特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

気休めの1問(管業受験予定者さんへ)

2010年10月06日 17時35分43秒 | 気休めの1問

 前回の宅建に次いで今回は管業試験を受けられる予定の方へ。

            「問題」

 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

 2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。

 3 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヶ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。

 4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

                              (正解  4)

  昨年の宅建の問題です。

 合格率は17・9%と管業試験よりも3%ほどハードではありますが,問題は?,というと3%ハードどころか-10%あるいはそれ以上に管業試験の区分所有法より易しい感じで,超がつくほどの基本問題。

 難しいイメージのある宅建ですがこういう問題もあるんです。

 この問題で気持ちを落ちつかせましょう。

 そして最後にひとこと。

 『だいじょうぶ。

 まだまだ間に合います』。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。