.16法務省サイトに裁判員・刑事訴訟法改正条文掲載。

2015-03-17 21:06:17 | Weblog
.16法務省サイトに裁判員・刑事訴訟法改正条文掲載。
3.13国土交通省サイトに住宅瑕疵担保保険制度見直し報告書掲載
独法通則法改正整備政令ぱぷこめ結果掲載・ぱぷこめ時点で掲載もれ。
北埜司法書士事務所様へ
未成年者登記は全国で年間数件がされています。登記統計。
後見人登記は昭和60年以降たったの1件だけですが。認知症のアパートオーナーで成年後見利用者はけっこういるのではないかと思うのですが。
婚姻契約登記は0件のまま廃止されたようです。明治23商法のもので配偶者の商事債務の弁済をしないという登記です。
3.21とうきねっとメンテナンス停止
どうなんでしょうね??
相関性があるのかどうかよくわからないグラフが出来上がっちゃいました・・・

私の経験からいうと、工場財団の登記をしている工場の規模ってかなり大きいです。
そういった工場が日本国内に新たに建設されることが少なくなってるんじゃないでしょうかね。

http://kitano-office.la.coocan.jp/column57.html
これは違うと思います。信用力がある会社なら必要ないということです。
2015.03.17(火)【アマゾンの書評】(金子登志雄)

 アマゾンをみていましたら、やっと中央経済の「会社法法令集」が掲載され
るようになりました。この条文集の中の青字の重要条文ミニ解説は、私が中心
に担当しておりますが、おかげさまで第11版になりました。

http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E3%80%8D%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%9B%86-lt-%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%89%88-gt-%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%A4%BE/dp/4502136719/ref=pd_sim_sbs_b_3?ie=UTF8&refRID=0753ZBZN1F1K06JGD6XR

 青字解説が法律を専門としない方や国家試験の択一試験に役立つようで、企
業法務部や受験生に好評で喜んでいます。

 心配なのは、アマゾンの書評です。発言の自由があるとしても、他の方の意
見も聞いて、独りよがりな書評だけはやめてほしいものです。

 ちなみに、好評で重版され何度も増刷されている私の「募集株式及び種類株
式の実務」と「親子兄弟会社の組織再編の実務」に対する読者の書評は、ボロ
クソです。読者ターゲットである法律実務家や専門家からの批評ではないとは
いえ、ちょっと的外れじゃないかと思える内容ですが、これでも売り上げに響
くのですから困ったものです。

 これも有名税の1つと考え、放置していますが、政治家や芸能人は、もっと
風評被害を被っているでしょうから、私への批評など気にしていられません
2015.03.16(月)【ずしんと理解】(金子登志雄)

 中学生時代の試験は、「下から正しいものの記号を選べ」でしたが、高校時
代の試験は、「かっこ内に用語を入れよ」であり、急に成績が落ちた記憶があ
ります。用語が完璧に頭に入っていなかったからで、生半可な知識では高校の
試験に対応できないことを知ったものでした。

 英会話も目の前に外国人がいると、身振り手振りで何とか意思を伝えること
ができますが、電話になるとお手上げです。

 会社法の知識についても同じです。改正会社法について人並み以上の総論的
知識があっても、「この問題を解け」に対応できなければ意味がありません。
メール(文書)の質問ではなく、電話での質問に対して、質問の意味を瞬時に
理解して返答できなければ、腹の底までずしんとした理解をしていないことに
なり、プロの実務家とはいえません。

 では、どうやって、そういう実戦的知識を自分のものにすることができるか
というと、実際に経験してみることが1番ですが、改正会社法など、まだ施行
されていないものには経験もできませんから、疑似体験をすることです。

 「もし、これこれをしたら」とさまざま模擬実験をしたと考えてみることで
す。これを私のように人前で発表するために、ブログなどに書いてみるともっ
とよいでしょう。外部に意見を発表しようとすれば、恥をかかないよう真剣に
考えますし、書くことによって自分の考え方を客観視することもできます。

 申請人側である私は「もし、こういう申請をしたら受理されるか。登記所は
どういう反応をしてくるか」と始終考えていますが、登記所側は「もし、こう
いう申請が出されたら、受理か、却下か」とお考えのことでしょう。

