけ棄権するには手続が必要であり(313条)、面倒です。

 難しいもんですね。内紛を起こさない方が楽かもしれません。

http://esg-hp.com/


CYBERDYNE株式会社の登記(1)




いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会の関心を集めました。

議決権種類株式といってもA種類株式は、普通株式の10倍の議決権をあると端的に定めることはできず、単元株を用いて同様の効果をもたらすところに特徴があります。

すなわち、普通株式の単元を100株と設定しておく一方で、A種類株式の単元を10株とすることで、議決権は実質的に10倍の差をもたらすことができるのです。すなわち、普通株式は100株で始めて1議決権ですが、A種類株式は10株あれば1議決権を有し、100株あれば10議決権を有するためです。

このほか、種類株式の発行の際のブレークスルー条項やサンセット条項についても、会社法を仕事に使っている身としてはて、大変おもしろいところです。

※ブレークスルー条項は、種類株式の導入の目的を解消するために事前に備えておくもので、取得条項付種類株式を用いています。

そのほか、登記屋としては、上場にこぎ着けるまでの登記記録が大変おもしろかったです。

一見では、なにがおこなわれているのかわからないぐらい、発行済株式の数の変更が行われていましたので。

つづく



2015年3月12日 (木) 会社法その他 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)






改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応(監査役協会)




改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応

監査役協会より、首題の件が公表されています。法律改正にあたって、監査役として、ベストプラクティスというか、指針を明示したものと理解しております。
会社法と監査役の関わりといえば、(1)「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定及び会計監査人の報酬の同意について」、「(2)「監査役等の監査の実効性の確保について 」、いわゆる内部統制システムの構築が重要となってきます。

このあたりについては、実務感覚の参考になるのではないでしょうか。また、22頁には、今般の改正における経過措置について一覧にまとめられています。

ご参考まで。

では、また。


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改正後は社外役員の要件が大幅に変わるコトになってますよね。。。その中で、個人的に最も分かり難かったのが、「過去要件」のハナシです。

つまり、現在は、過去にその会社の代表取締役だったヒトは、一生社外取締役の要件を満たすことはない。。。のですが、改正後は社外取締役の就任前10年間、代表取締役等でなければ、社外取締役の要件を満たす。。。ってコトに変わります。
代表取締役を辞めて10年以上が経っていれば、社外取締役の要件を満たすわけです。

ここまでは良く分かりますよね。

ただしっ!
代表取締役を辞めた後、その会社の取締役(←業務執行しない相談役など)や監査役に就任するようなケースは結構多くって、そういうヒトは会社との関係が継続してるんだから、もうちょっと厳しくしないといかんっ!!。。。的な発想があるらしく、就任の前10年のいずれかの時(過去10年のうちどこかの時点で)にその会社の(業務を執行しない)取締役や監査役だったことがあるヒトに関しては、その取締役や監査役に就任する前の10年間、業務執行取締役等でなかったことも必要。。。とされています。(会社法第2条第15号ロ、16号ロ)

むむむむむむ。。。。。なにそれ???? (@_@;) 分からん。。。ま、ワタシには関係ないかなぁ~。。。などと思っていましたケド、クライアントさんからのご質問もあり。。。で、まじめに解説を読んでみました。

。。。でですね。

社外取締役に就任しようとしているAさんは、現在、監査役でありまして、昔、代表取締役だったご経験がある。。。というのを例にとりましょう♪
当然のことながら、現行法では社外取締役の要件には該当しません。

平成27年6月26日 (監査役は退任して)取締役に就任
平成23年6月●●日 監査役に重任
平成19年6月●●日 監査役に重任
平成15年6月20日 監査役に就任
平成13年6月20日 取締役に重任
平成11年6月20日 取締役に重任
平成9年6月20日 取締役に重任
平成7年6月20日 取締役に重任
平成5年6月19日 取締役に重任(代表取締役は退任)
(それ以前は代表取締役)

↑↑↑ さて、改正法が施行されると、Aさんは社外取締役の要件を満たすことになるのでしょうか???

まず、社外取締役に就任する10年前というのは、平成17年6月26日です。
つまり、平成17年6月26日から平成27年6月25日までの10年間、Aさんはずーっと監査役でしたから、さらに、その就任の前10年間代表取締役等でなかったことが必要。。。になります。

問題は、「その就任の前」というトコロ。
「就任」というのは、最初に非業務執行取締役になった平成5年なのか、それとも、10年前である平成17年6月26日にかかる監査役の任期の始期である平成15年6月20日なのか???。。。というハナシ。(意味分かりますかね?^_^;)

前者だとしたら、代表取締役を退任後、ずぅ~っと非業務執行取締役等であるヒトは、この過去要件によって(非業務執行取締役等も退任して10年間のブランクがないと)「社外要件」を満たすことはできない。。。ってコトになりますよね?

一方、後者の場合、今回のケースですと平成15年6月20日の前10年間(=平成5年6月20日~平成15年6月19日)、代表取締役等でなければ要件を満たすってコトになるワケです。したがって、Aさんは社外取締役になれる。。。というコトです。

過去要件に関しては、セミナーとか書籍でも解説されているのですケド、今回のケースみたなモノは省かれてまして。。。^_^;
どうなんだろ~???。。。と思っていましたが、「一問一答平成26年改正会社法(商事法務)」P102の注において、就任の考え方として、「任期が更新されるごとに「就任」しているモノと捉えて、要件の充足性を判断することになります。」との記述がありました。

なるほどぉ~。。。ということは、Aさんは平成15年の監査役就任前10年間、業務執行取締役ではなかったので、社外取締役の要件を満たすってコトになりますね♪

実際、この解釈によって、社外要件を満たす場合っていうのは珍しくないみたいデス。。。
まぁ、ちょっと長いですケドね~。。。(代表取締役等を退任してから、社外役員の要件を満たすまでの期間は、最大で24年ってことかな?)

社外要件がどうなのか。。。ってコトは、オシゴト上、大変重要ですんでね。。。
一つギモンが解消されて、良かったデス\(^o^)/
http://blog.goo.ne.jp/chararineko


マタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省が通達を改正

2015-03-13 19:52:54 | 労働問題


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH353HKWH35ULFA005.html?iref=comtop_6_02

 いわゆるマタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省雇用均等・児童家庭局が「男女雇用機会均等法解釈通達」及び「育児・介護休業法解釈通達」を平成27年1月23日改正し,同日から適用している。

cf. 「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150224N0020.pdf

新着通知 by 雇用均等・児童家庭局
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_8

平成26年10月23日付け「マタハラ訴訟,最高裁が破棄差戻し」


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最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について

2015-03-13 19:28:20 | いろいろ


最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf

 最高裁平成27年3月10日第3小法廷判決を受けての国税庁のコメントである。

○ 今後の対応
 今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定です。
 なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホームページ上で公表いたします。
 また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
 具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

cf. 平成27年3月11日付け「外れ馬券の購入代金を経費認定(最高裁判決)」


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日経 大機小機「企業統治指針、万事よし?」

2015-03-13 16:31:36 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO84319310S5A310C1EN2000

「改正会社法で定められた社外取締役制度は有価証券報告書を提出している9000社以上が対象だが、指針は東証上場の2000社ほどにしか適用されない。」

 有報提出会社は,9000社以上もあるんですね。


「法務省と金融庁が共管し、有価証券報告書提出会社のための会社法として、金融商品取引法の優先適用を包括的に定めれば、ほとんどの問題は解決する。それを公開会社法構想というのではなかったか。」(いずれも上掲記事)

 理想ですよね。法制として,難しいのかもしれませんが。



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全国一斉空き家問題110番(再掲)

2015-03-13 10:24:17 | 空き家問題


 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221-8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241-2666

cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。

大阪司法書士会
相談電話番号 06-6941-9008
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20150224.pdf

神奈川県司法書士会
相談電話番号 045-641-2355
http://www.shiho.or.jp/news/news_detail.html?id=83&from=top

埼玉県司法書士会
相談電話番号 048-872-8055
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/news/150305_01.html

福岡県青年司法書士協議会
相談電話番号092-724-9505
http://www.city.chikugo.lg.jp/・・・/_5793/akiyasoudan.html
※ いろいろな自治体のHPで紹介されています。


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近畿司法書士会連合会会報(デジタル版)

2015-03-12 16:56:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)


近畿司法書士会連合会会報(デジタル版)
http://kinshiren.com/contents/special/2015kaihou/book_swf.html

 ぜひ御覧ください。


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横須賀市が所有者不在(相続人不存在)の空き家を撤去

2015-03-12 14:20:09 | 空き家問題


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20150310-OYTNT50444.html

 所有者は,1988年に死亡。横須賀市は,相続人に対して,2014年に勧告。相続人全員が相続を放棄,ということらしい。

 相続開始から26年であるが,相続開始を知らなかったということか。

 とまれ,相続人全員が相続を放棄したことによって,「相続人不存在」の状態になったのであれば,本来は,相続財産管理人の選任の申立てを行い,財産管理人が空き家の解体等を行うのが筋であるのだが,そのような手続をとってはいないようだ。

 26年以上も放置されてきたところをみると,土地も被相続人の所有であるものと思われるだけに・・・さて?




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非上場株式の評価と税理士の損害賠償責任

2015-03-11 11:44:11 | 会社法(改正商法等)


 標記に関して,東京地裁平成27年1月28日判決が出ているようだ。

 週刊T&A MASTER 2015年3月9日号によれば,事案の概要は,

(1)原告会社は,被告税理士法人との間で,業務委託契約(月次決算や税務申告などに関する業務)を締結していた。

(2)原告会社は,その所有する非上場株式を他者に譲渡するにあたり,被告税理士法人にその株価の算定を依頼した。被告税理士法人が算定した株価は,1株5000円であった。そして,原告及び被告間の認識は,おそらく,この株価算定に関する業務は,上記業務委託契約でカバーされるというものであった。

(3)原告会社は,株式譲渡後,他の税理士にセカンドオピニオンを求めたところ,被告税理士法人が算定した価額よりもはるかに高いもの(1株あたり8500円)であった。

(4)よって,原告会社は,被告税理士法人に対して,「正当な価額」との差額の一部について損害賠償請求を行った。

 東京地裁は,上記業務委託契約に基づく業務は,原告会社の会計や経理に関する業務であり,株式の評価について適切な助言,指導及び説明を行う義務を負うものではないとして,原告会社の請求を棄却している。

 ん~,どうでしょうね?

