「社外取締役導入,目的を明確に」

2014-05-14 16:58:52 | Weblog
「社外取締役導入,目的を明確に」
2014-03-24 14:59:38 | 会社法(改正商法等)日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP19002_Z10C14A3000000/

 内田和成早稲田大学大学院商学研究科教授のインタビュー記事「社外取締役導入,目的を明確に」である。

 なるほど感◎。コメント (0) | 絶望の裁判所
2014-03-23 17:05:36 | いろいろ瀬木比呂志「絶望の裁判所」(講談社現代新書)
http://bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2882507

 比較的著名な部類に属する元裁判官による内部告発本として話題の書。

 竹崎最高裁長官の辞任の引き金となったとも言われている。

 裁判所組織の内幕を描いたものとしては,「法服の王国」その他諸々存するし,個人的体験談(これが生々しいわけであるが。)を除けば,概ね目新しいものでもないが,エリートに属する元裁判官の告発本だけに,激震が走ったであろう。

 著者は,現在,明治大学法科大学院教授である。
http://www.meiji.ac.jp/laws/teacher/segi.htmlコメント (0) | 生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置
2014-03-23 01:12:00 | 民法改正相続法制検討ワーキングチーム 第2回会議(平成26年2月24日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00150.html

 「生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置」について,議論されている。

 「江戸時代の遺言慣習について」が興味深い。

○ 江戸時代の遺言制度について補足すると,江戸時代初期から幕末に至るまで,上方(京都・大阪)では町人の遺言(譲状)の慣習が一般的であり,具体的には,被相続人が生前に遺言を作成して年寄五人組町中に預けるという取扱いが行われていた。その後,明治時代に急速に遺言の慣習がなくなっていったが,その要因としては,①明治3年新律綱領(戸婚律立嫡違法条)及び明治6年華士族家督相続法によって,嫡長子単独相続が原則とされ,その後,この原則が行政通達によって広く普及したこと,②中央集権国家となったことで旧来の町の機能が失われたこと,③明治19年に,現在の公証人に当たる「証書人」に関する法整備が行われ,それが遺言の執行等を担うことが予定されたが,現実には機能しなかったことなどがあると考えられている。

○ 江戸時代の町人については,戸主の経営能力を考慮して娘婿や養子が相続することも多かったが,それは遺言によって行われていたようである。また,江戸時代においては,数人で遺産を分割することを家訓で禁ずることもあった。コメント (0) | 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
2014-03-23 00:43:03 | 不動産登記法その他 平成26年度税制改正においては,登記実務に関して重要なものは少ないが,次の点は,留意すべきである。

○ 個人が、平成 26 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅 1,000 分の3、本則 1,000 分の 20)に軽減する措置を講ずる。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf
※ 55頁

 第74条の3の規定が新設され,それに伴って第73条の規定が改正される。

改正後租税特別措置法
 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第74条の3 個人が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第73条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の三とする。コメント (0) | 「会社法改正法案の解説と企業の実務対応」
2014-03-22 17:57:25 | 会社法(改正商法等)菊地伸・石井裕介「会社法改正法案の解説と企業の実務対応」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/search/054683.html

 法律案ベースでの解説書。何気に読み始めたが,「今から何を準備するべきか」の実務対応の勘所を押さえ,簡明に解説されている。お薦め。コメント (0) | 「対談 裁判官から見た訴訟進行の望ましい姿(上)」
2014-03-22 15:30:05 | 民事訴訟等 ビジネス法務2014年5月号に,「対談 裁判官から見た訴訟進行の望ましい姿(上)」が掲載されている。

 語り手は,かつて東京地裁商事部の部総括等を務めた大谷禎男弁護士である。

 裁判所の訴訟進行における思考回路がわかりやすく語られている。お薦め。コメント (0) | 複数議決権種類株式採用会社の上場
2014-03-22 14:54:09 | 会社法(改正商法等)日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGD190AB_Z10C14A2TJ0000/

 3月26日に東証マザースに上場するサイバーダイン株式会社は,上場させる普通株式の単元株式数を100株,上場させないB種類株式の単元株式数を10株とすることにより,B種類株式を有する経営陣が,上場後も90%の議決権を維持することとなるそうである。

 このような種類株式発行会社の上場は,日本では,初。

cf. 平成20年5月7日付け「議決権種類株式の上場に関する制度の整備について」コメント (0) | コンビニの店長は,労働組合法上の労働者にあたるか
2014-03-21 15:15:41 | 労働問題毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20140321k0000m040110000c.html

 岡山県労働委員会が,コンビニの加盟店主を労働組合法上の労働者にあたる,と認定。

 ただし,労働法の研究者の間でも見解が分かれるようで,これが一般化するかは,不透明。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
新着情報
平成26年3月24日 第12回農業WGの資料を掲
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/
186 3 放送法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
成26年3月24日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣繰上げ閣議後記者会見の概要(平成26年3月20日)

平成26年3月24日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年3月24日 金融庁における行政手続のオンライン利用範囲の見直し作業について公表しました。

平成26年3月24日 2014年版EDINETタクソノミの公表について更新しました。
http://www.fsa.go.jp/
3月24日科学技術研究調査規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果
3月24日「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」の公表
3月24日地方自治情報管理概要(平成25年4月1日現在)の取りまとめ結果
3月20日放送システム委員会報告(案)に対する意見募集の結果
3月20日「平成25年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成25年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集
3月20日産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定(第1回)
http://www.soumu.go.jp/
【お知らせ】PDF署名プラグインのWindows 8対応について

