夫婦財産契約 2013-07-02 22:02:02NEW !
テーマ:離婚・男女問題
京都の弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。
今日は,夫婦財産契約(民法755条)についてちょっとだけ。
夫婦が夫婦になる前に,すなわち,婚姻届を出す前に,
その二人が,二人の財産について取り決めをすることができます。
しかし,その取り決めは,
婚姻届を出す前に
登記(民法756条)しないとだめですし,
一旦登記すると,変更方法について事前に取り決めておかないと,
途中で変更することすら困難であるという
非常に利用しにくい制度になっています。
民法という基本六法に定められているにもかかわらず,
これを利用する人は日本全国で見てもごくわずかだそうです。
全然利用されない制度を持っておく意味ってあるんでしょうか。。。
と思わなくもないわけですが,逆に言うと,きちんと制度を生かして,
双方の財産をきちんと保全する道を選ぶこともできるわけです。
法律上は,当然男女平等なわけですが,
それでも日本はまだまだ女性の社会進出のレベルが低いそうですよ。
そうすると,夫婦財産契約について,労働しない妻の財産をきちんと形成できるような
契約をすることも可能かもしれません。この制度を使えば。
(ただし,夫婦平等や婚姻の本質に反するような契約は当然に無効になってしまいます。)
社会進出のレベルが高ければいいってもんでもないかもしれないですが,
やっぱり法律の規定と社会の実情にズレが生じるのは,
その国に暮らす人にとって幸福なことではないかもしれませんね。
恥ずかしながら私自身,夫婦財産契約について,法律の勉強を始めるまでは
全く知らなかったわけで,
知らないことをどうにかしようとか,なかなか思わないわけですし,
やっぱり,積極的に「知る,知ろうとする,そのために何が必要なのか考える」ことって
大切だと思うのです。
(とはいえ,必要にかられないと何もしないですよね。)
http://ameblo.jp/miwafusako/entry-11564001846.html#cbox
都庁サイトに25年版ガイドブック都税・不動産と税金が掲載された。
京都本局での夫婦財産契約登記は戦後1件だけでした。小生の閲覧後登記されたかもしれませんが。
京都本局・大阪本局・名古屋本局だけ不動産登記管轄と夫婦財産契約登記管轄が異なります。
25.7.1版芝納連会報では2.10のみずほ銀行品川駅前支店の品川区移転が反映されているでしょうか。
清原元都議は逝去されましたが伊藤英司さんは・・やつめやは閉店してしまっています。恩田さんも逝去されたはず。
けふも父が暴れた。
登記研究5月号119ページ24.12.13民商3477再生開始と電子証明書・これでは電子証明書だけでは危険だね。
124ページ24.12.28民商3619夫婦財産契約登記改正解説・肝心な別荘地とかなのか書いてない。
一連の工事で取り壊されたのでなければ、主たる建物が取り壊された後数十年経て付属建物が取り壊されたなら変更登記してから滅失登記することになるよね。
存続期間と地代の異なる地上権登記は一括申請可能なので、区分地上権の範囲が違っていても一括申請できるよね。
住所移転後市制施行の場合、原因の併記は必須だよね。非課税とするときでなければ市制施行を省略できないよね。
国土交通省サイトが毎回固まるね。
生命保険に入る条件で贈与した場合は、負担付・条件付贈与だから違反したら贈与を撤回できるよね。だから息子は違反できないよね。
大飯原発9月定期検査へ。再開できるのだろうか。
7.3東京新聞30面マンションの間の放置されていた元私道に建築。
外国信託を使った贈与税の節税事件
これは、税の世界では結構有名な事案の裁判の話。(本日は、ちょっと長文です)