 原告会社と被告税理士法人の間の業務委託契約の内容が,上記のように会計や経理に関する業務に限られるものであったとしても,原告会社が別途「株式の評価に関する業務」を発注し,被告税理士法人がそれを受託して,株価算定報告を作成し,納品しているわけである。継続的な業務委託契約とは別個の業務委託契約が成立しているのであるから,それが結果として無償であったからといって,被告税理士法人が当該業務の結果としての損害賠償責任を免れるものではないであろう。

 とはいえ,非上場株式の評価は,一筋縄ではいかないので,「5000円」と「8500円」のいずれが「正当な価額」と言えるものでもない。

 そういった意味で,被告税理士法人が損害賠償責任を負わないとした結論は,是認することができる。

 とまれ,普段付き合いがある取引先だから無償サービスでやってあげましたと言っても,痛い目に遭う可能性もある,ということである。

cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
◆政調、青少年健全育成推進調査会
  13時30分(約1時間) 702
  議題:1.「青少年健全育成基本法案」ならびに「家庭教育支援法案仮称)」の現在の検討状況について
     2.今後の調査会の進め方について
     3.その他
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
(平成27年3月13日) 3月13日概要 [112KB] 法律案要綱 [135KB] 法律案案文・理由 [197KB] 法律案新旧対照条文 [384KB] 参照条文 [234KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

競馬法の一部を改正する法律案

(お問い合わせ先)

生産局畜産部競馬監督課

ダイヤルイン:03-3502-5995

概要(PDF:295KB)
法律案要綱(PDF:82KB)
法律案(PDF:95KB)
理由(PDF:41KB)
新旧対照条文(PDF:171KB)
参照条文(PDF:171KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/index.html
平成27年3月13日(金)定例閣議案件法律案


裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(決定)

(法務・財務省)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働省)

競馬法の一部を改正する法律案(決定)

(農林水産・総務省)

特許法等の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業・財務省)

不正競争防止法の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業省)

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案(決定)

(国土交通・財務省)

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(決定)

(同上)


政 令


独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(決定)

(内閣官房・総務省)

平成26年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・文部科学・農林水産・国土交通省)

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(警察庁)

銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(防衛省)

自衛隊法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)
平成27年3月13日 日本産業復興基金株式会社に対する行政処分について公表しました。

平成27年3月12日 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~の受入れを表明した機関投資家のリストの公表(第4回)について公表しました。

平成27年3月12日 レバレッジ比率に関する告示案等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成27年3月12日 認定経営革新等支援機関一覧について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月13日

タイ王国における日タイ官民ビジネス対話等の実施

情報通信国際戦略局



2015年3月12日

電波防護指針の在り方に関する情報通信審議会からの一部答申

総合通信基盤局



2015年3月12日

ロボットにおける電波利用の高度化に関する技術的条件

総合通信基盤局



2015年3月12日

フィリピン共和国国家電気通信委員会委員長による西銘総務副大臣の表敬訪問

情報通信国際戦略局



2015年3月12日

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月12日

「9GHz帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの技術的条件」の検討開始

総合通信基盤局



2015年3月12日

無線局免許手続規則第2条第5項に基づく総務省告示の一部を改正する告示案に係る意見募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成26年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組~
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00195.html
「外国法事務弁護士制度に係る検討会」の開催について

 外国法事務弁護士制度とは,外国の弁護士となる資格を有する者が,その資格を根拠として新たに資格試験等を課されることなく,我が国において外国法に関する一定の法律事務を取り扱うことができることとする制度です。
 同制度については,これまでも,国内外の要望等を踏まえつつ,その制度の在り方につき検討がされてきたところですが,この度,「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)において,「増加する国際的な法的需要等を踏まえ,外国法事務弁護士制度に関し,諸外国の制度の状況を勘案しつつ,承認についての職務経験要件の基準等について,外国法事務弁護士の参画を得て,外国法事務弁護士制度に係る検討会(仮称)を設置する。」とされたことを受け,法務省及び日本弁護士連合会は,職務経験要件の基準等を始めとした外国法事務弁護士制度について,弁護士及び外国法事務弁護士のみならず,各界の有識者からも専門的な知見に基づく幅広い意見を伺うため,「外国法事務弁護士制度に係る検討会」を開催することとします。

1 開催日時

平成27年3月13日(金)午前10時から第1回会議を開催します。
http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00015.html
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第10回会議(平成27年2月27日開催)

議題等

 中間試案の取りまとめについて

議事概要

 人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間取りまとめに向けて,人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制全般について検討を行った。

 その上で,これまでの審議を踏まえて,「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案」の取りまとめを行った。

 また,この中間試案を意見募集の手続に付すことが了承された。

議事録等

議事録

(準備中)

資料

部会資料10 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案(案)[PDF:414KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900250.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

計量士国家試験の問題において出題ミスがありました(3月13日)
平成26年12月に兵庫県内で発生した火災事故の報告を取り下げました(3月13日)
セーフティネット保証5号の指定業種を公表します(平成27年度第1四半期分)(3月13日)
「セルフメディケーション推進に向けたドラッグストアのあり方に関する研究会」報告書をとりまとめました~セルフメディケーションを実現するための10 の提言~(3月13日)
電気事業会計規則等の一部を改正する省令を公布・施行しました(3月13日)
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月13日)
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月13日)
経営革新等支援機関として新たに126機関を認定しました(3月12日)
LNG産消会議2015を開催します~LNG市場の発展に向けた国際プラットフォーム~(3月12日)
電気自動車等の普及促進に係る取組を強化します(3月12日)
http://www.meti.go.jp/

不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました




本件の概要

本日、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、本法律案を第189回通常国会に提出いたします。

1.本法律案の趣旨

近年、我が国の国富の源泉たる基幹技術をはじめとする企業情報(不正競争防止法における「営業秘密」)の国内外への流出事案が相次いで顕在化しています。
本法律案は、これら事案における被害金額の高額化及びサイバー空間の拡大に伴う手口の高度化等に対応し、営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上等を刑事・民事両面で図るため、不正競争防止法の一部改正を行うものです。

2.法律案の概要

(1)営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
基幹技術の価値増大等を背景に、巨額の被害(加害者の利得)が生じたり、犯人への高額の報酬が支払われたとされる事例が見受けられたりすることを踏まえ、刑事・民事両面にわたり、抑止力向上のための措置を講じます。

①罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置を講じます。なお、我が国企業の営業秘密を海外で使用し、又はそれを目的として営業秘密を取得・漏えいする行為については、雇用や下請け企業への悪影響に着目して重課(海外重課)を行います。(刑事)
・罰金の引き上げ 個人 1千万円 → 2千万円(海外重課 3千万円)
法人3億円 → 5億円(海外重課 10億円)
・犯罪収益の没収規定(個人、法人)及び関連する手続規定(保全手続等)を設けます。

②営業秘密侵害罪を非親告罪とします。(刑事)
③民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減するため、被告による営業秘密の使用を推定する規定等を創設します。(民事)
具体的には、被告が営業秘密を不正取得したこと、及び当該営業秘密が物の生産方法に係るものであること(※)等を原告が立証した場合に限り、当該営
業秘密の使用が疑われる被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用してこれを生産したものと推定します。
※設計図が典型例。販売マニュアル等の物の生産に関連しないものは対象外。
④営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等を禁止し、差止め等の対象とする(民事)とともに、刑事罰の対象とします。(刑事)
※営業秘密侵害品であることを知らず、かつ、知らないことに無重過失で譲り受けた場合は対象外。

(2)営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備
携帯情報端末の普及等のIT環境の変化に対応し、処罰範囲を整備します。

①不正開示が介在したことを知って営業秘密を取得し、転売等を行う者を処罰対象に追加します。(現行法では、処罰範囲は営業秘密を不正に取得した行為者から直接に開示を受けた者に限定。)
②営業秘密の海外における取得行為(※)を処罰対象に追加します。
※例:海外サーバーに保管されている我が国企業の管理する営業秘密の取得行為等。
③営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象に追加します。

3.施行期日

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。(一部の規定については、公布の日から施行とします。)



担当

経済産業政策局 知的財産政策室



公表日

平成27年3月13日(金)



発表資料
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:223KB)
法律案概要(PDF形式:209KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:198KB)
要綱(PDF形式:65KB)
法律案(PDF形式:133KB)
新旧対照表(PDF形式:179KB)
参照条文(PDF形式:346KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313002/20150313002.html


「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました




本件の概要

本日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。それを受け、当法案を第 189 回通常国会に提出します。
本法案は、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、もっ て我が国のイノベーションを促進するためのものです。

1.法律改正の趣旨

知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進するため、 発明の奨励に向けた職務発明制度の見直し及び特許料等の改定を行うほか、知 的財産権に関する国際的な制度調和等を実現するため、特許法条約及び商標法 に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行います。

2.法律改正の概要

(1)職務発明制度の見直し【特許法】

①権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにお いてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき は、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとします。
②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとします。
③経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、 相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとします。

(2)特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】

①特許料について特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げ ます。
②商標の登録料を 25%程度、更新登録料について 20%程度引き下げます。
③特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の 範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定めます。

(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整 備【特許法、商標法】
各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、 国内法における所要の規定の整備を行います。

①特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することが できなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過し た後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができるも のとすること等、特許法条約の実施のための規定の整備を行います。

②商標法について、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間 内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、 一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとすること等、商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行います。



担当

特許庁 総務部 総務課 制度審議室



公表日

平成27年3月13日(金)



発表資料
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:198KB)
法律案概要(PDF形式:74KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:152KB)
要綱(PDF形式:57KB)
法律案・理由(PDF形式:183KB)
新旧対照表(PDF形式:301KB)
参照条文(PDF形式:248KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001.html


道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案について
.

平成27年3月13日

 標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
. .



1.背景
.
 自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応し、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等についての措置を講じる必要がある。
.



2.概要
.



(1)

車両単位での新たな相互承認制度の創設
  国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の改正に対応し、我が国自動車産業の国際競争力の確保を図るため、車両単位での相互承認を可能とする制度を導入する。



(2)

図柄入りナンバープレートの実施のための新たな交換制度の創設
  東京五輪特別仕様ナンバープレート等の図柄入りナンバープレートを導入するため、自動車の使用者からの申請により、ナンバープレートの交換を可能とするための制度を創設する。



(3)

リコールに係る装置メーカーへの対策強化
  より迅速かつ確実なリコールの実施を実現するため、リコールの実施に必要な報告徴収・立入検査の対象に装置メーカーを追加する。



(4)

自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所の統合
  新技術の導入や不具合発見等への迅速かつ確実な対応を実現するため、二法人を統合し、独立行政法人自動車技術総合機構を設立する。


.



3.閣議決定日
.
 平成27年3月13日(金)
.



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式:161 KBKB)

要綱(PDF形式:98 KBKB)

案文・理由(PDF形式:210 KBKB)

新旧対照条文(PDF形式:288 KBKB)

参照条文(PDF形式:327 KBKB)

概要(PDF形式:367 KBKB)
.





国土交通省自動車局技術政策課 高井、野中、水野 TEL:03-5253-8111 (内線42-196、42-197、42-199)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_001873.html


独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案について
.

平成27年3月13日

 標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
. .



1.背景
.
 行政改革の一環として独立行政法人に係る改革を推進するため、平成25 年12 月に「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」が閣議決定された。これを踏まえて、国土交通省所管の独立行政法人につき、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子航法研究所の統合並びに海技教育機構及び航海訓練所の統合を行うとともに、都市再生機構の業務の実施方法の見直しや、奄美群島振興開発基金に対する金融庁検査の導入等の措置を講ずる必要がある。
.



2.概要
.
(1) 国立研究開発法人海上技術安全研究所法の一部改正
    海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子航法研究所を統合し、名称を国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。
(2) 独立行政法人海技教育機構法の一部改正
    海技教育機構及び航海訓練所を統合する。
(3) 独立行政法人都市再生機構法の一部改正
   [1] 都市再生機構が複数の賃貸住宅の機能を集約するために行う建替えは、従前地及び隣接地に加え、近接地においてもできることとする。
   [2] 都市再生機構が民間事業者と共同して、建築物の建設及びその敷地の整備等に関する事業に対し、投資することができることとする。
(4)奄美群島振興開発特別措置法の一部改正
    奄美群島振興開発基金について、役職員に守秘義務を課すとともに、罰則に関するみなし公務員規定を新設するほか、金融庁検査を
   導入することとする。
.



3.閣議決定日
.
 平成27年3月13日(金)
.



