熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

弁理士会員研修

2008-10-31 20:18:42 | Weblog
弁理士研修「イノベーション促進に向けた新知財政策」を受講してきました。

「イノベーションと知財政策に関する研究会」が今年8月8日に公表した報告書の内容を、特許庁の方が説明されました。

この報告書は、特許庁のHPに掲載されていますので、興味のある方はご覧下さい。

講師は報告書の記載をほとんどそのまま説明されていましたので、報告書を入手すれば足りると思います。

3時間半拘束されて報告書の内容をジックリ読む機会を与えられたことは、良かったと思います(皮肉ではありません)。

12月に行う講演の参考になる資料が含まれており、大変役に立ちました。

企業のコンサルタントをしている弁理士の方には必読の報告書です(クライアントとの話のタネにもなりますしね)。
一度お読み下さい。


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講演依頼

2008-10-30 21:51:32 | Weblog
講演の依頼がありました。

12月中旬の開催で、ノウハウ保護についての講演です。
このテーマでは、かなりの回数講演を行っています。
皆さん興味があるテーマなんですね。

これで、12月は2回の講演ということになります。
12月は、外国旅行を予定していますので、かなり忙しい月になりそうです。
11月中に講演の準備を終了しておかないと大変なことになります。

とりあえず、今書いている論文を、遅くとも今度の日曜日までに終わらせて、それからは、講演会の資料作成・司法試験の受験勉強・もう一つの論文作成と、相当効率的に進めないと終わりませんね。

好きなテレビ番組(相棒・おみやさん・土曜ワイド・名探偵コナン)を見るのも程々にして、机に向かいますか。


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論文作成

2008-10-29 22:29:37 | Weblog
今年の新年の誓いにの一つに「論文作成2件」があります。

あくまでも論文作成・投稿であり、論文掲載ではありません(掲載するかどうかは相手方の裁量事項のため・・・良い論文を作成すれば良いのでしょうが)。

1件は、12月に講演をする「オープン・イノベーションと知財戦略」に関連する論文。
もう1件は、今作成している「特許侵害訴訟において、公然実施を主張する際の留意点」に関連する論文です。
従来、ほとんどの場合、特許法29条1項3号の刊行物公知、または同号に基づく29条2項を適用して特許無効を主張していましたが、最近、29条1項2号の適用を主張するケースが増加してきました。

この背景と、裁判例の分析、公然実施を主張する際の留意点を纏めたものです。
何とか今月中に終わらせたいと考えておりますが、どうなりますか。

論文作成が終わったらもう少し詳しい内容を記載し、論文掲載が決定したら更に詳しい内容を記載したいと考えています。



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Quanta v. LG Electronics

2008-10-28 23:35:01 | Weblog
ある弁理士会派が主催する米国特許研修会に参加してきました。

特許消尽論に関する米国最高裁判決の検討、すなわち、「Quanta v. LG Electronics」最高裁判決の検討です。

講師は法律事務所の米国人弁護士と日本人弁護士の二人です。
米国人弁護士は、Quanta側の代理人として最高裁で勝訴判決を受けた人なので、かなり詳細な内容について説明してくれました。

この判決は、ライセンシーの権限ある販売行為が行われた場合に消尽するという点は妥当なものだろうと思われますが、権限ある販売行為とは何か、ライセンス契約で制限条項を設けた場合に、どの制限条項が権限ある販売行為に影響を与えるのかが不明です。

今後の判決の蓄積を待つしかありませんね。

この判決内容は、オープン・イノベーションと特許戦略との関係に大きく影響を与えます。
12月に行う講演会の資料作成に役立つ研修でした。

このような研修を無料で行ってくれるのは、ありがたいですね。
今月末に1回、来月は5回の研修会に参加する予定です。

どのような発見があるのでしょうか。
楽しみです。



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知財価値評価研修会

2008-10-27 22:19:24 | Weblog
知財価値評価10月度研修会に参加してきました。

今月の研修のテーマは、「M&Aと知的財産」、「商標権価値評価事例」、「文具を題材とした特許権価値評価の事例」です。

参考になったのは、「M&Aと知的財産」です。
M&Aの類型別知的財産の取扱上の留意点が分かりやすく説明されたので、オープンイノベーションを題材とした論文作成・講演会の予定がある私にとって、大変役に立つ内容でした。

知的財産権の価値評価で難しいのは、事業収益に占める知的財産権の寄与率をどのように算定するかです。

通常、3分法(技術の寄与率を1/3として、技術の寄与率=知的財産権の寄与率とする)、25%ルール(技術の寄与率を25%として、技術の寄与率=知的財産権の寄与率とする)で求める簡易的な方法が採用されているようですが、あまりにも大雑把で説得力がありません。