どんな事案か? 日本に住んでいるおじいさんが、米国籍を取得させた生まれたばかりの孫を受益者として、米国で信託した。おじいさんは日本の外資系銀行から500万ドルをスイスのその銀行の支店に移して米国債を買った。その米国債を信託財産として米国に送った。信託の受託者は米国債のうち440万ドルを使って生命保険契約をした。被保険者は、孫の父、つまり、おじいさんの息子で日本人。受取人は受託者。契約では、一応、孫の教育資金等のために使う。ただ、その孫以外の孫やひ孫やらを受益者とすることも可能。
このスキームのみそは、日米で贈与税がかからないこと。
日本では、当時、外国居住の外国籍の人に外国の財産を贈与した場合は、贈与税がかからなかった。孫は米国居住の米国籍で、米国国債を信託財産とした信託受益権の受益者だから 贈与税かからないんだよね。理論的には。
米国では、撤回不能信託といって、信託の設定をやめたできないやつは、信託設定時に贈与税課税されちゃう。米国と日本の決定的違いは、贈与税を払う人が贈与した人。でもって、日本に住んでいる日本人が米国国債を贈与した場合は、贈与税がかからない。なぜなら、米国国債は無体財産で、無体財産を米国人以外の米国非居住者のような人が贈与した場合は非課税となるから。
こんなおいしいことがあるからこのスキームは実行された。
でもって、お上が見つけて怒って贈与税を払えといってきて裁判沙汰となった。
じゃ結果は、 一審 納税者の勝ち
なんで? 信託の課税というのは、贈与じゃないけど、贈与とみなして課税するグループのメンバーでしょ。他のみなし課税のメンバーは利益を実際に受けた時に贈与税をかけてるでしょ。だったら、信託だってそーすべき。この信託は、孫が受益者というけど、信託設定時にほんとうにお金もらえるか、いくらもらえるかよくわからないじゃない。そんな状況で贈与税をかけるのっておかしいでしょ。という理屈。
で、お上が怒って控訴した。
そんでもって 二審は お上の勝ち
なんで?
信託設定時に受益者がいたの?
信託の課税はね、受益者がいたら、実際にお金をもらわなくても信託設定時に課税するってルールなのよ。第2次世界大戦前に、もらった時に課税するというルールに改正したけど、終戦後、米国と同様に贈与者に贈与税課税にすると改正したときに、信託設定時課税に戻して、そのまんまだしね。
これって生命保険信託?
生命保険信託じゃないよ。生命保険信託はがちがちに生命保険と信託契約がくっついたようなものじゃないとだめなの。 おじいさんが生命保険契約をせよと受託者に指示できるものだったらよかったけど、指示できるのは息子で、おじいさんの意向に従わないといけなかったからおじいさんの指示があったものと同様なんて屁理屈はとおらないよ。だっておじいさんの意向に従わなかったからって法律違反にならないでしょ。だから生命保険信託にならない。(注 生命保険信託になったら、信託設定時課税じゃなくお金が入ってきたとき時課税となる)
孫は、贈与時に日本に住んでいない人ってほんと?
孫はね。生まれたときから信託設定時まではほとんど米国に滞在してたから日本にいなかったの。贈与税課税の判定は贈与時でしょ。贈与後にどこに住もーとおーきなお世話だ。
じゃかましい。生まれたばかりの孫がどこに住んでいるかはね、孫の実態ではなくその孫の親がどこに住んでいるかで判断すべき。だって、一人で何にもできないでしょ。
節税目的で米国にいてたんでしょ。仕事だって米国でたいしたことしてなかったし。親の棲家はどうみたって日本だと思うから、孫の棲家も日本だ!
他にも論点があるけど、高裁は、納税者のぼろ負け
最高裁はどうなるか?
どうも風のうわさでは上告するらしい。門前払いの可能性もあるけど、もし争うとしたらたぶん 孫の住所が日本にあるか否か。
高裁で日本に住所があると判定したのは、親の住所が日本だから、乳飲み子の住所も日本にあるという判断。
もし、孫が日本国籍だったら通達で、日本に住んでいる人の扶養親族は日本に住所があったようなものとルールされているからそうなのかもしれないけど あくまでも本事案の当事者は米国籍の孫。条文をどこまで読んでも乳飲み子の住所は親の住所とイコールとは書いてないんですよね。
武富士の例もありわかっちゃいるけど、法律で決めてない場合は、となるかもしれない。それとも乳飲み子の住所は親の住所とイコールと解するとなるのか?
