東電持ち株会社に事業会社が社債発行・質権設定か。

2013-12-21 20:33:02 | Weblog
東電持ち株会社に事業会社が社債発行・質権設定か。
江田新党で比例議員会派離脱拒否。
パートの保育園は週勤務48時間から64時間の範囲内で条例で決定へ。
みんなの党が比例議員新党参加失職法案。
航空機内裁判権条約に旗国以外に運航国・着陸国を追加へ。
民主党が通常国会に秘密保全法廃止法案。
12.18東京高裁判決で受信契約の応諾必要。
通常国会に自民党が基地周辺所有者調査法案。
12.18大阪高裁違憲判決・無効とはせず。
12.24猪瀬知事辞任同意へ。2.2か2.9選挙。

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令について.平成25年12月20日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
..1.背景. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法( 以下「法」という。) は、大規模な災害の被災地において、借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を目的として、本年6月に公布され、9月末に施行されたところ。
 法における各種規定を適用するためには、政令による指定が必要となるところ、本年7月に東日本大震災の被災市町村に対して法の適用意向の調査を行ったところでは、適用意向はなかった。
 今般、法の施行を受け、再度、被災市町村に対して法の適用意向の調査を行ったところ、福島県双葉郡大熊町より、法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置の適用意向があり、具体的な状況の確認を行った結果、同条の適用の具体的なニーズがあると認められたところ。
 このため、これらを指定する政令を制定することとした。

.2 .政令の概要.東日本大震災を法第2条第1項に基づく特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置として法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置及びこれを適用する地区として福島県双葉郡大熊町を指定する。


.3 .今後のスケジュール.公布・施行:平成25年12月26日(木)
.添付資料.要綱(PDF形式)

案文・理由(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
.
国土交通省住宅局住宅政策課 
TEL:03-5253-8111 (内線39686)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000071.html
国土強靭化本部
開催状況

第1回会合(平成25年12月17日) 議事次第・資料  議事録
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo_kyoujinka/
地方分権改革推進本部(第4回会合) 議事次第・配布資料
地方分権改革推進本部(第4回会合)
議事次第
平成25年12月20日(金)
9時45分~10時00分目途
於:官邸2階小ホール

○議題
1.国から地方及び都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について
2.地方分権改革の総括と展望について
○配布資料
資料1 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について(案)(概要) (PDF形式:634KB)
資料2 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について(案) (PDF形式:820KB)
資料3 個性を活かし自立した地方をつくる ~地方分権改革の総括と展望(中間取りまとめ)~ (概要) (PDF形式:385KB)
資料4 個性を活かし自立した地方をつくる ~地方分権改革の総括と展望(中間取りまとめ)~ (PDF形式:689KB)
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/honbu/honbukaisai/honbudai04/honbu04gijishidai.html
アサヒ芸能12.12号来春あけぼの廃止・27春北斗星・カシオペア廃止。
新株予約権の取得条項
2013-12-18 09:13:58 | 会社法(改正商法等)「買収防衛策等として導入される新株予約権の登記について,近時,新株予約権者が会社に対して予約権を行使すると,会社が強制的に当該新株予約権を取得して新株予約権を行使させないことの適法性が問題となったが,法務省と全国の法務局・地方法務局が事前に問題意識を共有することができるため,予約権行使の時点で請求者は株主になるはずであり違法であるとの見解を示すことで,関連する登記事務の取扱いを迅速かつ確実に統一することができた」by 法務省

cf. 第34回地方分権改革推進委員会(平成20年2月6日)法務省提出説明資料
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai34/34shiryou7.pdf
※ 3頁

 「違法」であるとの見解・・・こういうことって,ありましたか?


 ところで,取得条項の内容が,「割当契約の定めるところ」如何による(ネット上で拾うと,次のようなものであろう。)ことの可否について,昨今,若干議論がされているという噂であるが,これは,難しいでしょうね。会社法第238条第5項に違反するものであるとして,無効リスクがあると言うべきでしょう。

・ 当社は、新株予約権者が「新株予約権割当契約書」の条項に違反した場合、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。

・ その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

・ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、下記⑨の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

会社法
 (募集事項の決定)
第238条 【略】
2~4 【略】
5 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/592e19533b924729d585ecc7cd10a86e
藤沢」さんが「藤」という印鑑を使っている、というような例はありました。しかし「田島」ですと別の姓のようにもみえますね。うーん。


みうら 2013/12/21 19:58
推定するはみなすではないから、否認がされなくてもだれでも否定しうるわけですよね。

http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121#c
26.3.7守山登記所が本局へ統合
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/frame.html
12月20日
CBTC導入検討の設計を委託するメーカー選定(内定)の結果 [PDF/477KB]
2014年3月ダイヤ改正について [PDF/183KB]
特急「スワローあかぎ」号が新登場 さらなる着席サービス向上のため、「スワローサービス」を開始します。 [PDF/58KB]
http://www.jreast.co.jp/
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/B2930DB34E80E6C349257C47003B34FD?OpenDocument
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/F3008F662AEB654549257C47003B34E9?OpenDocument
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001357.html
http://www.westjr.co.jp/press/article/2013/12/page_4970.html
http://www.jrhokkaido.co.jp/
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/13-12-20/01.htm
内容:平成25年12月 1日現在の法令データ(平成25年12月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年12月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,898 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,027 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,563 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,906  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年1月下旬
内容:平成26年1月 1日現在の法令データ(平成26年1月 1日までの官報掲載法令)

「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集について

案件番号 235070014
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 消費者庁表示対策課
電話03-3507-8800

案の公示日 2013年12月19日 意見・情報受付開始日 2013年12月19日 意見・情報受付締切日 2014年01月27日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方(案)に関する意見募集の開始について   意見募集要領   メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)   関連資料、その他
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070014&Mode=0
事件番号 平成25(医へ)34 事件名 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇事件
裁判年月日 平成25年12月18日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成25(医ほ)34 原審裁判年月日 平成25年10月15日
判示事項  裁判要旨 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対しては,対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告をすることは許されない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83825&hanreiKbn=02
事件番号 平成25(行ケ)2等 事件名 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成25年12月16日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部 結果 棄却 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 1 憲法は,選挙権の内容の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される。不断に生ずる人口変動の結果,投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。この合憲性判断基準としての意味内容は,平成24年大法廷判決の判示のとおり,厳格なものに変わってきている。
 2 本件選挙当時の最大較差は1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていたというべきである。その是正のためには,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じる必要がある。
3 国会は,平成21年大法廷判決が言い渡された平成21年9月30日の時点で,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であることを認識したというべきである。国会が,平成21年大法廷判決及び平成24年大法廷判決の趣旨に沿った現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講ずるためには,二院制の下での参議院の在り方を踏まえた上,選出基盤や選出方法を含めた様々な選択肢の得失を検討し,合意を形成していく必要があり,その検討及び合意形成のために多くの時間を要することは,認めざるを得ず,本件選挙までに憲法上要求される較差是正のための合理的期間が経過したものとは認められない。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83826&hanreiKbn=04
平成25年12月20日、安倍総理は総理大臣官邸で、第8回となる行政改革推進会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201312/20gyoukaku.html
平成25年12月20日(金)定例閣議案件

一般案件

社会保障制度改革推進本部の副本部長の特定について

(内閣官房)

事務・権限の移譲等に関する見直し方針について

(内閣府本府)

復興特別区域基本方針の一部改定について

(復興庁)

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の効力発生のための通告について

(外務省)

「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」について

(経済産業省)

政 令

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令

(内閣官房・厚生労働省)

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(内閣府本府・総務省)

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・農林水産・国土交通省)

首都直下地震対策特別措置法の施行期日を定める政令

(内閣府本府・総務省)

首都直下地震対策特別措置法施行令

(内閣府本府・総務・国土交通省)

国家公務員退職手当法施行令等の一部を改正する政令

(総務・財務省)

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(総務省)

旅券法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(外務省)

旅券法施行令の一部を改正する政令

(外務・財務省)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(厚生労働省・警察庁・財務省)

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条第1項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令

(国土交通・法務省)

バーゼル銀行監督委員会による「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」の第2次市中協議文書の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、12月19日、「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」(原題:Revisions to the Basel securitisation framework)の第2次市中協議文書を公表しました。本文書は、2012年12月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえて作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳)(PDF:123KB)
市中協議文書「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
なお、市中協議文書に対するコメントは、2014年3月21日までにバーゼル委宛に英文でご提出ください。

(参考)第1次市中協議文書(平成24年12月公表)

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131220-3.html
バーゼル銀行監督委員会による「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則の取組みに関する進捗状況」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、12月18日、「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則の取組みに関する進捗状況」(原題:Progress in adopting the principles for effective risk data aggregation and risk reporting)を公表しました。

本文書は、2013年1月に公表された「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」(原題:Principles for effective risk data aggregation and risk reporting)に関する銀行の取組みについての進捗報告書です。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳)(PDF:67KB)
「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則の取組みに関する進捗状況」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131220-2.html
バーゼル銀行監督委員会による「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する第2次報告書」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、12月17日、「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する第2次報告書」(原題:Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Second report on risk-weighted assets for market risk in the trading book)を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳)(PDF:92KB)
「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する第2次報告書」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
(参考)第1次報告書(平成25年1月公表)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131220-1.html
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第11回)議事次第
日時:平成25年12月20日(金)10時00分~11時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.報告案について

3.閉会

以上


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配付資料
報告案(PDF:452KB)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20131220.html
中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131220-2.htm
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正について
http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20131220-8.html
第2回食品ロス削減に関する意見交換会(平成25年12月18日)


•議事次第[PDF:151KB]•
資料1-1 外食食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生法の取扱いについて[PDF:359KB]•
資料1-2 賞味期限等の設定方法[PDF:270KB]•
資料1-3 食品の選び方や保存等に関する情報提供の例[PDF:167KB]•資料2-1 高橋委員提出資料[PDF:1.66MB]•
資料2-2 農林水産省提出資料[PDF:1.06MB]•
資料3 第1回の御意見を踏まえた今後の普及啓発(案)[PDF:245KB]•
参考1 「食品ロス」に係る青少年層の意識等[PDF:264KB]•
参考2 第1回食品ロス削減に関する意見交換会議事録[PDF:457KB]

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_18.html
  政治資金規正法に基づく政治団体の届出
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei17_02000029.html
公職選挙法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集
 総務省は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案をとりまとめました。
 つきましては、これらの案について、平成25年12月21日(土)から平成26年1月19日(日)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000020.html
地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会(第6回)
日時
平成25年12月16日(月)13:00~15:00
場所
総務省1階 共用会議室4
次第
1.開会
2.議題
  (1)「今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第25回)」における議論について
  (2)検討項目「財務書類の体系」について
  (3)検討項目「行政コスト計算書」について
  (4)検討項目「純資産変動計算書」について
  (5)検討項目「資金収支計算書」について
  (6)その他
3.閉会
資料
・前回(11月27日)の議論(事務局作成資料)                                    ・・・・・資料1
・今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第25回)における議論(未定稿)(事務局作成資料) ・・・・・資料2
・今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第25回)の議論を踏まえた考え方(事務局作成資料)・・・・・資料3
・本作業部会における検討項目(事務局作成資料)                               ・・・・・資料4
・「9.財務書類の体系」について                                           ・・・・・資料5
・「【行政コスト計算書】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)                       ・・・・・資料6
・「【純資産変動計算書】総論関係及びその他の個別科目の取扱い」に係る検討(事務局作成資料) ・・・・・資料7
・「【資金収支計算書】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)                       ・・・・・資料8-1
・「【資金収支計算書】総論関係及びその他の個別科目の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料) ・・・・・資料8-2
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/sakuseikijyun/02zaisei07_03000078.html
情報通信審議会 電波利用環境委員会 報告(案)に対する意見の募集
-「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格」のうち「工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」について-. 情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用環境委員会(主査:多氣 昌生 首都大学東京 理工学研究科 教授)は、「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格」のうち「工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」について調査検討を行ってまいりました。
 このたび、委員会報告(案)を取りまとめましたので、本報告(案)について、平成25年12月19日(木)から平成26年1月17日(金)までの間、以下の要領で意見を募集いたします。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000054.html
リスト型アカウントハッキングによる不正ログインへの対応方策について(サイト管理者などインターネットサービス提供事業者向け対策集)」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000063.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1作業分科会 第9回会議(平成25年12月11日開催)
第1作業分科会 第9回会議(平成25年12月11日開催)○ 議題等
1 議論
 「通信・会話傍受」
 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」
2 その他 ○ 議事概要
1について
 「通信・会話傍受」及び「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 次回(第10回)会議は,平成26年1月22日(水)午前10時から開催予定。 ○ 議事録等
◇ 議事録
準備中 ◇委員提出意見等
神幹事提出資料[PDF:14KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第9回会議出席者名簿[PDF:56KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00092.html
第2作業分科会 第9回会議(平成25年12月10日開催)○ 議題等
1 議論
 「被疑者国選弁護制度の拡充」
 「証拠開示制度」
 「自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方」
2 その他 〇 議事概要
1について
 「被疑者国選弁護制度の拡充」,「証拠開示制度」のうち「証拠の一覧表の交付」,「自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 次回(第10回)会議は,平成26年1月21日(火)午前10時から開催予定。 〇 議事録等
◇ 議事録
(準備中) ◇ 委員提出意見等
小野委員提出資料[PDF:495KB]
◇ 出席者
第2作業分科会 第9回会議出席者名簿[PDF:54KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00091.html
登記統計10月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
法制審議会民法(債権関係)部会第81回会議(平成25年12月10日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台及び要綱案の取りまとめに向けた検討について 議事概要
 部会資料70A及び72Aに基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台について、部会資料72Bに基づき民法(債権関係)の改正に関する論点について、それぞれ審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
・ 消費貸借
・ 使用貸借
・ 事情変更の法理
・ 不安の抗弁権
・ 請負
・ 委任

議事録等
  議事録(準備中)
  資 料
部会資料72A 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(6)【PDF】
部会資料72B 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(8)【PDF】
委員等提供資料 山野目章夫幹事「債権譲渡の対抗要件に関する見直しの方向について(第74回会議においてした発言の趣旨の補足説明)」【PDF】
大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「「事情変更の法理」及び「不安の抗弁権」に関する意見」【PDF】
会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900195.html
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)
第28回 (平成25年12月18日) 議事要旨

(後日掲載予定)
資料1-1 資料1-2
資料2
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html
英国との租税条約を改正する議定書が署名されました
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk.htm
「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」フォローアップ会合 第2回(平成25年12月19日)配付資料
第1回補足説明資料      地震保険割引率の見直しの考え方(損害保険料率算出機構)【219KB、】
第1回補足説明資料      地震保険割引確認資料の対象拡大に関する補足説明資料(日本損害保険協会)【82KB、】
資料            各種課題の対応状況について2(日本損害保険協会、損害保険料率算出機構)【623KB、】
別紙            リスク算出の信頼性に関する研究(損害保険料率算出機構)【426KB、】
別紙            消費者アンケートの設問について(日本損害保険協会)【263KB、】
清水香メンバー提出資料   地震保険制度に関するアンケート 【456KB、】
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt_fu/proceedings/material/ptfu251219.html
原子力損害賠償紛争審査会(第39回)の開催について標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時
 平成25年12月26日(木曜日) 10時00分~11時30分

http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1342655.htm
第61回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月20日(金)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐震設計方針について【PDF:1.9MB】
資料1-2川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐震設計方針について 別添【PDF:7.0MB】
資料1-3川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐震設計方針について 参考資料【PDF:4.0MB】
資料1-4川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐津波設計方針について【PDF:19.5MB】
資料2-1大飯3号炉及び4号炉 耐震設計の基本方針についてPDF:1.9MB】
資料2-2大飯3号炉及び4号炉 耐震設計の基本方針【PDF:12.0MB】
資料2-3大飯3号炉及び4号炉 津波に対する施設評価について【PDF:1.8MB】
資料2-4大飯3号炉及び4号炉 津波に対する施設評価について 補足説明資料【PDF:1.6MB】
資料2-5大飯3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について【PDF:557KB】
資料2-6大飯3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について 補足説明資料【PDF:2.9MB】
資料2-7大飯3号炉及び4号炉 火災防護について【PDF:4.0MB】
資料2-8大飯3号炉及び4号炉 火災防護について 補足説明資料【PDF:3.9MB】
資料3-1高浜3号炉及び4号炉 火災防護について【PDF:382KB】
資料3-2高浜3号炉及び4号炉 火災防護について 補足説明資料【PDF:1.0MB】
資料3-3高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について【PDF:918MB】
資料3-4高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について 補足説明資料【PDF:18.2MB】
資料3-5高浜3号炉及び4号炉 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスルートについて【PDF:18.2MB】
資料3-6高浜3号炉及び4号炉 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスルートについて(補足説明資料)【PDF:18.2MB】
資料3-7高浜3号炉及び4号炉 重大事故等対策有効性評価操作及び作業の成立性評価説明資料【PDF:18.2MB】
資料3-8高浜3号炉及び4号炉 重大事故等対策有効性評価操作及び作業の成立性評価説明資料(補足説資料)【PDF:18.2MB】
資料3-9高浜3号炉及び4号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:18.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131220.html
第60回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月19日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 内部溢水の影響評価について【PDF:1.9MB】
資料1-1-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 内部溢水の影響評価について 補足説明資料【PDF:7.0MB】
資料1-2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 竜巻影響評価について【PDF:4.0MB】
資料1-2-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 竜巻影響評価について 補足説明資料【PDF:19.5MB】
資料2-1泊発電所3号機 内部火災について【PDF:1.9MB】
資料2-2泊発電所3号機 内部火災について 補足説明資料【PDF:12.0MB】
資料2-3泊発電所3号機 降下火砕物(火山灰)による設備影響評価について【PDF:1.8MB】
資料2-4泊発電所3号機 降下火砕物(火山灰)による設備影響評価について 補足説明資料【PDF:1.6MB】
資料2-5泊発電所3号機 静的機器の単一故障に係る設計について【PDF:557KB】
資料2-6泊発電所3号機 静的機器の単一故障に係る設計について 補足説明資料【PDF:2.9MB】
資料2-7泊発電所3号機 重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備について【PDF:4.0MB】
資料2-8泊発電所3号機 重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備について補足説明資料【PDF:3.9MB】
資料2-9原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における指摘事項に対する回答一覧表【PDF:358KB】
資料2-10泊発電所3号機 審査会合における指摘事項に対する回答 【重大事故等発生時に使用する手順について】【PDF:2.0MB】
資料3-1-1伊方発電所3号炉 重大事故等発生時における手順・体制の整備について【PDF:382KB】
資料3-1-2伊方発電所3号炉 重大事故等発生時における手順・体制の整備について 補足説明資料【PDF:1.0MB】
資料3-2-1伊方発電所3号炉 内部火災について【PDF:918MB】
資料3-2-2伊方発電所3号炉 内部火災について 補足説明資料【PDF:18.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131219.html
第59回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月18日(水)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:37KB】
資料1-1泊発電所の火山影響評価に関するコメント回答【PDF:3.3MKB】
資料1-2泊発電所の火山影響評価について(まとめ)【PDF:4.7MB】
資料2-1高浜発電所・大飯発電所 地下構造評価について【PDF:12.6MB】
資料2-2大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 コメント回答【PDF:18.6MB】
資料2-3大飯発電所 基準地震動の評価について【PDF:7.3MB】
資料2-4大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 別添資料集【PDF:4.1MB】
資料3
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(1/4)【PDF:32.7MB】
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(2/4)【PDF:29.3MB】
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(3/4)【PDF:30MB】
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(4/4)【PDF:20.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131218.html
36回 原子力規制委員会
日時:平成25年12月18日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:121KB】
資料1なし
資料2日本原子力発電株式会社から平成25年7月11日付けで提出された「敦賀発電所 敷地の地質・地質構造 調査報告書」等に係る論点整理について【PDF:4.5MB】
資料3免震構造の審査手引きの提案について【PDF:2.6MB】
資料4故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対処等に関する審査の取扱いについて【PDF:84KB】
資料5放射線審議会の設置について【PDF:150K】
資料6原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の設置について【PDF:141KB】
資料7原子力規制・防災対策に係る平成25年度補正予算(案)【PDF:309KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131218.html

東電持ち株会社に事業会社が社債発行・質権設定か。

2013-12-21 20:31:21 | Weblog
東電持ち株会社に事業会社が社債発行・質権設定か。
江田新党で比例議員会派離脱拒否。
パートの保育園は週勤務48時間から64時間の範囲内で条例で決定へ。
みんなの党が比例議員新党参加失職法案。
航空機内裁判権条約に旗国以外に運航国・着陸国を追加へ。
民主党が通常国会に秘密保全法廃止法案。
12.18東京高裁判決で受信契約の応諾必要。
通常国会に自民党が基地周辺所有者調査法案。
12.18大阪高裁違憲判決・無効とはせず。
12.24猪瀬知事辞任同意へ。2.2か2.9選挙。

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令について.平成25年12月20日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
..1.背景. 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法( 以下「法」という。) は、大規模な災害の被災地において、借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を目的として、本年6月に公布され、9月末に施行されたところ。
 法における各種規定を適用するためには、政令による指定が必要となるところ、本年7月に東日本大震災の被災市町村に対して法の適用意向の調査を行ったところでは、適用意向はなかった。
 今般、法の施行を受け、再度、被災市町村に対して法の適用意向の調査を行ったところ、福島県双葉郡大熊町より、法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置の適用意向があり、具体的な状況の確認を行った結果、同条の適用の具体的なニーズがあると認められたところ。
 このため、これらを指定する政令を制定することとした。

.2 .政令の概要.東日本大震災を法第2条第1項に基づく特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置として法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置及びこれを適用する地区として福島県双葉郡大熊町を指定する。


.3 .今後のスケジュール.公布・施行:平成25年12月26日(木)
.添付資料.要綱(PDF形式)

案文・理由(PDF形式)

参照条文(PDF形式)
.
国土交通省住宅局住宅政策課 
TEL:03-5253-8111 (内線39686)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000071.html
国土強靭化本部
開催状況

第1回会合(平成25年12月17日) 議事次第・資料  議事録
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokudo_kyoujinka/
地方分権改革推進本部(第4回会合) 議事次第・配布資料
地方分権改革推進本部(第4回会合)
議事次第
平成25年12月20日(金)
9時45分~10時00分目途
於:官邸2階小ホール

○議題
1.国から地方及び都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について
2.地方分権改革の総括と展望について
○配布資料
資料1 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について(案)(概要) (PDF形式:634KB)
資料2 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について(案) (PDF形式:820KB)
資料3 個性を活かし自立した地方をつくる ~地方分権改革の総括と展望(中間取りまとめ)~ (概要) (PDF形式:385KB)
資料4 個性を活かし自立した地方をつくる ~地方分権改革の総括と展望(中間取りまとめ)~ (PDF形式:689KB)
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/honbu/honbukaisai/honbudai04/honbu04gijishidai.html
アサヒ芸能12.12号来春あけぼの廃止・27春北斗星・カシオペア廃止。
新株予約権の取得条項
2013-12-18 09:13:58 | 会社法(改正商法等)「買収防衛策等として導入される新株予約権の登記について,近時,新株予約権者が会社に対して予約権を行使すると,会社が強制的に当該新株予約権を取得して新株予約権を行使させないことの適法性が問題となったが,法務省と全国の法務局・地方法務局が事前に問題意識を共有することができるため,予約権行使の時点で請求者は株主になるはずであり違法であるとの見解を示すことで,関連する登記事務の取扱いを迅速かつ確実に統一することができた」by 法務省

cf. 第34回地方分権改革推進委員会(平成20年2月6日)法務省提出説明資料
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai34/34shiryou7.pdf
※ 3頁

 「違法」であるとの見解・・・こういうことって,ありましたか?