添付資料
.
報道発表資料(PDF形式:142KB)

要綱(PDF形式:104KB)

案文・理由(PDF形式:181KB)

新旧対照条文(PDF形式:194KB)

参照条文(PDF形式:287KB)

概要(PDF形式:89KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji09_hh_000102.html


189

41

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案







189

42

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案







189

43

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案







189

44

特許法等の一部を改正する法律案







189

45

不正競争防止法の一部を改正する法律案







189

46

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案







189

47

競馬法の一部を改正する法律案







189

48

独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案





http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm

下記1の市町に住所を有する外国人の方で日本国籍の取得(帰化・国籍取得)
を希望される方, 又は, 重国籍の方で日本国籍の離脱を希望される方について
は, 従来,それぞれの市町を管轄する京都地方法務局宮津支局及び京丹後支局
において手続をしていましたが,平成27年4月1日以降は,京都地方
法務局福知山支局において取り扱うことになりました。
つきましては, 同日以降は, 福知山支局に相談, 申請手続等を行っていただ
きますようお願いします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kokuseki.pdf




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非上場株式の評価と税理士の損害賠償責任

2015-03-11 21:15:02 | Weblog
非上場株式の評価と税理士の損害賠償責任

2015-03-11 11:44:11 | 会社法(改正商法等)


 標記に関して,東京地裁平成27年1月28日判決が出ているようだ。

 週刊T&A MASTER 2015年3月9日号によれば,事案の概要は,

(1)原告会社は,被告税理士法人との間で,業務委託契約(月次決算や税務申告などに関する業務)を締結していた。

(2)原告会社は,その所有する非上場株式を他者に譲渡するにあたり,被告税理士法人にその株価の算定を依頼した。被告税理士法人が算定した株価は,1株5000円であった。そして,原告及び被告間の認識は,おそらく,この株価算定に関する業務は,上記業務委託契約でカバーされるというものであった。

(3)原告会社は,株式譲渡後,他の税理士にセカンドオピニオンを求めたところ,被告税理士法人が算定した価額よりもはるかに高いもの(1株あたり8500円)であった。

(4)よって,原告会社は,被告税理士法人に対して,「正当な価額」との差額の一部について損害賠償請求を行った。

 東京地裁は,上記業務委託契約に基づく業務は,原告会社の会計や経理に関する業務であり,株式の評価について適切な助言,指導及び説明を行う義務を負うものではないとして,原告会社の請求を棄却している。

 ん~,どうでしょうね?

 原告会社と被告税理士法人の間の業務委託契約の内容が,上記のように会計や経理に関する業務に限られるものであったとしても,原告会社が別途「株式の評価に関する業務」を発注し,被告税理士法人がそれを受託して,株価算定報告を作成し,納品しているわけである。継続的な業務委託契約とは別個の業務委託契約が成立しているのであるから,それが結果として無償であったからといって,被告税理士法人が当該業務の結果としての損害賠償責任を免れるものではないであろう。

 とはいえ,非上場株式の評価は,一筋縄ではいかないので,「5000円」と「8500円」のいずれが「正当な価額」と言えるものでもない。

 そういった意味で,被告税理士法人が損害賠償責任を負わないとした結論は,是認することができる。

 とまれ,普段付き合いがある取引先だから無償サービスでやってあげましたと言っても,痛い目に遭う可能性もある,ということである。

cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」


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外れ馬券の購入代金を経費認定(最高裁判決)

2015-03-11 00:17:48 | いろいろ


最高裁平成27年3月10日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934

【裁判要旨】
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例

「被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では,払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である。」

「外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では,外れ馬券の購入代金について当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる」


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「株式交換・株式移転 実務必携」

2015-03-10 11:57:48 | 会社法(改正商法等)


朝長英樹編著「株式交換・株式移転 実務必携」(法令出版)2015年2月刊
http://e-hourei.com/book_074_kabushikikoukan_01.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。


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非司による司法書士事務所の事業譲渡契約は有効(熊本地裁判決)

2015-03-10 08:01:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)


産経新聞記事
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/150309/afr1503090051-s.html

検察は,なぜ,司法書士法違反で起訴しなかったのか?


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
銀行が一般会社へ譲渡した場合は一般会社は業務執行社員になりますが総社員の同意は不要です。
が逆の場合は総社員の同意は必要です。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f4e6219b599b04c51b5a62b0e5f6674b?st=0
会社法施行規則等の一部を改正する省令の解説(1)(商事法務2060)




会社法施行規則の改正省令が平成27年2月6日に公布されたわけですが、特に内部統制の整備に関する規定の改正、株主総会参考書類の記載事項に関する規定についてはその関心を集めたため、まず率先して解説したのが首題の論考です。

74条・74条の2・100条がその解説の中心的位置づけです。


司法書士業界的には、規則の改正についてはそれほど盛り上がっていない印象(それよりも商業登記規則改正についてよっぽど力を注ぐ必要がある)がありますが、重要な点ですので、きちんとフォローしておく必要があろうかと思います。






74条の2(社外取締役を置いていない場合等の特則)について





会社法327条の2の規律対象になるか否かの基準が、事業年度の末日時点で判断されるのに対し、施行規則74条の2においては、株主総会参考書類の作成時点で判断されるんですね。

このため、会社法327条の2の規定による説明は、事業年度末日における理由(同日時点における取締役会の構成に関する会社の考え方)であるのに対し、施行規則74条の2は、株主総会参考書類の作成時点における理由(株主総会後の取締役会の構成に関する会社の考え方)という違いが発生することになります。

1年目は、その説明について、なかなか難しいですね。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/

189

34

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

35

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

36

水銀による環境の汚染の防止に関する法律案

衆議院で審議中

経過






189

37

大気汚染防止法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

38

道路交通法の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過






189

39

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過






189

40

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案

参議院で審議中

経過
条約の一覧



提出回次

番号

議案件名

審議状況

経過情報



189

1

経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過



189

2

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過



189

3

東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過



189

4

水銀に関する水俣条約の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過



189

5

特許法条約の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過



189

6

商標法に関するシンガポール条約の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過



189

7

二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成25(あ)755



事件名

 営利誘拐幇助,逮捕監禁幇助,強盗殺人幇助,殺人被告事件



裁判年月日

 平成27年3月10日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 仙台高等裁判所



原審事件番号

 平成24(う)18



原審裁判年月日

 平成25年4月25日




判示事項





裁判要旨

 区分審理制度は憲法37条1項に違反しない



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84936


事件番号

 平成26(あ)948



事件名

 所得税法違反被告事件



裁判年月日

 平成27年3月10日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成25(う)858



原審裁判年月日

 平成26年5月9日




判示事項





裁判要旨

 1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934


事件番号

 平成25(行ツ)230



事件名

 国籍確認請求事件



裁判年月日

 平成27年3月10日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(行コ)177



原審裁判年月日

 平成25年1月22日




判示事項





裁判要旨

 国籍法12条と憲法14条1項



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84928
平成27年3月11日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年3月10日)

平成27年3月11日 IOSCO(証券監督者国際機構)による最終報告書「証券セクターにおける健全性基準の比較・分析」の公表について掲載しました。

http://www.fsa.go.jp/
第12回復興推進会議[平成27年3月10日]
議事次第
(資料1-1)復興4年間の成果と課題(概要)
(資料1-2)復興4年間の現状と課題
(資料2) 「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」の進捗
(参考資料1) 復興推進会議 構成員
(参考資料2) 原子力災害対策本部 構成員
(参考資料3) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の概要
(参考資料4) 復興の現状
(参考資料5) 復興の取組・諸制度
(参考資料6) 復興推進会議(第11回)議事録
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat7/sub-cat7-1/20150311132726.html
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月11日

スカパーJSAT株式会社所属衛星基幹放送局の予備免許

情報流通行政局



2015年3月11日

日本放送協会に対する平成27年度国際放送等実施要請

情報流通行政局



2015年3月11日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年3月11日

「観光・防災Wi-Fiステーション整備事業」に係る申請受付

情報流通行政局



2015年3月11日

放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備案についての意見募集結果並びに当該整備案の一部に係る電波監理審議会への諮問及び答申

情報流通行政局



2015年3月11日

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案に係る電波監理審議会への諮問及びその答申並びに意見募集の結果

情報流通行政局



2015年3月10日

第3回国連防災世界会議に伴う高市総務大臣の出張

情報通信国際戦略局



2015年3月10日

第47回衆議院議員総選挙における総務大臣表彰

自治行政局



2015年3月10日

平成26年度I-Challenge!(ICTイノベーション創出チャレンジプログラム)に係る 先進的情報通信技術実用化支援事業費補助金の交付決定

情報通信国際戦略局



2015年3月10日

身体障害者等に対する軽自動車税の減免に係る申請期限の見直し -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2015年3月10日

自宅買換えに係る介護保険料の減免措置の促進 -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2015年3月10日

育児休業法の対象となる子の要件の見直し -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案


独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(概要) (PDF:307KB)
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:81KB)
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:183KB)
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:238KB)
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:376KB)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1355866.htm

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案(概要) (PDF:363KB)
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:73KB)
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:120KB)
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:172KB)
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:188KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1355867.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

チェコ共和国と「特許審査ハイウェイ」を開始します(3月11日)
「2014年度 模倣被害調査報告書」を取りまとめました(3月11日)
第3回「日米再生可能エネルギー等官民ラウンドテーブル」を開催しました(3月11日)
「第1回全国創業スクール選手権」の受賞者が決定しました!(3月10日)
http://www.meti.go.jp/
3.11官報10面旭川市の主婦の店は個人以外として抹消。

第189回国会(平成27年常会)提出条約

(条約は略称)



平成27年3月10日










国会へ提出した条約

日・モンゴル経済連携協定
WTO協定改正議定書(貿易円滑化協定)
ASEAN+3マクロ経済調査事務局設立協定
水銀に関する水俣条約
特許法条約
商標法シンガポール条約
二〇〇七年国際コーヒー協定
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001863.html

経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定

(略称:日・モンゴル経済連携協定)



平成27年3月10日











平成27年2月10日 東京で署名
協定(和文/英文)
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001864.html

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書

(略称:WTO協定改正議定書(貿易円滑化協定))



平成27年3月10日











平成26年11月27日 ジュネーブで採択
テキスト(和文(PDF)/英文(PDF))
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001865.html

条約

東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定

(略称:ASEAN+3マクロ経済調査事務局設立協定)



平成27年3月10日











平成26年10月10日 ワシントンで作成
テキスト(和文(PDF)/英文(PDF))
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001866.html

水銀に関する水俣条約



平成27年3月10日











平成25年10月10日 熊本で採択
テキスト(和文(PDF)/英文(PDF))
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001867.html

特許法条約



平成27年3月10日











平成12年6月1日 ジュネーブで採択
テキスト(和文(PDF)/英文(PDF))
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001868.html

条約

商標法に関するシンガポール条約

(略称:商標法シンガポール条約)



平成27年3月10日











平成18年3月27日 シンガポールで採択
テキスト(和文(PDF)/英文(PDF))
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001869.html

二千七年の国際コーヒー協定

(略称:二〇〇七年国際コーヒー協定)



平成27年3月10日











平成19年9月28日 ロンドンで採択
テキスト(和文(PDF)/英文(PDF))
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001870.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-03-11 21:13:54 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

2015-03-10 21:01:14 | Weblog
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
の一部を改正する法律案
H27.3.10 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html
平成27年3月10日

道路交通法の一部を改正する法律案

要綱
案文・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/index.htm

平成27年度における教科書展示会の開始時期及び期間について


○文部科学省告示第三十三号

 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第五条第一項の規定に基づき、平成二十七年度における教科書展示会の開始の時期及び期間を次のとおり指示するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。

  平成二十七年三月二日

文部科学大臣 下村 博文

一 教科書展示会の開始の時期 平成二十七年六月十九日

二 教科書展示会の期間 十四日間
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/tenji/1355784.htm

