割引債も償還時20パーセント課税へ。
九州旅客鉄道も臨時列車掲載。
22行ヒ42政調費判決。
体育祭担当者の口述筆記も真意がわからなかった。うちの高校は女子体育はサッカーやってた。補助簿管理とかを誰かにさせれば問題ないけれど。
26.1から3のローン控除は引き下げる。その後も消費税5パーセント契約での新築等は引き下げたままとする。一般200万・認定等300万。
当日毎日担当者を決定するというクラスはほかの人たちが迷惑。
通常国会で厚生労働省が生活保護法改正で後発薬促進へ。
2.4財政演説。
3.14仙台高裁衆院選挙無効判決。
国土交通省が耐震改修促進法改正でマンション耐震化過半数へ。保存行為だよね。
井村屋あずきバー商標認める知的財産高裁判決。
生活代表に小沢さん就任。
日米租税条約改正決定。
本日税制大綱閣議決定せず。
◆政調、文部科学部会
8時(約1時間) 704
議題:1.いじめ防止対策基本法案(仮称)骨子案(議員立法)について
馳 浩 教育再生実行本部副本部長
九州春の臨時列車
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/FEFA79CA90EC7CF049257AFD003BC5E9?OpenDocument
観光列車
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/B75D83A5D1E9D60449257AFD003BC5F3?OpenDocument
前回の不動産登記規則第37条にて、全然相手にされなかった第2項について、
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
これは、どういうことなのか?
前件添付・後件添付・別件添付と添付情報欄へ記載をするのだけれど、
どこに、その記載方法が定められているのか・・・
登記研究716号・平成19年10月135ページからの逐条解説不動産登記規則には、さりげなく流れて解説はありません。
司法書士の作成する登記申請書の記載の簡易化と登記事務の能率的処理を図るための不動産登記申請書の統一様式 (昭39.11.30、民事三発第953号民事局第三課長依命通知)
7 添付書類の表示は、添付した書類の種類を様式例のとおり概括的に、例えば、会社等法人の代表者の資格を証する書面、未成年者等の法定代理権を証する戸籍謄(抄)本、委任状等を一括して「代理権限証書」とし、相続による権利移転の登記申請書に相続を証する書面として添付する戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書等は、一括して「相続を証する書面」と記載すれば足り、その通数の記載を要しない。
なお、不動産登記法施行細則第44条の8第2項の規定による付記は、付記すべき申請書の添付書類の項の印刷された当該書類の種類の下部に、前件に添付したものを援用する場合は、「前件添付」と、後件に添付したものを援用する場合は、「後件添付」と、同順位の登記を求める他の申請書に添付したものを援用する場合は「別件添付」と記載するものとする。
ここですね。
http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-399.html
不動産と船舶のような場合は、具体的に記載する。たとえば、同時提出の船舶抵当権設定申請書に添付したものを援用する。とか。
聞きたかったことは、昨日のギモン点のほかにもう一つありまして。。。
通常、外国会社の登記の際は、会社の準拠法に基づいて、本国での手続きがあったことの証明書類の添付が必要ですよね。
具体的には、「本国官憲の認証にかかる書面」つまり、登記の対象となる事象について記載した宣誓供述書を添付するのが一般的だと思います。
これに関しては、例えば、アメリカの会社の代表者がイギリスに住んでいるから、イギリスのアメリカ領事館で認証を受けるのはダメ!とか(つまり、アメリカの会社だったら、「アメリカの公証役場」か「日本の領事館」どちらかの認証にかかる宣誓供述書じゃないとだめよ♪ ってことのようです。)注意すべきコトもいくつかありますが、宣誓供述書を取得する手続きって、面倒、かつ、時間がかかる(ついでに手数料もすごく高い国もあります。)、かつ、宣誓供述の権限を持った方が忙しくて行けないなどの理由により、なかなか大変なモノなんです。
しかし、考えてみたら、今回のコトは、まぁ~もちろん、「日本における事業を廃止する」というコトに関しては、本国で決定したんでしょうが、それ以外については、すべて、日本国内の手続きです。
事業の廃止に関しても、管轄官庁に対して、本国の意思決定を証する書面を添付(日本における代表者の宣誓供述書じゃダメなんだそうです。)したうえで認可申請を行うらしい。。。
だったら、今回の登記申請に際しては、本国関係の書面は必要ないのではないか?というのも重要なポイントでした。
で、結果。。。。
予想に反して、すぐにお答えいただきました。
ただし。。。これに関しては、とりあえず、東京見解だそうです。ご注意を!