 ところで,取得条項の内容が,「割当契約の定めるところ」如何による(ネット上で拾うと,次のようなものであろう。)ことの可否について,昨今,若干議論がされているという噂であるが,これは,難しいでしょうね。会社法第238条第5項に違反するものであるとして,無効リスクがあると言うべきでしょう。

・ 当社は、新株予約権者が「新株予約権割当契約書」の条項に違反した場合、取締役会が別途定める日に無償で新株予約権を取得することができる。

・ その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

・ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、下記⑨の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

会社法
 (募集事項の決定)
第238条 【略】
2~4 【略】
5 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/592e19533b924729d585ecc7cd10a86e
藤沢」さんが「藤」という印鑑を使っている、というような例はありました。しかし「田島」ですと別の姓のようにもみえますね。うーん。


みうら 2013/12/21 19:58
推定するはみなすではないから、否認がされなくてもだれでも否定しうるわけですよね。

http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121#c
26.3.7守山登記所が本局へ統合
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/frame.html
12月20日
CBTC導入検討の設計を委託するメーカー選定(内定)の結果 [PDF/477KB]
2014年3月ダイヤ改正について [PDF/183KB]
特急「スワローあかぎ」号が新登場 さらなる着席サービス向上のため、「スワローサービス」を開始します。 [PDF/58KB]
http://www.jreast.co.jp/
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/B2930DB34E80E6C349257C47003B34FD?OpenDocument
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/F3008F662AEB654549257C47003B34E9?OpenDocument
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001357.html
http://www.westjr.co.jp/press/article/2013/12/page_4970.html
http://www.jrhokkaido.co.jp/
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/13-12-20/01.htm
内容:平成25年12月 1日現在の法令データ(平成25年12月 1日までの官報掲載法令)

※平成25年12月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,898 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,027 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,563 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 332 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,906  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年1月下旬
内容:平成26年1月 1日現在の法令データ(平成26年1月 1日までの官報掲載法令)

「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集について

案件番号 235070014
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 消費者庁表示対策課
電話03-3507-8800

案の公示日 2013年12月19日 意見・情報受付開始日 2013年12月19日 意見・情報受付締切日 2014年01月27日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方(案)に関する意見募集の開始について   意見募集要領   メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)   関連資料、その他
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070014&Mode=0
事件番号 平成25(医へ)34 事件名 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇事件
裁判年月日 平成25年12月18日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成25(医ほ)34 原審裁判年月日 平成25年10月15日
判示事項  裁判要旨 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対しては,対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告をすることは許されない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83825&hanreiKbn=02
事件番号 平成25(行ケ)2等 事件名 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成25年12月16日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部 結果 棄却 原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 1 憲法は,選挙権の内容の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される。不断に生ずる人口変動の結果,投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。この合憲性判断基準としての意味内容は,平成24年大法廷判決の判示のとおり,厳格なものに変わってきている。
 2 本件選挙当時の最大較差は1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態に至っていたというべきである。その是正のためには,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じる必要がある。
3 国会は,平成21年大法廷判決が言い渡された平成21年9月30日の時点で,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要であることを認識したというべきである。国会が,平成21年大法廷判決及び平成24年大法廷判決の趣旨に沿った現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講ずるためには,二院制の下での参議院の在り方を踏まえた上,選出基盤や選出方法を含めた様々な選択肢の得失を検討し,合意を形成していく必要があり,その検討及び合意形成のために多くの時間を要することは,認めざるを得ず,本件選挙までに憲法上要求される較差是正のための合理的期間が経過したものとは認められない。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83826&hanreiKbn=04
平成25年12月20日、安倍総理は総理大臣官邸で、第8回となる行政改革推進会議を開催しました。

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201312/20gyoukaku.html
平成25年12月20日(金)定例閣議案件

一般案件

社会保障制度改革推進本部の副本部長の特定について

(内閣官房)

事務・権限の移譲等に関する見直し方針について

(内閣府本府)

復興特別区域基本方針の一部改定について

(復興庁)

投資の促進,円滑化及び保護に関する日本国政府,大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の効力発生のための通告について

(外務省)

「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」について

(経済産業省)

政 令

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令

(内閣官房・厚生労働省)

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(内閣府本府・総務省)

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・農林水産・国土交通省)

首都直下地震対策特別措置法の施行期日を定める政令

(内閣府本府・総務省)

首都直下地震対策特別措置法施行令

(内閣府本府・総務・国土交通省)

国家公務員退職手当法施行令等の一部を改正する政令

(総務・財務省)

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(総務省)

旅券法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(外務省)

旅券法施行令の一部を改正する政令

(外務・財務省)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(厚生労働省・警察庁・財務省)

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条第1項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令

(国土交通・法務省)

バーゼル銀行監督委員会による「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」の第2次市中協議文書の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、12月19日、「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」(原題:Revisions to the Basel securitisation framework)の第2次市中協議文書を公表しました。本文書は、2012年12月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえて作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳)(PDF:123KB)
市中協議文書「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
なお、市中協議文書に対するコメントは、2014年3月21日までにバーゼル委宛に英文でご提出ください。

(参考)第1次市中協議文書(平成24年12月公表)

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131220-3.html
バーゼル銀行監督委員会による「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則の取組みに関する進捗状況」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、12月18日、「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則の取組みに関する進捗状況」(原題:Progress in adopting the principles for effective risk data aggregation and risk reporting)を公表しました。

本文書は、2013年1月に公表された「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」(原題:Principles for effective risk data aggregation and risk reporting)に関する銀行の取組みについての進捗報告書です。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳)(PDF:67KB)
「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則の取組みに関する進捗状況」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131220-2.html
バーゼル銀行監督委員会による「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する第2次報告書」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、12月17日、「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する第2次報告書」(原題:Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Second report on risk-weighted assets for market risk in the trading book)を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)(仮訳)(PDF:92KB)
「マーケット・リスクのリスク・アセット計測の整合性評価に関する第2次報告書」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
(参考)第1次報告書(平成25年1月公表)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131220-1.html
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第11回)議事次第
日時:平成25年12月20日(金)10時00分~11時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.報告案について

3.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
報告案(PDF:452KB)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20131220.html
中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131220-2.htm
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正について
http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20131220-8.html
第2回食品ロス削減に関する意見交換会(平成25年12月18日)


•議事次第[PDF:151KB]•
資料1-1 外食食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生法の取扱いについて[PDF:359KB]•
資料1-2 賞味期限等の設定方法[PDF:270KB]•
資料1-3 食品の選び方や保存等に関する情報提供の例[PDF:167KB]•資料2-1 高橋委員提出資料[PDF:1.66MB]•
資料2-2 農林水産省提出資料[PDF:1.06MB]•
資料3 第1回の御意見を踏まえた今後の普及啓発(案)[PDF:245KB]•
参考1 「食品ロス」に係る青少年層の意識等[PDF:264KB]•
参考2 第1回食品ロス削減に関する意見交換会議事録[PDF:457KB]

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_18.html
  政治資金規正法に基づく政治団体の届出
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei17_02000029.html
公職選挙法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集
 総務省は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令案をとりまとめました。
 つきましては、これらの案について、平成25年12月21日(土)から平成26年1月19日(日)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000020.html
地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会(第6回)
日時
平成25年12月16日(月)13:00~15:00
場所
総務省1階 共用会議室4
次第
1.開会
2.議題
  (1)「今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第25回)」における議論について
  (2)検討項目「財務書類の体系」について
  (3)検討項目「行政コスト計算書」について
  (4)検討項目「純資産変動計算書」について
  (5)検討項目「資金収支計算書」について
  (6)その他
3.閉会
資料
・前回(11月27日)の議論(事務局作成資料)                                    ・・・・・資料1
・今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第25回)における議論(未定稿)(事務局作成資料) ・・・・・資料2
・今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第25回)の議論を踏まえた考え方(事務局作成資料)・・・・・資料3
・本作業部会における検討項目(事務局作成資料)                               ・・・・・資料4
・「9.財務書類の体系」について                                           ・・・・・資料5
・「【行政コスト計算書】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)                       ・・・・・資料6
・「【純資産変動計算書】総論関係及びその他の個別科目の取扱い」に係る検討(事務局作成資料) ・・・・・資料7
・「【資金収支計算書】総論関係」に係る検討(事務局作成資料)                       ・・・・・資料8-1
・「【資金収支計算書】総論関係及びその他の個別科目の取扱い」に係る検討(鵜川委員作成資料) ・・・・・資料8-2
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/sakuseikijyun/02zaisei07_03000078.html
情報通信審議会 電波利用環境委員会 報告(案)に対する意見の募集
-「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格」のうち「工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」について-. 情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用環境委員会(主査:多氣 昌生 首都大学東京 理工学研究科 教授)は、「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格」のうち「工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法」について調査検討を行ってまいりました。
 このたび、委員会報告(案)を取りまとめましたので、本報告(案)について、平成25年12月19日(木)から平成26年1月17日(金)までの間、以下の要領で意見を募集いたします。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000054.html
リスト型アカウントハッキングによる不正ログインへの対応方策について(サイト管理者などインターネットサービス提供事業者向け対策集)」の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000063.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1作業分科会 第9回会議(平成25年12月11日開催)
第1作業分科会 第9回会議(平成25年12月11日開催)○ 議題等
1 議論
 「通信・会話傍受」
 「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」
2 その他 ○ 議事概要
1について
 「通信・会話傍受」及び「被疑者・被告人の身柄拘束の在り方」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 次回(第10回)会議は,平成26年1月22日(水)午前10時から開催予定。 ○ 議事録等
◇ 議事録
準備中 ◇委員提出意見等
神幹事提出資料[PDF:14KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第9回会議出席者名簿[PDF:56KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00092.html
第2作業分科会 第9回会議(平成25年12月10日開催)○ 議題等
1 議論
 「被疑者国選弁護制度の拡充」
 「証拠開示制度」
 「自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方」
2 その他 〇 議事概要
1について
 「被疑者国選弁護制度の拡充」,「証拠開示制度」のうち「証拠の一覧表の交付」,「自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方」について,それぞれ考えられる制度の概要等の議論が行われた。
2について
 次回(第10回)会議は,平成26年1月21日(火)午前10時から開催予定。 〇 議事録等
◇ 議事録
(準備中) ◇ 委員提出意見等
小野委員提出資料[PDF:495KB]
◇ 出席者
第2作業分科会 第9回会議出席者名簿[PDF:54KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00091.html
登記統計10月
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touki.html
法制審議会民法(債権関係)部会第81回会議(平成25年12月10日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台及び要綱案の取りまとめに向けた検討について 議事概要
 部会資料70A及び72Aに基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台について、部会資料72Bに基づき民法(債権関係)の改正に関する論点について、それぞれ審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
・ 消費貸借
・ 使用貸借
・ 事情変更の法理
・ 不安の抗弁権
・ 請負
・ 委任

議事録等
  議事録(準備中)
  資 料
部会資料72A 民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台(6)【PDF】
部会資料72B 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(8)【PDF】
委員等提供資料 山野目章夫幹事「債権譲渡の対抗要件に関する見直しの方向について(第74回会議においてした発言の趣旨の補足説明)」【PDF】
大阪弁護士会民法改正問題特別委員会有志「「事情変更の法理」及び「不安の抗弁権」に関する意見」【PDF】
会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900195.html
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)
第28回 (平成25年12月18日) 議事要旨

(後日掲載予定)
資料1-1 資料1-2
資料2
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html
英国との租税条約を改正する議定書が署名されました
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251218uk.htm
「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」フォローアップ会合 第2回(平成25年12月19日)配付資料
第1回補足説明資料      地震保険割引率の見直しの考え方(損害保険料率算出機構)【219KB、】
第1回補足説明資料      地震保険割引確認資料の対象拡大に関する補足説明資料(日本損害保険協会)【82KB、】
資料            各種課題の対応状況について2(日本損害保険協会、損害保険料率算出機構)【623KB、】
別紙            リスク算出の信頼性に関する研究(損害保険料率算出機構)【426KB、】
別紙            消費者アンケートの設問について(日本損害保険協会)【263KB、】
清水香メンバー提出資料   地震保険制度に関するアンケート 【456KB、】
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt_fu/proceedings/material/ptfu251219.html
原子力損害賠償紛争審査会(第39回)の開催について標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時
 平成25年12月26日(木曜日) 10時00分~11時30分

http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1342655.htm
第61回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月20日(金)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐震設計方針について【PDF:1.9MB】
資料1-2川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐震設計方針について 別添【PDF:7.0MB】
資料1-3川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐震設計方針について 参考資料【PDF:4.0MB】
資料1-4川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 耐津波設計方針について【PDF:19.5MB】
資料2-1大飯3号炉及び4号炉 耐震設計の基本方針についてPDF:1.9MB】
資料2-2大飯3号炉及び4号炉 耐震設計の基本方針【PDF:12.0MB】
資料2-3大飯3号炉及び4号炉 津波に対する施設評価について【PDF:1.8MB】
資料2-4大飯3号炉及び4号炉 津波に対する施設評価について 補足説明資料【PDF:1.6MB】
資料2-5大飯3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について【PDF:557KB】
資料2-6大飯3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について 補足説明資料【PDF:2.9MB】
資料2-7大飯3号炉及び4号炉 火災防護について【PDF:4.0MB】
資料2-8大飯3号炉及び4号炉 火災防護について 補足説明資料【PDF:3.9MB】
資料3-1高浜3号炉及び4号炉 火災防護について【PDF:382KB】
資料3-2高浜3号炉及び4号炉 火災防護について 補足説明資料【PDF:1.0MB】
資料3-3高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について【PDF:918MB】
資料3-4高浜3号炉及び4号炉 原子力発電所の火山影響評価について 補足説明資料【PDF:18.2MB】
資料3-5高浜3号炉及び4号炉 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスルートについて【PDF:18.2MB】
資料3-6高浜3号炉及び4号炉 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスルートについて(補足説明資料)【PDF:18.2MB】
資料3-7高浜3号炉及び4号炉 重大事故等対策有効性評価操作及び作業の成立性評価説明資料【PDF:18.2MB】
資料3-8高浜3号炉及び4号炉 重大事故等対策有効性評価操作及び作業の成立性評価説明資料(補足説資料)【PDF:18.2MB】
資料3-9高浜3号炉及び4号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:18.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131220.html
第60回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月19日(木)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:60KB】
資料1-1-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 内部溢水の影響評価について【PDF:1.9MB】
資料1-1-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 内部溢水の影響評価について 補足説明資料【PDF:7.0MB】
資料1-2-1玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 竜巻影響評価について【PDF:4.0MB】
資料1-2-2玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 竜巻影響評価について 補足説明資料【PDF:19.5MB】
資料2-1泊発電所3号機 内部火災について【PDF:1.9MB】
資料2-2泊発電所3号機 内部火災について 補足説明資料【PDF:12.0MB】
資料2-3泊発電所3号機 降下火砕物(火山灰)による設備影響評価について【PDF:1.8MB】
資料2-4泊発電所3号機 降下火砕物(火山灰)による設備影響評価について 補足説明資料【PDF:1.6MB】
資料2-5泊発電所3号機 静的機器の単一故障に係る設計について【PDF:557KB】
資料2-6泊発電所3号機 静的機器の単一故障に係る設計について 補足説明資料【PDF:2.9MB】
資料2-7泊発電所3号機 重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備について【PDF:4.0MB】
資料2-8泊発電所3号機 重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備について補足説明資料【PDF:3.9MB】
資料2-9原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における指摘事項に対する回答一覧表【PDF:358KB】
資料2-10泊発電所3号機 審査会合における指摘事項に対する回答 【重大事故等発生時に使用する手順について】【PDF:2.0MB】
資料3-1-1伊方発電所3号炉 重大事故等発生時における手順・体制の整備について【PDF:382KB】
資料3-1-2伊方発電所3号炉 重大事故等発生時における手順・体制の整備について 補足説明資料【PDF:1.0MB】
資料3-2-1伊方発電所3号炉 内部火災について【PDF:918MB】
資料3-2-2伊方発電所3号炉 内部火災について 補足説明資料【PDF:18.2MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131219.html
第59回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月18日(水)13:30~17:30場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:37KB】
資料1-1泊発電所の火山影響評価に関するコメント回答【PDF:3.3MKB】
資料1-2泊発電所の火山影響評価について(まとめ)【PDF:4.7MB】
資料2-1高浜発電所・大飯発電所 地下構造評価について【PDF:12.6MB】
資料2-2大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 コメント回答【PDF:18.6MB】
資料2-3大飯発電所 基準地震動の評価について【PDF:7.3MB】
資料2-4大飯発電所、高浜発電所 FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動に関する調査結果 別添資料集【PDF:4.1MB】
資料3
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(1/4)【PDF:32.7MB】
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(2/4)【PDF:29.3MB】
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(3/4)【PDF:30MB】
川内原子力発電所・玄海原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について(コメント回答)(4/4)【PDF:20.3MB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131218.html
36回 原子力規制委員会
日時:平成25年12月18日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:121KB】
資料1なし
資料2日本原子力発電株式会社から平成25年7月11日付けで提出された「敦賀発電所 敷地の地質・地質構造 調査報告書」等に係る論点整理について【PDF:4.5MB】
資料3免震構造の審査手引きの提案について【PDF:2.6MB】
資料4故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対処等に関する審査の取扱いについて【PDF:84KB】
資料5放射線審議会の設置について【PDF:150K】
資料6原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の設置について【PDF:141KB】
資料7原子力規制・防災対策に係る平成25年度補正予算(案)【PDF:309KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20131218.html

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2013-12-21 19:42:33 | Weblog
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「民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)」

2013-12-17 20:51:47 | Weblog
「民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)」
(平成25年12月11日付け法務省民二第781号民事局長通達)

 民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号。以下「改正法」という。)が本日(※平成25年12月11日)から施行されることとなりましたので,これに伴う不動産登記等の事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,この通達中,「旧民法」とあるのは改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号)を,「新民法」とあるのは改正法による改正後の民法をいいます。


第1 改正法の概要
1 趣旨
 改正法は,旧民法第900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分(以下「本件規定」という。)は憲法違反であるとの最高裁判所平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号及び第985号。以下「最高裁決定」という。)があったことに鑑み,本件規定を削除し,嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものである。

2 施行期日
 改正法は,公布の日(本日)から施行するとされた(改正法附則第1項)。

3 経過措置
 改正法は,最高裁決定のあった日の翌日である本年9月5日以後に開始した相続について適用するとされた(改正法附則第2項)。
 なお,改正法附則第2項の規定は,同月4日以前に開始した相続については,何ら規定するものではない。

第2 不動産登記等の事務の取扱い
1 本年9月5日以後に開始した相続を原因とする不動産登記等}こついて
 新民法の規定を適用して,事務を処理すれば足りる。
2 本年9月4日以前に開始した相続を原因とする不動産登記等について
(1) 最高裁決定の判示する本件規定に係る憲法適合性の判断基準時及び先例としての事実上の拘束性
 第1の3なお書きのとおり,改正法附則第2項は,本年9月4日以前に開始した相続について何ら規定するものではないが,最高裁決定においては,「本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例としての事実上の拘束性についても判示され,「憲法に違反する法律は原則として無効であり,その法律に基づいてされた行為の効力も否定されるべきものであることからすると,本件規定は,本決定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記当時以降は無効であることとなり,また,本件規定に基づいてされた裁判や合意の効力等も否定されることになろう」とされつつ,「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」とされている。
(2) 最高裁決定の判示を踏まえた事務の取扱い
ア(ア)本日以降にされる不動産登記等の申請(代位によるものを含む。)若しくは嘱託(以下「申請等」という。)又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続(遺言や遺産分割等によることなく,被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき,民法の規定に従って法定相続分に応じて不動産等を相続したことをいう。以下同じ。)に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとして,事務を処理するものとする。
(イ)本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続以外の遺言や遺産分割等に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登記をその内容とするものについては,当該遺言や遺産分割等の内容に従って事務を処理すれば足りる。
イ 本日以降にされる申請等又は本日現在において登記若しくは却下が未了の申請等であって,平成13年7月1日以後に開始した相続における法定相続に基づいて持分その他の権利を取得した者を表題部所有者又は登記名義人とする登寵に係る更正の登記をその内容とするもの等,ア(ア)及び(イ)以外の申請等については,当該申請等に係る登記の原因に応じて,当該登記の内容が上記最高裁決定の判示する「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断し,事務を処理するものとする。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5e5c4c99985eb09518b24cc1370b7989
平成25年12月17日(火)定例閣議案件
一般案件

国家安全保障戦略について

(内閣官房)

平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について

(同上)

中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)について

(同上)

安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う既往の閣議決定の整理について

(同上)

投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換について

(外務省)

社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換について

(同上)



国会提出案件

広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等14件について

(国土交通省)

参議院議員小西洋之(民主)提出集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問に対する答弁書について

(内閣官房)

参議院議員小西洋之(民主)提出小松一郎内閣法制局長官の資質に関する質問に対する答弁書について

(同上)

参議院議員牧山ひろえ(民主)提出郵便事業に関する質問に対する答弁書について

(総務省)

参議院議員牧山ひろえ(民主)提出燃料課税及び自動車関係諸税に関する質問に対する答弁書について

(同上)

参議院議員秋野公造(公明)提出医療及び介護の専門的知見に基づく成年後見制度の利用促進に関する質問に対する答弁書について

(法務省)

参議院議員牧山ひろえ(民主)提出福島原発事故収束に向けての政府の取組体制に関する質問に対する答弁書について

(経済産業省)

参議院議員牧山ひろえ(民主)提出福島原発事故収束に関する政府の基本認識に関する質問に対する答弁書について

(同上)



公布(条約)

所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約を改正する議定書

(外務省)

投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定

(同上)

社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定

(同上)

万国郵便連合一般規則(2012年のドーハ大会議において改正され,及び採択されたもの)

(同上)

万国郵便条約

(同上)

郵便送金業務に関する約定

(同上)



政 令

総合特別区域法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(内閣官房)

総合特別区域法施行令の一部を改正する政令

(同上)

安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(同上)

安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(内閣官房・総務省)

公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部を改正する政令

(消費者庁)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(外務省)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

(同上)

麻薬,麻薬原料植物,向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

自衛隊法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(防衛省)
第1回消費者市民育成小委員会(平成25年12月13日)【議事次第】 第1回消費者市民育成小委員会[PDF:88KB]
【資料1】 消費者市民育成小委員会名簿[PDF:130KB]
【資料2】 第6回消費者教育推進会議までのスケジュール案(座長提出)[PDF:574KB]
【資料3-1】 消費者市民社会構築に向けた活動事例・連携事例等(消費者庁提出)[PDF:410KB]
【資料3-2】 消費者市民社会構築に向けた活動事例・連携事例等(委員提出)[PDF:1,747KB]
【資料4】 消費者教育の体系イメージマップについて(消費者庁提出)[PDF:217KB]
【資料5】 現行のイメージマップに対する意見(委員提出)[PDF:222KB]
【資料6】 現在実施中の作業の御報告(消費者庁提出)[PDF:207KB]
「地方公共団体における消費者教育推進に向けた体制の実態把握及び消費者教育の普及度を測る指標づくりのためのデータ整理」について

【資料7】 都道府県消費者教育推進計画、消費者教育推進地域協議会について(消費者庁提出)[PDF:221KB]
参考資料

参考資料1 消費者教育の推進に関する基本的な方針
参考資料2 地方公共団体における消費者教育の事例集
参考資料3 基本方針よくある質問と回答
参考資料4 消費者教育の体系イメージマップ~消費者力ステップアップのために~
http://www.caa.go.jp/information/suisin_iinkai.html
第2回 消費者被害に関する数値指標の整備に関する検討会(平成25年12月16日開催)開催案内[PDF: 166KB]
議事次第[PDF: 49KB]
資料1 「消費者被害額」の推計方法 [PDF: 804KB]
資料2 「消費者意識基本調査」における「消費者被害」に関する調査設計について[PDF: 183KB]
資料3 「消費者意識基本調査」おける「消費者被害」に関する調査票(案) [調査終了後に公表予定]
参考1 「消費者意識基本調査」の仕様[PDF: 214KB]
参考2 第1回検討会 議事録[PDF: 255KB]
※資料一式 (議事次第~参考2)[PDF: 1,929KB]
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_19.html
システムメンテナンス作業に伴うホームページの閲覧について システムメンテナンス作業のため,下記のとおり,法務省ホームページを閲覧していただく際に,ページの表示に時間がかかる,一時的にページが表示されない等,ページの閲覧に若干の支障が生じます。
 なお,作業の状況によって時間帯が変更となる場合もありますので,御承知おき願います。

 ・対象となるホームページ
   法務省,法務局,入国管理局,検察庁,電子公告,犯罪白書の各ホームページ

 ・対象となる時間帯
   平成25年12月18日(水) 午後6時30分 から 午後10時30分 まで
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00187.html
平成25年12月16日(月)
【重要】Windows XP(SP2以前)を利用されている方へ

 登記・供託オンライン申請システムでは,12月20日(金)午後9時から午後11時までに,サーバ証明書の更新を実施するため,ご利用の端末に,新たな政府共用認証局自己署名証明書の登録をしていただくようお願いをしています。



 このことについて,政府認証基盤(GPKI)のホームページにおいて,アプリケーション認証局2(Root)自己署名証明書のインストール方法について,[Windows XP(SP2以前)は利用できませんのでご留意ください。]とお知らせがされています。

 http://www.gpki.go.jp/apca2/index.html

 つきましては,Windows XP(SP2以前)をご利用の方は,Windows Updateの方法等により,Windows XP(SP3)以降としていただきますようお願いします。

OSのバージョンの確認方法については,こちらをご参照ください。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201312.html#HI201312161343
第16回雇用ワーキング・グループ
平成25年12月16日(月)
14:00~15:00
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )

厚生労働省ヒアリング(労働者派遣制度の見直しについて)

( 閉会 )

(資料)
資料1 厚生労働省提出資料1(PDF形式:202KB)
資料2 厚生労働省提出資料2(PDF形式:157KB)
資料3 厚生労働省提出資料3(PDF形式:195KB)
参考資料 労働者派遣制度に関する規制改革会議の意見
(平成25年10月4日第17回規制改革会議)(PDF形式:211KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131216/agenda.html
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
 総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部を改正する省令案について、平成25年12月18日(水)から平成26年1月17日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000070.html
第三セクター等の状況に関する調査結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000062.html
地域BWAのシステム多様化のための調査結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000176.html
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
 情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」についての諮問を受けました。
 つきましては、この省令案について、平成25年12月18日(水)から、平成26年1月17日(金)までの間、意見募集を行います。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000129.html


第58回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年12月17日(火)10:00~17:00場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:68KB】
資料1-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等発生時の体制と使用する手順書の整備及び教育訓練について【PDF:636KB】
資料1-2川内原子力発電所1号炉及び2号炉 重大事故等発生時の体制と使用する手順書の整備及び教育訓練について 補足説明資料【PDF:2.0MB】
資料1-3川内原子力発電所1号炉及び2 号炉 審査会合における指摘事項の回答【PDF:32KB】
資料1-4川内原子力発電所1号炉及び2 号炉 重大事故等対策の有効性評価成立性確認 補足説明資料【PDF:2.2MB】
別冊川内原子力発電所1号炉及び2号炉重大事故等対策の有効性評価 成立性確認補足説明資料【PDF:2.8MB】
資料1-5川内原子力発電所1 号炉及び2 号炉 指摘事項に対する回答一覧表【PDF:35KB】
資料2-1重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(概要)【PDF:4.7MB】
資料2-2-1重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて【PDF:679KB】
資料2-2-2重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(第1部 M-RELAP5)【PDF:2.0MB】
資料2-2-3重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(第2部 SPARKLE-2)【PDF:2.9MB】
資料2-2-4重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(第3部 MAAP)【PDF:5.4MB】
資料2-2-5第3部 MAAP添付1 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱の防止について【PDF:544KB】
資料2-2-6第3部 MAAP添付2 溶融炉心と冷却水の相互作用について【PDF:336KB】
資料2-2-7第3部 MAAP添付3 溶融炉心とコンクリートの相互作用について【PDF:1.4MB】
資料2-2-8重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(第4部 GOTHIC)【PDF:1.8MB】
資料2-2-9重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(第5部 COCO)【PDF:372KB】
資料2-3原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合におけるコメントへの対応状況について【PDF:121KB】
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20131217.html
26.1.20草津登記所が本局へ統合・滝沢市制も掲載。
http://kanpou.npb.go.jp/20131217/20131217h06194/20131217h061940002f.html
○法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務二八) ……… 2

国家安全保障戦略について
「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について」及び「中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)について」
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/index.html
平成25年度平成25年度補正予算案(防衛省所管)の概要(PDF:260KB) (平成25年12月12日掲載)

http://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan.html
琴欧州がブルガリア国籍離脱できず帰化できないから引退できない。
安楽亭が株主優待を交際費課税された。
通常国会に消費者相談資格法案・国民生活センター解散はとりやめ。
軽自動車の取得税は2パーセント。
北近畿タンゴ鉄道・近鉄内部線・八王子線上下分離へ。
イタイイタイ病の前段症状の500人も解決へ。
汚染土福島県外最終処分を法律に明記。
2016年度から高校の遠隔授業全面解禁へ。
北本市住民投票で新駅断念。
通達・回答 不動産登記等 大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて : 平成25.8.20民二364通知
請求記号 CZ-811-5
雑誌名 民事月報.
出版者等 [東京] : 法務省民事局, [1944]-
巻号・年月日 68(9):2013.9
巻号・年月日 68(9):2013.9
ページ 94-104
通達・回答 不動産登記等 登記申請業務の下部委譲に伴う委任事項の変更について : 平成25.8.16民二363通知
請求記号 CZ-811-5
雑誌名 民事月報.
出版者等 [東京] : 法務省民事局, [1944]-
巻号・年月日 68(9):2013.9
巻号・年月日 68(9):2013.9
ページ 89-93
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者となる所有権の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否について(通知)(平成25年12月12日付法務省民二第809号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h251212m2_809.pdf
民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)(平成25年12月11日付法務省民二第781号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h251211m2_781.pdf
定非営利活動促進法における「設立の認証に関する書類」の取扱いについて(依命通知)(平成25年10月11日付法務省民商第87号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h251011ms_87.pdf

