最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

STR遺伝子検査は正しい

2018-06-24 14:14:47 | 日記
平成29(あ)882  邸宅侵入,公然○いせつ被告事件
平成30年5月10日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  大阪高等裁判所

いわゆるSTR型によるDNA型鑑定の信用性を否定した原判決が破棄された事


毎日新聞ではこのような報道になってます。
 公然○いせつ罪に問われた堺市の男(30)の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は10日、DNA型鑑定の信用性を認めずに無罪とした2審・大阪高裁判決(2017年4月)を破棄する逆転有罪判決を言い渡した。懲役1年の実刑とした1審・大阪地裁堺支部判決(16年9月)が確定する



裁判所の認定によると
1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し,その頃,1階通路において,不特定多数の者が容易に認識し得る状態で,自己の○茎を露出して手○し,引き続き,2階通路において,同様の状態で,自己の○茎を露出して手○した上,○精し,もって公然と○いせつな行為をした」というものである。

見事な変○っぷりです。裁判では、精○は私のものではないということで、DNA鑑定そのものの信ぴょう性を争点にしたようです。

最高裁は
原判決が,本件資料は1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致する旨の鈴木鑑定の信用性には疑問があるとして,被告人と犯人との同一性を否定したのは,証拠の評価を誤り,ひいては重大な事実の誤認をしたというべきであり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。


DNA検査の正当性はともかくとして、そもそも公然○いせつの定義

①公然○いせつ罪の実行行為があるか、
②公然○いせつ罪の結果が発生したか
③実行行為と結果との間に因果関係があるか
④公然○いせつ罪の故意が認められるか、

になりますが、不特定多数が見ていたのでしょうか。どうもその辺がはっきりしません。可能性があれば公然○いせつになるのでしょうか???この書き方ではそう解釈できます。そのあたりは完全スルーです。


第一小法廷判決
全員一致

裁判長裁判官 小池 裕 今一つ
裁判官 池上政幸 今一つ
裁判官 木澤克之 今一つ
裁判官 山口 厚 今一つ
裁判官 深山卓也 今一つ


なお、gooブログのNGワードが引っかかるので伏字にしました

最新の画像もっと見る

コメントを投稿