 だから、3月10日付本欄でご紹介したような「監査役会設置会社が監査等
委員会設置会社に移行し、取締役から監査等委員である取締役に変わった場合
に、新商業登記規則61条5項の規定による住民票等の添付が必要なのかどう
か」といった細かい論点に気づくわけです。

 これからは、まだまだ多くの不明点が出てくることでしょう。「改正会社法
の実務論点」程度は、早期にマスターしておかねばならないでしょう。
・・・長い前置きでしたが、要するに小冊子の宣伝でした。

  http://www.tsknet.jp/doc/topics/book_201503.pdf
  http://www.tsknet.jp/ のトピックス
http://esg-hp.com/


監査等委員会設置会社への移行と「再任」

2015-03-17 10:26:38 | 会社法(改正商法等)


 監査等委員会設置会社への移行を表明する株式会社が増えていることから,移行に際しての商業登記規則第61条第5項の適用について,考察してみた。


 監査等委員会を置く旨の定款の変更をした場合には,取締役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(新会社法第332条第7項第1号)。もちろん監査役も退任となる(新会社法第336条第4項第2号)。

(1)従前の取締役が「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役以外の取締役」に就任した場合の登記原因は「重任」である。
 すなわち,「再任」であるから,商業登記規則第61条第5項の適用はない。

(2)従前の取締役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の取締役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合の登記原因は「退任及び就任」である。
 この場合は・・・「再任」とは言えないであろう。間断ないとは言え,厳密に言えば,異質の存在であるので,「再任」とは言い難い。商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要があるものと考える。
 とは言え,商業登記規則第61条第5項の適用の場面では,ユーザー・フレンドリー(?)に適用除外とすることは考えられる。
 現今のところ,グレー・ゾーンである。

(3)従前の監査役が「監査等委員である取締役」に就任する場合
 従前の監査役(社外監査役)が「監査等委員である取締役」(社外取締役)に就任するケースは,多いものと推測される。
 従前の監査役が,退任と同時に,「監査等委員である取締役」に就任した場合は,もちろん「再任」ではない。したがって,商業登記規則第61条第5項の適用があり,登記申請に際しては,本人確認証明書を添付する必要がある。

cf. 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf


コメント












業務等における無料翻訳サイトの利用について

2015-03-17 09:42:43 | いろいろ


 司法書士会員サイト(NSR-3)で下記のとおり注意喚起されている。御注意を。

「この度、新聞等において、インターネット(以下「ネット」という。)の特定の無料翻訳サイトを利用して入力した情報がネット上で閲覧可能な状態となっていることが報道されました。
 報道によると、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)は、本年2月20日、各省庁に対して、問題の同サイト等無料ネットサービスの使用を原則禁止する旨を通知しており、(独法)情報処理推進機構も同日、民間企業や一般利用者向けに注意喚起を行っています。
 つきましては、貴会会員及び事務局職員に対して、業務上外国語への翻訳が必要な場合であっても、外部に漏えいすることが適切でない情報について、同サイトを利用しないことはもとより、適切な管理を励行するよう注意喚起くださるようお願いいたします。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2X_Q5A220C1CC0000/


コメント












役員の登記の添付書面,役員欄の氏の記録に関する商業登記通達の公表

2015-03-16 18:11:49 | 会社法(改正商法等)


「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成27年2月20日法務省民商第18号)が法務省HPで公表されている。
http://www.moj.go.jp/content/001138507.pdf

 珍しいことであるが,実務的にはよいことである。


コメント












内国株式会社の代表者の住所要件の廃止

2015-03-16 18:00:09 | 会社法(改正商法等)


商業登記・株式会社の代表取締役の住所について(平成27年3月16日)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」

 上記については,「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)」〔平成27年3月16日付法務省民商第29号〕が発出されている。

 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正も行われた?


コメント (3)












司法書士人権フォーラム「無戸籍者問題を考える~私を証明できない私たち~」

2015-03-16 12:02:22 | 民法改正


司法書士人権フォーラム「無戸籍者問題を考える~私を証明できない私たち~」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/38607/

日時  平成27年3月28日(土)13:00~17:30
場所  日司連ホール
内容  第1部 基調講演「無戸籍者が生まれる現状と課題」
    第2部 事例報告「無戸籍者として生きる困難」
            「無戸籍からの脱却~相談から調停・裁判まで」
    第3部 パネルディスカッション「無戸籍問題解決のためにできること」
主催  日司連