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-12-17 20:06:50 | Weblog
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平成26年度 予算編成大綱

2013-12-16 20:31:06 | Weblog
平成26年度 予算編成大綱
平成25年12月13日
自由民主党
公明党

平成26年度 予算編成大綱
PDF形式(0)
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123181.html
基本的な考え方
昨年末の安倍内閣の登場は、長く続いたわが国の閉塞的なムードを一変させた。これは、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」を次々と、これまでと次元の異なるレベルで強力に推進してきたことによる。
今年に入って、実質GDPが4四半期連続でプラス成長となり、企業収益に大幅な改善が見られるなど、日本経済は着実に回復している。また、昨年末0.83倍だった有効求人倍率が、本年10月には0.98倍まで改善するなど、雇用環境にも明るい兆しが見えてきた。
ただし、こうした景気回復の実感は、中小企業・小規模事業者や地域経済には未だ十分浸透しておらず、また、業種ごとの業況にはばらつきが見られる。物価動向についてもデフレ脱却は道半ばである。
「アベノミクス」を成功させ、その果実を全国津々浦々まで、大企業から中小企業・小規模事業者の様々な業種の方々にまであまねく届けることが必要であり、「日本再生」に向けた歩みをさらに力強く進めていかなければならない。
「日本再生」に向けた取組みを確実に進めていくためには、財政の機動力が極めて重要である。しかし、わが国の財政状況は、少子高齢化の進展による社会保障費の増大、リーマンショック後の経済危機への対応、東日本大震災への対応等が重なり、近年著しく悪化が進み極めて厳しい。
財政健全化に関しては、国・地方を合わせた基礎的財政収支について、①2015年度までに2010年度に比べ赤字の対GDP比を半減、②2020年度までに黒字化、③その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げの実現を目指すこととしており、本年8月8日決定の「中期財政計画」においても確認されているところである。財政再建は待ったなしである。
しかしながら、自由民主党・公明党の連立政権による財政再建は、単に歳出を切り詰めるだけの安易な「縮小均衡型」の手法を採ることはしない。経済成長につながる施策を果断に実行していくことで強い経済を取り戻し、同時に消費税率引上げによる社会保障費の安定的な財源を確保する。これらを通じて、将来の安心を確かなものとし、経済再生と財政健全化の両立を図る。
平成26年度予算は、政権に復帰した自公両党が概算要求基準から策定する初めての本格的なものとなる。先に決定した消費税率引上げの影響緩和と経済の好循環等による成長を目的とする平成25年度補正予算(12月12日決定)
3
と連動して編成することにより、経済の成長力を底上げし、持続的な成長軌道につなげていくものとする。
その際、徹底した無駄の排除、歳出見直しを果断に実行するとともに、本大綱に示す民間需要や民間のイノベーションの誘発効果が高いもの、緊急性の高いものを重視する“選択と集中”を徹底する。また、女性をはじめ国民の1人ひとりが光り輝く社会の実現を目指す。
こうした取組みを通じて、平成26年度予算編成は、経済再生と財政健全化の両立を目指すものとする。
4
1. 復興を加速します。
東日本大震災からの復興の加速化
被災地の復興なくして、日本の再生はない。われわれは、平成24年度補正予算や累次にわたる提言をはじめ、以来、“震災3年目の冬を希望持って迎えるために”全力を尽くしてきている。地震・津波の被災地域では、地域差はあるものの、インフラ復旧、住宅再建と産業・雇用の復興は着実に進みつつある。一方、原子力事故災害からの復旧・復興は遅れている。
このため、「集中復興期間」における25兆円程度の復興財源を確実に確保するとともに、津波・地震災害からの復興を一層推進しつつ、原子力事故災害からの復興・再生を加速する。また、「新しい希望の東北」の創造に向け、先導モデル事業の活用等に取り組む。
まず、被災者支援について、被災者の方々の住宅再建、復興まちづくり、復興道路・復興支援道路の整備等を推進する。被災した学生の修学等を引き続き支援するとともに、被災者の避難の長期化が見込まれる中、心のケア等の被災者の健康・生活面での支援を着実に進める。
まちの復旧・復興については、津波被災地域において、防災集団移転促進事業等の事業着手が着実に進展しており、まちづくりの動きが本格化しつつある状況を踏まえ、東日本大震災復興交付金等により、地域住民の声に耳を傾けつつ、引き続き復興まちづくりの加速化を図る。計画変更等に対応できるような柔軟な予算執行に努める。
産業の振興については、着実に進んでいる産業の復興の動きを確実なものとするため、被災した中小企業や農林漁業者等の復旧・復興を支援する。併せて三陸復興国立公園を核としたグリーン復興の推進等により地域経済に貢献する。
一方、原子力事故災害からの復興・再生については、除染・中間貯蔵施設の整備を加速するとともに、本年8月の避難指示区域の見直し完了を受け、早期帰還支援策、長期避難者のための支援策等を強力に推進する。また、個人被ばく線量の正確な把握を含めた健康管理対策を着実に実施する。更に避難指示が解除された被災地域の商業機能の回復など生活再建・企業立地促進等を推進するとともに、再生可能エネルギー、医療機器、情報セキュリティ等をはじめ産業復興に取り組む。
なお、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策について、東京電力のみに任せるのではなく、国も前面に立ち、全力を挙げて取り組む。
5
2. 経済再生を実現します。
新たな成長分野の開拓
「世界で最もイノベーションに適し、技術でもビジネスでも勝ち続ける国」を創るため、有望な研究開発を加速する。例えば、次世代3Dプリンタによるものづくり革新、高性能医療機器開発、ロボット技術を活用した公共インフラの維持管理システムの開発等を進めるとともに、研究開発成果の事業化を支援する。これらにより、健康長寿・次世代インフラ・地域資源・クリーンエネルギー等の戦略分野の新市場創出を支援する。
また、世界最速・最高の特許審査の実現や、国際標準の獲得に積極的に取り組む。
グローバル化を活かした成長
新興国等拡大する国際市場を獲得するために国際展開戦略を推進する。具体的には、地域毎のきめ細かな戦略に基づき、現場で核となって活動する専門家の確保、インフラシステム輸出、クール・ジャパン戦略の推進、国際標準獲得、知財保護の強化等に取り組むとともに、グローバル企業による対内直接投資を呼び込むための体制を整備する。
資源・エネルギーの経済安全保障の確立
わが国が直面するエネルギー制約を克服するため、資源・エネルギー政策を着実に実行する。まず、エネルギーの生産段階においては、再生可能エネルギー導入の強化、石炭火力発電の高効率化等を通じたエネルギー源の多様化を図る。具体的には、再生可能エネルギーの導入基盤の強化、風力・地熱等の再生可能エネルギー、高効率石炭火力の技術開発等を支援する。
また、資源供給源を多角化し、安定的かつ低廉な調達を実現するため、海外における資源権益の確保、メタンハイドレート等の国内資源開発等を推進する。
流通段階においては、製油所やSS等の設備最適化・石油供給網の強靱化等を推進する。
消費段階においては、エネルギー需要管理を含む省エネルギー対策の推進、燃料電池の利用拡大等を図る。具体的には、産業部門における最先端省エネ機器の導入支援や、燃料電池車の市場投入に必要な水素供給設備の整備、省エネ性能の高い部素材等の研究開発等を進める。
6
原子力の安全基盤を構築するため、原子力発電所の安全対策の強化、人材育成・研究開発等を推進する。
科学技術イノベーションの推進
科学技術イノベーションは、安倍内閣が掲げる「三本の矢」のうちの一つである成長戦略の重要な柱である。
このため、基礎研究・革新的な研究開発の推進等による科学技術イノベーション・システムの構築、橋渡し研究など医療分野の研究開発体制の強化(「日本版NIH」の創設等)、ITER計画の実施などクリーンで経済的なエネルギーシステムの実現、地震等の自然災害に対する防災・減災研究の推進や地球環境問題への対応等による「世界に先駆けた次世代インフラの整備」を図る。また、若手研究人材や研究支援人材のキャリアアップを図る仕組みの構築等、世界で勝てる人材力の強化と研究開発インフラの整備・活用、新型基幹ロケット及び小惑星探査機「はやぶさ2」の開発、海洋資源調査研究の戦略的推進など、「国家安全保障・基幹技術の強化」を推進する。
経済再生に資する社会資本整備の推進
今後の社会資本整備については、わが国の国土・地域の将来を見据え、計画的に推進していく必要がある。この視点を踏まえつつ、地域間格差を是正し、アベノミクスの効果を全国津々浦々に及ぼして、経済再生を実現するため、即効性の高い公共事業を展開し、活力ある国土・地域づくりを推進する。
具体的には、大都市圏環状道路や拠点空港・港湾等とのアクセス道路等の国の基幹ネットワークを含む道路網の整備、地域公共交通の確保・維持や整備新幹線の整備・フリーゲージトレインの早期実用化等の総合的な交通体系を構築する。首都圏空港や国際コンテナ戦略港湾など世界と競争できる航空・空港環境及び港湾機能の整備、都市開発への民間投資の促進・外国人の生活機能サポート・シティセールス等による大都市の国際競争力の強化、海洋産業の戦略的育成や遠隔離島における活動拠点整備など海洋資源開発、わが国の優れたインフラシステムの輸出や建設業・不動産業の海外展開の推進等により国際競争力の強化を推進する。
あわせて、社会資本整備を担う人材の確保・育成・活用、事業執行体制の強化・立て直し、入札制度の抜本的改革を図る。
事業の実施に当たっては、重点化を図るとともに、PPP/PFI手法の活用等に取り組み、効率的な施策展開を図る。
7
また、ビジット・ジャパン・キャンペーンの高度化や国際会議等の誘致・開催、税関・出入国管理・検疫(CIQ)体制の抜本的強化等により「観光立国」を推進する。
ICT成長戦略の推進
ICTが経済再生、国際競争力の強化、国土強靱化、様々な社会的課題の解決の切り札となるものであることに鑑み、ビッグデータ・オープンデータ及びG空間情報(地理空間情報)の利活用の推進やICT分野におけるイノベーションの創出、電波の有効利用の促進、ICT・地デジの海外展開の推進等の施策を展開するとともに、超高齢社会、情報リテラシー、社会インフラの防災・減災、維持管理などわが国が抱える課題の解決に資するICT利活用の方策を推進する。
また、ICT基盤の整備等を進め、復興街づくりなど東日本大震災からの復興を着実に推進するとともに、サイバーセキュリティ強化に向けた体制整備やセキュリティ関連技術研究開発等を通じて、国民の安心・安全の確保を図る。
電子政府については、国民・利用者を中心とした電子行政サービスを推進するため、政府情報システムをクラウド化し、拠点分散を図りつつ、災害や情報セキュリティに強い行政基盤を構築する。
さらに、社会保障・税番号制度の円滑な導入に向けて、国、地方公共団体及び医療保険者で必要なシステム整備を進める。
「G空間社会」の実現
国土強靭化、防災・復興、成長戦略、外交・安全保障に資すよう、「G空間社会」の早期実現を目指して、G空間情報センター構築、G空間情報の活用による防災システム構築、IT農林水産業、地域活性化、海外展開等の具体化を図る。
「女性が輝く社会」の実現
経済成長を実現させる大きな鍵は女性の力である。女性の力が社会の様々な分野で最大限発揮される「女性が輝く社会」の実現に努める。
このため、仕事と子育ての両立、再就職、能力開発等を支援するなど女性の活躍を促進する取組みを強化する。また、「待機児童解消加速化プラン」の推進や育児休業中の経済支援の強化など女性の就業継続の環境整備を図るとともに、女性役員・管理職等への登用促進に向けた環境を整備する。
さらに、配偶者等からの暴力、ストーカー行為、セクシャル・ハラスメントなど、女性に対する暴力の根絶を図る。
8
3. 活力ある地域・農山漁村をつくります。
活力ある地域づくりを通じた新しい成長の実現
地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、平成26年度の地方交付税等の一般財源総額について、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。また、東日本大震災の復旧・復興事業等についても、地方の所要の事業費及び財源を確実に確保する。
地域発の成長戦略である「地域の元気創造プラン」に基づき、地域の資源と地域金融機関の資金を活用して自治体が核となって業を起こし、雇用を創る「地域経済イノベーションサイクル」の全国展開や、分散型エネルギーインフラや公共クラウドなどの民間活力の土台となるプロジェクトを推進し、経済成長の成果を全国津々浦々まで行き渡らせる。
さらに、圏域の様々な施設・機能の集約とネットワーク化の考え方に基づく「定住自立圏構想」の推進等により、自立的な地域経営を確立するとともに、都市と農山漁村の教育交流の制度化を通じた推進や人材育成、過疎地域の集落等における地域資源を活用した地場産業の振興や日常生活機能の確保、地域コミュニティの再生等を支援し、活力ある地域づくりを通じた新しい成長の実現を目指す。
国民の命を守る消防防災行政の推進
被災地における消防防災体制の充実強化を推進するとともに、コンビナート災害等に対応した緊急消防援助隊の機動能力の強化、消防団の充実強化など地域の消防防災体制の充実強化、ICTやG空間情報を活用した災害対応力の強化や大規模地震に備えた予防対策、防災教育の充実等を推進する。
国土・地域づくりの推進
地域の再生を着実に実行していくための国土・地域づくりを推進する。具体的には、高速ツアーバス事故等を踏まえた公共交通等の安全・安心の確保、鉄道駅の段差解消やホームドアの導入・障害者に配慮した車両の導入等の公共交通のバリアフリー化の推進、都市機能の集約と公共交通の充実支援によるコンパクトシティの推進、情報提供の充実・強化等による中古住宅市場の環境整備やヘルスケアリート等投資対象不動産の多様化等による住宅・不動産市場の活性化、災害・豪雪時の緊急対応や社会資本の維持管理等の担い手である地域の建設産業への支援、離島活性化交付金の拡充や奄美群島の自立
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的で持続可能な発展に向けた地域の取組を後押しする交付金の創設など離島・奄美・小笠原振興の取組強化等により地域の再生を推進する。
また、ゼロ・エネルギー住宅の取組みや省エネルギー改修に対する支援によるエコハウス化の加速、電気自動車等の導入支援など次世代自動車の普及促進等のエネルギー・環境対策を推進する。
防災・減災対策の推進
防災は国家の基本的かつ極めて重要な任務であることを認識し、国土強靱化の観点も踏まえ、防災対策全般のさらなる推進を図る。
南海トラフ巨大地震や首都直下地震について、被害想定等を踏まえた政府全体の行動計画を策定するとともに、日本海溝・千島海溝周辺及び中部圏・近畿圏の各地震の被害想定等の大規模地震対策や、火山防災対策、大規模水害対策等に取り組む。
また、防災を担う人材の育成、訓練の充実を図るとともに、国連防災 世界会議の開催など国際防災協力の推進を図るとともに、大規模災害時にも対応可能な中央防災無線網の整備、総合防災情報システムの整備等を行う。
加えて、被災された方々に対する円滑かつ適切な支援を行う。
中小企業・小規模事業者への支援
中小企業・小規模事業者を応援し、地域の活力を取り戻す。具体的には、まず、黒字企業の倍増に向け、補正予算で措置したものづくり等を支援する予算の拡充を図る。特に、有望な企業等の研究開発や事業化を支援するとともに、農商工連携や1万社の海外展開の実現、知財を活用した事業展開等に取り組む。また、開業率10%を実現するため、創業予備軍の発掘から創業後のアフターケアまで一貫した支援を行うとともに、創業に必要な資金支援、個人保証によらない融資の実現、中心市街地活性化や商店街振興の成功モデル作り等を支援する。さらに、小規模事業者については、その振興のための「基本法」の制定も見据え、小規模事業者に焦点を当てた施策を強化する。具体的には、低利融資、地域資源の活用、小規模事業者からの相談にワンストップで対応する体制の全国的な整備等に取り組む。あわせて、経営支援と一体となった資金繰り支援をより一層充実させ、中小企業・小規模事業者の経営改善を全面的に支援する。
攻めの農業の展開
「農業・農村所得倍増目標10カ年戦略」及び「強い林業づくりビジョン」を本格的に展開するため、農林水産業の足腰を強くするための産業政策と多
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面的機能を維持・発揮するための地域政策の2つを「車の両輪」としつつ、活力に満ちた地域を創造するために必要な施策を実施するための予算を確保する。
担い手への農地集積・集約化を加速させるため、農地中間管理機構の整備・活用を図るとともに、農地の大区画化等を推進する。また、経営所得安定対策及び米政策の見直しを踏まえ、輸入飼料に替わる飼料用米など需要の見込める作物を振興するため、水田フル活用を積極的に推進する。さらに、多様な担い手の育成等とあわせて生産基盤の整備や鳥獣被害対策を含めた生産現場の取組みを強化するなど、農業の構造改革を推進する。
6次産業化による農産物の高付加価値化や地産地消を推進するとともに、強みのある農産物等の開発、輸出の促進を図り、国内外の需要を取り込む。また、和食の世界無形文化遺産への登録を契機に、米を中心とした日本食・食文化の魅力を内外に発信する取組みを一段と強化する。
畜産・酪農、野菜、果樹・茶、甘味資源作物といった各品目について、生産者の経営の維持・安定を図るため、現場のニーズに対応した生産振興対策を積極的に推進し、自給率・自給力の向上を図る。
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための新たな交付金制度を創設し、中山間直接支払等とあわせて、日本型直接支払を充実するなど、美しく活力ある農山村を実現する。また、都市と農山漁村の教育交流の制度化等を進め、都市と農山漁村の共生・対流に厚みを増すとともに、食の安全・消費者の信頼の確保についても推進する。
強い森林・林業の実現
日本の美しい森、水源地を守らなければならない。
強い森林・林業を実現するため、CLT(直交集成板)等の新たな製品・技術や木質バイオマスの開発・普及に努めるとともに、国産材の安定的・効率的な供給体制を構築する。
また、山村地域の活性化や森林の有する多面的機能の発揮に力を入れるとともに、人材育成や高性能林業機械の開発による持続的な森林・林業経営の実現を図る。
さらに、今やわが国の温暖化対策の切り札となりつつある森林におけるCO2吸収量を最大限確保するとともに、森林・林業を再生するため、間伐等の森林施業、路網の整備を推進するほか、山地災害対策を推進する。
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水産日本の復活
水産業の成長産業化を実現し、漁業者の所得・経営力の向上を図るため、浜ごとの特性や課題を踏まえた対応策を漁業者自らが検討し、「浜の活力再生プラン」を策定する取組みを支援する。同時に、漁業収入安定対策や燃油・配合飼料価格の高騰対策、外国漁船への対策を着実に展開し、漁業経営の安定を図る。加えて、資源管理、資源調査・評価及び漁場整備を適切に実施する。また、ウナギ資源確保に向けた大量生産システムの実証や陸上養殖技術の開発等により、養殖業の生産体制を強化する。
国産水産物の消費と輸出を拡大するため、消費者ニーズを捉えた商品開発等を通じた水産物の流通の川上から川下までの目詰まり解消や漁港の衛生管理対策に引き続き取り組む。
さらに、漁業や漁村の持つ多面的機能の増進を図るとともに、離島漁業の再生に向け取り組む漁業集落を支援する。漁港施設の強靱化は喫緊の課題であり、防災・減災対策及び長寿命化対策を推進する。
強く自立した沖縄の実現
沖縄は、東アジアの中心に位置し、出生率も高く、多くの優位性や可能性を秘めている。この沖縄への投資は「未来への投資」であり、沖縄が日本のフロントランナーとして21世紀の成長モデルとなり、日本経済活性化の牽引役となるよう、那覇空港第二滑走路事業を推進し、沖縄科学技術大学院大学における国際水準の研究・教育を推進する。また、一括交付金を始めとする沖縄振興の所要額を確保する。
さらには、国際物流拠点の形成を図りつつ、ものづくり企業や物流企業等の集積を図る。駐留軍用地跡地利用については、沖縄県や各市町村と連携しつつ、「跡地利用特措法」に基づき推進する。
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4. 安心で安全な暮らしをつくります。
将来の安心を確保する社会保障制度の構築
消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向け、基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げを恒久化するとともに、社会保障の充実を図る。具体的には、全世代型の「21世紀日本モデル」の制度への改革を目指しつつ、「待機児童解消加速化プラン」の推進などの子育て支援の充実、病床の機能分化・連携や在宅医療の推進、地域医療を担う人材の確保、国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充や低所得者に配慮した高額療養費の見直しなど安定的な医療保険制度の構築、難病・小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な制度の確立などに取り組む。また、消費税率引上げに伴い医療機関等に実質的な負担が生じないように対応する。
「全員参加の社会」の実現に向け、すべての人材が能力を高め、その能力を存分に発揮できるよう、円滑な労働移動支援や社会人の学び直し支援、多様な正社員モデルの普及、最低賃金引上げのための環境整備等を進めるほか、仕事と育児の両立支援などの少子化対策と女性の活躍の推進、次代を担う若者の活躍支援、生涯現役社会の実現に向けた高齢者の就業支援、障害者の活躍の機会の拡大、生活困窮者の自立・就労支援の拡充などを図る。
「健康長寿社会」の実現に向け、国民の健康寿命の延伸を目指し、データヘルスの推進などの予防サービスを充実するとともに、医療分野の研究開発体制(「日本版NIH」)創設に伴う革新的な医療技術の研究開発促進、再生医療や革新的な医療技術の実用化、新たな医薬品・医療機器の開発促進や審査・安全対策の充実・強化、日本の強みを活かした医療の国際展開など、医療関連イノベーションを一体的に推進する。また、良質な医療・介護へのアクセスを確保するため、診療報酬での対応を含め、救急・小児・周産期医療体制の強化、有床診療所の機能強化、歯科保健医療やかかりつけ薬局の機能強化を図るとともに、認知症の方々への総合的な対策の推進をはじめ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための地域包括ケアシステムの構築などを進める。
さらに、被災地の復興と防災の強化に向けて、健康・生活面での支援や雇用確保等の被災者・被災地支援を継続するとともに、水道施設の耐震化・老朽化対策などを推進する。
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災害に強い安心・安全な国づくり
事前防災の考え方による「国土強靱化」をハード・ソフト両面にわたり計画的に推進し、災害に強い国土・地域づくりを進める。具体的には、今後予想される首都直下地震、南海トラフ巨大地震や、頻発・激甚化する台風、集中豪雨等の大規模災害に備えた防災・減災対策、渇水対策、被災時の代替性確保のための広域的な基幹ネットワークの整備、住宅・建築物や公共交通インフラの耐震化や帰宅困難者対策・地下街の安心避難対策・液状化対策・コンビナート対策等の災害に強いまちづくり、今後急速に老朽化するインフラの長寿命化・老朽化対策、通学路の安全対策を含めた地域の防災・減災、老朽化対策の支援等を推進する。
また、領海警備の強化のため海上保安体制の充実・強化を推進する。
総合的な環境行政の推進
循環型社会形成推進交付金の確保等による廃棄物処理システムの強靱化を推進する。
低炭素社会を実現するとともに日本の優れた環境技術により成長戦略に貢献すべく、①未来への投資を促進する環境ファイナンスと技術イノベーション、②二国間クレジット制度(JCM)を活用した都市・地域のまるごと低炭素化等による「攻めの地球温暖化外交戦略」の先導と地域主導の先進的な低炭素地域づくりの支援、③再エネを中核とした自立・分散型エネルギー社会の創出と「減エネ」の推進に取り組む。また、気候変動に関する2020年以降の新たな国際枠組みの構築に向けた国際交渉を主導するとともに、地球温暖化の影響への適応のための取組みを進める。
国民の健康と良好な環境を確保すべく、汚染メカニズムの解明や越境汚染対策等の微小粒子状物質(PM2.5)対策、子どもの健康と環境に関するエコチル調査や水銀等の化学物質対策、水俣病等の公害健康被害対策、国内希少種指定の大幅拡充や鳥獣被害対策等の人と生き物との共生施策、環境教育の実践活動の強化に取り組む。
原子力防災対策のさらなる充実・強化のため、立地等自治体が各地域の実情に応じた原子力防災対策を講じるために必要な支援を行う。また、原子力規制の一層の高度化を進めるとともに、東京電力福島第一原発事故対応として、陸域・海域における放射線モニタリングの強化等に取り組む。さらに、原子力規制委員会の事務局機能を担う原子力規制庁職員の専門能力を向上させるよう、専門人材の育成に取り組む。
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総合的な治安対策を強化するための警察の体制整備
わが国の治安は、刑法犯認知件数など数値については一定の改善を みているが、国民の治安に対する不安感は根強い。その背景としては、ネットバンキングにおける不正アクセス・不正送金事案等の国民生活を 脅かすサイバー犯罪が多発しているほか、国内外において政府機関等に対するサイバー攻撃が続発していることがある。
また、暴力団による対立抗争事件や事業者襲撃等事件が発生しているほか、イスラム過激派によるテロの脅威は依然として高い状況にあるとともに、ストーカー事案・DV事案、児童ポルノ事犯、振り込め詐欺事件等の女性・子供・高齢者が被害者となる犯罪の被害が深刻になっている。さらには、多くの尊い命が犠牲となる交通事故が後を絶たない。
こうした厳しい状況を踏まえ、良好な治安の確保に向け、警察の体制整備を図り、総合的な治安対策を強力に推進していく。
「世界一安全な国、日本」を実現するための法務・司法の充実
「世界一安全な国、日本」の実現は、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功の前提であり、法務行政を担う各部門の人的・物的体制の強化が不可欠である。
具体的には、犯罪者の再犯防止のため、刑務所等における施設内処遇及び保護司と保護観察官の協働による社会内処遇の各体制の強化や、職員の増員、施設基盤の整備を図るとともに、治安確保に係る情報の収集等が喫緊の課題であることに鑑み、国家安全保障会議の創設も踏まえ、公安調査体制の強化を図るなど、治安部門の体制を充実強化する。
また、アベノミクスによる経済活動の活発化を着実なものとするため、観光立国推進のため出入国審査体制を強化するとともに、登記所備付地図の整備を含む登記事務処理体制の強化を図る。
さらに、いじめ等の人権問題への対応体制等を充実強化するとともに、国民に身近で頼りがいのある司法の実現に向けて、日本司法支援センターの適正な運用等、司法制度改革の取組みを推進する。
また、事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の人的機構の充実、裁判事務処理態勢の充実、老朽、狭あいな裁判所施設の改善を図る。
適切な消費者行政の推進
健全で活気と厚みのある消費市場の構築を図るため、消費者の安全・ 安心を確保するための「消費者安心戦略」を積極的に推進する。
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まず、「消費者安全・安心確保対策」として、地域における身近な消費生活相談体制の強化等のための地方消費者行政活性化基金の上積み、トラブルに遭うリスクが高い高齢者等を守る地域ネットワークの構築、消費者教育の充実、消費者被害回復のための取組みの充実、食品表示の充実、リコール情報の周知強化、悪質商法への厳正な取締り等を図る。
また、「物価・消費市場関連対策」として、物価モニター体制の強化、 消費税転嫁対策特措法の普及啓発・執行、消費者と事業者との協働支援、 風評被害対策等を図る。
公正かつ自由な競争による経済の活性化
国民生活に影響の大きい価格カルテル等に厳正に対処する。また、企業結合事案を迅速に審査し、あわせて透明性・予見可能性を確保する。
活力ある中小企業の育成・強化がわが国経済の再生にとって重要であるとの認識の下に、中小企業に不当に不利益を与える優越的地位の濫用等の行為及び下請法違反行為に厳正・的確に対処する。
消費税の転嫁拒否行為に迅速・厳正に対処するとともに、悉皆的な大規模書面調査による積極的な情報収集、相談対応などにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る。
また、独占禁止法が改正され、1年6カ月以内に公正取引委員会の審判制度が廃止されることとなった。今後は、公正取引委員会の行う法的措置に対する不服審査機能が裁判所に移されることにより、外観上の公正さが確保されるとともに、より国際的に整合性のとれた制度とすることを通じて、企業の内外活動を巡る競争環境の一層の整備を図る。
会計検査機能の充実強化
会計検査機能を充実強化するため、検査体制、検査活動及び研究・研修体制の充実強化を図る。
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5. 教育再生を実現します。
学力と人間力を備えた人材の育成
教育は、国の根幹を形作る重要政策である。世界トップレベルの学力と規範意識、歴史や文化を尊重する態度を育む教育とすべく、その再生を実現する。
このため、教職員等指導体制の整備、豊かな情操心の育成や道徳教育の充実、特別支援教育の充実、いじめ対策の推進、キャリア教育・職業教育の充実、情報通信技術を活用した学びの推進を図る。また、土曜日の教育活動の推進、学びを通じた地域づくりと学校・家庭・地域の連携協働、専修学校・大学等における社会人や女性の学び直しの機会の充実、食育の推進を図る。学校給食においても、国産食材の割合を80%とすることに向けた取組みを進める。
加えて、グローバル人材の育成、国立大学改革の推進、多様な人材育成への支援など私学の振興、国公私立大学を通じた大学教育改革の支援、高度医療人材の養成と大学病院の機能強化等の推進により、未来への飛躍を実現する人材を養成する。
さらに、安心して教育を受けることのできる学びのセーフティネットを構築するため、幼児教育に係る保護者負担の軽減、高校授業料の無償化の見直し、大学等奨学金事業の充実、国立大学・私立大学の授業料減免等の充実、学校施設の耐震化や老朽化対策、学校安全等を推進する。
「スポーツ・文化芸術の振興」の実現
心を豊かにし、活力ある社会の構築に不可欠なスポーツ・文化の振興を国家戦略として推進する。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、スポーツの価値を高める国際貢献のための「スポーツ・フォー・トゥモロー」の実現、国際競技力の向上などを推進する。
豊かな文化芸術の創造と人材育成、文化財の保存・活用及び継承、日本文化の発信・交流、国立文化施設の機能強化を推進する。
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6. 確かな外交・防衛で国益を守ります。
「攻め」の外交の戦略的な展開
わが国を取り巻く外交・安全保障環境は一層厳しさを増し、政治、安全保障、経済といった伝統的な外交分野は、海洋、宇宙、サイバーといった新しい課題を次々に取り込み、外交のフロンティアそのものが拡大、中長期的な外交的戦略が求められている。
このような状況下、日米同盟を基軸に据えた多角的な戦略的外交、すなわち「地球儀を俯瞰する外交」を、首脳外交を含め「オールジャパン」で推進し、日本の正しい外交方針を国内外にしっかりと発信し、理解を得ていく必要がある。
そのために人的体制及び在外公館等の物的基盤の整備を含め、総合的外交力を強化するために外交実施体制を強化する。具体的には、欧米主要国並みの外交実施体制を目標として、「スクラップ&ビルド」を原則としない大使館の新設を実現し、外交当局の司令塔機能を強化すべく、外務省定員を大幅に増員する。
わが国の領土・領海・領空に対する脅威は一層増大しており、引き続き領土保全に万全を期す。さらに、2013年1月のアルジェリア事件を踏まえ、危機管理体制を構築・強化し、即応体制、情報収集の強化、官民連携等、総合的な対応により、海外の邦人および日系企業の安全を確保する。
2015年(10月)の国連安保理非常任理事国選挙に向けて来年度に集中的に選挙対策を行う。
わが国の積極的平和主義を推し進め、国際貢献を目に見える形で国際社会に強く訴えていくため、人権、女性をめぐる外交課題への取組み、核軍縮の推進、中東情勢や地球環境問題等への対応等、グローバルな利益への貢献を積極的に行う。
「アベノミクス」の成長戦略を実現するため、インフラ輸出、資源・エネルギーの確保、日本企業の海外展開支援等を進めるとともに、国益に資する経済連携交渉(TPP、東アジア地域包括的経済連携:RCEP、日中韓FTA、日EU・EPA等)を同時並行で推進する。
ODAについては、①日本にとって好ましい国際環境の形成、②新興国・途上国とともに成長する日本、③人間の安全保障の推進と日本への信頼強化の三本柱の下、インフラ輸出、医療技術・サービスや中小企業・自治体の国際展開支援、国際標準の獲得等を中心に戦略的に展開する。
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国民の生命・財産、領土・領海・領空を守り抜く防衛態勢の強化
平成26年度の防衛予算は、新たな「防衛計画の大綱」及び「中期防衛力整備計画」の初年度として、わが国防衛態勢の充実強化のため、重要なものとなる。加えて、北朝鮮による核・ミサイル開発の継続、中国公船によるわが国領海への断続的な侵入や国際法を逸脱した一方的な「東シナ海防空識別区」の設定等、わが国周辺の安全保障環境は一層厳しさを増している。
これらを踏まえ、国民の生命・財産、領土・領海・領空を断固として守り抜くため、警戒監視能力、情報機能、輸送能力、指揮統制・情報通信能力の強化とともに、島嶼部に対する攻撃への対応、弾道ミサイル攻撃への対応、サイバー空間及び宇宙空間における対応、大規模災害等への対応等の各種事態における実効的な抑止及び対処に必要な防衛力の整備を行う。国際共同開発・生産を進めるとともに、デュアルユース技術の積極的な活用により防衛装備品等の研究開発を進めていく。
また、アジア太平洋地域や国際社会との協力による安全保障の積極的な推進のため、二国間・多国間の協力関係の強化や、国際平和協力活動等の活動能力の強化に取り組む。
さらに、国内の防衛施設と周辺地域との調和を図るため、基地周辺対策を着実に実施するとともに、在日米軍の駐留を円滑かつ効果的にするための施策を推し進める。特に、在日米軍の再編については着実に推進し、抑止力を維持しつつ地元、なかんずく沖縄の負担を軽減していく。
拉致問題の早期解決
拉致問題に対しては、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国、真相究明、実行犯の引き渡しを実現するため、情報収集・分析体制の強化、北朝鮮向け放送の充実、国際連携や内外世論の啓発の強化など総合的な対策を推進する。
また、帰国された拉致被害者等の自立を促進し、拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するため、経済的支援をはじめとした総合的な支援策を推進する。

