■[社会保険労務関係]国民年金の2年前納制度の導入 23:05
国税庁のホームページを見ると、所得税の通達の一部改正がありました。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/130627/pdf/01.pdf
2ページ目の社会保険料控除関係の
通達74・75-2(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)が
(前納した社会保険料等の特例)と変更になっています。
今までの一年以内の前納分に加えて、「法令に一定期間の社会保険料等を
前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき
前納したもの」という文章が挿入されています。
何のこと???? ということで調べてみると、厚生労働省の報道発表がありました。
↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034ax9-att/2r98520000034b18.pdf
26年4月から割引額が大きい2年前納制度が始まるようです。
ただし、口座引落分のみ。
国民年金を2年分前納した場合に、所得税法の社会保険料控除も
2年分をまとめて控除出来るようです。
ただし、いじわるな「なお書き」があります。
2年分控除できることを知らないで確定申告した時は、あとから
更正の請求をしてもダメですよと。
26年4月に前納ということは、26年分の確定申告は要注意です。
そんな先のことより、とりあえず目の前の仕事を片づけることにします。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130710
地番を変更しない特別の事情としては国宝の土地とかもと同様でしょうね。
官報告示が必要になるから。
国税庁のホームページを見ると、所得税の通達の一部改正がありました。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/130627/pdf/01.pdf
2ページ目の社会保険料控除関係の
通達74・75-2(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)が
(前納した社会保険料等の特例)と変更になっています。
今までの一年以内の前納分に加えて、「法令に一定期間の社会保険料等を
前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき
前納したもの」という文章が挿入されています。
何のこと???? ということで調べてみると、厚生労働省の報道発表がありました。
↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034ax9-att/2r98520000034b18.pdf
26年4月から割引額が大きい2年前納制度が始まるようです。
ただし、口座引落分のみ。
国民年金を2年分前納した場合に、所得税法の社会保険料控除も
2年分をまとめて控除出来るようです。
ただし、いじわるな「なお書き」があります。
2年分控除できることを知らないで確定申告した時は、あとから
更正の請求をしてもダメですよと。
26年4月に前納ということは、26年分の確定申告は要注意です。
そんな先のことより、とりあえず目の前の仕事を片づけることにします。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20130710
地番を変更しない特別の事情としては国宝の土地とかもと同様でしょうね。
官報告示が必要になるから。