(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第十六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に、「文部科学省」を「原子力規制委員会」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)
第十七条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条及び第四条中「文部科学省」を「原子力規制委員会」に改める。
第七条第二項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日の前日において文部科学省の放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(電気工事士法の一部改正)
第十九条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改める。
第五条第一項中「第三十九条第一項の経済産業省令」を「第三十九条第一項の主務省令」に改める。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第二十条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二条第八項」を「第二条第九項」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
第七条第一項及び第二項並びに第七条の二中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十二条中「文部科学省令」を「内閣府令」に改める。
第十四条中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十五条(見出しを含む。)中「文部科学省令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。
第十八条中「文部科学省」を「内閣府」に改める。
第十九条第二項中「又は原子力安全委員会」を削る。
第二十一条第一項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十二条の見出しを「(原子力規制委員会との協議)」に改め、同条中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
第二十一条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第二条第七項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第十八条第二項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「文部科学省令」を「内閣府令」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第二十二条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第三章第二節(第四十四条から第四十五条まで、第四十九条第三項及び第四項、第五十条の二第三項及び第五項、第五十一条第五項及び第六項、第五十二条第三項及び第五項、第五十四条第二項及び第三項並びに第五十五条第四項及び第六項を除く。)中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。
第四十一条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十二条第一項から第三項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
第四十九条第三項及び第四項を削る。
第五十条の二第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「経済産業省令で定める事業用電気工作物」を「原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」に、「経済産業大臣が」を「主務大臣が」に改める。
第五十一条第二項第一号中「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第五十二条第一項中「であつて溶接をするもの(第三項」を「であつて溶接をするもの(同項」に、「輸入したもの(第三項」を「輸入したもの(同項」に改め、同条第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に改め、「であつて経済産業省令で定めるもの」を削り、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。
第五十四条第二項及び第三項を削る。
第五十五条第四項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」を「発電用の特定電気工作物」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。
第六十五条第三項中「(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)」を削る。
第百四条第一項中「経済産業省」の下に「及び原子力規制委員会」を加え、同条第二項中「電気工作物検査官」を「経済産業省の電気工作物検査官」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項の審査に関する事務に従事する。
第百四条の二及び第百四条の三を削る。
第百六条第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第百七条第一項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第七項まで」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とする。
第百七条の二から第百七条の四までを削る。
第百十二条第一項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は」を削り、「登録安全管理審査機関が行う場合を除く」を「経済産業大臣が行う場合に限る」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者
二 第五十四条第一項の検査を受ける者
三 第五十条の二第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
四 第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(原子力規制委員会が行う場合に限る。)を受けようとする者
第百十三条中「経済産業省令」の下に「若しくは主務省令」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第百十三条の二 この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
2 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
3 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第百十九条の二第四号中「第百六条第七項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五号中「第百七条第七項」を「第百七条第六項」に改める。
第百二十条の二及び第百二十二条の三を削る。
(環境基本法の一部改正)
第二十三条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第十六条第一項を除き、以下」を「第二十一条第一項第一号において」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第二十四条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。
「第一章 総則(第一条―第六条)
目次中「第一章 総則(第一条―第六条)」を に、
第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)」
「第二十七条」を「第二十七条―第二十七条の四」に、「第三十九条」を「第三十六条」に、「第四十条―第四十二条」を「第三十七条―第四十条」に改める。
第二条第三号中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五号中「蓋然性」を「蓋然性」に改める。
第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国の責務)」を付し、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 原子力災害対策指針
第六条の二 原子力規制委員会は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画に適合して、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(次項において「原子力災害対策」という。)の円滑な実施を確保するための指針(以下「原子力災害対策指針」という。)を定めなければならない。
2 原子力災害対策指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 原子力災害対策として実施すべき措置に関する基本的な事項
二 原子力災害対策の実施体制に関する事項
三 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害対策の円滑な実施の確保に関する重要事項
3 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「)及び」を「)並びに」に改め、「包括する」の下に「都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する」を加え、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第八条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第九条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第十条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、環境省令・国土交通省令)」に、「主務大臣、」を「原子力規制委員会、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに」に改め、同条第二項中「主務大臣に対し」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項、第十五条第一項及び第十七条第四項において同じ。)に対し」に、「主務大臣は」を「原子力規制委員会は」に改める。