仙台法務局の会社や法人の設立・役員変更などの登記申請についての事務

2015-03-10 17:05:00 | Weblog
仙台法務局の会社や法人の設立・役員変更などの登記申請についての事務
は,次のとおり取扱庁が変更されますので,お知らせいたします。
変更前の取扱庁変更後の取扱庁変更年月日
石巻支局・気仙沼支局名取出張所 平成27年6月1日(月)
塩竈支局・大河原支局古川支局・登米支局 平成27年9月14日(月)
http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/content/001138076.pdf

参法2臨床研究適正化法・維新・条文掲載なし。3.9夜参院法制局サイト条文掲載あり。

2015-03-10 16:02:09 | Weblog
参法2臨床研究適正化法・維新・条文掲載なし。3.9夜参院法制局サイト条文掲載あり。
土地のみのローンも免許税は特例適用がない。土地のみのローンも建物に追加担保すればローン控除は受けられるが。
根抵当権確定請求書が不在返戻されたときでも到達として確定するけれど転居してしまっていることもあるため判決でしか確定登記することができないですよね。
針脱毛はそんなに痛くないですよ。時々すごく痛い時もありますが。いやならば麻酔を使用することも可能です。
お尻の脂肪を胸に入れてお尻にバッグを入れるしかないといわれました。230万くらい。
女性型体型でない以上ぽっちゃりにならないと思いますが。


平成27年3月10日(火)定例閣議案件






一般案件


経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(外務省)

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

東南アジア諸国連合プラス3箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

水銀に関する水俣条約の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

特許法条約の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

商標法に関するシンガポール条約の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

2007年の国際コーヒー協定の締結について国会の承認を求めるの件(決定)

(同上)

国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について(決定)

(国土交通省)

無償資金協力に係る取極の締結(平成26年度第7次取りまとめ分)等について(決定)

(外務省)

無償資金協力に係る取極の締結(ノン・プロジェクト無償資金協力及び貧困削減戦略支援無償資金協力平成26年度第7次取りまとめ分)について(決定)

(同上)
法律案


個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(決定)

(内閣官房・内閣府本府・消費者庁・財務省)

道路交通法の一部を改正する法律案(決定)

(警察庁)

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学・財務省)

国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学省)

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(決定)

(経済産業・財務・農林水産省)

水銀による環境の汚染の防止に関する法律案(決定)

(環境・経済産業省)

大気汚染防止法の一部を改正する法律案(決定)

(環境省)


政 令


電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(財務省)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)
2015.03.10(火)【取締役と監査等委員である取締役】(金子登志雄)

 監査等委員である取締役は、取締役と監査役の中間のような地位であり、純
粋の取締役ではありません。選任も任期も解任も条件が異なります。

 しかし、選任の329条、報酬の361条、組織変更計画の746条などで
は、1項で「取締役」と規定し、2項でその取締役とは監査等委員会設置会社
においては「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役」だと規定していま
すから、両方とも取締役であることは間違いないところです。

 これを前提に、新任取締役の就任承諾書に住民票等を添付せよという新商業
登記規則61条5項をみると、その取締役とは、監査等委員会設置会社におい
ては「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役」だという規定がありませ
ん。

 そうすると、監査役会設置会社が監査等委員会設置会社に移行し、取締役か
ら監査等委員である取締役に変わった場合は、重任ではなく「退任と就任」だ
というのはよいとして、新商業登記規則61条5項の規定による住民票等の添
付が必要なのかどうかは、まだ、はっきりしません。

 これを指摘したのは、千代田支部セミナーにおける東京法務局の方でしたが、
よくもまぁ、こんな細かいことに気づいたものです。

 登記所の最終結論がどうなるかは現時点では不明ですが、会社法を前提とす
れば、「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役」とは分けて考えよとい
うことですから、住民票等が必要だという結論になるでしょうが、これも再任
だとされる余地もあり、結論はどうなることやら。

 いざ、実務となると、こういう不明点が大量に出てきます。それを本にする
のですから、もし間違っていたら………という不安との戦いです。最後は、命
までは取られまいと居直るしかありません。


2015.03.09(月)【新著「改正会社法の実務論点」】(金子登志雄)

 3月12日の発売のようですが、下記を上梓します(上記のトピックスでも
触れておきました)。

  http://www.tsknet.jp/doc/topics/book_201503.pdf
  http://www.tsknet.jp/ のトピックス

 目次の一部は次です。
---------------------------------------------------------------------
第1講:会計限定監査役である旨が登記事項に
第2講:社外取締役等と責任限定契約と登記
  第2講(附録1):社外取締役等と株主総会の招集
  第2講(附録2):社外取締役強化の監査等委員会設置会社
第3講:募集株式等の総数引受契約
          (後略)
---------------------------------------------------------------------

 このように、監査等委員会設置会社とは無縁な99%以上の司法書士等の実
務家向けの内容です。

 2月6日の登記通達の発表後は、ずっと、こればかりやっていました。まさ
に誰も踏み切んでいない未知の世界に足を踏み入れるようで、登記所ですら今
後の運用を模索しているのに、実務本を書くのですから、書いては訂正、書い
ては追加で、たいへんでした。

 70頁にも満たない小冊子(1冊1000円)ですから、1時間で改正会社
法実務のポイントが分かります。ぜひ早めにご注文ください。


2015.03.06(金)【旧姓記載申出】(金子登志雄)
http://esg-hp.com/


株主総会の在り方検討分科会(経産省)【備忘】




経産省のもとで、議論が進められている「株主総会の在り方検討分科会」が平成27年2月20日現在で、第6回を迎えています。

法律だけでなく、最近はソフトローの重要性が高まってきておりますので、留意すべき点です。

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#kabunushi_soukai

会社法の主管は、法務省ですけど、金融庁(他に、東証も)や経産省の役割が年々高まっているのですかね。

自分の備忘のために。

では、また。


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2015年3月10日 (火) 会社法その他 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)




2015年3月 9日 (月)



コーポレートガバナンス・コード




平成27年3月5日、金融庁において、コーポレートガバナンス・コード原案をまとめ公表しました。

コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について

多くの意見が出されており、その関心の高さがうかがえます。

「今後は、東京証券取引所において、関連する上場規則等の改正を行うとともに、このコード原案をその内容とする「コーポレートガバナンス・コード」が制定される予定です。」



「本コード(原案)は、会社が取るべき行動について詳細に規 定する「ルールベース・アプローチ」(細則主義)ではなく、会社が各々の置かれた状況に応じて、実効的なコーポレートガバナンスを実現することができるよう、いわゆる「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)を採用している。 」

スチュワードシップ・コードとは、車の両輪のごとく、今後の取扱に留意する必要があります。

参考:日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者会議
(平成26年2月26日)



では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/


「株式交換・株式移転 実務必携」

2015-03-10 11:57:48 | 会社法(改正商法等)


朝長英樹編著「株式交換・株式移転 実務必携」(法令出版)2015年2月刊
http://e-hourei.com/book_074_kabushikikoukan_01.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。


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非司による司法書士事務所の事業譲渡契約は有効(熊本地裁判決)

2015-03-10 08:01:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)


産経新聞記事
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/150309/afr1503090051-s.html

検察は,なぜ,司法書士法違反で起訴しなかったのか?


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社会保障・税番号制度<マイナンバー>

2015-03-09 11:02:12 | いろいろ


社会保障・税番号制度<マイナンバー> by 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

 今年10月には,マイナンバーが通知される。


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適格消費者団体を知っていますか?

2015-03-09 10:42:14 | 消費者問題


適格消費者団体を知っていますか? by Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2015/03/consumer-239b.html

 このブログを継続して御覧いただいている方は,「適格消費者団体をまったく知らない」ということはないと思うが,やはりというべきか認知度は低いようだ。

 さて。


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「株主総会の招集手続が開始された場合」とはいつ?(2)

2015-03-08 14:04:11 | 会社法(改正商法等)


 旬刊商事法務2015年3月5日号に,「会社法施行規則等の一部を改正する省令の解説〔Ⅱ〕」が掲載されている。

 そのうち,「株主総会参考書類の記載事項に関する規定の改正」の「13 経過措置 (1)経過措置の原則」において,「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈が示されている。


会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省第6号)
附則
 (会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 【略】
2~4 【略】
5 前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。
6~8 【略】

会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)
附則
 (会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定に関する経過措置)
第15条 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新会社法第三百四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 上記の各条項における「株主総会の招集手続が開始された場合」の意義については,株主総会の議題や株主総会参考書類記載事項を含めて会社法第298条第1項各号に掲げる事項が取締役(取締役会設置会社においては取締役会)によって決定された時点をいう(上掲旬刊商事法務18頁以下)。

 いわゆる「招集事項の全てが決定された時」であるとの解釈が示されている。

 なお,この意義は,上記以外の「招集の手続が開始された」という文言を用いた経過措置の全てにつき当然に及ぶものではない(上掲旬刊商事法務19頁)。

cf. 平成27年2月27日付け「「株主総会の招集手続が開始された場合」とはいつ?」

 というわけで,敢えて明示されている改正省令第2条第5項及び改正法附則第15条以外の経過措置については,一応,「必ずしも,そのすべての決定事項について決定がされることは要しない。すなわち,株主総会等の開催の日時および場所が決定されたにとどまる場合であっても・・・招集の決定として欠けるところはない」(郡谷大輔編著「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)190頁以下)との解釈であると思われるものの,いずれの解釈が当てはまるのかは,各別に判断されることになるようである。


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司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての神奈川県司法書士会会長声明

2015-03-07 08:28:59 | 会社法(改正商法等)


司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長声明 by 神奈川県司法書士会会長声明
http://www.shiho.or.jp/cgi_com/news_file/20150304kaichoseimei.pdf

 司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕された事件に関する神奈川県司法書士会会長声明である。


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役員登記の旧姓併記可に関する経済界からの声

2015-03-07 08:25:09 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983770V00C15A3TY5000/

 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則によって役員登記における旧姓併記が認められることとなったが,この点に関する経済界からの反応である。

日経記事(野村信託銀行社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983580V00C15A3000000/
※ 女性

 社長就任時に仕事上も「戸籍上の氏」に変えたが,平成27年2月27日に早速「婚姻前の氏の届出」をしたそうだ。

日経記事(サイボウズ社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83941570U5A300C1000000/
※ 男性

 婚姻による氏の変更によって,「株券の名義書換に数百万かかった」・・・すごいですね。「婚姻前の氏の届出」に関しては,「どうするかはメリットなどもよく考えて決めたい」だとか。


 それぞれ興味深いですね。


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銀行口座開設時の「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違

2015-03-07 07:50:32 | 会社法(改正商法等)


預金保険機構
https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html

 金融機関が破綻した場合の払戻しの実務に大きく影響するため,口座開設時にも,「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違について,本人確認されるようだ。

(原則)
 法人及び「権利能力なき社団・財団」以外の団体を「任意団体」といいます。「任意団体」は、1預金者とはなりません。

(持分届出書の提出)
 「任意団体」名義の預金等は、その各構成員の預金等として、持分に応じて分割されます。
 すなわち、金融機関が破綻した場合には、「任意団体」の代表者に、団体の構成員に関するデータ(カナ氏名、生年月日、持分等)を持分届出書により提出することを求めます。これに基づき、「任意団体」の預金等は、構成員の預金等として持分に応じて分割され、構成員が当該金融機関に預金等を有している場合にはこれと合算されます。

 なるほど。


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新築建物課税標準価格認定基準表

2015-03-06 19:09:26 | 不動産登記法その他


新築建物課税標準価格認定基準表 by 福岡法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/content/001138176.pdf

新潟地方法務局管内建物経年減価補正率表
http://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000008.pdf

 こういうのは,「法務省」や「法務局」のHPに一覧サイトを設けて欲しいですね。

 すべての法務局又は地方法務局がHP上にアップすべきです。


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未成年者が加害者となる自転車事故

2015-03-06 18:44:25 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO014151/20150306-OYTAT50020.html

