熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

柴又

2010-10-31 20:08:00 | Weblog
毎月1回柴又の実家に帰る用事がありますので、今週末も雨の中柴又まで出かけました。

雨の中実家に帰り一晩寝て起きると朝日が差しています。
台風が近づく前の一瞬の晴れ間を大事にしなければ、ということで柴又帝釈天へ出かけました。

実家から15分程歩くと、江戸川堤に到着します。

江戸川の景色は何時見ても落ち着きます。









江戸川堤からスカイツリーが見えました。







江戸川堤を10分程歩くと、「寅さん記念館」の上の公園に出ます。
その公園を帝釈天側に降りると、「山本邸」が見えてきます。





山本邸の庭を抜けると帝釈天の裏門に出ますが、山本邸の庭で美しい菊を発見。






菊名人が育てているそうです。




展示されている菊の側で取材を受けている菊名人がおられました。

この方、元葛飾区役所公園課に勤務していた方らしいです。
仕事と趣味が一緒になったのでしょうか。
生涯現役を楽しんでいるようで、結構なことです。


山本邸を抜けて帝釈天の裏門から入ります。

平日の午前中のためか観光客もまばらです。






帝釈天でお参りして、実家へ帰りました。

約1時間の散歩です。

帝釈天は何時行っても昔のままの風情を醸し出しています。

肉体的、精神的に健康になる貴重な時間です。




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弁理士研修

2010-10-30 19:29:38 | Weblog
台風が関東地方に急接近するという荒れ模様の天候の中、弁理士会関東支部主催の「特許実務者講座 第1回 出願手続・中間手続(補正の制限を等を中心に)」研修に参加してきました。

台風が接近しているという悪条件のためか、出席者は会場収容人数の1/3程度の入りです。

特許実務の基礎から解説するという研修目的に合致させるためか、相当基礎的な内容を含んでいます。
ここまで丁寧に解説しなくても良いのではと思いますが。

もう少し実務的で高度な内容の方が良かったのではと思います。

それでもいくつか参考になる点があり、資料も充実していましたので、悪天候の中出席した価値はありました。

第2回、第3回が楽しみです。




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論文執筆依頼

2010-10-28 14:39:17 | Weblog
月刊誌から論文執筆の依頼がありました。

この月刊誌には、過去2回論文執筆の依頼があり、「ノウハウ保護」「職務発明」についての論文を作成し、掲載されています。

今回は、「M&A」についての論文執筆依頼で、今月末に講演を行う演題と同様のものです。

論文作成納期が12月初旬と少々厳しいですが、何とか作成できると思い引き受けました。

論文作成は、知識の獲得・整理に役立つと同時に、私の成果アピールにも役立ちますので、積極的に引き受けています。

現在、「先使用権」についての論文を作成中ですが、時間管理をしっかり行い、年内に2件の作成を目指したいと考えています。

少々忙しくなりますが、頑張りましょう。





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法律英語

2010-10-27 17:52:12 | Weblog
大学院博士課程への入学試験科目(外国語)の勉強をしています。

外国語は1カ国語を選択しますので、英語を選択する予定です。
過去問では、法律英文の和訳が問われていますので、法律英語の勉強をしているところです。

自宅近くの大学図書館で、長谷川俊明著「法律英語の用語(第2版)用語・用法・法令名」と、日向清人著「ビギナーのための法律英語」の2冊を借りて勉強しています。

この他に「原文で読む米国憲法」という本も借りて読んでいます。
この本は、試験問題からはかなり離れた距離にありますが、例によって興味の赴くまま手当たり次第に読んでいます。

それから、Book Offで、「英語構文500」という本を見つけ、105円というお手頃価格なので、早速購入して読んでいますが、これが結構参考になります。

修士論文の審査に合格すると、来年2月に外国語試験と口述試験があります。
まだ4カ月ほど先なので、法律英語に関係する参考書を興味の赴くままに読み漁りたいと考えたいます。

