「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

築地市場は、移転をさせません。7/2土壌汚染地の不法購入に関する裁判。東京地裁11時~703号法定

2013-06-29 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転候補地の不法購入に関し、継続している中の裁判が7/2開催されます。

***水谷さんから****   

 「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

夏至を過ぎ、早いもので一年も残り半分となりました。皆様ますますご健勝のことと存じ上げます。


 さて築地市場廃止と汚染地豊洲新市場問題ですが、7月2日と9月11日に裁判があります。下記ご案内申し上げます。

1)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年(H23)購入分)
2013年7月2日(火) 11時00分~ 東京地方裁判所 703号法廷

2)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年(H18)購入分)
2013年9月11日(水) 15時30分~ 東京地方裁判所 522号法廷


 この「公金支出金返還請求裁判」は豊洲新市場用地購入問題で、前石原慎太郎都知事の賠償責任を問う裁判です。

 東京都が市場用地を2回に分けて購入したため、裁判も前期2006年購入分と後期2011年購入分の2件があり、現在同時進行しています。

 先に購入した分(前期2006年購入分)については6月5日の裁判で中間判決の結審があり、判決は9月11日です。
 請求権(請求期間に関して)について、本論に入る前に門前払いされるかどうかの判決です。
 都は東京ガスの行った汚染対策工事(約100億円)が汚染の一部を残すことが分っていながら、汚染を全部除去すると財産価格審議会に虚偽の報告をなし、汚染無しの高い価格で用地を購入しました。
 本論に入れば、都には、説明義務が生じます。

 
 また、7月2日の裁判は後からの2011年に購入した分についてです。
 都の開いた専門家会議(‘07年~‘08年)の汚染調査により、検出された基準を超える汚染は対策費586億円に及ぶものでした。それにも拘わらず、残置汚染対策費を価格に反映することなく、市場用地を購入したものです。
 財産価格審議会は汚染についての審議をパスし、公正な時価評価を行いませんでした。
 
 都の汚染地購入の仕組みは、環境確保条例により「適切な処理」を行えば、何故か汚い土壌も綺麗になる「土壌ロンダリング」のようなものです。

 ‘07年に終了した東京ガスの汚染対策工事後の残置汚染を知っていながら、都は「汚染は無い」と、築地の関係者や都議会に虚偽の報告をしてきました。

 これらの虚偽報告は、築地市場移転問題の争点化を避けるために行われたものと思われますが、都による一連の不公正な土地購入につながって行きます。 
 築地市場を現在地で守る運動が無ければ、日本最大級の汚染は豊洲のもし移転された場合の市場用地に残置されたことになります。

 市場は安定した食糧供給基地として、何よりも安全性を優先されるべきですが、都はそれらをないがしろにしました。都民として理解しがたい不正義です。

 この裁判は、公設市場の移転問題を通して都の不正を正し、食の安心安全と世界に誇る築地を守るためのものです。

 傍聴がなによりの支えですので、皆様よろしくお願いいたします。
 裁判についての詳しい報告は、裁判後の報告会で行います。是非合わせてご参加ください。
                
 
 以上


 原告 水谷(記)
      〒104-0052 中央区月島3―30-4 イイジマビル1F
 築地市場移転問題裁判原告団   事務局   TEL;03-5547-1191
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」

2013-06-28 16:54:20 | 小児医療

「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。


<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>

このたび、患者様からの御要望にお応えし

日曜日の予防接種(予約制)を

実施することになりました。

ご希望の方は、受付へ申し込みください。

ご利用お待ちしております。



<大人の風しん予防接種費用の無料化について>

風疹がたいへん流行しています。

先天性風しん症候群緊急対策として、

中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、

〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)

〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)

を対象者として行っています。

接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。

当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。



なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。

ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。

*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html


*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。



医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

℡03-5547-1191

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

犯罪被害者を保護する。絶対に二次被害を起こさない。

2013-06-27 23:00:00 | シチズンシップ教育

 刑事事件において、最も大事な二つのこと。

 ひとつは、無罪のひとを有罪にしない(冤罪をつくらない)。

 もうひとつは、犯罪被害者を保護する。


 その犯罪被害者を保護するための、法整備が進んできています。
 本来進まねばならないのであり、進むことが当然とはいえ、時代が進んでいることを感じさせる法整備です。

 きちんとした、運用がなされるようにしなければなりません。

〇1996年(平成8年) 警察の被害者対策要綱

〇2004年(平成16年)犯罪被害者等基本法 制定

〇犯罪被害者保護二法
 刑事訴訟法及び検察審査会の一部を改正する法律

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)
(平成十二年五月十九日法律第七十五号)
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%c6%8d%df%94%ed%8a%51%8e%d2&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO075&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1



犯罪被害者等の定義(刑事訴訟法290条の2)
:被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

犯罪被害者等基本法:
「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」(同法3条1項)

*******************************
以下、刑事裁判における犯罪被害者保護の視点





〇犯罪被害者等基本法の制定(2004年)
「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」(同法3条1項)
① 損害賠償の請求についての援助等(12条)
② 給付金の支給に係る制度の拡充(13条)
③ 安全の確保(15条)
④ 刑事に関する手続参加の機械を拡充するための制度の拡充(18条)
⑤ 保護、捜査、こく犯の過程における配慮(19条)



〇犯罪被害者保護法
① 公判廷の傍聴(2条)
② 公判記録の閲覧謄写(3条)
③ 被害者参加弁護士の選定の請求
④ 刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例(17条〜)


〇 刑事訴訟法 改正
1)裁判段階における被害者の保護
① 証人尋問の際の負担軽減措置
証人として出廷し、被告人と顔を合わせることに負担
傍聴人の好奇の目
 →証人への付添い(刑事訴訟法157の2)
  証人への遮へい措置(刑事訴訟法157の3)
  ビデオリンク方式(刑事訴訟法157の4)

② 親告罪の告訴期間の撤廃(刑事訴訟法135条1項)
  強制わいせつ(刑法176)、強姦(同177)
  準強制わいせつ・準強姦(178)の告訴期間(6ヶ月)撤廃

2)被害者の権利拡充
① 犯罪被害者等に関する情報の保護(刑事訴訟法290の2、291条2項)

② 被害者等による意見陳述(同法292条の2)

③ 被害者参加(同法316条の33乃至39)
「被害者等」(290の2)
・ 公判期日への出席(316の34)
・ 検察官に対する意見申述(316の35)
・ 情状証人への反対尋問(316の36)
・ 被告人質問(316の37)
・ 事実または法律の適用についての意見陳述(316の38)
・ 付添い、遮へい措置(316の39)

以上

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特措法/被災区分所有建物の再建等に関する特措法一部改正

2013-06-26 13:38:33 | 防災・減災
名前からして、重要な法律なので、こちらでも、メモ。

有斐閣六法編集部 ‏@yuhikaku_roppou

6月26日号外135号の官報にて、次の法律が公布されました。

 ○大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(法律61号)
 ○被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律62号)

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

時効制度・時効の援用制度の考え方:旧司法試験 民法 平成16年・第2問

2013-06-26 11:08:18 | シチズンシップ教育

旧司法試験 民法 平成16年・第2問

 Aは、Bに2000万円の金銭を貸し付け、その担保としてBの父親Cが所有する甲不動産(時価2500万円)に第1順位の抵当権の設定を受け、その旨の登記をした。Bは支払期限までにその債務を弁済せずに行方をくらませた。

 そこで、Cは、この抵当権の実行を避けるため、Aに対して複数回に分けて合計800万円をBに代わって弁済するとともに、残りの債務も代わって弁済する旨繰り返し申し出たので、Aはその言を信じてBに対して上記貸金債権について特に時効中断の手続をとらないまま、支払期限から10年が経過した。他方、その間に、Cに対してDが1000万円、Eが1500万円の金銭を貸し付け、その担保として、甲不動産につきそれぞれDが第2順位、Eが第3順位の抵当権の設定を受け、いずれもその旨の登記を了した。

 以上の事実関係の下で(Cが無資力である場合も想定すること)、Aが甲不動産に対して有する第1順位の抵当権設定登記の抹消を請求するため、Eはいかなる主張をし、他方、Aはこれに対していかなる反論をすることが考えられるかを指摘し、それぞれについて考察を加えよ。





<E:主張その1>

1 Eは、後順位抵当権者として、AB間の債権の消滅時効について固有の援用権を有する。


<A:Eの主張その1に対する反論>

1(1) Cによる一部弁済行為により、AB間の債権の消滅時効は中断している(民法147条3号)。

1(2) Eは、固有の援用権を有しない。



<E:主張その2>

2 Cが無資力の場合、Eは、物上保証人(C)が有する援用権を代位行使する(民法423条)。

<A:Eの主張その2に対する反論>

2(1)Cによる一部弁済行為により、AB間の債権の消滅時効は中断している(民法147条3号)。(1(1)と同じ)

2(2)物上保証人(C)は、固有の援用権を有しない。

2(3)援用権は、債権者代位権の対象とならない。


以上

Ⅰ援用に関する部分の考え方

時効制度の趣旨=継続した事実状態に対する社会の信頼を保護するため、継続した事実状態を権利関係にまで高める制度(四宮)


時効の中断制度の趣旨=真実の権利関係が顕わになることにより、継続した事実状態に対する社会の信頼が破られるから、時効制度はもはや機能しなくなるという制度。

                 では、真実の権利関係を顕わにできる者は誰か
                 ⇒真実の権利者または真実の義務者

時効の援用制度の趣旨=時効の利益を享受するか否かを、各利害関係人の意思に委ねる制度

                 派生的な法律関係の当事者は、基本となる法律関係の消滅時効を援用することができるか
                 ⇒基本となる法律関係の当事者が不援用、派生的な法律関係の当事者が援用という事態を、実体法秩序が許容するかどうかで判断する
                 
                             
                 2(2) 物上保証人(C)は、固有の援用権を有するかどうかでは、「B:不援用、C:援用」という場合を実体法秩序が許容するかどうか
                 許容すれば、物上保証人Cは固有の援用権を有すると言える。
                 ⇒結果的には、許容するといえる。

                 1(2) Eは、固有の援用権を有するかどうかでは、「C:不援用、E:援用」という場合を実体法秩序が許容するかどうか
                 許容すれば、後順位抵当権者Eは固有の援用権を有すると言える。
                 ⇒結果的には、許容しえない。

以上

 

      

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

抵当権の効力の及ぶ範囲の理解(旧司法試験民法 昭和53年第1問)

2013-06-26 01:14:02 | シチズンシップ教育
昭和53年・第1問
 Aは、その所有の事務所用建物について、債権者甲のために抵当権を設定し、その登記をした後、抵当権の設定当時からその建物に備え付けられていた冷房用の機械を新式のものと取り替え、新しい機械を他の債権者乙のために譲渡担保に供した。
 
 乙が、Aが弁済期に債務を履行しないので、Aの承認の下にその機械を取り外して持ちだし、丙に売却した。
 
 この場合における甲・乙間および甲・丙間の法律関係を説明せよ。


回答例:

第1 甲・乙間の法律関係
1甲の抵当権は新式の機械に及ぶか。
(1) 民法370条にいう「付加一体物」の概念
抵当権は、目的不動産を設定者の占有の下においたまま、当該不動産を担保とする制度である(民法369条1項)。
ア、 抵当権の場合、目的物は長期間設定者の支配下に置かれるため、設定者が目的物に改良行為を加えることが予想される。
イ、 他方で、抵当権者は、目的物の占有を奪わない代わりに、設定者が目的物に加えた改良行為の結果をも、抵当権の効力に服せしめることを期待する。
ウ、 また、抵当権設定者も、目的物の使用・収益が許されている以上、設定者が目的物に加えた改良行為の結果について、抵当権の効力が及ぶことをやむを得ないと考えている。
エ、 抵当権の担保として機能を十分に発揮させるためにも、「設定者による改良行為の結果であって、目的不動産と経済的一体性をなすもの」について抵当権の効力を及ぼさせる必要がある。
オ、 このため、付加一体物についても抵当権の効力が及ぶとされた(民法370条)。
カ、 その結果、抵当権設定時及び抵当権設定後に目的不動産に付合したもの(民法242条本文)や、抵当権設定時及び抵当権設定後の従物(民法87条1項、2項)も、付加一体物として、抵当権の効力が及ぶと解される。
(2) 本件の場合、新機械は、抵当権設定後に取り付けられたもの(「従物」に該当する)であるものの、抵当権の目的となった事務所用建物に対する改良行為の結果であって、当該建物と経済的一体性を有するものであるため、抵当権の効力が及ぶ。
(3) なお、新機械に対する甲の抵当権が及んでいることは、A所有建物について、甲の抵当権が登記されていることにより、公示されている。