ワタシが色々思ったことは、ことごとく却下されまして。。。^_^;
すべて先例通りの取り扱いをされるのだそうです。
つまり、「年月日 営業所廃止」と「清算人の住所・氏名」が登記されるってコト。
清算人が一人の場合は、代表清算人は登記されない。。。つまり、特例有限会社の清算人と同様の登記事項です。
そして、原則として、添付書類も先例通り。
特に問題がない限り、本国官憲の認証のある証明書類の添付は(原則として)不要ということでした。
(認可書の内容によっては、宣誓供述書によって補完しなければならないケースもあり得るそうです。)
日本における代表者の登記が朱抹されるという点に関しても、先例と同様ですって。
。。。で、ワタクシの感想なんですけどね。。。。
こ~んなレアケースで、先例変更するのは大変なんで、ちょっと変だな。。。と思ってはいるケド、そのまんま運用しようかね。。。^_^;
という感じなんじゃないかと思いました。
あくまでも感想ですんで、ホントのトコロは分かりませんが。。。
まぁ~とにかく、ワタシとしては、ナカナカ苦労した興味深い一件(まだ登記してませんが)ではございましたが。。。とりあえず、無事結論が出て一安心。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/bf79cfe9f5daf3f34ab9e3f880b45718
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130124/k10015038151000.html
平成25年度税制改正大綱
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf
司法書士的に重要なところは,
○ 相続税・贈与税の見直し
相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う(44頁)。
① 相続税の基礎控除
定額控除 5,000 万円 → 3,000 万円
比例控除 1,000 万円に法定相続 → 600 万円に法定相続
○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。
○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する(52頁)。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。
○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。
○ 次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する(54頁)。
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度
○ 印紙税の軽減がされる(53頁,61頁)。
※ 不動産の売買契約書等に貼付する印紙の額が軽減される。
※ 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b7df021d4d7aeb6dd914b2a30fe496a8
株式会社の清算人の選任方法(野々垣バージョン)
設立登記に比べ解散の登記を受任することが多いことから、清算人の選任手順をもう一度確認したいと思います。
株式会社が、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議により解散する場合の清算人の選任手順は以下のとおりとなります。
定款で定める者
↓
株主総会の決議で選任されたもの
↓
取締役
↓
上記の手順により清算人になる者がいない場合は、裁判所が選任した者となります。
清算人の任期はありませんが、取締役と同様の欠格事由があります。裁判所の選任した清算人は裁判所の嘱託登記ではなく、清算会社を代表する清算人が登記申請をすることになります。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-133a.html
事件番号 平成22(行ヒ)42 事件名 政務調査費返還命令処分取消請求事件
裁判年月日 平成25年01月25日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成21(行コ)2 原審裁判年月日 平成21年09月29日
判示事項 裁判要旨 1 区議会議員が提起した住民訴訟の控訴の提起に係る手数料の印紙代等に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める調査研究費又は他の項目に該当せず,使途基準に適合しないとされた事例
2 区議会議員が提起した住民訴訟の証拠等にするとして情報公開請求により区長から開示を受けた録音テープの反訳費用及び当該住民訴訟の尋問期日における関係者の証言等の反訳費用に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める資料作成費又は広報費に該当するとみることができ,使途基準に適合しないとはいえないとされた事例
参照法条 全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82916&hanreiKbn=02
25.1.24臨時閣議
一般案件
平成25年度予算編成の基本方針
(内閣官房・内閣府本府)
公務員の給与改定に関する取扱いについて
(総務・財務省)
25.1.25定例閣議
一般案件
1.拉致問題対策本部の設置
1.「拉致問題対策本部の設置について」の廃止
について
(内閣官房)
平成25年度の防衛力整備等について
(同上)
文仁親王殿下のカンボジア国御旅行について
(宮内庁・外務省)
国会提出案件
国民生活安定緊急措置法施行状況報告書(平成24年7月1日から同年12月31日まで)について
(消費者庁)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告について
(厚生労働・総務省)
政 令
薬事法施行令の一部を改正する政令
(厚生労働・農林水産省)
麻薬,麻薬原料植物,向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令
(厚生労働省)
予防接種法施行令の一部を改正する政令
(同上)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令
(厚生労働・財務省)
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
(厚生労働省)
河川法施行令の一部を改正する政令
(国土交通省)
公務員の給与改定に関する取扱いについて
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201301/24_p.html
第1回教育再生実行会議配付資料
資料1 教育再生実行会議有識者名簿・略歴
資料2 教育再生実行会議の開催について
資料3 教育再生実行会議運営要領(案)
資料4-1 いじめの問題への対応について(文部科学省提出資料)
資料4-2 体罰について(文部科学省提出資料)
資料5 教育再生会議報告・取りまとめ等
大竹委員提出資料
貝ノ委員提出資料
蒲島委員提出資料
河野委員提出資料
佐々木委員提出資料
鈴木委員提出資料
曽野委員提出資料
武田委員提出資料
八木委員提出資料
遠藤議員提出資料 表紙 本文
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou.html
電子債権記録機関の指定について
本日、株式会社全銀電子債権ネットワークに対し、電子記録債権法第51条第1項の規定に基づき、電子債権記録業を営む者として指定しました。
1.商号 : 株式会社全銀電子債権ネットワーク
2.本店所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号
3.資本金 : 25億円
4.代表者 : 松本 康幸
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130125-1.html
金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」(第14回)議事次第
日時:平成25年1月25日(金)10時00分~11時00分
場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室
1.事務局説明
2.自由討議
以上
配付資料
資料報告書(案)(PDF:360KB)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/ginkou_wg/siryou/20130125.html
第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成25年1月25日)【議事次第】第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会[PDF:99KB]
【資料1】景品表示法の執行状況等について[PDF:448KB]
【資料2】特定商取引法の執行状況等について[PDF:342KB]
【資料3-1】行政による早期対応について(被害拡大の防止)[PDF:301KB]
【資料3-2】不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針-不実証公告規制に関する指針-[PDF:195KB]
【資料3-3】特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針-不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針-[PDF:184KB]
【資料3-4】参照条文[PDF:178KB]
【資料4】多数の消費者(被害者)に財産被害を与えた場合に考えられる制度・手法[PDF:361KB]
【資料5】これまでに出された主な御意見[PDF:537KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#14
ホームページバリアフリー化の推進に関する調査の結果に基づく
勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)
総務省では、ホームページバリアフリー化の推進に関する調査の勧告に対する改善措置状況について、全16府省からの回答を受け、その概要を取りまとめましたので、公表します。
