農業者戸別所得補償法案
(目的)
第一条 この法律は、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能の重要性に鑑み、米穀、麦その他の重
要な農産物の生産を行う農業者に対し、その農業所得を補償するための交付金を交付する等の措置を講ず
ることにより、農業経営の安定及び農業生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上に寄与し、あわせ
て多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三条に規定する多面的機能をいう。)
の維持に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 農産物の販売を目的として農業を営む者であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
二 委託を受けて農作業を行う組織であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
2 この法律において「畑作物」とは、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば、
なたねその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち政令で定めるものをいう。
一 食料自給率の向上を図る上で国民の食生活上特に重要なもの
二 前号に該当する他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているもの
三 標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるもの
3 この法律において「水田活用作物」とは、水田において生産される農産物であって主食用米(主食用と
して生産される米穀をいう。以下同じ。)以外のもののうち、水田における生産が広く行われ、かつ、食
料自給率又は飼料の自給度の向上を図る上で特に重要なものとして政令で定めるものをいう。
(畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第三条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、畑作物
の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。
一 畑作物の生産面積に応じて交付する交付金
二 畑作物の品質及び生産量に応じて交付する交付金
2 前項第一号の交付金の金額は、農業者ごとに、畑作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者
の当該年度における当該畑作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
3 第一項第二号の交付金の金額は、農業者ごとに、畑作物についての種類別及び品質の区分別の数量当た
りの単価に、その者の当該年度における当該畑作物の種類別及び品質の区分別の生産量をそれぞれ乗じて
得た金額を合算した金額とする。
4 各年度において、第一項第一号の交付金の交付を受けた農業者に対して同項第二号の交付金を交付する
場合においては、畑作物の種類ごとに、前項の規定により算出した金額から、第二項の規定により算出し
た金額を控除して交付するものとする。
5 第二項及び第三項の単価は、第一項各号の交付金の交付により畑作物の生産に要する標準的な費用の額
と当該畑作物の販売による標準的な収入の額との差額の補塡を図ることを旨とし、畑作物の種類別の標準
的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
6 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項又は第三項の単価を改定することができる。
7 農林水産大臣は、第二項又は第三項の単価を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政
策審議会の意見を聴かなければならない。
8 農林水産大臣は、第二項又は第三項の単価を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するも
のとする。
(水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第四条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、
水田の有効活用を図るため、当該農業者に対し、その者の水田活用作物の生産面積に応じて交付金を交付
するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、水田活用作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者
の当該年度における当該水田活用作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とす
る。
3 前項の単価は、第一項の交付金の交付により主食用米に係る標準的な所得の額と水田活用作物に係る標
準的な所得の額との差額の補塡を図ることを旨とし、水田活用作物の種類別の標準的な収入及び費用の額
を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
4 政府は、第一項の交付金のほか、毎年度、予算の範囲内において、水田の有効活用及び地域の農業の振
興を図るため、主食用米以外の農産物のうち農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定するもの(以
下「地域作物」という。)の生産を行う農業者に対し、地域作物の生産面積に応じて交付金を交付するこ
とができる。
5 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、地域作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者の当
該年度における当該地域作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
6 前項の単価は、水田を有効活用して地域作物の生産の振興を図ることを旨とし、地域の特性を考慮しつ
つ、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて定めるものとする。
7 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項又は第五項の単価を改定することができる。
8 前条第七項の規定は、第二項又は第五項の単価を定め、又は改定しようとする場合について準用する。
9 前条第八項の規定は、第二項又は第五項の単価を定め、又は改定した場合について準用する。
(生産調整方針に従って主食用米の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第五条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年
法律第百十三号)第五条第一項の認定に係る生産調整方針に従って主食用米の生産を行う農業者の農業所
得を補償し、主食用米の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、その者の主食用米の生産面積
(主食用米の生産及び販売の状況等の農業者の農業経営に関する事情を勘案して農林水産省令で定める面
積を除く。次項において同じ。)に応じて交付金を交付するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、主食用米についての面積当たりの単価に、その者の当該年度に
おける主食用米の生産面積を乗じて得た金額とする。
3 前項の単価は、第一項の交付金の交付により主食用米の生産に要する標準的な費用の額と主食用米の販
売による標準的な収入の額との差額の補塡を図ることを旨とし、主食用米の標準的な生産費、販売価格及
び単位面積当たりの収穫量を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
4 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項の単価を改定することができる。
5 第三条第七項の規定は、第二項の単価を定め、又は改定しようとする場合について準用する。
6 第三条第八項の規定は、第二項の単価を定め、又は改定した場合について準用する。
(収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付)
第六条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、当該年度の前年度における主食用米及び畑作物のうち政
令で定めるもの(以下この条において「対象農産物」という。)の種類別の収入の額として農林水産省令
で定めるところにより農業者ごとに算出した額(次項において「前年度種類別収入額」という。)が、対
