民法第467条(指名債権譲渡の対抗要件)をそのまま書かせる問題。
基本的には条文どおりで良いのですが,このあたりはまず,テキストで制度そのものの理解に努めたほうが早いと思います。
択一のこともありますので,条文だけ丸暗記というわけにもいきませんね。
面倒くさがらずに,きっちりとやっておいた方が無難です。
「問題」
AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
この問題を解く前提となる条文(民法第467条)