 未成年者が加害者となってしまうことが多い自転車事故は,保険に未加入であることが多いことから,保険でカバーされず,被害者及び加害者の双方にとって悲惨な事故となることについて,讀賣新聞がまとめている。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito

臨床研究の実施の適正化等に関する施策の推進に関する法律案 法案 要綱

川田龍平議員 平27.3.4 審議情報
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/kaijibetu/r-189.htm#189-002


事件番号

 平成26(あ)948



事件名

 所得税法違反被告事件



裁判年月日

 平成27年3月10日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 平成25(う)858



原審裁判年月日

 平成26年5月9日




判示事項





裁判要旨

 1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934


事件番号

 平成25(行ツ)230



事件名

 国籍確認請求事件



裁判年月日

 平成27年3月10日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成24(行コ)177



原審裁判年月日

 平成25年1月22日




判示事項





裁判要旨

 国籍法12条と憲法14条1項



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84928


事件番号

 平成25(行ウ)13



事件名

 高額療養費不支給処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年2月26日



裁判所名・部

 奈良地方裁判所  民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84923


事件番号

 平成22(行ウ)22



事件名

 時間外手当等請求事件



裁判年月日

 平成27年2月26日



裁判所名・部

 奈良地方裁判所  民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84922


事件番号

 平成24(行ウ)188



事件名

 遺族補償一時金不支給決定処分取消等請求事件



裁判年月日

 平成27年2月4日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第5民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 営業職として勤務していた労働者が虚血性心不全により33歳で死亡したことについて,発症前6か月より前からの長期間にわたる恒常的な長時間労働等により,上記疾病を発症して死亡したものであるとして,労働者災害補償保険法による遺族補償給付等を支給しない旨の労働基準監督署長の処分を取り消した事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84932
平成27年3月10日 NISA口座の利用状況等に関する調査結果(速報値)について公表しました。

平成27年3月10日 2015年版EDINETタクソノミについて公表しました。

平成27年3月9日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年3月6日)

平成27年3月9日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成27年3月9日 「違法な金融業者に関する情報について」を更新しました。


http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月10日

第47回衆議院議員総選挙における総務大臣表彰

自治行政局



2015年3月10日

平成26年度I-Challenge!(ICTイノベーション創出チャレンジプログラム)に係る 先進的情報通信技術実用化支援事業費補助金の交付決定

情報通信国際戦略局



2015年3月10日

身体障害者等に対する軽自動車税の減免に係る申請期限の見直し -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2015年3月10日

自宅買換えに係る介護保険料の減免措置の促進 -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2015年3月10日

育児休業法の対象となる子の要件の見直し -行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

行政評価局



2015年3月9日

郵便貯金資産・簡易生命保険資産の地方公共団体貸付に関する利率見直し後の適用利率

情報流通行政局



2015年3月9日

政策評価・独立行政法人評価委員会の提言

行政評価局



2015年3月9日

「ICTスマートグリッドシンポジウム2015」の開催

情報通信国際戦略局



2015年3月6日

アジア・太平洋電気通信共同体(APT)無線グループ第18回会合の京都開催

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

「中小企業需要創生法案」が閣議決定されました(3月10日)
[都市ガス]福島県内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(3月9日)
株式会社コメリが輸入した椅子(入浴用)のリコールが行われます(製品交換・返金)(3月9日)
日・コロンビア経済連携協定(EPA)交渉第10回会合が開催されました(3月9日)
http://www.meti.go.jp/


「中小企業需要創生法案」が閣議決定されました




本件の概要

本日「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業需要創生法案)」が閣議決定され、本法律案を第189回通常国会に提出します。

1.法律案の趣旨

経済の好循環に向け、創業間もない中小企業の官公需の受注促進と、消費者嗜好を捉えた「ふるさと名物」の開発・販路開拓により地域の需要創生を実現するべく、以下3法を改正する法律案を第189回通常国会に提出します。

•「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)」
• 「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)」
• 「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)」

2.法律案の概要

(1) 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正
1. 新規中小企業者(創業10年未満の中小企業者)への配慮
創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」として定義し、官公需において、国等の契約の相手方として活用されるよう配慮する旨を法律で定めます。
2. 国の契約方針(基本方針)の策定
新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るため、新規中小企業者等からの契約目標の設定や受注機会増大のための措置等を盛り込んだ、「国の基本方針」を策定します。
3. 各省各庁等(公庫・独立行政法人等を含む)の契約方針の策定
各省各庁等がそれぞれの実態に応じて、基本方針に即した新規中小企業者等との契約に関する「契約の方針」を策定します。
4. 契約実績の概要の公表
経済産業大臣は、各省各庁等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を公表します。
5. 独立行政法人中小基盤整備機構による協力業務
独立行政法人中小基盤整備機構(以下「中小機構」という。)は、各省各庁等の依頼に応じて、中小企業に関する情報の提供等の協力業務を行います。

(2) 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正
1. 市区町村の関与
市区町村が、①都道府県が指定する地域産業資源の内容について意見を申し出ることができること、②中小機構から地域産業資源活用事業者等に対する貸付資金の供給を受けられること、③中小企業による地域産業資源活用事業等を促進するため、地域の実情に応じた総合的かつ計画的な施策を策定・実施するよう努めること等、積極的な関与を法律で定めます。
2. 地域産業資源活用支援事業計画の創設及びその特例措置
一般社団法人等が、地域産業資源を活用した商品等の需要の動向に関する情報の提供等を行う地域産業資源活用事業を支援するための計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合、中小企業信用保険法や食品流通構造改善促進法の特例措置を受けることができるようになります。
3. 地域産業資源活用事業の拡充等
「地域産業資源活用事業」の対象に、農業体験や産業観光等に係る事業を追加します。また、小売事業者等、地域産業資源活用事業の実施に協力する者がある場合、その協力の内容等を地域産業資源活用事業計画に記載することができるようになります。

(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
1. 市区町村への協力
中小企業の事業活動を支援する市区町村に対して必要な協力を行います。
2. 検査権限の委任
中小機構への立入検査の権限の一部を経済産業省が金融庁に委任することができるようになります。

3.施行期日

公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日です。ただし、中小機構法に基づく立入検査の権限委任の規定については、平成27年10月1日を予定しております。



担当
• 全般について
中小企業庁 事業環境部 企画課
• 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正について
中小企業庁 事業環境部取引課
• 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正について
中小企業庁 経営支援部創業・新事業促進課
• 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正について
中小企業庁 長官官房参事官



公表日

平成27年3月10日(火)



発表資料
「中小企業需要創生法案」が閣議決定されました(PDF形式:287KB)
要綱(PDF形式:101KB)
改め文(PDF形式:152KB)
新旧対照表(PDF形式:227KB)
参照条文(PDF形式:353KB)
概要資料(PDF形式:860KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150310001/20150310001.html
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。両法律案は、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」の担保措置等を講ずるものであり、第189回国会に提出する予定です。 .

1. 背景

 水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、我が国が議長国を務めて熊本市・水俣市で開催された外交会議において「水銀に関する水俣条約」が採択されました。両法律案は、同条約を担保するための措置等を講ずるものです。なお、同条約は50箇国の締結の日後90日目に発効することとされています。.

2. 法律案の概要

(1)水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 ※経済産業省との共同提出.

  [1] 計画の策定.

 我が国の水銀対策の全体像を示す「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定する。.

  [2] 水銀鉱の掘採の禁止.

  [3] 特定の水銀使用製品の製造等に関する措置.

 特定の水銀使用製品について、許可を得た場合を除いて製造を禁止するとともに、部品としての使用を制限し、現在把握されていない新たな用途で利用する水銀使用製品については製造・販売を抑制する。また、水銀使用製品の適正な分別回収のため、国・市町村・事業者の責務を設ける。.

  [4] 特定の製造工程における水銀等の使用の禁止.

  [5] 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止.

  [6] 水銀等の貯蔵に関する措置.

 水銀等の環境上適正な貯蔵のための指針を定め、水銀等を貯蔵する者に対して定期的な報告を求める。.

  [7] 水銀を含有する再生資源の管理に関する措置.

 水銀含有再生資源(条約上規定される「水銀廃棄物」のうち、廃棄物処理法の「廃棄物」に該当せずかつ有用なもの。非鉄金属製錬から生ずる水銀含有スラッジなど。)の環境上適正な管理のための指針を定め、水銀含有再生資源を管理する者に対して定期的な報告を求める。.

  [8] その他.

 罰則等の所要の整備を行う。.


(2)大気汚染防止法の一部を改正する法律案.

  [1] 水銀排出施設に係る届出制度.

 一定の水銀排出施設の設置又は構造等変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないものとする。.

  [2] 水銀等に係る排出基準の遵守義務等.

 届出対象の水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければならないものとする。都道府県知事は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ勧告・命令ができるものとする。.

  [3] 要排出抑制施設の設置者の自主的取組.

 届出対象外であっても水銀等の大気中への排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求めるものとする。.

  [4] その他.

 罰則等の所要の整備を行う。.

3. 施行期日

(1)水銀による環境の汚染の防止に関する法律案.

 我が国について条約が効力を生ずる日から施行する。ただし、2.(1)[3] の一部については別途政令で定める日から施行する。.
.

(2)大気汚染防止法の一部を改正する法律案.

 我が国について条約が効力を生ずる日から2年以内で政令で定める日から施行する。.

添付資料
【概要】水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 [PDF 120 KB]
【要綱】水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 [PDF 114 KB]
【案文・理由】水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 [PDF 159 KB]
【新旧】水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 [PDF 37 KB]
【参照条文】水銀による環境の汚染の防止に関する法律案 [PDF 116 KB]
【概要】大気汚染防止法の一部を改正する法律案 [PDF 85 KB]
【要綱】大気汚染防止法の一部を改正する法律案 [PDF 78 KB]
【案文・理由】大気汚染防止法の一部を改正する法律案 [PDF 107 KB]
【新旧】大気汚染防止法の一部を改正する法律案 [PDF 192 KB]
【参照条文】大気汚染防止法の一部を改正する法律案 [PDF 172 KB]
【参考】水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策 [PDF 544 KB]
http://www.env.go.jp/press/100686.html

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2015-03-07 18:07:26 | Weblog
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農林水産省設置法の一部を改正する法律案







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25

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案







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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案







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27

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案







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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案







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29

電気事業法等の一部を改正する等の法律案







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30

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案







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31

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案







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32

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案







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33

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

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4

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案







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5

公職選挙法等の一部を改正する法律案

第一八九回
閣第二一号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、九二一人」を「一、九五三人」に改める。
第二条中「二万千九百九十人」を「二万千九百五十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十七年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm
民主、自民、維新、公明、次世代、生活の与野党6党は5日午後、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律案」(18歳選挙権法案)を共同で衆院に再提出した(写真は法案を衆院事務総長に手渡す武正公一議員(右から4人目)ら各党の代表者)。

 「18歳選挙権」は、与野党の実務者が2月6日に開いた「選挙権年齢に関するプロジェクトチーム」で、改正案の再提出と、今国会で成立させる方針を確認している。

 法案が成立すれば、日本では1945年に女性にも選挙権・被選挙権を認め、選挙権年齢を25歳から20歳へと引き下げて以来、70年ぶりの選挙権拡大となる。

公職選挙法等の一部を改正する法律案概要

公職選挙法等の一部を改正する法律案

公職選挙法等の一部を改正する法律案新旧対照表
http://www.dpj.or.jp/article/106309
民主党は3日、「格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案」(PDFダウンロード参照)を衆院に提出した(写真は法案を衆院事務総長に手渡す古川元久党税調会長と左から玉木雄一郎、大串博志、山尾志桜里の各議員)。