第十一条第一項及び第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第七項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第十二条の見出しを「(緊急事態応急対策等拠点施設の指定等)」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「の拠点」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点」を加え、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、「定めるもの」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る原子力災害事後対策を講ずるに際して必要となる資料として原子力規制委員会規則で定めるもの」を加え、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改める。
第十三条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(防災訓練の実施の結果の報告)
第十三条の二 原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その実施の結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果が当該報告に係る原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために十分でないと認めるときは、当該報告をした原子力事業者に対し、防災訓練の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十五条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、「行う旨」の下に「及び次に掲げる事項」を加え、同項に次の各号を加える。
一 原子力災害事後対策を実施すべき区域
二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
第十六条第一項中「緊急事態応急対策」の下に「及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。)」を加える。
第十七条第四項中「主務大臣」を「内閣官房長官及び原子力規制委員会委員長」に改め、同条第五項中「助け」の下に「、内閣官房長官をもって充てられた原子力災害対策副本部長は」を加え、同項後段を削り、同条第六項第一号中「国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者」を「全ての国務大臣」に改め、同項第三号中「副大臣」の下に「、大臣政務官」を加え、同条第八項中「原子力災害対策本部に、」の下に「原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては」を加え、「第二十条第五項」を「第二十条第四項」に改め、「同じ。)」の下に「において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(第十五条第四項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第十項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改める。
第十八条第一号中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。
第十九条第一項中「緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改める。
第二十条第一項中「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前項の規定によるもののほか、」を削り、「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、「緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改め、「指示」の下に「(原子力規制委員会の所掌に属する事務に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「原子力災害対策本部長は」の下に「、原子力災害事後対策の実施状況に応じ」を加え、「の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求める」を「に係る原子力緊急事態解除宣言において公示された第十五条第四項各号に掲げる事項について、公示することにより変更する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「、第三項及び第六項」を「及び第二項」に、「(第三項」を「(第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。
第二十二条に次の一項を加える。
2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があったときは、前項の規定により設置された災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る原子力災害事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。
第二十三条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「原子力緊急事態応急対策」の下に「又は原子力災害事後対策」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部及び前条第二項の規定により存続する災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
第二十五条第二項中「主務大臣、」を「原子力規制委員会、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに」に改める。
第二十六条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加える。
第二十七条第一項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(市町村長の避難の指示等)
第二十七条の二 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。
2 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先を指示することができる。
3 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は立退き先若しくは退避先を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
(警察官等の避難の指示)
第二十七条の三 前条第一項の場合において、市町村長による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。同条第二項の規定は、この場合について準用する。
2 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
(市町村長の警戒区域設定権等)
第二十七条の四 第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
第二十八条第一項の表第二十一条の項を次のように改める。
第二十一条 並びにその他の関係者 、原子力事業者(原子力災害対策
特別措置法第二条第三号に規定す
る原子力事業者をいう。以下同じ
。)並びにその他の関係者
第二十八条第一項の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。
第三十六条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
指針(原子力災害対策特別措置法
第六条の二第一項に規定する原子
力災害対策指針をいう。以下同じ
。)
第三十八条 防災基本計画 防災基本計画、原子力災害対策指
針
第三十九条第一項及び第 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
四十条第一項 指針
第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を次のように改める。
第四十条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策
災害に関する予報又は警報の発令 原子力緊急事態宣言その他原子力
及び伝達 災害(原子力災害が生ずる蓋然性
を含む。)に関する情報の伝達
消火、水防、救難 救難
災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災
害事後対策
第四十一条 防災基本計画 防災基本計画、原子力災害対策指
針
第四十二条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
指針
第四十二条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策
災害に関する予報又は警報の発令 原子力緊急事態宣言その他原子力
及び伝達 災害(原子力災害が生ずる蓋然性
を含む。)に関する情報の伝達
消火、水防、救難 救難
災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災
害事後対策
第二十八条第一項の表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える。
第四十三条第一項及び第 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
四十四条第一項 指針