○ 「ホームページバリアフリー化の推進に関する調査」
平成22年6月29日、全府省に勧告
勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要は、別添参照
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/0000068028.html
ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)(案)に対する意見募集
総務省は、平成24年度のブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証に先立ち、「NTT東西等における規制の遵守状況等の検証」の対象となる事項について、意見募集(平成24年7月7日から8月8日までの間)及び再意見募集(平成24年8月25日から9月26日までの間)を行いました。
上記意見募集及び再意見募集において寄せられた意見を踏まえて検証を行い、今般、ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)(案)(以下「検証結果案」といいます。)を取りまとめました。つきましては、平成25年1月26日(土)から2月27日(水)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban02_03000153.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第18回会議(平成25年1月18日開催)
第18回会議(平成25年1月18日開催)○ 議題等
1 議論
「基本構想の内容について」
2 その他
○ 議事概要
1について
「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」に記載すべき内容についての議論が行われた。
2について
次回(第19回)会議は,平成25年1月29日(火)午前10時00分から開催予定。
○ 議事録等
◇ 議事録
(準備中)
◇ 資料
(準備中)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00067.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第5回会議(平成25年1月16日開催)
第5回会議(平成25年1月16日開催)○議題等
1 事務局試案の説明
2 「事務局試案」について
3 その他
○議事概要
1・2について
事務当局から事務局試案の説明がなされた後,その試案を基に議論がなされた。
3について
第6回会議は,平成25年1月25日(金)午後1時30分から開催される予定。
○議事録等
◇議事録
準備中
◇資料
資料20 ドイツ刑法の規定(仮訳)【PDF】
資料21 無免許運転時の交通事故に関する統計資料【PDF】
資料22-1 事務局試案【PDF】
資料22-2 「通行禁止道路」について【PDF】
資料22-3 「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」について【PDF】
資料 「社団法人 日本てんかん協会」からの要望書【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100041.html
更新後のオンライン登記情報検索サービスの操作を疑似体験できるコーナーです。
操作手引書をご参照の上,「かんたん証明書請求」でのオンライン登記情報検索サービスを体験してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/gateway/gateway_1.html
日米租税条約改正議定書の署名
平成25年1月25日
本25日(現地時間24日),ワシントンにて日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(日米租税条約改正議定書)が署名されました。
この改正議定書は,2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,租税条約上の税務紛争の解決促進のため,相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また,徴収共助の対象を拡大するなど,両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
【参考】今後の手続
この改正議定書は,両国においてそれぞれの国内手続を経た後,両国間で批准書を交換した日に効力を生じ,原則として以下のものに適用されることとなります。
(1)源泉徴収される租税に関しては,効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
(2)その他の租税に関しては,効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(和文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(英文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文(和文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文(英文)(PDF)
日米経済(二国間条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/1/0125_01.html
アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が署名されました
米国時間1月24日(木)(日本時間1月25日(金))、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」の署名がワシントンDCにおいて行われました。
改正議定書は、2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の対象を拡大するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
【参考1】今後の手続
改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、両国間で批准書を交換した日に効力を生じ、原則として以下のものに適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
(2) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
【参考2】条文及び改正議定書のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(和文[255KB]・英文[98KB])
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文」(和文[112KB]・英文[48KB])
・ アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書のポイント
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250125us.htm
関税・外国為替等審議会関税分科会における「平成25年度関税改正に関する論点整理」 (PDF:270KB)
http://www.mof.go.jp/
河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日
標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」( 平成24年4 月3日閣議決定)においては、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化に関して、「小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。」こととされ、実施時期については「平成24 年度検討・結論、結論を得次第措置」とされています。
この閣議決定を踏まえ、以下のとおり、河川法施行令を改正することとします。
2.概要
小水力発電(最大出力が1,000kw未満のもの)のための水利使用を、特定水利使用から除外するなどの水利使用区分の見直しを行います(河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電(従属発電)は除く。)。
これにより、下記のように手続の簡素化等が図られ、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請者の負担が軽減されます。
一級河川の指定区間
●最大出力200kw以上1,000kw未満(準特定水利使用)
・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
・関連手続は、関係行政機関の長(経済産業大臣等)との協議や関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続を不要とし、国土交通大臣による認可のみとする(指定都市の長が許可する場合は、関係都道府県知事への意見聴取有。)。
●最大出力200kw未満(その他の水利使用)
・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による認可の手続は不要。
一級河川の直轄区間
●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
・許可等の処分権限は国土交通大臣(地方整備局長)。[改正無]
・関係行政機関の長との協議及び関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続は不要。
二級河川
●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
・許可等の処分権限は都道府県知事等。[改正無]
・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による同意付協議の手続は不要。
3.今後のスケジュール
公布 平成25年1月30日(水)
施行 平成25年4月1日(月)
添付資料
【報道発表】河川法施行令の一部を改正する政令について(PDF ファイル86KB)
要綱(PDF ファイル42KB)
