189

2015-03-07 18:07:26 | Weblog
189

24

農林水産省設置法の一部を改正する法律案







189

25

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案







189

26

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案







189

27

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案







189

28

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案







189

29

電気事業法等の一部を改正する等の法律案







189

30

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案







189

31

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案







189

32

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案







189

33

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

189

4

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案







189

5

公職選挙法等の一部を改正する法律案

第一八九回
閣第二一号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、九二一人」を「一、九五三人」に改める。
第二条中「二万千九百九十人」を「二万千九百五十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十七年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm
民主、自民、維新、公明、次世代、生活の与野党6党は5日午後、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる「公職選挙法等の一部を改正する法律案」(18歳選挙権法案)を共同で衆院に再提出した(写真は法案を衆院事務総長に手渡す武正公一議員(右から4人目)ら各党の代表者)。

 「18歳選挙権」は、与野党の実務者が2月6日に開いた「選挙権年齢に関するプロジェクトチーム」で、改正案の再提出と、今国会で成立させる方針を確認している。

 法案が成立すれば、日本では1945年に女性にも選挙権・被選挙権を認め、選挙権年齢を25歳から20歳へと引き下げて以来、70年ぶりの選挙権拡大となる。

公職選挙法等の一部を改正する法律案概要

公職選挙法等の一部を改正する法律案

公職選挙法等の一部を改正する法律案新旧対照表
http://www.dpj.or.jp/article/106309
民主党は3日、「格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案」(PDFダウンロード参照)を衆院に提出した(写真は法案を衆院事務総長に手渡す古川元久党税調会長と左から玉木雄一郎、大串博志、山尾志桜里の各議員)。

本法案は(1)安倍政権の約束破り・経済失政を勘案し消費税引き上げを延期する(2)社会保障目的税化をより明確化するとともに、景気判断条項を維持、議員定数削減・行政改革条項を付す(3)格差是正等のための消費税の逆進性対策を導入する(4)軽自動車税増税を中止するとともに、自動車取得税、自動車重量税の特例税率を廃止する(5)格差是正等の観点からの個人所得課税改革、資産課税改革を検討する(6)成長戦略に反する形での法人実効税率引下げを中止する(7)医療・介護等の控除対象外消費税への対応を検討する等を主な内容とするもの。

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案要綱

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案

格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案新旧対照表

民主党の税制改正対案について

http://www.dpj.or.jp/article/106299/%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E8%AC%9B%E3%81%9A%E3%81%B9%E3%81%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%A1%88%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA


事件番号

 平成25(受)1436



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年3月5日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 高松高等裁判所



原審事件番号

 平成23(ネ)358



原審裁判年月日

 平成25年4月18日




判示事項





裁判要旨

 公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84912


事件番号

 平成24(受)1478



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成27年3月4日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成23(ネ)3957



原審裁判年月日

 平成24年3月22日




判示事項





裁判要旨

 1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84909
平成27年3月6日(金)定例閣議案件

法律案


外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(決定)

(法務・財務・厚生労働・国土交通省)

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(決定)

(法務省)

独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(決定)

(農林水産・財務省)

防衛省設置法等の一部を改正する法律案(決定)

(防衛省)


政 令


国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

日本中央競馬会の平成27事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令(決定)

(農林水産省)
平成27年3月
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼルIIIモニタリングレポート」の公表について掲載しました。(3月6日)
IOSCOによる報告書「金融指標に関するIOSCO原則の実施レビュー」の公表について掲載しました。(3月6日)
(株)ウェッジホールディングス株式に係る偽計審判事件の第1回審判期日開催について公表しました。(3月6日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(3月5日)
コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について公表しました。(3月5日)
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第9回)を開催しました。(3月5日)
金融安定理事会アジア地域諮問グループ会合の開催について掲載しました。(3月5日)
金融安定理事会及び証券監督者国際機構による「銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(NBNI G-SIFI)の選定手法」にかかる第二次市中協議文書の公表について掲載しました。(3月5日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(3月5日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(3月4日)
店頭デリバティブ取引情報について公表しました。(3月4日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年3月3日)(3月4日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
消費者教育推進会議取りまとめ(平成27年3月5日)NEW!

