土地建物の売買ならば1号文書です。
抵当権移転ならば債権譲渡契約書であり、その他いろいろです。
代金を受け取りました。などの記載があれば領収書や預かり書として課税される場合もあります。建物賃借権設定など。
(契約当事者以外の者に提出する文書)
第20条 契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとする。
(注) 消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等は、課税事項の契約当事者ではないから、当該契約の成立等を証すべき文書の作成者とはならない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm
気仙沼支局には土地の事故簿がない。ってことですか。
あっても表題部だけの登記簿だったと。
抵当権移転ならば債権譲渡契約書であり、その他いろいろです。
代金を受け取りました。などの記載があれば領収書や預かり書として課税される場合もあります。建物賃借権設定など。
(契約当事者以外の者に提出する文書)
第20条 契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとする。
(注) 消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等は、課税事項の契約当事者ではないから、当該契約の成立等を証すべき文書の作成者とはならない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm
気仙沼支局には土地の事故簿がない。ってことですか。
あっても表題部だけの登記簿だったと。