第三 検討事項

2013-12-16 20:25:04 | Weblog
第三 検討事項
1 年金課税については、少子高齢化が進展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意して、年金制度改革の方向性も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。
2 医療費控除については、長らく基本的な制度変更は行われておらず、その間の医療費の増大や医療・医薬品を取り巻く環境変化、当該控除に係る執行面の実情等を踏まえ、公正な課税を確保するため、対象となる医療費の範囲や適用下限額の見直し、適正な執行の確保等について、そのあり方を総合的に検討する。
3 NISAについては、投資家のすそ野を広げ、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大する観点から、措置の実績や効果の検証等を踏まえ、引き続き検討する。
デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体化については、証券・金融、商品を一括して取り扱う総合取引所の実現にも資する観点から、意図的な租税回避の防止に十分留意し、引き続き検討する。
4 寄附金税制については、これまでの制度拡充の効果等を踏まえ、所得控除による対応を基本としている所得税において税額控除を適用する場合の対象範囲等についての考え方や、控除の選択制の適否を含めた控除方式のあり方等について、主要国の制度も参考にしつつ総合的に検討し、早期に具体的な結論を得る。
5 小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランス等にも配慮しつつ、個人と法人に対する課税のバランスを図るための外国の制度も含め幅広い観点から検討する。
6 寡婦控除については、家族のあり方にも関わる事柄であることや他の控除との
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関係にも留意しつつ、制度の趣旨も踏まえながら、所得税の諸控除のあり方の議論の中で検討を行う。
7 地域医療を担う医療法人の医業継続に係る税制のあり方については、新たに創設する医業継続のための相続税等の納税猶予の効果を見極めつつ、医療法人制度上の課題を検討した上で、医業継続の実効性確保や課税の公平性等の観点から検討する。
8 低炭素化設備の普及を目的とした贈与税の特例措置については、環境政策上の位置付けやその中における当該設備の購入に係る実質的負担、対象設備や他分野への波及、金融商品を対象とすることによる問題点、生前贈与による相続課税の回避を防止するという贈与税の役割、既存の特例措置の趣旨等を踏まえ、引き続き検討する。
9 投資法人等の課税については、税会不一致等による投資法人等の活動の制約の解消を図る観点から、平成27年度税制改正に向けて、運用対象資産の範囲を含む投資法人制度及びその会計基準と課税のあり方について、わが国における投資法人の活動実態、諸外国における制度・事例や通常法人との課税の公平性にも留意しつつ、検討する。
10 日本郵便株式会社等に係る税制上の措置については、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保のために必要な措置の実現に向けた検討とともに、引き続き所要の検討を行う。
11 医療に係る税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよう、医療保険制度における手当のあり方の検討等と併せて、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。
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12 国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税のあり方については、国際機関や欧州諸国における対応状況等を踏まえ、内外判定基準の見直し及びそれに応じた適切な課税方式について、リバースチャージ方式の導入も含めて、平成27年度税制改正に向けて具体的に検討する。
13 酒税については、同一の分類に属する酒類間における税率格差が、商品開発や販売数量に影響を与え、それがひいては、酒税の減収にもつながっている。
このため、類似する酒類間の税負担の公平性の観点や厳しい財政状況、財政物資としての酒類の位置付け等を踏まえ、同一の分類に属する酒類間の税率格差を縮小する方向で見直しを行うこととし、速やかに結論を得るよう検討を進める。その際、必要に応じ、税率構造の簡素化や各酒類の定義の見直し等も検討する。
14 原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化については、引き続き検討する。
15 わが国は、本年11月に開催された気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)において、2020年の温室効果ガス削減目標を、2005年比で3.8%減とすることを表明した。この目標を確実に達成するためには、排出抑制対策と森林吸収源対策の両面から、多様な政策への取組みを推進していかなければならない。
こうした中、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置を講じているが、この税収はエネルギー起源CO₂排出抑制のための諸施策の実施のための財源として活用することとなっている。
一方、森林吸収源対策については、国土保全や地球温暖化防止に大きく貢献する森林・林業を国家戦略として位置付け、造林・間伐などの森林整備を推進することが必要であるが、安定的な財源が確保されていない。このため、税制抜本改革法第7条の規定に基づき、森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について、財政面での対応、森林整備等に要する費用を国民全体で負担する措置等、新たな仕組みについて専門の検討チームを設置し早急に総合的な
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検討を行う。
16 事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。
17 現在、電気供給業、ガス供給業及び保険業については、収入金額による外形標準課税が行われている。今後、これらの法人の地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税収に与える影響等も考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていくことについて、引き続き検討する。
18 設備投資促進を目的とした固定資産税の償却資産課税に関する税制措置については、固定資産税が基礎的自治体である市町村を支える安定した基幹税であることを踏まえ、政策目的とその効果、補助金等他の政策手段との関係、新たな投資による地域経済の活性化の効果、市町村財政への配慮、実務上の問題点など幅広い観点から、引き続き検討する。
19 利用の効率化及び高度化の促進が必要な農地に対する課税については、農地中間管理機構による事業の実施状況、制度・規制面での環境整備の状況、農地間の税負担の公平性等を勘案しながら、保有に係る課税の強化・軽減等の方策について、総合的に検討する。
20 セルフメディケーション(自己治療)の推進の重要性にかんがみ、効果的な予防サービスや健康管理の充実の観点から、今後のセルフメディケーションの推進に資する薬局の役割や機能に関する制度設計を踏まえ、その税制のあり方について検討する。
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【付記】国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)
(国 税)
一 外国法人に対する課税
1 外国法人の国際課税原則の見直し
外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法を、2010年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直す。
2 国内源泉所得の範囲
(1)外国法人がわが国に有する恒久的施設(Permanent Establishment)(以下「PE」という。)に帰せられる所得(以下「PE帰属所得」という。)を、従来の国内事業所得に代えて国内源泉所得の一つとする。
(2)国内源泉所得とされる国内資産譲渡所得の範囲については、国内不動産、国内不動産関連株式及び事業譲渡類似株式の譲渡所得その他の譲渡所得で、現行制度上、わが国にPEを有しない外国法人(以下「Non-PE外国法人」という。)において課税対象となる資産の譲渡所得と同様のものに限ることとする。
3 PEを有する外国法人のPE帰属所得以外の国内源泉所得に対する課税
わが国にPEを有する外国法人のPE帰属所得以外の国内源泉所得については、PE帰属所得とは分離して課税することとし、Non-PE外国法人が得る国内源泉所得と同様の課税関係とする。
4 PE帰属所得
(1)PE帰属所得
① PE帰属所得の考え方
PE帰属所得は、PEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に当該PEに帰せられる所得とする。
② 支店形態以外のPEの取扱い
支店形態以外のPE帰属所得についても、支店形態のPEと同様に取り扱う。
(2)PEと本店等との間の内部取引
① 内部取引損益の認識
PE帰属所得の算定においては、PEと本店等との間の内部取引について
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損益を認識する。
② 内部取引に対する移転価格課税等の適用
イ 内部取引価格が独立企業間価格と異なることによりPE帰属所得が過少となっている場合には、移転価格税制と同様に、内部取引価格を独立企業間価格に引き直して、PE帰属所得を計算する。
ロ 更正期限を延長する特例、同業者に対する質問検査権、内部取引に係る独立企業間価格の算定に関する文書の作成及び当該文書の提示又は提出がない場合の推定課税についても、移転価格税制と同様とする。
ハ PEから本店等に対する寄附に相当する内部取引が行われた場合には、国外関連者に対する寄附金と同様に全額損金不算入とする。
③ 特定の種類の内部取引の取扱い
イ PEと本店等との間での内部保証取引に係る保証料及び内部再保険取引に係る再保険料については、内部取引として認識しない。
ロ 2010年改訂前のOECDモデル租税条約第7条に相当する租税条約の規定の適用がある場合には、PEと本店等との間での無形資産の内部使用料及び一般事業会社の内部利子を認識しない。
④ 資本等取引
本店からPEへの支店開設資金の供与やPEから本店への利益送金等については、資本等取引として擬制する。
⑤ 内部取引に係る源泉課税
PEから本店等に対する内部支払利子等のみなし支払に関しては、わが国の源泉課税を行わない。
(3)PE帰属所得の計算
① 単純購入非課税
PEが本店等のために行う単なる購入活動からは所得が生じないものとする単純購入非課税の取扱いは、廃止する。
(注)単純購入非課税の取扱いを認める租税条約の適用がある場合には、当該租税条約に定めるところによる。
② 保険会社であるPEへの投資資産及び投資収益の帰属
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保険会社であるPEが計上した投資資産の額が、PEの責任準備金等に応じてPEに帰せられるべき投資資産の額に満たない場合には、その満たない投資資産の額(以下「投資資産不足額」という。)に対応する投資収益の額を、PEに帰せられる収益の額として、PE帰属所得の計算上、益金の額に算入する。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、この措置は適用しない。
イ 投資資産不足額がPEに帰せられるべき投資資産の額の10%以下である場合
ロ 投資資産不足額に対応する投資収益の額が1,000万円以下である場合
ハ PEの総資産の額(本支店勘定相当額を除く。)が総負債の額及び一定の純資産の額の合計額(本支店勘定相当額を除く。)を超える場合
③ 費用配賦
本店等で行う事業とPEで行う事業に共通する費用を合理的な基準でPEに配賦した場合には、PEにおける費用として認める。
ただし、費用配賦の算定に関する書類の保存がない場合には、損金算入を認めない。
なお、その保存がない場合であっても、その保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その書類の提出があった場合に限り、損金算入を認める。
④ PEの譲渡による所得
PEが外部に譲渡される場合には、その譲渡による所得はPE帰属所得とする。
⑤ PEの閉鎖等の場合の時価評価等
イ 時価評価損益の計上
PEが閉鎖等に伴ってPEに該当しないこととなる場合には、その該当しないこととなる直前のPEに帰せられる資産(以下「PE帰属資産」という。)の時価評価損益を、PEの閉鎖等の日の属する事業年度のPE帰属所得として認識する。
ロ 繰り延べた損益の計上
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(イ)長期割賦販売につき繰り延べた収益の額及び費用の額がある場合には、PEの閉鎖等の日の属する事業年度において益金の額及び損金の額に算入する。
(ロ)国庫補助金に係る特別勘定等を設けている場合には、PEの閉鎖等の日の属する事業年度において取り崩して、益金の額に算入する。
(ハ)その他繰り延べた一定の損益を、PEの閉鎖等の日の属する事業年度において益金の額又は損金の額に算入する。
ハ 繰越欠損金
PE帰属所得に係る繰越欠損金は、PEの閉鎖等に伴い消滅するものとする。
(4)PEへの資本の配賦及びPEの支払利子控除制限
① 支払利子控除制限
PEの自己資本相当額が、PEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に帰せられるべき資本(以下「PE帰属資本」という。)の額に満たない場合には、PEにおける支払利子総額(PEから本店等への内部支払利子及び本店等からPEに費用配賦された利子を含む。)のうち、その満たない部分に対応する金額について、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入しない。
② PE帰属資本の額
PE帰属資本の額は、次のいずれかの方法によって計算した金額とする。
ただし、選択した方法は、特段の事情がない限り、継続して適用する。
イ 資本配賦アプローチ
(イ)資本配賦アプローチは、外国法人の自己資本の額に、外国法人の資産の額に対するPE帰属資産の額の割合を乗じて、PE帰属資本の額を計算する方法とする。
(ロ)外国法人の資産の額及びPE帰属資産の額は、信用リスク、市場リスク、業務リスク及びその他のリスクを考慮した金額(以下「リスクウェイト資産の額」という。)とする。
なお、金融機関以外の外国法人については、資産の帳簿価額とするこ
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とも認める。
(ハ)外国法人の自己資本の額及び外国法人の資産の額は単体ベースの金額を原則とするが、外国法人の自己資本比率が著しく低い場合その他の場合には、連結ベースの自己資本の額及び資産の額とする。
ロ 過少資本アプローチ
(イ)過少資本アプローチは、わが国において同種の事業を行う法人で事業規模その他の状況が類似するもの(以下「比較対象法人」という。)の資産の額に対する自己資本の額の割合をPE帰属資産の額に乗じて、PE帰属資本の額を計算する方法とする。
(ロ)比較対象法人の資産の額及びPE帰属資産の額はリスクウェイト資産の額とする。
なお、金融機関以外の外国法人については、比較対象法人の負債資本比率を用いてPE帰属資本を計算することも認める。
(ハ)比較対象法人の自己資本比率が著しく低い場合には、その値を比較対象として用いることができない。
(5)銀行又は証券業を営むPEに帰せられる一定の負債利子の損金算入
銀行又は証券業(第一種金融商品取引業に限る。)を営む外国法人の規制上の自己資本のうちに負債に該当するものがある場合には、規制上の自己資本とされる負債につき当該外国法人が支払った利子のうち、上記(4)②によりPE帰属資本の額に応じてPEに配賦した金額は、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入する。
(6)PEに対する過少資本税制及び過大支払利子税制の適用
① PEに対する過少資本税制の適用
資本の配賦に基づいてPEの支払利子の損金算入を制限する上記(4)の措置の導入に伴い、PEにおいて損金算入される支払利子を算定する上で、過少資本税制は適用しない。
② PEに対する過大支払利子税制の適用
イ PEから本店等に対する内部支払利子を、PEに対する過大支払利子税制の対象となる関連者支払利子等に含める。
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(注)本店等からPEに費用配賦された利子で関連者等に対する支払利子に相当するものは、従来どおり、関連者支払利子等に含まれる。
ロ 上記(5)により銀行又は証券業(第一種金融商品取引業に限る。)を営むPEに配賦される負債利子のうち、関連者等に対する支払利子に相当する部分については、過大支払利子税制の対象となる関連者支払利子等に該当しないこととする。
(7)PE帰属所得に係る文書化等
PEを有する外国法人は、次の書類を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提示し、又は提出しなければならない。また、PEと本店等との間の内部取引について、外国法人と第三者との外部取引と同様に、帳簿に記載しなければならない。
① 外部取引に関する書類
外部取引から生ずる所得がPEに帰せられるものについての取引に係る明細を記載した書類その他の書類
② 内部取引に関する書類
イ PEと本店等との間の内部取引に関する注文書、送り状、領収書等の証憑類に相当する書類
(注)上記イの書類は外国法人である青色申告法人の帳簿書類保存義務の対象とする。
ロ 内部取引においてPE及び本店等が果たす機能及び事実関係を示す書類その他の書類
(注)内部取引の内容に関する上記イ及びロの書類に加えて、内部取引に係る独立企業間価格の算定に関し、移転価格税制と同様の書類の作成を必要とする。
5 課税標準
(1)PEを有する外国法人
PEを有する外国法人の課税標準は、PE帰属所得とPE帰属所得以外の国内源泉所得(以下「PE非帰属国内源泉所得」という。)とに区分することとし、これらを通算しない。
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(2)Non-PE外国法人
Non-PE外国法人の課税標準は、PE非帰属国内源泉所得とする。
6 繰越欠損金
(1)PEを有する外国法人
PEを有する外国法人の繰越欠損金は、PE帰属所得に係る繰越欠損金とPE非帰属国内源泉所得に係る繰越欠損金とに区分することとし、それぞれPE帰属所得及びPE非帰属国内源泉所得から控除する。
(2)Non-PE外国法人
Non-PE外国法人の繰越欠損金は、PE非帰属国内源泉所得に係る繰越欠損金とする。
7 税額の計算
(1)PEを有する外国法人
PEを有する外国法人の法人税額は、PE帰属所得とPE非帰属国内源泉所得のそれぞれに税率を乗じて計算するものとする。
(注1)中小法人の軽減税率の適用については、PE帰属所得とPE非帰属国内源泉所得のそれぞれについて行う。
(注2)中小法人の軽減税率の対象となる中小法人の判定については、現行どおり、外国法人の資本及びその外国法人を含む企業グループ全体の状況に基づいて行う。
(2)Non-PE外国法人
Non-PE外国法人の法人税額は、PE非帰属国内源泉所得に税率を乗じて計算するものとする。
8 外国法人のPEに係る外国税額控除
(1)基本的考え方
外国法人のPEが本店所在地国以外の第三国で得た所得がPE帰属所得としてわが国の課税対象となることに伴い、PEのための外国税額控除制度を設ける。
(2)基本的な仕組み
一括限度額方式、繰越控除等の基本的な仕組みは、内国法人における外国税
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額控除と同様とする。
(3)控除限度額の計算の基礎となる国外源泉所得の範囲
控除限度額の計算の基礎となる国外源泉所得は、外国法人のPE帰属所得について、PE帰属所得のソースルールとは別に、それぞれの所得種類のソースルールで源泉地の判定をした場合に、国外で生じたものと認められる所得とする。
(4)控除の対象となる外国法人税
① 原則
控除の対象となる外国法人税は、外国法人に対して本店所在地国以外の第三国で課された外国法人税のうちPEに帰せられるものとする。
② 本店所在地国で調整されない外国源泉税の取扱い
PEが本店所在地国への投資等から得る所得について本店所在地国で外国源泉税が課され、当該外国源泉税が本店所在地国において税額控除等の対象とならない場合には、当該外国源泉税は、PEにおける外国税額控除の対象となる外国法人税に該当する。
③ 本店所在地国で全世界所得を対象に課された外国法人税の取扱い
外国法人の本店所在地国において当該外国法人の全世界所得を対象に課された外国法人税は、PE帰属所得に対応する部分としてPEに配賦された場合であっても、PEにおける外国税額控除の対象となる外国法人税に該当しない。
(注)当該配賦された金額は、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入しない。
④ 租税条約の限度税率
PEが第三国から得る所得について第三国で課された外国法人税に関し、外国税額控除の対象とする金額は、その課された外国法人税のうちわが国と第三国との間の租税条約に定める限度税率によって計算される金額を限度とする。
(注)わが国と第三国との間の租税条約に定める限度税率を超える部分については、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入する。
9 納税義務
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PE帰属所得に対する法人税の納税義務者は当該PEを有する外国法人とする。
10 申告
(1)PEを有する外国法人
PEを有する外国法人については、事業年度ごとにPE帰属所得(法人税の課税対象となるPE非帰属国内源泉所得を有する事業年度においては、当該PE非帰属国内源泉所得を含む。)に係る法人税の申告書を提出する。
(注)租税条約等の規定により法人税を非課税とされる国内源泉所得のみを有する場合は、当該申告書の提出を要しない。
(2)Non-PE外国法人
Non-PE外国法人については、法人税の課税対象となるPE非帰属国内源泉所得を有する場合にのみ、当該PE非帰属国内源泉所得に係る法人税の申告書を提出する。
(注)租税条約の規定により法人税を非課税とされるPE非帰属国内源泉所得のみを有する場合は、当該申告書の提出を要しない。
11 適正な課税の確保
外国法人のPE帰属所得及び税額の計算に関し、同族会社の行為計算否認規定に類似した租税回避防止規定を設ける。
二 内国法人に対する課税
1 外国税額控除の控除限度額の基礎となる国外源泉所得
(1)国外源泉所得の定義
国内源泉所得以外の所得とされている国外源泉所得の範囲について、内国法人が国外に有するPEに帰せられる所得(以下「国外PE帰属所得」という。)、国外資産の運用保有所得、国外資産の譲渡所得、外国法人の発行する債券の利子及び外国法人から受ける配当等、積極的に定めることとする。
(2)国外資産譲渡所得の範囲
国内源泉所得である国内資産譲渡所得の範囲と同様、国外源泉所得である国外資産譲渡所得の範囲も、国外不動産、国外不動産関連株式及び事業譲渡類似株式等の譲渡所得に相当するものに限ることとする。
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2 国外PE帰属所得
(1)国外PE帰属所得の範囲
国外源泉所得である国外事業所得の範囲を国外PE帰属所得とする。
(2)国外PE帰属所得の計算
国外PE帰属所得の計算については、独立企業間価格による内部取引を勘案する等、原則として上記一4の外国法人のPE帰属所得の計算に準じて行う。
ただし、次の点については、PE帰属所得の計算の場合と異なる取扱いとする。
① 国外PEへの資本配賦及び国外PE帰属所得の加減算
イ 国外PEで計上された支払利子総額のうち、国外PEの自己資本相当額が国外PEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に帰せられるべき資本(以下「国外PE帰属資本」という。)の額に満たない部分に対応する金額について、国外PE帰属所得に加算する。
(注1)この取扱いは、確定申告書に計算明細を添付する等の要件を満たす場合に限り、適用する。
(注2)国外PE帰属資本の額の計算方法は、上記一4(4)②で述べた方法と同様とする。
なお、認識される全てのリスクのうちに信用リスクが占める割合が80%を超え、かつ、認識される全ての信用リスクのうち貸出債権に係る信用リスクが過半を占める銀行の国外PE帰属資本の額の計算については、貸出債権に係る信用リスクのみを用いて、リスクウェイト資産の額の計算を行うことを認める。
ロ 銀行又は証券業(第一種金融商品取引業に限る。)を営む内国法人については、規制上の自己資本のうち負債に相当するものがある場合には、その負債に係る利子のうち国外PE帰属資本に対応する部分の金額は、国外PE帰属所得から減算する。
② 国外PEの閉鎖時の時価評価等
内国法人の国外PE帰属所得の算定においては、PE閉鎖時の時価評価損益の計上(上記一4(3)⑤イ)及び繰り延べた損益の計上(上記一4(3)
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⑤ロ)は行わない。
③ 国外PE帰属所得に係る繰越欠損金
外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる当期の全世界所得金額及び当期の国外所得金額は、現行制度と同様、繰越欠損金の控除前の金額とする。
④ 保険会社である国外PEへの投資資産及び投資収益の帰属
保険会社である国外PEが計上した投資資産の額が、国外PEの責任準備金等に応じて国外PEに帰せられるべき投資資産の額を超過する場合には、その超える部分の金額(以下「投資資産超過額」という。)に係る投資収益の額を、国外PE帰属所得から減算する。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、この措置は適用しない。
イ 投資資産超過額が国外PEに帰せられるべき投資資産の額の10%以下である場合
ロ 国外PEが計上した投資資産の額が国外PEに係る内国法人の有する投資資産の総額の5%以下である場合
ハ 投資資産超過額に対応する投資収益の額が1,000万円以下である場合
3 国外PEの範囲
国外PEの範囲は、租税条約の相手国等に所在するものについては租税条約に定めるPEとし、それ以外の場所に所在するものについては、わが国の国内法に定めるPEに相当するものとする。
4 外国税額控除の対象から除外する外国法人税
国外PEから本店等に対する内部支払利子等のみなし支払について国外PEの所在地国において源泉課税された場合は、わが国の外国税額控除の対象としない。
5 国外PE帰属所得に係る文書化
(1)外国税額控除の適用を受けようとする場合には、国外PE帰属所得の算定に関し、上記一4(7)に相当する書類を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提示し、又は提出しなければならない。
(2)国外PE帰属所得の算定においては、本店等で行う事業と国外PEで行う事業に共通する費用の国外PEへの配賦計算に関する書類を作成しなければならない。
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三 その他所要の措置
1 個人課税
(1)非居住者(個人)への帰属主義の適用
非居住者(個人)課税については、帰属主義に変更する外国法人の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(2)外国法人との差異
① 税額計算
非居住者(個人)の所得税額の計算においては、非居住者(個人)の総合的な所得を基準とし、これをPE帰属所得とPE非帰属国内源泉所得のうち総合課税の対象となるものとに区分しない。
② PEの閉鎖等に伴う時価評価
非居住者(個人)のPE閉鎖等の場合においては、PE帰属資産の評価益に対して課税しないこととする。
(3)居住者(個人)課税
居住者(個人)課税については、原則として、外国税額控除は内国法人に準じた取扱いとするとともに、帰属主義への変更に伴う所要の措置を講ずる。
2 その他
その他所要の措置を講ずる。
四 適用時期
上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成29年分以後の所得税について適用する。
(地方税)
一 非居住者及び外国法人に対する課税
1 非居住者及び外国法人に対する国税の課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法が、2010年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直されることに伴い、個人住民税、法人住民税及び事業税につ
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いて、原則として国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
2 法人住民税均等割の税率の判定及び事業税資本割の算定に係る「資本金等の額」並びに事業税における外形標準課税対象法人の判定に係る「資本金の額又は出資金の額」については、PE帰属資本を用いず、現行どおりの取扱いとする。
3 国外で事業を行う内国法人等に係る事業税付加価値割、資本割、所得割及び収入割の算定については、国内事業に帰属するものを課税対象とする現行どおりの取扱いとする。
4 その他所要の措置を講ずる。
二 適用時期
上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人住民税及び事業税並びに平成30年度分以後の個人住民税について適用する。
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(別紙)新車新規登録から13年を経過した自家用の検査自動車(新車新規登録
から18年を経過したものを除く。)に係る自動車重量税の税率の見直し
(単位:円)
車 種
車検
期間
現 行
改 正 案
平成26年4月1日~
平成28年3月31日
平成28年4月1日以後
乗用自動車
2年
車両重量0.5tごと
10,000
10,800
11,400
1年