効率は二の次です。

4ヶ月で何冊読破できるかな。







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カラオケ著作権

2010-10-26 23:00:12 | Weblog
何だか怪しげな商売が横行しているようです。

カラオケの特許権が買えると誤解させ、高額の証書を売り付ける業者とのトラブルが増えているそうです。

「人が歌うたびに配当がもらえる」などと勧誘され1300万円を支払った高齢者もおり、消費者庁と国民生活センターが注意を呼び掛けています。

消費者庁によると、カラオケ発明者の著作権の一部とされる証書を1口約150万円で買うよう迫られたとの相談が、昨年7月以降、全国で53件あったそうです。

「ロイヤルティー(特許権・著作権などの使用料)が年60万円入る」などと説明され、うち13件は実際に購入。1300万円払った人もいたそうです。

 文化庁には、カラオケの発明者として知られる井上大佑さんの発明メモなどの著作権が2万口に分割され登録されており、業者はこれをもとに勧誘しているのではと思われます。

ちなみに、井上さんはカラオケの特許は取得していません。

特許権や著作権の知識が少ない高齢者を狙った詐欺的商法のような気がします。

知的財産権を利用した悪徳商法は許せませんね。

弁理士会も警告を出した方が良いのでは。





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無言館ノオト

2010-10-25 13:23:56 | Weblog
窪島誠一郎さん著作の「無言館ノオト」を読みました。

無言館は、長野県上田市の郊外に建つ、十字架形をした小さな私設美術館です。
日中戦争、太平洋戦争で、卒業後もしくは学業半ばで戦地に繰り出され戦死した画学生の遺作や遺品が約300点展示してあります。
この無言館は、著者が中心となって建設したものです。

この本には、無言館のことの起こり、画家達に関する記述、今後の役割等が書かれています。

この本にも無言館に展示されている絵画等が掲載されていますが、プロの画家の絵と比較して技術的に未熟であることは誰でもわかります。
しかし、この未熟さが、画家たちの無念さ、戦争の悲惨さ・愚かさを私に訴えています。
戦争がなければ、彼らは絵を描き続けて大家に成長したり、趣味として絵画を楽しむような充実した人生を享受できたことでしょう。
それを思うと残念でなりません。

彼らが亡くなった20歳前後は、私は両親に庇護のもとに未来に希望を持ってノンビリ暮らしていました。

彼らと同じ年代で、私の人生に終止符が打たれたとしたら、結婚もしておらず、子供、孫との楽しい時間を享受することもなく、研究者・知財担当者として充実した仕事人生を楽しむこともなかったでしょう。
また、定年退職後に海外旅行を楽しむことも、弁理士として好きな仕事を楽しむこともなかったでしょう。

そのことを考えると、彼らの無念さ、戦争の悲惨さ、愚かさが実感できます。


最近、我が国の隣国の挑発を受けて再軍備、核保有等の勇ましい意見が政治家、評論家等から飛び出していますが、非常に危険な兆候です。

武力行使では問題は解決しません。
外交努力で解決するしかありません。

この本を読んで、戦争の悲惨さ、愚かさを実感して欲しいものです。




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著作権講座4回目

2010-10-24 17:17:24 | Weblog
弁理士会主催の「著作権講座4回目 著作権契約」を受講してきました。

講座は2部構成で、1部は「契約の基礎知識」、2部は「著作権法と契約」です。

「契約の基礎知識」は、民法の基礎知識です。
司法試験の受験勉強で民法を勉強していたので、特に目新しいものはなく、復習というところでしょうか。

後半の「著作権法と契約」が聞きたかった内容ですが、前半で時間を費やしたためか、後半の講義はかなり駆け足でした。

講師もおっしゃっていましたが、弁理士が契約の講義をするのは荷が重いですね。
民法、民事訴訟法、商法、労働法の知識が必要ですし、対象となるビジネスについての知識とビジネス展開についての想像力も必要です。
弁理士にとっては、やはり荷が重いようです。