第二十八条第一項の表第四十六条第二項の項及び第四十七条第一項の項を次のように改める。
第四十六条第二項 災害予防 原子力災害予防対策
防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第四十七条第一項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
災害を予測し、予報し、又は災害 原子力災害
第二十八条第一項の表第四十七条第一項の項の次に次のように加える。
第四十七条第二項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項を次のように改める。
第四十九条 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害
事後対策
第五十一条 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
災害に 原子力災害に
第二十八条第一項の表第七十八条第一項の項を次のように改める。
第七十八条第一項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる
蓋然性を含む。)
第五十条第一項第四号から第九号 原子力災害対策特別措置法第二十
まで 六条第一項第四号から第八号まで
防災業務計画 原子力災害対策指針又は防災業務
計画
第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項を削る。
第二十八条第二項の表第六十二条第一項の項及び第六十二条第二項の項を次のように改める。
第六十二条第一項 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
地域防災計画 原子力災害対策指針若しくは地域
防災計画
消防、水防、救助その他災害の発 消防、救助その他原子力災害(原
生を防禦し、又は災害 子力災害が生ずる蓋然性を含む。
)
第六十二条第二項 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
地域防災計画 原子力災害対策指針又は地域防災
計画
第二十八条第二項の表第七十条第一項及び第二項の項を次のように改める。
第七十条第一項及び第二 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
項 ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
地域防災計画 原子力災害対策指針若しくは地域
防災計画
第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項を次のように改める。
第七十七条第一項及び第 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
八十条第一項 ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項の次に次のように加える。
第八十条第二項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第二十八条第三項の表第十四条第二項第三号の項の次に次のように加える。
第二十三条第四項 当該都道府県地域防災計画又は 原子力災害対策指針又は当該都道
府県地域防災計画若しくは
災害予防及び災害応急対策 原子力災害予防対策(原子力災害
対策特別措置法第二条第六号に規
定する原子力災害予防対策をいう
。以下同じ。)、緊急事態応急対
策及び原子力災害事後対策
第二十三条第六項 災害予防又は災害応急対策 原子力災害予防対策、緊急事態応
急対策又は原子力災害事後対策
第三十条第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学大臣又は経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第三十一条及び第三十二条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会、国土交通大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改める。
第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を第三十四条とし、第三十七条を削り、第三十八条を第三十五条とし、第三十九条を第三十六条とする。
第四十条中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改め、第七章中同条を第三十七条とする。
第四十一条第五号中「第三十一条」を「第十三条の二第一項又は第三十一条」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 第二十七条の四第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第四十二条中「前二条」を「第三十七条又は第三十八条」に改め、同条を第四十条とする。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置されている原子力災害対策本部は、この法律の施行後は、前条の規定による改正後の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置された原子力災害対策本部とみなす。
第十六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に、「文部科学省」を「原子力規制委員会」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)
第十七条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条及び第四条中「文部科学省」を「原子力規制委員会」に改める。
第七条第二項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日の前日において文部科学省の放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(電気工事士法の一部改正)
第十九条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改める。
第五条第一項中「第三十九条第一項の経済産業省令」を「第三十九条第一項の主務省令」に改める。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第二十条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二条第八項」を「第二条第九項」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
第七条第一項及び第二項並びに第七条の二中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十二条中「文部科学省令」を「内閣府令」に改める。
第十四条中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十五条(見出しを含む。)中「文部科学省令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。
第十八条中「文部科学省」を「内閣府」に改める。
第十九条第二項中「又は原子力安全委員会」を削る。
第二十一条第一項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十二条の見出しを「(原子力規制委員会との協議)」に改め、同条中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
第二十一条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第二条第七項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第十八条第二項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「文部科学省令」を「内閣府令」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第二十二条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第三章第二節(第四十四条から第四十五条まで、第四十九条第三項及び第四項、第五十条の二第三項及び第五項、第五十一条第五項及び第六項、第五十二条第三項及び第五項、第五十四条第二項及び第三項並びに第五十五条第四項及び第六項を除く。)中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。
第四十一条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十二条第一項から第三項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
第四十九条第三項及び第四項を削る。
第五十条の二第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「経済産業省令で定める事業用電気工作物」を「原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」に、「経済産業大臣が」を「主務大臣が」に改める。
第五十一条第二項第一号中「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第五十二条第一項中「であつて溶接をするもの(第三項」を「であつて溶接をするもの(同項」に、「輸入したもの(第三項」を「輸入したもの(同項」に改め、同条第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に改め、「であつて経済産業省令で定めるもの」を削り、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。
第五十四条第二項及び第三項を削る。
第五十五条第四項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」を「発電用の特定電気工作物」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。
第六十五条第三項中「(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)」を削る。