象農産物の種類別の標準的な収入の額として農林水産省令で定めるところにより農業者ごとに算出した額
(次項において「標準的種類別収入額」という。)を下回った場合には、これによる農業者の農業経営に
及ぼす影響を緩和するため、当該農業者(収入の減少がその経営に及ぼす影響を緩和するための積立金で
あってその額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものを積み立てているものに限る。)
に対し、交付金を交付するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、標準的種類別収入額と前年度種類別収入額との差額、当該差額
の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して対象農産物の
種類別に農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。
3 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改正しようとするときは、食料・農業・農村政策
審議会の意見を聴かなければならない。
(加算等交付金の交付)
第七条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、農業経営基盤の強化、農地の農業上の利用の増進その他
の政令で定める取組を行う農業者に対し、農林水産省令で定めるところにより算定した加算等交付金を交
付するものとする。
(調査)
第八条 農林水産大臣は、農産物の生産及び販売の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その
結果をこの法律の適正な運用に活用するものとする。
(地域農業協議会)
第九条 地方公共団体及び農業に関する団体その他の地域の関係者は、地域作物の生産の振興その他地域に
おけるこの法律に基づく措置の円滑な実施に資する事項について協議するため、地域農業協議会を組織す
ることができる。
2 地域農業協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域農業協議会が定める。
(交付金の交付の申請等)
第十条 第三条第一項各号、第四条第一項若しくは第四項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条の交付
金(以下単に「交付金」という。)の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、
農産物の生産又は農作業の受託に関する計画その他の農林水産省令で定める書類を添付して、農林水産大
臣に交付の申請をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(交付金の返還)
第十一条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、農林水産大臣は、その者に
対してその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、農林水産大臣は、期限を指定し
てこれを督促しなければならない。
3 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納
付しないときは、農林水産大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(報告及び検査)
第十二条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、交付金の交付を受け、若しくは受けよ
うとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当
該農産物の売渡しを受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務
所その他の事業場に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示
しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十三条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第十四条 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十五条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為に
つき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定
を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第十六条の
規定は、公布の日から施行する。
(単価に関する経過措置)
第二条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第五項、
第七項及び第八項、第四条第三項、第六項、第八項及び第九項並びに第五条第三項、第五項及び第六項の
規定の例により、第三条第二項若しくは第三項の単価、第四条第二項若しくは第五項の単価又は第五条第
二項の単価(次項において単に「単価」という。)を定め、これを告示することができる。
2 前項の規定により定められた単価は、施行日において第三条第五項、第四条第三項若しくは第六項又は
第五条第三項の規定により定められたものとみなす。
(施行のために必要な準備)
第三条 農林水産大臣は、第六条第二項の農林水産省令を制定しようとするときは、施行日前においても、
食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
(畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付に関する特例)
第四条 第三条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該年度」とあるのは、「当該年度の
前年度」とする。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止)
第五条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)
は、廃止する。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第六条 平成二十五年度以前の生産に係る前条の規定による廃止前の農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による交付金の交付について
は、なお従前の例による。
2 平成二十四年度以前の旧法第二条第一項に規定する対象農産物に係る収入に係る旧法第四条第一項の規
定による交付金の交付については、なお従前の例による。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う積立金に関する経過措
置)
第七条 施行日前に積み立てられた旧法第四条第一項に規定する農林水産省令で定める基準に適合する積立
金は、施行日において第六条第一項に規定する農林水産省令で定める基準に適合する積立金として積み立
てられたものとみなす。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる旧法第三条第一項又は第四条第一項の交付金の交付に係るこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第一項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十
八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第
号)第三条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条」に改
める。
第六十一条の二第一項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第
一項又は第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法第三条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第五条
第一項、第六条第一項又は第七条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 平成二十六年一月一日以後に交付を受けた前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項におい
て「旧租税特別措置法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等があるときは、当該交付金
等を前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十四
条の二第一項に規定する交付金等とみなして同項の規定を適用する。