本法案は(1)安倍政権の約束破り・経済失政を勘案し消費税引き上げを延期する(2)社会保障目的税化をより明確化するとともに、景気判断条項を維持、議員定数削減・行政改革条項を付す(3)格差是正等のための消費税の逆進性対策を導入する(4)軽自動車税増税を中止するとともに、自動車取得税、自動車重量税の特例税率を廃止する(5)格差是正等の観点からの個人所得課税改革、資産課税改革を検討する(6)成長戦略に反する形での法人実効税率引下げを中止する(7)医療・介護等の控除対象外消費税への対応を検討する等を主な内容とするもの。

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案要綱

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案新旧対照表

民主党の税制改正対案について

http://www.dpj.or.jp/article/106299/%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E8%AC%9B%E3%81%9A%E3%81%B9%E3%81%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%A1%88%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA


事件番号

 平成25(受)1436



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年3月5日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 高松高等裁判所



原審事件番号

 平成23(ネ)358



原審裁判年月日

 平成25年4月18日




判示事項





裁判要旨

 公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84912


事件番号

 平成24(受)1478



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年3月4日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(ネ)3957



原審裁判年月日

 平成24年3月22日




判示事項





裁判要旨

 1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84909
平成27年3月6日(金)定例閣議案件

法律案


外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(決定)

(法務・財務・厚生労働・国土交通省)

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(決定)

(農林水産・財務省)

防衛省設置法等の一部を改正する法律案(決定)

(防衛省)


政 令


国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

日本中央競馬会の平成27事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令(決定)

(農林水産省)
平成27年3月
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼルIIIモニタリングレポート」の公表について掲載しました。(3月6日)
IOSCOによる報告書「金融指標に関するIOSCO原則の実施レビュー」の公表について掲載しました。(3月6日)
(株)ウェッジホールディングス株式に係る偽計審判事件の第1回審判期日開催について公表しました。(3月6日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(3月5日)
コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について公表しました。(3月5日)
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第9回)を開催しました。(3月5日)
金融安定理事会アジア地域諮問グループ会合の開催について掲載しました。(3月5日)
金融安定理事会及び証券監督者国際機構による「銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(NBNI G-SIFI)の選定手法」にかかる第二次市中協議文書の公表について掲載しました。(3月5日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(3月5日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(3月4日)
店頭デリバティブ取引情報について公表しました。(3月4日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年3月3日)(3月4日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
消費者教育推進会議取りまとめ(平成27年3月5日)NEW!

•平成27年3月5日 「消費者教育推進会議取りまとめ」の公表について[PDF:51KB]
消費者教育推進会議取りまとめ[PDF:7MB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html#m01-10
消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を国民生活センターに移管します
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150305adjustments_1.pdf
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月6日

アジア・太平洋電気通信共同体(APT)無線グループ第18回会合の京都開催

総合通信基盤局



2015年3月6日

平成26年度地方債同意等予定額(国の補正予算(第1号)分)の通知

自治財政局



2015年3月6日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月6日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月6日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月6日

平成27年度より実施する生体電磁環境研究の基本計画書(案)に関する意見募集の結果及び提案の公募

総合通信基盤局



2015年3月6日

家計のネットショッピングの実態把握

統計局



2015年3月6日

災害時に必要な物資の備蓄に関する行政評価・監視<中間報告>

行政評価局



2015年3月4日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年3月4日

夕張市財政再生計画の変更の同意

自治財政局



2015年3月4日

政府情報システム改革ロードマップの改定及び電子決裁取組状況

行政管理局



2015年3月2日

電波監理審議会委員の任命

大臣官房
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
性犯罪の罰則に関する検討会第7回会議(平成27年2月27日)

資料

議事次第
配布資料35 諸外国の性犯罪及び強盗罪等の法定刑に関する資料[PDF]
配布資料36 性犯罪及び強盗罪等の法定刑に関する資料[PDF]
配布資料37 性犯罪の法定刑に関する改正経過等[PDF]
配布資料38 性犯罪及び強盗罪等の量刑に関する資料[PDF]
配布資料39 性犯罪事例集(強姦致死の事案)
配布資料40 強盗強姦罪が設けられた歴史的経緯等[PDF]
配布資料41 性犯罪事例集(同一機会に行われた強姦と強盗の併合罪の事案)
配布資料42 性犯罪に関する規定の位置に関する諸外国の法制度の概要[PDF]

宮田委員提出資料  強姦罪と強盗罪の科刑状況[PDF]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00107.html
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)




平成27年3月6日


出入国管理及び難民認定法の一部を改正する
法律案




可決成立日 


 未定




公布日


 未定




官報掲載日


 未定




施行日


 未定



概要[PDF]
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html
国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)





平成27年3月6日


外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律案



可決成立日 

 未定



公布日

 未定



官報掲載日

 未定



施行日

 未定



概要[PDF]
法律案要綱[PDF]
法律案案文・理由[PDF]
法律案新旧対照条文[PDF]
参照条文[PDF]

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00011.html
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料



平成27年2月17日

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案



可決成立日

 未定 



公布日

 未定 



官報掲載日

 未定 



施行日

 未定 


法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00173.html

後の技術士制度の在り方について(中間報告)

平成27年2月9日
科学技術・学術審議会技術士分科会


 技術士分科会(分科会長:野間口 有(三菱電機株式会社相談役、独立行政法人産業技術総合研究所最高顧問))では、「今後の技術士制度の在り方に関する論点整理」(平成25年1月31日)について調査・審議を行ってきましたが、現時点における具体的な改善方策、その方向性や検討状況をとりまとめましたので公表いたします。

今後の技術士制度の在り方について(中間報告) (PDF:916KB)
今後の技術士制度の在り方について(中間報告)(概要) (PDF:111KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/toushin/1355601.htm



平成27年3月6日






独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案

(お問い合わせ先)

農林水産技術会議事務局総務課農業研究法人体制検討室

ダイヤルイン:03-6744-1778



概要(PDF:138KB)
法律案要綱(PDF:110KB)
法律案(PDF:194KB)
理由(PDF:49KB)
新旧対照条文(PDF:268KB)
参照条文(PDF:343KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

平成25年度PRTRデータを公表します~第一種指定化学物質の排出量・移動量の集計結果~(3月6日)
「電力先物市場協議会」を開催します(3月6日)
「地域団体商標事例集2015」を作成しました(3月6日)
第33回三極特許庁長官会合を横浜で開催しました(3月5日)
日中韓自由貿易協定(FTA)交渉の中間会合が開催されます(3月5日)
[LPガス]千葉県内で一酸化炭素中毒事故(軽症7名)が発生しました(3月4日)
第6回「日米クリーンエネルギー政策対話」を開催しました(3月4日)
http://www.meti.go.jp/
【第189回国会(常会)提出法案】


提出した法案に関する資料一覧



提出日

法律名

資料

備考



平成27年
3月6日

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

概要①(PDF:1.1MB)
概要②(PDF:203KB)
要綱(PDF:42KB)
法律案・理由(PDF:159KB)
新旧対照表(PDF:346KB)
参照条文(PDF:359KB)
http://www.mod.go.jp/j/presiding/houan.html

会計検査院は、平成27年3月6日、総務大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めました。


「地域力の創造等に関するモデル事業の実施に係る契約について」
全文(PDF形式:108KB)
国会法第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/27/h270306.html

衆法4民主党税制改正法・民主党サイトに条文掲載あり。

2015-03-07 17:50:15 | Weblog
衆法4民主党税制改正法・民主党サイトに条文掲載あり。
閣法8から20のテキスト条文衆院サイトに掲載。
火曜日閣議決定分が閣法26から29。いまだ参院先議なし。
3.4官報10面高山市の正真飛騨春慶本舗が個人以外として抹消
3.4官報13面立科町の地上権の賃借権公示催告。
最高裁3.4判決24受1478不法行為賠償と労災年金の調整。加害者が得するのはおかしいのだが。
法務省サイトに役員報酬報告書掲載。
内藤様へ
民事月報に手形法・小切手法の現代語化が掲載されていますよ。現代語化なので実質的には変更しないということなのでしょう。商行為法の見直しも民事月報に掲載されていますが法制審議会にはまだ諮問かされていませんね。
金曜日追加
週法4・閣法20.22.23衆院サイトにテキスト条文掲載あり。裁判所定員法も掲載されたが法務省サイトにはない。
衆法5・18歳選挙権ー本文掲載なし。
最高裁25受1436公害調停打ち切り
金曜日閣議・外国人実習生・入管・農林省独法・防衛省設置法閣議決定・すべて法務省・農林省・防衛省サイトに条文掲載あり。
法務省サイトに性教育7回目掲載。
文部省サイトに技術士改革掲載。
3.6官報商業登記規則の磁気ディスク告示改正。
新保さまへ
非業務執行社員の持分譲渡は業務執行社員だけが承諾すれば足り、それにより当然に定款変更がされます。つまり定款変更同意は不要です。総社員の同意ですることを否定するものではないが。会社法585条3項。
しかし新規に入社する場合は非業務執行社員の同意も必要であり定款変更も必要です。
なので差が出ます。
古橋さまへ
入居前にバリアフリー工事をするような場合はローン控除が可能に改正されましたよ。以前はいったん入居した後にしないとだめでしたが。平成21年税制改正、
小生のぶろぐの更新の代行していただませんか。やふーぶろぐだけは自力でテキストと引用箇所を記載しますので。
消防団員募集で男性が消火・女性が救護というのも性別役割分担だと思います。女性は会計隊とかの場合もありますが。
抵当権については床面積が増加するものに限りますよね。エレベーターを追加してとか。
近所の寺の代表役員は法名に改名せず併記しています。それも可能ですよね。
風俗の報酬の10パーセントは控除額がないけれどホステスには当たらないか。
No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金

[平成26年4月1日現在法令等]

 ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。

1 源泉徴収の範囲

 ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。
(1) バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2) いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注) このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
(1) 報奨金や衣装代
(2) 深夜帰宅するためのタクシー代

3 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
ではなにに当たるのだろうか。口述・・・・かね。
(1)原稿料
(2)演劇、演芸の台本の報酬
(3)口述の報酬
(4)映画のシノプス(筋書)料
(5)文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金
(6)書籍等の編さん料又は監修料
http://www.all-senmonka.jp/zeirishijoho/gensen_t140.html









司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての神奈川県司法書士会会長声明

2015-03-07 08:28:59 | 会社法(改正商法等)


司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長声明 by 神奈川県司法書士会会長声明
http://www.shiho.or.jp/cgi_com/news_file/20150304kaichoseimei.pdf

 司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕された事件に関する神奈川県司法書士会会長声明である。


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役員登記の旧姓併記可に関する経済界からの声

2015-03-07 08:25:09 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983770V00C15A3TY5000/

 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則によって役員登記における旧姓併記が認められることとなったが,この点に関する経済界からの反応である。

日経記事(野村信託銀行社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983580V00C15A3000000/
※ 女性

 社長就任時に仕事上も「戸籍上の氏」に変えたが,平成27年2月27日に早速「婚姻前の氏の届出」をしたそうだ。

日経記事(サイボウズ社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83941570U5A300C1000000/
※ 男性

 婚姻による氏の変更によって,「株券の名義書換に数百万かかった」・・・すごいですね。「婚姻前の氏の届出」に関しては,「どうするかはメリットなどもよく考えて決めたい」だとか。


 それぞれ興味深いですね。


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銀行口座開設時の「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違

2015-03-07 07:50:32 | 会社法(改正商法等)