5,000
5,400
5,700
バス
1年
車両総重量1tごと
5,000
5,400
5,700
トラック
車両総重量
2.5 t 超
1年

5,000
5,400
5,700
車両総重量
2.5 t以下
1年

3,800
3,900
4,100
特種車
2年

10,000
10,800
11,400
1年

5,000
5,400
5,700
小型二輪
2年
定 額
4,400
4,400
4,600
1年

2,200
2,200
2,300
検査対象軽自動車
2年

7,600
7,800
8,200
1年

3,800
3,900
4,100

会社法人等番号の新たな活用について

2013-12-16 20:18:27 | Weblog
会社法人等番号の新たな活用について
2013-12-14 05:50:55 | 会社法(改正商法等) A株式会社の登記記録中,他の会社の商号及び本店の所在場所が記録されている場合がある。例えば,A株式会社が新設分割により設立されている場合,「登記記録に関する事項」として,新設分割会社であるB株式会社の商号及び本店の所在場所が記録されている。また,A株式会社が新設分割によりC株式会社を設立している場合,「新設分割に関する事項」として,新設分割設立会社であるC株式会社の商号及び本店の所在場所が記録されている。

 この場合,A株式会社の登記記録を見て,B株式会社等の存在が判じたときは,B株式会社等の登記記録を取得して,これらの会社の詳細を調べることが通常は可能である。

 しかし,現行の登記制度において,B株式会社等が新設分割後に商号を変更したり,本店を移転したりした場合に,A株式会社の登記記録中にその旨の変更の登記がされることはない。

 したがって,B株式会社等が新設分割後に商号を変更しているときは,登記記録を追いかけることが容易でない場合があり得る。登記所に直接照会すれば判明することもあるが,登記情報提供サービス等では,追跡困難である。

 折角,「会社法人等番号」という制度を設けているのであるから,上記「登記記録に関する事項」等としては,新設分割会社であるB株式会社等の「商号,本店の所在場所及び会社法人等番号」を記録するようにするのがよいように思われる。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/cd3c89487ab427f4b0873e73795467a3
「会社変更登記申請に添付すべき定款は、公証人が謄本として作成したものでも、代表取締役の証明するものでも何れによってもよい(登記研究164・48)」という質疑応答がありまして。。。今度、電子定款を添付して文句言われたら、ナンデダメなのか聞いてみよう♪
。。。な~んて思っていると、そういう機会は訪れないんだよなぁ~。。。^_^;

では、添付書類として、定款を添付する場合、必要な部分だけ抜粋して原本証明するのはどうか。。。???こういうハナシも、たまにあるんじゃないかと思います。
例えば、異様にボリュームのある定款とかってね。。。必要な個所だけ見せれば良いんじゃないのぉ~???。。。と考えちゃうのです。

定款を添付する理由が、「取締役会の書面決議が出来る」みたいな単純なコトだったら、全文を付けても意味がないんじゃないかしら。。。とかですね。




http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c3897965c3a7874c5c692ce8643e363c
学校法人慶應義塾のように当分の間適用しないという附則とかあり得るのでだめです。
附則10項・本則21条2項の書面決議の規定は当分の間適用しない。
恐慌という社会背景のもとでの法律なので、整理の対象となったのでしょう。
名の印鑑は、大学時代の知人が作っていました。大学への提出書類にも使っていたようです。


みうら 2013/12/16 19:56
既成印にない名字だったのです。使者は本人の印鑑を預かってこいということだったが、使用していない印鑑が出てこないのです。私もですが・・・。小田島さんの場合は、小田や田島の印鑑も印鑑ルールには抵触しませんがどうでしょうか。

http://d.hatena.ne.jp/kokekokko/20131121#c
平成26年税制改正 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
たぶん今年の改正の目玉 持分の定めのある医療法人は、現在は作れませんが、以前作ったものの名残があり当面は存続されることになってます。
 この法人の問題は配当を払えないから、儲かる法人の場合はどんどん利益が法人に蓄積され、出資者に相続が発生したときは、膨大な相続税を払わないといけない。価値がある≒ 相続税が払えるくらいの金がある であるから困っている人が多い。


 国としては、とっとと持分の定めのある医療法人から、持分の定めのない医療法人に移行させたいけど、なんだかんだで移行が進んでいないのかもしれない。進めさせるためには飴をあげる必要がある。飴玉は税金(相続税)をただにするのが一番だ。


不人気な非上場株式の相続税や贈与税の納税猶予があって、今度大幅にリニューアルするから、そこに医療法人もいれてもらおう。そうすれば思う壺にはまるはずだ!


こっちが相続税
 個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
 (注)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。


こっちは贈与税
 持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/12/26-2f69.html
税制改正大綱 相続税の取得費加算の制限
 今年は税制改正大綱の発表が早い。というか 昔に戻っただけなんだけど。


ぼちぼちメモ代わりに書いていきます。


相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。


① 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡
した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相
続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対
応する相続税相当額とする。


 これは、どういう制度かというと 相続により取得した財産をその後売却した場合は、日本の制度によると、被相続人の取得価額を引き継ぐことになるから、キャピタルゲイン課税が生じる場合、所得税と相続税の2重課税になってしまう。それはちょっとひどいということで、申告期限から3年以内に売却した場合は、相続税を所得から引いてあげましょうというもの。


ただ、資産間の差別があって 相続により取得した土地を売却した場合は、売却により取得した土地が、相続により取得した土地の一部であったとしても相続により取得した土地全部に相当する相続税が差し引けた。他の財産は財産相当なのに。なぜ、こんな制度がキープされたのかよくわかりませんが、是正されることになったという話。




② 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得
の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告
に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月
以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることと
する。


平成 27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈
により取得した資産を譲渡する場合について適用する。


 たぶん、これは相続税の申告期限前(相続から10か月以内)に土地を売却して所得税の申告をしたあとに、相続税の税金が確定した場合は、申告期限の提出日から2か月以内に限り、払いすぎた所得税を取り戻すことができる。ただ、これって期限内申告に限られるんですよね。じゃ、イレギュラーなケースは全部アウトなのか?


http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/12/post-cf1f.html
12.17防衛大綱閣議決定へ。
国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議(第6回)

議事次第
日時:平成25年12月12日(木)17:30~18:00
場所:中央合同庁舎第4号館共用第3特別会議室


1.開会
2.議事
 (1)国土強靱化の今後の推進について
 (2)その他
3.閉会



配付資料

資料1 国土強靱化の当面の推進スケジュール(案)
資料2-1 国土強靱化政策大綱(案)の概要
資料2-2 国土強靱化政策大綱(案)
資料3-1 大規模自然災害等に対する脆弱性の評価の指針(案)の概要
資料3-2 大規模自然災害等に対する脆弱性の評価の指針(案)
   
参考資料1 国土強靱化政策大綱(案)に基づく取組例
参考資料2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
参考資料3 平成26年度 予算編成の基本方針
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyoujinka/dai6/6sidai.html
第7回 国家戦略特区ワーキンググループ



◆配布資料

議事次第 国家戦略特区ワーキンググループ(第7回)議事次第
資料1 国家戦略特別区域法の概要
資料2 国家戦略特区のイメージ
資料3 国家戦略特別区域法
資料4 国家戦略特区税制
参考資料1 日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)(抜粋)
参考資料2 国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai7/gijisidai.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による報告書「取引手数料モデルとその取引行動への影響」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、12月13日、「取引手数料モデルとその取引行動への影響」と題する報告書を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

メディアリリース(原文)
メディアリリース(仮訳)(PDF:63KB)
報告書(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20131216-3.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による報告書「市場構造の変化に伴う監督上の課題」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、12月13日、「市場構造の変化に伴う監督上の課題」と題する報告書を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

メディアリリース(原文)
メディアリリース(仮訳)(PDF:65KB)
報告書(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20131216-2.html
バーゼル銀行監督委員会による最終規則文書「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、12月13日、「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」(原題:Capital requirements for banks' equity investments in funds)と題する最終規則文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
最終規則文書「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」(原文<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20131216-1.html
平成25年12月16日

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案に係る意見募集
 総務省は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案を作成しました。
 つきましては、本案について、平成25年12月17日(火)から平成26年1月15日(水)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_02000097.html
ICT街づくり推進会議(第5回会合)配付資料
日時
平成25年12月13日(金)14:00~15:30
場所
総務省7階 省議室
議事次第
1.ICT街づくりの地域実証プロジェクトについて
(1)平成24年度補正予算を活用したプロジェクトの進捗状況
(2)平成25年度予算を活用したプロジェクトの選定
2.推進会議の進め方について
3.フリーディスカッション

配布資料(PDF)
•【資料5-1】平成24年度補正予算を活用したプロジェクトの進捗状況
•【資料5-2】平成25年度ICT街づくり推進事業について
•【資料5-3】ICT街づくり推進会議の進め方について(案)
•【参考資料5-1】行政事業レビュー(秋のレビュー)とりまとめ
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ict_machidukuri/02tsushin01_03000211.html
平成25年12月16日

独立行政法人等の業務実績に関する二次評価結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/80795.html
政策評価・独立行政法人評価委員会による「勧告の方向性」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/80794.html
ミャンマーとの投資協定に署名しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131215001/20131215001.html
第6回 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会
日時:平成25年12月16日(月)16:00~18:00 (予定)場所:原子力規制委員会13階会議室B配布資料
議事次第【PDF:64KB】
資料1-1原子力安全基盤機構部会委員名簿【PDF:67KB】
資料1-2原子力安全基盤機構分科会委員名簿【PDF:571KB】
資料2-1独立行政法人原子力安全基盤機構の退職役員の退職金算定に係る業績勘案率の決定について【PDF:88KB】
資料2-2役員退職金にかかる業績勘案率の決定について(依頼)【PDF:456KB】
資料2-3業績勘案率の算定及びその確認過程 説明資料【PDF:165KB】
資料3独立行政法人原子力安全基盤機構第三期中期目標の修正について(案)【PDF:457KB】
資料4-1独立行政法人原子力安全基盤機構第三期中期計画の修正について(案)【PDF:646KB】
資料4-2業務方法書の修正(案)【PDF:65KB】
資料5原子力安全基盤機構部会(第5回)議事録【PDF:271KB】
<参考資料>

参考資料1独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について(平成15年12月19日閣議決定)【PDF:34KB】
参考資料2原子力規制委員会所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率の決定についての基本的考え方(平成25年4月8日原子力規制委員会独立行政法人評価委員会決定)【PDF:149KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/dokuhou_jnes/20131216.html
第5回 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会
日時:平成25年12月16日(月)16:00~18:00 (予定) 配布資料
議事次第【PDF:62KB】
原子力規制委員会独立行政法人評価委員会委員名簿【PDF:61KB】
資料1独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律について【PDF:112KB】
資料2原子力安全基盤機構廃止・統合後の原子力規制委員会における独立行政法人評価について【PDF:185KB】※
参考資料独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律【PDF:184KB】
※当日の意見を踏まえ修正した資料を掲載します。

http://www.nsr.go.jp/committee/dokuhou/20131216.html
第3回原子力事業者防災訓練報告会
日時:平成25年12月16日(月)13:30~ 18:30場所:東京都港区新橋2-12-15 田中田村町ビル8階(8E会議室)配布資料
議事次第【PDF:53KB】
議題1日本原燃株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.0MB】
議題1-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:285KB】
議題1-別紙2防災訓練実施結果報告書【PDF:266KB】
議題1-別紙3防災訓練実施結果報告書【PDF:275KB】
議題2独立行政法人日本原子力研究開発機構の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:647KB】
議題2-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:448KB】
議題3原子燃料工業株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:2.2MB】
議題3-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:114KB】
議題4三菱原子燃料株式会社の原子力事業者防災訓練の報告【PDF:1.2MB】
議題4-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:560KB】
議題5株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの原子力事業者防災訓練の報告【PDF:818KB】
議題5-別紙1防災訓練実施結果報告書【PDF:69KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/bousai_kunren/20131216.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-12-16 19:47:27 | Weblog
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〔廃止・縮減等〕