2 施行日を含む事業年度において交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金
等があるときは、当該交付金等を新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等とみなして
同項の規定を適用する。
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正)
第十一条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正す
る。
第十九条第二項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法
律第八十八号)」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に改める。
第三十三条第二項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」を「農業者
戸別所得補償法」に改める。
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第十二条 食料・農業・農村基本法の一部を次のように改正する。
第四十条第三項中「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年
法律第八十八号)」を削り、「及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十
五号)」を「、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)及び農業者戸
別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に改める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法
律第八十八号)」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に、「期間平均生産面積
(同項第一号に規定する期間平均生産面積をいう。次号において同じ。)」を「生産面積」に改め、同条
第二号中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」を「農業者戸別所得補償
法」に、「期間平均生産面積」を「生産面積」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第三項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八
年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第
号)第三条第一項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項、第六条第一項並びに第七条」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業経営安定
勘定、食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。)、業務勘定及び調整勘定の平成二十五年度の
収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十七条 附則第十四条及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)
の規定により改正される特別会計に関する法律の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで特別
会計に関する法律の一部を改正する法律の規定によって改正されるものとする。
(検討)
第十八条 農業収入の減少を補塡するための保険制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途と
して、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
農業の有する食料その他の農産物の供給の機能の重要性に鑑み、農業経営の安定及び農業生産力の確保を
図るため、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者に対し、その農業所得を補償するための交付
金を交付する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約七千六百億円の見込みである。
(目的)
第一条 この法律は、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能の重要性に鑑み、米穀、麦その他の重
要な農産物の生産を行う農業者に対し、その農業所得を補償するための交付金を交付する等の措置を講ず
ることにより、農業経営の安定及び農業生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上に寄与し、あわせ
て多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三条に規定する多面的機能をいう。)
の維持に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 農産物の販売を目的として農業を営む者であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
二 委託を受けて農作業を行う組織であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
2 この法律において「畑作物」とは、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば、
なたねその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち政令で定めるものをいう。
一 食料自給率の向上を図る上で国民の食生活上特に重要なもの
二 前号に該当する他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているもの
三 標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるもの
3 この法律において「水田活用作物」とは、水田において生産される農産物であって主食用米(主食用と
して生産される米穀をいう。以下同じ。)以外のもののうち、水田における生産が広く行われ、かつ、食
料自給率又は飼料の自給度の向上を図る上で特に重要なものとして政令で定めるものをいう。
(畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第三条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、畑作物
の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。
一 畑作物の生産面積に応じて交付する交付金
二 畑作物の品質及び生産量に応じて交付する交付金
2 前項第一号の交付金の金額は、農業者ごとに、畑作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者
の当該年度における当該畑作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
3 第一項第二号の交付金の金額は、農業者ごとに、畑作物についての種類別及び品質の区分別の数量当た
りの単価に、その者の当該年度における当該畑作物の種類別及び品質の区分別の生産量をそれぞれ乗じて
得た金額を合算した金額とする。
4 各年度において、第一項第一号の交付金の交付を受けた農業者に対して同項第二号の交付金を交付する
場合においては、畑作物の種類ごとに、前項の規定により算出した金額から、第二項の規定により算出し
た金額を控除して交付するものとする。
5 第二項及び第三項の単価は、第一項各号の交付金の交付により畑作物の生産に要する標準的な費用の額
と当該畑作物の販売による標準的な収入の額との差額の補塡を図ることを旨とし、畑作物の種類別の標準
的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
6 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項又は第三項の単価を改定することができる。
7 農林水産大臣は、第二項又は第三項の単価を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政
策審議会の意見を聴かなければならない。
8 農林水産大臣は、第二項又は第三項の単価を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するも
のとする。
(水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第四条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、水田活用作物の生産を行う農業者の農業所得を補償し、