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/07/post-ddc6.html?cid=79792085#comments
破産者の重要財産開示義務
破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならないとされている(法41)。しかし、自己破産の場合には、申立書類において既に財産目録が提出されているのであらためて財産目録を提出させることはなく、申立書に記載された財産以外に財産が発見された場合に、その都度報告するという取り扱いがなされている(破産法実務(福岡)15頁)
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-c317.html
法務局の方には、「決議はしたけど、議事録を作ってないってコトでしょ!?」 と言われました。
つまり、取締役会議事録については、出席役員の記名押印が必要なのに、それがない。。。だとすれば、議事録が作られていないと考える。。。
じゃあ、現時点で議事録の作成義務がある人は誰なのか?
⇒現在の役員サンでしょ~!。。。(これが、法務局のご見解です)
う~ん。。。
ま、それはそれで一理あるとは思うケド。。。
当事の決議に参加していない役員サンにも、実印を押させるのは、どうなのかしら???
不動産登記の添付書類という観点で考えれば、そうなのかも知れないデスね。
ただ、この前書きましたように「代表取締役を選定した議事録の押印」と比較しますと、なんだか据わりが悪いんだよなぁ~。。。
(決議の内容を良く知らない役員サンに押印義務を課すのは難しい。。。というようなハナシです。)
。。。。最終的には、当時作成された議事録の内容について、現在の取締役と監査役全員が記名押印するコトになりました。
だけど、今は「当時、このような決議があったらしいケド、議事録が作られてなくって、事実関係が明らかでないので、改めて当時の利益相反取引について承認しましょ♪」というような内容の取締役会決議を再度行って、その議事録に出席取締役と監査役の記名押印をしてもらった方が良かったような気がするなぁ~。。。と思っています。
そんなにこだわるコトじゃないのかも知れませんケド。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/638c88e393102173ef6c68dd3b6d342a
みうらさん、コメントありがとうございましたm(__)m
S37.6.27 民甲1657 でしょうか?
もし、違っていたらご指摘いただけると嬉しいデス。
どうぞよろしくお願いいたします。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d9766a48a8a914bb7c9abb3ef23d1ae3
第13回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月3日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:112KB】
資料1関西電力(株)大飯発電所3号機及び4号機の現状評価書(案)【PDF:351KB】
資料2-1原子力災害対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(案)及び原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令の一部を改正する規則(案)に対する意見募集の実施について【PDF:276KB】
資料2-2規制に係る事前評価書(案)【PDF:281KB】
資料2-3EAL設定に係る今後の検討について【PDF:214KB】
資料3原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点について(内規)の改正案の意見募集について【PDF:219KB】
資料4放射線障害防止法に基づく計画的な立入検査の専決処理について【PDF:271KB】
資料5平成25 年度第1四半期の技術情報検討会の実施状況について【PDF:185KB】
<参考資料>
参考資料実用発電用原子炉に係る新規制基準について-概要-【PDF:1.0MB】
(当日配付資料)※1
参考資料新規制基準施行当日の申請書の受け取り手順について【PDF:47KB】
※1:会場にて配付資料がございましたので、掲載しております。
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130703.html
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーへの資本賦課に関する非内部モデル手法」と「銀行による清算機関へのエクスポージャーに関する資本の取扱い」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、6月28日、「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーへの資本賦課に関する非内部モデル手法」(原題:The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures)と「銀行による清算機関へのエクスポージャーに関する資本の取扱い」(原題:Capital treatment of bank exposures to central counterparties)と題する市中協議文書を公表しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)
市中協議文書「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーへの資本賦課に関する非内部モデル手法」(原文)