2 新機械に対する乙の譲渡担保権の設定
(1) 新機械につき、甲の抵当権が及んでいる以上、新機械に対する乙の譲渡担保権(占有改定により公示されていると考えられる)は、甲の抵当権に劣後する第2順位のものに過ぎない。

3 甲の抵当権と乙の譲渡担保権の優劣
(1) 新機械に甲の抵当権、乙の譲渡担保権は、新機械が動産であるが故に、不動産における登記簿のような正確な公示手段がない。
(2) このため、乙は、新機械について、甲の抵当権が存在することを知らずに、新機械について譲渡担保権を取得することもありうる。この場合の甲乙間の優劣が問題となる。
(3) 即時取得制度は、相手方の占有に対する信頼の効果であるから、占有改定によっても即時取得は成立すると考えざるを得ない。ただし、占有改定は、外形的に目的物の占有状況に変化をもたらさないから、占有改定だけでは確定的に所有権取得の効果を認めるには不十分である。従って、占有改定によって、一応即時取得の効果は生ずるものの、確定的に所有権取得の効果が生ずるのは、現実に引渡しを受けた時期である(折衷説)。
(4) 占有改定の主張
ア、 新機械に対する譲渡担保権設定時に、乙が甲の抵当権の存在について、善意・無過失である場合
 一応乙は新機械について第1順位の譲渡担保権を取得する。ただし、乙が確定的に新機械について第1順位の譲渡担保権を取得するのは、乙が新機械の引渡しを受けたときである。
 よって、甲は乙による新機械搬出行為を阻止できない。
イ、 新機械に対する譲渡担保設定時に、乙が甲の抵当権の存在について、悪意または有過失である場合
 乙は、新機械について、第2順位の譲渡担保権を取得するにすぎない。
 よって、抵当権に基づき、乙による新機械搬出行為を阻止できる。

第2 甲・丙間の法律関係
1丙への売却
(1) 新機械に対する譲渡担保権設定時に、乙が甲の抵当権の存在について善意・無過失であった場合
 乙が新機械について、現実の引渡を受けた時点で、乙は新機械について完全な所有権を取得する。
 丙は、乙より、新機械について完全な所有権を承継取得する。

(2) 新機械に対する譲渡担保設定時に、乙が甲の抵当権の存在について悪意または有過失であった場合
 たとえ、乙が新機械について、現実の引渡しを受けたとしても、乙について即時取得が成立することはあり得ず、乙は無権利者に過ぎない。
ア、 丙が甲の抵当権の存在について、悪意・無過失であった場合
 丙は、新機械を即時取得する。
 その際、甲は、乙丙間の新機械売買代金について物上代位が可能である(民法372条、304条)。
 また、甲は乙に対し、抵当権侵害を理由に損害賠償請求をすることも可能である(民法709条)。
イ、 丙が甲の抵当権の存在について、悪意または有過失であった場合
 甲は丙に対し、抵当権に基づき、新機械を元の状態に戻すことを請求することができる。
 ただし、甲は丙に対し、新機械を自己に引き渡すことを請求することはできない。なぜならば、抵当権は非占有担保であるからである。

                               以上


 
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

旧司法試験 民法 問題一覧 昭和31年~昭和51年

2013-06-26 01:10:07 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 自分のメモとして、掲載させていただきます。
 旧司法試験の問題は、民法の考え方の基礎を問うており、民法の理解に役立ちます。

昭和31年・第1問
 民法における公信の原則を説明せよ。

昭和31年・第2問
 不完全履行を論ぜよ。

昭和32年・第1問
 代理権の制限を各場合を挙げて説明せよ。

昭和32年・第2問
 婚約と内縁とを比較して論ぜよ。

昭和33年・第1問
 甲所有の家屋を乙が賃借中、乙は甲の承諾を得て借家の2階全部を丙に転貸していた。ところが、丙の失火によってその借家が全焼した。この場合における甲乙丙三者間の法律関係について論ぜよ。

昭和33年・第2問
 離婚法における破綻主義を論ぜよ。

昭和34年・第1問
 遺留分制度を論ぜよ。

昭和34年・第2問
 カメラを買ったところ、予期に反し、ちょっと気のつかないところに故障があった。買主は、どのような法律的手段を採ることができるか。

昭和35年・第1問
 民法第1条の2の意義を論じ、適用例2、3について論ぜよ。

昭和35年・第2問
 甲は、乙をだまして乙の所有地を買い取り、登記後、乙は、詐欺を理由として右売買を取り消した。しかるに、甲は、自己の登記名義を利用して、その土地を丙に売却し移転登記をした。甲乙丙の法律関係は、どうなるか。

昭和36年・第1問
 動産を担保として金融を得る各種の方法を挙げ、その得失を論ぜよ。

昭和36年・第2問
 共同相続人甲乙は、乙につき廃除の遺言があったことを知らないで遺産を分割し、乙は分割によって得た財産を丙に譲渡した。その後、乙に対し廃除の審判が確定した場合、甲は、乙および丙に対していかなる権利を有するか。

昭和37年・第1問
 債権の第三者に対する効力を論ぜよ。

昭和37年・第2問
 夫甲の長期不在中、妻乙が甲に無断で甲の動産を第三者丙に売却し、代金を自己の生活費にあてた場合、甲・乙・丙の間の法律関係は、どうか。

昭和38年・第1問
 権利の放棄

昭和38年・第2問
 甲が、その所有する土地を乙に賃貸し、乙は借地の上に登記のある建物を所有していたところ、甲は自己の債権者のためにその土地に抵当権を設定してその登記をし、その後乙は、甲から右土地を買い受けてその登記をした。甲の債権者の抵当権実行により丙が右土地を競落してその登記を経たときは、甲乙丙相互の間の法律関係はどうなるか。

昭和39年・第1問
 甲は、乙に強迫されて自己の所有する土地を処分するための委任状と登記に必要な書類を乙に渡した。乙は、それを使用して丙にその土地を売却し、甲から丙への移転登記がなされた。甲の乙丙に対する権利関係はどうなるか。

昭和39年・第2問
 甲の子である小学生の乙は、道路で遊んでいるうちに丙会社の運転手丁が私用で運転していた自動車にはねられて負傷した。甲および乙は、丙丁に対してどのような権利を有するか。

昭和40年・第1問
 AB夫妻の一人子Cは、自分がAだと称してA名義の不動産をDに売却し、Aの実印や必要書類を勝手に持ち出して登記を了した。Dは、これをEに売り、登記を済ませた。Aは、この事実を知ってEに対し取戻しを要求していたが、急死した。そこで、Cは、Aの遺志にしたがって、右不動産の取戻しを望んでいる。この場合における関係者間の法律関係はどうなるか。

昭和40年・第2問
 自動車事故で負傷した被害者Xは、加害者Yから10万円の損害賠償を受け、「それ以外の一切の請求権を放棄する」という文言の入った、Yの用意した示談書に押印した。その後、治療の経過が思わしくなかったり、はじめに予想しなかったような後発症が生じたりしたため、Xがさらに20万円の治療費を余分に支出した場合に、XはYに対してその賠償を請求することができるか。

昭和41年・第1問
 Aに対するBの金銭債務につき、Cが保証人となるために書類を作成し、そのAへの伝達をBに依頼した。ところが、Bはその書類に債権者の指名が記入されていないのを幸いに、別人であるDの名を記入し、これをDに渡して同人から金銭を借用した。
 この場合の関係者間の法律関係はどうなるか。

昭和41年・第2問
 家主Aは、Bに賃貸していた家屋をCに売却していたが、未だ移転登記はなされていない。
 この場合に、次の請求について、A・B・Cは、それぞれどういう関係に立つか。AからBに対して、家屋をCに譲渡した旨を通知した時はどうか。
1  Bに対する家賃の請求
2  AC間の売買以前における家賃滞納を理由としての、Bに対する家屋明渡の請求

昭和42年・第1問
 AがBに抵当を入れていた建物を、Cは、特に期間を定めないで賃借し、内縁の妻Dと済んでいた。まもなくCは死亡し、Dが一人で住んでいた。その後、抵当権が実行されて、Eがその建物を競落した。Eは、Dに対して明渡しを請求することができるか。

昭和42年・第2問
 Aは、Dから60万円の借金をするにあたって、妻Bに無断でB所有の宝石を持ちだし、これをDに質入した。その後、Aが死亡し、Bと、ABの子Cとが相続した。この場合、BCD三者間の法律関係はどうなるか。
 なお、宝石の質入に際してAがBの代理人と称した場合は、どうか。

昭和43年・第1問
 AはBから借金するに際して、C所有の不動産に抵当権を設定してもらっていた。ところが、弁済期から10年経過してしまった。この場合において、
1  Cは抵当権の実行に際して、異議を申し立てることができるか。
2  Aが借金の全額を支払ったときは、CはAに対して求償することはできるか。
3  Aが借金の半額を支払ったときは、Cの立場はどうなるか。

昭和43年・第2問
 甲の妻乙は、家具商丙から家具を買い、代金の一部を支払って引渡を受けたが、残代金を支払わないうちに甲と離婚した。この家具の売買をめぐって、その後の甲乙丙間の法律関係はどうなるか。

昭和44年・第1問
 金銭の貸付けに際して、抵当権設定登記をすると同時に、同一不動産につき代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし、さらに、賃借権の登記をすることがあるが、これにはどういう法律上の意味があるか。

昭和44年・第2問
 Aは、市街地に甲宅地を所有していたが、郊外にあるB所有の乙宅地に目をつけ、交渉の結果、甲宅地と乙宅地とを交換した。Bは間もなく甲宅地をCに転売した。そして、それぞれ登記を終えた。その後、Aは、乙宅地に計画していた住宅を建てるために建築業者に相談したところ、乙宅地は、法律上の制限があって住宅の建築はできないことが明らかになった。この場合に、AはCから甲宅地を取り戻すことができるか。

昭和45年・第1問
 甲が乙所有の建物を自己のものと誤信して丙に賃貸し、丙もそれを甲所有の建物と誤信したまま数カ月家賃を支払い、居住していた。丙は、乙から立ち退きを請求され、新たに乙との間に賃貸借契約を締結した。甲乙丙相互の法律関係を説明せよ。

昭和45年・第2問
 甲工場は、毒性を薄めた廃液を河川に流していたが、周囲に被害を与えていなかった。その後、付近に乙工場が新たにできて、同程度の毒性を持つ廃液を流し始め、両工場の廃液が合して、その付近の水質に強度の毒性を生じていた。この付近で遊んでいた5歳の女子Aが、防護柵をくぐって遊んでいる内に河川に転落し、重い皮膚病にかかり、容貌に重大な傷害を生じた。Aは母親Bの洗濯していたすきに遊びに出たものである。この場合、
1  甲乙工場には、どのような責任があるか。
2  Aの父C(Bの内縁の夫)は、慰藉料の請求ができるか。

