3.11運送海商中間思案決定
2.27国際非訟裁判管轄中間思案決定。外弁制度改革検討会設置。
閣法24から29のテキスト条文が衆院サイトに掲載された。
23区の固定資産税縦覧が4.1から6.30と東京都公報に掲載された。
都立図書館新年度カレンダー配布開始・4.5月以外は例年通り。
R25次回は3.26発行か。
社外取締役の過去要件もどうなんでしょうね。
3.17自民党部会でピーエフアイ法審議・今国会見送りでしょうか。
釧路局・盛岡局・東京局の集中化未定。名取統合も予定のままでしょうか。
後閑一博司法書士様へ
滋賀県の会社の設立登記が管轄違いで職権抹消という官報公告がされたことがあります。法人格は遡及して消滅でしょうか。設立後20年くらいたっていたと記憶しています。彦根市が本局で登記されたとも記憶しています。
3.13閣議・裁判員・刑事訴訟法・派遣法・競馬法・特許法・不正競争防止法・道路車両法・国土交通省独法改革法閣議決定・特許法・不正競争防止法・車両法・国土交通省独法改革法は経済産業省・国土交通省サイトに条文掲載あり。3.13夜派遣法・競馬法も厚生省・農林省サイトに条文掲載。競馬法は海外レース発売。法務省は条文掲載なし。
3.13官報10面倉吉市のポウル上井は個人以外として抹消。
書面決議に召集権者の適用なし。
滞納処分前の抵当権がある場合は抵当権を引き受けとする場合を除いて民法・立木法の法廷地上権だけが成立し徴収法の法廷地上権は成立しない。
27.4.1から宮津支局・京丹後支局の国籍を福知山支局へ集約・京都局サイト掲載。
2015.03.13(金)【取締役会書面決議】(金子登志雄)
上場会社の子会社では4月1日付人事異動で、社長が3月31日に取締役を
辞任し、4月1日から新社長が就任する例が多く、毎日のように問い合わせを
受けています。
柔軟性のある会社グループに対しては、代表者を株主総会で選任すれば予選
問題をクリアできると話しているのですが、組織内の伝統的なルールで、この
便利な方法を簡単に採用する会社は、そう多くはありません。
そこで、4月1日付で書面決議をしようということになりますが(もちろん、
定款に許容規定のあることが前提です)、3月に前社長が4月1日付の議案を
提案することが可能かという質問を受けたことがあります。
私は無理だと応えています。4月1日時点の議案に議決権のない者は議決に
加われないだけでなく、提案者にもなれないと考えているためです。
そこで、私は「前社長が提案者にならなくても、他の取締役が提案者になれ
ばいいじゃないですか」と申し上げたところ、「いや、定款で、取締役の招集
権者が社長になっているので………」との答えをされたことがあります。
さて、本欄閲覧者の皆様、どう答えますか。
拙著(例えば、「事例で学ぶ会社法の実務」)の読者であれば、半数の方は
お分かりでしょう。
370条の書面決議は見出しに「取締役会の決議の省略」とあるとおり、取
締役会(会議体)ではないのです。会議体(一堂に会して議論する仕組み)で
はないので、「招集」ということもありません。したがって、定款の招集権者
の規定は、ここでは適用されません。
2015.03.12(木)【株主でなくても議決権あり】(金子登志雄)
委任状勧誘合戦で話題になっている大塚家具ですが、定時株主総会の基準日
時点では議決権の約10%を持っていた外資のブランデスは株式を売却して現
在では4.63%の保有になっているようです。
それでも、基準日株主ですから、5.37%分につき、議決権を行使するこ
とができます。
何か割り切れないですね。昔の紙や手作業の時代には、始終変動する株主を
固定し、その株主の確定作業に3か月程度の日時を要したでしょうが、いまは
ペーパレスのコンピュータ時代です。1週間もあれば株主の確定作業ができる
のではないでしょうか。
かといって、議決権の基準日を定時株主総会の日に近づけることは現行法で
も可能ですが、それをしていない会社がほとんど(全部?)ですから、会社に
それを提案しても無理でしょう。
定時株主総会は事業年度の計算書類を確定するものですから、議決権も剰余
金の配当基準日も期末日とするのが伝統的だからです。
ブランデスに5.37%分は棄権せよというのが最も早いかもしれませんが、
今度は不統一行使の問題になります。1000個の議決権保有者が537個の
議決権だけ棄権するには手続が必要であり(313条)、面倒です。
難しいもんですね。内紛を起こさない方が楽かもしれません。
http://esg-hp.com/
CYBERDYNE株式会社の登記(1)
いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会の関心を集めました。
議決権種類株式といってもA種類株式は、普通株式の10倍の議決権をあると端的に定めることはできず、単元株を用いて同様の効果をもたらすところに特徴があります。
すなわち、普通株式の単元を100株と設定しておく一方で、A種類株式の単元を10株とすることで、議決権は実質的に10倍の差をもたらすことができるのです。すなわち、普通株式は100株で始めて1議決権ですが、A種類株式は10株あれば1議決権を有し、100株あれば10議決権を有するためです。
このほか、種類株式の発行の際のブレークスルー条項やサンセット条項についても、会社法を仕事に使っている身としてはて、大変おもしろいところです。
※ブレークスルー条項は、種類株式の導入の目的を解消するために事前に備えておくもので、取得条項付種類株式を用いています。
そのほか、登記屋としては、上場にこぎ着けるまでの登記記録が大変おもしろかったです。
一見では、なにがおこなわれているのかわからないぐらい、発行済株式の数の変更が行われていましたので。
つづく
2015年3月12日 (木) 会社法その他 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)
改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応(監査役協会)
改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応
監査役協会より、首題の件が公表されています。法律改正にあたって、監査役として、ベストプラクティスというか、指針を明示したものと理解しております。
会社法と監査役の関わりといえば、(1)「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定及び会計監査人の報酬の同意について」、「(2)「監査役等の監査の実効性の確保について 」、いわゆる内部統制システムの構築が重要となってきます。
このあたりについては、実務感覚の参考になるのではないでしょうか。また、22頁には、今般の改正における経過措置について一覧にまとめられています。
ご参考まで。
では、また。
にほんブログ村
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
改正後は社外役員の要件が大幅に変わるコトになってますよね。。。その中で、個人的に最も分かり難かったのが、「過去要件」のハナシです。
つまり、現在は、過去にその会社の代表取締役だったヒトは、一生社外取締役の要件を満たすことはない。。。のですが、改正後は社外取締役の就任前10年間、代表取締役等でなければ、社外取締役の要件を満たす。。。ってコトに変わります。
代表取締役を辞めて10年以上が経っていれば、社外取締役の要件を満たすわけです。
ここまでは良く分かりますよね。
ただしっ!