2013-12-13 21:08:34 | Weblog
〔廃止・縮減等〕
(1) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)について、対象資産から熱電併給型動力発生装置等を除外する(所得税についても同様とする。)。
(2) 法人税額から控除される特別控除額の特例について、当期の法人税額から
- 91 -
控除できる税額控除可能額の合計額を当期の法人税額の90%に引き下げる(所得税についても同様とする。)。
(3) 集積区域における集積産業用資産の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する(所得税についても同様とする。)。
(4) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から構築物及び車両運搬具を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(5) 次の準備金制度において、青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法を2年均等取崩しから一括取崩しに見直すこととする(次の②、③及び⑨から⑪までの準備金制度は、所得税についても同様とする。)。
① 海外投資等損失準備金
② 金属鉱業等鉱害防止準備金
③ 特定災害防止準備金
④ 新幹線鉄道大規模改修準備金
⑤ 使用済燃料再処理準備金
⑥ 原子力発電施設解体準備金
⑦ 関西国際空港用地整備準備金
⑧ 中部国際空港整備準備金
⑨ 特定船舶に係る特別修繕準備金
⑩ 探鉱準備金又は海外探鉱準備金
⑪ 農業経営基盤強化準備金
(6) 農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる農用地等の取得の範囲から非適格現物分配による取得を除外する(所得税についても同様とする。)。
(7) 短期の土地譲渡益に対する追加課税制度について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外した上、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(8) 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例について、適用対象から次
- 92 -
の負担金等を除外する(所得税についても同様とする。)。
① 特定の事業を営む者に対する信用の保証をするための業務(信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の営む業務を除く。)に係る基金に充てるための負担金
② 水産動物の種苗の生産及び放流、その放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果の実証等の沿岸漁場の整備及び開発に資するための業務に係る基金に充てるための負担金
③ 農地利用集積円滑化団体が行う農用地の利用の集積の円滑化、農業構造の改善等に関する業務に係る基金に充てるための負担金
④ 都道府県青年農業者等育成センターが行う就農支援業務に係る基金に充てるための負担金
⑤ 独立行政法人環境再生保全機構が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用助成等の業務に係る基金に充てるための負担金
⑥ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同契約に係る掛金
(地方税)
〔延長・拡充等〕
(1) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による医療及び改正後の児童福祉法の規定による医療について、事業税の実質的非課税措置の対象となっている社会保険診療に追加する。
(3) 電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、電気事業法に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
- 93 -
(4) 預金保険法に規定する協定銀行に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(5) 預金保険法に規定する承継銀行に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(6) 銀行等保有株式取得機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
(7) 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(8) 新関西国際空港株式会社及び関西国際空港土地保有株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(9) 中部国際空港株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(10) 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に規定する特定鉄道事業者に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(11) 東京湾横断道路株式会社に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(12) 株式会社地域経済活性化支援機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
〔廃止〕
(1) 外国公益法人等が平成25年11月30日までに開始する事業年度分の法人住民税に係る当該外国公益法人等を公益法人等とみなす措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
9 その他
(国 税)
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律の改正により投資法人が発行することができることとなる新投資口予約権について、所要の措置を講ずる。
(2) 公益法人等の収益事業に係る課税について、次の見直しを行う。
① 商工会等が小規模事業者に対して基盤施設事業として行う不動産の貸付業
- 94 -
及び認定基盤施設計画に従って行う無体財産権の提供等の事業を収益事業から除外する措置について、宿泊業及び娯楽業を行う小規模事業者の範囲を拡充する。
② 母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、母子福祉団体が都道府県から事業資金の貸付けを受けて行う事業を収益事業から除外する措置について、対象法人に父子家庭の父の福祉の増進を目的とする法人を加える等の措置を講ずる。
③ 次の事業について、収益事業から除外する措置を廃止する。
イ 公益社団法人等が行う児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳の販売業
ロ 小規模企業者等設備導入資金助成法の貸与機関が設備貸与事業又は設備資金貸付事業として行う設備の販売業、金銭貸付業及び物品貸付業
ハ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務及び産炭地域経過業務として行う不動産販売業及び不動産貸付業
ニ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法の認定構造改善事業として行う不動産販売業及び不動産貸付業
ホ 公益社団法人等が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて行う年金福祉施設等の運営又は管理に係る医療保健業
(3) 企業再生税制について、次の措置を講ずる。
① 株式会社地域経済活性化支援機構がその準則に従って策定した債務処理に関する計画に従って債権者間の調整等のみを行い、2以上の金融機関等により債務免除が行われた場合についても企業再生税制の適用対象とする。
② 中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例について、特定投資事業有限責任組合の組合財産となる債権の債務者についての債務処理に関する計画を策定する場合に従うべき準則の範囲に株式会社地域経済活性化支援機構の準則を加える。
(4) 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
① 幼保連携型認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人に対する寄附金について、幼稚園又は保育所に対する寄附金と同様に、指定寄附金及び
- 95 -
特定公益増進法人に対する寄附金の対象とする。
② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする特定公益信託について、認定特定公益信託となる認定の対象とする。
(5) 特定公益増進法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える(所得税についても同様とする。)。
(6) 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で水素利用技術研究開発事業(仮称)等に係るものを加える(所得税についても同様とする。)。
(7) 中小企業等協同組合法の改正により火災共済協同組合が火災等共済組合となることに伴い、保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度及び保険会社等の異常危険準備金制度について、火災等共済組合を火災共済協同組合と同様の取扱いとする等の所要の整備を行う。
(8) 金融商品取引法の改正により追加される情報伝達・取引推奨行為に対する課徴金等について、同法の他の課徴金と同様に損金の額に算入しないこととする(所得税についても同様とする。)。
(9) 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に新たに創設される退職等年金給付に係る積立金について、他の企業年金と同様に、退職年金等積立金に対する法人税の対象に加える。
(10) 会社法の改正を前提に、次の整備を行う。
① みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得を除くこととする(所得税についても同様とする。)。
② 損金の額に算入される役員に対する利益連動給与の決定の手続に係る要件について、監査等委員会設置会社においては、取締役会の決議において監査委員の過半数がその決議に賛成していることとする。
③ 使用人兼務役員とされない役員の範囲に監査等委員会の委員である取締役
- 96 -
を加える。
(11) 奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人(法人税法別表第一)とする。
(12) 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き公共法人(法人税法別表第一)とする。
(13) 電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を公益法人等(法人税法別表第二)とする。
(14) マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、マンション敷地売却組合(仮称)を公益法人等とみなして、収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とする。
(地方税)
(1)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(2)移行型地方独立行政法人等に係る非課税措置について、適用対象を全ての地方独立行政法人に拡充する(非課税地方独立行政法人の規定があるその他の全ての税目についても同様とする。)。
(3)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
四 消費課税
1 車体課税の見直し
(国 税)
(1)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」)について、平成26年4月1日以後に新車に係る新規検査を受けた検査自動車のうち、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除された検査自動車については、当該新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除する。
(2)平成26年4月1日以後に継続検査等を受ける自家用の検査自動車のうち、
- 97 -
新車新規登録から13年を経過したもの(新車新規登録から18年を経過したものを除く。)に係る自動車重量税の税率について、別紙のとおり見直しを行う。
(地方税)
〈自動車取得税〉
(1)平成26年4月1日以後に取得される平成22年度燃費基準を満たす自動車等に対して課する自動車取得税の税率を、次のように引き下げる。
① 自家用の自動車(軽自動車を除く。) 100分の3(現行100分の5)
② 営業用の自動車及び軽自動車 100分の2(現行100分の3)
(2)平成26年4月1日以後に取得される自動車について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限る。)に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)において、現行、税率を75%軽減する自動車に係る軽減割合を80%に、税率を50%軽減する自動車に係る軽減割合を60%に拡充する。
(3)その他所要の措置を講ずる。
〈自動車税〉
(4)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)について、次の見直しを行った上、2年延長する。
① 環境負荷の小さい自動車
イ 平成26年度及び平成27年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(平成32年度燃費基準を満たすものに限る。)並びに電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車及び平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る。)について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の75軽減する。
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ロ 平成26年度及び平成27年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(イに該当するものを除く。)について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の50軽減する。
② 環境負荷の大きい自動車
平成26年度及び平成27年度に以下の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く。)について、その翌年度から次の特例措置を講ずる。
イ ディーゼル自動車のうち、バス・トラックで新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
ロ ディーゼル自動車のうち、イに該当するもの以外の自動車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の15重課する。
ハ ガソリン自動車又はLPG自動車のうち、バス・トラックで新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
ニ ガソリン自動車又はLPG自動車のうち、ハに該当するもの以外の自動車で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の15重課する。
(5)その他所要の措置を講ずる。
〈軽自動車税〉
(6)四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし、平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用する。
現行
改正案
①四輪以上
乗用・自家用
7,200円
10,800円
乗用・営業用
5,500円
6,900円
貨物用・自家用
4,000円
5,000円
貨物用・営業用
3,000円
3,800円
②三輪
3,100円
3,900円
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(7)最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし、平成28年度分以後の軽自動車税について適用する。
①四輪以上
乗用・自家用
12,900円
乗用・営業用
8,200円
貨物用・自家用
6,000円
貨物用・営業用
4,500円
②三輪
4,600円
(8)原動機付自転車及び二輪車に係る税率を次のとおりとし、平成27年度分以後の軽自動車税について適用する。
現行
改正案
①原動機付自転車
50cc以下
1,000円
2,000円
50cc超90cc以下
1,200円
2,000円
90cc超125cc以下
1,600円
2,400円
ミニカー
2,500円
3,700円
②二輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
2,400円
3,600円
③二輪の小型自動車
(250cc超)
4,000円
6,000円
2 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長〕
(1)被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を2年延長する。
(2)被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈自動車取得税〉
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(1)被災代替自動車等の取得に係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
〈自動車税・軽自動車税〉
(2)自動車税及び軽自動車税の非課税措置の適用期限を次のとおり2年延長する。
① 平成25年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成26年度分の、平成26年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成26年度分及び平成27年度分の、平成27年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成27年度分及び平成28年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする措置を講ずる。
3 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)石油石炭税課税済みの原油を精製する過程等で発生する非製品ガスについて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間の措置として、石油石炭税の還付制度を創設する。
〔延長・拡充等〕
(1)入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置について、ウイスキー及びブランデーに係る特例税率を1㎘につき600,000円(現行500,000円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。
(2)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置について、特例税率を1,000本につき11,000円(現行10,500円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。
(3)特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付措置の適用期限を3年延長する。
(5)輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を3年延長する。
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(6)航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を3年延長する。
(7)沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、適用対象に沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機を加えた上、その適用期限を3年延長する。
(8)特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈自動車取得税〉
(1)都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
〈航空機燃料譲与税〉
(2)航空機燃料譲与税の譲与割合を引き上げる措置の適用期限を3年延長する。
4 その他
(国 税)
(1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
① 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
② 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
(2)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行う。
① 次の方法で販売することを前提に、免税販売の対象物品に消耗品(その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する50万円までの消耗品に限る。)を追加する。
イ その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する消耗品の額が5千円超
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であること
ロ 国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方法により包装すること
ハ 購入後30日以内に輸出することを、免税購入する旅行者が誓約すること
② その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する見直し前の免税対象物品(消耗品以外の物品)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない書類に、その旅行者の旅券等の写しを追加する。
③ 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化を行う。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。
(3)消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用する。
(4)電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を消費税法別表第三に追加する。
(5)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、マンション敷地売却組合(仮称)を、消費税法別表第三に掲げる法人とみなす。
(6)子ども・子育て支援法の施行に伴い、消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、同法に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型給付費及び特例地域型給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等を加える。
(7)難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、消費税が非課税とされる医療等の範囲に、難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)及び改正後の児童福祉法の規定に基づく医療費の支給に係る医療等を加える。
(8)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
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付に係る医療について、引き続き消費税を非課税とする。
(9)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、改正後の母子家庭日常生活支援事業等について、引き続き消費税を非課税とする。
(10)投資信託及び投資法人に関する法律の改正により金融商品取引法の有価証券に追加される新投資口予約権の譲渡について、他の有価証券の譲渡と同様に消費税を非課税とする。
(11)食品表示法の制定に伴い、酒税が非課税とされる収去酒類等の範囲に、酒類の製造場又は保税地域から同法の規定により収去される酒類を加える。
(地方税)
(1) 地方消費税に係る徴収取扱費について、所要の経過措置を講じた上、次の見直しを行う。
現 行
改正案
① 譲渡割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額 × 0.35%
② 貨物割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額 × 0.55%
① 譲渡割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。) × 0.45%
② 貨物割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。) × 0.50%
(2) 鉱業法の規定により特定区域における試掘権のみなし存続期間に試掘することができる者を、鉱区税の納税義務者である鉱業権者の範囲に含めることとする。
(3) 航空機燃料譲与税の譲与基準について、次の見直しを行う。
① 騒音世帯数割の算定に用いる航空機騒音に係る評価指標をWECPNL(通称W値)からLdenに変更する。
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② 着陸料割の譲与割合を2分の1(現行3分の1)とし、騒音世帯数割の 譲与割合を2分の1(現行3分の2)とする。
③ 空港管理団体に係る着陸料割の割増補正率を10倍(現行5倍)とする。
④ 次のとおり激変緩和措置を講ずる。
年度
譲与割合
騒音世帯数
平成26年度
着陸料割 7/18
騒音世帯数割 11/18
平成23年度から平成25年度までの間における補正世帯数の平均の3分の2に相当する数と平成26年度における補正世帯数の3分の1に相当する数とを合算した数
平成27年度
着陸料割 4/9
騒音世帯数割 5/9
平成23年度から平成25年度までの間における補正世帯数の平均の3分の1に相当する数と平成27年度における補正世帯数の3分の2に相当する数とを合算した数
平成28年度
以降
着陸料割 1/2
騒音世帯数割 1/2
当該年度における補正世帯数
⑤ その他所要の措置を講ずる。
五 国際課税
1 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)
(国 税)
(1)外国法人の国際課税原則の見直し
外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法を、2010年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直す。
(2)恒久的施設に帰せられる所得の位置づけ
外国法人がわが国に有する恒久的施設(Permanent Establishment)(以下
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「PE」という。)に帰せられる所得(以下「PE帰属所得」という。)を、従来の国内事業所得に代えて国内源泉所得の一つとして位置づける。
(3)PE帰属所得の算定
① PE帰属所得
PE帰属所得は、外国法人のPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に当該PEに帰せられるべき所得とする。
② 内部取引
PE帰属所得の算定においては、外国法人のPEと本店等との間の内部取引について、移転価格税制と同様に、独立企業間価格に基づく損益を認識する。
③ PEへの資本の配賦及びPEの支払利子控除制限
外国法人のPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に帰せられるべき資本(以下「PE帰属資本」という。)をPEに配賦する。また、外国法人のPEの自己資本相当額がPE帰属資本の額に満たない場合には、外国法人のPEにおける支払利子総額(外国法人のPEから本店等への内部支払利子及び本店等から外国法人のPEに費用配賦された利子を含む。)のうち、その満たない部分に対応する金額について、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入しない。
(4)外国法人に係る外国税額控除制度の創設
外国法人のPEのための外国税額控除制度を創設する。
(5)内国法人の外国税額控除
内国法人が国外に有するPEに帰せられる所得(以下「国外PE帰属所得」という。)を国外源泉所得の一つとして定義し、内国法人の外国税額控除に関して国外PE帰属所得を算定する際には、上記(3)に準じて内部取引等を勘案する。
(6)その他
① 文書化
PEと本店等との間の内部取引の存否及び内容を明確にするための文書を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提示し、又は提出し
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なければならないこととする。
② 個人課税
非居住者(個人)課税については、原則として、帰属主義に変更する外国法人に準じた取扱いとする。また、居住者(個人)課税についても、原則として、帰属主義に変更する内国法人に準じた取扱いとする。
(7)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成29年分以後の所得税について適用する。
(以上につき付記参照)
(地方税)
(1)国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)
非居住者及び外国法人に対する国税の課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法が、2010年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直されることに伴い、個人住民税、法人住民税及び事業税について、原則として、帰属主義に変更する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人住民税及び事業税並びに平成30年度分以後の個人住民税について適用する。
(以上につき付記参照)
2 その他
(国 税)
(1)民間国外債等の利子の非課税制度について、平成28年1月1日前に発行された特定民間国外債は、同日以後も目論見書等の記載事項の要件を満たす特定民間国外債として、当該記載事項の変更を要しないこととする。
(2)振替割引債の差益金額等の課税の特例の対象となる特定振替割引債のうち振替国債及び振替地方債については、特殊関係者に関する書類の提出を要しないこととする。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に特定振替割引債の償還金が支払われる場合について適用する。
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(3)国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、その対象となる非関連者を通じた取引の範囲に役務提供取引等を加える。
六 納税環境整備
1 猶予制度の見直し
(国 税)
猶予制度について、次の措置を講ずる。
(1)換価の猶予の特例(申請)の創設
① 税務署長は、滞納者につき国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限から6月以内にされたその者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、換価の猶予をすることができることとする。ただし、その申請に係る国税以外の国税(猶予の申請中の国税及び一定の猶予中の国税を除く。)について滞納がある場合は、この限りでないこととする。
② 上記①の換価の猶予をする場合には、その猶予に係る国税(その納付を困難とする金額として、滞納国税の額から納付可能な額を控除した一定の額を限度とする。)の納付については、税務署長においてやむを得ない理由があると認める場合を除き、その猶予期間内において、毎月納付の方法により、その猶予に係る金額をその者の財産の状況及び納付能力からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させなければならないこととする。
③ 税務署長は、上記①の換価の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、滞納者の申請に基づき、その期間を延長(当初の猶予期間と併せて2年間を限度)することができることとする。
④ 換価の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に、財産目録及び収支の状況等を明らかにする一定の書類を添付した上で提出しなければならないこととする。
イ 国税を一時に納付することによりその事業の継続若しくはその生活の維
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持を困難にする事情の詳細又は猶予期間を延長する場合のその期間内に納付することができない理由
ロ 猶予を受けようとする金額及びその分割納付の方法
ハ 担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
ニ その他必要な事項
⑤ 上記の他、延滞税の軽減については換価の猶予(職権)と同様とし、担保の徴取基準、猶予の申請手続(猶予の不許可事由、申請に係る補正の手続等、猶予の取消事由)については、見直し後の納税の猶予(下記(2)①及び④から⑥までを参照)と同様とする。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用する。
(2)納税の猶予及び換価の猶予(職権)の見直し
① 担保の徴取基準の見直し
イ 要担保徴取額の最低限度額を100万円(現行50万円)に引き上げる。
(注)所得税及び相続税の延納の担保並びに移転価格税制に係る納税の猶予の担保についても同様とする。
ロ 猶予期間が3月以内の場合には担保を不要とする。
(注)所得税の延納の担保及び移転価格税制に係る納税の猶予の担保についても同様とする。
② 納付方法の見直し
イ 納税の猶予をする場合 その猶予期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況及び納付能力からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付する方法を定めることができることとする。
ロ 換価の猶予をする場合 上記(1)②と同様とする。
③ 申請・添付書類の整備
イ 納税の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請をしようとする者は、その猶予の種類等に応じ、猶予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額・期間、分割納付の方法その他必要な事項を記載した申請書に、猶予該当事実を明らかにする書類、財産目録及び収支の状況等を明らかにする一
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定の書類を添付(災害等による納税の猶予の場合で提出が困難な場合を除く。)した上で提出しなければならないこととする。
ロ 換価の猶予(その猶予期間の延長を含む。)をする場合において、税務署長は、必要があると認める場合には、財産目録及び収支の状況等を明らかにする一定の書類が添付された分割納付計画書の提出を求めることができることとする。
④ 猶予の不許可事由の整備
税務署長は、納税の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、その猶予を認めないことができることとする。
イ 滞納者の財産につき強制換価手続が開始された場合等一定の場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
ロ 申請に係る事項についての職員の質問に対して答弁せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
ハ 不当な目的で猶予の申請がなされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき
⑤ 申請に係る補正の手続等
提出された申請書若しくは必要な提出書類について記載不備があった場合又は必要な提出書類の提出がなかった場合には、税務署長はこれらの書類の補正又は提出を申請者に請求することができることとする。この場合において、請求後20日以内にこれらの書類について補正又は提出がされなかった場合には、納税の猶予(その猶予期間の延長を含む。)の申請は取り下げたものとみなすこととする。
⑥ 猶予の取消事由の整備
猶予の取消し(猶予期間の短縮を含む。)の事由について、次の場合をその対象に加える。
イ 上記②により定めた分割納付の方法により国税を納付しないとき(税務署長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)
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ロ 新たに猶予に係る国税以外の国税を滞納したとき(税務署長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)
ハ 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予をしたことが判明したとき
⑦ 納税の猶予の申請に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる納税の猶予の申請又は同日以後に行われる換価の猶予に係る国税について適用する。
(3)その他所要の措置を講ずる。
2 税理士制度の見直し
税理士制度について、申告納税制度の円滑かつ適正な運営に資するよう、税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、次の見直しを行う。
(1)租税教育への取組の推進
税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項について、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発活動に関する規定を、その対象に加える。
(2)調査の事前通知の規定の整備
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について調査する場合において、その租税に関し税理士法第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、国税通則法等の定めるところにより、当該税理士に対し調査の事前通知をしなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。
(3)報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定等の見直し
報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止等について、兼業禁止規定がない一定の公職に就いた者を、その対象から除外する。併せて、非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則を設ける。
(4)税理士試験の受験資格要件の緩和
一定の事務又は業務に一定期間従事したことにより認められる受験資格について、その従事期間を2年以上(現行3年以上)とする。
(5)補助税理士制度の見直し
他の税理士又は税理士法人の補助者として常時税理士業務に従事する税理士
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(補助税理士)について、その所属する他の税理士又は税理士法人の承諾を得て、他人の求めに応じ自ら税理士業務の委嘱を受ける場合の手続を設ける。その業務範囲の見直しに伴い、その名称の変更、登録事項及び税務書類等への付記の見直し等所要の措置を講ずる。
(6)公認会計士に係る資格付与の見直し
税理士の資格について、現行税理士法第3条第1項及び第2項とは別に、公認会計士は、公認会計士法第16条に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、一定の税法に関する研修を受講することとする旨の規定を設けることとする。
(注1)上記の税法に関する研修は、次のとおりとする。
① 実務補習団体等が実施する税法に関する研修を国税審議会が指定する。
② 指定する研修は、税法に属する試験科目の合格者と同程度の学識を習得することができる研修とする。
(注2)上記の改正は、平成29年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者について適用する。
(7)税理士に係る懲戒処分の適正化
税理士に係る懲戒処分のうち、税理士業務の停止について、その期間を2年以内(現行1年以内)とする。
(8)懲戒免職等となった公務員等に係る税理士への登録拒否事由等の見直し
懲戒免職等となった公務員等が、欠格期間を経過した後に税理士の登録申請をした場合において、その登録を拒否することができることとする等所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後の登録申請について適用する。
(9)事務所設置の適正化
税理士の登録事務について、日本税理士会連合会及びその登録申請等に係る税理士会は、その申請者等に対し、事務所の所在地等の登録事項(変更登録を含む。)に関し、必要に応じ、指導又は助言を行うことができることとする。
(10)税理士証票の定期的交換
税理士証票について、税理士は、日本税理士会連合会及びその所属する税理
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士会の会則の定めるところにより、定期的にその交換を受けなければならないこととする。
(11)電子申告等に係る税理士業務の明確化
電子申告等の電子情報処理組織を使用して行う業務について、税理士業務に含まれることを明確化する。
(12)会費滞納者に対する処分の明確化
税理士会の会費を滞納する者に対して、懲戒処分をすることができる旨を明確化する。
(13)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、(2)、(6)、(8)及び(11)を除き、平成27年4月1日から適用する。
3 国税不服申立制度の見直し
(国 税)
国税に関する不服申立て手続について、行政不服審査法の見直しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備を行う。
(1)処分に不服がある者は、直接審査請求ができることとする(現行「異議申立て」と「審査請求」の2段階の不服申立前置)。なお、現行の審査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請求(仮称)」に改める。
(2)不服申立期間を処分があったことを知った日の翌日から3月以内(現行2月以内)に延長する。
(3)審理関係人(審査請求人、参加人及び処分庁)は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧及び謄写を求めることができることとする(現行 審査請求人及び参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ)。
(4)審査請求人の処分庁に対する質問、審理手続の計画的遂行等の手続規定の整備を行う。
(5)国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決をするときは、国税不服審判所長は、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならないこととする。国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と併せて国税審議会に諮問することとする。国税不服審
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判所長は、その議決に基づいて裁決しなければならないこととする。
(6)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、(5)を除き、改正行政不服審査法の施行の日から適用する。
(地方税)
地方税に関する不服申立て手続について、行政不服審査法の見直しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備を行う。
(1)督促に欠陥があることを理由とする不服申立期間を、差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から3月以内(現行30日以内)に延長する。
(2)固定資産の価格に係る不服審査について、審査の申出をすることができる期限を、納税通知書の交付を受けた日後3月以内(現行60日以内)に延長する。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、改正行政不服審査法の施行の日から適用する。
4 その他
(国 税)
(1)公売財産の見積価額について、税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、決定しなければならないこととする。また、その決定をする場合において、差押財産を公売するためのものであることを考慮しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う見積価額の決定について適用する。
(2)公売又は随意契約による売却について、差押財産を、相互の利用上、他の差押財産(滞納者を異にするものを含む。)と一括して同一の者に買い受けさせることが相当と認めるときは、これらの差押財産を一括して売却できることとする。また、差押財産が一括して売却された場合において、各差押財産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各差押財産の見積価額に応じて按分して得た額とする(各差押財産ごとの滞納処分費の負担についても同様とする。)。
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(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う公売公告に係る公売又は見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。
(3)差押財産について、3回公売に付しても買受けの申込みがなかった場合において、差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に換価に付してもなお買受人がないと認められるときは、その差押えを解除することができることとする。
(4)所轄税務署長は、差し押さえた財産を換価するために必要があると認めるときは、国税局長又は他の税務署長に滞納処分の引継ぎをすることができることとする。また、所轄税関長は差し押さえた財産を換価するために必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができることとする。
(5)税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税者本人の同意がある場合として税理士法第30条の規定による書面にその旨の記載がある場合には、当該納税者への通知に代えて、税務代理人への通知ができることとする。
(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。
(地方税)
(1)税務代理人がある場合の調査の事前通知について、納税者本人の同意がある場合として税理士法第30条の規定による書面にその旨の記載がある場合には、当該納税者への通知に代えて、税務代理人への通知ができることとする。
(注)上記の改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用する。
七 関税
1 暫定税率等の適用期限の延長
(1) 平成26年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(433品目)について、その適用期限を平成27年3月31日まで延長する。
(2) 平成26年3月31日に適用期限の到来する特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、その適用期限を平成27年3月31日まで延長する。
2 暫定的減免税制度の適用期限の延長
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(1) 平成26年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度について、その適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
(2) 平成26年3月31日に適用期限の到来する加工再輸入減税制度について、その適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
3 減免税制度の対象拡充
(1) 地方公共団体等が経営する博物館等に陳列する標本等に対する免税措置の対象に、地方独立行政法人が管理する博物館等に陳列する標本等を追加する。
(2) 幼稚園等において使用する教育用物品に対する免税措置の対象に、幼保連携型認定こども園において使用する教育用物品を追加する。
(3) 幼稚園、保育所等において使用する給食用脱脂粉乳に対する減税措置の対象に、幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業等において使用する給食用脱脂粉乳を追加する。
4 通関手続の迅速化等
(1) 入国者の輸入貨物(携帯品・別送品)に対する簡易税率については、現行水準(酒類(蒸留酒300円/ℓ、その他200円/ℓ)、その他の物品15%)を維持する。
(2) 少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象を「10万円以下の貨物」から「20万円以下の貨物」に拡大する。
5 その他
行政不服審査法の見直しに伴う関税の不服申立て制度に係る所要の措置、中国のWTO加入議定書(条約)の一部失効に伴う関係規定の削除等を行う

