事前通知が義務付けられています。

2012-05-21 19:59:48 | Weblog
後れる登記を抹消してはならない旨の仮処分決定を申し立てる機会を与えるため事前通知が義務付けられています。
なお、それらがされないとしても両立できる権利であれば・悪意があれば損害賠償を求められたり・回復請求がされたりしますが・・・

(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第五十八条  第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
2  前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。


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