預金保険機構
https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html

 金融機関が破綻した場合の払戻しの実務に大きく影響するため,口座開設時にも,「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違について,本人確認されるようだ。

(原則)
 法人及び「権利能力なき社団・財団」以外の団体を「任意団体」といいます。「任意団体」は、1預金者とはなりません。

(持分届出書の提出)
 「任意団体」名義の預金等は、その各構成員の預金等として、持分に応じて分割されます。
 すなわち、金融機関が破綻した場合には、「任意団体」の代表者に、団体の構成員に関するデータ(カナ氏名、生年月日、持分等)を持分届出書により提出することを求めます。これに基づき、「任意団体」の預金等は、構成員の預金等として持分に応じて分割され、構成員が当該金融機関に預金等を有している場合にはこれと合算されます。

 なるほど。


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新築建物課税標準価格認定基準表

2015-03-06 19:09:26 | 不動産登記法その他


新築建物課税標準価格認定基準表 by 福岡法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/content/001138176.pdf

新潟地方法務局管内建物経年減価補正率表
http://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000008.pdf

 こういうのは,「法務省」や「法務局」のHPに一覧サイトを設けて欲しいですね。

 すべての法務局又は地方法務局がHP上にアップすべきです。


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未成年者が加害者となる自転車事故

2015-03-06 18:44:25 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO014151/20150306-OYTAT50020.html

 未成年者が加害者となってしまうことが多い自転車事故は,保険に未加入であることが多いことから,保険でカバーされず,被害者及び加害者の双方にとって悲惨な事故となることについて,讀賣新聞がまとめている。


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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)【まとめ】

2015-03-06 17:43:46 | 不動産登記法その他


 思いの外,アクセスが多く,関心が高いことがうかがわれるので,一覧性を高めるために,情報を集約してみました。


 地方自治法の一部改正により,認可を受けた地縁団体名義への所有権の移転の登記手続を促進する特例(法第260条の38,第260条の39)が設けられた。施行期日は,平成27年4月1日である(改正附則第1条第2号)。

○ 地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html

要綱
第五 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事項
 認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(当該認可地縁団体によって,十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について,当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れない場合において,市町村長の証明書により,当該認可地縁団体が,当該認可地縁団体を当該不動産の登記名義人とする所有権の保存又は移転の登記をすることを可能とする特例を設けるものとし,当該特例に必要な手続を定めること。
(新第260条の38及び第260条の39関係)


 総務省行政評価局が,総務省及び法務省に対し,あっせんを行ったことが端緒となったものである。

cf. 総務省HP「地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/69368.html

総務省HP「自治会・町内会とは」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000307324.pdf

○ 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第29号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

○ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第30号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

○ 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第3号) 
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
※ 改正省令第1条に,「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項」が定められている。

cf. 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令について by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208486&Mode=2

 なお,「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕が発出されている。

 その他,参考文献としては,登記研究2014年12月号に,「登記簿 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」がある。


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「コーポレートガバナンス・コード原案」の確定

2015-03-06 08:34:36 | 会社法(改正商法等)


コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150305-1.html

「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が「コーポレートガバナンス・コード原案」を取りまとめている。


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日本監査役協会「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」等

2015-03-06 08:21:49 | 会社法(改正商法等)


「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」等 by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-317.html

 基本的には上場企業の監査役会設置会社向けの内容であるが,監査役の監査の範囲に関する登記について,以下のコメントがある。そのとおりである。

「なお、平成17年会社法制定時、旧商法特例法における小会社は、定款に監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされた(会社法整備法第53条)。定款に監査の範囲を会計に限定する旨の定めがあるものとみなされた小会社は、その定款を備置・閲覧に供する場合には定款に記載がない場合でも、定めがあるとみなされている事項を示さなければならない(会社法整備法第77条)とされたが、定款にこの記載を行わず、現在もみなし定款の内容を反映していない場合があるので、今回の改正会社法に基づく登記に合わせて、定款の定めがあるとみなされている内容について定款に反映する記載(規定の追加)も行うべきである。」
※ 21頁


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簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告(2)

2015-03-06 00:20:48 | 会社法(改正商法等)


「反対株主は買取請求権を有しないのになぜ? であるが,改正後の会社法第796条第3項によれば,この通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知があったときは,原則に戻って,株主総会の決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」

「そして,通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになる。」

cf. 平成27年3月5日付け「簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」

 とすると,この場合,定款で定める公告方法が電子公告であるときは,公告の日から2週間を経過したときは,電子公告を終了してよいと考えられる。

 なぜなら,会社法第797条第4項の電子公告は,効力発生日の前日まで継続してしなければならない(会社法第940条第1項第1号)と解されているところ,

cf. 平成19年2月28日付け「電子公告の公告期間」

「通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定」したときは,電子公告を継続することは,無意味だからである。

 仮に,条文の文言に囚われて,2週間の経過後も電子公告を継続しなければならないとする解釈を採ると,公告期間中に公告の中断が生じた場合において,その時間の合計が公告期間の10分の1を超えたとき(会社法第940条第3項第2号)又は同項各号のいずれかに該当しないときは,どうするのであろうか?

 したがって,会社法第940条第1項第1号の規定にかかわらず,電子公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになるので,その時点以降は,電子公告を継続する必要はないと解すべきである。

 理屈を言えば,効力発生日の直前になって,簡易組織再編の要件を満たさないことが発覚し,効力発生日の変更の手続を取らざるを得ないこともあり得る。この場合,変更後の効力発生日の20日前から買取請求のための公告がされていることを要するから,そういった意味では,電子公告が継続されている方が都合がよいこともあり得るであろう。

 しかし,それは,吸収合併存続会社等が,そのようなリスクを承知の上で,電子公告を終了するか否かの問題であるから,法をもって電子公告の継続を強制すべきことにはならないであろう。


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簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告

2015-03-05 18:08:29 | 会社法(改正商法等)


 平成26年改正会社法においては,簡易組織再編における反対株主は,買取請求権を有しないものとされた。

 現行の会社法においても,簡易分割の場合には,分割会社の反対株主は,買取請求権を有さず(会社法第785条第1項第2号,第806条第1項第2号),この場合,買取請求のための通知又は公告は,不要である(会社法第785条第3項ただし書,第806条第3項ただし書)。

 したがって,改正によって,簡易組織再編における反対株主のための通知又は公告(会社法第797条第3項,第4項)は,不要となると考えていたのであるが・・。

 しかし,改正後の会社法第797条第3項には,第785条第3項ただし書のような「ただし書」が追加されていない。すなわち,通知又は公告は,必要であるということになる。

 反対株主は買取請求権を有しないのになぜ? であるが,改正後の会社法第796条第3項によれば,この通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知があったときは,原則に戻って,株主総会の決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

 この手続のために,買取請求のための通知又は公告は,これまで通り行う必要があるわけである。

 「買取請求のための」と書くから,ややこしいのかもしれない。単に,「会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」と書けばよいのだろう。

 そして,通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになる。

 一応というのは,簡易合併の要件は,吸収合併等の効力発生日の直前の時点において満たしている必要があり,かつ,それで足りる(吸収合併契約等の締結時点では満たしていなくてもよい。)が,結局のところ,差損が生じるか否かが確定するのは,吸収合併等の効力発生日時点であるからである。

 したがって,「簡易合併の要件に該当することを証する書面」(商業登記法第80条第2号)等においては,やはり,「通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかった」ことも記載する必要があると解される。

cf. 平成23年6月20日付け「簡易合併の要件を満たすことの証明書」

 私は,「簡易合併の要件に該当することを証する書面」(商業登記法第80条第2号)等においては,

(1)資産の5分の1要件をクリアしていること
(2)差損を生じないこと
(3)一定数の株主からの反対がなかったこと

の3要件を充足していることを証する必要があると考える。


国家戦略特区における起業手続のワンストップセンター

2015-03-05 17:28:57 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H4M_U5A300C1EE8000/

 ワンストップセンターでは,公証人が定款認証を行ったりもする。



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不法行為による損害賠償請求債権と労災保険法に基づく遺族補償年金との損益相殺的な調整

2015-03-04 17:01:44 | 民事訴訟等


最高裁平成27年3月4日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84909

【裁判要旨】
1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである

「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。
「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである(最高裁平成22年9月13日第一小法廷判決等参照)」


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役員報酬の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書

2015-03-04 14:01:46 | 会社法(改正商法等)


役員報酬の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00170.html

「日本における役員報酬の在り方について,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的として,当省が委託しておりました役員報酬の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書を公表いたします。」


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京都の億ションが人気

2015-03-04 06:28:17 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20150303000025

「申込者の4分の1が東京都在住で、会社役員や医師ら富裕層が中心だった。購入理由は「年に何度か来る時のホテル代わりに使う」「資産としてとりあえず所有する」との声が多く、セカンドハウス需要が一定割合を占めた。」(上掲記事)

 いきなり,約25%が準空き家ということになる。

 空き家対策条例施行の傍ら,一方では空き家が上製(?)濫造。なんだかなあ・・。


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「改正会社法の概要と商業登記対策」

2015-03-04 06:12:19 | 会社法(改正商法等)


 昨日は,東京司法書士会商事法務研修会で,「改正会社法の概要と商業登記対策」をお話ししました。さすが東京会で,参加者は600名弱だったそうです。

 先日(2月27日)に施行された改正商業登記規則についてもお話ししましたが,こちらもいろいろと論点がありますね。

 というわけで,始発の新幹線 from 東京。京都に帰ります。


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トヨタに初の女性役員

2015-03-04 06:11:54 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ03HO4_T00C15A3TJ1000/?n_cid=TPRN0004

 トヨタが初めて女性役員を起用するとの記事。57名も役員がいるにもかかわらず,これまでいなかったのも不思議の感。

cf. 女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画 トヨタ自動車
http://www.keidanren.or.jp/policy/woman/ap04996.html


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「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書」

2015-03-04 06:01:39 | 消費者問題


第12回特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会(平成27年3月2日(月)開催)
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m12

「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書」が取りまとめられたようである。


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基準日後株主に対する議決権の付与

2015-03-03 10:51:00 | 会社法(改正商法等)


株式会社東京放送ホールディングス
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1212297

 平成27年4月1日を効力発生日として,同社を株式交換完全親会社とする株式交換が行われ,株式交換完全子会社の株主に対して同社の株式が交付されることから,当該株主に対して本年6月の定時株主総会における議決権の行使を認めるための措置である。

 「株式交換契約に基づくもの」であるとのこと。

 あくまで債権契約に過ぎないとはいえ,もっともである。


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全青司「『民法(相続関係)の改正』に関する要望書」

2015-03-03 07:47:45 | 民法改正


「民法(相続関係)の改正」に関する要望書 by 全国青年司法書士協議会
http://www.zenseishi.com/info/general/2015-02-23-01.html

【要望の趣旨】
「相続法の改正を検討するに当たり、法律婚を尊重するために配偶者を保護するという観点からの見直しではなく、家族の多様化を見据えた、個人の尊重を中心とした観点からの見直しがなされるよう要望する」


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商法改正,来年にも国会へ

2015-03-03 02:53:10 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKASFS28H1F_R00C15A3MM8000

 「会社法」ではなく,「商法」の改正である。「カタカナ」も「ひらがな」に。

cf. 平成27年2月28日付け「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台」

 手形法や小切手法も,未だ「カタカナ」であるが,噂もないですね。


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
古住宅取得時のリフォーム資金借り入れと租税特別措置(司法書士の実務的な話ですけど)





 居住用の中古住宅や中古マンション購入時の融資に対して抵当権を設定する場合は、建築年次等の一定の要件を満たせば、登録免許税を減額することができる(通常は設定額に対し1000分の4の登録免許税が1000分の1に減額される)。