コメント












スマホの利用時間,1日3時間超

2015-03-16 09:15:10 | いろいろ


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150315000097

 京都,滋賀及び奈良の大学生のスマートフォンの利用時間が1日平均で約3時間に上るそうだ。

 京都市内の中学3年生の4人に1人も3時間超。

cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20141109000105

 最近では,「スマホ絶ち」や「デジタル・デトックス」という言葉も現れているが,1億総スマホ中毒化現象というべきか。


コメント












事業再編計画と取締役の善管注意義務

2015-03-15 16:05:10 | 会社法(改正商法等)


最高裁平成22年7月15日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80447

【判示事項】
A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例


コメント












遺産分割における中小企業株式の単独取得と代償金の支払

2015-03-15 13:48:26 | 会社法(改正商法等)


 非公開会社の株式について,同会社は典型的な同族会社であり,その経営規模からすれば,経営の安定化のためには株式の分散を避けることが望ましいという事情があり,このような事情は,民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして,相続人の一人に同株式を単独取得させるとともに,他の相続人らに対して代償金を支払わせることとされた事例として,東京高裁平成26年3月20日決定がある(判例時報第2244号21頁)。

民法
 (遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


 興味深い事例ですね。


コメント












「全国一斉空き家問題110番」

2015-03-15 10:39:42 | 空き家問題


 はじまりました!

 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221-8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241-2666

cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。

大阪司法書士会
相談電話番号 06-6941-9008
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20150224.pdf

神奈川県司法書士会
相談電話番号 045-641-2355
http://www.shiho.or.jp/news/news_detail.html?id=83&from=top

埼玉県司法書士会
相談電話番号 048-872-8055
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/news/150305_01.html

福岡県青年司法書士協議会
相談電話番号092-724-9505
http://www.city.chikugo.lg.jp/・・・/_5793/akiyasoudan.html
※ いろいろな自治体のHPで紹介されています。


コメント












「ストップ、空き家 ~ 京からはじまる! 空き家でまちづくり! ~」

2015-03-15 10:19:31 | 空き家問題


 本日(3月15日)20:00~20:30,KBS京都で,「ストップ、空き家 ~ 京からはじまる! 空き家でまちづくり! ~」が放送されます。京都市の市政広報番組です。
http://www.kbs-kyoto.co.jp/now_on_air/tv.htm

 私も,20:10頃から約4分間登場します。「かまいたち」さんに,空き家問題についてお話する御役目です。ぜひ御覧ください。

 なお,3月23日(月)以降,インターネットでも配信されます。
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000179044.html


オンラインゲームと未成年者取消し

2015-03-15 08:19:57 | 消費者問題


日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8419047010032015PPE001

わかりやすくまとまっている。


コメント












「改正会社法の概要等」

2015-03-14 23:15:12 | 会社法(改正商法等)


 本日は,同職の昭和60年合格の近畿同期会の皆さんの勉強会で,「改正会社法の概要等」をお話ししました。今年,結成30周年を迎えるとのことで,皆さん,仲良しです。迷九会は?


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
ですので、今年の6月の定時株主総会の時点では、会社法は改正されますケドも社外取締役・社外監査役の要件は変わらない。。。ってコトになります。もし、今年の定時株主総会で社外取締役を新たに選任する場合には、改正前の社外要件によるワケです。

2.一方、施行時に社外取締役を置いていない会社の場合は経過措置がございませんので、その会社が今年の定時株主総会で社外取締役を選任する場合については、改正後の社外要件を充足しなければならない。。。ということになります。


↑ 一応まとめますと、3月決算の会社の場合、改正時に社外取締役がいる会社は来年の定時株主総会から、改正時に社外取締役がいない会社は、改正後ただちに、改正法の適用を受ける(=改正後の社外役員の要件になる)。。。というコトになります。

え。。。と。。。
分からないのはここから先なんですケドも。。。(>_<)

例えばですね。。。現在任期中の取締役が、社外要件の変更によって社外要件を満たすことになるとしましょう。

具体的には。。。

平成26年6月の定時株主総会で取締役A就任(任期は2年、旧要件では社外取締役の要件を満たさず、社外取締役として選任されておりません。。。で、会社法施行時には社外役員がいない会社だとします。)
⇒平成27年5月1日に社外要件が変更されたことにより、Aは社外要件充足

↑ こういう場合って、平成27年5月1日以降は、Aさんは自動的に社外取締役になっちゃうのでしょ~か???