代表取締役を辞めた後、その会社の取締役(←業務執行しない相談役など)や監査役に就任するようなケースは結構多くって、そういうヒトは会社との関係が継続してるんだから、もうちょっと厳しくしないといかんっ!!。。。的な発想があるらしく、就任の前10年のいずれかの時(過去10年のうちどこかの時点で)にその会社の(業務を執行しない)取締役や監査役だったことがあるヒトに関しては、その取締役や監査役に就任する前の10年間、業務執行取締役等でなかったことも必要。。。とされています。(会社法第2条第15号ロ、16号ロ)
むむむむむむ。。。。。なにそれ???? (@_@;) 分からん。。。ま、ワタシには関係ないかなぁ~。。。などと思っていましたケド、クライアントさんからのご質問もあり。。。で、まじめに解説を読んでみました。
。。。でですね。
社外取締役に就任しようとしているAさんは、現在、監査役でありまして、昔、代表取締役だったご経験がある。。。というのを例にとりましょう♪
当然のことながら、現行法では社外取締役の要件には該当しません。
平成27年6月26日 (監査役は退任して)取締役に就任
平成23年6月●●日 監査役に重任
平成19年6月●●日 監査役に重任
平成15年6月20日 監査役に就任
平成13年6月20日 取締役に重任
平成11年6月20日 取締役に重任
平成9年6月20日 取締役に重任
平成7年6月20日 取締役に重任
平成5年6月19日 取締役に重任(代表取締役は退任)
(それ以前は代表取締役)
↑↑↑ さて、改正法が施行されると、Aさんは社外取締役の要件を満たすことになるのでしょうか???
まず、社外取締役に就任する10年前というのは、平成17年6月26日です。
つまり、平成17年6月26日から平成27年6月25日までの10年間、Aさんはずーっと監査役でしたから、さらに、その就任の前10年間代表取締役等でなかったことが必要。。。になります。
問題は、「その就任の前」というトコロ。
「就任」というのは、最初に非業務執行取締役になった平成5年なのか、それとも、10年前である平成17年6月26日にかかる監査役の任期の始期である平成15年6月20日なのか???。。。というハナシ。(意味分かりますかね?^_^;)
前者だとしたら、代表取締役を退任後、ずぅ~っと非業務執行取締役等であるヒトは、この過去要件によって(非業務執行取締役等も退任して10年間のブランクがないと)「社外要件」を満たすことはできない。。。ってコトになりますよね?
一方、後者の場合、今回のケースですと平成15年6月20日の前10年間(=平成5年6月20日~平成15年6月19日)、代表取締役等でなければ要件を満たすってコトになるワケです。したがって、Aさんは社外取締役になれる。。。というコトです。
過去要件に関しては、セミナーとか書籍でも解説されているのですケド、今回のケースみたなモノは省かれてまして。。。^_^;
どうなんだろ~???。。。と思っていましたが、「一問一答平成26年改正会社法(商事法務)」P102の注において、就任の考え方として、「任期が更新されるごとに「就任」しているモノと捉えて、要件の充足性を判断することになります。」との記述がありました。
なるほどぉ~。。。ということは、Aさんは平成15年の監査役就任前10年間、業務執行取締役ではなかったので、社外取締役の要件を満たすってコトになりますね♪
実際、この解釈によって、社外要件を満たす場合っていうのは珍しくないみたいデス。。。
まぁ、ちょっと長いですケドね~。。。(代表取締役等を退任してから、社外役員の要件を満たすまでの期間は、最大で24年ってことかな?)
社外要件がどうなのか。。。ってコトは、オシゴト上、大変重要ですんでね。。。
一つギモンが解消されて、良かったデス\(^o^)/
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
マタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省が通達を改正
2015-03-13 19:52:54 | 労働問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH353HKWH35ULFA005.html?iref=comtop_6_02
いわゆるマタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省雇用均等・児童家庭局が「男女雇用機会均等法解釈通達」及び「育児・介護休業法解釈通達」を平成27年1月23日改正し,同日から適用している。
cf. 「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150224N0020.pdf
新着通知 by 雇用均等・児童家庭局
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_8
平成26年10月23日付け「マタハラ訴訟,最高裁が破棄差戻し」
コメント
最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
2015-03-13 19:28:20 | いろいろ
最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf
最高裁平成27年3月10日第3小法廷判決を受けての国税庁のコメントである。
○ 今後の対応
今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定です。
なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホームページ上で公表いたします。
また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
cf. 平成27年3月11日付け「外れ馬券の購入代金を経費認定(最高裁判決)」
コメント
日経 大機小機「企業統治指針、万事よし?」
2015-03-13 16:31:36 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO84319310S5A310C1EN2000
「改正会社法で定められた社外取締役制度は有価証券報告書を提出している9000社以上が対象だが、指針は東証上場の2000社ほどにしか適用されない。」
有報提出会社は,9000社以上もあるんですね。
「法務省と金融庁が共管し、有価証券報告書提出会社のための会社法として、金融商品取引法の優先適用を包括的に定めれば、ほとんどの問題は解決する。それを公開会社法構想というのではなかったか。」(いずれも上掲記事)
理想ですよね。法制として,難しいのかもしれませんが。
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全国一斉空き家問題110番(再掲)
2015-03-13 10:24:17 | 空き家問題
京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。
日時 平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所 京都司法書士会館
相談方式 電話及び面談
TEL (075)221-8802 ※当日相談専用
主催 京都司法書士会
後援 京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先 (075)241-2666
cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf
なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。
大阪司法書士会
相談電話番号 06-6941-9008
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20150224.pdf
神奈川県司法書士会
相談電話番号 045-641-2355
http://www.shiho.or.jp/news/news_detail.html?id=83&from=top
埼玉県司法書士会
相談電話番号 048-872-8055
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/news/150305_01.html
福岡県青年司法書士協議会
相談電話番号092-724-9505
http://www.city.chikugo.lg.jp/・・・/_5793/akiyasoudan.html
※ いろいろな自治体のHPで紹介されています。
コメント
近畿司法書士会連合会会報(デジタル版)
2015-03-12 16:56:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
近畿司法書士会連合会会報(デジタル版)
http://kinshiren.com/contents/special/2015kaihou/book_swf.html
ぜひ御覧ください。
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横須賀市が所有者不在(相続人不存在)の空き家を撤去
2015-03-12 14:20:09 | 空き家問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20150310-OYTNT50444.html
所有者は,1988年に死亡。横須賀市は,相続人に対して,2014年に勧告。相続人全員が相続を放棄,ということらしい。
相続開始から26年であるが,相続開始を知らなかったということか。
とまれ,相続人全員が相続を放棄したことによって,「相続人不存在」の状態になったのであれば,本来は,相続財産管理人の選任の申立てを行い,財産管理人が空き家の解体等を行うのが筋であるのだが,そのような手続をとってはいないようだ。
26年以上も放置されてきたところをみると,土地も被相続人の所有であるものと思われるだけに・・・さて?
コメント
非上場株式の評価と税理士の損害賠償責任
2015-03-11 11:44:11 | 会社法(改正商法等)
標記に関して,東京地裁平成27年1月28日判決が出ているようだ。
週刊T&A MASTER 2015年3月9日号によれば,事案の概要は,
(1)原告会社は,被告税理士法人との間で,業務委託契約(月次決算や税務申告などに関する業務)を締結していた。
(2)原告会社は,その所有する非上場株式を他者に譲渡するにあたり,被告税理士法人にその株価の算定を依頼した。被告税理士法人が算定した株価は,1株5000円であった。そして,原告及び被告間の認識は,おそらく,この株価算定に関する業務は,上記業務委託契約でカバーされるというものであった。
(3)原告会社は,株式譲渡後,他の税理士にセカンドオピニオンを求めたところ,被告税理士法人が算定した価額よりもはるかに高いもの(1株あたり8500円)であった。
(4)よって,原告会社は,被告税理士法人に対して,「正当な価額」との差額の一部について損害賠償請求を行った。
東京地裁は,上記業務委託契約に基づく業務は,原告会社の会計や経理に関する業務であり,株式の評価について適切な助言,指導及び説明を行う義務を負うものではないとして,原告会社の請求を棄却している。
ん~,どうでしょうね?