Microsoft Windows 8に対応したPDF署名プラグインをリリースしましたので,ソフトウェアのダウンロードページからダウンロードのうえ,ご利用ください。
平成26年3月18日(火)
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成26年3月20日(木) 午後10時頃から
 平成26年3月23日(日) 午後2時頃まで
平成26年3月10日(月)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップについて

 申請用総合ソフトについて,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。

(1)バージョンアップ(3.2A→3.3A)について
 3月22日(土)午後7時以降に申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.3A)に更新することができます。

 このバージョンアップでは,申請書様式の更新をしないため,バージョンアップ前に作成した申請データは,そのまま利用することができます。



(2)バージョンアップ(3.3A→3.4A)について
 3月31日(月)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(3.4A)に更新することができます。

このバージョンアップでは成年後見手続の申請書様式の一部の更新を行うため,更新対象の申請書様式をバージョンアップ前に作成・保存したときは,申請データ送信前に最新バージョンに更新のうえ,当該申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式を最新化した後に送信してください。



 申請用総合ソフトのバージョンアップは,土日・祝日を含め24時間いつでも可能です。
 バージョン1.3B以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。



 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。
平成26年3月3日(月)
【重要】Microsoft Windows 7及びWindows Internet Explorer 11を利用されている方へ

 Microsoft社のOSであるWindows 7及びブラウザソフトウェアであるWindows Internet Explorer 11(日本語版)について,申請用総合ソフト,かんたん証明書請求及び供託かんたん申請が動作することを確認しましたので,お知らせします。

 なお,動作検証時に一部入力機能において,非互換事象があることを確認しております。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201403.html#HI201403131428
平成26年03月24日(月曜日)のお知らせ

税制調査会(第2回法人課税DG・3月31日開催)開催予定【内閣府ホームページ】
http://www.mof.go.jp/

自民党議員立法で復興特区法改正し5戸以上に移転収用拡大。
民主、結い、生活の野党3党は20日、「放送法の一部を改正する法律案」を共同で衆院に提出した(写真上は法案を衆院事務総長に手渡す提出者ら)。

 籾井NHK新会長や安倍総理が任命した経営委員の言動が大きな問題となり、公共放送としてNHKへの国民の信頼を揺るがしかねない事態となっているなか、法案は(1)経営委員会内部に会長指名委員会を設置することや選定基準の作成・公表義務を法定(2)会長指名委員会の議事の結果の公表等の義務づけのほか、経営委員会の議事録についても公表までの期間を短縮し、内容を詳細化(3)総務省内に経営委員の人選に関する第三者委員会を新設、総務大臣が候補者選定を諮問(4)経営委員の資格に関して、同一政党等に属してよい人数を3人までに引き下げる(5)経営委員や会長など役員の欠格事由に関して、政党に限らず、政治団体の役員であってはならないことを明記(6)役員の服務に関して、法令順守や不偏不党に関する信頼確保を服務準則に含むべき事項として明記――などを盛り込んだ。会長や経営委員の人事の適正性、透明性、客観性を高めることが主なねらい。


提出後の記者会見で法案の内容を説明する提出者ら
 提出後の記者会見で民主党の原口一博衆院議員(党「次の内閣」ネクスト総務大臣)と奥野総一郎議員は、「いま、公共放送としての屋台骨を揺るがすようなNHK会長や経営委員の発言について議論が起きているが、そういったことについても人事の適正性の確保ということで法案に盛り込んだ」と説明。民主党政権当時に目指したクロスオーナーシップ規制(表現の自由や放送の健全な発達などの観点か新聞社や通信社と放送事業者の関係を制限すること)やNHK会長の経営委員会への参加を内容とする改正案を下敷きにしている。経営委員12人のうち同一政党(政治団体を含むと今回明記)に属してよい人数の上限を現行の4人から3人に引き下げた理由については、放送法がNHK会長の任命を経営委員12人のうち9人以上の多数決によるとしていることから、現行規定のままでは同一政党に属する委員が事実上の拒否権を持ちうることになってしまうと指摘した。会長指名委員会の設置やその議事の結果の公表、役員の服務準則に不偏不党を明記することとしたことについては「受信料で成り立つ公共放送は国営放送ではないわけで、政府が右を向けと言えば右と放送されてしまうという危険、いま多くの皆さんが『NHKはどうなってしまったのかと』と危惧(きぐ)されていることにも答を出せるような内容にしている」などと説明した。

 記者会見に同席した生活の党の畑浩治議員は「民主党から各党に呼びかけがあって検討したが、NHKの信頼性が失われている中で、時宜にかなったもの。この法案に与党もしっかり向き合って、早く通すことを期待する」などと述べた。

放送法の一部を改正する法律案骨子

放送法の一部を改正する法律案要綱

放送法の一部を改正する法律案

放送法の一部を改正する法律案新旧対照表

放送法の一部改正について

http://www.dpj.or.jp/article/104117/%EF%BC%AE%EF%BC%A8%EF%BC%AB%E4%BC%9A%E9%95%B7%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E6%80%A7%E3%83%BB%E9%80%8F%E6%98%8E%E6%80%A7%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%AA%E3%81%A9%E7%9B%9B%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%82%80%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%82%92%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%8F%90%E5%87%BA
日本ジェーシーじゃがいもくらぶ2013役員運営費が400万くらいなのに普通預金利子が年額32678円は巨額すぎる。


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