公益信託の法律改正要望
今年の4月に公益法人協会が公益信託に関する法制、税制の改正整備の要望をだしてました。
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2013/04/post_174.html
公益法人の制度改革も今年の11月までが移行期間でひと段落なのでしょうが、おっとどっこい積み残しがあるのですよね。それが公益信託。こういうものが実は日本にはあるんです。以前から。ただ、あんまし使われていない。特定公益信託というものもあるのだけどこれも同じ。
大金持ちにとってどんなに財産築いても、あの世にもっていけないし、相続といっても日本は税金が高くて、いつか、財産は縮小均衡する。それだったら、自分で財団を作って寄付すればいいというのですが 公益財団を一から作ろうとしたら、どんだけ大変(要するに時間とカネがかかる)か。しかも、財団は永続性が前提だから運営も大変。最初は潤沢な資金があるのだろうけど、オーナーの死後、財産が枯渇したらどうするの?となる。
財団を作る気力も財力もないけど、公益のために財産を遺し、ついでに名前もちょっとだけ残しといてという人のためには公益信託っていうのはフィットするんじゃないか。
で、つらつらと要綱案を読んだのですが、面白いのが受託者を誰にするのか、たぶん、前提は大信託銀行なんでしょうけど、「民間公益活動を主目的とする公益法人等社会的に信頼性の高い法人が自らの事業特性を生かしつつ、公益信託事業の遂行にあたることは、今後の公益信託制度のより良き発展の必要と考える」だそうです。実現するには、いろいろ、いろいろ、いろいろ、ありそうですが。
組織運営では、委託者(金主)は、信託管理人(未来の受益者の利益を守り、受託者チェックする人)にはなれないけど、運営委員(これ、理事みたいなもんかなあ)にはなれる。稲盛財団の理事長が稲盛さんのようなものが可能。
独自のネーミングのペイアウトルールっていうのがある。 公益法人には収支相償というルールがありますが、ペイアウトルールは、信託収益のうち80%以上を信託費用として支出することが見込まれるものであることなんて書かれてます。この支出は、儲かった事業年度に使い切れというものではなく、将来の支出に備えることも可能というもの。
あと、公益信託の税制、今の公益信託の税制って、整理されきれてないし、信託税制との絡みで矛盾にふたをして、昔からの税制をかぶせているところがあるから、これを整理して、使い勝手の良いものにする必要があります。
ということで、たぶん、信託大好きおばちゃんの今後の展開に、公益信託の改正が大きな影響を与えるような気がします。私の予感は、ばしっと当たりますから。 黒崎主任検査官じゃないですが、運命って信じる? あたしは信じるわ。ということで、関係者の皆様 よろしくね。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/09/post-129b.html
今年の4月に公益法人協会が公益信託に関する法制、税制の改正整備の要望をだしてました。
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/non-profit/2013/04/post_174.html
公益法人の制度改革も今年の11月までが移行期間でひと段落なのでしょうが、おっとどっこい積み残しがあるのですよね。それが公益信託。こういうものが実は日本にはあるんです。以前から。ただ、あんまし使われていない。特定公益信託というものもあるのだけどこれも同じ。
大金持ちにとってどんなに財産築いても、あの世にもっていけないし、相続といっても日本は税金が高くて、いつか、財産は縮小均衡する。それだったら、自分で財団を作って寄付すればいいというのですが 公益財団を一から作ろうとしたら、どんだけ大変(要するに時間とカネがかかる)か。しかも、財団は永続性が前提だから運営も大変。最初は潤沢な資金があるのだろうけど、オーナーの死後、財産が枯渇したらどうするの?となる。
財団を作る気力も財力もないけど、公益のために財産を遺し、ついでに名前もちょっとだけ残しといてという人のためには公益信託っていうのはフィットするんじゃないか。
で、つらつらと要綱案を読んだのですが、面白いのが受託者を誰にするのか、たぶん、前提は大信託銀行なんでしょうけど、「民間公益活動を主目的とする公益法人等社会的に信頼性の高い法人が自らの事業特性を生かしつつ、公益信託事業の遂行にあたることは、今後の公益信託制度のより良き発展の必要と考える」だそうです。実現するには、いろいろ、いろいろ、いろいろ、ありそうですが。
組織運営では、委託者(金主)は、信託管理人(未来の受益者の利益を守り、受託者チェックする人)にはなれないけど、運営委員(これ、理事みたいなもんかなあ)にはなれる。稲盛財団の理事長が稲盛さんのようなものが可能。
独自のネーミングのペイアウトルールっていうのがある。 公益法人には収支相償というルールがありますが、ペイアウトルールは、信託収益のうち80%以上を信託費用として支出することが見込まれるものであることなんて書かれてます。この支出は、儲かった事業年度に使い切れというものではなく、将来の支出に備えることも可能というもの。
あと、公益信託の税制、今の公益信託の税制って、整理されきれてないし、信託税制との絡みで矛盾にふたをして、昔からの税制をかぶせているところがあるから、これを整理して、使い勝手の良いものにする必要があります。
ということで、たぶん、信託大好きおばちゃんの今後の展開に、公益信託の改正が大きな影響を与えるような気がします。私の予感は、ばしっと当たりますから。 黒崎主任検査官じゃないですが、運命って信じる? あたしは信じるわ。ということで、関係者の皆様 よろしくね。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/09/post-129b.html