原告会社と被告税理士法人の間の業務委託契約の内容が,上記のように会計や経理に関する業務に限られるものであったとしても,原告会社が別途「株式の評価に関する業務」を発注し,被告税理士法人がそれを受託して,株価算定報告を作成し,納品しているわけである。継続的な業務委託契約とは別個の業務委託契約が成立しているのであるから,それが結果として無償であったからといって,被告税理士法人が当該業務の結果としての損害賠償責任を免れるものではないであろう。
とはいえ,非上場株式の評価は,一筋縄ではいかないので,「5000円」と「8500円」のいずれが「正当な価額」と言えるものでもない。
そういった意味で,被告税理士法人が損害賠償責任を負わないとした結論は,是認することができる。
とまれ,普段付き合いがある取引先だから無償サービスでやってあげましたと言っても,痛い目に遭う可能性もある,ということである。
cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」
コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
◆政調、青少年健全育成推進調査会
13時30分(約1時間) 702
議題:1.「青少年健全育成基本法案」ならびに「家庭教育支援法案仮称)」の現在の検討状況について
2.今後の調査会の進め方について
3.その他
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
(平成27年3月13日) 3月13日概要 [112KB] 法律案要綱 [135KB] 法律案案文・理由 [197KB] 法律案新旧対照条文 [384KB] 参照条文 [234KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
競馬法の一部を改正する法律案
(お問い合わせ先)
生産局畜産部競馬監督課
ダイヤルイン:03-3502-5995
概要(PDF:295KB)
法律案要綱(PDF:82KB)
法律案(PDF:95KB)
理由(PDF:41KB)
新旧対照条文(PDF:171KB)
参照条文(PDF:171KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/index.html
平成27年3月13日(金)定例閣議案件法律案
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(決定)
(法務省)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(決定)
(法務・財務省)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(決定)
(厚生労働省)
競馬法の一部を改正する法律案(決定)
(農林水産・総務省)
特許法等の一部を改正する法律案(決定)
(経済産業・財務省)
不正競争防止法の一部を改正する法律案(決定)
(経済産業省)
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案(決定)
(国土交通・財務省)
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(決定)
(同上)
政 令
独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(決定)
(内閣官房・総務省)
平成26年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)
(内閣府本府・総務・財務・文部科学・農林水産・国土交通省)
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(警察庁)
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)
(防衛省)
自衛隊法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
平成27年3月13日 日本産業復興基金株式会社に対する行政処分について公表しました。
平成27年3月12日 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~の受入れを表明した機関投資家のリストの公表(第4回)について公表しました。
平成27年3月12日 レバレッジ比率に関する告示案等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
平成27年3月12日 認定経営革新等支援機関一覧について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年3月
発表日
内容
2015年3月13日
タイ王国における日タイ官民ビジネス対話等の実施
情報通信国際戦略局
2015年3月12日
電波防護指針の在り方に関する情報通信審議会からの一部答申
総合通信基盤局
2015年3月12日
ロボットにおける電波利用の高度化に関する技術的条件
総合通信基盤局
2015年3月12日
フィリピン共和国国家電気通信委員会委員長による西銘総務副大臣の表敬訪問
情報通信国際戦略局
2015年3月12日
電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果
総合通信基盤局
2015年3月12日
「9GHz帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの技術的条件」の検討開始
総合通信基盤局
2015年3月12日
無線局免許手続規則第2条第5項に基づく総務省告示の一部を改正する告示案に係る意見募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成26年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組~
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00195.html
「外国法事務弁護士制度に係る検討会」の開催について
外国法事務弁護士制度とは,外国の弁護士となる資格を有する者が,その資格を根拠として新たに資格試験等を課されることなく,我が国において外国法に関する一定の法律事務を取り扱うことができることとする制度です。
同制度については,これまでも,国内外の要望等を踏まえつつ,その制度の在り方につき検討がされてきたところですが,この度,「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)において,「増加する国際的な法的需要等を踏まえ,外国法事務弁護士制度に関し,諸外国の制度の状況を勘案しつつ,承認についての職務経験要件の基準等について,外国法事務弁護士の参画を得て,外国法事務弁護士制度に係る検討会(仮称)を設置する。」とされたことを受け,法務省及び日本弁護士連合会は,職務経験要件の基準等を始めとした外国法事務弁護士制度について,弁護士及び外国法事務弁護士のみならず,各界の有識者からも専門的な知見に基づく幅広い意見を伺うため,「外国法事務弁護士制度に係る検討会」を開催することとします。
1 開催日時
平成27年3月13日(金)午前10時から第1回会議を開催します。
http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00015.html
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第10回会議(平成27年2月27日開催)
議題等
中間試案の取りまとめについて
議事概要
人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間取りまとめに向けて,人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制全般について検討を行った。
その上で,これまでの審議を踏まえて,「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案」の取りまとめを行った。
また,この中間試案を意見募集の手続に付すことが了承された。
議事録等
議事録
(準備中)
資料
部会資料10 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案(案)[PDF:414KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900250.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
計量士国家試験の問題において出題ミスがありました(3月13日)
平成26年12月に兵庫県内で発生した火災事故の報告を取り下げました(3月13日)
セーフティネット保証5号の指定業種を公表します(平成27年度第1四半期分)(3月13日)
「セルフメディケーション推進に向けたドラッグストアのあり方に関する研究会」報告書をとりまとめました~セルフメディケーションを実現するための10 の提言~(3月13日)
電気事業会計規則等の一部を改正する省令を公布・施行しました(3月13日)
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月13日)
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月13日)
経営革新等支援機関として新たに126機関を認定しました(3月12日)
LNG産消会議2015を開催します~LNG市場の発展に向けた国際プラットフォーム~(3月12日)
電気自動車等の普及促進に係る取組を強化します(3月12日)
http://www.meti.go.jp/
不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
本件の概要
本日、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、本法律案を第189回通常国会に提出いたします。
1.本法律案の趣旨
近年、我が国の国富の源泉たる基幹技術をはじめとする企業情報(不正競争防止法における「営業秘密」)の国内外への流出事案が相次いで顕在化しています。
本法律案は、これら事案における被害金額の高額化及びサイバー空間の拡大に伴う手口の高度化等に対応し、営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上等を刑事・民事両面で図るため、不正競争防止法の一部改正を行うものです。
2.法律案の概要
(1)営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
基幹技術の価値増大等を背景に、巨額の被害(加害者の利得)が生じたり、犯人への高額の報酬が支払われたとされる事例が見受けられたりすることを踏まえ、刑事・民事両面にわたり、抑止力向上のための措置を講じます。
①罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置を講じます。なお、我が国企業の営業秘密を海外で使用し、又はそれを目的として営業秘密を取得・漏えいする行為については、雇用や下請け企業への悪影響に着目して重課(海外重課)を行います。(刑事)
・罰金の引き上げ 個人 1千万円 → 2千万円(海外重課 3千万円)
法人3億円 → 5億円(海外重課 10億円)
・犯罪収益の没収規定(個人、法人)及び関連する手続規定(保全手続等)を設けます。
②営業秘密侵害罪を非親告罪とします。(刑事)