〔廃止・縮減等〕

2013-12-13 21:02:19 | Weblog
〔廃止・縮減等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の6分の5(現行5分の4)とした上、その適用期限を2年延長する。
(2)テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
(3)独立行政法人森林総合研究所が行う特定中山間保全整備事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を廃止する。
(4)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
(5)特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人が設置する施設で、移行の日の前日において非課税とされていたものについて、平成25年度分まで固定資産税及び都市計画税の非課税措置を継続する措置を廃止する。
(6)独立行政法人日本万国博覧会記念機構の廃止に伴い、独立行政法人日本万国博覧会記念機構が業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を廃止する。
(7)指定特定重要港湾において、特定国際コンテナ埠頭の整備を図るため、港湾管理者の認定を受けた運営者が、国の無利子資金の貸付けを受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。
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(8)特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に規定する指定会社等が国の補助又は無利子貸付けを受けて取得した一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。
〈不動産取得税〉
(9)日本環境安全事業株式会社が取得するPCB廃棄物処理事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
(10)特例民法法人の業務を承継するために設立された認可地縁団体が、当該特例民法法人から取得する残余財産に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
(11)独立行政法人日本万国博覧会記念機構の廃止に伴い、独立行政法人日本万国博覧会記念機構が取得するその業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
(12)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法において準用する土地区画整理法による清算金等により取得する代替不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
〈事業所税〉
(13)外国公益法人等が平成25年11月30日までに開始する事業年度分の事業所税に係る当該外国公益法人等を公益法人等とみなす措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
3 その他
(国 税)
(1)次に掲げる一時金等について、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象とする。
① 小規模企業共済法施行令の改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を受ける一時金
② 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行により、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金給付のうち共済
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組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等
(2) 調書について、次の措置を講ずる。
① 調書を提出すべき者が、所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄税務署長以外の税務署長に対し、その調書に記載すべき事項(以下「調書記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出する方法又は当該調書記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法のいずれかの方法により提供できることとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出すべき調書について適用する。
② 上記①の所轄税務署長の承認を受けるための申請書又は調書記載事項を記録した光ディスク等を提出する場合における税務署長の承認を受けるための申請書の提出があった場合において、その提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなすこととする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出する申請書について適用する。
(3)子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。
① 幼保連携型認定こども園の設置を主たる目的とする学校法人又は社会福祉法人に対する寄附を、相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象とする。
② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする認定特定公益信託を、相続財産を拠出した場合の相続税の非課税制度の対象とする。
③ 相続税又は贈与税が課されない公益事業を行う者の範囲に、認定こども園を設置し、運営する事業又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業を行う者を加える。
④ 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する
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登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(4)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き非課税法人(印紙税法別表第二)とし、その受ける登記等について引き続き非課税措置(登録免許税法別表第三)を講ずる。
(5)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き非課税法人(登録免許税法別表第二、印紙税法別表第二)とする。
(6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う工業再配置等業務及び産炭地域経過業務の廃止に伴い、これらの業務に係る登録免許税及び印紙税の非課税措置を廃止する。
(7)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、父子家庭の父等が作成する同法に定める資金の貸付けに関する文書については、印紙税を課さないこととする。
(地方税)
(1)固定資産評価基準における鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のホテル・旅館の用に供する家屋に係る経過年数を45年(現行50年)に短縮し、平成27年度の評価替えから適用する。
(2)母子及び寡婦福祉法等の改正に伴い、改称後の母子・父子福祉施設(仮称)等に係る不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(3)農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、所要の措置を講ずる。
(4)固定資産課税台帳の閲覧制度について、閲覧を求めることができる者に預金保険法に基づく特定管理を命ずる処分があった場合における預金保険機構を加える。
三 法人課税
1 復興特別法人税の1年前倒し廃止
(国 税)
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
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なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、各事業年度において利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除する。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付する。
(地方税)
復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額が法人税の額から控除されることについて、法人住民税において所要の措置を講ずる。
2 民間投資と消費の拡大
(国 税)
〔新設〕
(1) 港湾の民有護岸等の耐震化の推進のための税制措置の創設
青色申告書を提出する法人で、その有する港湾法の特定技術基準対象施設のうち護岸、岸壁及び桟橋で同法の港湾隣接地域内にあるもの(以下「民有護岸等」という。)につき平成27年3月31日までに同法の規定による民有護岸等の維持管理状況に関する報告を行ったもの(その民有護岸等について必要な措置をとるべきことの勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律のその報告に関する改正規定の施行の日からその報告を行った日以後3年を経過する日までの間に、その民有護岸等の部分について行う現行技術基準に適合するための耐震工事により取得等をしたその民有護岸等の部分について、その取得価額の20%の特別償却ができることとする。
(2) 放送ネットワーク災害対策促進税制の創設
青色申告書を提出する基幹放送事業者等でその作成した放送法第108条の放送の確実な実施に特に必要な基幹放送設備等の整備計画につき総務大臣の確認を受けたものが、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、その整備計画に記載された予備送信設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却ができることとする。
(3) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例のうち船舶から船舶への買換えに
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ついて、譲渡資産から船齢が45年以上である港湾の作業船を除外し、買換資産に環境への負荷の低減に係る要件等に該当する港湾の作業船を加える(所得税についても同様とする。)。
〔延長・拡充等〕
(1) 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
② 中小法人に係る損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
(2) 海外投資等損失準備金制度について、対象株式等の範囲から債権及び購入資源株式等を除外した上、その適用期限を2年延長する。
3 地域経済の活性化
(国 税)
〔新設〕
(1) 中心市街地活性化のための税制措置
特定再開発建築物等の割増償却制度について、中心市街地の活性化に関する法律の改正を前提に、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画(仮称)に係る商業施設等で同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業者(仮称)が取得等をするものにつき、5年間30%の割増償却が適用できる措置を加える(所得税についても同様とする。)。
(2) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、都市再生特別措置法の改正を前提に、都市機能誘導区域(仮称)以外の地域内にある土地等、建物等又は構築物から都市機能誘導区域内にある土地等、建物等、構築物又は機械装置で、認定区域整備事業計画(仮称)に記載された誘導施設(仮称)において行われる事業の用に供されるものへの買換えを適用対象に加える(所得税についても同様とする。)。
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4 国家戦略特区
(国 税)
〔新設〕
(1) 国家戦略特別区域法の制定に伴い、次の措置を講ずる。
① 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度等の創設
イ 青色申告書を提出する法人で国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められたものが、平成26年4月1日又は同法の区域計画に関する規定の施行の日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、同法に基づく事業実施計画(仮称)に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及びその附属設備並びに構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物及びその附属設備並びに構築物については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができる。
なお、特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品については、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができることとする。
(注1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却若しくは法人税額の特別控除制度又は国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例との選択適用とする。
(注2)一定の特定事業とは、国家戦略特別区域法の特定事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業をいう。
(注3)特定事業の具体的な内容については、政府における検討と併せて、
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与党の税制調査会においても検討する。
(注4)一定の規模以上のものとは、機械装置については1台又は1基の取得価額が2,000万円以上のものとし、開発研究用器具備品については1台又は1基の取得価額が1,000万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物については一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が1億円以上のものとする。
(注5)特定中核事業とは、一定の特定事業のうち中核となる事業をいい、具体的には、イノベーションにより新たな成長分野を切り開いていくために、特に促進していくべき事業として、次の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当するものを行う事業をいう。
(イ)当該地域に存する人的・物的資源を活用することによって実現できる先端的な取組
(ロ)革新的な技術開発による国民生活の改善や、新規産業・新規市場の創出につながる取組
(ハ)他の地域に広くメリットが波及する取組
なお、特定中核事業は、まずは、先端的技術を活用した医療等医療分野を対象とし、さらに、特区の具体的な内容について検討が進んだ段階において、関係者の合意を得て、必要に応じて追加される。
ロ 上記イの特別償却の適用を受ける特定中核事業の用に供された設備が開発研究用資産である場合において、研究開発税制の適用を受けるときは、その減価償却費は、特別試験研究費として取り扱うこととする。
② 国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について、特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生事業に係る措置の対象とする(所得税についても同様とする。)。
(地方税)
〔新設〕
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(1) 国家戦略特別区域法の制定に伴い、次の措置を講ずる。
① 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の創設
国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた法人が、平成26年4月1日又は同法の区域計画に関する規定の施行の日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、同法に基づく事業実施計画(仮称)に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合に選択適用できることとされる法人税の特別償却を法人住民税及び法人事業税に適用する。
② 国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合に、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について適用できることとされる法人税の割増償却を法人住民税及び法人事業税に適用する(個人住民税についても同様とする。)。
5 地方法人課税の偏在是正
(1) 法人住民税法人税割の税率の改正
法人住民税法人税割の税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
現 行 改 正 案
[標準税率][制限税率] [標準税率][制限税率]
道府県民税法人税割 5.0% 6.0% 3.2% 4.2%
市町村民税法人税割 12.3% 14.7% 9.7% 12.1%
(2) 地方法人税(国税)(仮称)の創設
① 納税義務者
法人税を納める義務がある法人は、地方法人税(仮称)を納める義務がある。
(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
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② 税額の計算
イ 地方法人税(仮称)額は、各課税事業年度の基準法人税額(課税標準)に4.4%の税率を乗じて計算した金額とする。
ロ 基準法人税額は、次の法人税額とする。ただし、附帯税の額を除く。
(イ) 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課 される法人
各事業年度の所得に対する法人税の額(所得税額控除、外国税額控除 及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を適 用しないで計算)
(ロ) 退職年金業務等を行う法人
各事業年度の退職年金等積立金の額に対する法人税の額
ハ 税額控除
外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税(仮称)額の控除を行うこととする。
③ 申告及び納付
イ 地方法人税(仮称)の申告及び納付は、国(税務署)に対して行うものとする。
ロ 申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一とする。
④ その他
質問検査権、罰則等については、法人税と同様とし、その他所要の規定の整備を行う。
⑤ 適用区分
地方法人税(仮称)は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
(3) 地方法人特別税の税率の改正
地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
現 行 改正案
① 付加価値割額、資本割額及び所得割額の 148% 67.4%
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合算額によって法人事業税を課税される法
人の所得割額に対する税率
② 所得割額によって法人事業税を課税され 81% 43.2%
る法人の所得割額に対する税率
③ 収入割額によって法人事業税を課税され 81% 43.2%
る法人の収入割額に対する税率
(4) 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正
法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
① 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)1億円超の普通法人の所得割の標準税率
現 行 改正案
年400万円以下の所得 1.5% 2.2%
年400万円超年800万円以下の所得 2.2% 3.2%
年800万円超の所得 2.9% 4.3%
② 資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率
現 行 改正案
年400万円以下の所得 2.7% 3.4%
年400万円超年800万円以下の所得 4% 5.1%
年800万円超の所得 5.3% 6.7%
③ 特別法人の所得割の標準税率
現 行 改正案
年400万円以下の所得 2.7% 3.4%
年400万円超の所得 3.6% 4.6%
(特定の共同組合等の年10億円超の所得 4.3% 5.5%)
④ 収入金額課税法人の収入割の標準税率
現 行 改正案
電気供給業、ガス供給業及び保険業を行う 0.7% 0.9%
法人の収入金額に対する税率
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(注)3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本金1,000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない。
(5) その他
その他所要の措置を講ずる。
6 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長・拡充〕
(1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。
① 産業集積事業用機械装置に係る普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができる措置の適用期限を2年延長する。
② 復興居住区域に係る措置について、次のとおり適用対象となる被災者向け優良賃貸住宅の要件の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
イ 各独立部分の床面積について、120㎡以下で、かつ、25㎡以上(現行50㎡以上)とし、床面積が50㎡未満の各独立部分については、その賃貸が単身者に対し優先して行われると明らかにされているものであることとする。
ロ 共同住宅又は長屋を構成する各独立部分の数について、床面積が25㎡以上のものが10以上又は50㎡以上のものが4以上(現行50㎡以上のものが10以上)とする。
(2) 被災代替資産等の特別償却制度における償却割合を引き上げる措置の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(3) 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、上記(1)②と同様に適用対象となる被災者向け優良賃貸住宅の要件の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
(4) 再投資等準備金制度について、特定復興産業集積区域内にある事業所以外の事業所(次の①及び②の要件を満たすものに限る。)を有する事業年度においても適用できることとする。
① その事業所の業務を行う従業員の数の合計が、常時使用全従業員数の30%
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又は2人のいずれか多い人数以下であること。
② 産業集積事業に係る業務で、主たる業務以外の業務を行う事業所であること。
7 沖縄振興関連
(国 税)
〔新設・拡充〕
(1) 産業集積経済金融活性化特別地区(仮称)に係る措置の創設
沖縄振興特別措置法の改正により、金融業務特別地区制度を発展的に解消し、産業集積経済金融活性化特別地区制度を創設することに伴い、次の措置を講ずる。
① 産業集積経済金融活性化特別地区における認定法人の所得控除制度の創設
金融業務特別地区における認定法人の所得控除制度を改組し、青色申告書を提出する内国法人で、産業集積経済金融活性化特別地区の区域内において、同地区の指定の日以後に設立され、かつ、本店又は主たる事務所を有するものであって、産業集積経済金融活性化促進計画(仮称)に記載された特定産業(仮称)を行う法人として平成26年4月1日又はその指定の日のいずれか遅い日から平成29年3月31日までの間に沖縄県知事の認定を受けたもの(認定法人)が、一定の要件を満たす場合には、その設立の日から10年を経過する日までの間に終了する各事業年度において、所得金額の40%に特区内従業員数割合を乗じた金額の所得控除ができる制度とする。
(注1)特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却若しくは法人税額の特別控除制度又は沖縄の認定法人の所得控除制度との選択適用とする。
(注2)一定の要件とは、次のイからハまでのいずれにも該当することをいう。
イ 主として特定産業に該当する事業を営む法人であって、産業集積経済金融活性化特別地区の区域内において特定産業を主として営んでいること。
ロ 産業集積経済金融活性化特別地区で常時使用する地元の従業員の数が5人以上であること。
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ハ 認定法人の営む事業が公序良俗に反しておらず、かつ、風俗営業に該当しないこと。
(注3)特区内従業員数割合とは、認定法人の常時使用する従業員の数のうちに認定法人の産業集積経済金融活性化特別地区の区域内の事業所において常時使用する従業員の数の占める割合をいう。
② 産業集積経済金融活性化特別地区において特定産業用設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の創設
金融業務特別地区において金融業務に係る事業用設備等を取得した場合の法人税額の特別控除制度を改組し、青色申告書を提出する法人が、平成26年4月1日又は産業集積経済金融活性化特別地区の指定の日のいずれか遅い日から平成29年3月31日までの間に、同地区の区域内において、一定の機械装置、器具備品並びに建物及びその附属設備の取得等をして、産業集積経済金融活性化促進計画に記載された特定産業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及びその附属設備については、25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物及びその附属設備については、8%)の税額控除との選択適用ができる制度とする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができる(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
(注1)上記①の制度、特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却若しくは法人税額の特別控除制度又は沖縄の認定法人の所得控除制度との選択適用とする。
(注2)対象となる機械装置、器具備品並びに建物及びその附属設備は、一の生産等設備を構成するこれらの減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又はその減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が100万円を超えるものとする。
(2) その他の地区に係る措置
沖縄振興特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 観光地形成促進地域に係る措置
観光地形成促進地域において特定民間観光関連施設を取得した場合の法人
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税額の特別控除制度について、次の見直しを行う。
イ 一の設備の取得価額の合計額の下限要件を1,000万円超(現行 5,000万円超)に引き下げる。
ロ 特定民間観光関連施設のうちに対象資産を構成する部分が、建物及びその附属設備にあっては共用部分以外の床面積の合計の2分の1以上であることとし、構築物にあっては取得価額の合計額の2分の1以上であることとする要件を廃止する。
ハ 特定民間観光関連施設のうち、休養施設(温泉保養施設及び国際健康管理・増進施設に限る。)及び集会施設について、一定の要件の下、対象資産に宿泊の用に供する施設を備えたもの及び宿泊の用に供する施設に附属するものを加える。
② 情報通信産業特別地区又は情報通信産業振興地域に係る措置
イ 情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行う。
(イ)常時使用する従業員の数の要件を5人以上(現行10人以上)に引き下げる。
(ロ)対象となる特定情報通信事業に情報通信機器の相互接続検証事業を加える。
ロ 情報通信産業振興地域において電気通信業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除制度について、対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であることとする要件(現行要件)に、その減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件を加えた上、現行要件との選択とする。
(注)地区・地域の指定及び事業者の認定に係る権限を沖縄県知事へ移譲する。
③ 産業高度化・事業革新促進地域に係る措置
産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
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イ 対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得価額の合計額の下限要件を100万円超(現行 500万円超)に引き下げる。
ロ 一定の対象事業に係る対象資産に開発研究用器具備品を加える。
(注)一定の対象事業は、製造業、自然科学研究所及び研究開発支援検査分析業等とする。
④ 国際物流拠点産業集積地域に係る措置
イ 国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行う。
(イ)常時使用する従業員の数の要件を15人以上(現行20人以上)に引き下げる。
(ロ)対象となる特定国際物流拠点事業に航空機整備業を加える。
ロ 国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行う(特別償却制度は、所得税についても同様とする。)。
(イ)対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超であることとする要件(現行要件)に、その減価償却資産のうち機械装置の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件を加えた上、現行要件との選択とする。
(ロ)対象となる国際物流拠点産業に航空機整備業を加える。
(注)地域の指定及び事業者の認定に係る権限を沖縄県知事へ移譲する。
8 その他の租税特別措置等
(国 税)
〔新設・拡充等〕
(1) 関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権対価について、延払基準の方法により益金算入することができる措置を講ずる。
(2) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度における奄美群島に係る措置について、奄美群島振興開発特別措置法の改正を前提に、同法の認定産業振興促進計画(仮称)に記載された区域及び事業に係る措置に改組した上、その適
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用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
(3) 原子力発電施設解体準備金制度について、積立限度額の算出方法を定額方式(現行 発電量比例方式)に改めるとともに、原子炉の運転廃止の届出後1年以内に原子力発電施設の解体に着手しない場合の一括取崩しに関する要件を緩和する。
(4) 農業経営基盤強化準備金制度について、平成26年度予算措置を前提に、対象となる交付金等に係る所要の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
(5) 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について、次の措置を講ずる。
① 適用除外措置(優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外)について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
イ マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
ロ 対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
(イ)都市再生特別措置法の改正を前提に、同法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
(ロ)都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
ハ 対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
ニ 都市再生特別措置法の改正を前提に、都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。
② 適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(6) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、
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長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え以外の措置の適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)。
① 都市再生特別措置法の改正を前提に、都市機能誘導区域(仮称)以外の地域内にある土地等、建物等又は構築物から都市機能誘導区域内にある土地等、建物等、構築物又は機械装置で、認定区域整備事業計画(仮称)に記載された誘導施設(仮称)において行われる事業の用に供されるものへの買換えを適用対象に加える。(再掲)
② 既成市街地等の内から外への買換えについて、農林業用以外の買換資産の対象区域に都市開発区域を加える。
③ 市街化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資産の買換えについて、買換資産を認定農業者又は認定就農者が取得する一定の特定資産に限定する。
④ 航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産を特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等の規定により譲渡されるもの(土地等にあっては、平成26年4月1日又はその資産の所在地が航空機騒音障害区域となった日のいずれか遅い日前に取得をしたものに限る。)に限定する。
⑤ 誘致区域の外から内への買換え及び都市開発区域等の外から内への買換えのうち都市開発区域に係る措置を除外する。
⑥ 市街地再開発事業による買換えについて、買換資産を市街地再開発事業の施行区域の面積が5,000㎡以上である場合のその施行区域内にあるものに限定するとともに、買換資産から地上階数4以上の中高層の耐火建築物以外のもの及び建築物のうち住宅の用に供される部分を除外する。
⑦ 農用地区域等内にある土地等の買換えについて、譲渡資産を農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地等に限定するとともに、買換資産を農用地利用集積計画により認定農業者又は認定就農者が取得する一定の土地等に限定する。
⑧ 防災再開発促進地区内にある土地等の買換えについて、所要の経過措置を講じた上、対象区域を地震時等において著しく危険な密集市街地に限定する。
⑨ 船舶から船舶への買換えについて、次の見直しを行う。
イ 譲渡資産から船齢が45年以上である港湾の作業船を除外し、買換資産
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に環境への負荷の低減に係る要件等に該当する港湾の作業船を加える。(再掲)
ロ 譲渡資産のうち港湾の作業船以外の船舶を船齢が25年未満のものに限定するとともに、買換資産について、漁船にあっては船齢が15年未満のものに限定するほか、外航船舶及び内航船舶の環境への負荷の低減に係る要件を見直す。
⑩ 対象となる資産の譲渡及び取得の範囲から、非適格現物分配による譲渡及び取得を除外する(震災特例法についても同様とする。)。
(7) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正を前提に、投資法人に係る課税の特例及び特定投資信託に係る受託法人の課税の特例について、対象となる投資法人及び投資信託の要件に「再生エネルギー発電設備及び公共施設等運営権以外の特定資産の割合が50%を超えること」を加える。
ただし、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正の日から平成29年3月31日までの間に再生エネルギー発電設備を取得して賃貸の用に供した投資法人で次の要件を満たすものについては、再生エネルギー発電設備を最初に賃貸の用に供した日から10年以内に終了する事業年度に限り、上記の追加された要件を満たす必要がないこととする。
① 公共施設等運営権の割合が50%を超えないこと。
② 設立に際して公募により投資口を募集したこと又は投資口が上場されていること。
③ 再生エネルギー発電設備の運用の方法が賃貸のみであることが規約に記載されていること。
(8) 投資法人に係る課税の特例について、投資法人法制の見直しを前提に、正ののれんがある場合には、支払配当等の額が配当可能利益の額の90%を超えていることとする導管性要件の判定において、正ののれんの償却額の70%を配当可能利益の額から控除する。
〔延長〕
(1) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の適用期限を2年延長する。
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(2) 雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(3) 公害防止用設備の特別償却制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(4) 特定農産加工品生産設備等の特別償却制度における特定農産加工品生産設備に係る措置について、特定農産加工業経営改善臨時措置法の期限が延長されることを前提に、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(5) 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却制度の適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする。)。
(6) 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(7) 特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
(8) 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の適用期限を2年延長する。
(9) 認定研究開発事業法人等の課税の特例の適用期限を1年延長する。
(10) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を撤廃する。
(11) 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限を2年延長する。
(12) 損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例の適用期限を5年延長する。
(13) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(環境関連投資促進税制)について、対象資産から熱電併給型動力発生装置等を除外する(所得税についても同様とする。)。
(2) 法人税額から控除される特別控除額の特例について、当期の法人税額から

その他

2013-12-13 20:59:07 | Weblog
その他
(国 税)
(1)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済について、次の措置を講ずる。
① 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日。以下「一元化法施行日」という。)前に給付事由が生じた退職共済年金等について、引き続き現行の退職共済年金等に係る税制上の措置を適用する。
② 一元化法施行日以後に給付事由が生じる退職共済年金の職域加算額に相当する年金給付(下記④において「旧職域加算年金給付」という。)について、引き続き現行の退職共済年金に係る税制上の措置(下記④の源泉徴収を除く。)を適用する。
③ 退職等年金給付について、次のとおりとする。
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イ 拠出段階
組合員等の本人が拠出する掛金について、社会保険料控除を適用する。
ロ 給付段階
(イ)受給権者が支給を受ける退職年金について、公的年金等控除を適用するとともに、国税徴収法に規定する「給料等」として一定額までの差押えを禁止する。
(ロ)受給権者が支給を受ける有期退職年金に代わる一時金又は整理退職の場合の一時金について、所得税法に規定する「退職手当等」とみなすとともに、国税徴収法に規定する「退職手当等」として一定額までの差押えを禁止する。
④ 一元化法施行日以後に国家公務員共済組合連合会等から支払を受ける公的年金等に旧職域加算年金給付又は退職等年金給付が含まれる場合における源泉徴収については、次のとおりとする。
イ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなければならないこととする。
ロ 源泉徴収税額は、国家公務員共済組合連合会等が支払う公的年金等の金額から各種控除の月割額(4万7千5百円の調整控除額を控除)に公的年金等の支給月数を乗じて計算した金額を控除した残額に5%(当該残額の月割額のうち16万2千5百円を超える部分については、10%)の税率を乗じて計算することとする。
(注)退職共済年金の特例として65歳未満の者に支給される年金その他一定の年金である場合には、上記の調整控除額を控除しない。
⑤ 一元化法施行日以後に給付事由が生じる恩給公務員期間等を有する者に支給される退職共済年金等について、次のとおりとする。
イ 退職共済年金について、公的年金等控除を適用するとともに、国税徴収法に規定する「給料等」として一定額までの差押えを禁止する。
ロ 障害共済年金を受ける者又は遺族共済年金を受ける遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者に加える。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
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(2)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正により新たに支給されることとなる一時金について、次の措置を講ずる。
① 特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
イ 所得税法に規定する「退職手当等」とみなす。
ロ 国税徴収法に規定する「退職手当等」として、一定額までの差押えを禁止する財産に加える。
② 特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
イ 所得税を課さないこととする。
ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
(4)雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法を加える。
(注)上記の「減価償却費累積額相当額」とは、その取得から譲渡までの間に業務の用に供されていた期間のない資産の場合には、その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により求めた1年当たりの減価償却費相当額にその資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算した金額をいう。
(5)企業型確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。
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(現 行) (改正案)
① 他の企業年金がない場合 月額5.1万円 月額5.5万円
② 他の企業年金がある場合 月額2.55万円 月額2.75万円
(6)小規模企業共済法施行令の一部改正を前提に、小規模企業共済等掛金控除等の対象となる小規模企業者の範囲を、宿泊業又は娯楽業を営む者で、常時使用する従業員の数が20名以下(現行:5名以下)のものに拡充する。
(7)所得税の予定納税制度について、次の措置を講ずる。
① 災害等に係る国税通則法による納期限等の延長(以下「期限延長」という。)により、その年分の所得税につき納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合には、その期限延長の対象となった予定納税額はないものとする。
② 災害等に係る期限延長により、その年6月15日において申告等の期限が延長されている場合には、同日までに税務署長が行うこととされているその年分の所得税に係る予定納税額等の通知は、期限延長により延長された第1期分の予定納税額の納期限(以下「延長後の納期限」という。)の1月前までに行うものとする。ただし、延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、当該通知は要しないものとする。
(注)特別農業所得者について、同様の措置を講ずる。
(8)公的年金等に係る確定申告不要制度等について、次の措置を講ずる。
① 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は同制度を適用できないこととする。
② 2以上の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者をいずれの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかの判定の基礎となる申告書等の範囲に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を加える。
(注)上記①の改正は、平成27年分以後の所得税について適用し、上記②の改正は、平成26年分以後の所得税について適用する。
(9)支払調書等について、次の措置を講ずる。
① 支払調書、源泉徴収票、計算書又は報告書(以下「調書等」という。)を提出すべき者が、所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄税務署長
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以外の税務署長に対し、その調書等に記載すべき事項(以下「調書等記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出する方法又は当該調書等記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法のいずれかの方法により提供できることとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出すべき調書等について適用する。
② 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)に係る非課税適用確認書の交付申請書の記載事項(以下「申請書記載事項」という。)を所轄税務署長に提供する金融商品取引業者等の営業所の長についても、上記①と同様とする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に申請書記載事項を提供する場合について適用する。
③ 上記①又は②の所轄税務署長の承認を受けるための申請書又は調書等記載事項若しくは申請書記載事項を記録した光ディスク等を提出する場合における税務署長の承認を受けるための申請書の提出があった場合において、その提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなすこととする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出する申請書について適用する。
(10)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(11)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(12)電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(13)災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基づく所得税の減免の申請について、期限後申告、更正の請求又は修正申告においてできることとする。
(14)雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措
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置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(15)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、同法の自立支援教育訓練給付金(仮称)及び高等職業訓練促進給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(16)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(17)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の職業訓練受講給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(18)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(19)児童扶養手当法の改正を前提に、児童扶養手当と公的年金給付の併給制限の見直し後の同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 受給者である母を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(20)難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による医療及び改正後の児童福祉法の規定による医療について、次の措置を講ずる。
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① 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費として支給される金品について、所得税を課さないこととする。
② 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費の支給を受ける権利について、国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、これらの法律の規定による医療を加える(法人税についても同様とする。)。
(地方税)
〈個人住民税〉
(1)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済について、次の措置を講ずる。
① 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日。以下「一元化法施行日」という。)前に給付事由が生じた退職共済年金等について、引き続き現行の退職共済年金等に係る税制上の措置を適用する。
② 一元化法施行日以後に給付事由が生じる退職共済年金の職域加算額に相当する年金給付について、引き続き現行の退職共済年金に係る税制上の措置を適用する。
③ 退職等年金給付について、次のとおりとする。
イ 拠出段階
組合員等の本人が拠出する掛金について、社会保険料控除を適用する。
ロ 給付段階
(イ) 受給権者が支給を受ける退職年金について、公的年金等控除を適用するとともに、一定額までの差押えを禁止する。
(ロ) 受給権者が支給を受ける有期退職年金に代わる一時金又は整理退職の場合の一時金について、退職手当等とみなすとともに、一定額までの差押えを禁止する。
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④ 一元化法施行日以後に給付事由が生じる恩給公務員期間等を有する者に支給される退職共済年金等について、次のとおりとする。
イ 退職共済年金について、公的年金等控除を適用するとともに、一定額までの差押えを禁止する。
ロ 障害共済年金を受ける者又は遺族共済年金を受ける遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者に加える。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(2)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正により新たに支給されることとなる一時金について、次の措置を講ずる。
① 特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
イ 退職手当等とみなす。
ロ 一定額までの差押えを禁止する財産に加える。
② 特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
イ 個人住民税を課さないこととする。
ロ 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用す る。
(4)雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法を加える。
(注)上記の「減価償却費累積額相当額」とは、その取得から譲渡までの間に
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業務の用に供されていた期間のない資産の場合には、その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により求めた1年当たりの減価償却費相当額にその資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算した金額をいう。
(5)企業型確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。
(現 行) (改正案)
① 他の企業年金がない場合 月額5.1万円 月額5.5万円
② 他の企業年金がある場合 月額2.55万円 月額2.75万円
(6)小規模企業共済法施行令の一部改正を前提に、小規模企業共済等掛金等控除等の対象となる小規模企業者の範囲を、宿泊業又は娯楽業を営む者で、常時使用する従業員の数が20名以下(現行:5名以下)のものに拡充する。
(7)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人等が支払を受ける利子等に係る非課税措置等の対象とする。
(8)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き公共法人等が支払を受ける利子等に係る非課税措置等の対象とする。
(9)電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を公共法人等が支払を受ける利子等に係る非課税措置等の対象とする。
(10)雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(11)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、同法の自立支援教育訓練給付金(仮称)及び高等職業訓練促進給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(12)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
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① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(13)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の職業訓練受講給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
(14)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(15)児童扶養手当法の改正を前提に、児童扶養手当と公的年金給付の併給制限の見直し後の同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。
① 個人住民税を課さないこととする。
② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 受給者である母を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(16)難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による医療及び改正後の児童福祉法の規定による医療について、次の措置を講ずる。
① 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費として支給される金品について、個人住民税を課さないこととする。
② 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費の支給を受ける権利について、地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、これらの法律の規定による医療を加える。
(17) 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。
① 幼保連携型認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人に対する寄附金について、幼稚園又は保育所に対する寄附金と同様に、指定寄附金及び
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特定公益増進法人に対する寄附金の対象とする。
② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする特定公益信託について、認定特定公益信託となる認定の対象とする。
(18) 特定公益増進法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える。
(19) 国庫補助金等の総収入金額不算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で水素利用技術研究開発事業(仮称)等に係るものを加える。
(20) 金融商品取引法の改正により追加される情報伝達・取引推奨行為に対する課徴金等について、同法の他の課徴金と同様に必要経費に算入しないこととする。
(21) 会社法の改正を前提に、みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得を除くこととする。
(22) 国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
(23)都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、所得税の最高税率が引き上げられたことに伴い、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得4,000万円超の場合は100分の45とする措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。
(24)県費負担教職員制度の見直しに係る財政措置として、個人住民税所得割2%の税源移譲について指定都市所在道府県及び指定都市の間で合意されたことを踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の移譲とあわせて税源移譲を行うこととし、具体的な措置の検討を行う。
(25)平成26年度分の個人住民税に係る非課税限度額(均等割・所得割)については、現行どおりとする。
〈国民健康保険税〉
(26)国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を16万円(現行14万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額を14万円(現行12
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万円)に引き上げる。
(27)国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。
(28)旧老人保健制度における拠出金に係る費用を国民健康保険税の標準基礎課税総額に含めて徴収することとする経過措置について、その適用期限を3年延長する。
二 資産課税
1 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、警戒区域設定指示等の対象区域内に居住していた者に係る受贈期限を警戒区域設定指示等の解除後1年(現行 3月)に延長する。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴い、特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置について、規定の整備を行う。
(4)青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の廃止等に伴い、株式会社日本政策金融公庫等が実施することとなる東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書については、引き続き印紙税を課さないこととする。
(5)独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
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(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市町村長が指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の適用期限を1年延長する。
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により整備す る施設に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
〈不動産取得税〉
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により取得する施設に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
2 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
〈相続税・贈与税〉
(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
① 相続税
イ 概要
個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
(注)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受け
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た医療法人をいう。
ロ 税額の計算
(イ)通常の相続税額の計算を行い、持分を取得した相続人の相続税額を算出する。
(ロ)持分を取得した相続人以外の者の取得財産は不変とした上で、当該相続人が持分のみを相続したものとして相続税額の計算を行い、当該相続人の相続税額を算出し、その金額を猶予税額とする。
(ハ)上記(イ)の相続税額から上記(ロ)の猶予税額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税額とする。
ハ 猶予税額の納付
移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付する。また、基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には、持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。
ニ 利子税の納付
上記ハにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。
ホ 税額控除
相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には、納税猶予は適用せず、上記ロの計算により算出される猶予税額に相当する金額(基金として拠出した部分に対応する金額を除く。)を相続人の納付すべき相続税額から控除する。
② 贈与税
イ 概要
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該
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経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
ロ 税額の計算
(イ)上記イの経済的利益及びそれ以外の受贈財産について通常の贈与税額を算出する。
(ロ)上記イの経済的利益のみについて贈与税額を算出し、その金額を猶予税額とする。
(ハ)上記(イ)の贈与税額から(ロ)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。
ハ 猶予税額の納付、利子税の納付及び税額控除については、相続税と同様とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。
〈登録免許税〉
(2)全国新幹線鉄道整備法第6条の規定に基づき国土交通大臣から指名された中央新幹線の建設主体が、中央新幹線の事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の保存登記若しくは移転登記又は地上権の設定登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
(3)中心市街地の活性化に関する法律の改正を前提に、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業者(仮称)が、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画(仮称)(平成28年3月31日までに認定を受けるものに限る。)に従い不動産を取得する場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
① 所有権の保存登記 1,000分の2(本則1,000分の4)
② 所有権の移転登記 1,000分の10(本則1,000分の20)
(4)関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に規定する空港運営権者が、平成26年4月1日から平成28年3月31日
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までの間に受ける関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率を、1,000分の0.5(本則1,000分の1)に軽減する措置を講ずる。
(5)個人が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000分の1(一般住宅1,000分の3、本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずる。
(6)農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、農地売買等事業により農用地区域内の農用地等を取得する場合における当該農用地等に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000分の10(本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずる。
〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
(1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
① 特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合の利子税の特例について、平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、利子税の全額(現行2分の1)を免除する。
② 特例適用農地等を譲渡し、代替農地等を取得した場合の買換え特例について、三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、取得時に三大都市圏の特定市の生産緑地地区内の農地等又は市街化調整区域内の農地等に該当しないものであっても、譲渡後1年以内にこれらの農地等に該当することとなる土地については、代替農地等に該当することとする。
③ 三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合において、譲渡後1年以内に、その譲渡があった日において特例適用者が有していた特例適用農地等以外の三大都市圏の特定市の生産緑地地区内の農地等若しくは市街化調整区域内の農地等又は譲渡後1年以内にこれらの農地等に該
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当することとなる土地(譲渡をした特例適用農地等に係る相続等の開始前において有していたものを除く。)で、譲渡時における価額がその譲渡対価の額の全部又は一部に相当するものを納税猶予の適用対象とする見込みであることにつき、税務署長の承認を受けたときは、次のとおりとする。
イ その譲渡はなかったものとみなす。
ロ 譲渡後1年を経過する日において、その譲渡対価の額の全部又は一部に相当する価額の農地等が納税猶予の適用対象とされていない場合には、譲渡した特例適用農地等のうち納税猶予の適用対象とされなかった価額に相当する部分については、その日において譲渡がされたものとみなす。
④ 農地中間管理事業の推進に関する法律により創設される農地中間管理事業のために行われる賃借権等の設定による貸付けを特定貸付けの特例の対象とするほか、同法の制定に伴う所要の措置を講ずる。
⑤ 農業経営基盤強化促進法及び農地法の改正に伴う所要の措置を講ずる。
(注)上記①から③までの改正は、平成26年4月1日以後の収用等のための譲渡について、上記④及び⑤の改正は、同日以後の貸付け等について適用する。
(2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たす既存住宅用家屋を加える。
(3)相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える。
(4)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により森林経営計画の認定を受けた場合にも、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例及び計画伐採に係る相続税の延納等の特例を適用することとする。
〈登録免許税〉
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(5)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講ずる。
① マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、適用対象にマンション敷地売却組合(仮称)が受ける次の登記を加える。
イ 分配金取得手続開始の登記(仮称)
ロ マンション敷地売却組合(仮称)が売渡請求権の行使により取得する区分所有権又は敷地利用権の取得の登記
ハ 権利消滅期日(仮称)後の建物及び土地に関する権利について必要な登記
② 適用期限を2年延長する。
(8)預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定又は特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)認定経営基盤強化計画等に基づき行う株式会社の設立等の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象から金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画に基づき行う株式会社の設立等の登記を除外した上、その適用期限を2年延長する。
(10)国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(11)国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物
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について、認定民間都市再生事業計画に基づき特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を適用できることとする。
(12)特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(13)株式会社地域経済活性化支援機構法の改正を前提に、株式会社地域経済活性化支援機構が金融機関等からの債権の買取りにより取得する不動産に関する権利等の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象に株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援対象事業者に対する資金の貸付けに伴い金融機関等から取得する不動産に関する権利等の移転登記等を加える。
〔廃止〕
(1)次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
① 国立公園特別保護地区等内の土地に係る相続税の物納の特例
② 新関西国際空港株式会社が移転補償事業により買い取った土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置
③ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記に対する登録免許税の免税措置
④ 認可地縁団体が特例民法法人から取得した不動産の所有権等の移転登記に対する登録免許税の免税措置
(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)認定こども園の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。
(2)小規模保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。
(3)社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供す
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る固定資産を加える。
(4)景観法の規定により指定を受けた景観重要建造物のうち世界遺産に登録された一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の3分の1とする措置を講ずることとし、対象となる資産が世界遺産に登録された場合に、法制上の措置を講ずる。
(5) 国家戦略特別区域法に基づく特定中核事業のうち医療分野における一定の研究開発に関する事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた者が国家戦略特別区域内において取得した、当該研究開発の用に供する一定の設備等(法人税の即時償却の対象となるものに限る。)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を平成28年3月31日まで講ずる。
(注1)特定中核事業とは、国家戦略特別区域法の特定事業のうち中核となる事業をいい、具体的には、イノベーションにより新たな成長分野を切り開いていくために、特に促進していくべき事業として、次の①から③までのいずれにも該当するものを行う事業をいう。
① 当該地域に存する人的・物的資源を活用することによって実現できる先端的な取組。
② 革新的な技術開発による国民生活の改善や、新規産業・新規市場の創出につながる取組。
③ 他の地域に広くメリットが波及する取組。
なお、特定中核事業は、特区の具体的な内容について検討が進んだ段階において、関係者の合意を得て、必要に応じて追加されていくもの。
(注2)一定の研究開発とは、研究開発で基礎的な事業等収益性の低いもの。
(6)ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害対策のための一定の無線設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の4分の3とする措置を2年間に限り講ずる。
(7)都市再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する認定区域整備事業者(仮称)が誘導施設(仮称)の整備に係る事項が記載された認定区域整備事業計画(仮称)に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋
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及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の5分の4とする措置を平成28年3月31日まで講ずる。
〈不動産取得税〉
(8)認定こども園の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
(9)小規模保育事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
(10)社会福祉事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する不動産を加える。
(11)農地中間管理機構が取得した農地等について、一定期間不動産取得税の徴収を猶予し、取得の日から5年以内に売却等された場合には、当該徴収猶予された税額に係る納税義務を免除する措置を講ずる。
(12)農地の贈与を受けたために不動産取得税の納税を猶予されている者が、当該農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合において、当該納税猶予を継続する措置を講ずる。
(13)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、認定建替事業又は認定建物敷地売却により、施行者が取得する区分所有権等に係る不動産取得税について、非課税とする措置を2年間に限り講ずる。
(14)全国新幹線鉄道整備法第6条に基づき国土交通大臣から指名された中央新幹線の建設主体が同法に規定する整備計画に基づき取得する中央新幹線の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
〈事業所税〉
(15)認定こども園の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
(16)小規模保育事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
(17)社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する施設を加える。
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(18)電気事業法の改正に伴い設立される広域的運営推進機関の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
(19)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、マンション敷地売却組合(仮称)の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
〔拡充・延長等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、東南海・南海地震防災対策推進地域に代えて南海トラフ地震防災対策推進地域を対象地域とした上、その適用期限を3年延長する。
(2)国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、最大離陸重量200t未満で地方路線の就航時間割合が3分の2以上の航空機の課税標準を次のとおり(現行 最初の5年間価格の5分の2)とした上、その適用期限を2年延長する。
① 最大離陸重量50t未満で東京国際空港又は大阪国際空港発着の路線を除く路線の就航時間割合が3分の2以上の航空機
イ 最大離陸重量30t未満のもの 最初の5年間価格の4分の1
ロ 最大離陸重量30t以上50t未満のもの 最初の1年間価格の8分の3、その後4年間価格の5分の2
② ①以外の航空機 最初の5年間価格の5分の2
(3)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設について、課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額とする。
イ 大臣配分資産又は知事配分資産 3分の1
ロ その他の資産 3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
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② テトラクロロエチレン系溶剤及びフッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置について、課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額とする。
イ 大臣配分資産又は知事配分資産 2分の1
ロ その他の資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
③ 対象となる大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する装置を、テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置に限定する。
(4)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得する一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(5)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の認定発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(6)新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
(7)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
(8)鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(9)日本貨物鉄道株式会社が取得する新たに製造された一定の機関車又はコンテナ貨車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(10)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
〈不動産取得税〉
- 70 -
(11)新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する場合について、既存住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置と同様の措置を講ずる。
(12)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
(13)新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
(14)小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正により、小笠原諸島へ帰島する者が取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
(15)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(16)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
〈事業所税〉
(17)沖縄振興特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる。
① 産業高度化・事業革新促進地域における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、当該施設に設置される機械装置及び器具備品の取得価額要件に関し、機械装置及び器具備品の範囲に開発研究用器具備品を加える。
(注)開発研究用器具備品を加える措置の対象となる事業は、製造業、自然科学研究所及び研究開発支援検査分析業等とする。
② 国際物流拠点産業集積地域における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、対象となる事業に航空機整備業を加える。
- 71 -
(18)消防法施行令の改正に伴い新たに消防用設備等の設置が義務付けられる事業所等について、当該消防用設備等に対する資産割に係る事業所税の非課税措置を講ずる。
(19)特定農産加工業経営改善臨時措置法の改正に伴い、同法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年9月(個人の事業については2年)延長する。
〔廃止・縮減等〕