•平成27年3月5日 「消費者教育推進会議取りまとめ」の公表について[PDF:51KB]
消費者教育推進会議取りまとめ[PDF:7MB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html#m01-10
消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を国民生活センターに移管します
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150305adjustments_1.pdf
報道資料一覧:2015年3月



発表日

内容



2015年3月6日

アジア・太平洋電気通信共同体(APT)無線グループ第18回会合の京都開催

総合通信基盤局



2015年3月6日

平成26年度地方債同意等予定額(国の補正予算(第1号)分)の通知

自治財政局



2015年3月6日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月6日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月6日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見募集の結果

総合通信基盤局



2015年3月6日

平成27年度より実施する生体電磁環境研究の基本計画書(案)に関する意見募集の結果及び提案の公募

総合通信基盤局



2015年3月6日

家計のネットショッピングの実態把握

統計局



2015年3月6日

災害時に必要な物資の備蓄に関する行政評価・監視<中間報告>

行政評価局



2015年3月4日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年3月4日

夕張市財政再生計画の変更の同意

自治財政局



2015年3月4日

政府情報システム改革ロードマップの改定及び電子決裁取組状況

行政管理局



2015年3月2日

電波監理審議会委員の任命

大臣官房
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
性犯罪の罰則に関する検討会第7回会議(平成27年2月27日)

資料

議事次第
配布資料35 諸外国の性犯罪及び強盗罪等の法定刑に関する資料[PDF]
配布資料36 性犯罪及び強盗罪等の法定刑に関する資料[PDF]
配布資料37 性犯罪の法定刑に関する改正経過等[PDF]
配布資料38 性犯罪及び強盗罪等の量刑に関する資料[PDF]
配布資料39 性犯罪事例集(強姦致死の事案)
配布資料40 強盗強姦罪が設けられた歴史的経緯等[PDF]
配布資料41 性犯罪事例集(同一機会に行われた強姦と強盗の併合罪の事案)
配布資料42 性犯罪に関する規定の位置に関する諸外国の法制度の概要[PDF]

宮田委員提出資料  強姦罪と強盗罪の科刑状況[PDF]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00107.html
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)




平成27年3月6日


出入国管理及び難民認定法の一部を改正する
法律案




可決成立日 


 未定




公布日


 未定




官報掲載日


 未定




施行日


 未定



概要[PDF]
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html
国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案




国会提出日

法律案名

資料(PDF版)





平成27年3月6日


外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律案



可決成立日 

 未定



公布日

 未定



官報掲載日

 未定



施行日

 未定



概要[PDF]
法律案要綱[PDF]
法律案案文・理由[PDF]
法律案新旧対照条文[PDF]
参照条文[PDF]

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00011.html
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案




国会提出日

法律案名

資料



平成27年2月17日

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案



可決成立日

 未定 



公布日

 未定 



官報掲載日

 未定 



施行日

 未定 


法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00173.html

後の技術士制度の在り方について(中間報告)

平成27年2月9日
科学技術・学術審議会技術士分科会


 技術士分科会(分科会長:野間口 有(三菱電機株式会社相談役、独立行政法人産業技術総合研究所最高顧問))では、「今後の技術士制度の在り方に関する論点整理」(平成25年1月31日)について調査・審議を行ってきましたが、現時点における具体的な改善方策、その方向性や検討状況をとりまとめましたので公表いたします。

今後の技術士制度の在り方について(中間報告) (PDF:916KB)
今後の技術士制度の在り方について(中間報告)(概要) (PDF:111KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu7/toushin/1355601.htm



平成27年3月6日






独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案

(お問い合わせ先)

農林水産技術会議事務局総務課農業研究法人体制検討室

ダイヤルイン:03-6744-1778



概要(PDF:138KB)
法律案要綱(PDF:110KB)
法律案(PDF:194KB)
理由(PDF:49KB)
新旧対照条文(PDF:268KB)
参照条文(PDF:343KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/index.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

平成25年度PRTRデータを公表します~第一種指定化学物質の排出量・移動量の集計結果~(3月6日)
「電力先物市場協議会」を開催します(3月6日)
「地域団体商標事例集2015」を作成しました(3月6日)
第33回三極特許庁長官会合を横浜で開催しました(3月5日)
日中韓自由貿易協定(FTA)交渉の中間会合が開催されます(3月5日)
[LPガス]千葉県内で一酸化炭素中毒事故(軽症7名)が発生しました(3月4日)
第6回「日米クリーンエネルギー政策対話」を開催しました(3月4日)
http://www.meti.go.jp/
【第189回国会(常会)提出法案】


提出した法案に関する資料一覧



提出日

法律名

資料

備考



平成27年
3月6日

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

概要①(PDF:1.1MB)
概要②(PDF:203KB)
要綱(PDF:42KB)
法律案・理由(PDF:159KB)
新旧対照表(PDF:346KB)
参照条文(PDF:359KB)
http://www.mod.go.jp/j/presiding/houan.html

会計検査院は、平成27年3月6日、総務大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めました。


「地域力の創造等に関するモデル事業の実施に係る契約について」
全文(PDF形式:108KB)
国会法第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/27/h270306.html