それでも弁理士が講師を務める必要性は高いでしょうね。
いつまでも弁護士のお世話になっているようではいけません。

これらの法律知識、実務スキルの高い弁理士がいると思うのですが、本業が忙しい、講演料が低額等の理由があるのかもしれません。

研修を企画する担当部門の講師選定方法にも改善すべき点があるのかもしれません。

今後に期待しましょう。






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口述試験

2010-10-22 20:10:21 | Weblog
弁理士口述試験が終了しました。


「平成22年度弁理士試験口述試験問題テーマ」が公表されています。




商標法で「マドリッド協定の議定書に基づく特例(国際登録出願)」が2度問われていますね。

一度問われたからもう出ないと予想して再度問われたときはショックだったでしょうね。

商標法は最後の科目なので、特許と意匠で合格点を取っていれば、余裕を持って商標法に望めますので、何とか答えられるかもしれませんが。

問題テーマから出題者の苦労が伺えますね。
最終日の午後は、聞くことがなくなるのではと同情しますが、結構細かいことを聞いているようです。

条文を正確に言え、趣旨を正確に説明せよ、とか、結構厳しかったようですね。
私が受けた時の印象は、面接官もゆったり構えて、何度も助け船を出してくれたような覚えがあります。

受験年度、受験レーンによって難易度が異なるので、運不運がありますね。

合格発表までは落ち着かない日々が続きますが、発表までは試験結果を忘れてノンビリ過ごした方が良いと思います。

お疲れ様でした。



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JASRAC

2010-10-21 22:23:41 | Weblog
「放送利用についての管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限している」という理由で、日本音楽著作権協会(JASRAC)が公正取引委員会から受けた排除措置命令に関する審判が、2010年9月30日に開催されました。

JASRACは、著作権分野で一定の役割を果たしている団体ですが、最近、ロビー活動が目立ち過ぎているような印象を受けます。

著作者保護というよりは、JASRAC自身の影響力の拡大を目的としているのではと思われるような活動が目立っています。

JASRAC寄付講座に出席したことがありますが、講演者の弁護士、大学教授が公然とJASRAC批判をしているのには驚きました。

私は、JASRACに対して特別の感情を抱いているわけではありませんが、団体も大きくなりすぎると、当初の設立目的を忘れて、団体自身の保身に走る傾向があります。
これは、JASRACも反省しなければいけないでしょう。

設立当初のJASRACに戻ってほしいと思っているのは私だけでしょうか。








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判例とその読み方

2010-10-20 19:26:58 | Weblog
中野次雄編「判例とその読み方(三訂版)・有斐閣」を読みました。

ある人から判例の射程範囲を見極めるための参考書を紹介して欲しいと頼まれて、大学院時代に参考書として使用していた本(当時は改訂版が出版されて間もなかったので、改訂版を使用していました)をご紹介しました。

2002年~2004年まで早稲田大学大学院修士課程で勉強していたときに、特許法研究の指導をしていただいた先生から紹介されて読んだ本です。
当時は、判例の射程範囲を定める作業の参考となる書籍がなく、唯一この本だけが出版されていました。

判例とはどういうものか、判例は実務を支配する、裁判の理由のどの部分が判例なのか、判例の変更とは、という基礎的な解説に続いて、判例と学説、判例の読み方、実例等が詳細に書かれています。

実例は、憲法判例、行政判例、民・商事判例、刑事判例、労働判例の多岐にわたって説明されています。

参考書としては最良の本だと思います。

この本を読んで基礎的知識を獲得して、あとは良い指導者について実践あるのみです。

時間は掛かると思いますが、判例の射程範囲を定めるスキルが獲得できれば、実務家としては、これ以上心強いことはありません。

良書と良き指導者と継続する力があれば本当のプロになれること請け合いです。

ご一読をお勧めします。




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