詳細に寄与率を求める方法も提案されていますが、個別具体的な算定方法で、適用範囲が狭いという問題点があります。

以上の理由から、実務では、合意形成に重点を置いて知的財産権の価値評価を行う方法がとられているようです。
合意形成と言えば聞こえが良いのですが、要するに「両者の落とし所を決める」という、極めて不透明な算定方法です。

企業の知財部門に勤務していた者としては、不透明で、個別具体的な算定方法は、かなり抵抗がありますね。

何とか適用範囲の広い算定方法を考え出さなければいけません。
評価人により知的財産権の算定価値が大きく異なるような事態は避けたいですからね(弁理士の専門性が疑われます)。

私も微力ながらお手伝いしたいと考えています。



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憲法

2008-10-26 15:09:54 | Weblog
司法試験受験勉強も民法、憲法が終了し、刑法の勉強を開始しました。

憲法の勉強をしていると、普段は余り馴染みのない憲法の条文も身近に感じてくるから不思議です。

今、政界で話題になっている「衆議院の解散総選挙」を憲法的に見てみると、憲法における直接の規定は、69条(衆議院の内閣不信任と解散又は総選挙)です。
「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

衆議院の実質的解散権の根拠を69条に求めると、「69条により内閣に解散権が与えられ、その行使も衆議院の不信任決議が可決された場合に限定される」ことになります。
しかし、この考え方は、政党制の下では、多数政党が支えている内閣に対する不信任決議が成立する可能性は稀であるため、解散権を行使できる場合が著しく限定されてしまうという問題点があり、現実にも69条以外の理由で解散したことがかなりあります。

通説は、7条説です。
7条(天皇の国事行為)「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。  3号:衆議院を解散すること」

7条3号により、解散権は天皇にあるが、内閣が助言と承認に基づいて解散権を行使させることによって、天皇の解散権は形式的・儀礼的なものになる。この場合の助言と承認には実質的解散権を含み、したがって、実質的決定権は内閣にあることになります。
この説を採ると、69条以外の理由でも解散できることになります。

もっとも、7条説を採っても、「解散は、国民に対し内閣が信を問う制度であるから、それにふさわしい理由が存在しなければならず、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当である、との限界が存在する」と解されています。

この理由は、69条以外に、①衆議院で内閣の重要案件が否決され、又は審議未了になった場合、②政界再編成等により内閣の性格が基本的に変わった場合、③総選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合、④内閣が基本政策を根本的に変更する場合、⑤議員の任期満了時期が接近している場合があると考えられています。

今、話題になっている衆議院の解散理由は、③、④、⑤でしょうか。
③、④の理由が明らかになった場合、内閣総理大臣は速やかに国民の信を問うために衆議院を解散することが求められます。

麻生首相が「解散は適切な時期を選んで、私が決断します」と強調していますが、党利党略のために解散時期を決定することは許されないので、できるだけ早く解散することが必要です。

国会中継、テレビ番組で与野党の議員の解散に対する意見を聞いていると、自分の利益のために解散を行うことが見え見えで、もっと憲法の規定に基づいた正当な理由を主張して解散を求める(又は求めない)ことが与野党の議員に要求されます。




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弁理士会員研修

2008-10-24 20:59:17 | Weblog
弁理士研修「KSR最高裁判決後の米国の自明性基準」を受講してきました。

研修会の会場は、霞が関ビル33階の東海大学校友会館です。
生憎の雨でしたが、選択単位が取得できるためか、多数の方が受講していました。

KSR最高裁判決後に改訂された、米国特許庁の自明性基準MPEP2141-2146の説明が中心でした。
MPEP2141-2146を原文で読めば良いのでしょうが、負担が大きいので、今回の研修は助かりました。

テキストが充実しており、大変参考になりました。

KSR最高裁判決前のCAFCは、自明性=TSMテストという運用をしていましたが、最高裁は、自明性=TSMテストではなく、自明性=TSMテスト+非TSMテストであると判示しました。

ここで、非TSMテストには、①公知要素の公知方法での結合、②公知要素を公知の他の要素に置換、③公知装置・方法への公知改良技術の適用、④成功が期待できる予測可能な解決が限られている(Obvious to Try)があります。

