今回は宅建の過去問からです。
本試験日である10月17日まで残すところあと4ヶ月。
今年宅建を受験される方は,今月中に「権利関係」14問にめどを立てて,来月からの3ヶ月間で宅建業法を征服するというのが合格するための「勝利の方程式」だと思ってください。
そのためにも民法の10問からできるだけ取りこぼしを少なくするように,「親族編」を除いて,ひととおりの分野からの過去問をチェックしておきたいところです。
「問題」
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
2 Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
3 Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
4 Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。
(平成21年度 宅建試験 問2)