案文・理由(PDF ファイル51KB)
新旧対照条文(PDF ファイル64KB)
参照条文(PDF ファイル77KB)
参考資料(PDF ファイル146KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000593.html
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について平成25年1月25日
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく自動車運転代行における利用者保護等のあり方の詳細は、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号。以下「施行規則」という。)において定めています。
平成14年6月の法の施行以降、警察庁及び国土交通省では、20年2月に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」をとりまとめ、これを踏まえた自動車運転代行業の損害賠償措置の拡充等の施策を講じてきましたが、その後も、運転代行業者にはタクシー類似行為(以下「白タク行為」という。)を始めとする違法行為を行っている業者が多い等の指摘が各方面よりなされてきました。
このため、警察庁及び国土交通省では、23年10月に自動車運転代行業における諸問題を把握するための実態調査を実施し、随伴用自動車(自動車運転代行業者が利用者に代わって運転する自動車の随伴に用いられる自動車をいう。以下同じ。)による白タク行為等の悪質な違法行為を根絶するための改善等に向けてこれまで以上に効果的な対策をとることが必要となっている状況を確認するとともに、昨年3月に改善等のための具体的な方策を盛り込んだ「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定・公表したところです。
同健全化対策の実施の一環として、今般、施行規則の見直しを行い、以下のとおり改正しましたのでお知らせします。
■概要
法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ、表示等の具体的な方法について、施行規則第7条は、随伴用自動車に事業者名等を表示(ペンキ等による表示)すること(第1項)、ただし、専ら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を用いる場合には、事業者名や認定番号等を表示した表示板(マグネット板)の装着をもって足りること(第2項)等を定めています。
今回の改正では、表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととします(別紙のとおり)。
■スケジュール
公 布 平成25年1月25日(金)
施 行 平成25年3月31日(日)
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
報道発表資料:別紙(PDF ファイル)
参考資料(自動車運転代行業の概況)(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000135.html
バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け、二輪車騒音規制の協定規則の導入による規制強化等に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について平成25年1月25日
平成24年11月1日に開催された「平成24年度第2回車両安全対策検討会」において、大型バスに対して衝突被害軽減ブレーキを義務付けることが合意されました。
また、平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪車の加速走行騒音対策について国連欧州経済委員会の「騒音防止装置協定規則(第41号)」を導入することが答申されました。
上記を受け、我が国の安全・環境基準の向上を図るため、今般、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を以下の通り改正し、平成25年1月27日に施行することとしますので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)
(1)バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け
先行車と追突、又は追突の可能性が高いと判断した場合に自動的にブレーキを作動させ衝突時の速度を下げる衝突被害軽減ブレーキについて、車両総重量12tを超えるバスに対して装着を以下のスケジュールで義務付けます。
○新型車:平成26年11月1日以降
○継続生産車:平成29年9月1日以降
(2)騒音防止装置協定規則の導入
二輪車の加速走行騒音対策について、国連欧州経済委員会の騒音防止装置協定規則(第41号)を採用し、加速走行騒音試験法等を国際基準と調和し、以下のスケジュールで義務付けます。
これにより、二輪車からの自動車交通騒音について低減が図られます。
○型式指定車:平成26年1月1日以降
○継続生産車:平成29年1月1日以降
(3)その他
日本が既に採用しているドアラッチ・ヒンジ等の国際基準の改訂が平成25年1月27日より発効されますので、これと整合を取るための基準の改正を実施します。
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル79KB)
別紙(PDF ファイル283KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000119.html
第12回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時: 平成25年1月25日(金)15:00~ 18:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:87KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.4MB】
参考資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.0MB】
参考資料3新安全基準骨子(案)-第11回資料2及び3-への検討チームメンバーからのコメント【PDF:1.2MB】
(事業者提出資料)
資料1福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(PWR)【PDF:905KB】
資料2福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(BWR)【PDF:1.0MB】
資料3当社の原子力発電プラントの安全確保に関する考え方【PDF:557KB】
資料4新安全基準 骨子(案)に関する事業者意見【PDF:2.5MB】
資料5原子炉水位計に係るSA対策について【PDF:257KB】
資料6フィルタベント設備の計画について【PDF:295KB】
資料7標準評価手法(たたき台)に関する事業者意見【PDF:1.1MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130125.html
自動車単体騒音低減対策に係る環境省告示の改正について(お知らせ)
1月25日(金)に「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪自動車及び原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の加速走行騒音規制の見直し及び定常走行騒音規制の廃止が示されたことを受けて、所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
○自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部改正
二輪車の加速走行騒音試験法については、交通流において恒常的に発生する騒音を評価する手法に改正するとともに、加速走行騒音低減対策を強化すべく新試験法に見合った許容限度を設定する。また、新試験法の導入に伴い規制を合理化すべく二輪車の定常走行騒音規制の廃止を行う。
なお、本改正による加速走行騒音試験法及び許容限度は、我が国も参画のもと国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムにおいて策定されたECE R41-04と同一であり、二輪車定常走行騒音規制の廃止と併せて二輪車走行騒音規制の国際基準への調和が図られる。
3.施行期日
平成26年1月1日
4.連絡先
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16238
九州旅客鉄道も臨時列車掲載。
22行ヒ42政調費判決。
体育祭担当者の口述筆記も真意がわからなかった。うちの高校は女子体育はサッカーやってた。補助簿管理とかを誰かにさせれば問題ないけれど。
26.1から3のローン控除は引き下げる。その後も消費税5パーセント契約での新築等は引き下げたままとする。一般200万・認定等300万。
当日毎日担当者を決定するというクラスはほかの人たちが迷惑。
通常国会で厚生労働省が生活保護法改正で後発薬促進へ。
2.4財政演説。
3.14仙台高裁衆院選挙無効判決。
国土交通省が耐震改修促進法改正でマンション耐震化過半数へ。保存行為だよね。
井村屋あずきバー商標認める知的財産高裁判決。
生活代表に小沢さん就任。
日米租税条約改正決定。
本日税制大綱閣議決定せず。
◆政調、文部科学部会
8時(約1時間) 704
議題:1.いじめ防止対策基本法案(仮称)骨子案(議員立法)について
馳 浩 教育再生実行本部副本部長
九州春の臨時列車
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/FEFA79CA90EC7CF049257AFD003BC5E9?OpenDocument
観光列車
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/B75D83A5D1E9D60449257AFD003BC5F3?OpenDocument
前回の不動産登記規則第37条にて、全然相手にされなかった第2項について、
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
これは、どういうことなのか?