KSR最高裁判決後の自明性判断方法は、日本の進歩性判断と同様な方法になってきたようです。

今後は、自明性判断の技術分野別具体例の作成が必要ですね。
もっともこれは、自分の業務として行うべきものものですが。

論文を書き上げたら、審決取消訴訟判決を分析して、進歩性判断の技術分野別具体例を纏めてみようと思います。




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特許コンサルティング

2008-10-23 00:02:25 | Weblog
特許コンサルティングをしている企業から特許出願戦略の策定を依頼され、原案を作成し送付しました。

この企業は、親会社の知財部門が特許戦略を策定し、関連会社に展開していますので、今まで特許戦略の策定・提案は遠慮していました。
先日、この企業の開発責任者から、下期(10月~3月)の特許出願計画を作成してほしい旨の連絡がありましたので、お話を詳細に伺って見ると、どうも特許戦略は展開されているのですが、ブレークダウンした展開ではなく、何をしていいのか解らないとのことでした。

そこで、特許戦略の考え方を説明し、親会社の特許戦略と齟齬がないように、ブレークダウした特許戦略を策定したわけです。

関連会社に知財部門がある場合は、親会社の知財部門がそのまま戦略を展開しても、関連会社の知財部門がブレークダウして技術部門へ展開するので、あまり問題はないと思われます。

しかし、この企業のように知財部門がない場合は、親会社の知財部門の特許戦略をそのまま展開されても、何をしていいのか迷うことになります。

私の作成した特許戦略が効果を発揮するか否かは、今後の私の努力次第でしょう。

期待に背かない様に、焦らず、無理せず、頑張ることにします。




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弁理士会長選挙

2008-10-21 18:24:18 | Weblog
弁理士会長選挙が大変なことになっています。

私のところにも、電話・電子メール・郵便で、2候補者、応援者からの投票のお願いがきています。

特に、電話・電子メールは、頻繁に寄せられており、選挙戦の激しさが伺えます。

これに対して、副会長その他の選挙は、無投票当選が決定したとのことです。
無投票当選とは驚きです。
そんなに魅力のない役職なのか、それとも会派で立候補者を調整しているので、無投票となるのか、実情は分かりませんが、無投票当選は異常ですね。

会長候補のお一人を支持する会派からの電子メールの文面に、少し違和感を感じています。
それは、「特許事務所を経営していないと弁理士の気持ちが分からない、企業内弁理士は弁理士会会長にふさわしくない」という趣旨の記載がありました。
企業内弁理士出身の私にとっては、見過ごせない記載です。

なぜ、特許事務所弁理士と企業内弁理士を区別して考えるのか、弁理士会会長に特許事務所経営の経験が必要なのか等々、理解しがたいことばかりです。

国家が弁理士資格を設けている趣旨は、専門的知識を有しない一般人が不測の不利益を被ることがないように、一定以上の専門知識を有する弁理士が独占的に業務を行うことを認めたもので、決して、弁理士業界保護のためではありません。
したがって、企業内弁理士が特許事務所の経営が理解できないことを理由として会長の資格がないとする論理は成立しないと考えます。

むしろ、弁理士の専門性を高める、弁理士業務の多角化を図る等により、弁理士が活躍できるフィールドを作り上げることができる人が会長に就任した方が良いと思います。
特許事務所弁理士と企業内弁理士とで区分けして考えるようなことはやめた方が良いと思います。

もう少しレベルの高い選挙戦を望みたいものです。





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箱根(続き)

2008-10-20 20:50:44 | Weblog
箱根仙石原でススキを楽しんでホテルにチェックイン。

楽しみにしていたフランス料理のデイナーです。




先ず、「トラウトサーモンと野菜のマリネ」です。





「海の幸クリーム煮パイ包み焼き」です。
これはかつて食べたことがない美味しさです。
まさに絶品の味です。





「チキンの香草テリーヌ コンソメジュレ添え」です。





「相模湾産桜海老のクリームスープ」です。
海老のスープは初めてですが、本当に美味しいスープです。





肉料理を選んだ私は、「フィレビーフソテー フォレスティエール マデラ酒ソース 椎茸 茄子 オクラ添え」 です。





魚料理を選んだ妻は、「アマ鯛の香草パン粉焼き」です。





デザートは、「ガトーショコラとフルーツ」です。

久しぶりに美味しいフランス料理を楽しんで大満足な夜でした。


翌日は、強羅公園を散策しました。



公園の中央にある噴水です。
周りに咲いている赤い花は、サルビアです。





山をバックに同じ噴水をパチリ。





ブーゲンビリアも満開でした。


温泉とフランス料理と綺麗な花を楽しんで帰宅しました。

この2日間でタップリとリフレッシュできました。
さあ、明日から勉強、仕事に注力します。
頑張るぞ~。



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