あなたならどうしますか。

2012-09-17 19:22:22 | Weblog
あなたならどうしますか。
1.慰謝料・財産分与・親権を求めて最高裁まで双方で争い、費用がかかり・疲労する。そして、とれるという保証はない。
2.それらはさっぽりあきらめて離婚する。費用がかからず・疲労もしない。親権は後日家事審判で変更可能です。
離婚には合意できるので、あきらめればすぐ離婚できます。
ーーー

[9月14日]復興推進委員会(第4回)
議事次第
資料1 平成24年度中間報告(案)
資料2 復興推進委員会の秋以降の活動方針(案)(委員長提出資料)
参考資料 復興の現状と取組
http://www.reconstruction.go.jp/topics/914.html
建設利息なども解散すれば意味を持ちません。
が、定款の規定は失効しないので、抹消されないのです。
継続不可能になった時点で現に効力を有しない登記になるので、新用紙に移記しない。という見解です。徳島局。
日本人が米国に不動産を残して死亡したら
 月曜日は、国際相続を書こうと最近、努力をし始めています。



 国際相続の世界では、税金よりもまず、どこの国の相続法で処理するのが重要。



 日本では、日本人の相続は日本の相続法で処理せよというルール。他方、米国では、不動産は、所在地の相続法で処理せよというルール。そうすると、2つの法律がぶつかるのですが、このようなぶつかり方は、国際私法の世界では積極的抵触といって、いくつか最近の国際相続の原稿を読んだのですが、一律に「解決方法がない」の一言で終わり。



 それじゃ困るんです。日本人で米国に不動産を残して死んだ人なんていくらでもいるのに、相続の処理をしようと相談を受けて、解決方法がありませんではすまないでしょ。



 以前のブログで、たぶん米国の法律にしたがって処理をすると書いていたのですが、あれは、過去に自分の前を流れていった情報からの推測でした。でも、推測ではどうしようもないので、根拠になる書籍を探していたのですが、端緒のようなものを発見



 監修 野田愛子 「国際相続法の実務」日本加除出版



 Qで「日本人の外国にある遺産について、日本の家庭裁判所がなした遺産分割審判によって、当該遺産の分割をその外国で執行できるでしょうか。」P123




Aで 「もし、米国に不動産が遺産として残された場合、相続準拠法は不動産の所在する州の法律が適用されることになりますので、相続人としては、その州の裁判所へ申し立てをしなければ当該不動産に関する遺産分割の解決をはかるころができない。」
P125









 じゃ日本の家庭裁判所に遺産分割の申し立てをした場合の在外遺産の取り扱い方法として4つ紹介していますが、米国のような場合は、おそらく



 「当該外国において遺産分割手続きを行い、その結果を見て日本の家庭裁判所で最終的調整をして遺産分割を行う。」107頁



 「「在外財産を処分し、その代金を日本に送金して、その代金を遺産分割の対象にする」という方法も、米国のように清算主義をとる国(遺産財団にいったん移ってそこから分配)の場合、任意処分はできず、遺産所在地国で遺産清算の手続きが開始せざるを得ない可能性があります。」107頁



 まだ、まだ、読み込んでいませんが、米国不動産投資を個人でやった場合は、死んだ場合の手続きがどうなるかを事前にしっかりと認識しておく必要があることは間違いないと思いますね。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2012/09/post-257b.html
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十六条  市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
下野市 下水道課

農業集落排水加入金について
 農業集落排水処理施設を新たに使用しようとする
世帯又は事業所は、1排水設備当たり下記の加入金を
納めていただくことになります。

農業集落排水加入金金額表
処理区域     加入金の額     
吉田東地区    416,100円

この回答へのお礼早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
大変助かりました。
またよろしくお願いします。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7699970.html
旧慣によるものではないので無関係です。
○四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例

旧慣使用料及び加入金)

第4条 旧来の慣行による権利に基づき公有財産を使用する者は、前2条の規定にかかわらずこの条例施行の日の前日に定められていた使用料を納付しなければならない。

2 前項の公有財産を新たに使用する者は、市長が定める加入金を納付しなければならない。

(減免)

第5条 市長は、前3条の規定にかかわらず必要と認めるときは、使用料若しくは加入金を減免することができる。

当地のおまつりはぜんぜんだめですね。
神輿担ぎたい人や祭礼委員などだけがやってます。

最新の画像もっと見る