③民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減するため、被告による営業秘密の使用を推定する規定等を創設します。(民事)
具体的には、被告が営業秘密を不正取得したこと、及び当該営業秘密が物の生産方法に係るものであること(※)等を原告が立証した場合に限り、当該営
業秘密の使用が疑われる被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用してこれを生産したものと推定します。
※設計図が典型例。販売マニュアル等の物の生産に関連しないものは対象外。
④営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等を禁止し、差止め等の対象とする(民事)とともに、刑事罰の対象とします。(刑事)
※営業秘密侵害品であることを知らず、かつ、知らないことに無重過失で譲り受けた場合は対象外。
(2)営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備
携帯情報端末の普及等のIT環境の変化に対応し、処罰範囲を整備します。
①不正開示が介在したことを知って営業秘密を取得し、転売等を行う者を処罰対象に追加します。(現行法では、処罰範囲は営業秘密を不正に取得した行為者から直接に開示を受けた者に限定。)
②営業秘密の海外における取得行為(※)を処罰対象に追加します。
※例:海外サーバーに保管されている我が国企業の管理する営業秘密の取得行為等。
③営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象に追加します。
3.施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。(一部の規定については、公布の日から施行とします。)
担当
経済産業政策局 知的財産政策室
公表日
平成27年3月13日(金)
発表資料
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:223KB)
法律案概要(PDF形式:209KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:198KB)
要綱(PDF形式:65KB)
法律案(PDF形式:133KB)
新旧対照表(PDF形式:179KB)
参照条文(PDF形式:346KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313002/20150313002.html
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
本件の概要
本日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。それを受け、当法案を第 189 回通常国会に提出します。
本法案は、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、もっ て我が国のイノベーションを促進するためのものです。
1.法律改正の趣旨
知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進するため、 発明の奨励に向けた職務発明制度の見直し及び特許料等の改定を行うほか、知 的財産権に関する国際的な制度調和等を実現するため、特許法条約及び商標法 に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行います。
2.法律改正の概要
(1)職務発明制度の見直し【特許法】
①権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにお いてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき は、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとします。
②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとします。
③経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、 相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとします。
(2)特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】
①特許料について特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げ ます。
②商標の登録料を 25%程度、更新登録料について 20%程度引き下げます。
③特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の 範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定めます。
(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整 備【特許法、商標法】
各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、 国内法における所要の規定の整備を行います。
①特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することが できなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過し た後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができるも のとすること等、特許法条約の実施のための規定の整備を行います。
②商標法について、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間 内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、 一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとすること等、商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行います。
担当
特許庁 総務部 総務課 制度審議室
公表日
平成27年3月13日(金)
発表資料
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:198KB)
法律案概要(PDF形式:74KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:152KB)
要綱(PDF形式:57KB)
法律案・理由(PDF形式:183KB)
新旧対照表(PDF形式:301KB)
参照条文(PDF形式:248KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001.html
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案について
.
平成27年3月13日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
. .
1.背景
.
自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応し、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等についての措置を講じる必要がある。
.
2.概要
.
(1)
車両単位での新たな相互承認制度の創設
国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の改正に対応し、我が国自動車産業の国際競争力の確保を図るため、車両単位での相互承認を可能とする制度を導入する。
(2)
図柄入りナンバープレートの実施のための新たな交換制度の創設
東京五輪特別仕様ナンバープレート等の図柄入りナンバープレートを導入するため、自動車の使用者からの申請により、ナンバープレートの交換を可能とするための制度を創設する。
(3)
リコールに係る装置メーカーへの対策強化
より迅速かつ確実なリコールの実施を実現するため、リコールの実施に必要な報告徴収・立入検査の対象に装置メーカーを追加する。
(4)
自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所の統合
新技術の導入や不具合発見等への迅速かつ確実な対応を実現するため、二法人を統合し、独立行政法人自動車技術総合機構を設立する。
.
3.閣議決定日
.
平成27年3月13日(金)
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式:161 KBKB)
要綱(PDF形式:98 KBKB)
案文・理由(PDF形式:210 KBKB)
新旧対照条文(PDF形式:288 KBKB)
参照条文(PDF形式:327 KBKB)
概要(PDF形式:367 KBKB)
.
国土交通省自動車局技術政策課 高井、野中、水野 TEL:03-5253-8111 (内線42-196、42-197、42-199)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_001873.html
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案について
.
平成27年3月13日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
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1.背景
.
行政改革の一環として独立行政法人に係る改革を推進するため、平成25 年12 月に「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」が閣議決定された。これを踏まえて、国土交通省所管の独立行政法人につき、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子航法研究所の統合並びに海技教育機構及び航海訓練所の統合を行うとともに、都市再生機構の業務の実施方法の見直しや、奄美群島振興開発基金に対する金融庁検査の導入等の措置を講ずる必要がある。
.
2.概要
.
(1) 国立研究開発法人海上技術安全研究所法の一部改正
海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子航法研究所を統合し、名称を国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。
(2) 独立行政法人海技教育機構法の一部改正
海技教育機構及び航海訓練所を統合する。
(3) 独立行政法人都市再生機構法の一部改正
[1] 都市再生機構が複数の賃貸住宅の機能を集約するために行う建替えは、従前地及び隣接地に加え、近接地においてもできることとする。
[2] 都市再生機構が民間事業者と共同して、建築物の建設及びその敷地の整備等に関する事業に対し、投資することができることとする。
(4)奄美群島振興開発特別措置法の一部改正
奄美群島振興開発基金について、役職員に守秘義務を課すとともに、罰則に関するみなし公務員規定を新設するほか、金融庁検査を
導入することとする。
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3.閣議決定日
.
平成27年3月13日(金)
.
添付資料
.