現行会社法では、要件を満たすだけでは社外役員にはならなくって、会社は株主サンに対して、「社外取締役として選任します」と言いなさい!。。。ということだと思います。つまり、会社としては、「要件は満たすけど、社外役員として選任しない」という選択が出来たワケです。
だとすれば、現在任期中のヒトっていうのは、当然のことながら、選任時点においては社外役員として選任されているワケはない(←選任時点では、社外役員の要件を満たしていなかったから)ってコトになるハズだよねぇぇ~????

なのに、任期途中で社外役員の要件を充足したら、その時点から自動的に社外役員になってしまう。。。というコトがあるのだろ~か???。。。というのが、ギモンなのでございます。

ワタシとしては、そういうヒトがいたとすると、会社として、何等かのアクションをしなければならないんじゃないか。。。??
或いは、一旦辞任するとかして、改めて新要件の下で選任し直さなければいけないんじゃないか???。。。と思っておりました。

登記記録例などを見ますと、社外要件の変更に伴い社外要件を満たした役員は、当然に社外役員に切り替わる。。。って前提のような気がするんですけどね。。。どうなんでしょ??

大変気持ちが悪いので、ご存じの方、どうか教えてくださいませm(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正に伴う経過措置等について(依命通知)(平成27年2月27日付法務省民商第22号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270227ms_22.pdf
商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成27年2月27日付法務省民商第21号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270227ms_21.pdf
内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)(平成27年3月16日付法務省民商第29号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270316ms_29.pdf
独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)に関する意見募集の結果について




案件番号

060000261



定めようとする命令等の題名

独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令




根拠法令項

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正後の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の4第2項、第3項及び第5項、第50条の6、第50条の7第1項並びに第50条の8第3項(同法第50条の11において準用する場合を含む。) 等




行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集



問合せ先
(所管府省・部局名等)

内閣官房行政改革推進本部事務局
独立行政法人改革法制担当
電話:03-6206-6759





対象が定められた日




結果の公示日

2015年03月13日



意見公募時の案の公示日

2014年11月07日

意見・情報受付締切日

2014年12月07日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•結果概要  
•別紙  



その他

•概要  
•要綱  
•改め文・理由  
•新旧  
•参照条文  



意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法

内閣官房行政改革推進本部事務局において閲覧に供する。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060000261&Mode=2

189

30

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

31

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

32

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案

衆議院で審議中

経過

本文



189

33

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成26(わ)123



事件名

 殺人被告事件



裁判年月日

 平成27年2月27日



裁判所名・部

 函館地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84954


平成27年3月17日(火)定例閣議案件






一般案件


平成26年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)を事後承諾を求めるため国会に提出することについて(決定)

(財務省)

平成26年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その1)を国会に報告することについて(決定)

(同上
法律案


学校教育法等の一部を改正する法律案(決定)

(文部科学・財務省)

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(決定)

(厚生労働・国土交通省)


政 令


農業経営基盤強化促進法施行令等の一部を改正する政令(決定)

(農林水産・財務省)

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業・環境省)
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月17日

伊藤泰彦氏(KDDI株式会社顧問)の国際電気通信連合(ITU)無線通信規則委員会(RRB)議長選出

情報通信国際戦略局



2015年3月17日

第24回中央非常通信協議会表彰

総合通信基盤局



2015年3月17日

データサイエンス・オンライン講座「社会人のためのデータサイエンス入門」の開講

統計局



2015年3月17日

「地方公共団体における人事評価制度に関する研究会」平成26年度報告書

自治行政局



2015年3月17日

地方公務員法改正に伴う人事評価制度の施行に向けた準備状況調査結果

自治行政局



2015年3月16日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果 -電気通信事故報告制度(基準・報告様式)に関する事項-

総合通信基盤局



2015年3月16日

陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集

総合通信基盤局



2015年3月16日

公衆無線LAN利用に関する情報セキュリティ意識調査結果

情報流通行政局



2015年3月16日

統計トピックスNo.87 ところ変われば物価も変わる -物価構造の特徴により都道府県を分類-

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第11回会議(平成27年3月11日開催)

議題等

商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案の取りまとめについて


議事概要

部会資料12-1の「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案(案)」について審議が行われ,一部修正の上,取りまとめが行われた。また,中間試案について,事務局作成の補足説明とともに公表して,パブリック・コメントに付すことが了承された。