昭和46年・第1問
 甲は、商品Aを乙に600万円で売却する契約を結び、約定にしたがい、昭和46年5月1日に弁済の提供をしたが、乙は代金を支払わず、受領を拒んだ。しかも、乙は、5月10日に、Aを丙へ700万円で転売する契約を結び、その引渡期日を5月末と約した。乙はこの履行期を徒過したが、6月10日夜、甲の隣家丁の失火によりAは類焼してしまった。Aの価格は、5月末日には800万円に騰貴し、ついで6月10日には750万円に下落し、更にそれ以後は600万円に落ち着いている。
 甲乙丙丁四者間には、どのような法律関係を生ずるか。

昭和46年・第2問
 甲の病気による入院療養が長期におよんだため、甲の妻乙は、甲の医療費調達の目的で、甲から預っていた実印を無断で使用して、乙を代理人とする旨の甲名義の委任状を作り、甲を代理して甲所有の土地を丙に売却し、丙は更にこれを丁に売却した。乙に右土地売却の権限がなかったことについて、丙は善意・無過失であったが、丁は悪意であった。退院後、これを知った甲は、丁に対して土地の返還や登記の抹消を請求することができるか。

昭和47年・第1問
 ビルの修理を請け負ったA建設会社の作業現場において、A会社の従業員Bが突然貧血を起こして倒れ、その取り落した工具が足場のパイプにあたってはずんで落下し、近くの公道を通行中のCにあたって、全治2カ月の大怪我をさせた。Cは、D商事会社の営業部長であって重要な商談に赴くところであったが、Cの受傷と入院のため、D会社は、有利な取引の機会を逸し、数百万円の受くべかりし利益を失った。
 CおよびDは、AおよびBに対して損害賠償を請求する。CDの立場で考えられる主張と、ABの立場で考えられるこれに対する反論とを挙げて論ぜよ。

昭和47年・第2問
 甲は、乙の不在を奇貨として、乙所有地に樹木の苗(5000円相当)を植え、6カ月後には根付いた。その後、甲は13年間右の樹木を手入れし、その結果、時価50万円相当となった。その頃、乙が帰来したが、右の樹木をめぐり甲乙互いに自分の所有権を主張して譲らない。甲乙の主張の根拠として考えられるものを挙げ、それぞれにつき論ぜよ。また、甲の主張が認められる場合および乙の主張が認められる場合の各々において、甲乙間の法律関係はどのようになるか。

昭和48年・第1問
 Aは、代理人Cを通してBから土地を購入したが、Aは自己名義にするのを嫌って、C名義に移転登記をし、そのまま数年を経た。その後、CはDから借金しその土地に抵当権を設定した。右借入金債務不履行のため、その土地は競売されEが競落した。Eは、所有権を取得できるか。

昭和48年・第2問
 甲は、妻乙の所有する未登記の建物を、丙女との妾関係を維持するために、自己の所有だと称して、乙に無断で、丙に贈与し、そこに丙を住まわせた。その後間もなく、乙は精神病になって禁治産宣告を受けたが、後見人に就任した甲は、丙への贈与を追認した。数年後に乙の禁治産宣告は取り消された。乙が丙から右建物を取り戻すことができるかどうかを検討せよ。

昭和49年・第1問
 甲は、乙に対して、その所有するA地を、石材置場に使用する目的で10年間賃貸したが、賃借権設定登記はなかった。乙は、その土地の2分の1を石材置場に使用していたが、間もなく残り2分の1を建物所有のために丙に転貸した。丙は、乙が甲から転貸の承諾を得ていないことを知りながら、その土地で建物の建築に着手した。このような状況の下で、甲からA地の所有権を譲り受け、移転登記を経由した丙は、乙に対し、その使用部分の明渡を請求した。丙の請求は認めるべきであるか。この請求が、所有権を根拠とする場合と無断転貸による解除を根拠とする場合とに分け、丙の立場で考えられる主張と、乙の立場で考えられるこれに対する反論とを挙げて、論ぜよ。

昭和49年・第2問
 A・B夫婦には、戸籍上、子C・Dがいるが、Cは、E女の子であり、生後間もなく、EとA・Bとの合意により、A・Bの嫡出子として出生届がなされたものである。Cは成人して長年家業に従事し、その結果、A名義の財産が増加した。BについでAが死亡した後、Dは、A所有名義の不動産についてDの単独名義に相続登記をしたうえ、これをFに売却し、移転登記を終えた。他にめぼしい遺産はない。この場合に考えうるC・D・F間の法律関係を論ぜよ。

昭和50年・第1問
 A社製の印刷機械をB店から買ったCは、資金繰りのため、その機械を譲渡担保に供してDから借金し、機械はそのまま使用していた。
1  Cは、その機械に欠陥があったため、大ケガをした。Cは、A・Bに対してどのような請求ができるか。考えられる法律構成を挙げて論ぜよ。
2  Cの債権者Eがその機械を差し押えた場合、Dはいかなる主張をすることができるか。

昭和50年・第2問
 自動車販売会社Aは、Bに甲自動車1台を代金100万円とし、B所有の乙自動車1台を30万円で下取りするとの約束で売った。Aは、乙自動車を引き取って、販売のため10万円を費やして整備をしたが、B名義の登録を自己名義に移さなかった。CはBに対する乙自動車の売主であるが、Bが売買残代金を支払わなかったことを理由に、Aが乙自動車の引渡を受けた後に契約を解除して、Aに対し、右自動車の引渡を求めた。
 A・C間の訴訟で考えられるA・Cの主張について論ぜよ。また、もし、Aが乙自動車をCに返還しなければならないとした場合のA・B間の法律上の問題点について論ぜよ。

昭和51年・第1問
 甲は、その所有する建物をAに賃貸して引き渡したが、その際、Aが賃借権を自由に譲渡できる旨の特約をした。甲は、後にその建物を乙に売却して、その旨をAに通知したが、所有権移転登記をしないでいた。乙は、Aに対して家賃を自分に払うように求めたが、Aはこれを拒んで、家賃を甲の下に持参した。しかし、甲も受領を拒んだので、Aは、3カ月後に賃借権をBに譲渡し、建物を引き渡した。そこで、乙は、直ちにAに対して賃貸借契約の解除の意思表示をし、Bに対して建物の明渡しを求めている。乙・B間で生ずる法律問題を挙げて論ぜよ。

昭和51年・第2問
 飲食店を経営するAは、友人の子である11歳の少年Bに、夏休み中、店の仕事を手伝わせていた。Bがプロパンガスの操作を誤ったため、火事となり、その店は全焼し、店に食事に来ていた客Cが負傷した。その店舗は、AがDから借りていたものである。AのCおよびDに対する責任の有無および考えられる種々の根拠について説明せよ。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

旧司法試験 民法 問題一覧 昭和52年~平成18年

2013-06-26 01:06:13 | シチズンシップ教育
旧司法試験民法・問題一覧



昭和52年・第1問
 家具商を営む甲は、乙とタンス1さおを乙に売る契約を締結し、履行期に乙方に届けたところ、乙から受け取ることを拒まれた。そこで、甲は、運送業者丙に運送費を支払ってその運送を依頼し、これを持ち帰って甲の店舗に保管していたところ、地震により、右店舗が倒壊したため、右タンスが毀滅した。乙が受領を拒んだ理由が、
 1  置き場所が片付いていないことにある場合
 2  右タンスに瑕疵があることにある場合
とに分けて、甲・乙間の法律関係を説明せよ。

昭和52年・第2問
 本人を甲、代理人を乙、相手方を丙として、乙・丙間に代理行為がなされた場合において、
 1  丙が乙に詐欺を行った時
 2  乙が丙に詐欺を行った時
 3  甲が丙に詐欺を行った時
 4  丙が甲に詐欺を行った時
の、それぞれについて、代理行為の効力を論ぜよ。

昭和53年・第1問
 Aは、その所有の事務所用建物について、債権者甲のために抵当権を設定し、その登記をした後、抵当権の設定当時からその建物に備え付けられていた冷房用の機械を新式のものと取り替え、新しい機械を他の債権者乙のために譲渡担保に供した。乙が、Aが弁済期に債務を履行しないので、Aの承認の下にその機械を取り外して持ちだし、丙に売却した。この場合における甲・乙間および甲・丙間の法律行為を説明せよ。

昭和53年・第2問
 「他人所有の不動産の売主がその義務を履行しないまま死亡した場合において、その不動産の所有者が相続により売主の地位を承継したとしても、その者は、特別の事情の無い限り、売主としての履行義務を拒否することができる。」という考え方がある。
 この考え方に立って、
1  これを支持する理由
2  売主の相続人が履行義務を拒否した場合に買主が採り得る法律上の手段
について論ぜよ。

昭和54年・第1問
 甲は、その所有する土地を乙に賃貸し、乙は未だこれを占有するに至らなかったところ、甲の妻丙は、自己に賃貸の権限があると誤信し、甲の代理人として、この土地を丁に賃貸し、丁はこの土地上に建物を建築した。乙は、丁に対して建物収去・土地明渡を求めることができるか。

昭和54年・第2問
 Aは、Bに対して借家人Cの住んでいるA所有の建物を売り渡した。その後間もなく、Cは、その重失火により、これを焼失させてしまった。BはAに対して手附を交付している。A・B・C三者間の法律関係を論ぜよ。(ただし、賃料に関する法律関係は除く。)。

昭和55年・第1問
 Aは、Bに対して貸金債権を有していたが、Bが倒産して所在不明となったので、その所在を探しているうちに、消滅時効期間が経過した。その後、Aが保証人Cに対して保証債務の履行を求めたところ、Cが弁済した。Cは、Bの所在が判明した後、Bに対してAに弁済した金員を支払うよう求めたところ、Bは、消滅時効が経過したので、Cが弁済する必要はなかったと主張して、支払を拒絶した。
 この場合におけるB・C間の法律関係について説明せよ。

昭和55年・第2問
 甲は、乙から一定規格の製品を一定数量購入し、約定の期日に乙の倉庫に出向いて受領する旨の契約を結んだ。乙は、その規格の製品を多量に仕入れ、引渡しの準備をした上、約定の期日に、甲に引き取るよう通知した。甲は、資金の手当てができなかったので、3カ月遅れて乙の倉庫に出向き、自ら点検の上、乙から約定の数量の製品の引渡を受けた。その後、甲は、引渡を受けた製品の一部に腐蝕のあることを発見したが、それは、乙の倉庫に在庫中、約定の期日後に湿気のために生じたものであった。
 この場合における甲・乙間の法律関係について説明せよ。

昭和56年・第1問
 甲は、乙所有の家屋を自己のものと称して丙に賃貸し、引き渡した。丙は、甲の許可を得た上、相当の費用をかけてこの家屋を改造し、これに居住していたところ、乙は、この家屋を取り壊してその跡に貸ビルを建築する計画のもとに、丙に対してその明渡を求めた。
 この場合における次の問題点について説明せよ。
 1  丙が乙に対してすることができる主張
 2  丙が甲に対して有する請求権

昭和56年・第2問
 Aは、BがCとの間の継続的取引契約に基づいてCに対して現在および将来に負担する債務を期限および極度額の定めなく保証した。  この場合における次の各問題点について説明せよ。
1  Aの解約権
2  CがB所有の不動産の上に有する根抵当権を放棄した場合におけるAの保証責任
3  Aが死亡した場合におけるその相続人の責任

昭和57年・第1問
 Aは、甲からある土地を賃借し、その引渡を受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。ところが、Bは、Aよりも先に甲からその土地を賃借し、また、Cも、乙からその土地を賃借しており、それぞれ自分が賃借人であると主張して、Aの建築工事を妨害しようとしている。ただし、A、BおよびCは、いずれも賃借権設定の登記を受けていない。
 この場合において、A、BおよびCは、それぞれ他の二者に対して、その土地を使用するため自己の権利を主張することができるか否かにつき、その土地の所有者が甲である場合と乙である場合とに分けて論ぜよ。

昭和57年・第2問
 Aは、その所有する建物にBのために抵当権を設定してその登記をした後、その建物を債権者Cのために譲渡担保に供し、Cは、譲渡担保を登記原因とする所有権移転の登記を受けた。その後、Aは、BおよびCの承諾を受けないでその建物をDに賃貸し、Dはこれに居住している。
 この場合における次の各問題点について説明せよ。
1  BおよびCのDに対する建物の明渡請求
2  Dの失火によりその建物が焼失した時に、BおよびCが採り得る法的手段

