今年の新司法試験の民法から「遺留分」に関して。
こういう形式での出題はないにしても,論点的には行政書士試験でも充分考えられるところですね。
「問題」
遺留分に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものを2個選びなさい。
1 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しない。
2 相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、これにより相続人としての地位を失わない。
3 数個の贈与が遺留分減殺の対象となるとき、被相続人の別段の意思表示がなければ、贈与の目的物の価格の割合に応じて、減殺すべき額を割り付け、各々の贈与を減殺する。
4 遺留分減殺請求権は裁判外の意思表示で行使することができる。
5 遺留分減殺の対象となる贈与は、相続人に対してされたものでなければならない。
(平成23年度 新司法試験 短答式民事系 第36問)