前件添付・後件添付・別件添付と添付情報欄へ記載をするのだけれど、
どこに、その記載方法が定められているのか・・・
登記研究716号・平成19年10月135ページからの逐条解説不動産登記規則には、さりげなく流れて解説はありません。
司法書士の作成する登記申請書の記載の簡易化と登記事務の能率的処理を図るための不動産登記申請書の統一様式 (昭39.11.30、民事三発第953号民事局第三課長依命通知)
7 添付書類の表示は、添付した書類の種類を様式例のとおり概括的に、例えば、会社等法人の代表者の資格を証する書面、未成年者等の法定代理権を証する戸籍謄(抄)本、委任状等を一括して「代理権限証書」とし、相続による権利移転の登記申請書に相続を証する書面として添付する戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書等は、一括して「相続を証する書面」と記載すれば足り、その通数の記載を要しない。
なお、不動産登記法施行細則第44条の8第2項の規定による付記は、付記すべき申請書の添付書類の項の印刷された当該書類の種類の下部に、前件に添付したものを援用する場合は、「前件添付」と、後件に添付したものを援用する場合は、「後件添付」と、同順位の登記を求める他の申請書に添付したものを援用する場合は「別件添付」と記載するものとする。
ここですね。
http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-399.html
不動産と船舶のような場合は、具体的に記載する。たとえば、同時提出の船舶抵当権設定申請書に添付したものを援用する。とか。
聞きたかったことは、昨日のギモン点のほかにもう一つありまして。。。
通常、外国会社の登記の際は、会社の準拠法に基づいて、本国での手続きがあったことの証明書類の添付が必要ですよね。
具体的には、「本国官憲の認証にかかる書面」つまり、登記の対象となる事象について記載した宣誓供述書を添付するのが一般的だと思います。
これに関しては、例えば、アメリカの会社の代表者がイギリスに住んでいるから、イギリスのアメリカ領事館で認証を受けるのはダメ!とか(つまり、アメリカの会社だったら、「アメリカの公証役場」か「日本の領事館」どちらかの認証にかかる宣誓供述書じゃないとだめよ♪ ってことのようです。)注意すべきコトもいくつかありますが、宣誓供述書を取得する手続きって、面倒、かつ、時間がかかる(ついでに手数料もすごく高い国もあります。)、かつ、宣誓供述の権限を持った方が忙しくて行けないなどの理由により、なかなか大変なモノなんです。
しかし、考えてみたら、今回のコトは、まぁ~もちろん、「日本における事業を廃止する」というコトに関しては、本国で決定したんでしょうが、それ以外については、すべて、日本国内の手続きです。
事業の廃止に関しても、管轄官庁に対して、本国の意思決定を証する書面を添付(日本における代表者の宣誓供述書じゃダメなんだそうです。)したうえで認可申請を行うらしい。。。
だったら、今回の登記申請に際しては、本国関係の書面は必要ないのではないか?というのも重要なポイントでした。
で、結果。。。。
予想に反して、すぐにお答えいただきました。
ただし。。。これに関しては、とりあえず、東京見解だそうです。ご注意を!