市中協議文書「銀行による清算機関へのエクスポージャーに関する資本の取扱い」(原文)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年9月27日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130703-1.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会提言「スマートフォン安心安全強化戦略」(案)に対する意見募集
総務省は、平成21年4月から「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部政男一橋大学名誉教授)を開催しています。今般、本研究会において取りまとめられた標記提言(案)について、平成25年7月4日(木)から同年8月2日(金)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000111.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第18回会合)
日時
平成25年7月2日(火)13:00~
場所
総務省第1特別会議室(8階)
議題
(1) 「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG」最終取りまとめ(案)について
•1スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応
•2スマートフォンサービス等の適正な提供の在り方
•3スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応
(2) その他
配付資料
資料1 「スマートフォン安心安全強化戦略」 スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG 最終取りまとめ(案)
表紙・目次・はじめに
第I部 スマートフォン プライバシー イニシアティブII~アプリケーションの第三者検証の在り方~
第II部 CS適正化イニシアティブ~スマートフォン時代の電気通信サービスの適正な提供を通じた消費者保護~
第III部 スマート ユース イニシアティブ ~青少年による安心・安全なソーシャルメディア等の利用のために~
おわりに・参考資料
資料2 最終取りまとめ(案)の概要
資料2-1 「(1)スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応」
第I部 スマートフォン プライバシー イニシアティブII~アプリケーションの第三者検証の在り方~
資料2-2 「(2)スマートフォンサービス等の適正な提供に係る課題への対応」
第II部 CS適正化イニシアティブ~スマートフォン時代の電気通信サービスの適正な提供を通じた消費者保護~
資料2-3 「(3)スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応」
第III部 スマート ユース イニシアティブ ~青少年による安心・安全なソーシャルメディア等の利用のために~
参考資料 スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000137.html
地方公営企業法の適用に関する研究会(第1回)
総務省は、地方公営企業法(昭和27年法律第229号)の財務規定等の適用範囲に
ついて拡大に向けた更なる検討を行うため、「地方公営企業法の適用に関する研究
会」を開催します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000053.html
IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会(第26回)配布資料
日時
平成25年7月1日(月)15時00分~
場所
中央合同庁舎第2号館(総務省) 10階 総務省第1会議室
配布資料
資料26-1 IPv4アドレス共有技術導入に係る諸課題とその対策(NTTコミュニケーションズ株式会社)
資料26-2 第二次プログレスレポート概要(案) (事務局)
資料26-3 第二次プログレスレポート(案) (事務局)
参考資料
参考資料26-1 IPv6によるインターネット利用高度化に関する研究会 第25回会合議事概要(案)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/ipv6_internet/02kiban04_03000111.html
7月3日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科会 第4回会議議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00078.html
7月3日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会 第4回会議議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00077.html
職務発明制度に関する調査研究委員会を開催します
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130703002/20130703002.html
日・ベトナム低炭素成長パートナーシップに署名しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130702005/20130702005.html
テーマ:離婚・男女問題
京都の弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。
今日は,夫婦財産契約(民法755条)についてちょっとだけ。
夫婦が夫婦になる前に,すなわち,婚姻届を出す前に,
その二人が,二人の財産について取り決めをすることができます。
しかし,その取り決めは,
婚姻届を出す前に
登記(民法756条)しないとだめですし,
一旦登記すると,変更方法について事前に取り決めておかないと,