昭和58年・第1問
 甲所有の土地につき、乙は、甲に無断で、丙との間に乙を売主とする売買契約を締結した。その土地の登記簿上の所有名義は、当初は甲にあったが、その後、甲から丙に直接移っている。
 右の場合において、丙の登記が有効な対抗要件となるに至るいくつかの法律関係を指摘して論ぜよ。

昭和58年・第2問
 A会社の工場が爆発し、付近を通行中のBが重傷を負い、通行人Cがタクシ-でBを医師Dのもとに運んだ。Bは、治療のかいもなく、間もなく死亡し、後に長期間別居中の妻E、内縁の妻FおよびB・F間の子でBにより認知された幼児Gが残された。
 右の事実関係の下において、次の問いに答えよ。
1  Cがタクシ-料金および汚れた衣服のクリ-ニング料金を支出した場合におけるその費用ならびにDの治療代に関し、CおよびDは、誰に対してどのような請求をすることができるか。
2  E、FおよびGは、A会社に対してどのような請求をすることができるか。

昭和59年・第1問
 権利能力のない社団Aがその財産である不動産をAの代表者の1人であるBの所有名義で登記していたところ、Bは、私利を図る意図のもとにその不動産を第三者Cに売り渡し、移転登記をした。
 この場合におけるA・C間の法律関係について、BがAの代表者として売り渡した場合と自己の名で売り渡した場合とに分けて論ぜよ。なお、Aの代表者について共同代表の定めはないものとする。

昭和59年・第2問
 部品製造業者甲は、製品製造業者乙に部品を供給し、乙は、その部品を用いた製品を販売業者丙に売り渡していた。ところが、甲は乙の指示する品質条件にしたがって部品を製造したにもかかわらず、その部品に瑕疵があり、このため乙に製品に瑕疵が生じた。丙は、その製品を販売したが、その瑕疵を理由に大量の返品を受けて倒産してしまった。乙・丙間の売買契約には、乙は瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった。
 この場合における甲・乙・丙三者間の法律関係について論ぜよ。

昭和60年・第1問
 甲は、その所有する土地を乙に売り渡し、その旨の登記をした。乙は、この土地を丙に転売して引き渡した。ところが、丁は、乙および丙に対し、この土地について、丁が甲から売買により所有権を取得していたことを主張している。
1 丁の乙、丙に対する主張が認められる場合について論ぜよ。
2 丁の乙および丙に対する主張がいずれも認められた場合、乙は甲に対してどのような請求をすることができるか。なお、この土地の価格は、甲乙間の売買契約以来現在まで上昇を続けているものとする。

昭和60年・第2問
 Aは、Bに対して貸金債権を有し、Bは、Aに対して売掛代金債権を有していたが、Bは、この売掛代金債権をCとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても確定日付のある証書によってAに通知し、その通知は同時にAに到達した。その後、Cは、Aに対し、この売掛代金債権を自働債権とし、AがCに対して有していた貸金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をしたところ、Aは、Cに対し、AのBに対する前記貸金債権を自働債権とし、この売掛代金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をした。
 この場合におけるA・C間の法律関係について論ぜよ。

昭和61年・第1問
 甲は、乙との間で、乙がその倉庫に保管中のB型ワープロ500台のうち200台を契約の日から1週間後を引渡期日と定めて購入する契約を締結した。甲の債権は、制限種類債権であるとして、次の各場合につき、甲乙間の法律関係を論ぜよ。
1 契約の日の翌日、B型ワープロ全部が倉庫から消失してしまった場合
2 乙が甲に引き渡すために、予め甲が指示したB型ワープロ200台を倉庫から搬出し、トラックに積載しておいたところ、トラックごとそれが消失してしまった場合

昭和61年・第2問
 甲会社の従業員Aは、甲の工場で就労中、同僚Bが操作する機械に巻き込まれて死亡した。Aの妻乙は、甲労災補償を受けたので、甲に対してそれ以上の請求をすることができないと思っていたところ、事故後4年を経て、知人から、甲に対して損害賠償の請求をすることができるのではないかと教えられたため、その請求をしたいと考えている。
1  乙は、甲に対し、契約上の責任を追及することができるか。
2  乙は、甲に対し、不法行為上の責任を追及することができるか。

昭和62年・第1問
 甲は、乙に対し、甲の所有する土地Aの登記済証、実印等を預けて長期間放置していたところ、乙は、土地Aにつき、勝手に自己名義に所有権移転登記をした後、丙に対する自己の債務を担保するため抵当権を設定し、その旨の登記を了した。その後、乙は、土地Aを丁に売却したが、登記は、いまだ丁に移転されていない。
 右の事例において、丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求をすることができる場合及びこれをすることができない場合について、理由を付して論ぜよ。

昭和62年・第2問
 Aは、その子B(幼児)を助手席に乗せ、制限速度を大幅に超えた速度で乗用車を運転中、自動二輪者に乗ったCがわき道から急に飛び出してきたため、自分の車をこれに衝突させた上、歩道わきの石垣にも衝突させた。この事故で、B、Cおよび歩道上を通行中のDの3名が重傷を負った。
 次の場合に分けて、それぞれ法律上の問題点を論ぜよ。
 1  BがCに対して損害賠償を請求した場合
 2  DがAおよびCに対して損害賠償を請求した場合

昭和63年・第1問
 Aは、B所有の甲土地上に乙建物を所有していた。Cは、Aに金員を貸し付けて乙建物に抵当権の設定を受け、その旨の登記を了した。その後、Cの抵当権が実行され、Dが乙建物を買い受けた。
1  Bは、Dに対して甲土地の明渡を請求することができるか。甲土地の賃貸借契約が抵当権設定よりも前にAB間で締結された場合と抵当権設定後その実行前に締結された場合に分けて論ぜよ。
2  Bが、抵当権が実行される前にAとの間で右賃貸借契約を合意解除したことを理由として、Dに対して明渡しを請求した場合はどうか。

昭和63年・第2問
 AB間でA所有の不動産をBに3000万円で売却する旨の契約が成立し、内金2000万円の支払後、残代金は1年後に支払う約束の下に、所有権移転登記および引渡しが完了した。その後、Bは、事業に失敗し、その債権者Cに迫られて、唯一の資産である右不動産を代物弁済としてCに譲渡することを約束した。このため、Aは、Bから履行期に残代金の支払をうけることができなかった。
1  右の場合において、Cが所有権移転登記および引渡しを受けていた時は、Aは、BおよびCに対しどのような請求をすることができるか。
2  AがBの債務不履行を理由として右売買契約を解除したが、登記を回復しないでいる間に、BからCへの右代物弁済の約束がされた場合はどうか。Cが所有権移転登記および引渡しを受けている場合といずれも受けていない場合に分けて論ぜよ。

平成元年・第1問
 Aは、Bに対し、自己の所有する中古のステレオセットを贈与することを約し、Bへの送付をCに委託した。ところが、Cによる輸送の途中、Dがこのステレオセットを盗み、Eに売り渡した。
1 この場合に、A・BおよびCは、Eに対し、ステレオセットの引渡しを請求することができるか。
2 A・B・Cいずれもステレオセットを取り戻すことができなかった場合に、BがAに対してすることができる請求およびAがその請求を拒むことができる根拠について説明せよ。

平成元年・第2問
 Aは、Bに対し、売主をC、買主をBとする売買契約に基づくCの目的物引渡債務を保証することを約し、Bは売買代金を前払いした。ところが、履行期が到来したにもかかわらず、Cは目的物を引き渡さない。
1  Bは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。
2  BがCの債務不履行を理由として売買契約を解除した場合には、Bは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。

平成2年・第1問
 Aは、夫であるBの事業が不振で家計にも窮するようになったため、Bに無断で、Bから預っていたBの実印等を利用し、Bの代理人としてB所有の土地をCに売り渡した。
1(1) Cは、Bに対し、その土地の所有権移転登記手続をするよう請求することができるか。
 (2) Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。Cの請求に対するAの反論についても含めて説明せよ。
2 Cが請求をしないでいる間にBが死亡した。A・B間には子Dがいたが、Dは相続を放棄した。この場合に、Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。Dが相続を放棄しなかった場合には、どうか。

平成2年・第2問
 Aは、B所有の茶器を所持していたところ、Cから100万円を借り受けるに当り、この茶器をCに質入れした。
1  この茶器は、AがBから預っていたに過ぎないのに、Bの承諾なしに、自己のものとしてCに質入れをしたものであった場合に、Cは、質権の実行により100万円の貸金債権の弁済を受けることができるか。次の3つの場合のそれぞれについて検討せよ。
(1) 現在、Cが茶器を所持している場合
(2) 質権の設定後にAの懇願を受けてCがこの茶器をAに引き渡し、現在は、Aがこれを所持している場合
(3) Cから茶器の引渡しを受けたAがこれを更にBに返還し、現在は、Bがこれを所持している場合
2  この茶器は、AがBに貸し付けた50万円の貸金債権の担保のためにBからAに質入れされたもので、これを、AがBの承諾なしに更にCに質入れしたものであった場合に、Cは、自己の債権の 実行により、100万円の貸金債権の弁済を受けることができるか。

平成3年・第1問
 Aは、甲土地の所有者Bを強迫して土地売却に関する委任契約を締結させ、Bの代理人として甲土地をCに売り渡した。Cは、駐車場として利用させるためDに甲土地を引き渡し、賃料に代えてDに甲土地を舗装工事をさせたが、その後に、Bが強迫を理由として右委任契約を取り消した。この場合におけるBとC・Dとの法律関係について説明せよ。

平成3年・第2問
 A、BおよびCは、共同してD所有のリゾ-トマンションの一室を代金1500万円で買い受けた。A・B・Cの間では、売買代金を各自500万円ずつ負担するとの約束があった。
1  約定の日に、BおよびCは、それぞれ代金として500万円を持参し、Dはこれを受領したが、Aは、代金を持参せず、その後も支払おうとしない。この場合、Dの採り得る法律上の手段について述べよ。
2  A・BおよびCは、マンションを買い受けた後、これを交代で利用していたが、AおよびBは、Cに無断で、マンションをEに賃貸し、Eがこれを使用している。この場合、Cの採り得る法律上の手段について述べよ。

平成4年・第1問
 Aは、Bに対して負う貸金債務を担保するため、自己所有の建物をBに譲渡して所有権移転登記をしたが、引続き建物を占有していた。ところが、Aが期限に債務を弁済しなかったので、BはAに対し、建物の評価額から被担保債権額を控除した残額を提供し、建物の明け渡しを求めたが、Aはこれに応じなかった。その後、AはBに対し、債務の弁済の提供をした上、建物をCに賃貸した。Cは、Aを建物所有者と信じて、長期間に渡りAに賃料を支払ってきたが、この間に、建物はBからDに譲渡され、その旨の登記がなされた。
 この場合における建物をめぐるAD間・CD間の法律関係について述べよ。

平成4年・第2問
 債権者取消権における「相対的取消(取消の相対効)」とはどういうことか、どうしてそのような考え方が出てきたのか、そのような考え方にはどのような問題があるかについて論ぜよ。

平成5年・第1問
 Aは、Bに対して、売却納品した物品の代金を支払うよう求めたところ、Bは、この取引はBの従業員Cが勝手にしたものであると主張して、支払わない。
 Aは、Bに対し、表見代理(民法第110条)による代金請求と使用者責任(同法第715条)による損害賠償請求とを考えている。Aが考えている2つの制度の関係について論ぜよ。