水田の有効活用を図るため、当該農業者に対し、その者の水田活用作物の生産面積に応じて交付金を交付
するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、水田活用作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者
の当該年度における当該水田活用作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とす
る。
3 前項の単価は、第一項の交付金の交付により主食用米に係る標準的な所得の額と水田活用作物に係る標
準的な所得の額との差額の補塡を図ることを旨とし、水田活用作物の種類別の標準的な収入及び費用の額
を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
4 政府は、第一項の交付金のほか、毎年度、予算の範囲内において、水田の有効活用及び地域の農業の振
興を図るため、主食用米以外の農産物のうち農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定するもの(以
下「地域作物」という。)の生産を行う農業者に対し、地域作物の生産面積に応じて交付金を交付するこ
とができる。
5 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、地域作物についての種類別の面積当たりの単価に、その者の当
該年度における当該地域作物の種類別の生産面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
6 前項の単価は、水田を有効活用して地域作物の生産の振興を図ることを旨とし、地域の特性を考慮しつ
つ、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて定めるものとする。
7 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項又は第五項の単価を改定することができる。
8 前条第七項の規定は、第二項又は第五項の単価を定め、又は改定しようとする場合について準用する。
9 前条第八項の規定は、第二項又は第五項の単価を定め、又は改定した場合について準用する。
(生産調整方針に従って主食用米の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付)
第五条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年
法律第百十三号)第五条第一項の認定に係る生産調整方針に従って主食用米の生産を行う農業者の農業所
得を補償し、主食用米の安定的な生産を確保するため、当該農業者に対し、その者の主食用米の生産面積
(主食用米の生産及び販売の状況等の農業者の農業経営に関する事情を勘案して農林水産省令で定める面
積を除く。次項において同じ。)に応じて交付金を交付するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、主食用米についての面積当たりの単価に、その者の当該年度に
おける主食用米の生産面積を乗じて得た金額とする。
3 前項の単価は、第一項の交付金の交付により主食用米の生産に要する標準的な費用の額と主食用米の販
売による標準的な収入の額との差額の補塡を図ることを旨とし、主食用米の標準的な生産費、販売価格及
び単位面積当たりの収穫量を考慮して、農林水産大臣が定めるものとする。
4 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特
に必要があると認めるときは、第二項の単価を改定することができる。
5 第三条第七項の規定は、第二項の単価を定め、又は改定しようとする場合について準用する。
6 第三条第八項の規定は、第二項の単価を定め、又は改定した場合について準用する。
(収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付)
第六条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、当該年度の前年度における主食用米及び畑作物のうち政
令で定めるもの(以下この条において「対象農産物」という。)の種類別の収入の額として農林水産省令
で定めるところにより農業者ごとに算出した額(次項において「前年度種類別収入額」という。)が、対
象農産物の種類別の標準的な収入の額として農林水産省令で定めるところにより農業者ごとに算出した額
(次項において「標準的種類別収入額」という。)を下回った場合には、これによる農業者の農業経営に
及ぼす影響を緩和するため、当該農業者(収入の減少がその経営に及ぼす影響を緩和するための積立金で
あってその額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものを積み立てているものに限る。)
に対し、交付金を交付するものとする。
2 前項の交付金の金額は、農業者ごとに、標準的種類別収入額と前年度種類別収入額との差額、当該差額
の発生がその農業経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の状況を考慮して対象農産物の
種類別に農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。
3 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改正しようとするときは、食料・農業・農村政策
審議会の意見を聴かなければならない。
(加算等交付金の交付)
第七条 政府は、毎年度、予算の範囲内において、農業経営基盤の強化、農地の農業上の利用の増進その他
の政令で定める取組を行う農業者に対し、農林水産省令で定めるところにより算定した加算等交付金を交
付するものとする。
(調査)
第八条 農林水産大臣は、農産物の生産及び販売の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その
結果をこの法律の適正な運用に活用するものとする。
(地域農業協議会)
第九条 地方公共団体及び農業に関する団体その他の地域の関係者は、地域作物の生産の振興その他地域に
おけるこの法律に基づく措置の円滑な実施に資する事項について協議するため、地域農業協議会を組織す
ることができる。
2 地域農業協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域農業協議会が定める。
(交付金の交付の申請等)
第十条 第三条第一項各号、第四条第一項若しくは第四項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条の交付
金(以下単に「交付金」という。)の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、
農産物の生産又は農作業の受託に関する計画その他の農林水産省令で定める書類を添付して、農林水産大
臣に交付の申請をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(交付金の返還)
第十一条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、農林水産大臣は、その者に
対してその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、農林水産大臣は、期限を指定し
てこれを督促しなければならない。
3 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納
付しないときは、農林水産大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(報告及び検査)
第十二条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、交付金の交付を受け、若しくは受けよ
うとする者若しくはこれらの者からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは当
該農産物の売渡しを受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務
所その他の事業場に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示
しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十三条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第十四条 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十五条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二
条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為に
