特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

貸金試験の郵送用申込書類の配布が始まりました

2013年06月03日 14時00分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

 きょう(3日)から本年度の貸金試験の郵送用申込書類の配布が始まりました。

 同試験はインターネットでも受け付けを行いますので,郵送で申し込む受験者の方は,そう多くはないかもしれませんけどね・・・

 申し込み(受付)のスタートは7月1日(月)からで,貸金試験に関しては,その時にまたお伝えしたいと思います(詳しくは日本貸金業協会のホームページでご確認を)。


会社法で1問(42)

2013年06月03日 00時15分00秒 | 会社法過去問

 譲渡制限株式に関する問題。

 会社が定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とする場合の定款変更の要件については,(全部の株式を)取得請求権付株式や取得条項付株式とする定款変更の要件と比較して,きっちりとやっておかなければならないところです。

                    「問題」

 株式会社の譲渡制限株式に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意を得なければならない。

 イ 会社は、その発行する一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。

 ウ 譲渡制限株式の株主が死亡した場合には、その相続人は、当該譲渡制限株式の取得について会社の承認を得ない限り、会社に対し、株主の地位を主張することはできない。

 エ 判例の趣旨によれば、取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他に譲渡した場合には、取締役会の決議による承認がないときであっても、その譲渡は、当事者間だけではなく、会社に対する関係においても、有効である。

 オ 取締役会設置会社は、定款の定めにより、譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることができる。

      1 ア イ  2  ア ウ  3  イ オ  4  ウ エ  5  エ オ

          (平成25年度司法試験 短答式民事系科目第38問)