報道発表資料(PDF形式:142KB)
要綱(PDF形式:104KB)
案文・理由(PDF形式:181KB)
新旧対照条文(PDF形式:194KB)
参照条文(PDF形式:287KB)
概要(PDF形式:89KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji09_hh_000102.html
189
41
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案
189
42
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
189
43
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
189
44
特許法等の一部を改正する法律案
189
45
不正競争防止法の一部を改正する法律案
189
46
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案
189
47
競馬法の一部を改正する法律案
189
48
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm
下記1の市町に住所を有する外国人の方で日本国籍の取得(帰化・国籍取得)
を希望される方, 又は, 重国籍の方で日本国籍の離脱を希望される方について
は, 従来,それぞれの市町を管轄する京都地方法務局宮津支局及び京丹後支局
において手続をしていましたが,平成27年4月1日以降は,京都地方
法務局福知山支局において取り扱うことになりました。
つきましては, 同日以降は, 福知山支局に相談, 申請手続等を行っていただ
きますようお願いします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kokuseki.pdf
2.27国際非訟裁判管轄中間思案決定。外弁制度改革検討会設置。
閣法24から29のテキスト条文が衆院サイトに掲載された。
23区の固定資産税縦覧が4.1から6.30と東京都公報に掲載された。
都立図書館新年度カレンダー配布開始・4.5月以外は例年通り。
R25次回は3.26発行か。
社外取締役の過去要件もどうなんでしょうね。
3.17自民党部会でピーエフアイ法審議・今国会見送りでしょうか。
釧路局・盛岡局・東京局の集中化未定。名取統合も予定のままでしょうか。
後閑一博司法書士様へ
滋賀県の会社の設立登記が管轄違いで職権抹消という官報公告がされたことがあります。法人格は遡及して消滅でしょうか。設立後20年くらいたっていたと記憶しています。彦根市が本局で登記されたとも記憶しています。
3.13閣議・裁判員・刑事訴訟法・派遣法・競馬法・特許法・不正競争防止法・道路車両法・国土交通省独法改革法閣議決定・特許法・不正競争防止法・車両法・国土交通省独法改革法は経済産業省・国土交通省サイトに条文掲載あり。3.13夜派遣法・競馬法も厚生省・農林省サイトに条文掲載。競馬法は海外レース発売。法務省は条文掲載なし。
3.13官報10面倉吉市のポウル上井は個人以外として抹消。
書面決議に召集権者の適用なし。
滞納処分前の抵当権がある場合は抵当権を引き受けとする場合を除いて民法・立木法の法廷地上権だけが成立し徴収法の法廷地上権は成立しない。
27.4.1から宮津支局・京丹後支局の国籍を福知山支局へ集約・京都局サイト掲載。
2015.03.13(金)【取締役会書面決議】(金子登志雄)
上場会社の子会社では4月1日付人事異動で、社長が3月31日に取締役を
辞任し、4月1日から新社長が就任する例が多く、毎日のように問い合わせを
受けています。
柔軟性のある会社グループに対しては、代表者を株主総会で選任すれば予選
問題をクリアできると話しているのですが、組織内の伝統的なルールで、この
便利な方法を簡単に採用する会社は、そう多くはありません。
そこで、4月1日付で書面決議をしようということになりますが(もちろん、
定款に許容規定のあることが前提です)、3月に前社長が4月1日付の議案を
提案することが可能かという質問を受けたことがあります。
私は無理だと応えています。4月1日時点の議案に議決権のない者は議決に
加われないだけでなく、提案者にもなれないと考えているためです。
そこで、私は「前社長が提案者にならなくても、他の取締役が提案者になれ
ばいいじゃないですか」と申し上げたところ、「いや、定款で、取締役の招集
権者が社長になっているので………」との答えをされたことがあります。
さて、本欄閲覧者の皆様、どう答えますか。
拙著(例えば、「事例で学ぶ会社法の実務」)の読者であれば、半数の方は
お分かりでしょう。
370条の書面決議は見出しに「取締役会の決議の省略」とあるとおり、取
締役会(会議体)ではないのです。会議体(一堂に会して議論する仕組み)で
はないので、「招集」ということもありません。したがって、定款の招集権者
の規定は、ここでは適用されません。
2015.03.12(木)【株主でなくても議決権あり】(金子登志雄)
委任状勧誘合戦で話題になっている大塚家具ですが、定時株主総会の基準日
時点では議決権の約10%を持っていた外資のブランデスは株式を売却して現
在では4.63%の保有になっているようです。
それでも、基準日株主ですから、5.37%分につき、議決権を行使するこ
とができます。
何か割り切れないですね。昔の紙や手作業の時代には、始終変動する株主を
固定し、その株主の確定作業に3か月程度の日時を要したでしょうが、いまは
ペーパレスのコンピュータ時代です。1週間もあれば株主の確定作業ができる
のではないでしょうか。
かといって、議決権の基準日を定時株主総会の日に近づけることは現行法で
も可能ですが、それをしていない会社がほとんど(全部?)ですから、会社に
それを提案しても無理でしょう。
定時株主総会は事業年度の計算書類を確定するものですから、議決権も剰余
金の配当基準日も期末日とするのが伝統的だからです。
ブランデスに5.37%分は棄権せよというのが最も早いかもしれませんが、
今度は不統一行使の問題になります。1000個の議決権保有者が537個の
議決権だけ棄権するには手続が必要であり(313条)、面倒です。
難しいもんですね。内紛を起こさない方が楽かもしれません。
http://esg-hp.com/
CYBERDYNE株式会社の登記(1)
いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会の関心を集めました。
議決権種類株式といってもA種類株式は、普通株式の10倍の議決権をあると端的に定めることはできず、単元株を用いて同様の効果をもたらすところに特徴があります。
すなわち、普通株式の単元を100株と設定しておく一方で、A種類株式の単元を10株とすることで、議決権は実質的に10倍の差をもたらすことができるのです。すなわち、普通株式は100株で始めて1議決権ですが、A種類株式は10株あれば1議決権を有し、100株あれば10議決権を有するためです。
このほか、種類株式の発行の際のブレークスルー条項やサンセット条項についても、会社法を仕事に使っている身としてはて、大変おもしろいところです。
※ブレークスルー条項は、種類株式の導入の目的を解消するために事前に備えておくもので、取得条項付種類株式を用いています。
そのほか、登記屋としては、上場にこぎ着けるまでの登記記録が大変おもしろかったです。
一見では、なにがおこなわれているのかわからないぐらい、発行済株式の数の変更が行われていましたので。
つづく
2015年3月12日 (木) 会社法その他 | 固定リンク|コメント (0)|トラックバック (0)
改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応(監査役協会)
改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応
監査役協会より、首題の件が公表されています。法律改正にあたって、監査役として、ベストプラクティスというか、指針を明示したものと理解しております。
会社法と監査役の関わりといえば、(1)「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定及び会計監査人の報酬の同意について」、「(2)「監査役等の監査の実効性の確保について 」、いわゆる内部統制システムの構築が重要となってきます。
このあたりについては、実務感覚の参考になるのではないでしょうか。また、22頁には、今般の改正における経過措置について一覧にまとめられています。
ご参考まで。
では、また。
にほんブログ村
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
改正後は社外役員の要件が大幅に変わるコトになってますよね。。。その中で、個人的に最も分かり難かったのが、「過去要件」のハナシです。
つまり、現在は、過去にその会社の代表取締役だったヒトは、一生社外取締役の要件を満たすことはない。。。のですが、改正後は社外取締役の就任前10年間、代表取締役等でなければ、社外取締役の要件を満たす。。。ってコトに変わります。
代表取締役を辞めて10年以上が経っていれば、社外取締役の要件を満たすわけです。
ここまでは良く分かりますよね。
ただしっ!
代表取締役を辞めた後、その会社の取締役(←業務執行しない相談役など)や監査役に就任するようなケースは結構多くって、そういうヒトは会社との関係が継続してるんだから、もうちょっと厳しくしないといかんっ!!。。。的な発想があるらしく、就任の前10年のいずれかの時(過去10年のうちどこかの時点で)にその会社の(業務を執行しない)取締役や監査役だったことがあるヒトに関しては、その取締役や監査役に就任する前の10年間、業務執行取締役等でなかったことも必要。。。とされています。(会社法第2条第15号ロ、16号ロ)
むむむむむむ。。。。。なにそれ???? (@_@;) 分からん。。。ま、ワタシには関係ないかなぁ~。。。などと思っていましたケド、クライアントさんからのご質問もあり。。。で、まじめに解説を読んでみました。
。。。でですね。
社外取締役に就任しようとしているAさんは、現在、監査役でありまして、昔、代表取締役だったご経験がある。。。というのを例にとりましょう♪
当然のことながら、現行法では社外取締役の要件には該当しません。
平成27年6月26日 (監査役は退任して)取締役に就任
平成23年6月●●日 監査役に重任
平成19年6月●●日 監査役に重任
平成15年6月20日 監査役に就任
平成13年6月20日 取締役に重任
平成11年6月20日 取締役に重任
平成9年6月20日 取締役に重任
平成7年6月20日 取締役に重任
平成5年6月19日 取締役に重任(代表取締役は退任)
(それ以前は代表取締役)
↑↑↑ さて、改正法が施行されると、Aさんは社外取締役の要件を満たすことになるのでしょうか???