途中で変更することすら困難であるという
非常に利用しにくい制度になっています。
民法という基本六法に定められているにもかかわらず,
これを利用する人は日本全国で見てもごくわずかだそうです。
全然利用されない制度を持っておく意味ってあるんでしょうか。。。
と思わなくもないわけですが,逆に言うと,きちんと制度を生かして,
双方の財産をきちんと保全する道を選ぶこともできるわけです。
法律上は,当然男女平等なわけですが,
それでも日本はまだまだ女性の社会進出のレベルが低いそうですよ。
そうすると,夫婦財産契約について,労働しない妻の財産をきちんと形成できるような
契約をすることも可能かもしれません。この制度を使えば。
(ただし,夫婦平等や婚姻の本質に反するような契約は当然に無効になってしまいます。)
社会進出のレベルが高ければいいってもんでもないかもしれないですが,
やっぱり法律の規定と社会の実情にズレが生じるのは,
その国に暮らす人にとって幸福なことではないかもしれませんね。
恥ずかしながら私自身,夫婦財産契約について,法律の勉強を始めるまでは
全く知らなかったわけで,
知らないことをどうにかしようとか,なかなか思わないわけですし,
やっぱり,積極的に「知る,知ろうとする,そのために何が必要なのか考える」ことって
大切だと思うのです。
(とはいえ,必要にかられないと何もしないですよね。)
http://ameblo.jp/miwafusako/entry-11564001846.html#cbox
都庁サイトに25年版ガイドブック都税・不動産と税金が掲載された。
京都本局での夫婦財産契約登記は戦後1件だけでした。小生の閲覧後登記されたかもしれませんが。
京都本局・大阪本局・名古屋本局だけ不動産登記管轄と夫婦財産契約登記管轄が異なります。
25.7.1版芝納連会報では2.10のみずほ銀行品川駅前支店の品川区移転が反映されているでしょうか。
清原元都議は逝去されましたが伊藤英司さんは・・やつめやは閉店してしまっています。恩田さんも逝去されたはず。
けふも父が暴れた。
登記研究5月号119ページ24.12.13民商3477再生開始と電子証明書・これでは電子証明書だけでは危険だね。
124ページ24.12.28民商3619夫婦財産契約登記改正解説・肝心な別荘地とかなのか書いてない。
一連の工事で取り壊されたのでなければ、主たる建物が取り壊された後数十年経て付属建物が取り壊されたなら変更登記してから滅失登記することになるよね。
存続期間と地代の異なる地上権登記は一括申請可能なので、区分地上権の範囲が違っていても一括申請できるよね。
住所移転後市制施行の場合、原因の併記は必須だよね。非課税とするときでなければ市制施行を省略できないよね。
国土交通省サイトが毎回固まるね。
生命保険に入る条件で贈与した場合は、負担付・条件付贈与だから違反したら贈与を撤回できるよね。だから息子は違反できないよね。
大飯原発9月定期検査へ。再開できるのだろうか。
7.3東京新聞30面マンションの間の放置されていた元私道に建築。
外国信託を使った贈与税の節税事件
これは、税の世界では結構有名な事案の裁判の話。(本日は、ちょっと長文です)
どんな事案か? 日本に住んでいるおじいさんが、米国籍を取得させた生まれたばかりの孫を受益者として、米国で信託した。おじいさんは日本の外資系銀行から500万ドルをスイスのその銀行の支店に移して米国債を買った。その米国債を信託財産として米国に送った。信託の受託者は米国債のうち440万ドルを使って生命保険契約をした。被保険者は、孫の父、つまり、おじいさんの息子で日本人。受取人は受託者。契約では、一応、孫の教育資金等のために使う。ただ、その孫以外の孫やひ孫やらを受益者とすることも可能。
このスキームのみそは、日米で贈与税がかからないこと。
日本では、当時、外国居住の外国籍の人に外国の財産を贈与した場合は、贈与税がかからなかった。孫は米国居住の米国籍で、米国国債を信託財産とした信託受益権の受益者だから 贈与税かからないんだよね。理論的には。
米国では、撤回不能信託といって、信託の設定をやめたできないやつは、信託設定時に贈与税課税されちゃう。米国と日本の決定的違いは、贈与税を払う人が贈与した人。でもって、日本に住んでいる日本人が米国国債を贈与した場合は、贈与税がかからない。なぜなら、米国国債は無体財産で、無体財産を米国人以外の米国非居住者のような人が贈与した場合は非課税となるから。
こんなおいしいことがあるからこのスキームは実行された。
でもって、お上が見つけて怒って贈与税を払えといってきて裁判沙汰となった。
じゃ結果は、 一審 納税者の勝ち
なんで? 信託の課税というのは、贈与じゃないけど、贈与とみなして課税するグループのメンバーでしょ。他のみなし課税のメンバーは利益を実際に受けた時に贈与税をかけてるでしょ。だったら、信託だってそーすべき。この信託は、孫が受益者というけど、信託設定時にほんとうにお金もらえるか、いくらもらえるかよくわからないじゃない。そんな状況で贈与税をかけるのっておかしいでしょ。という理屈。
で、お上が怒って控訴した。
そんでもって 二審は お上の勝ち
なんで?
信託設定時に受益者がいたの?
信託の課税はね、受益者がいたら、実際にお金をもらわなくても信託設定時に課税するってルールなのよ。第2次世界大戦前に、もらった時に課税するというルールに改正したけど、終戦後、米国と同様に贈与者に贈与税課税にすると改正したときに、信託設定時課税に戻して、そのまんまだしね。
これって生命保険信託?
生命保険信託じゃないよ。生命保険信託はがちがちに生命保険と信託契約がくっついたようなものじゃないとだめなの。 おじいさんが生命保険契約をせよと受託者に指示できるものだったらよかったけど、指示できるのは息子で、おじいさんの意向に従わないといけなかったからおじいさんの指示があったものと同様なんて屁理屈はとおらないよ。だっておじいさんの意向に従わなかったからって法律違反にならないでしょ。だから生命保険信託にならない。(注 生命保険信託になったら、信託設定時課税じゃなくお金が入ってきたとき時課税となる)
孫は、贈与時に日本に住んでいない人ってほんと?