 これは、住宅の取得や増築を推進するために租税の特別措置がとられているからである。

 金融機関によっては、中古物件購入代金とは別に入居時のリフォーム代金について別個の抵当権を設定することがある。その際、抵当権設定契約書の「使途」に「リフォーム資金」とだけ記載されている場合がある。

 この場合、当該抵当権設定登記については、法務局の形式審査により、租税特別措置が受けられない可能性がある。これは、中古住宅に関する租税特別措置は、あくまでも「取得又は増築」に対してのものであり、リフォームには適用されないという見解による。

 
 しかしながら、中古住宅を購入時にリフォームするのは「取得」の一環である。もしも、抵当権設定契約書に使途を記載するのであれば、注意が必要である。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-ab8a.html?cid=110230053#comment-110230053
合同会社に加入する社員の同意は、定款変更の要件か否か。。。???
一般的に考えますと、これから加入する社員は「定款変更して初めて」社員になるのですから、総社員の同意に加入社員の同意が含まれるわけはないっ!ということになるのだろうと思うのです。

しかし、何故か、特にギモンも持たず、普通に加入社員の同意書を添付していたのですよね~。。。これまでは。。。(@_@;)
。。。で、今回、ヨクヨク考えてみたら、「ど~もおかしいんじゃない?」という疑問がフツフツと湧いてきた。。。というワケ。

じゃあ、どうして、アチコチの書籍にそういうコトが書いてあるのか?
「添付書類:定款変更に関する総社員の同意書(加入社員を含む)」とか書いてある。。。しかし、どういう理屈で。。。というような説明はなく、結局のトコロ、理由は不明でございました。

それでですね。。。ちょっと別の方向から攻めてみることに。。。

それ、持分の譲渡によって加入する社員の場合のハナシ。

持分譲渡によって社員が新たに加入する場合、その社員に関する定款変更が必要ですよね。
さらに、「加入の事実を証する書面」として、持分譲渡契約書などが必要になるワケですが、その解説として、「総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であり、かつ、加入する社員の記名押印がある場合には、当該契約書の添付を省略するコトができる」というようなコトが書かれています。(書式精義とかにも書いてありマス。)

???
新たに出資して社員に加入する場合も、持分を譲り受けて社員に加入する場合も、定款変更は必須ってことですよね?
でも、この書きぶりからして、持分譲渡の場合は、定款変更の総社員の同意には、加入社員は含まれない。。。という意味になりますよね???。。。つまり、加入社員が定款変更に同意するのは任意なんだケド、新たに出資して社員に加入するケースだと、「加入の事実を証する書面」としては、「定款変更に同意した書面」だけを想定しているから、加入社員を含めた総社員の同意。。。ってハナシになっているってコトなんじゃないのか???。。。と思ったワケです。

ちなみに、「定款変更の要件としての同意」と「加入の事実を証する書面としての定款変更の同意」では、何が違うのか。。。???

前者の場合には、登記の添付書類として、業務執行社員にならない平社員のヒトの同意書も必要になりますが、後者の場合は、今回業務執行社員として加入する社員のみ(←登記対象者だけ)の同意書で足りる(←自分が社員に加入した事実を証明すれば良い???。。。って、ココもチョット問題になっているのですが、とりあえずおいといて^_^;)。。。と考えられるのです。

加入のために必要な行為(=定款変更の同意)なのかも知れませんケド、それ、法律上要求されているワケではないんですよね~。。。なのに、同意書を絶対に貰わないとダメなんだろうか???って思いませんか?
そもそも、出資の履行があるコト自体が、「社員への加入の意思がある」ってコトではないのかしら?。。。とか、単に「加入したいデス!」というような書面じゃダメなのかしら???とか、イロイロ考えてしまいました(-"-)

。。。んで、そういうコトをずらずらと書いた相談票を持って行きましたらば、「後日回答(-"-)」と言われ、結局、加入社員の定款変更の同意書は「加入の事実を証する書面」として添付するのであって、定款変更の要件としての「総社員の同意」があったコトの証明ではない。。。。とのお答えでございました。

喜んだのですけどね~。。。しかし。。。これはまだ始まりにすぎず。。。(~_~;)。。。なのでした。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいまし m(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f4e6219b599b04c51b5a62b0e5f6674b?st=0
商業登記の現状と今後の展望(下)(登記情報2月号639)




(上)登記研究638号に引き続き、(下)のメインは、(4)代表取締役の予選問題、(5)取扱い例の拘束性について、(6)「…を証する書面」について、(7)添付書面としての定款全文の必要性について、(8)同時申請の順序についてです。

(4)代表取締役の予選問題
この問題は、どうも関西よりも関東で大きくなっているみたいですね。私自身はなんで認められないないのかとさえ、思っていた論点でした。
この論点の見解の相違の根本は、予選決議時点の取締役と選定効力発生日における取締役とが完全に一致していないければならないかにありそうです。内藤先生の指摘もあります。

予選決議時点での取締役会の構成メンバーと効力発生日時点のメンバーが相違してあっても問題ないと思っているのは私だけでしょうか。

昭和41年1月20日民甲271号通達は、登記実務上、重要な通達ですが、この通達によれば、「期限等を付することができる場合を必要最小限度に限定する必要があるため、その決議に期限等を付さなければならないとする合理的な理由があり、かつ、その期間が比較的短い場合において、株主総会又は取締役会の決議の効力を条件又は期限にかからせることができる」としております。
この考え方は現在もなお登記上、維持されています。合理的であるか否か等の判断は登記のうえで判断できるか否かは明確ではないので、そのような限定はぜひ改めていただきたいなというのが私の意見です。

(5)取扱い例の拘束性について
 個人的に、おもしろい点だなと思って拝読しました。「年月日株主総会の決議により解散」がひな形であるところ、「株主総会の決議により年月日解散」はダメなのかといいう問題意識です。私なんかは、依命通知どおりに記載しておけば間違いないだろうぐらいの意識だったので(汗)。

(6)「…を証する書面」について
商業登記法上、…を証する書面を添付せよの書きぶりが多く、では、具体的にその書面に該当するものはなにか、現在の運用よりも広く解釈して欲しいとの問題意識です。

 (7)添付書面としての定款全文の必要性について
定款抜粋は、都道府県によって違いがあるとは聞いています。なので、普段提出しない法務局に申請するものについては、おっかなびっくり定款の全文を添付している私です。

この定款の全文提出に関しては、なかなかかわらなさそうですね。運用として、原本還付の際に除外する旨が前向きに検討されることが記載されていますが、それだったらあまり今と運用はかわらなそうです。余談ですが、定款の全部提出は、昭和35年9月26日民事局長回答があるのですね。

(8)同時申請の順序
分割会社が吸収分割の際に同時に商号変更(BからCに)した際に、承継会社の会社履歴区には、「Cから分割」と記載されるのはおかしいなという感想は私ももっていました。Bの商号変更は吸収分割以外の附随的なものなので、「Bから分割」と記載されていなければおかしいと思っていました。
金子先生の『親子兄弟会社の組織再編の実務(中央経済社)』にもそのような問題意識が記載されていたと記憶しております。

この点について、吸収分割の登記の際には、現状は分割会社の商号はすでに変更されており、「変更後の事実を吸収分割承継会社の登記申請書にそのまま反映してもらう」という見解のようです。

商業登記の第一人者の方は、私などでは思いもつかない先進的な考えをもっておられ、問題意識を少しでも共有できた本論考は大変ためになりました。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2015.03.06(金)【旧姓記載申出】(金子登志雄)

 「取締役 現姓良子(旧姓良子)」などと旧姓の登記が認められましたが、
そんなにニーズがあるのでしょうか。

 電車に女性専用車両が設けられたとき、某女性が「専用車両に乗らないと、
痴漢OKと思われやしないかと心配だ」と話していましたが、この登記も、旧
姓の登記がないと、「ワタシ、未婚です」と公示しているようなもので、決し
て女性にとって歓迎すべき登記とは私には思えません。

 さて、この登記申請ですが、下記のようにせよということです(3枚目)。

    http://www.moj.go.jp/content/001132285.pdf

 こんな長い文章、電子申請のときに困ります。法務省は電子申請を推進して
いたのではないでしょうか。

 条文では確かに申請書に申出事項を記載せよとありますが、登記すべき事項
も申請書の一部ですから、「登記すべき事項に記載のとおり旧姓の記録を申し
出ます」と書くだけで十分であり、戸籍抄本等も添付書面欄に1通と書けば済
むことです。

 依頼があったら、私は上記のようにしてみますが、たぶん、大丈夫でしょう。


2015.03.05(木)【新株予約権と株式併合】(金子登志雄)

 新株予約権の発行後に株式分割が行われたら、新株予約権の目的たる株数な
どがどうなるかということはよく問題とされますが、めったにない株式併合の
場合は、問題視されることが少ないといえます。

 では、みなさん、次の場合、すなわち、1個1株は、2株を1株に併合した
場合にどう変化しますか。

----------------------------------------------------------------------
新株予約権の目的である株式の種類及び数
 当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式
数」という。)は1株とする。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割又
は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
----------------------------------------------------------------------

 1個1株が1個0.5株に変化するが、端数切捨てで、1個0株ですね。実
は上場会社を含め、こういう事例が大多数です。

 「各新株予約権の目的である株式の数=付与株式数」とせずに、「行使した
新株予約権の目的である株式の数=付与株式数」とすれば、2個行使した場合
は1株を交付されたのに、定め方のミスです。

 もっとも、上場会社の場合は、株式併合をほとんど致しませんし、したとし
ても、1個100株(1単元株数のこと)と定める例が多いので、2株を1株
に併合しても、1個50株になるだけですから、現実の問題にはなりません。

 しかし、3株を1株に併合すると、端数切捨てで、1個33株になります。
3個行使すると99株です。

 もし、端数を切捨てないと、1個3分の100株ですから、3個行使すると
100株取得できます。

 やはり、「各」新株予約権、つまり1個当たりの株数を調整するのは問題あ
りというべきでしょう。1個当たりではなく、行使個数に対応した株数の端数
が生じたときは切り捨てるという内容に変えるべきではないでしょうか。


2015.03.04(水)【インターネットの弊害 】(島根・根来川弘充)

 インターネットが普及しはじめたころ、ある方から、その利便性について、
「必要な人に必要な情報が、ダイレクトに、かつ、瞬時に取得することが出来
ることだ」と聞きました。

 今までは、それを恩恵として受けてきた気がしますが、『イスラム国』の勢
力が拡大している現状は、それが弊害になり、さらには脅威となって、大変不
安に思います。

 今となっては、インターネットが無かった時代の方が良かったのではとさえ
思う時もあります。

 具体的に一番問題に感じますのは、一度流出した情報を回収することが極め
て困難である点です。

 自分にとって不要な情報であれば見なければ済む話かも知れませんが、それ
を必要とした人が身近にいる場合、自分の意思にかかわらず目にしてしまうこ
とになります。

 もはや見ないで済むということでは無く、「いつでも嫌な情報に触れるもの
なのだ」という覚悟がいる時代なのかも知れません。
http://esg-hp.com/
○商業登記規則第三十六条第二項等の規定による電磁的記録の方式等の一部を改正する件(同一三九) ……… 7

○商業登記規則第三十五条の二第一項第一号の規定による磁気ディスクの方式等を定める件(同一四〇) ……… 7

http://www.npb.go.jp/ja/today_kanpou/20150306/20150306h06486/20150306h064860000f.html

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2015.02.15 ~ 2015.02.21 2803 PV 591 IP 10032 位 / 2130558ブログ
2015.02.08 ~ 2015.02.14 2640 PV 521 IP 12230 位 / 2127620ブログ

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