まず、社外取締役に就任する10年前というのは、平成17年6月26日です。
つまり、平成17年6月26日から平成27年6月25日までの10年間、Aさんはずーっと監査役でしたから、さらに、その就任の前10年間代表取締役等でなかったことが必要。。。になります。
問題は、「その就任の前」というトコロ。
「就任」というのは、最初に非業務執行取締役になった平成5年なのか、それとも、10年前である平成17年6月26日にかかる監査役の任期の始期である平成15年6月20日なのか???。。。というハナシ。(意味分かりますかね?^_^;)
前者だとしたら、代表取締役を退任後、ずぅ~っと非業務執行取締役等であるヒトは、この過去要件によって(非業務執行取締役等も退任して10年間のブランクがないと)「社外要件」を満たすことはできない。。。ってコトになりますよね?
一方、後者の場合、今回のケースですと平成15年6月20日の前10年間(=平成5年6月20日~平成15年6月19日)、代表取締役等でなければ要件を満たすってコトになるワケです。したがって、Aさんは社外取締役になれる。。。というコトです。
過去要件に関しては、セミナーとか書籍でも解説されているのですケド、今回のケースみたなモノは省かれてまして。。。^_^;
どうなんだろ~???。。。と思っていましたが、「一問一答平成26年改正会社法(商事法務)」P102の注において、就任の考え方として、「任期が更新されるごとに「就任」しているモノと捉えて、要件の充足性を判断することになります。」との記述がありました。
なるほどぉ~。。。ということは、Aさんは平成15年の監査役就任前10年間、業務執行取締役ではなかったので、社外取締役の要件を満たすってコトになりますね♪
実際、この解釈によって、社外要件を満たす場合っていうのは珍しくないみたいデス。。。
まぁ、ちょっと長いですケドね~。。。(代表取締役等を退任してから、社外役員の要件を満たすまでの期間は、最大で24年ってことかな?)
社外要件がどうなのか。。。ってコトは、オシゴト上、大変重要ですんでね。。。
一つギモンが解消されて、良かったデス\(^o^)/
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
マタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省が通達を改正
2015-03-13 19:52:54 | 労働問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH353HKWH35ULFA005.html?iref=comtop_6_02
いわゆるマタハラ訴訟最高裁判決を受けて,厚生労働省雇用均等・児童家庭局が「男女雇用機会均等法解釈通達」及び「育児・介護休業法解釈通達」を平成27年1月23日改正し,同日から適用している。
cf. 「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」及び「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150224N0020.pdf
新着通知 by 雇用均等・児童家庭局
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_8
平成26年10月23日付け「マタハラ訴訟,最高裁が破棄差戻し」
コメント
最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
2015-03-13 19:28:20 | いろいろ
最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf
最高裁平成27年3月10日第3小法廷判決を受けての国税庁のコメントである。
○ 今後の対応
今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達34-1を改正する予定です。
なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホームページ上で公表いたします。
また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
cf. 平成27年3月11日付け「外れ馬券の購入代金を経費認定(最高裁判決)」
コメント
日経 大機小機「企業統治指針、万事よし?」
2015-03-13 16:31:36 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO84319310S5A310C1EN2000
「改正会社法で定められた社外取締役制度は有価証券報告書を提出している9000社以上が対象だが、指針は東証上場の2000社ほどにしか適用されない。」
有報提出会社は,9000社以上もあるんですね。
「法務省と金融庁が共管し、有価証券報告書提出会社のための会社法として、金融商品取引法の優先適用を包括的に定めれば、ほとんどの問題は解決する。それを公開会社法構想というのではなかったか。」(いずれも上掲記事)
理想ですよね。法制として,難しいのかもしれませんが。
コメント
全国一斉空き家問題110番(再掲)
2015-03-13 10:24:17 | 空き家問題
京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。
日時 平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所 京都司法書士会館
相談方式 電話及び面談
TEL (075)221-8802 ※当日相談専用
主催 京都司法書士会
後援 京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先 (075)241-2666
cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf
なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。
大阪司法書士会
相談電話番号 06-6941-9008
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/20150224.pdf
神奈川県司法書士会
相談電話番号 045-641-2355
http://www.shiho.or.jp/news/news_detail.html?id=83&from=top
埼玉県司法書士会
相談電話番号 048-872-8055
http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/news/150305_01.html
福岡県青年司法書士協議会
相談電話番号092-724-9505
http://www.city.chikugo.lg.jp/・・・/_5793/akiyasoudan.html
※ いろいろな自治体のHPで紹介されています。
コメント
近畿司法書士会連合会会報(デジタル版)
2015-03-12 16:56:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
近畿司法書士会連合会会報(デジタル版)
http://kinshiren.com/contents/special/2015kaihou/book_swf.html
ぜひ御覧ください。
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横須賀市が所有者不在(相続人不存在)の空き家を撤去
2015-03-12 14:20:09 | 空き家問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20150310-OYTNT50444.html
所有者は,1988年に死亡。横須賀市は,相続人に対して,2014年に勧告。相続人全員が相続を放棄,ということらしい。
相続開始から26年であるが,相続開始を知らなかったということか。
とまれ,相続人全員が相続を放棄したことによって,「相続人不存在」の状態になったのであれば,本来は,相続財産管理人の選任の申立てを行い,財産管理人が空き家の解体等を行うのが筋であるのだが,そのような手続をとってはいないようだ。
26年以上も放置されてきたところをみると,土地も被相続人の所有であるものと思われるだけに・・・さて?
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非上場株式の評価と税理士の損害賠償責任
2015-03-11 11:44:11 | 会社法(改正商法等)
標記に関して,東京地裁平成27年1月28日判決が出ているようだ。
週刊T&A MASTER 2015年3月9日号によれば,事案の概要は,
(1)原告会社は,被告税理士法人との間で,業務委託契約(月次決算や税務申告などに関する業務)を締結していた。
(2)原告会社は,その所有する非上場株式を他者に譲渡するにあたり,被告税理士法人にその株価の算定を依頼した。被告税理士法人が算定した株価は,1株5000円であった。そして,原告及び被告間の認識は,おそらく,この株価算定に関する業務は,上記業務委託契約でカバーされるというものであった。
(3)原告会社は,株式譲渡後,他の税理士にセカンドオピニオンを求めたところ,被告税理士法人が算定した価額よりもはるかに高いもの(1株あたり8500円)であった。
(4)よって,原告会社は,被告税理士法人に対して,「正当な価額」との差額の一部について損害賠償請求を行った。
東京地裁は,上記業務委託契約に基づく業務は,原告会社の会計や経理に関する業務であり,株式の評価について適切な助言,指導及び説明を行う義務を負うものではないとして,原告会社の請求を棄却している。
ん~,どうでしょうね?