ワタシが色々思ったことは、ことごとく却下されまして。。。^_^;
すべて先例通りの取り扱いをされるのだそうです。
つまり、「年月日 営業所廃止」と「清算人の住所・氏名」が登記されるってコト。
清算人が一人の場合は、代表清算人は登記されない。。。つまり、特例有限会社の清算人と同様の登記事項です。
そして、原則として、添付書類も先例通り。
特に問題がない限り、本国官憲の認証のある証明書類の添付は(原則として)不要ということでした。
(認可書の内容によっては、宣誓供述書によって補完しなければならないケースもあり得るそうです。)
日本における代表者の登記が朱抹されるという点に関しても、先例と同様ですって。
。。。で、ワタクシの感想なんですけどね。。。。
こ~んなレアケースで、先例変更するのは大変なんで、ちょっと変だな。。。と思ってはいるケド、そのまんま運用しようかね。。。^_^;
という感じなんじゃないかと思いました。
あくまでも感想ですんで、ホントのトコロは分かりませんが。。。
まぁ~とにかく、ワタシとしては、ナカナカ苦労した興味深い一件(まだ登記してませんが)ではございましたが。。。とりあえず、無事結論が出て一安心。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/bf79cfe9f5daf3f34ab9e3f880b45718
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130124/k10015038151000.html
平成25年度税制改正大綱
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf
司法書士的に重要なところは,
○ 相続税・贈与税の見直し
相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う(44頁)。
① 相続税の基礎控除
定額控除 5,000 万円 → 3,000 万円
比例控除 1,000 万円に法定相続 → 600 万円に法定相続
○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。
○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する(52頁)。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。
○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。
○ 次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する(54頁)。
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度
○ 印紙税の軽減がされる(53頁,61頁)。
※ 不動産の売買契約書等に貼付する印紙の額が軽減される。
※ 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b7df021d4d7aeb6dd914b2a30fe496a8
株式会社の清算人の選任方法(野々垣バージョン)
設立登記に比べ解散の登記を受任することが多いことから、清算人の選任手順をもう一度確認したいと思います。
株式会社が、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議により解散する場合の清算人の選任手順は以下のとおりとなります。
定款で定める者
↓
株主総会の決議で選任されたもの
↓
取締役
↓
上記の手順により清算人になる者がいない場合は、裁判所が選任した者となります。
清算人の任期はありませんが、取締役と同様の欠格事由があります。裁判所の選任した清算人は裁判所の嘱託登記ではなく、清算会社を代表する清算人が登記申請をすることになります。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-133a.html
事件番号 平成22(行ヒ)42 事件名 政務調査費返還命令処分取消請求事件
裁判年月日 平成25年01月25日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成21(行コ)2 原審裁判年月日 平成21年09月29日
判示事項 裁判要旨 1 区議会議員が提起した住民訴訟の控訴の提起に係る手数料の印紙代等に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める調査研究費又は他の項目に該当せず,使途基準に適合しないとされた事例
2 区議会議員が提起した住民訴訟の証拠等にするとして情報公開請求により区長から開示を受けた録音テープの反訳費用及び当該住民訴訟の尋問期日における関係者の証言等の反訳費用に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める資料作成費又は広報費に該当するとみることができ,使途基準に適合しないとはいえないとされた事例
参照法条 全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82916&hanreiKbn=02
25.1.24臨時閣議
一般案件
平成25年度予算編成の基本方針
(内閣官房・内閣府本府)
公務員の給与改定に関する取扱いについて
(総務・財務省)
25.1.25定例閣議
一般案件
1.拉致問題対策本部の設置
1.「拉致問題対策本部の設置について」の廃止
について
(内閣官房)
平成25年度の防衛力整備等について
(同上)
文仁親王殿下のカンボジア国御旅行について
(宮内庁・外務省)
国会提出案件
国民生活安定緊急措置法施行状況報告書(平成24年7月1日から同年12月31日まで)について
(消費者庁)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告について
(厚生労働・総務省)
政 令
薬事法施行令の一部を改正する政令
(厚生労働・農林水産省)
麻薬,麻薬原料植物,向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令
(厚生労働省)
予防接種法施行令の一部を改正する政令
(同上)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令
(厚生労働・財務省)
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
(厚生労働省)
河川法施行令の一部を改正する政令
(国土交通省)
公務員の給与改定に関する取扱いについて
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201301/24_p.html
第1回教育再生実行会議配付資料
資料1 教育再生実行会議有識者名簿・略歴
資料2 教育再生実行会議の開催について
資料3 教育再生実行会議運営要領(案)
資料4-1 いじめの問題への対応について(文部科学省提出資料)
資料4-2 体罰について(文部科学省提出資料)
資料5 教育再生会議報告・取りまとめ等
大竹委員提出資料
貝ノ委員提出資料
蒲島委員提出資料
河野委員提出資料
佐々木委員提出資料
鈴木委員提出資料
曽野委員提出資料
武田委員提出資料
八木委員提出資料
遠藤議員提出資料 表紙 本文
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou.html
電子債権記録機関の指定について
本日、株式会社全銀電子債権ネットワークに対し、電子記録債権法第51条第1項の規定に基づき、電子債権記録業を営む者として指定しました。
1.商号 : 株式会社全銀電子債権ネットワーク
2.本店所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号
3.資本金 : 25億円
4.代表者 : 松本 康幸
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130125-1.html
金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」(第14回)議事次第
日時:平成25年1月25日(金)10時00分~11時00分
場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室
1.事務局説明
2.自由討議
以上
配付資料
資料報告書(案)(PDF:360KB)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/ginkou_wg/siryou/20130125.html
第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成25年1月25日)【議事次第】第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会[PDF:99KB]
【資料1】景品表示法の執行状況等について[PDF:448KB]
【資料2】特定商取引法の執行状況等について[PDF:342KB]
【資料3-1】行政による早期対応について(被害拡大の防止)[PDF:301KB]
【資料3-2】不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針-不実証公告規制に関する指針-[PDF:195KB]
【資料3-3】特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針-不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針-[PDF:184KB]
【資料3-4】参照条文[PDF:178KB]
【資料4】多数の消費者(被害者)に財産被害を与えた場合に考えられる制度・手法[PDF:361KB]