衆法4民主党税制改正法・民主党サイトに条文掲載あり。

2015-03-07 17:50:15 | Weblog
衆法4民主党税制改正法・民主党サイトに条文掲載あり。
閣法8から20のテキスト条文衆院サイトに掲載。
火曜日閣議決定分が閣法26から29。いまだ参院先議なし。
3.4官報10面高山市の正真飛騨春慶本舗が個人以外として抹消
3.4官報13面立科町の地上権の賃借権公示催告。
最高裁3.4判決24受1478不法行為賠償と労災年金の調整。加害者が得するのはおかしいのだが。
法務省サイトに役員報酬報告書掲載。
内藤様へ
民事月報に手形法・小切手法の現代語化が掲載されていますよ。現代語化なので実質的には変更しないということなのでしょう。商行為法の見直しも民事月報に掲載されていますが法制審議会にはまだ諮問かされていませんね。
金曜日追加
週法4・閣法20.22.23衆院サイトにテキスト条文掲載あり。裁判所定員法も掲載されたが法務省サイトにはない。
衆法5・18歳選挙権ー本文掲載なし。
最高裁25受1436公害調停打ち切り
金曜日閣議・外国人実習生・入管・農林省独法・防衛省設置法閣議決定・すべて法務省・農林省・防衛省サイトに条文掲載あり。
法務省サイトに性教育7回目掲載。
文部省サイトに技術士改革掲載。
3.6官報商業登記規則の磁気ディスク告示改正。
新保さまへ
非業務執行社員の持分譲渡は業務執行社員だけが承諾すれば足り、それにより当然に定款変更がされます。つまり定款変更同意は不要です。総社員の同意ですることを否定するものではないが。会社法585条3項。
しかし新規に入社する場合は非業務執行社員の同意も必要であり定款変更も必要です。
なので差が出ます。
古橋さまへ
入居前にバリアフリー工事をするような場合はローン控除が可能に改正されましたよ。以前はいったん入居した後にしないとだめでしたが。平成21年税制改正、
小生のぶろぐの更新の代行していただませんか。やふーぶろぐだけは自力でテキストと引用箇所を記載しますので。
消防団員募集で男性が消火・女性が救護というのも性別役割分担だと思います。女性は会計隊とかの場合もありますが。
抵当権については床面積が増加するものに限りますよね。エレベーターを追加してとか。
近所の寺の代表役員は法名に改名せず併記しています。それも可能ですよね。
風俗の報酬の10パーセントは控除額がないけれどホステスには当たらないか。
No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金

[平成26年4月1日現在法令等]

 ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。

1 源泉徴収の範囲

 ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。
(1) バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2) いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注) このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
(1) 報奨金や衣装代
(2) 深夜帰宅するためのタクシー代

3 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
ではなにに当たるのだろうか。口述・・・・かね。
(1)原稿料
(2)演劇、演芸の台本の報酬
(3)口述の報酬
(4)映画のシノプス(筋書)料
(5)文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金
(6)書籍等の編さん料又は監修料
http://www.all-senmonka.jp/zeirishijoho/gensen_t140.html









司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての神奈川県司法書士会会長声明

2015-03-07 08:28:59 | 会社法(改正商法等)


司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長声明 by 神奈川県司法書士会会長声明
http://www.shiho.or.jp/cgi_com/news_file/20150304kaichoseimei.pdf

 司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕された事件に関する神奈川県司法書士会会長声明である。


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役員登記の旧姓併記可に関する経済界からの声

2015-03-07 08:25:09 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983770V00C15A3TY5000/

 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則によって役員登記における旧姓併記が認められることとなったが,この点に関する経済界からの反応である。

日経記事(野村信託銀行社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83983580V00C15A3000000/
※ 女性

 社長就任時に仕事上も「戸籍上の氏」に変えたが,平成27年2月27日に早速「婚姻前の氏の届出」をしたそうだ。

日経記事(サイボウズ社長)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO83941570U5A300C1000000/
※ 男性

 婚姻による氏の変更によって,「株券の名義書換に数百万かかった」・・・すごいですね。「婚姻前の氏の届出」に関しては,「どうするかはメリットなどもよく考えて決めたい」だとか。


 それぞれ興味深いですね。


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銀行口座開設時の「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違

2015-03-07 07:50:32 | 会社法(改正商法等)


預金保険機構
https://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html

 金融機関が破綻した場合の払戻しの実務に大きく影響するため,口座開設時にも,「権利能力なき社団」と「任意団体」の相違について,本人確認されるようだ。

(原則)
 法人及び「権利能力なき社団・財団」以外の団体を「任意団体」といいます。「任意団体」は、1預金者とはなりません。

(持分届出書の提出)
 「任意団体」名義の預金等は、その各構成員の預金等として、持分に応じて分割されます。
 すなわち、金融機関が破綻した場合には、「任意団体」の代表者に、団体の構成員に関するデータ(カナ氏名、生年月日、持分等)を持分届出書により提出することを求めます。これに基づき、「任意団体」の預金等は、構成員の預金等として持分に応じて分割され、構成員が当該金融機関に預金等を有している場合にはこれと合算されます。

 なるほど。


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新築建物課税標準価格認定基準表

2015-03-06 19:09:26 | 不動産登記法その他


新築建物課税標準価格認定基準表 by 福岡法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/content/001138176.pdf

新潟地方法務局管内建物経年減価補正率表
http://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000008.pdf

 こういうのは,「法務省」や「法務局」のHPに一覧サイトを設けて欲しいですね。

 すべての法務局又は地方法務局がHP上にアップすべきです。


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未成年者が加害者となる自転車事故

2015-03-06 18:44:25 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/CO014151/20150306-OYTAT50020.html

 未成年者が加害者となってしまうことが多い自転車事故は,保険に未加入であることが多いことから,保険でカバーされず,被害者及び加害者の双方にとって悲惨な事故となることについて,讀賣新聞がまとめている。


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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)【まとめ】

2015-03-06 17:43:46 | 不動産登記法その他


 思いの外,アクセスが多く,関心が高いことがうかがわれるので,一覧性を高めるために,情報を集約してみました。


 地方自治法の一部改正により,認可を受けた地縁団体名義への所有権の移転の登記手続を促進する特例(法第260条の38,第260条の39)が設けられた。施行期日は,平成27年4月1日である(改正附則第1条第2号)。

○ 地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html

要綱
第五 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事項
 認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(当該認可地縁団体によって,十年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について,当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れない場合において,市町村長の証明書により,当該認可地縁団体が,当該認可地縁団体を当該不動産の登記名義人とする所有権の保存又は移転の登記をすることを可能とする特例を設けるものとし,当該特例に必要な手続を定めること。
(新第260条の38及び第260条の39関係)


 総務省行政評価局が,総務省及び法務省に対し,あっせんを行ったことが端緒となったものである。

cf. 総務省HP「地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/69368.html

総務省HP「自治会・町内会とは」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000307324.pdf

○ 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第29号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

○ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第30号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html

○ 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第3号) 
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
※ 改正省令第1条に,「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項」が定められている。

cf. 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令について by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208486&Mode=2

 なお,「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕が発出されている。

 その他,参考文献としては,登記研究2014年12月号に,「登記簿 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について」がある。


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「コーポレートガバナンス・コード原案」の確定

2015-03-06 08:34:36 | 会社法(改正商法等)


コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150305-1.html

「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が「コーポレートガバナンス・コード原案」を取りまとめている。


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日本監査役協会「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」等

2015-03-06 08:21:49 | 会社法(改正商法等)


「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」等 by 日本監査役協会
http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-317.html

 基本的には上場企業の監査役会設置会社向けの内容であるが,監査役の監査の範囲に関する登記について,以下のコメントがある。そのとおりである。

「なお、平成17年会社法制定時、旧商法特例法における小会社は、定款に監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされた(会社法整備法第53条)。定款に監査の範囲を会計に限定する旨の定めがあるものとみなされた小会社は、その定款を備置・閲覧に供する場合には定款に記載がない場合でも、定めがあるとみなされている事項を示さなければならない(会社法整備法第77条)とされたが、定款にこの記載を行わず、現在もみなし定款の内容を反映していない場合があるので、今回の改正会社法に基づく登記に合わせて、定款の定めがあるとみなされている内容について定款に反映する記載(規定の追加)も行うべきである。」
※ 21頁


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簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告(2)

2015-03-06 00:20:48 | 会社法(改正商法等)


「反対株主は買取請求権を有しないのになぜ? であるが,改正後の会社法第796条第3項によれば,この通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知があったときは,原則に戻って,株主総会の決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。」

「そして,通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになる。」

cf. 平成27年3月5日付け「簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」

 とすると,この場合,定款で定める公告方法が電子公告であるときは,公告の日から2週間を経過したときは,電子公告を終了してよいと考えられる。

 なぜなら,会社法第797条第4項の電子公告は,効力発生日の前日まで継続してしなければならない(会社法第940条第1項第1号)と解されているところ,

cf. 平成19年2月28日付け「電子公告の公告期間」

「通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定」したときは,電子公告を継続することは,無意味だからである。

 仮に,条文の文言に囚われて,2週間の経過後も電子公告を継続しなければならないとする解釈を採ると,公告期間中に公告の中断が生じた場合において,その時間の合計が公告期間の10分の1を超えたとき(会社法第940条第3項第2号)又は同項各号のいずれかに該当しないときは,どうするのであろうか?

 したがって,会社法第940条第1項第1号の規定にかかわらず,電子公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになるので,その時点以降は,電子公告を継続する必要はないと解すべきである。

 理屈を言えば,効力発生日の直前になって,簡易組織再編の要件を満たさないことが発覚し,効力発生日の変更の手続を取らざるを得ないこともあり得る。この場合,変更後の効力発生日の20日前から買取請求のための公告がされていることを要するから,そういった意味では,電子公告が継続されている方が都合がよいこともあり得るであろう。

 しかし,それは,吸収合併存続会社等が,そのようなリスクを承知の上で,電子公告を終了するか否かの問題であるから,法をもって電子公告の継続を強制すべきことにはならないであろう。


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簡易組織再編における会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告

2015-03-05 18:08:29 | 会社法(改正商法等)


 平成26年改正会社法においては,簡易組織再編における反対株主は,買取請求権を有しないものとされた。

 現行の会社法においても,簡易分割の場合には,分割会社の反対株主は,買取請求権を有さず(会社法第785条第1項第2号,第806条第1項第2号),この場合,買取請求のための通知又は公告は,不要である(会社法第785条第3項ただし書,第806条第3項ただし書)。

 したがって,改正によって,簡易組織再編における反対株主のための通知又は公告(会社法第797条第3項,第4項)は,不要となると考えていたのであるが・・。

 しかし,改正後の会社法第797条第3項には,第785条第3項ただし書のような「ただし書」が追加されていない。すなわち,通知又は公告は,必要であるということになる。

 反対株主は買取請求権を有しないのになぜ? であるが,改正後の会社法第796条第3項によれば,この通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知があったときは,原則に戻って,株主総会の決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

 この手続のために,買取請求のための通知又は公告は,これまで通り行う必要があるわけである。

 「買取請求のための」と書くから,ややこしいのかもしれない。単に,「会社法第797条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告」と書けばよいのだろう。

 そして,通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかったときは,2週間を経過した時点で,簡易組織再編の要件が完備したことが一応確定することになる。

 一応というのは,簡易合併の要件は,吸収合併等の効力発生日の直前の時点において満たしている必要があり,かつ,それで足りる(吸収合併契約等の締結時点では満たしていなくてもよい。)が,結局のところ,差損が生じるか否かが確定するのは,吸収合併等の効力発生日時点であるからである。

 したがって,「簡易合併の要件に該当することを証する書面」(商業登記法第80条第2号)等においては,やはり,「通知又は公告の日から2週間以内に,一定数の株主から吸収合併等に反対する旨の通知がなかった」ことも記載する必要があると解される。

cf. 平成23年6月20日付け「簡易合併の要件を満たすことの証明書」

 私は,「簡易合併の要件に該当することを証する書面」(商業登記法第80条第2号)等においては,

(1)資産の5分の1要件をクリアしていること
(2)差損を生じないこと
(3)一定数の株主からの反対がなかったこと

の3要件を充足していることを証する必要があると考える。


国家戦略特区における起業手続のワンストップセンター

2015-03-05 17:28:57 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H4M_U5A300C1EE8000/

 ワンストップセンターでは,公証人が定款認証を行ったりもする。



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不法行為による損害賠償請求債権と労災保険法に基づく遺族補償年金との損益相殺的な調整

2015-03-04 17:01:44 | 民事訴訟等


最高裁平成27年3月4日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84909

【裁判要旨】
1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである
2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである

「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。
「被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである(最高裁平成22年9月13日第一小法廷判決等参照)」


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役員報酬の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書

2015-03-04 14:01:46 | 会社法(改正商法等)


役員報酬の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00170.html

「日本における役員報酬の在り方について,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的として,当省が委託しておりました役員報酬の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書を公表いたします。」


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京都の億ションが人気

2015-03-04 06:28:17 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20150303000025

「申込者の4分の1が東京都在住で、会社役員や医師ら富裕層が中心だった。購入理由は「年に何度か来る時のホテル代わりに使う」「資産としてとりあえず所有する」との声が多く、セカンドハウス需要が一定割合を占めた。」(上掲記事)

 いきなり,約25%が準空き家ということになる。

 空き家対策条例施行の傍ら,一方では空き家が上製(?)濫造。なんだかなあ・・。


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「改正会社法の概要と商業登記対策」

2015-03-04 06:12:19 | 会社法(改正商法等)


 昨日は,東京司法書士会商事法務研修会で,「改正会社法の概要と商業登記対策」をお話ししました。さすが東京会で,参加者は600名弱だったそうです。

 先日(2月27日)に施行された改正商業登記規則についてもお話ししましたが,こちらもいろいろと論点がありますね。

 というわけで,始発の新幹線 from 東京。京都に帰ります。


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トヨタに初の女性役員

2015-03-04 06:11:54 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ03HO4_T00C15A3TJ1000/?n_cid=TPRN0004

 トヨタが初めて女性役員を起用するとの記事。57名も役員がいるにもかかわらず,これまでいなかったのも不思議の感。

cf. 女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画 トヨタ自動車
http://www.keidanren.or.jp/policy/woman/ap04996.html


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「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書」

2015-03-04 06:01:39 | 消費者問題


第12回特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会(平成27年3月2日(月)開催)
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m12

「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書」が取りまとめられたようである。


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基準日後株主に対する議決権の付与

2015-03-03 10:51:00 | 会社法(改正商法等)


株式会社東京放送ホールディングス
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1212297

 平成27年4月1日を効力発生日として,同社を株式交換完全親会社とする株式交換が行われ,株式交換完全子会社の株主に対して同社の株式が交付されることから,当該株主に対して本年6月の定時株主総会における議決権の行使を認めるための措置である。

 「株式交換契約に基づくもの」であるとのこと。

 あくまで債権契約に過ぎないとはいえ,もっともである。


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全青司「『民法(相続関係)の改正』に関する要望書」

2015-03-03 07:47:45 | 民法改正


「民法(相続関係)の改正」に関する要望書 by 全国青年司法書士協議会
http://www.zenseishi.com/info/general/2015-02-23-01.html

【要望の趣旨】
「相続法の改正を検討するに当たり、法律婚を尊重するために配偶者を保護するという観点からの見直しではなく、家族の多様化を見据えた、個人の尊重を中心とした観点からの見直しがなされるよう要望する」


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商法改正,来年にも国会へ

2015-03-03 02:53:10 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKASFS28H1F_R00C15A3MM8000

 「会社法」ではなく,「商法」の改正である。「カタカナ」も「ひらがな」に。

cf. 平成27年2月28日付け「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台」

 手形法や小切手法も,未だ「カタカナ」であるが,噂もないですね。


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
古住宅取得時のリフォーム資金借り入れと租税特別措置(司法書士の実務的な話ですけど)





 居住用の中古住宅や中古マンション購入時の融資に対して抵当権を設定する場合は、建築年次等の一定の要件を満たせば、登録免許税を減額することができる(通常は設定額に対し1000分の4の登録免許税が1000分の1に減額される)。

 これは、住宅の取得や増築を推進するために租税の特別措置がとられているからである。

 金融機関によっては、中古物件購入代金とは別に入居時のリフォーム代金について別個の抵当権を設定することがある。その際、抵当権設定契約書の「使途」に「リフォーム資金」とだけ記載されている場合がある。

 この場合、当該抵当権設定登記については、法務局の形式審査により、租税特別措置が受けられない可能性がある。これは、中古住宅に関する租税特別措置は、あくまでも「取得又は増築」に対してのものであり、リフォームには適用されないという見解による。

 
 しかしながら、中古住宅を購入時にリフォームするのは「取得」の一環である。もしも、抵当権設定契約書に使途を記載するのであれば、注意が必要である。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/post-ab8a.html?cid=110230053#comment-110230053
合同会社に加入する社員の同意は、定款変更の要件か否か。。。???
一般的に考えますと、これから加入する社員は「定款変更して初めて」社員になるのですから、総社員の同意に加入社員の同意が含まれるわけはないっ!ということになるのだろうと思うのです。

しかし、何故か、特にギモンも持たず、普通に加入社員の同意書を添付していたのですよね~。。。これまでは。。。(@_@;)
。。。で、今回、ヨクヨク考えてみたら、「ど~もおかしいんじゃない?」という疑問がフツフツと湧いてきた。。。というワケ。

じゃあ、どうして、アチコチの書籍にそういうコトが書いてあるのか?
「添付書類:定款変更に関する総社員の同意書(加入社員を含む)」とか書いてある。。。しかし、どういう理屈で。。。というような説明はなく、結局のトコロ、理由は不明でございました。

それでですね。。。ちょっと別の方向から攻めてみることに。。。

それ、持分の譲渡によって加入する社員の場合のハナシ。

持分譲渡によって社員が新たに加入する場合、その社員に関する定款変更が必要ですよね。
さらに、「加入の事実を証する書面」として、持分譲渡契約書などが必要になるワケですが、その解説として、「総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であり、かつ、加入する社員の記名押印がある場合には、当該契約書の添付を省略するコトができる」というようなコトが書かれています。(書式精義とかにも書いてありマス。)

???
新たに出資して社員に加入する場合も、持分を譲り受けて社員に加入する場合も、定款変更は必須ってことですよね?
でも、この書きぶりからして、持分譲渡の場合は、定款変更の総社員の同意には、加入社員は含まれない。。。という意味になりますよね???。。。つまり、加入社員が定款変更に同意するのは任意なんだケド、新たに出資して社員に加入するケースだと、「加入の事実を証する書面」としては、「定款変更に同意した書面」だけを想定しているから、加入社員を含めた総社員の同意。。。ってハナシになっているってコトなんじゃないのか???。。。と思ったワケです。

ちなみに、「定款変更の要件としての同意」と「加入の事実を証する書面としての定款変更の同意」では、何が違うのか。。。???