原告会社と被告税理士法人の間の業務委託契約の内容が,上記のように会計や経理に関する業務に限られるものであったとしても,原告会社が別途「株式の評価に関する業務」を発注し,被告税理士法人がそれを受託して,株価算定報告を作成し,納品しているわけである。継続的な業務委託契約とは別個の業務委託契約が成立しているのであるから,それが結果として無償であったからといって,被告税理士法人が当該業務の結果としての損害賠償責任を免れるものではないであろう。
とはいえ,非上場株式の評価は,一筋縄ではいかないので,「5000円」と「8500円」のいずれが「正当な価額」と言えるものでもない。
そういった意味で,被告税理士法人が損害賠償責任を負わないとした結論は,是認することができる。
とまれ,普段付き合いがある取引先だから無償サービスでやってあげましたと言っても,痛い目に遭う可能性もある,ということである。
cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」
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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
◆政調、青少年健全育成推進調査会
13時30分(約1時間) 702
議題:1.「青少年健全育成基本法案」ならびに「家庭教育支援法案仮称)」の現在の検討状況について
2.今後の調査会の進め方について
3.その他
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
(平成27年3月13日) 3月13日概要 [112KB] 法律案要綱 [135KB] 法律案案文・理由 [197KB] 法律案新旧対照条文 [384KB] 参照条文 [234KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html
競馬法の一部を改正する法律案
(お問い合わせ先)
生産局畜産部競馬監督課
ダイヤルイン:03-3502-5995
概要(PDF:295KB)
法律案要綱(PDF:82KB)
法律案(PDF:95KB)
理由(PDF:41KB)
新旧対照条文(PDF:171KB)
参照条文(PDF:171KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/index.html
平成27年3月13日(金)定例閣議案件法律案
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案(決定)
(法務省)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(決定)
(法務・財務省)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(決定)
(厚生労働省)
競馬法の一部を改正する法律案(決定)
(農林水産・総務省)
特許法等の一部を改正する法律案(決定)
(経済産業・財務省)
不正競争防止法の一部を改正する法律案(決定)
(経済産業省)
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案(決定)
(国土交通・財務省)
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(決定)
(同上)
政 令
独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(決定)
(内閣官房・総務省)
平成26年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)
(内閣府本府・総務・財務・文部科学・農林水産・国土交通省)
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(警察庁)
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)
(防衛省)
自衛隊法施行令の一部を改正する政令(決定)
(同上)
平成27年3月13日 日本産業復興基金株式会社に対する行政処分について公表しました。
平成27年3月12日 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~の受入れを表明した機関投資家のリストの公表(第4回)について公表しました。
平成27年3月12日 レバレッジ比率に関する告示案等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
平成27年3月12日 認定経営革新等支援機関一覧について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/
報道資料一覧:2015年3月
発表日
内容
2015年3月13日
タイ王国における日タイ官民ビジネス対話等の実施
情報通信国際戦略局
2015年3月12日
電波防護指針の在り方に関する情報通信審議会からの一部答申
総合通信基盤局
2015年3月12日
ロボットにおける電波利用の高度化に関する技術的条件
総合通信基盤局
2015年3月12日
フィリピン共和国国家電気通信委員会委員長による西銘総務副大臣の表敬訪問
情報通信国際戦略局
2015年3月12日
電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果
総合通信基盤局
2015年3月12日
「9GHz帯航空機搭載型合成開口レーダーシステムの技術的条件」の検討開始
総合通信基盤局
2015年3月12日
無線局免許手続規則第2条第5項に基づく総務省告示の一部を改正する告示案に係る意見募集
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
平成26年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組~
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00195.html
「外国法事務弁護士制度に係る検討会」の開催について
外国法事務弁護士制度とは,外国の弁護士となる資格を有する者が,その資格を根拠として新たに資格試験等を課されることなく,我が国において外国法に関する一定の法律事務を取り扱うことができることとする制度です。
同制度については,これまでも,国内外の要望等を踏まえつつ,その制度の在り方につき検討がされてきたところですが,この度,「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)において,「増加する国際的な法的需要等を踏まえ,外国法事務弁護士制度に関し,諸外国の制度の状況を勘案しつつ,承認についての職務経験要件の基準等について,外国法事務弁護士の参画を得て,外国法事務弁護士制度に係る検討会(仮称)を設置する。」とされたことを受け,法務省及び日本弁護士連合会は,職務経験要件の基準等を始めとした外国法事務弁護士制度について,弁護士及び外国法事務弁護士のみならず,各界の有識者からも専門的な知見に基づく幅広い意見を伺うため,「外国法事務弁護士制度に係る検討会」を開催することとします。
1 開催日時
平成27年3月13日(金)午前10時から第1回会議を開催します。
http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00015.html
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第10回会議(平成27年2月27日開催)
議題等
中間試案の取りまとめについて
議事概要
人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制の整備に関する中間取りまとめに向けて,人事訴訟事件等の国際裁判管轄法制全般について検討を行った。
その上で,これまでの審議を踏まえて,「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案」の取りまとめを行った。
また,この中間試案を意見募集の手続に付すことが了承された。
議事録等
議事録
(準備中)
資料
部会資料10 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案(案)[PDF:414KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900250.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ
計量士国家試験の問題において出題ミスがありました(3月13日)
平成26年12月に兵庫県内で発生した火災事故の報告を取り下げました(3月13日)
セーフティネット保証5号の指定業種を公表します(平成27年度第1四半期分)(3月13日)
「セルフメディケーション推進に向けたドラッグストアのあり方に関する研究会」報告書をとりまとめました~セルフメディケーションを実現するための10 の提言~(3月13日)
電気事業会計規則等の一部を改正する省令を公布・施行しました(3月13日)
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月13日)
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3月13日)
経営革新等支援機関として新たに126機関を認定しました(3月12日)
LNG産消会議2015を開催します~LNG市場の発展に向けた国際プラットフォーム~(3月12日)
電気自動車等の普及促進に係る取組を強化します(3月12日)
http://www.meti.go.jp/
不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
本件の概要
本日、「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、本法律案を第189回通常国会に提出いたします。
1.本法律案の趣旨
近年、我が国の国富の源泉たる基幹技術をはじめとする企業情報(不正競争防止法における「営業秘密」)の国内外への流出事案が相次いで顕在化しています。
本法律案は、これら事案における被害金額の高額化及びサイバー空間の拡大に伴う手口の高度化等に対応し、営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上等を刑事・民事両面で図るため、不正競争防止法の一部改正を行うものです。
2.法律案の概要
(1)営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
基幹技術の価値増大等を背景に、巨額の被害(加害者の利得)が生じたり、犯人への高額の報酬が支払われたとされる事例が見受けられたりすることを踏まえ、刑事・民事両面にわたり、抑止力向上のための措置を講じます。
①罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置を講じます。なお、我が国企業の営業秘密を海外で使用し、又はそれを目的として営業秘密を取得・漏えいする行為については、雇用や下請け企業への悪影響に着目して重課(海外重課)を行います。(刑事)
・罰金の引き上げ 個人 1千万円 → 2千万円(海外重課 3千万円)
法人3億円 → 5億円(海外重課 10億円)
・犯罪収益の没収規定(個人、法人)及び関連する手続規定(保全手続等)を設けます。
②営業秘密侵害罪を非親告罪とします。(刑事)
③民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減するため、被告による営業秘密の使用を推定する規定等を創設します。(民事)
具体的には、被告が営業秘密を不正取得したこと、及び当該営業秘密が物の生産方法に係るものであること(※)等を原告が立証した場合に限り、当該営
業秘密の使用が疑われる被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用してこれを生産したものと推定します。
※設計図が典型例。販売マニュアル等の物の生産に関連しないものは対象外。
④営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等を禁止し、差止め等の対象とする(民事)とともに、刑事罰の対象とします。(刑事)
※営業秘密侵害品であることを知らず、かつ、知らないことに無重過失で譲り受けた場合は対象外。
(2)営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備
携帯情報端末の普及等のIT環境の変化に対応し、処罰範囲を整備します。
①不正開示が介在したことを知って営業秘密を取得し、転売等を行う者を処罰対象に追加します。(現行法では、処罰範囲は営業秘密を不正に取得した行為者から直接に開示を受けた者に限定。)
②営業秘密の海外における取得行為(※)を処罰対象に追加します。
※例:海外サーバーに保管されている我が国企業の管理する営業秘密の取得行為等。
③営業秘密侵害の未遂行為を処罰対象に追加します。
3.施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。(一部の規定については、公布の日から施行とします。)