議事録等

議事録(準備中)
  資 料
部会資料12-1 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案(案)【PDF】
部会資料12-2 部会資料10及び11からの変更点の説明【PDF】
会議用資料  法制審議会商法(運送・海商関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900251.html
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)



平成27年3月13日

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案


可決成立日 未定

 



公布日    未定

 



官報掲載日 未定

 



施行日    未定

 


法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00106.html
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)



平成27年3月13日

刑事訴訟法等の一部を改正する法律案


可決成立日 未定

 



公布日    未定

 



官報掲載日 未定

 



施行日    未定

 


法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00103.html

平成27年3月13日(金)


【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
 なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

 停止日時
 平成27年3月21日(土)午後1時頃から午後10時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201503.html#HI201503131980

学校教育法等の一部を改正する法律案
学校教育法等の一部を改正する法律案(概要) (PDF:138KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(要綱) (PDF:63KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(案文・理由) (PDF:135KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:726KB)
学校教育法等の一部を改正する法律案(参照条文) (PDF:409KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1356011.htm
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(平成27年3月17日)
3月17日概要 [277KB] 法律案要綱 [123KB] 法律案案文・理由 [268KB] 法律案新旧対照条文 [448KB] 参照条文 [296KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
木材利用ポイントのポイント発行申請の期限について




「木材利用ポイント」はポイント発行申請期限の平成27年5月31日(日曜日)より前に発行可能なポイント数の上限に達する可能性があります。
上限に達した場合は、木材利用ポイント事務局は、ポイント発行申請の受付を終了しますので、お早めに申請をしていただきますようお願いします。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/150317.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

トランスコスモス株式会社に対して個人情報保護法に基づく報告を求めました(3月17日)
株式会社エヌシーマックに対して割賦販売法及び個人情報保護法に基づく報告を求めました(3月17日)
日本の伝統的工芸品をイタリア・ミラノでPRします!~世界的デザインの祭典「ミラノサローネ」出展/「伝統工芸ミラノスクエア」開店~(3月17日)
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。(3月17日)
地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業費補助金(J-LOP+)の募集を本日3月16日(月)から開始します~日本のコンテンツの海外展開で、地域経済を活性化します~(3月16日)
平成27年2月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します(3月16日)
定期メンテナンス時間帯もオンライン出願が可能になります~インターネット出願ソフトを利用したオンライン受付時間を延長します~(3月16日)
アセアン特許庁シンポジウム2015を開催します(3月16日)
「ぷらっと」寄って、情報を「ぱっと」見つけられる、新たな特許情報提供サービス「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を開始します(3月16日)
http://www.meti.go.jp/


住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書とりまとめについて
.

平成27年3月13日

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第5条において、「法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」こととされていることを受け、国土交通省では、当該検討を行うための組織として住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会を設置し、全5回の委員会を開催しました。 
 今般、本委員会の報告書がとりまとめられましたので、お知らせいたします。



   ・住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書

   ・住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書参考資料

 ・住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会報告書概要






 なお、本委員会の開催状況と関連資料につきましては、下記の国土交通省ホームページに掲載しています。  
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000086.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000583.html

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日

 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。


法務省の概要メニュー
法務省幹部一覧
法務省の沿革
組織図
各組織の説明

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html


【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-03-17 21:05:32 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
有料サービスでGoogleアナリティクスが使えるようになりました!
今ならブログフォト登録が初月無料

アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位100,000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2015.03.16(月) 209 PV 65 IP 14238 位 / 2143938ブログ
2015.03.15(日) 196 PV 40 IP 23680 位 / 2143369ブログ
2015.03.14(土) 275 PV 99 IP 7865 位 / 2142806ブログ
2015.03.13(金) 226 PV 52 IP 16856 位 / 2142278ブログ
2015.03.12(木) 3688 PV 88 IP 9672 位 / 2141756ブログ
2015.03.11(水) 585 PV 134 IP 5347 位 / 2141228ブログ
2015.03.10(火) 696 PV 115 IP 6477 位 / 2140668ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2015.03.08 ~ 2015.03.14 6359 PV 644 IP 9208 位 / 2142806ブログ
2015.03.01 ~ 2015.03.07 6737 PV 557 IP 11418 位 / 2138847ブログ
2015.02.22 ~ 2015.02.28 2924 PV 647 IP 8987 位 / 2134585ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP