老婦人念書最高裁判決に対する、家庭連合の見解が発表されました。
やや長く難しいので、かいつまんでご説明差し上げますと、要するに:
- 「事実審」ではない最高裁は、「法律審」。
- 高裁までが認定した事実を前提に、法律判断しかできない。
- それは、民事訴訟法321条に書いている。
- 具体的には、最高裁は、「原判決において適法に確定した事実」に「拘束」される。
それなのに、、、
- 今回の最高裁は、この民訴法321条に違反した。
- 具体的には、念書が「教会からの提案」「信者らの主導」だと。
- また、献金が「信者らの勧誘を受けた」など。
- これらの認定は、高裁までの事実審の認定とは反する。
ってことです。
最高裁も、法律に従っていない。
最高裁も、間違えることがある。