【資料5】これまでに出された主な御意見[PDF:537KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#14
ホームページバリアフリー化の推進に関する調査の結果に基づく
勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)
総務省では、ホームページバリアフリー化の推進に関する調査の勧告に対する改善措置状況について、全16府省からの回答を受け、その概要を取りまとめましたので、公表します。
○ 「ホームページバリアフリー化の推進に関する調査」
平成22年6月29日、全府省に勧告
勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要は、別添参照
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/0000068028.html
ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)(案)に対する意見募集
総務省は、平成24年度のブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証に先立ち、「NTT東西等における規制の遵守状況等の検証」の対象となる事項について、意見募集(平成24年7月7日から8月8日までの間)及び再意見募集(平成24年8月25日から9月26日までの間)を行いました。
上記意見募集及び再意見募集において寄せられた意見を踏まえて検証を行い、今般、ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)(案)(以下「検証結果案」といいます。)を取りまとめました。つきましては、平成25年1月26日(土)から2月27日(水)までの間、意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban02_03000153.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第18回会議(平成25年1月18日開催)
第18回会議(平成25年1月18日開催)○ 議題等
1 議論
「基本構想の内容について」
2 その他
○ 議事概要
1について
「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」に記載すべき内容についての議論が行われた。
2について
次回(第19回)会議は,平成25年1月29日(火)午前10時00分から開催予定。
○ 議事録等
◇ 議事録
(準備中)
◇ 資料
(準備中)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00067.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第5回会議(平成25年1月16日開催)
第5回会議(平成25年1月16日開催)○議題等
1 事務局試案の説明
2 「事務局試案」について
3 その他
○議事概要
1・2について
事務当局から事務局試案の説明がなされた後,その試案を基に議論がなされた。
3について
第6回会議は,平成25年1月25日(金)午後1時30分から開催される予定。
○議事録等
◇議事録
準備中
◇資料
資料20 ドイツ刑法の規定(仮訳)【PDF】
資料21 無免許運転時の交通事故に関する統計資料【PDF】
資料22-1 事務局試案【PDF】
資料22-2 「通行禁止道路」について【PDF】
資料22-3 「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」について【PDF】
資料 「社団法人 日本てんかん協会」からの要望書【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100041.html
更新後のオンライン登記情報検索サービスの操作を疑似体験できるコーナーです。
操作手引書をご参照の上,「かんたん証明書請求」でのオンライン登記情報検索サービスを体験してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/gateway/gateway_1.html
日米租税条約改正議定書の署名
平成25年1月25日
本25日(現地時間24日),ワシントンにて日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(日米租税条約改正議定書)が署名されました。
この改正議定書は,2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,租税条約上の税務紛争の解決促進のため,相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また,徴収共助の対象を拡大するなど,両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
【参考】今後の手続
この改正議定書は,両国においてそれぞれの国内手続を経た後,両国間で批准書を交換した日に効力を生じ,原則として以下のものに適用されることとなります。
(1)源泉徴収される租税に関しては,効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
(2)その他の租税に関しては,効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(和文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(英文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文(和文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文(英文)(PDF)
日米経済(二国間条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/1/0125_01.html
アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が署名されました
米国時間1月24日(木)(日本時間1月25日(金))、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」の署名がワシントンDCにおいて行われました。
改正議定書は、2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の対象を拡大するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
【参考1】今後の手続
改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、両国間で批准書を交換した日に効力を生じ、原則として以下のものに適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
(2) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
【参考2】条文及び改正議定書のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(和文[255KB]・英文[98KB])
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文」(和文[112KB]・英文[48KB])
・ アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書のポイント
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250125us.htm
関税・外国為替等審議会関税分科会における「平成25年度関税改正に関する論点整理」 (PDF:270KB)
http://www.mof.go.jp/
河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日
標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」( 平成24年4 月3日閣議決定)においては、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化に関して、「小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。」こととされ、実施時期については「平成24 年度検討・結論、結論を得次第措置」とされています。
この閣議決定を踏まえ、以下のとおり、河川法施行令を改正することとします。
2.概要
小水力発電(最大出力が1,000kw未満のもの)のための水利使用を、特定水利使用から除外するなどの水利使用区分の見直しを行います(河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電(従属発電)は除く。)。
これにより、下記のように手続の簡素化等が図られ、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請者の負担が軽減されます。
一級河川の指定区間
●最大出力200kw以上1,000kw未満(準特定水利使用)
・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
・関連手続は、関係行政機関の長(経済産業大臣等)との協議や関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続を不要とし、国土交通大臣による認可のみとする(指定都市の長が許可する場合は、関係都道府県知事への意見聴取有。)。
●最大出力200kw未満(その他の水利使用)
