令和3(あ)1399 殺人被告事件
令和5年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
NHKの報道です。
妻子3人殺害の福岡県警元警察官 死刑確定へ 最高裁上告退ける
6年前、福岡県小郡市で妻と2人の子どもを殺害した罪に問われ、無罪を主張していた元警察官について、最高裁判所は「3人の生命を奪った結果は重大だ」として被告側の上告を退ける判決を言い渡し、死刑が確定することになりました。
福岡県警察本部の通信指令課の巡査部長だった中田充被告(45)は、6年前、小郡市の自宅で
▽38歳の妻
▽小学4年生の長男(9)
▽小学1年生の長女(6)の3人を
首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
2枚の判決です。実質1枚に収まりますね。
憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお、所論に鑑み記録を調査しても、刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
殺害の態様は、数分間、頚部を圧迫し又はひも状の物で絞め続けたというもので、確定的で強固な殺意に基づく上、被告人は、そのような行為を3回も繰り返し、生命を軽視する態度が甚だしい。被告人は、自身が本件の犯人であることを否認しており、そのこともあって、本件について、計画性は認められず、また、動機も不明であるが、もとより、年少の長男及び長女を殺害した動機として酌量できるような事情は見当たらない。妻については、日常的に厳しく叱責されるなどしていたという被告人が、夫婦関係のあつれきの中で抱いたであろう心情自体は理解できなくはないにせよ、殺害を決意した経緯として、しんしゃくするとしても限度がある。遺族らは、被告人に対し、厳しい処罰感情を示している。被告人は、自身の罪と向き合う姿勢を示さず、反省悔悟の情をうかがうことはできない。
本人は否認しているんですよね。ならば、否定している部分をひっくり返すような論証が必要でしょう。それが全くありません。明らかに真っ赤だとしてもですよ、そこはきちんと書かなきゃ駄目でしょう。
以上のような事情に照らすと、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、前科前歴がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって、刑訴法414条、396条、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦
全員雑過ぎますね。人の命を奪うわけですから、もう少し物証からして犯人だよと論証する必要はありませんか?しかも、わざわざ判例として最高裁のHPで公開してますよね。どういう基準で選んだのでしょうか。新しい解釈があった訳でもなく、はじめての解釈を求められたわけでもないですよね。
令和5年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
NHKの報道です。
妻子3人殺害の福岡県警元警察官 死刑確定へ 最高裁上告退ける
6年前、福岡県小郡市で妻と2人の子どもを殺害した罪に問われ、無罪を主張していた元警察官について、最高裁判所は「3人の生命を奪った結果は重大だ」として被告側の上告を退ける判決を言い渡し、死刑が確定することになりました。
福岡県警察本部の通信指令課の巡査部長だった中田充被告(45)は、6年前、小郡市の自宅で
▽38歳の妻
▽小学4年生の長男(9)
▽小学1年生の長女(6)の3人を
首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
2枚の判決です。実質1枚に収まりますね。
憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお、所論に鑑み記録を調査しても、刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
殺害の態様は、数分間、頚部を圧迫し又はひも状の物で絞め続けたというもので、確定的で強固な殺意に基づく上、被告人は、そのような行為を3回も繰り返し、生命を軽視する態度が甚だしい。被告人は、自身が本件の犯人であることを否認しており、そのこともあって、本件について、計画性は認められず、また、動機も不明であるが、もとより、年少の長男及び長女を殺害した動機として酌量できるような事情は見当たらない。妻については、日常的に厳しく叱責されるなどしていたという被告人が、夫婦関係のあつれきの中で抱いたであろう心情自体は理解できなくはないにせよ、殺害を決意した経緯として、しんしゃくするとしても限度がある。遺族らは、被告人に対し、厳しい処罰感情を示している。被告人は、自身の罪と向き合う姿勢を示さず、反省悔悟の情をうかがうことはできない。
本人は否認しているんですよね。ならば、否定している部分をひっくり返すような論証が必要でしょう。それが全くありません。明らかに真っ赤だとしてもですよ、そこはきちんと書かなきゃ駄目でしょう。
以上のような事情に照らすと、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、前科前歴がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって、刑訴法414条、396条、181条1項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦
全員雑過ぎますね。人の命を奪うわけですから、もう少し物証からして犯人だよと論証する必要はありませんか?しかも、わざわざ判例として最高裁のHPで公開してますよね。どういう基準で選んだのでしょうか。新しい解釈があった訳でもなく、はじめての解釈を求められたわけでもないですよね。