平成5年・第2問
 A社は、B社に対し、実験用マウス30匹を売り渡した。ところが、この中に、人およびマウスに有害なウィルスに感染したものが混じっていた。その後、Bの従業員Cがこのウィルスに感染して発病し、長期の入院治療を余儀なくされた。Bはこのウィルスに感染した他のマウス200匹を殺すとともに、Bの実験動物飼育施設に以後の感染を防止するための処置を施した。
 右の事例において、(1) Aに過失がなかったときと、(2) Aに過失があったときとに分けて、AB間およびAC間の法律関係について論ぜよ。

平成6年・第1問
 債権は相対的な権利であるといわれている。そのことと、債権が第三者により不法に侵害された場合に、債権者が、その第三者に対して、不法行為責任を追及し、あるいは侵害行為の差止めを請求することができる場合もあるとされていることとの関係について論ぜよ。

平成6年・第2問
 Aは、債権者からの差押えを免れるため、Bと通謀の上、売買仮装して、その所有する建物およびその敷地(以下、これらを総称するときは「本件不動産」という。)の登記名義をBに移転するとともに、本件不動産を引き渡した。その後、Aは、右の事情を知っているCとの間で、本件不動産につき売買契約を締結し、代金の支払いを受けたが、その直前に、Bが、Dに本件不動産を売却し、引き渡していた。Dは、AB間の右事情を知らず、かつ、知らないことに過失がなかった。ところが、右建物は、Cの買受け後に、第三者の放火により焼失してしまった。なお、その敷地についての登記名義は、いまだBにある。
 以上の事案において、本件不動産をめぐるCD間の法律関係について論じた上、CがAおよびBに対してどのような請求ができるか説明せよ。

平成7年・第1問
 飲食店経営者のAは、不要になった業務用冷蔵庫を、知人のBに頼んで破棄してもらうことにした。Aが、店の裏の空き地にその冷蔵庫を出しておいたところ、近所の住人Cも、不要になった冷蔵庫を破棄したいと思い、勝手にAの冷蔵庫のそばに自分の冷蔵庫を捨てた。Bは、トラックで空き地に乗り付け、そこに置いてあった2つの冷蔵庫を回収して、Dの所有する山林に不法に投棄した。これを発見したDは、付近が近所の子供達の遊び場になっているため、2つの冷蔵庫に各5万円の費用を費やして危険防止に必要な措置を講ずるとともに、A、Cをつきとめた。なお、Bの所在は、不明である。
 この場合に、DがA、Cに対してどのような請求ができるかについて、A、Cからの反論を考慮して論ぜよ。

平成7年・第2問
 A社団法人の事務・事業をその理事Bが行うにつき、Bの過失によりCが損害を被った場合において、責任の性質を踏まえながら、AのCに対する不法行為責任、BのCに対する不法行為責任、AがCに損害を賠償した場合におけるAのBに対する求償の可否・範囲について、Bが被用者である場合を対比して論ぜよ。

平成8年・第1問
 Aは、Bに対する債務を担保するため、自己所有の甲建物に抵当権を設定し、その旨の登記を経由した。その後、Aは、Cに甲建物を売却したが、Cへの所有権移転登記を経由する前に、Dの放火により甲建物が全焼した。
 この場合に、A、BおよびCは、それぞれDに対して損害賠償を請求することができるか。
 AがDに対して損害賠償を請求することができるとした場合、AのDに対する損害賠償請求権またはDがAに支払った損害賠償をめぐるBおよびCの法律関係はどうなるか。

平成8年・第2問
 Xは、Yに国際見本市の会場の1つとなる乙建物の建築を注文した。Zは、見本市の期間中、乙建物を出展用に使用するため、Xと賃貸借契約を締結した。この契約には、乙建物を使用させられないときはXがZに1000万円を支払う旨の損害賠償額の予定条項が含まれていた。ところが、乙建物は、完成後引渡し前に地震により全壊して使用不能となり、見本市の期間中には再築も間に合わなくなった。Xは、Zに予定どおり乙建物を使用させていれば、2000万円の収益を得られるはずであった。
 右事例において、(1) 地震の震度が極めて大きく、Yが耐震基準に適合した設計・施工をしていたにもかかわらず、乙建物が全壊した場合と、(2) 地震の震度は、標準的な建物であれば十分耐え得る程度のもので、Yの施工上の手抜き工事が原因で乙建物が全壊した場合とに分けて、XY間およびXZ間の法律関係について論ぜよ(なお、XY間の請負契約には民法上の規定と異なる特約はなかったものとする。)。

平成9年・第1問
 Aは、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後、Cに対し、甲土地を建物所有目的で期間を30年と定めて賃貸した。Cは、甲と地上に乙建物を建築し、乙建物にDのために抵当権を設定して、その旨の登記をした。その後、Cは、甲土地上の庭先に自家用車用のカーポート(屋根とその支柱だけから成り、コンクリートで土地に固定された駐車設備)を設置した。  右の事案について、次の問に答えよ(なお、各問いは、独立した問いである。)。
1  Bの抵当権が実行され、Eが競落した場合、乙建物およびカーポートをめぐるEC間の法律関係について論ぜよ。
2  Dの抵当権が実行され、Fが競落した場合、乙建物およびカーポートをめぐるFA間の法律関係について論ぜよ。

平成9年・第2問
 多数当事者の債権関係において、複数の債務者全員を連帯債務者とするよりも、一人を主たる債務者とし、その他の者を連帯保証人とする方が債権者に有利であるとする考え方がある。この考え方について、契約の無効・取消し、債権の存続、譲渡および回収という側面から論ぜよ。

平成10年・第1問
 Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を賃料月額10万円で賃貸した。Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物につき、大規模な増改築を施して賃料月額30万円でCに転貸した。その数年後、Bが失踪して賃料の支払を怠ったため、AB間の賃貸借契約は解除された。そこで、Aは、Cに対し、「甲建物を明け渡せ。Bの失踪の日からCの明渡しの日まで1か月につき30万円の割合で計算した金額を支払え。」と請求した(なお、増改築後の甲建物の客観的に相当な賃料は月額30 万円であり、Cは、Bの失踪以後、今日に至るまで賃料の支払をしていない。)。これに対し、Cは、「自らがBに代わってBの賃料債務を弁済する機会を与えられずに明渡しを請求されるのは不当である。AB間の賃貸借契約が解除されたとしても、自分はAに対抗し得る転貸借に基づいて占有している。Bの増改築後の甲建物を基準とした金額を、しかもBの失踪の日からAが請求できるのは不当である。」と主張して争っている。
 AC間の法律関係について論ぜよ。

平成10年・第2問
 消滅時効と除斥期間につき、どのような違いがあるとされているかを論じた上で、次に掲げる権利が服する期間制限の性質やその問題点について論ぜよ。
 1  瑕疵担保による損害賠償請求権
 2  不法行為による損害賠償請求権
 3  取消権
 4  債務不履行による解除権

平成11年・第1問
 Aは、工作機械メーカーのBとの間で、平成10年1月10日、「Bは、Aに対し、同年5月31日までに、Aの工場専用の工作機械を製作してAの工場に設置して引き渡す」「代金(設置費用の実費200万円を含む。)は800万円とし、Aは、Bに対し、契約締結日に内金300万円の支払をし、工作機械の引渡しの日の翌月末日に残代金500万円の支払をする」との約定で契約を締結し、代金の内金300万円の支払をした。なお、工作機械を設置するには、Aが工場を事前に改造する必要がある。
 Bは、同年4月30日に工作機械を完成したため、その旨を直ちにAに連絡して工場の改造を求め、その後も度々改造を求めたけれども、Aが一向に工場の改造に取り掛からないため、工作機械を設置することができないまま、同年5月31日が経過した。なお、Bは、金融業者から工作機械の製作費用として300万円を借り、同年5月31日までの利息として20万円の支払をした。
 Bは、Aに対し、契約を解除する旨の意思表示をし、損害賠償として代金相当額800万円及び金融業者に対する利息金相当額20万円の合計820万円の支払を請求した。これに対し、Aは、その解除及び損害賠償額を争っている。
 まず、Bの契約解除が認められるかどうかについて論じた上で、仮に契約解除が認められるとした場合のAB間の法律関係について論ぜよ。

平成11年・第2問
 民法の規定によれば、①詐欺による意思表示は取り消すことができるとされている(第96条第1項)のに対し、法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効とするとされており(第95条本文)、②第三者が詐欺を行った場合においては相手方がその事実を知っていたときに限り意思表示を取り消すことができるとされている(第96条第2項)のに対し、要素の錯誤による意思表示の無効の場合には同様の規定がないし、③詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することができないとされている(第96条第3項)のに対し、要素の錯誤による意思表示の無効の場合には同様の規定がない。
 「詐欺による意思表示」と「要素の錯誤のある意思表示」との右のような規定上の違いは、どのような考え方に基づいて生じたものと解することができるかを説明せよ。その上で、そのような考え方を採った場合に生じ得る解釈論上の問題点(例えば、動機の錯誤、二重効、主張者)について論ぜよ。

平成12年・第1問
 Aは、画商Bから著名な画家Cの署名入りの絵画(以下「本件絵画」という。)を代金2、000万円で買い受け、代金全額を支払って、その引渡しを受けた。当時、ABは、本件絵画をCの真作と思っており、代金額も、本件絵画がCの真作であれば、通常の取引価格相当額であった。Aは、自宅の改造工事のために、画廊を経営するDに対し、報酬1日当たり1万円、期間50日間との約定で、本件絵画の保管を依頼し、報酬50万円を前払して、本件絵画を引き渡した。その後、本件絵画がCの真作を模倣した偽物であって100万円程度の価値しかないことが判明したので、AがBに対し、本件絵画の引取りと代金の返還を求めて交渉していたところ、本件絵画は、Dへの引渡後20日目に、隣家からの出火による延焼によって画廊とともに焼失した。
 以上の事案におけるAB間及びAD間の法律関係について論ぜよ。

平成12年・第2問
1  Xは、Yから甲土地とその地上建物(以下「甲不動産」という。)を代金2、000万円で買い受け、代金全額を支払った。当時、Yは、長年にわたって専ら家事に従事していた妻Zと婚姻中であり、甲不動産は、その婚姻中に購入したものであった。甲不動産につき、YからXへの所有権移転登記を経由しないうちに、YZの協議離婚届が提出され、離婚に伴う財産分与を原因としてYからZへの所有権移転登記がされた。
 この事案において、YZの協議離婚がどのような場合に無効になるかを論ぜよ。
2  上記の事案において、Yには、甲不動産以外にめぼしい資産がなく、Xのほかに債権者が多数いるため、Yは、既に債務超過の状態にあったものとする。また、YZが財産分与の合意をした当時、Zは、Yが債務超過の状態にあったことは知っていたが、甲不動産をXに売却していたことは知らなかったものとする。
 仮に、YZの協議離婚が有効であるとした場合、Xは、裁判上、だれに対してどのような請求をすることができ、その結果、最終的にどのような形で自己の権利ないし利益を実現することになるかを説明せよ。

平成13年・第1問
 Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を売却して引き渡し、Bは、Cに対し、甲建物を、使用目的は飲食店経営、賃料月額50万円、期間3年、給排水管の取替工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。Cが300万円をかけて甲建物の給排水管の取替工事をした直後、Aは、Dに対し、甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
 この事案において、DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして、DがCに対してどのような請求をすることができ、これに対し、Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で、BC間の法律関係についても論ぜよ。

平成13年・第2問
1  不法行為責任と責任能力との関係について説明した上で、責任能力が必要とされている理由を過失概念の変容と関連付けながら論ぜよ。
2  未成年者の加害行為に対する親権者の不法行為責任を問う法的構成について論ぜよ。

平成14年・第1問
 Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し、所有権移転の登記をした。Aは、妻の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは、Dに弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが、Dは、そのことを知っていた。AがDに弁済した時、A夫婦は無資力であった。その後、Bは、成人した。
1  A夫婦が売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却したものであり、Cは、甲土地を買い受ける際、そのことを知っていた場合において、次の各問について論ぜよ。
(1)  Bは、Cに対し、甲土地の返還を請求することができるか。
(2)  CがBに対して甲土地を返還したとき、Cは、Bに対し、500万円の支払を請求することができるか。
2  A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが、売却後に考えが変わり、売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において、Bは、Dに対し、500万円の支払を請求することができるかについて論ぜよ。