担当
経済産業政策局 知的財産政策室
公表日
平成27年3月13日(金)
発表資料
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:223KB)
法律案概要(PDF形式:209KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:198KB)
要綱(PDF形式:65KB)
法律案(PDF形式:133KB)
新旧対照表(PDF形式:179KB)
参照条文(PDF形式:346KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313002/20150313002.html
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
本件の概要
本日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。それを受け、当法案を第 189 回通常国会に提出します。
本法案は、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、もっ て我が国のイノベーションを促進するためのものです。
1.法律改正の趣旨
知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進するため、 発明の奨励に向けた職務発明制度の見直し及び特許料等の改定を行うほか、知 的財産権に関する国際的な制度調和等を実現するため、特許法条約及び商標法 に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行います。
2.法律改正の概要
(1)職務発明制度の見直し【特許法】
①権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにお いてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき は、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属するものとします。
②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとします。
③経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、 相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとします。
(2)特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】
①特許料について特許権の設定登録以降の各年において、10%程度引き下げ ます。
②商標の登録料を 25%程度、更新登録料について 20%程度引き下げます。
③特許協力条約に基づく国際出願に係る調査等について、明細書及び請求の 範囲が日本語又は外国語で作成されている場合に応じ、それぞれ手数料の上限額を定めます。
(3)特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整 備【特許法、商標法】
各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める両条約に加入すべく、 国内法における所要の規定の整備を行います。
①特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することが できなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過し た後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができるも のとすること等、特許法条約の実施のための規定の整備を行います。
②商標法について、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間 内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、 一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとすること等、商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行います。
担当
特許庁 総務部 総務課 制度審議室
公表日
平成27年3月13日(金)
発表資料
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(PDF形式:198KB)
法律案概要(PDF形式:74KB)
法律案概要(参考資料)(PDF形式:152KB)
要綱(PDF形式:57KB)
法律案・理由(PDF形式:183KB)
新旧対照表(PDF形式:301KB)
参照条文(PDF形式:248KB)
http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150313001/20150313001.html
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案について
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平成27年3月13日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
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1.背景
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自動車産業構造の変化やグローバル化の進展等に対応し、自動車の安全性を確保するとともに、ナンバープレートの多様な活用や自動車の革新的技術の開発・普及の推進等を図るため、車両単位での新たな相互承認制度の創設や独立行政法人の統合等についての措置を講じる必要がある。
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2.概要
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(1)
車両単位での新たな相互承認制度の創設
国連の車両等の型式認定相互承認協定(1958年協定)の改正に対応し、我が国自動車産業の国際競争力の確保を図るため、車両単位での相互承認を可能とする制度を導入する。
(2)
図柄入りナンバープレートの実施のための新たな交換制度の創設
東京五輪特別仕様ナンバープレート等の図柄入りナンバープレートを導入するため、自動車の使用者からの申請により、ナンバープレートの交換を可能とするための制度を創設する。
(3)
リコールに係る装置メーカーへの対策強化
より迅速かつ確実なリコールの実施を実現するため、リコールの実施に必要な報告徴収・立入検査の対象に装置メーカーを追加する。
(4)
自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所の統合
新技術の導入や不具合発見等への迅速かつ確実な対応を実現するため、二法人を統合し、独立行政法人自動車技術総合機構を設立する。
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3.閣議決定日
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平成27年3月13日(金)
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式:161 KBKB)
要綱(PDF形式:98 KBKB)
案文・理由(PDF形式:210 KBKB)
新旧対照条文(PDF形式:288 KBKB)
参照条文(PDF形式:327 KBKB)
概要(PDF形式:367 KBKB)
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国土交通省自動車局技術政策課 高井、野中、水野 TEL:03-5253-8111 (内線42-196、42-197、42-199)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_001873.html
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案について
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平成27年3月13日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
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1.背景
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行政改革の一環として独立行政法人に係る改革を推進するため、平成25 年12 月に「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」が閣議決定された。これを踏まえて、国土交通省所管の独立行政法人につき、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子航法研究所の統合並びに海技教育機構及び航海訓練所の統合を行うとともに、都市再生機構の業務の実施方法の見直しや、奄美群島振興開発基金に対する金融庁検査の導入等の措置を講ずる必要がある。
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2.概要
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(1) 国立研究開発法人海上技術安全研究所法の一部改正
海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所及び電子航法研究所を統合し、名称を国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とする。
(2) 独立行政法人海技教育機構法の一部改正
海技教育機構及び航海訓練所を統合する。
(3) 独立行政法人都市再生機構法の一部改正
[1] 都市再生機構が複数の賃貸住宅の機能を集約するために行う建替えは、従前地及び隣接地に加え、近接地においてもできることとする。
[2] 都市再生機構が民間事業者と共同して、建築物の建設及びその敷地の整備等に関する事業に対し、投資することができることとする。
(4)奄美群島振興開発特別措置法の一部改正
奄美群島振興開発基金について、役職員に守秘義務を課すとともに、罰則に関するみなし公務員規定を新設するほか、金融庁検査を
導入することとする。
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3.閣議決定日
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平成27年3月13日(金)
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添付資料
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報道発表資料(PDF形式:142KB)
要綱(PDF形式:104KB)
案文・理由(PDF形式:181KB)
新旧対照条文(PDF形式:194KB)
参照条文(PDF形式:287KB)
概要(PDF形式:89KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji09_hh_000102.html
189
41
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案
189
42
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
189
43
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
189
44
特許法等の一部を改正する法律案
189
45
不正競争防止法の一部を改正する法律案
189
46
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案
189
47
競馬法の一部を改正する法律案
189
48
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/189/gian.htm
下記1の市町に住所を有する外国人の方で日本国籍の取得(帰化・国籍取得)
を希望される方, 又は, 重国籍の方で日本国籍の離脱を希望される方について
は, 従来,それぞれの市町を管轄する京都地方法務局宮津支局及び京丹後支局
において手続をしていましたが,平成27年4月1日以降は,京都地方
法務局福知山支局において取り扱うことになりました。
つきましては, 同日以降は, 福知山支局に相談, 申請手続等を行っていただ
きますようお願いします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/kokuseki.pdf