特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

35点を目標に(管業試験編)

2010年10月29日 23時50分47秒 | 貸金・管業試験

 

 前回の貸金に次いで,今回は管業試験について・・

 12月5日まではあと5週間(35日)。

 来週には受験票が送られてくることになると思われますが,こちらの方も貸金試験同様まだまだいけると思います。

 確かに合格率は20%で,5人にひとりの割合しか合格できない試験ではありますが,やらなければならないこと,取らなければならない得点は,意外にはっきりしています。

 申込者数が始めて2万5千人を割ったのが,平成18年試験。

 そこから今年平成22年度までの4年間の申込者数は,わずかに減ったり若干増えたりでほとんど変らず・・

 完全に安定期に突入したといえます。

 それを裏付けているのが,合格基準点。

 平成18年度 33点

 平成19年度 33点

 平成20年度 34点

 平成21年度 34点

 と,この4年間の合格基準点は1度も35点を超えず・・・

 試験機関側が,このあたりの得点を勝負のポイントにしたがっているのは,疑いようのない事実・・

 つまり管業試験は35点を取れば,ほぼ間違いなく合格できる試験になってきたと考えていいと思います。

 ただ貸金や宅建のように,圧倒的な出題数をほこる科目がないため,どこから手をつけてよいのかがなかなか決められないという,マイナス要素があることも確か。

 本来なら民法から入って,順次,区分所有法,標準管理規約,標準管理委託契約書と,鉄板ルートをいくべきでしょうが,なかなかうまく流れていけないという方は,まずマンション管理適正化法」を真剣にやってみるといいかもしれません。

 問題数はわずか5問と全体の10分の1の比率なんですが,この試験,もっというなら,マンション管理業そのものを理解する上での前提的な法律ですので,決しておろそかにはできない科目です。

 しかも免除科目でもあるため,1問でも落としてしまえば,免除者との関係で大変不利な展開に・・

 まずこの5問を完璧に理解して,マンション管理業の何たるかをつかんでから,民法や規約に入ってみるのも一考ですね。

 基本的に,この適正化法の5問と民法,区分所有法そして標準管理規約と標準管理委託契約書だけで30問近く出題されますので,それだけで十分合格ライン(33,34点)ぎりぎりのところまでもっていくことができます

 設備系の科目に不安を感じる方も多いと思われますが,もともとこの試験の設備系の問題は,付録的なポジションの域をでません。

 本当の勝負は法令系科目の出来不出来で,ほとんどそこで決まってしまいます。

 これからやってみようという方は,上にあげた法令系科目だけに絞り込んで,設備は時間に余裕があったらやる,という,ある意味奇襲方式でいく以外はないかもしれませんが「まだ35日もある」と前向きにとらえて,決して諦めずに,その間出来ることはすべてやって,試験会場に向かっていっていただきたいものです。

 これからでも,間違いなく合格圏までもっていけると思います。 


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