孫はね。生まれたときから信託設定時まではほとんど米国に滞在してたから日本にいなかったの。贈与税課税の判定は贈与時でしょ。贈与後にどこに住もーとおーきなお世話だ。
じゃかましい。生まれたばかりの孫がどこに住んでいるかはね、孫の実態ではなくその孫の親がどこに住んでいるかで判断すべき。だって、一人で何にもできないでしょ。
節税目的で米国にいてたんでしょ。仕事だって米国でたいしたことしてなかったし。親の棲家はどうみたって日本だと思うから、孫の棲家も日本だ!
他にも論点があるけど、高裁は、納税者のぼろ負け
最高裁はどうなるか?
どうも風のうわさでは上告するらしい。門前払いの可能性もあるけど、もし争うとしたらたぶん 孫の住所が日本にあるか否か。
高裁で日本に住所があると判定したのは、親の住所が日本だから、乳飲み子の住所も日本にあるという判断。
もし、孫が日本国籍だったら通達で、日本に住んでいる人の扶養親族は日本に住所があったようなものとルールされているからそうなのかもしれないけど あくまでも本事案の当事者は米国籍の孫。条文をどこまで読んでも乳飲み子の住所は親の住所とイコールとは書いてないんですよね。
武富士の例もありわかっちゃいるけど、法律で決めてない場合は、となるかもしれない。それとも乳飲み子の住所は親の住所とイコールと解するとなるのか?
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/07/post-ddc6.html?cid=79792085#comments
破産者の重要財産開示義務
破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならないとされている(法41)。しかし、自己破産の場合には、申立書類において既に財産目録が提出されているのであらためて財産目録を提出させることはなく、申立書に記載された財産以外に財産が発見された場合に、その都度報告するという取り扱いがなされている(破産法実務(福岡)15頁)
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-c317.html
法務局の方には、「決議はしたけど、議事録を作ってないってコトでしょ!?」 と言われました。
つまり、取締役会議事録については、出席役員の記名押印が必要なのに、それがない。。。だとすれば、議事録が作られていないと考える。。。
じゃあ、現時点で議事録の作成義務がある人は誰なのか?
⇒現在の役員サンでしょ~!。。。(これが、法務局のご見解です)
う~ん。。。
ま、それはそれで一理あるとは思うケド。。。
当事の決議に参加していない役員サンにも、実印を押させるのは、どうなのかしら???
不動産登記の添付書類という観点で考えれば、そうなのかも知れないデスね。
ただ、この前書きましたように「代表取締役を選定した議事録の押印」と比較しますと、なんだか据わりが悪いんだよなぁ~。。。
(決議の内容を良く知らない役員サンに押印義務を課すのは難しい。。。というようなハナシです。)
。。。。最終的には、当時作成された議事録の内容について、現在の取締役と監査役全員が記名押印するコトになりました。
だけど、今は「当時、このような決議があったらしいケド、議事録が作られてなくって、事実関係が明らかでないので、改めて当時の利益相反取引について承認しましょ♪」というような内容の取締役会決議を再度行って、その議事録に出席取締役と監査役の記名押印をしてもらった方が良かったような気がするなぁ~。。。と思っています。
そんなにこだわるコトじゃないのかも知れませんケド。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/638c88e393102173ef6c68dd3b6d342a
みうらさん、コメントありがとうございましたm(__)m
S37.6.27 民甲1657 でしょうか?