第百四条第一項中「経済産業省」の下に「及び原子力規制委員会」を加え、同条第二項中「電気工作物検査官」を「経済産業省の電気工作物検査官」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項の審査に関する事務に従事する。
第百四条の二及び第百四条の三を削る。
第百六条第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第百七条第一項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第七項まで」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とする。
第百七条の二から第百七条の四までを削る。
第百十二条第一項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は」を削り、「登録安全管理審査機関が行う場合を除く」を「経済産業大臣が行う場合に限る」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者
二 第五十四条第一項の検査を受ける者
三 第五十条の二第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
四 第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(原子力規制委員会が行う場合に限る。)を受けようとする者
第百十三条中「経済産業省令」の下に「若しくは主務省令」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第百十三条の二 この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
2 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
3 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第百十九条の二第四号中「第百六条第七項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五号中「第百七条第七項」を「第百七条第六項」に改める。
第百二十条の二及び第百二十二条の三を削る。
(環境基本法の一部改正)
第二十三条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第十六条第一項を除き、以下」を「第二十一条第一項第一号において」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第二十四条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。
「第一章 総則(第一条―第六条)
目次中「第一章 総則(第一条―第六条)」を に、
第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)」
「第二十七条」を「第二十七条―第二十七条の四」に、「第三十九条」を「第三十六条」に、「第四十条―第四十二条」を「第三十七条―第四十条」に改める。
第二条第三号中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五号中「蓋然性」を「蓋然性」に改める。
第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国の責務)」を付し、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 原子力災害対策指針
第六条の二 原子力規制委員会は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画に適合して、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(次項において「原子力災害対策」という。)の円滑な実施を確保するための指針(以下「原子力災害対策指針」という。)を定めなければならない。
2 原子力災害対策指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 原子力災害対策として実施すべき措置に関する基本的な事項
二 原子力災害対策の実施体制に関する事項
三 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害対策の円滑な実施の確保に関する重要事項
3 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「)及び」を「)並びに」に改め、「包括する」の下に「都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する」を加え、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第八条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第九条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第十条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、環境省令・国土交通省令)」に、「主務大臣、」を「原子力規制委員会、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに」に改め、同条第二項中「主務大臣に対し」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項、第十五条第一項及び第十七条第四項において同じ。)に対し」に、「主務大臣は」を「原子力規制委員会は」に改める。
第十一条第一項及び第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第七項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第十二条の見出しを「(緊急事態応急対策等拠点施設の指定等)」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「の拠点」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点」を加え、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、「定めるもの」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る原子力災害事後対策を講ずるに際して必要となる資料として原子力規制委員会規則で定めるもの」を加え、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改める。
第十三条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(防災訓練の実施の結果の報告)
第十三条の二 原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その実施の結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果が当該報告に係る原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために十分でないと認めるときは、当該報告をした原子力事業者に対し、防災訓練の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十五条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、「行う旨」の下に「及び次に掲げる事項」を加え、同項に次の各号を加える。
一 原子力災害事後対策を実施すべき区域
二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
第十六条第一項中「緊急事態応急対策」の下に「及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。)」を加える。
第十七条第四項中「主務大臣」を「内閣官房長官及び原子力規制委員会委員長」に改め、同条第五項中「助け」の下に「、内閣官房長官をもって充てられた原子力災害対策副本部長は」を加え、同項後段を削り、同条第六項第一号中「国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者」を「全ての国務大臣」に改め、同項第三号中「副大臣」の下に「、大臣政務官」を加え、同条第八項中「原子力災害対策本部に、」の下に「原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては」を加え、「第二十条第五項」を「第二十条第四項」に改め、「同じ。)」の下に「において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(第十五条第四項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第十項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改める。
第十八条第一号中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。
第十九条第一項中「緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改める。
第二十条第一項中「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前項の規定によるもののほか、」を削り、「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、「緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改め、「指示」の下に「(原子力規制委員会の所掌に属する事務に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「原子力災害対策本部長は」の下に「、原子力災害事後対策の実施状況に応じ」を加え、「の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求める」を「に係る原子力緊急事態解除宣言において公示された第十五条第四項各号に掲げる事項について、公示することにより変更する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「、第三項及び第六項」を「及び第二項」に、「(第三項」を「(第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。
