熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

改正特許法

2011-10-10 19:33:48 | Weblog
改正特許法についての説明会が開催されています。
私も弁理士会、特許庁主催の説明会に申込みましたが、満員のため参加できず、特許庁主催の東京開催2回目の説明会に何とか参加出来ることになりました。

先日、弁理士会に行ったときに、図書閲覧室で「Law & technology 53号」に改正特許法の特集がされていたのを見つけ、早速、借りてきて読んでみました。

この特集では、①改正特許法の概要、②座談会 改正特許法の課題、③平成23年特許法改正後の裁判実務が取り上げられていました。

①改正特許法の概要は、特許庁主催の説明会で聞くことができますが、私が読みたかったのは、②と③です。

特許法の改正が実務にどのような影響を与えるのか、どのような対応策を採ればいいのか、これらは実務家にとっての最大の関心事です。

②と③は、実務家の関心事に答える内容で、参考になります。

②は、改正特許法の課題について、元裁判官、企業の知財責任者、弁護士、知財法学者の4人が見解を述べています。
彼らが指摘する課題と、その課題に対する見解は、実務家にとって参考になりますね。
特に、通常実施権等の対抗制度の見直し(いわゆる当然対抗制度)は、必読でしょう。

③は、現役の知財高裁裁判官が、改正後の裁判実務について説明しています。
再審の主張制限、訂正による取消決定の廃止、特許法167条の第三者効の廃止、
冒認・共同出願違反についての見解を述べています。
知財高裁の裁判官の見解は実務家にとって最も参考になるものです。

一読をお薦めします。





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