前者の場合には、登記の添付書類として、業務執行社員にならない平社員のヒトの同意書も必要になりますが、後者の場合は、今回業務執行社員として加入する社員のみ(←登記対象者だけ)の同意書で足りる(←自分が社員に加入した事実を証明すれば良い???。。。って、ココもチョット問題になっているのですが、とりあえずおいといて^_^;)。。。と考えられるのです。

加入のために必要な行為(=定款変更の同意)なのかも知れませんケド、それ、法律上要求されているワケではないんですよね~。。。なのに、同意書を絶対に貰わないとダメなんだろうか???って思いませんか?
そもそも、出資の履行があるコト自体が、「社員への加入の意思がある」ってコトではないのかしら?。。。とか、単に「加入したいデス!」というような書面じゃダメなのかしら???とか、イロイロ考えてしまいました(-"-)

。。。んで、そういうコトをずらずらと書いた相談票を持って行きましたらば、「後日回答(-"-)」と言われ、結局、加入社員の定款変更の同意書は「加入の事実を証する書面」として添付するのであって、定款変更の要件としての「総社員の同意」があったコトの証明ではない。。。。とのお答えでございました。

喜んだのですけどね~。。。しかし。。。これはまだ始まりにすぎず。。。(~_~;)。。。なのでした。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいまし m(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f4e6219b599b04c51b5a62b0e5f6674b?st=0
商業登記の現状と今後の展望(下)(登記情報2月号639)




(上)登記研究638号に引き続き、(下)のメインは、(4)代表取締役の予選問題、(5)取扱い例の拘束性について、(6)「…を証する書面」について、(7)添付書面としての定款全文の必要性について、(8)同時申請の順序についてです。

(4)代表取締役の予選問題
この問題は、どうも関西よりも関東で大きくなっているみたいですね。私自身はなんで認められないないのかとさえ、思っていた論点でした。
この論点の見解の相違の根本は、予選決議時点の取締役と選定効力発生日における取締役とが完全に一致していないければならないかにありそうです。内藤先生の指摘もあります。

予選決議時点での取締役会の構成メンバーと効力発生日時点のメンバーが相違してあっても問題ないと思っているのは私だけでしょうか。

昭和41年1月20日民甲271号通達は、登記実務上、重要な通達ですが、この通達によれば、「期限等を付することができる場合を必要最小限度に限定する必要があるため、その決議に期限等を付さなければならないとする合理的な理由があり、かつ、その期間が比較的短い場合において、株主総会又は取締役会の決議の効力を条件又は期限にかからせることができる」としております。
この考え方は現在もなお登記上、維持されています。合理的であるか否か等の判断は登記のうえで判断できるか否かは明確ではないので、そのような限定はぜひ改めていただきたいなというのが私の意見です。

(5)取扱い例の拘束性について
 個人的に、おもしろい点だなと思って拝読しました。「年月日株主総会の決議により解散」がひな形であるところ、「株主総会の決議により年月日解散」はダメなのかといいう問題意識です。私なんかは、依命通知どおりに記載しておけば間違いないだろうぐらいの意識だったので(汗)。

(6)「…を証する書面」について
商業登記法上、…を証する書面を添付せよの書きぶりが多く、では、具体的にその書面に該当するものはなにか、現在の運用よりも広く解釈して欲しいとの問題意識です。

 (7)添付書面としての定款全文の必要性について
定款抜粋は、都道府県によって違いがあるとは聞いています。なので、普段提出しない法務局に申請するものについては、おっかなびっくり定款の全文を添付している私です。

この定款の全文提出に関しては、なかなかかわらなさそうですね。運用として、原本還付の際に除外する旨が前向きに検討されることが記載されていますが、それだったらあまり今と運用はかわらなそうです。余談ですが、定款の全部提出は、昭和35年9月26日民事局長回答があるのですね。

(8)同時申請の順序
分割会社が吸収分割の際に同時に商号変更(BからCに)した際に、承継会社の会社履歴区には、「Cから分割」と記載されるのはおかしいなという感想は私ももっていました。Bの商号変更は吸収分割以外の附随的なものなので、「Bから分割」と記載されていなければおかしいと思っていました。
金子先生の『親子兄弟会社の組織再編の実務(中央経済社)』にもそのような問題意識が記載されていたと記憶しております。

この点について、吸収分割の登記の際には、現状は分割会社の商号はすでに変更されており、「変更後の事実を吸収分割承継会社の登記申請書にそのまま反映してもらう」という見解のようです。

商業登記の第一人者の方は、私などでは思いもつかない先進的な考えをもっておられ、問題意識を少しでも共有できた本論考は大変ためになりました。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
2015.03.06(金)【旧姓記載申出】(金子登志雄)