つき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定
を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第十六条の
規定は、公布の日から施行する。
(単価に関する経過措置)
第二条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第五項、
第七項及び第八項、第四条第三項、第六項、第八項及び第九項並びに第五条第三項、第五項及び第六項の
規定の例により、第三条第二項若しくは第三項の単価、第四条第二項若しくは第五項の単価又は第五条第
二項の単価(次項において単に「単価」という。)を定め、これを告示することができる。
2 前項の規定により定められた単価は、施行日において第三条第五項、第四条第三項若しくは第六項又は
第五条第三項の規定により定められたものとみなす。
(施行のために必要な準備)
第三条 農林水産大臣は、第六条第二項の農林水産省令を制定しようとするときは、施行日前においても、
食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
(畑作物の生産を行う農業者の農業所得を補償するための交付金の交付に関する特例)
第四条 第三条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該年度」とあるのは、「当該年度の
前年度」とする。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止)
第五条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)
は、廃止する。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第六条 平成二十五年度以前の生産に係る前条の規定による廃止前の農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による交付金の交付について
は、なお従前の例による。
2 平成二十四年度以前の旧法第二条第一項に規定する対象農産物に係る収入に係る旧法第四条第一項の規
定による交付金の交付については、なお従前の例による。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う積立金に関する経過措
置)
第七条 施行日前に積み立てられた旧法第四条第一項に規定する農林水産省令で定める基準に適合する積立
金は、施行日において第六条第一項に規定する農林水産省令で定める基準に適合する積立金として積み立
てられたものとみなす。
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の廃止に伴う罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる旧法第三条第一項又は第四条第一項の交付金の交付に係るこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第一項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十
八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第
号)第三条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第五条第一項、第六条第一項又は第七条」に改
める。
第六十一条の二第一項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第
一項又は第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法第三条第一項、第四条第一項若しくは第四項、第五条
第一項、第六条第一項又は第七条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 平成二十六年一月一日以後に交付を受けた前条の規定による改正前の租税特別措置法(次項におい
て「旧租税特別措置法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等があるときは、当該交付金
等を前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十四
条の二第一項に規定する交付金等とみなして同項の規定を適用する。
2 施行日を含む事業年度において交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金
等があるときは、当該交付金等を新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等とみなして
同項の規定を適用する。
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正)
第十一条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正す
る。
第十九条第二項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法
律第八十八号)」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に改める。
第三十三条第二項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」を「農業者
戸別所得補償法」に改める。
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第十二条 食料・農業・農村基本法の一部を次のように改正する。
第四十条第三項中「、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年
法律第八十八号)」を削り、「及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十
五号)」を「、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)及び農業者戸
別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に改める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法
律第八十八号)」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第 号)」に、「期間平均生産面積
(同項第一号に規定する期間平均生産面積をいう。次号において同じ。)」を「生産面積」に改め、同条
第二号中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律」を「農業者戸別所得補償
法」に、「期間平均生産面積」を「生産面積」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第三項中「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八
年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項」を「農業者戸別所得補償法(平成二十五年法律第
号)第三条第一項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項、第六条第一項並びに第七条」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業経営安定
勘定、食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。)、業務勘定及び調整勘定の平成二十五年度の
収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十七条 附則第十四条及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)
の規定により改正される特別会計に関する法律の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで特別
会計に関する法律の一部を改正する法律の規定によって改正されるものとする。
(検討)
第十八条 農業収入の減少を補塡するための保険制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途と
して、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
農業の有する食料その他の農産物の供給の機能の重要性に鑑み、農業経営の安定及び農業生産力の確保を
図るため、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者に対し、その農業所得を補償するための交付
金を交付する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約七千六百億円の見込みである。