過払金は,「取引終了後」10年の経過で時効により消滅する,

2012-10-09 20:53:05 | Weblog
過払金は,「取引終了後」10年の経過で時効により消滅する,
というのが,過払金の話題のいわばじょーしきのようになっていますが,被告は,「特段の事情」により,過払金の発生の都度,消滅時効が進行したと主張しています。



「特段の事情」として,被告のとった「貸付停止措置」を挙げています。



これは,最高裁平成21年1月22日第一小法廷判決を踏まえ,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引においては,過払金が発生しても,その後に発生する借入金に充当する可能性があるから消滅時効の期間は進行しないが,今回の事案では,被告が貸付停止措置をとったことにより,新たな借入は発生することはなく,発生した過払金を新たな借入金に充当する可能性はなくなったのであるから,過払金発生の都度,時効期間が進行していく,ということのようです。
http://ameblo.jp/takeya-j/entry-11032334030.html



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