もし、違っていたらご指摘いただけると嬉しいデス。
どうぞよろしくお願いいたします。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/d9766a48a8a914bb7c9abb3ef23d1ae3
第13回 原子力規制委員会
日時:平成25年7月3日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:112KB】
資料1関西電力(株)大飯発電所3号機及び4号機の現状評価書(案)【PDF:351KB】
資料2-1原子力災害対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(案)及び原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令の一部を改正する規則(案)に対する意見募集の実施について【PDF:276KB】
資料2-2規制に係る事前評価書(案)【PDF:281KB】
資料2-3EAL設定に係る今後の検討について【PDF:214KB】
資料3原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点について(内規)の改正案の意見募集について【PDF:219KB】
資料4放射線障害防止法に基づく計画的な立入検査の専決処理について【PDF:271KB】
資料5平成25 年度第1四半期の技術情報検討会の実施状況について【PDF:185KB】
<参考資料>
参考資料実用発電用原子炉に係る新規制基準について-概要-【PDF:1.0MB】
(当日配付資料)※1
参考資料新規制基準施行当日の申請書の受け取り手順について【PDF:47KB】
※1:会場にて配付資料がございましたので、掲載しております。
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130703.html
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーへの資本賦課に関する非内部モデル手法」と「銀行による清算機関へのエクスポージャーに関する資本の取扱い」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、6月28日、「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーへの資本賦課に関する非内部モデル手法」(原題:The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures)と「銀行による清算機関へのエクスポージャーに関する資本の取扱い」(原題:Capital treatment of bank exposures to central counterparties)と題する市中協議文書を公表しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)
市中協議文書「カウンターパーティ信用リスクエクスポージャーへの資本賦課に関する非内部モデル手法」(原文)
市中協議文書「銀行による清算機関へのエクスポージャーに関する資本の取扱い」(原文)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2013年9月27日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130703-1.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会提言「スマートフォン安心安全強化戦略」(案)に対する意見募集
総務省は、平成21年4月から「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部政男一橋大学名誉教授)を開催しています。今般、本研究会において取りまとめられた標記提言(案)について、平成25年7月4日(木)から同年8月2日(金)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000111.html
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会(第18回会合)
日時
平成25年7月2日(火)13:00~
場所
総務省第1特別会議室(8階)
議題
(1) 「スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG」最終取りまとめ(案)について
•1スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応
•2スマートフォンサービス等の適正な提供の在り方
•3スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応
(2) その他
配付資料
資料1 「スマートフォン安心安全強化戦略」 スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG 最終取りまとめ(案)
表紙・目次・はじめに
第I部 スマートフォン プライバシー イニシアティブII~アプリケーションの第三者検証の在り方~
第II部 CS適正化イニシアティブ~スマートフォン時代の電気通信サービスの適正な提供を通じた消費者保護~
第III部 スマート ユース イニシアティブ ~青少年による安心・安全なソーシャルメディア等の利用のために~
おわりに・参考資料
資料2 最終取りまとめ(案)の概要
資料2-1 「(1)スマートフォンにおける利用者情報に関する課題への対応」
第I部 スマートフォン プライバシー イニシアティブII~アプリケーションの第三者検証の在り方~
資料2-2 「(2)スマートフォンサービス等の適正な提供に係る課題への対応」
第II部 CS適正化イニシアティブ~スマートフォン時代の電気通信サービスの適正な提供を通じた消費者保護~
資料2-3 「(3)スマートフォンのアプリ利用における新たな課題への対応」
第III部 スマート ユース イニシアティブ ~青少年による安心・安全なソーシャルメディア等の利用のために~
参考資料 スマートフォン時代における安心・安全な利用環境の在り方に関するWG
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000137.html
地方公営企業法の適用に関する研究会(第1回)
総務省は、地方公営企業法(昭和27年法律第229号)の財務規定等の適用範囲に
ついて拡大に向けた更なる検討を行うため、「地方公営企業法の適用に関する研究
会」を開催します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000053.html
IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会(第26回)配布資料
日時
平成25年7月1日(月)15時00分~
場所
中央合同庁舎第2号館(総務省) 10階 総務省第1会議室
配布資料
資料26-1 IPv4アドレス共有技術導入に係る諸課題とその対策(NTTコミュニケーションズ株式会社)
資料26-2 第二次プログレスレポート概要(案) (事務局)
資料26-3 第二次プログレスレポート(案) (事務局)
参考資料
参考資料26-1 IPv6によるインターネット利用高度化に関する研究会 第25回会合議事概要(案)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/ipv6_internet/02kiban04_03000111.html
7月3日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第2作業分科会 第4回会議議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00078.html
7月3日法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第1作業分科会 第4回会議議事録を掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00077.html
職務発明制度に関する調査研究委員会を開催します
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130703002/20130703002.html
日・ベトナム低炭素成長パートナーシップに署名しました
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130702005/20130702005.html