平成14年・第2問
 Aは、20歳の息子Bが資産もないのに無職でいることに日ごろから小言を言っていたところ、BがCから500万円の借金をしていることを知り、その借金を返済してやりたいと考えた。しかし、Bは、「親の世話になりたくない。」と言って、これを拒否している。AがBの上記債務を消滅させてやるためには、いかなる法律的方法があるか。AC間に新たな合意を必要としない場合と必要とする場合とに分けて論ぜよ。

平成15年・第1問
 酒屋を営むAは、飼育している大型犬の運動を店員Bに命じた。Bが運動のために犬を連れて路上を歩いていたところ、自転車で走行していたCが運転を誤って自転車を犬に追突させ、驚いた犬はBを振り切って暴走した。反対方向から歩いてきた右足に障害のあるDは、犬と接触しなかったものの、暴走する犬を避けようとして足の障害のために身体の安定を失って転倒し、重傷を負った。
 DがA、B及びCに対して損害賠償を請求できるかについて、それぞれに対する請求の根拠と、A、B及びCの考えられる反論を挙げ、自己の見解を論ぜよ。

平成15年・第2問
 Aは、Bから登記簿上330平方メートルと記載されている本件土地を借り受け、本件土地上に自ら本件建物を建てて保存登記を行い、居住していた。Aは、本件建物を改築しようと考え、市の建築課と相談し、敷地面積が330平方メートルならば希望する建物が建築可能と言われたため、本件土地を売ってくれるようBに申し込み、Bは、これを承諾した。売買契約では、3.3平方メートル当たり25万円として代金額を2500万円と決め、Aは、代金全額を支払った。
 以上の事案について、次の問いに答えよ(なお、各問いは、独立した問いである。)。
1 本件土地の売買契約締結直後に、本件土地建物を時価より1000万円高い価格で買い受けたいというCの申込みがあったため、Aは、Cとの間で本件土地建物の売買契約を締結した。しかし、専門業者の実測の結果、本件土地の面積が実際には297平方メートルであることが判明し、面積不足のためにCの希望していた大きさの建物への建て替えが不可能であることが分かり、AC間の売買契約は解除された。
 Aは、Bに対してどのような請求ができるか。
2 数年後、Bは、Aへの移転登記が未了であることを奇貨として、本件土地をDに売却しようと、「Aはかつて賃借人だったが、賃料を支払わないため契約を解除した。」と虚偽の事実を告げた。Dは、事情を確かめにA方に出向いたが、全く話をしてもらえなかったため、Bの言い分が真実らしいと判断し、本件土地を買い受け、移転登記をした。
 AD間の法律関係について論ぜよ。

平成16年・第1問
 AはBとの間で、A所有の土地上に2階建住宅を新築する工事について、請負代金を2000万円とし、内金1000万円は契約締結時に、残金1000万円は建物引渡し後1か月以内に支払うとの約定で請負契約を締結した。この事案について、以下の問いに答えよ。なお、各問いは独立した問いである。
1 Aは、Bが行ったコンクリートの基礎工事が不完全であるとして、Bに工事の追完を求めたが、Bは基礎工事に問題はないと主張してその後の工事を進めようとしている。AはBとの契約関係を終了させるためにどのような主張をすることができるか。
2 Aは、Bに内金1000万円を支払い、Bは約定の期日までに建物を完成させてAに引き渡した。ところが、屋根の防水工事の手抜きのため、引渡し後1週間目の大雨によって建物の2階の書斎に雨漏りが生じ、書斎内のA所有のパソコン等が使い物にならなくなってしまった。雨漏りによるパソコン等の損害を50万円、屋根の補修工事に要する費用を100万円とした場合、AはBの請負残代金請求に対してどのような主張をすることができるか。

平成16年・第2問
 Aは、Bに2000万円の金銭を貸し付け、その担保としてBの父親Cが所有する甲不動産(時価2500万円)に第1順位の抵当権の設定を受け、その旨の登記をした。Bは支払期限までにその債務を弁済せずに行方をくらませた。
 そこで、Cは、この抵当権の実行を避けるため、Aに対して複数回に分けて合計800万円をBに代わって弁済するとともに、残りの債務も代わって弁済する旨繰り返し申し出たので、Aはその言を信じてBに対して上記貸金債権について特に時効中断の手続をとらないまま、支払期限から10年が経過した。他方、その間に、Cに対してDが1000万円、Eが1500万円の金銭を貸し付け、その担保として、甲不動産につきそれぞれDが第2順位、Eが第3順位の抵当権の設定を受け、いずれもその旨の登記を了した。
 以上の事実関係の下で(Cが無資力である場合も想定すること)、Aが甲不動産に対して有する第1順位の抵当権設定登記の抹消を請求するため、Eはいかなる主張をし、他方、Aはこれに対していかなる反論をすることが考えられるかを指摘し、それぞれについて考察を加えよ。

平成17年・第1問
 工場用機械メーカーAは、Bから工場用機械の製作を請け負い、これを製作してBに引き渡した。その工場用機械(以下「本件機械」という。)は、Bが使用してみたところ、契約では1時間当たり5000個程度の商品生産能力があるとされていたのに、不具合があって1時間当たり2000個程度の商品生産能力しかないことが判明した。そこで、Bは、直ちに本件機械の不具合をAに告げて修理を求めた。この事案について、以下の問いに答えよ。なお、各問いは独立した問いである。
1 Bはこうした不具合があったのでは本件機械を導入する意味がないと考えているが、本件機械を契約どおりの商品生産能力の機械とする修理は可能である。Aが修理をしようとしないので、Bは代金を支払っておらず、また、Bには商品の十分な生産ができないことによる営業上の損害が発生している。この場合に、Bの代金債務についての連帯保証人であるCは、Aからの保証債務の履行請求に対してどのような主張をすることができるか。
2 Aが修理をしようとしないため、Bはやむを得ずDに本件機械の修理を依頼し、Dは修理を完了した。その後、Bは、営業不振により高利貸からの融資を受ける状態になり、結局、多額の債務を残して行方不明となり、Dへの修理代金の支払もしていない。この場合に、Aは本件機械の引渡しの際にBから代金全額の支払を受けているものとして、Dは、Aに対してどのような請求をすることができるか。

平成17年・第2問
 Aは、Bから3000万円を借り受け、その担保としてAの所有する甲土地及び乙建物(後記の庭石を除いた時価合計2900万円)に抵当権を設定して、その旨の登記をした。甲土地の庭には、抵当権設定前から、庭石(時価200万円)が置かれていたが、抵当権設定登記後、A宅を訪問したCは、同庭石を見て、それが非常に珍しい物であったことから欲しくなり、Aに同庭石を譲ってくれるよう頼んだところ、Aは、これを了承し、Cとの間で同庭石の売買契約を締結し、同庭石は後日引き渡すことにした。このAC間の売買契約を知ったDは、日ごろよりCを快く思っていなかったことから、専らCに嫌がらせをする意図で、Aとの間で同庭石の売買契約を締結して、Cが引渡しを受ける前に、A立会いの下で同庭石をD自らトラックに積んで搬出し、これを直ちにEに転売して、Eに引き渡した。
 この事案について、次の問いに答えよ。
1 CE間の法律関係について論ぜよ。
2 Bは、Eに対して物権的請求権を行使したいが、その成立の根拠となるBの主張について考察せよ。

平成18年・第1問
 Aは、Bに対し、A所有の甲絵画(時価300万円。以下「甲」という。)を200万円で売却して引き渡し、BはAに代金全額を支払った。Bは、その1か月後、Cに対し、甲を300万円で売却して引き渡し、CはBに代金全額を支払った。現在、甲はCが所持している。AB間の売買は、Bの詐欺によるものであったので、Aは、Bとの売買契約を取り消し、Cに対し甲の返還を求めた。
 1(1) Aの取消しがBC間の売買契約よりも前になされていた場合、AC間の法律関係はどうなるか。考えられる法律構成を2つ示し、両者を比較しつつ、論ぜよ。
  (2) (1)の場合において、Cが甲をAに返還しなければならないとき、BC間の法律関係はどうなるか。
 2 Aの取消しがBC間の売買契約よりも後になされた場合、AC間の法律関係はどうなるか。考えられる法律構成を2つ示し、両者を比較しつつ、論ぜよ。なお、これらの構成は、1(1)で示した2つの構成と同じである必要はない。

平成18年・第2問
 Aは、B所有名義で登記されている建物(以下「本件建物」という。)をBから賃借して引渡しを受け、本件建物で店舗を営んでいる。Aは、賃借に当たってBに敷金を支払い、賃料もBに遅滞なく支払ってきた。ところが、本件建物は、真実はBの配偶者であるCの所有であり、CがBに対し、Bの物上保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与し登記に必要な書類を交付したところ、Bが、Cに無断でB名義に所有権移転登記を経由した上、Aに賃貸したものであった。
 以上の事案について、次の問いに答えよ(なお、各問いは、独立した問いである。)。
 1  Aが本件建物を賃借してから1年後に、Aは、その事実を知ったCから本件建物の明渡しを請求された。Aは、Cに対し、どのような主張をすることが考えられるか。
 2  Aは、本件建物がBの所有でないことを知った後、Cに対してBとの賃貸借契約が当初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの、Cは、これを拒絶した。その後、Cが死亡し、BがCを単独相続したところ、Bは、Aが本件建物を賃借してから1年後に、Aに対し本件建物の明渡しを請求した。
  (1) Aは、Bに対し、BがCを単独相続したことを理由に本件建物の明渡しを拒絶することができるか。
  (2) 仮に(1)の理由で明渡しを拒絶することができないとすれば、Aは、Bに対し、どのような主張をすることができるか。特に敷金の返還を受けるまで本件建物の明渡しを拒絶すると主張することができるか。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

都会の真ん中の児童遊園の効用:山形県余目町個室付浴場事件から

2013-06-25 09:17:15 | 街づくり

行政法判例bot ‏@gyosei_hanrei
施設設置に関する許認可の効力に反する行為(児童福祉法規定の福祉施設周辺にソープランドを開業)をして刑事訴追を受けた者が、刑事訴訟において、当該許認可等の取消し訴訟を経ずに、許認可の違法無効を理由に無罪を主張する余地もある。(S53.6.16 余目町個室付浴場事件②)―H13国Ⅰ

行政法判例bot ‏@gyosei_hanrei
個室付浴場(ソープランド)の開業を阻止することを主たる動機とする知事の児童遊園設置許可は行政庁の裁量の濫用となり違法である。(S53.6.16 余目町個室付浴場事件)




 上記は、いまでいう風俗営業施設を作らせないようにするために、その計画を聴きつけた行政が、風俗営業施設は、児童遊園の一定範囲内にはつくれないという規定を用いて排除する目的で、児童遊園を設置した事例です。
 この事例では、そのような目的でわざわざ児童遊園をつくることは、認められず、行政が負けました。(判旨:個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分(判文参照)は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。)
 もともと児童遊園があった場所なら、問題なく罰せられたわけですが。


 逆の見方からすると、都会の児童遊園は、なんで、こんな都会の真ん中にあるのと思われるものであっても、ある意味、見えない効用を有していると考えることができます。


*****最高裁ホームページより 判決文全文 ****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115418364699.pdf

 主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告会社は無罪。


         理    由

 一 弁護人安達十郎の上告趣意は、憲法二二条、二九条、三一条違反をいう点も
あるが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。