・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による認可の手続は不要。
一級河川の直轄区間
●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
・許可等の処分権限は国土交通大臣(地方整備局長)。[改正無]
・関係行政機関の長との協議及び関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続は不要。
二級河川
●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
・許可等の処分権限は都道府県知事等。[改正無]
・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による同意付協議の手続は不要。
3.今後のスケジュール
公布 平成25年1月30日(水)
施行 平成25年4月1日(月)
添付資料
【報道発表】河川法施行令の一部を改正する政令について(PDF ファイル86KB)
要綱(PDF ファイル42KB)
案文・理由(PDF ファイル51KB)
新旧対照条文(PDF ファイル64KB)
参照条文(PDF ファイル77KB)
参考資料(PDF ファイル146KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000593.html
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について平成25年1月25日
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく自動車運転代行における利用者保護等のあり方の詳細は、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号。以下「施行規則」という。)において定めています。
平成14年6月の法の施行以降、警察庁及び国土交通省では、20年2月に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」をとりまとめ、これを踏まえた自動車運転代行業の損害賠償措置の拡充等の施策を講じてきましたが、その後も、運転代行業者にはタクシー類似行為(以下「白タク行為」という。)を始めとする違法行為を行っている業者が多い等の指摘が各方面よりなされてきました。
このため、警察庁及び国土交通省では、23年10月に自動車運転代行業における諸問題を把握するための実態調査を実施し、随伴用自動車(自動車運転代行業者が利用者に代わって運転する自動車の随伴に用いられる自動車をいう。以下同じ。)による白タク行為等の悪質な違法行為を根絶するための改善等に向けてこれまで以上に効果的な対策をとることが必要となっている状況を確認するとともに、昨年3月に改善等のための具体的な方策を盛り込んだ「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定・公表したところです。
同健全化対策の実施の一環として、今般、施行規則の見直しを行い、以下のとおり改正しましたのでお知らせします。
■概要
法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ、表示等の具体的な方法について、施行規則第7条は、随伴用自動車に事業者名等を表示(ペンキ等による表示)すること(第1項)、ただし、専ら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を用いる場合には、事業者名や認定番号等を表示した表示板(マグネット板)の装着をもって足りること(第2項)等を定めています。
今回の改正では、表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととします(別紙のとおり)。
■スケジュール
公 布 平成25年1月25日(金)
施 行 平成25年3月31日(日)
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
報道発表資料:別紙(PDF ファイル)
参考資料(自動車運転代行業の概況)(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000135.html
バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け、二輪車騒音規制の協定規則の導入による規制強化等に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について平成25年1月25日
平成24年11月1日に開催された「平成24年度第2回車両安全対策検討会」において、大型バスに対して衝突被害軽減ブレーキを義務付けることが合意されました。
また、平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪車の加速走行騒音対策について国連欧州経済委員会の「騒音防止装置協定規則(第41号)」を導入することが答申されました。
上記を受け、我が国の安全・環境基準の向上を図るため、今般、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を以下の通り改正し、平成25年1月27日に施行することとしますので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)
(1)バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け
先行車と追突、又は追突の可能性が高いと判断した場合に自動的にブレーキを作動させ衝突時の速度を下げる衝突被害軽減ブレーキについて、車両総重量12tを超えるバスに対して装着を以下のスケジュールで義務付けます。
○新型車:平成26年11月1日以降
○継続生産車:平成29年9月1日以降
(2)騒音防止装置協定規則の導入
二輪車の加速走行騒音対策について、国連欧州経済委員会の騒音防止装置協定規則(第41号)を採用し、加速走行騒音試験法等を国際基準と調和し、以下のスケジュールで義務付けます。
これにより、二輪車からの自動車交通騒音について低減が図られます。
○型式指定車:平成26年1月1日以降
○継続生産車:平成29年1月1日以降
(3)その他
日本が既に採用しているドアラッチ・ヒンジ等の国際基準の改訂が平成25年1月27日より発効されますので、これと整合を取るための基準の改正を実施します。
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル79KB)
別紙(PDF ファイル283KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000119.html
第12回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時: 平成25年1月25日(金)15:00~ 18:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:87KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.4MB】
参考資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.0MB】
参考資料3新安全基準骨子(案)-第11回資料2及び3-への検討チームメンバーからのコメント【PDF:1.2MB】
(事業者提出資料)
資料1福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(PWR)【PDF:905KB】
資料2福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(BWR)【PDF:1.0MB】
資料3当社の原子力発電プラントの安全確保に関する考え方【PDF:557KB】
資料4新安全基準 骨子(案)に関する事業者意見【PDF:2.5MB】
資料5原子炉水位計に係るSA対策について【PDF:257KB】
資料6フィルタベント設備の計画について【PDF:295KB】
資料7標準評価手法(たたき台)に関する事業者意見【PDF:1.1MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130125.html
自動車単体騒音低減対策に係る環境省告示の改正について(お知らせ)
1月25日(金)に「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪自動車及び原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の加速走行騒音規制の見直し及び定常走行騒音規制の廃止が示されたことを受けて、所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
○自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部改正
二輪車の加速走行騒音試験法については、交通流において恒常的に発生する騒音を評価する手法に改正するとともに、加速走行騒音低減対策を強化すべく新試験法に見合った許容限度を設定する。また、新試験法の導入に伴い規制を合理化すべく二輪車の定常走行騒音規制の廃止を行う。
なお、本改正による加速走行騒音試験法及び許容限度は、我が国も参画のもと国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムにおいて策定されたECE R41-04と同一であり、二輪車定常走行騒音規制の廃止と併せて二輪車走行騒音規制の国際基準への調和が図られる。
3.施行期日
平成26年1月1日
4.連絡先
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16238