第二十二条に次の一項を加える。
2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があったときは、前項の規定により設置された災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る原子力災害事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。
第二十三条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「原子力緊急事態応急対策」の下に「又は原子力災害事後対策」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部及び前条第二項の規定により存続する災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
第二十五条第二項中「主務大臣、」を「原子力規制委員会、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに」に改める。
第二十六条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加える。
第二十七条第一項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(市町村長の避難の指示等)
第二十七条の二 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。
2 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先を指示することができる。
3 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は立退き先若しくは退避先を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
(警察官等の避難の指示)
第二十七条の三 前条第一項の場合において、市町村長による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。同条第二項の規定は、この場合について準用する。
2 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
(市町村長の警戒区域設定権等)
第二十七条の四 第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
第二十八条第一項の表第二十一条の項を次のように改める。
第二十一条 並びにその他の関係者 、原子力事業者(原子力災害対策
特別措置法第二条第三号に規定す
る原子力事業者をいう。以下同じ
。)並びにその他の関係者
第二十八条第一項の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。
第三十六条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
指針(原子力災害対策特別措置法
第六条の二第一項に規定する原子
力災害対策指針をいう。以下同じ
。)
第三十八条 防災基本計画 防災基本計画、原子力災害対策指
針
第三十九条第一項及び第 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
四十条第一項 指針
第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を次のように改める。
第四十条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策
災害に関する予報又は警報の発令 原子力緊急事態宣言その他原子力
及び伝達 災害(原子力災害が生ずる蓋然性
を含む。)に関する情報の伝達
消火、水防、救難 救難
災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災
害事後対策
第四十一条 防災基本計画 防災基本計画、原子力災害対策指
針
第四十二条第一項 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
指針
第四十二条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策
災害に関する予報又は警報の発令 原子力緊急事態宣言その他原子力
及び伝達 災害(原子力災害が生ずる蓋然性
を含む。)に関する情報の伝達
消火、水防、救難 救難
災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災
害事後対策
第二十八条第一項の表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える。
第四十三条第一項及び第 防災基本計画 防災基本計画及び原子力災害対策
四十四条第一項 指針
第二十八条第一項の表第四十六条第二項の項及び第四十七条第一項の項を次のように改める。
第四十六条第二項 災害予防 原子力災害予防対策
防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第四十七条第一項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
災害を予測し、予報し、又は災害 原子力災害
第二十八条第一項の表第四十七条第一項の項の次に次のように加える。
第四十七条第二項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項を次のように改める。
第四十九条 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害
事後対策
第五十一条 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
災害に 原子力災害に
第二十八条第一項の表第七十八条第一項の項を次のように改める。
第七十八条第一項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる
蓋然性を含む。)
第五十条第一項第四号から第九号 原子力災害対策特別措置法第二十
まで 六条第一項第四号から第八号まで
防災業務計画 原子力災害対策指針又は防災業務
計画
第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項を削る。
第二十八条第二項の表第六十二条第一項の項及び第六十二条第二項の項を次のように改める。
第六十二条第一項 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
地域防災計画 原子力災害対策指針若しくは地域
防災計画
消防、水防、救助その他災害の発 消防、救助その他原子力災害(原
生を防禦し、又は災害 子力災害が生ずる蓋然性を含む。
)
第六十二条第二項 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
地域防災計画 原子力災害対策指針又は地域防災
計画
第二十八条第二項の表第七十条第一項及び第二項の項を次のように改める。
第七十条第一項及び第二 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
項 ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
地域防災計画 原子力災害対策指針若しくは地域
防災計画
第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項を次のように改める。
第七十七条第一項及び第 災害が発生し、又はまさに発生し 原子力緊急事態宣言があつた時か
八十条第一項 ようとしているとき ら原子力緊急事態解除宣言がある
までの間において
防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項の次に次のように加える。
第八十条第二項 防災計画 防災計画若しくは原子力災害対策
指針
第二十八条第三項の表第十四条第二項第三号の項の次に次のように加える。
第二十三条第四項 当該都道府県地域防災計画又は 原子力災害対策指針又は当該都道
府県地域防災計画若しくは
災害予防及び災害応急対策 原子力災害予防対策(原子力災害
対策特別措置法第二条第六号に規
定する原子力災害予防対策をいう
。以下同じ。)、緊急事態応急対
策及び原子力災害事後対策
第二十三条第六項 災害予防又は災害応急対策 原子力災害予防対策、緊急事態応
急対策又は原子力災害事後対策
第三十条第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学大臣又は経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第三十一条及び第三十二条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会、国土交通大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改める。
第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を第三十四条とし、第三十七条を削り、第三十八条を第三十五条とし、第三十九条を第三十六条とする。
第四十条中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改め、第七章中同条を第三十七条とする。
第四十一条第五号中「第三十一条」を「第十三条の二第一項又は第三十一条」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 第二十七条の四第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第四十二条中「前二条」を「第三十七条又は第三十八条」に改め、同条を第四十条とする。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置されている原子力災害対策本部は、この法律の施行後は、前条の規定による改正後の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置された原子力災害対策本部とみなす。