【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問合せの停止のお知らせ

2014-10-27 17:21:14 | Weblog
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うメールフォームでのお問合せの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システムのメールフォームのメンテナンス作業のため,次の時間帯は,メールフォームでのお問合せをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成26年10月30日(木) 午後7時頃から
 平成26年10月31日(金) 午前0時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201410.html#HI201410271870
焼津管内の資格証明書も藤枝で省略可能。
http://kanpou.npb.go.jp/20141024/20141024h06401/20141024h064010003f.html
動産・債権も登記所外窓口で交付開始
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00039.html


改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページを開設しました

2014-10-27 16:49:30 | 消費者問題


改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページを開設しました。by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html

 改正法に関する情報の集約サイト。


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未成年後見人が自己の直系卑属である被後見人を養子とする場合

2014-10-27 13:14:36 | 家事事件(成年後見等)


大阪高裁平成19年9月20日決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=35697

【判示事項】
 後見人が自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため民法794条の許可申立てをした場合における裁判所の審査すべき範囲
【裁判要旨】
 後見人が,自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため,民法794条の養子縁組許可を申し立てた場合,裁判所は,当該被後見人の財産的地位に対する危険を排除するという観点から当該養子縁組の当否を吟味すれば足り,子の福祉確保の観点からその当否を審査すべきではない。

「もっとも,本件のように,後見人が15歳未満の被後見人を養子とすることは利益相反行為となるため,本件養子縁組については,本裁判による許可のほか,特別代理人を選任した上で,その代諾を要することは当然のことである(民法860条,826条1項) 。」


民法
 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

 (未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。


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向島ニュータウン(京都市)で小学校の統廃合

2014-10-27 12:45:57 | 私の京都


京都新聞記事(平成26年7月8日)
http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20140708000013

 今朝の京都新聞朝刊24面においても取り上げられているが,向島ニュータウンの「オールドタウン」化が進み,3つの小学校が統廃合されるらしい。

 逆に,市中心部ではマンション新築ラッシュ(?)により人口が増加(あんドーナツ現象)し,特に御所南学区は,旧春日小学校跡地に,分校又は新校を設置する方向で話が進んでいる。

 京都司法書士会館は,御所南小学校の西向かい(柳馬場通をはさんでお隣りさん)に位置しており,近隣の環境の変化をひしひしと感じる毎日である。

 ちなみに,私の事務所も,御所南学区(旧春日学区)である。


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京都大震災啓発シンポジウム「京都大地震,あなたは家族を守れるか~備えあれば憂いなし~」

2014-10-27 11:15:48 | 私の京都


 京都大震災啓発シンポジウム「京都大地震,あなたは家族を守れるか~備えあれば憂いなし~」が次のとおり開催される。ぜひ御参加ください。

日時  平成26年11月30日(日)14:00~16:30
場所  京都商工会議所ビル3F
内容  第1部
     講演「大震災の時,すぐに現地に救援は来ない。大切なのは災害時のリーダーシップ。それは,あなたです。」
     講師 松山雅洋氏(NPO法人神戸の絆2005理事)
    第2部
     講演「京都の地震と活断層」
     講師 尾池和夫京都造形芸術大学学長・前京都大学総長
入場料 無料
主催  ライオンズクラブ国際協会335-C地区3RIZ合同「京都大震災啓発シンポジウム」実行委員会
   (事務局 京都北ライオンズクラブ)
後援  京都市,京都新聞
協力  神戸市危機管理室
※ 御来場者全員に防災グッズを差し上げます。


 参加を希望される方は,住所,氏名,電話番号,同伴者氏名を御記入の上,下記宛に,はがき又はFAXでお申し込みください。

実行委員会事務局
   京都北ライオンズクラブ
   〒604-8241
   京都市中京区三条通新町西入釜座町22番地ストークビル三条烏丸415
   TEL&FAX(075)221-3854
   
   FAXでの申込みは,(075)431-0395宛


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上七軒歌舞練場の不動産登記

2014-10-27 07:57:49 | 不動産登記法その他


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20141018-OYO1T50033.html

 京都の五花街の一つである上七軒の歌舞練場の建物が,昭和の初めに「上七軒貸座敷組合」(法人格なし)名義で不動産登記がされたままになっており,今般,その後継である現在の「上七軒お茶屋協同組合」(法人格あり)に所有権の移転の登記を申請したところ,京都地方法務局が当該申請を却下したのだそうだ。

 どのような登記申請がされたのかは不明であるが,権利承継を証することはおそらく不可能であろう。

 国を相手取り,登記申請の却下取消しを求める訴訟が提起されているそうだが,無理筋の感。 

 一つの方法としては,「上七軒貸座敷組合」(法人格なし)を被告として,「真正な登記名義の回復」を原因として,所有権の移転の登記を請求する訴訟を提起し,その勝訴判決を得て,登記申請をすることが考えられる。

 早期に解決されることを期待したい。



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137文字の会社名で登記

2014-10-26 10:55:56 | 会社法(改正商法等)


ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9398384/

 会社の商号について,文字数の制限はない。そこで,137文字の株式会社が現れた。

 変更後の商号は,

「株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へ」

であるそうだ。


コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
東京本局に戦前の弁護士事務所の判例調査の請負等という個人商号で文字数が巨大なのが登記されていますよ。
内容:平成26年10月 1日現在の法令データ(平成26年10月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年10月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,924 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,065 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,625 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,034  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年11月下旬
内容:平成26年11月 1日現在の法令データ(平成26年11月 1日までの官報掲載法令)

http://law.e-gov.go.jp/announce.html
187

2

原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結について承認を求めるの件

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
閣法第23号

閣議決定日:平成26年10月17日

国会提出日:平成26年10月17日

衆議院

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案

千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の改正に伴い、船舶の所有者等がその責任を制限することができる債権についての責任の限度額を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について
金融庁では、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

1主な改正内容
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20141027-1.html
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律




国会提出日

法律案名

資料



平成26年10月17日

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律案



可決成立日

 未定 



公布日

 未定 



官報掲載日

 未定 



施行日

 未定 


法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00162.html
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号ただし書中「三十三万六千倍」を「五十万七千三百六十倍」に改め、同号イ中「百万
倍」を「百五十一万倍」に改め、同号ロ中「四百倍」を「六百四倍」に、「三百倍」を「四百五十三倍」に
、「二百倍」を「三百二倍」に改め、同項第二号イ中「三百万倍」を「四百五十三万倍」に改め、同号ロ中
「千二百倍」を「千八百十二倍」に、「九百倍」を「千三百五十九倍」に、「六百倍」を「九百六倍」に改
め、同条第三項第一号中「百万倍」を「百五十一万倍」に改め、同項第二号中「三百万倍」を「四百五十三
万倍」に改める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年六月八日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。
財政制度等審議会 財政投融資分科会 資料 (平成26年10月24日)









説明資料

編成上の論点





(株)海外通信・放送基盤整備等事業支援機構(仮称)

資料1-1 [1,290kb]

資料1-2 [602kb]




(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構

資料2-1 [2,161kb]

資料2-2 [209kb]




(株)農林漁業成長産業化支援機構

資料3-1 [1,823kb]

資料3-2 [295kb
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa261024.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

知的財産分野での協力をさらに強化します~日中特許庁副長官会合の結果について~(10月27日)
「健康経営銘柄」を選定します!(10月27日)
「平成26年7-9月期地域経済産業調査」をまとめました(10月27日)
第8回産業観光まちづくり大賞経済産業大臣賞受賞団体が決定しました(10月27日)
平成26年度「対内投資等地域活性化立地推進事業(グローバル企業立地推進事業)」の二次採択事業を決定しました(10月27日)
http://www.meti.go.jp/

原子力損害の補完的な補償に関する条約

(略称:原子力損害補完的補償条約)



平成26年10月24日



平成9年9月12日 ウィーンで採択
テキスト (和文(PDF)/英文(PDF))
説明書(PDF)
概要(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/trt/page22_001625.html

<福島知事選>前副知事の内堀氏当選 与野党4党相乗り

毎日新聞 10月26日(日)23時19分配信




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福島県知事選で当選が確実となり、祝福の花束を手にして妻と並んで笑顔を見せる内堀雅雄氏=福島市内の選挙事務所で2014年10月26日午後7時26分、山本晋撮影

 任期満了に伴う福島県知事選は26日投開票され、現職の事実上の後継で前副知事の内堀雅雄氏(50)=無所属=が、前岩手県宮古市長の熊坂義裕氏(62)=同=ら5人を破って初当選した。東日本大震災と東京電力福島第1原発事故後、初めての知事選だったが、自民、民主、公明、社民の各党が内堀氏を相乗り支援したため、選挙戦は低調で、投票率は過去2番目に低い45.85%(2010年42.42%)にとどまった。

【福島知事選】原発、議論深まらず 与野党相乗り、かすむ復興

 内堀氏は同日夜、福島市内の事務所で、「これから福島の復興、再生に自分の全身全霊をささげていく覚悟だ。『オール福島』で未来への道を切り開いていく」と抱負を語った。復興の遅れが指摘されていることについては「避難者の生活再建、避難地域の復興に取り組むことが、県全体の元気、活力につながっていく」と述べた。

 知事選を巡っては、自民党福島県連が一時、独自候補の擁立を決めたが、7月の滋賀県知事選で敗れた党本部は連敗を避けるため、県連の方針を覆し、相乗りを選択した。

 内堀氏は「県民党」を掲げて政党からの推薦は受けず、党首級の応援演説もなかった。だが、各党や業界団体が組織選挙を展開。これまでの県政の継承を掲げつつ、原発の廃炉作業を担うロボットを核に据えた産業政策を新たに打ち出すなど、県内全域で支持を広げた。

 過去最多の新人6人による知事選となったが、復興政策では大差がなく、原発問題では6人とも福島第2原発も含めた県内全基廃炉を主張した。共産党や新党改革が支援する熊坂氏は、内堀氏が言及を避けた県外の原発再稼働について反対を強調。前双葉町長の井戸川克隆氏(68)=無所属=は原発事故に伴う避難指示・解除の基準見直しを訴えた。ともに内堀氏の批判票の取り込みを狙ったが、及ばなかった。【岡田英、小林洋子】

 【略歴】内堀雅雄(うちぼり・まさお)50 無 新<1>

[元]副知事[歴]自治省振興課長補佐▽総務省地方債課理事官▽東大

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