 二 しかしながら、所論にかんがみ職権により調査すると、原判決及び第一審判
決は、次の理由により破棄を免れない。

 (一) 原判決の是認する第一審判決の認定事実の要旨は、「個室付公衆浴場の
営業を営む被告会社は、浴場施設から一三四・五メートル離れた地域にa町立b児
童遊園(児童福祉法七条に規定する児童福祉施設で、被告会社に対する山形県知事
の公衆浴場経営許可の日よりも五一日前に同知事の認可を受けていた。)があるた
め、浴場個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(いわゆるトルコぶ
ろ営業)ができないのに、昭和四三年八月一六日ころから同四四年二月七日ころま
での間に女性従業員五名(いわゆるトルコ嬢)による男性客相手(延七〇名)のト
ルコぶろ営業を営んだ」というものである。

 (二) 本件の争点は、山形県知事のb児童遊園設置認可処分(以下「本件認可
処分」という。)の適法性、有効性にある。すなわち、風俗営業等取締法は、学校、
児童福祉施設などの特定施設と個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の一定区
域内における併存を例外なく全面的に禁止しているわけではない(同法四条の四第
三項参照)ので、被告会社のトルコぶろ営業に先立つ本件認可処分が行政権の濫用
に相当する違法性を帯びているときには、b児童遊園の存在を被告会社のトルコぶ
ろ営業を規制する根拠にすることは許されないことになるからである。
- 1 -

 (三) ところで、原判決は、a町が山形県の関係部局、同県警察本部と協議し、
その示唆を受けて被告会社のトルコぶろ営業の規制をさしあたつての主たる動機、
目的として本件認可の申請をしたこと及び山形県知事もその経緯を知りつつ本件認
可処分をしたことを認定しながら、b児童遊園を認可施設にする必要性、緊急性の
有無については具体的な判断を示すことなく、公共の福祉による営業の自由の制限
に依拠して本件認可処分の適法性、有効性を肯定している。また、記録を精査して
も、本件当時a町において、被告会社のトルコぶろ営業の規制以外に、b児童遊園
を無認可施設から認可施設に整備する必要性、緊急性があつたことをうかがわせる
事情は認められない。
 本来、児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操をゆたか
にすることを目的とする施設(児童福祉法四〇条参照)なのであるから、児童遊園
設置の認可申請、同認可処分もその趣旨に沿つてなされるべきものであつて、前記
のような、被告会社のトルコぶろ営業の規制を主たる動機、目的とするa町のb児
童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性が
あり、被告会社のトルコぶろ営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざ
るをえない(なお、本件認可処分の適法性、有効性が争点となつていた被告会社対
山形県間の仙台高等裁判所昭和四七年(行コ)第三号損害賠償請求控訴事件におい
て被告会社のトルコぶろ営業に対する関係においての本件認可処分の違法・無効を
認めた控訴審判決が、最高裁判所昭和四九年(行ツ)第九二号の上告棄却判決(本
件認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であるとした。)により確
定していることは、当裁判所に顕著である。)。

 三 そうだとすれば、被告会社の本件トルコぶろ営業については、これを規制し
うる児童福祉法七条に規定する児童福祉施設の存在についての証明を欠くことにな
り、被告会社に無罪の言渡をすべきものである。したがつて、原判決及び第一審判
- 2 -
決は、犯罪構成要件に関連する行政処分の法的評価を誤つて被告会社を有罪とした
ものにほかならず、右の違法は判決に影響を及ぼすもので、これを破棄しなければ
著しく正義に反するものと認める。
 よつて、刑訴法四一一条一号により原判決及び第一審判決を破棄し、同法四一三
条但書、四一四条、四〇四条、三三六条により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり判決する。

 検察官中川一 公判出席

  昭和五三年六月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       譲
-



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50195&hanreiKbn=02
事件番号

 昭和50(あ)24



事件名

 風俗営業等取締法違反



裁判年月日

 昭和53年06月16日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁

 刑集 第32巻4号605頁




原審裁判所名

 仙台高等裁判所



原審事件番号





原審裁判年月日

 昭和49年12月10日




判示事項

 知事の児童遊園設置認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているとして個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)を規制しうる効力がないとされた事例




裁判要旨

 個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分(判文参照)は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。




参照法条

 風俗法4条の4第1項,風俗法4条の4第3項,風俗法4条の7第2項,風俗法4条の8,児福法35条,児福法40条
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

著作権法:著作者の人格的利益(名誉や自己決定など)を保護する著作者人格権とは?

2013-06-24 18:06:36 | シチズンシップ教育


Ⅰ 著作者人格権とは?

 著作物に対する著作者の人格的利益、すなわち、社会的評価としての名誉や自己決定としての個人的なこだわりなど精神的利益を広く含んだ利益を保護する権利

 著作者の一身に専属し、譲渡することはできないと規定されている。(著作権法59条)

 主なものは、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)




Ⅱ 公表権(18条):未公表の著作物について、いつ公表するかを決定することのできる権利。

          対象は、あくまで「まだ公表されていない」著作物のみ、著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。
          すでに公表されてしまっている著作物には、働かない。

 公表権の制限:以下の場合、公表権の侵害にならない

 1)同意の推定:一定の公衆への提供または提示に同意したものと推定され、公表権の侵害にならない

  〇著作者が著作権を譲渡した場合(18条2項1号)

  〇著作者が美術の著作物または写真の著作物の原作品を譲渡した場合(18条2項2号)

  〇著作権法29条の規定により映画の著作物の著作権が映画製作者に法定帰属した場合(18条2項3号)


 2)情報公開法等による制限:一定の情報公開によって著作物が公表される場合は公表権の侵害にならない(18条3・4項)
 


Ⅲ 氏名表示権(19条):著作物に著作者名を表示するか、それともしないか、表示するとすればどのようなものを表示するかについて決定することができる権利

            著作者名は、実名か変名を選択できる。

            単に氏名を表示すればよいというのではなく、著作者名として表示することが必要。

  氏名表示権の制限:以下の場合、氏名表示権の侵害にならない

  1)従前の表示に従う場合(19条2項)

  2)省略できる場合(19条3項)

  3)情報公開法等との調整(19条4項)




Ⅳ 同一性保持権(20条):著作物の改変に反対できる権利

             客観的には、改変によって著作物の価値が明らかに高まった場合であっても、その改変が著作者の意に反する限り、侵害となる。

             著作物のタイトルは、著作物それ自体ではなく、創作性を有しないことも多いが、同一性保持権によって保護される。(20条1項)

  同一性保持権の制限:以下の場合、同一性保持権の侵害にならない(20条2項)

  1)用字等の変更(20条2項1号):例えば、小学生に読みやすくするために難しい漢字をひらがなにすること。

  2)建築物の増築等(20条2項2号)

  3)コンピュータープログラム(20条2項3号):コンピュータープログラムのバージョンアップのために必要な改変など

  4)やむをえない改変/一般条項(20条2項4号)


Ⅴ みなし著作者人格権 113条6項

 著作者人格権の侵害に至らないような行為であっても、著作者の名誉または声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害するとみなされる。


Ⅵ 著作者が存しなくなった後における人格的利益保護(60条)

 著作者人格権は、著作者の一身に専属するものであるが、著作者の死亡とともに消滅すると考えられる。

 著作者が存しなくなった後においても、著作物を公衆に提供または提示する者は、著作者が存しているとしたならば、その著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと規定。

 ⇒死亡した著作者の遺族のうち一定の者(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)が、そうした行為をする者またはするおそれのある者に対して差止め及び(故意または過失がある場合は)名誉回復等の措置を請求できる。(116条1項)


 以上


******いままでの記載、著作権法を知るために******

<著作権法>
8)著作権法でいう「著作者」とは、誰か?資金やアイデア提供ではなく実際創作した人、ゴーストライターも。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d964666a16400d965a4a2d66cfff259d


7)新聞記事に担当記者名が○○特派員発のように書かれた場合、その記事の著作者は新聞社、それとも記者?
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a189245ead29078ec3d82ec679a503b5

6)著作権法:特殊な著作物(二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物)について (20130520 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/25b647e38ef41b83c057498c0aed168c

5)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。(建築、図面、映画、写真、プログラム言語等)(20130520 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c70640a92d874d193f97c0a15159a6db 


4)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。言語著作物、音楽、舞踏、純粋・応用美術、フォント等(20130422 2年目)

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30fe2c197c8c17cbe7e7af692f8d280d

3)著作権法を考える手順の1つ目、著作物とは?(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e9d482cd0318ff08d445562bae3af077


2)著作権法を考える4つの手順(20130408 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/783bb473e7024c37661083e088c443ad


1)所有権と著作権のちがい(20130401 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8aeeab8ca175dfe06f3a03e9085191dd





コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今回都議選で、都民が選択した一番のことがらは、「投票しない」という選択肢

2013-06-23 23:00:00 | メディア・リテラシー
 今回都議選で、都民が選択した一番のものは、「投票しない」という選択肢だと思います。
 
 投票率43.50%で、過去二番目の低さでした。

 小平市の住民投票の例によれば、開票される必要条件を充たすことができなかったという惨憺たる結果。

 都政の行方を決定する重大な役目を担う私たちの代表を決める選挙であったにも関わらずです。




 自分ひとりが投票したところで、何が変わるのかと思うひとが増えたのでしょうか。
 選挙カーから聞こえてくるのは、候補者名のみで、政策が伝わらないから、選びようがないと思ってしまうのでしょうか。

 都政をはじめ日本の政治が悪循環に入ったような気がして、とても不安です。


 私達ひとりひとりが政治に無関心になって、過半数以下の人たちで選んだひとが政治を行うと、ごく一部のひとの意見のみを反映した政策が進められ、ますます、私達が政治に愛想がつき、投票にいかなくなり、さらにごく一部のひとで政治家を選び、ごくごく一部のひとのための政策となり、政治にさらに一層愛想がつくという悪循環。

 この悪循環は、どこかで、断ち切らねばならないと思います。

 いま、どうすれば、断ち切れるのか。


 どのようなことが決められていき、その結果、どのような悲惨なことが現実に起ころうとし、起こっているかを、やはり地道に伝えて行く努力をすることだと思います。
 告示から投票日までの選挙期間の8日間だけでは、政策は伝わりません。
 

 もちろん、毎朝の駅頭に立ち、そのような努力をしていながら、今回当選できなかった何人かの候補者がおられることも存じ上げています。
 だから、今回の結果は、本当に、心が苦しいです。

 今、日本の政治は、危機に瀕しています。

 それぞれの分野で、専門性をいかしながら、都政の行方に注目していきたいものです。


 選挙で戦われた皆様、本当にお疲れ様でございました。

 当選をしようが、しまいが、都政をこれからもどうかよろしくお願いいたします。


 
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

明日の都議選挙、築地市場移転問題も大事な争点です。

2013-06-22 18:24:23 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 各紙、報じているとは思いますが、明日の都議選挙、築地市場移転問題も大事な争点です。

 土壌汚染地への移転は、意見するどの候補者も、問題視をされています。

 もちろん、都民の問いかけを無視して、賛成も、反対も言えない候補者もいますが、本当にそのようなことでよいのでしょうか。
 党の考えがどうであれ、個人としてはどのように考えているか、明らかにすべきではないでしょうか。 


 現状において、きちんと賛成であれ反対であれ、都政を担うというのであれば、候補者自身の意見を述べることができることが大切だと思います。

 

 たとえ党がゆらいでも、都民のために、議場では信念を貫いた多くの政治家がおられました。
 私は、信頼できる都議に築地の問題も託したいと思っています。

  

<弁護団団長、梓澤和幸弁護士> 

  1. なんで移転にこだわるのですか。納得ゆく説明を聞いたことがない。

  2. なんの私心もない。孫子の世代のことを考えればこのまま、汚染地に移転するならばしんでも死にきれないと仲卸50年の旦那は法廷で述べた。それは永久不滅の証言であった。

     

    3.6月21日

    都議選投票の皆さま築地移転問題はまったくけりがついて、いませんから。移転先とされるところ汚染除去疑問符が出されていますが都の説明は不十分。

    いま都議会選挙。築地はまだ築地にあり、おかみさんも旦那衆も労働者も午前2時、3時から起きて食べ物を送り出している。巨大な冷蔵庫のような、冷気のピンと張ったところで働く。候補者の皆さん。築地移転問題忘れるな。 演説でふれよ。だって子どもたち、孫たちに汚染食べ物ダメでしょう。

     


 
*****朝日新聞(2013年6月22日)*****

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

96条に対する都議選23区全候補者の考えリスト。法律を知る議員を選ぶために。

2013-06-21 23:00:00 | シチズンシップ教育

 法律と憲法の違いをきちんと理解した候補を選ぶことがまず基本であると考えます。


 そのひとつの重要な手掛かりを与えて下さるのが、憲法96条についての各候補者の理解です


 以下、憲法96条の改正をすべきかどうか、朝日新聞による調査を掲載します。
 23区、全候補者の考え方をリストアップしました。

<日本国憲法 96条1項> 
 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 なぜ、1/2ではなく2/3の賛成が改正には必要と現状規定しているのか。

 憲法と法律は、その機能が全く違うからです。

<日本国憲法 99条>
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 たいせつな国の根本規定が、たった1/2で改正できること、おかしくないですか?