 「取締役 現姓良子(旧姓良子)」などと旧姓の登記が認められましたが、
そんなにニーズがあるのでしょうか。

 電車に女性専用車両が設けられたとき、某女性が「専用車両に乗らないと、
痴漢OKと思われやしないかと心配だ」と話していましたが、この登記も、旧
姓の登記がないと、「ワタシ、未婚です」と公示しているようなもので、決し
て女性にとって歓迎すべき登記とは私には思えません。

 さて、この登記申請ですが、下記のようにせよということです(3枚目)。

    http://www.moj.go.jp/content/001132285.pdf

 こんな長い文章、電子申請のときに困ります。法務省は電子申請を推進して
いたのではないでしょうか。

 条文では確かに申請書に申出事項を記載せよとありますが、登記すべき事項
も申請書の一部ですから、「登記すべき事項に記載のとおり旧姓の記録を申し
出ます」と書くだけで十分であり、戸籍抄本等も添付書面欄に1通と書けば済
むことです。

 依頼があったら、私は上記のようにしてみますが、たぶん、大丈夫でしょう。


2015.03.05(木)【新株予約権と株式併合】(金子登志雄)

 新株予約権の発行後に株式分割が行われたら、新株予約権の目的たる株数な
どがどうなるかということはよく問題とされますが、めったにない株式併合の
場合は、問題視されることが少ないといえます。

 では、みなさん、次の場合、すなわち、1個1株は、2株を1株に併合した
場合にどう変化しますか。

----------------------------------------------------------------------
新株予約権の目的である株式の種類及び数
 当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式
数」という。)は1株とする。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割又
は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
----------------------------------------------------------------------

 1個1株が1個0.5株に変化するが、端数切捨てで、1個0株ですね。実
は上場会社を含め、こういう事例が大多数です。

 「各新株予約権の目的である株式の数=付与株式数」とせずに、「行使した
新株予約権の目的である株式の数=付与株式数」とすれば、2個行使した場合
は1株を交付されたのに、定め方のミスです。

 もっとも、上場会社の場合は、株式併合をほとんど致しませんし、したとし
ても、1個100株(1単元株数のこと)と定める例が多いので、2株を1株
に併合しても、1個50株になるだけですから、現実の問題にはなりません。

 しかし、3株を1株に併合すると、端数切捨てで、1個33株になります。
3個行使すると99株です。

 もし、端数を切捨てないと、1個3分の100株ですから、3個行使すると
100株取得できます。

 やはり、「各」新株予約権、つまり1個当たりの株数を調整するのは問題あ
りというべきでしょう。1個当たりではなく、行使個数に対応した株数の端数
が生じたときは切り捨てるという内容に変えるべきではないでしょうか。


2015.03.04(水)【インターネットの弊害 】(島根・根来川弘充)

 インターネットが普及しはじめたころ、ある方から、その利便性について、
「必要な人に必要な情報が、ダイレクトに、かつ、瞬時に取得することが出来
ることだ」と聞きました。

 今までは、それを恩恵として受けてきた気がしますが、『イスラム国』の勢
力が拡大している現状は、それが弊害になり、さらには脅威となって、大変不
安に思います。

 今となっては、インターネットが無かった時代の方が良かったのではとさえ
思う時もあります。

 具体的に一番問題に感じますのは、一度流出した情報を回収することが極め
て困難である点です。

 自分にとって不要な情報であれば見なければ済む話かも知れませんが、それ
を必要とした人が身近にいる場合、自分の意思にかかわらず目にしてしまうこ
とになります。

 もはや見ないで済むということでは無く、「いつでも嫌な情報に触れるもの
なのだ」という覚悟がいる時代なのかも知れません。
http://esg-hp.com/
○商業登記規則第三十六条第二項等の規定による電磁的記録の方式等の一部を改正する件(同一三九) ……… 7

○商業登記規則第三十五条の二第一項第一号の規定による磁気ディスクの方式等を定める件(同一四〇) ……… 7

http://www.npb.go.jp/ja/today_kanpou/20150306/20150306h06486/20150306h064860000f.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2015-03-07 17:49:18 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位100,000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2015.03.06(金) 530 PV 65 IP 13871 位 / 2138284ブログ
2015.03.05(木) 761 PV 86 IP 9611 位 / 2137671ブログ
2015.03.04(水) 3978 PV 68 IP 12768 位 / 2137028ブログ
2015.03.03(火) 460 PV 127 IP 7122 位 / 2136443ブログ
2015.03.02(月) 338 PV 67 IP 14949 位 / 2135849ブログ
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2015.02.28(土) 365 PV 110 IP 6481 位 / 2134585ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2015.02.22 ~ 2015.02.28 2924 PV 647 IP 8987 位 / 2134585ブログ
2015.02.15 ~ 2015.02.21 2803 PV 591 IP 10032 位 / 2130558ブログ
2015.02.08 ~ 2015.02.14 2640 PV 521 IP 12230 位 / 2127620ブログ

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