第14回創業・IT等ワーキング・グループ

2013-12-13 20:49:05 | Weblog
第14回創業・IT等ワーキング・グループ
平成25年12月13日(金)
9:30~11:45
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

( 開会 )

1.事業者からのヒアリング
「日本におけるベンチャーキャピタルの現状と課題」
2.文部科学省、事業者からのヒアリング
「国立大学によるベンチャー育成のための環境整備等」
3.エネルギー関連の重点的フォローアップ事項について
4.IT関連の規制改革事項について
5.重点的フォローアップ事項 ビッグデータビジネスの普及について
( 閉会 )

(資料)
資料1 日本ベンチャーキャピタル協会 副会長
株式会社TNPパートナーズ 呉 雅俊氏 提出資料(PDF形式:897KB)
資料2-1 文部科学省 提出資料(PDF形式:205KB)
資料2-2 日本ベンチャー学会 提出資料
(その1)(PDF形式:978KB)、(その2)(PDF形式:306KB)
資料3-1 重点的フォローアップ事項の進捗状況について(概要)(PDF形式:115KB)
資料3-2 重点的フォローアップ事項の進捗状況について
(再生可能エネルギーに係る規制)(PDF形式:257KB)
資料3-3 重点的フォローアップ事項の進捗状況について
(次世代自動車の世界最速普及)(PDF形式:219KB)
資料4 IT関連の規制改革事項について(案)(PDF形式:196KB)
資料5 IT総合戦略室 提出資料
(その1)(PDF形式:933KB)、(その2)(PDF形式:630KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/sogyo/131213/agenda.html
12.18にも江田新党。
来週にも米国予算成立へ。
ジェーアール値上げ申請。
12.20独法改革決定へ。
12月12日
消費税率引上げに伴う運賃・料金改定について [PDF/1.83MB]
旅客営業制度の一部変更について [PDF/7KB]
鉄道事業の一部廃止の届出について [PDF/10KB]
http://www.jreast.co.jp/
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001346.html
JRグループでは、新幹線及び在来線特急・急行列車の自由席をご利用の場合に発売する自由席特急券及び急行券の有効期間を、有効期間開始日当日及びその翌日の2日間としていますが、昨今のお客様のご利用状況をふまえ、平成26年4月1日発売分から、有効期間開始日当日限り(1日間)とさせていただきますので、お知らせいたします。

http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/9A0EC4621C050EAF49257C3F003BD313?OpenDocument
http://www.westjr.co.jp/press/article/2013/12/page_4933.html
http://www.jrhokkaido.co.jp/
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/13-12-12/01.htm
185 29 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案 衆議院で閉会中審査 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
事件番号 平成23(行ウ)178 事件名 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
裁判年月日 平成25年11月25日 裁判所名・部 大阪地方裁判所  第5民事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 公務災害により死亡した地方公務員の夫である原告が,被告大阪府支部長に対してした地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等の支給請求につき,同法等の定める年金の受給要件(夫については職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反することを理由として,取り消された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83814&hanreiKbn=04
平成25年12月13日(金)定例閣議案件
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

(外務省)

関税法施行令の一部を改正する政令

(財務省)

平成25年金融商品取引法等改正(9ヶ月以内施行)等に係る預金保険法施行令等の一部を改正する政令案等の公表について
金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(9ヶ月以内施行)等に係る預金保険法施行令等の一部を改正する政令案等を別紙1~41のとおり取りまとめましたので、公表します。

この案について御意見がありましたら、平成26年1月14日(火)12時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/25/20131213-4.html
平成24年金融商品取引法等改正(総合取引所関係)に係る政令・内閣府令案等(行為規制に係る部分を除く)について
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131213-5.html
破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131213-2.html
主要生損保の平成25年9月期決算の概要
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20131213-1.html
「金融・資本市場活性化に向けての提言」の公表について
http://www.fsa.go.jp/singi/kasseika/20131213.html
金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第10回)議事次第
日時:平成25年12月12日(木)14時00分~16時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.報告案について

3.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
報告案(PDF:375KB)
参考資料(PDF:112KB)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/risk_money/siryou/20131212.html
今後の新地方公会計の推進に関する研究会(第25回)
日時
平成25年12月10日(火)15:00~17:00
場所
総務省1階 共用会議室3
次第
1.開会
2.議題
(1)「地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会」の検討状況について
(2)「地方公共団体における固定資産台帳の整備等に関する作業部会」の検討状況について
(3)その他
3. 閉会
資料
・「地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会」におけるこれまでの主な検討状況  ・・・資料1
・「地方公共団体における固定資産台帳の整備等に関する作業部会」におけるこれまでの主な検討状況・・・資料2

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chikousuiken/02zaisei07_03000077.html
特別の法律により設立される民間法人等の指導監督に関する行政評価・監視
<調査結果に基づく勧告>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/80595.html
登録検査等事業者等制度における判定員等の資格要件の緩和に関する意見募集
 「携帯電話の基地局整備の在り方に関する研究会」(座長:山内弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授)の「アドホック会合」において、登録検査等事業者等制度における判定員の資格要件の緩和に向けた検討が行われ、この度、その取りまとめが同研究会に報告されました。
 総務省は、速やかに制度整備を行うため、その取りまとめについて、平成25年12月16日(月)から平成26年1月20日(月)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000052.html
12月13日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第21回会議の議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00089.html
法務省予算
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00025.html
【お知らせ】申請用総合ソフト等の「(電子)納付」ボタンをクリックした際にエラーが表示される事象について

 申請用総合ソフト等(申請用総合ソフト,かんたん証明書請求,供託かんたん申請及び民間事業者製のソフト)の「(電子)納付」ボタンをクリックした際に,「電子政府の総合窓口 e-Gov」のサイトが正しく表示されない場合があります。
 
 ご利用の端末に,新たな政府共用認証局自己署名証明書が登録されていない場合,本事象が発生することがありますので,新たな政府共用認証局自己署名証明書の登録をしていただきますようお願いします。
 
 新たな政府共用認証局自己署名証明書が登録されていることの確認方法,登録方法等,詳細については,こちらをご参照ください。
平成25年12月13日(金)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成25年12月21日(土) 午前0時頃から
 平成25年12月23日(月) 午後2時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201312.html#HI201312131360
今後の地方教育行政の在り方について(答申)(中教審第166号)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1342455.htm
平成25年度経済産業省予算案の概要
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/index.html
産業競争力強化法施行令(案)等に対する意見募集について

案件番号 595113068
定めようとする命令等の題名 産業競争力強化法施行令(案)等

根拠法令項 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十四項等

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 担当:経済産業省経済産業政策局
法案準備室

小林、末政、板橋
TEL:03-3501-1086 FAX:03-3501-1087

案の公示日 2013年12月11日 意見・情報受付開始日 2013年12月11日 意見・情報受付締切日 2014年01月11日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
全体の概要   (1)産業競争力強化法施行令(条文案)   (3)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(条文案)   (3)-2経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(様式集)   (4)TLO法施行規則の一部を改正する省令(条文案)   (5)産業競争力強化法第五十六条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令(条文案)   (6)特定新事業開拓投資事業の実施に関する指針(条文案)   (7)事業再編の実施に関する指針(条文案)   (2)産業競争力強化法施行規則(条文案)   (2)-2産業競争力強化法施行規則(様式集)   関連資料、その他
(8)株式会社産業革新機構支援基準(条文案)   (9)創業支援事業の実施に関する指針(条文案)   (10)中小企業承継事業再生の実施に関する指針(条文案)   (11)中小企業の事業の再生に関する指針(条文案)   (12)認証紛争解決事業者が手続実施者に確認を求める事項(条文案)   (13)資産評定に関する基準(条文案)   意見公募要領  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595113068&Mode=0

第一八五回

2013-12-13 20:17:08 | Weblog
第一八五回

衆第二九号

   特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条-第五条)

 第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項

  第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条-第十条)

  第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第十一条)

  第三節 納付金等(第十二条・第十三条)

 第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第十四条-第二十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

 (基本理念)

第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。

 (国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

 (法制上の措置等)

第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

   第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項

    第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針

 (国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)

第六条 政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 (観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)

第七条 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (地方公共団体の構想の尊重)

第八条 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。

 (カジノ施設関係者に対する規制)

第九条 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。

 (カジノ施設の設置及び運営に関する規制)

第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

 一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項

 二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項

 三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項

 四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項

 五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項

 六 広告及び宣伝の規制に関する事項

 七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項

 八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項

    第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務

第十一条 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。

    第三節 納付金等

 (納付金)

第十二条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

 (入場料)

第十三条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。

   第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部

 (設置)

第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)

第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。

 二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。

 三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

 (組織)

第十六条 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。

 (特定複合観光施設区域整備推進本部長)

第十七条 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (特定複合観光施設区域整備推進副本部長)

第十八条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (特定複合観光施設区域整備推進本部員)

第十九条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)

第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (特定複合観光施設区域整備推進会議)

第二十一条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。

4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。

 (事務局)

第二十二条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

 (政令への委任)

第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



     理 由

 特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要である。これが、この法律案を提出する理由である。



(16)中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、次の措置を講ずる。

2013-12-13 20:14:23 | Weblog
(16)中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、次の措置を講ずる。
- 29 -
① 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用について、対象となる金融機関の範囲から火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会を除外する。
② 生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約を加える。
③ 地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加える。
④ 道府県民税利子割の対象となる利子等の支払の取扱いをする者の営業所等に関し、当該利子等の支払の取扱いをする者について、振替口座簿に記載等された公社債以外の公社債の利子の支払の取次ぎをする金融機関の範囲に、火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会に代えて、火災等共済組合及び共済協同組合連合会を加える。
(17)金融商品取引業者等の営業所の長が、顧客の依頼に基づき、当該営業所に開設された有価証券の保管等に係る口座(以下「国内証券口座」という。)から国外において金融商品取引業を営む者の営業所等に開設された有価証券の保管等に係る口座(以下「国外証券口座」という。)に有価証券の移管をした場合又は国内証券口座に国外証券口座から有価証券の移管を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管に係る有価証券の種類、数又は金額その他の事項を記載した調書を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
(注)上記の制度は、平成27年1月1日以後に行われる有価証券の移管について適用する。
3 土地・住宅税制
(国 税)
(1)都市再生特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税
- 30 -
の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について、次のとおりとする。
イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。
ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。
(2)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。
③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い、マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、一定の要件の下で、その費用に充てた金額は、
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各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。
(3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)
② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
③ 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。(再掲)
(5)短期譲渡所得の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
(6)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を
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講ずる。
② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。
(7)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える(法人税についても同様とする。)。
(8)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
① 適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)
② 適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、対象とする。(再掲)
(9)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
① 適用対象に、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。
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② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は、森林経営計画について、森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準に従って作成し、認定を受けた者とする。
(10)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について、次の措置を講ずる。
① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
(11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。
(注1)本措置は、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、適用しない。
(注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
(12)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
(13)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(14)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(15)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰
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島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。
(地方税)
(1)都市再生特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び特定民間再開発事業の施行区域外へ転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について、次のとおりとする。
イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。
ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。
(2)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンショ
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ン敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。
③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い、マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、一定の要件の下で、その費用に充てた金額は、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。
(3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)
② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
③ 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。(再掲)
(5)短期譲渡所得の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人
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環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
(6)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる。
① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を講ずる。
② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。
(7)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える。
(8)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる。
① 適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)
② 適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、対象とする。(再掲)
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(9)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、次の措置を講ずる。
① 適用対象に、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。
② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は、森林経営計画について、森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準に従って作成し、認定を受けた者とする。
(10)特定民間再開発事業の施行地区外転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について、次の措置を講ずる。
① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
(11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができることとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
(12)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
(13)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延
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長する。
(14)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
(15)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。
4 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)個人が、その有する債務について免除を受けたことにより生じる経済的な利益について、次の措置を講ずる。
① 事業を営む個人が、その有する債務につき、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の要件を満たすものに基づき免除を受けた場合において、当該準則に定められた方法により減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っているときは、これらの資産の評価損の額に相当する金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する特例を創設する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
② 個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。
イ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額
ロ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合
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に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
(2)「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金については、所得税を課さないこととする。
(3)「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することとされた「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金については、所得税を課さないこととする。
(4)東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失が生じた場合において、被災したこれらの資産に関連する原状回復費用等をその災害のやんだ日から3年以内に支出をすることが困難な事情があるときは、その困難な事情がやんだ日の翌日から3年以内に支出される原状回復費用等を雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出としてこれらの特例の適用を受けることができることとする(法人税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にした原状回復費用等の支出について適用する。
(5)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となった内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)の取締役等である個人でその内国法人の保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、同機構の定めた準則に従って策定されたその内国法人に係る債務処理計画に基づきその内国法人に贈与した場合を、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の対象とする。
〔延長・拡充等〕
(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。
(2)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長する。
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(3)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により認定を受けた森林経営計画に基づいて山林の伐採又は譲渡をした場合にも、山林所得に係る森林計画特別控除の適用ができることとする。
(4)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等について適用する。
② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
(注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附について適用する。
③ 公益法人等は、買換え又は合併等により寄附財産を移転する場合に事前届出により非課税特例を継続できる措置の適用を受けるため、寄附財産を特定して申請を行うこと等一定の要件の下で、非課税承認対象財産に該当するかの確認を国税庁長官に求めることができることとする。
④ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記③及び④の改正は、平成26年4月1日以後に行われる申請又は届出について適用する。
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⑤ 非課税承認の取消しにより公益法人等に対して所得税を課税する場合において、当該公益法人等が当該取消しのあった年以前に合併又は解散をしたときにおける納税義務の成立時期、課税年分及び確定申告期間については、次のとおりとする。
イ 納税義務の成立時期 合併の日の前日又は解散の日(現行:非課税承認が取り消された日(以下「承認取消日」という。)の属する年の終了の時)
ロ 課税年分 上記イに定める日の属する年分(現行:承認取消日の属する年分)
ハ 確定申告期間 合併の日又は解散の日の翌日から2月以内(現行:承認取消日の属する年の翌年2月16日から3月15日まで)
(注)上記⑤の改正は、平成26年4月1日以後に公益法人等が合併又は解散を行う場合について適用する。
⑥ 地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館をいう。)の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人に対する財産の寄附に係る非課税承認の要件について、他の業務を行う地方独立行政法人と同様の措置を講ずる。
(注)上記⑥の改正は、平成26年4月1日以後に行う財産の寄附について適用する。
(5)国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い次の措置を講じた上、下記②の特例の適用期限を2年延長する。
① 非課税の特例の対象に、重要文化財を博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館で、博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものをいう。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
② 2分の1課税の特例の対象に、重要有形民俗文化財を上記①の地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
〔廃止・縮減等〕
(1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
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① 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
② 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
③ 本特例について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定する。
イ 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされるものを加える。
ロ 計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
(イ)農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
(ロ)相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告後の相続税額とする。
ハ 対象となる相続財産には、相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含むこととする。
ニ 対象となる相続財産の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含むこととする。
ホ 同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
(注)上記①及び②の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
(2)定額給付金の非課税規定を削除することとする。
(地方税)
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〔新設〕
(1)個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。
① 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額
② 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
(2)「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金については、個人住民税を課さないこととする。
(3)「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することとされた「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金については、個人住民税を課さないこととする。
(4)東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失が生じた場合において、被災したこれらの資産に関連する原状回復費用等をその災害のやんだ日から3年以内に支出をすることが困難な事情があるときは、その困難な事情がやんだ日の翌日から3年以内に支出される原状回復費用等を雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出としてこれらの特例の適用を受けることができることとする。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にした原状回復費用等の支出につ いて適用する。
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(5)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となった内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)の取締役等である個人でその内国法人の保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、同機構の定めた準則に従って策定されたその内国法人に係る債務処理計画に基づきその内国法人に贈与した場合を、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の対象とする。
〔延長・拡充等〕
(1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する。
(2)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により認定を受けた森 林経営計画に基づいて山林の伐採又は譲渡をした場合にも、山林所得に係る森林計画特別控除の適用ができることとする。
(3)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等につい て適用する。
② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
(注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附につい て適用する。
③ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益
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法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記③の改正は、平成26年4月1日以後に行われる届出について適用 する。
④ 地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館をいう。)の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人に対する財産の寄附に係る非課税承認の要件について、他の業務を行う地方独立行政法人と同様の措置を講ずる。
(注)上記④の改正は、平成26年4月1日以後に行う財産の寄附について適 用する。
(4)国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い次の措置を講じた上、下記②の特例の適用期限を2年延長する。
① 非課税の特例の対象に、重要文化財を博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館で、博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものをいう。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
② 2分の1課税の特例の対象に、重要有形民俗文化財を上記①の地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
(5) 農業経営基盤強化準備金制度について、平成26年度予算措置を前提に、対象となる交付金等に係る所要の見直しを行う。
(6) 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。
(7) 特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対
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応する相続税相当額とする。
② 本特例について、次のとおり現行の取扱いを明確化する。
イ 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされたものを加える。
ロ 計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
(イ) 農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
(ロ) 相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告後の相続税額とする。
ハ 対象となる相続財産には、相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含むこととする。
ニ 対象となる相続財産の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含むこととする。
ホ 同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
(注)上記①の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
(2) 次の準備金制度において、青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法を2年均等取崩しから一括取崩しに見直すこととする。
① 金属鉱業等鉱害防止準備金
② 特定災害防止準備金
③ 特定船舶に係る特別修繕準備金
④ 探鉱準備金
⑤ 農業経営基盤強化準備金
(3) 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例について、適用対象から次の負担金等を除外する。
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① 特定の事業を営む者に対する信用の保証をするための業務(信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の営む業務を除く。)に係る基金に充てるための負担金
② 水産動物の種苗の生産及び放流、その放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果の実証等の沿岸漁場の整備及び開発に資するための業務に係る基金に充てるための負担金
③ 農地利用集積円滑化団体が行う農用地の利用の集積の円滑化、農業構造の改善等に関する業務に係る基金に充てるための負担金
④ 都道府県青年農業者等育成センターが行う就農支援業務に係る基金に充てるための負担金
⑤ 独立行政法人環境再生保全機構が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用助成等の業務に係る基金に充てるための負担金
⑥ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同契約に係る掛金