 法律を知るなら、その前提、憲法96条を2分の1に改正するのは、当然、どの候補者も、「反対」と回答するはず。


*リストをつくっていてわかったひとつのことは、おそらく党の支持で、一定一律の回答を求められている中、それでもやはり、正しい考え方をきちんとかける候補者がいるということです。
 そのような候補者こそ、都議会議員になっていただきたい、私たち都民を守っていただきたいと祈っています。

 




 朝日新聞の問い:
 憲法を変えやすくする憲法96条改正に賛成ですか、反対ですか


【千代田区】

内田 茂(自民党)
 
その他

冨田 なおき(共産党)

反対

小枝 すみ子(無所属)

反対

後藤 輝樹(無所属)

賛成



【中央区】

立石 晴康(自民党)

賛成



岡田 真理子(民主党)

反対


田辺 七郎(共産党)

反対


石島 秀起(みんなの党)

賛成



【港区】

きたしろ 勝彦(自民党)

賛成


菅野 弘一(自民党)

賛成


大塚 隆朗(民主党)

反対


いのくま 正一(共産党)

反対


安部 一真(みんなの党)

賛成


菊地 正彦(生活の党)

反対


【新宿区】

吉住 健一(自民党)
賛成

秋田 一郎(自民党)
賛成

吉倉 正美(公明党)
その他

いのつめ まさみ(民主党)
反対

大山 とも子(共産党)
反対

徳広 正人(みんなの党)
賛成


小野 憲一郎(日本維新の会)
賛成

黒田大輔(無所属)
その他



【文京区】

中屋 文孝(自民党)
賛成

増子 博樹(民主党)
反対

小竹 ひろ子(共産党)
反対

宮崎 文雄(日本維新の会)
無回答


【台東区】

服部 ゆくお(自民党)
賛成

中山 寛進(民主党)
反対

杉山 光男(共産党)
反対

津野 忠彦(みんなの党)
賛成



【墨田区】

櫻井 浩之(自民党)
賛成

川松 真一郎(自民党)
賛成

加藤 雅之(公明党)
その他

小沢 まさや(民主党)
反対

村本 ひろや(共産党)
反対

森山 一(日本維新の会)
賛成



【江東区】

山崎 一輝(自民党)
賛成

木内 良明(公明党)
その他

大沢 昇(民主党)
反対

あぜ上 三和子(共産党)
反対

野上 ゆきえ(みんなの党)
賛成

川北 直人(日本維新の会)
賛成



【品川区】

田中 たけし(自民党)
賛成

山内 晃(自民党)
賛成

伊藤 興一(公明党)
その他

馬場 裕子(民主党)
反対

神野 吉弘(民主党)
反対

白石 たみお(共産党)
反対

飯山 直樹(みんなの党)
反対

筒井 洋介(日本維新の会)
賛成


【目黒区】

鈴木 隆道(自民党)
賛成

栗山 よしじ(自民党)
賛成

斉藤 やすひろ(公明党)
その他

伊藤 ゆう(民主党)
反対

松嶋 祐一郎(共産党)
反対

角 恵子(みんなの党)
賛成

土屋 克彦(日本維新の会)
その他

鴨志田 リエ(みどりの風)
反対

安田暁史(無所属)
反対

【大田区】

鈴木 あきまさ(自民党)
賛成

神林 茂(自民党)
賛成

鈴木 章浩(自民党)
賛成

藤井 一(公明党)
その他

遠藤 守(公明党)
その他

田中 健(民主党)
その他

金村 龍那(民主党)
反対

かち 佳代子(共産党)
反対

柳瀬 吉助(みんなの党)
賛成

柳ヶ瀬 裕文(日本維新の会)
賛成

永井 ひろおみ(日本維新の会)
賛成

奈須 りえ(東京・生活者ネットワーク)
反対

須藤 英児(無所属【日本を創新する会】)
賛成

【荒川区】

崎山 知尚(自民党)
賛成

鈴木 貫太郎(公明党)
その他

たきぐち 学(民主党)
反対


鈴木 けんいち(共産党)
反対

町田 高(日本維新の会)
賛成



【世田谷区】

三宅 茂樹(自民党)
賛成

大場 やすのぶ(自民党)
賛成

小松 大祐(自民党)
賛成

中島 義雄(公明党)
その他

栗林 のり子(公明党)
その他

山口 拓(民主党)
反対


関口 太一(民主党)
反対

里吉 ゆみ(共産党)
反対

塩村 あやか(みんなの党)
その他

日比 靖昌(みんなの党)


花輪 智史(日本維新の会)
賛成

海老沢 由紀(日本維新の会)
賛成


羽田 圭二(社民党)
反対


西崎 光子(東京・生活者ネットワーク)
反対

後藤 雄一(行革110番)
反対



【渋谷区】

村上 英子(自民党)
その他

浜田 ひろき(民主党)
反対

小林崇央(日本維新の会)
賛成

折笠 裕治(共産党)
反対

藤井 敬夫(みんなの党)
その他

大津 浩子(無所属)
反対




【豊島区】

堀 宏道(自民党)
賛成

長橋 桂一(公明党)
その他


泉谷 つよし(民主党)
反対

米倉 春奈(共産党)
反対

矢島 富美(日本維新の会)
賛成

ふるぼう 知生(無所属)
反対


【中野区】

川井 しげお(自民党)
その他

高倉 良生(公明党)
その他

西沢 圭太(民主党)
反対


植木 こうじ(共産党)
反対


渡辺 美智隆(みんなの党)
賛成


吉田 康一郎(日本維新の会)
賛成

杉原 浩司(諸派)
反対

【杉並区】

早坂 義弘(自民党)
賛成

小宮 あんり(自民党)
賛成

松葉 多美子(公明党)
その他

門脇 文良(民主党)
反対

花形 明利(民主党)
反対


吉田 信夫(共産党)
反対


田中 朝子(みんなの党)
その他

小沢 諭由(日本維新の会)
賛成

荒木田 聡(日本維新の会)
賛成

小松 久子(東京・生活者ネットワーク)
反対

【北区】

高木 けい(自民党)
その他

大松 あきら(公明党)
その他

和田 宗春(民主党)
反対

原田 大(民主党)
反対

そね はじめ(共産党)
反対

音喜多 駿(みんなの党)
賛成

くりした 善行(日本維新の会)
賛成


【練馬区】

高橋 かずみ(自民党)
反対


山加 朱美(自民党)
賛成


柴崎 幹男(自民党)
賛成

小林 健二(公明党)
その他


淺野 克彦(民主党)
その他

松村 ともあき(共産党)
反対


藤井 薫(みんなの党)
その他


網野 辰男(日本維新の会)
賛成

松岡 里佳(日本維新の会)
賛成


やない 克子(東京・生活者ネットワーク)
反対



【板橋区】


河野 雄紀(自民党)
賛成


松田 康将(自民党)
賛成

橘 正剛(公明党)
反対

くまき 美奈子(民主党)
反対

とくとめ 道信(共産党)
反対

宮瀬 英治(みんなの党)
その他

岡林 裕佳(日本維新の会)
賛成


おばた 健太郎(生活の党)
反対


小野塚 礼佳(無所属)
その他

栗田弘明(無所属)
その他

【足立区】

高島 直樹(自民党)
賛成

發地 易隆(自民党)
賛成

ともとし 春久(公明党)
反対

中山 信行(公明党)
その他

大西 さとる(民主党)
反対

大島 よしえ(共産党)
反対

鈴木 かつひろ(日本維新の会)
その他


【葛飾区】

和泉 武彦(自民党)
賛成

舟坂 誓夫(自民党)
賛成

野上 純子(公明党)
その他

伊藤 まさき(民主党)
賛成

和泉 なおみ(共産党)
反対

梅田 信利(みんなの党)
その他

小林 等(日本維新の会)
賛成

谷野 正志郎
賛成

金子 吉晴(無所属)
賛成

村松 勝康(無所属)
その他


【江戸川区】

田島 和明(自民党)
賛成

宇田川 聡史(自民党)
賛成

上野 和彦(公明党)
その他

田之上 いくこ(民主党)
反対

笹本 ひさし(民主党)
反対

河野 ゆりえ(共産党)
反対

上田 令子(みんなの党)
反対




【島部】

三宅 正彦(自民党)
賛成

綾 とおる(共産党)
反対

田中 英二(無所属)
反対


以上

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日曜日にも予防接種枠を拡大いたします。どうぞ、ご利用ください。

2013-06-20 23:00:00 | 小児医療
 当院の予防接種枠に融通をもたせるため、日曜日の予防接種枠をつくることに致します。

 ご予約は、03-5547-1191

 どうぞご利用ください。


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

都議会議員選挙では、ぜひとも、法律をきちんと理解した候補を選びたい。

2013-06-19 15:44:01 | シチズンシップ教育
 法律と憲法の違いをきちんと理解した候補を選ぶことがまず基本であると考えます。


 そのひとつの重要な手掛かりを与えて下さるのが、憲法96条についての各候補者の理解です


 以下、憲法96条の改正をすべきかどうか、朝日新聞による調査を掲載します。(5日間で、区部の候補者を掲載するので、まだ、全区の候補者の回答を掲載できていません。)




 朝日新聞の問い:
 憲法を変えやすくする憲法96条改正に賛成ですか、反対ですか


【千代田区】

内田 茂(自民党)
 
その他

冨田 なおき(共産党)

反対

小枝 すみ子(無所属)

反対

後藤 輝樹(無所属)

賛成



【中央区】

立石 晴康(自民党)

賛成



岡田 真理子(民主党)

反対


田辺 七郎(共産党)

反対


石島 秀起(みんなの党)

賛成



【港区】

きたしろ 勝彦(自民党)

賛成


菅野 弘一(自民党)

賛成


大塚 隆朗(民主党)

反対


いのくま 正一(共産党)

反対


安部 一真(みんなの党)

賛成


菊地 正彦(生活の党)

反対


【新宿区】

吉住 健一(自民党)
賛成

秋田 一郎(自民党)
賛成

吉倉 正美(公明党)
その他

いのつめ まさみ(民主党)
反対

大山 とも子(共産党)
反対

徳広 正人(みんなの党)
賛成


小野 憲一郎(日本維新の会)
賛成

黒田大輔(無所属)
その他



【文京区】

中屋 文孝(自民党)
賛成

増子 博樹(民主党)
反対

小竹 ひろ子(共産党)
反対

宮崎 文雄(日本維新の会)
無回答


【台東区】

服部 ゆくお(自民党)
賛成

中山 寛進(民主党)
反対

杉山 光男(共産党)
反対

津野 忠彦(みんなの党)
賛成



【墨田区】

櫻井 浩之(自民党)
賛成

川松 真一郎(自民党)
賛成

加藤 雅之(公明党)
その他

小沢 まさや(民主党)
反対

村本 ひろや(共産党)
反対

森山 一(日本維新の会)
賛成



【江東区】

山崎 一輝(自民党)
賛成

木内 良明(公明党)
その他

大沢 昇(民主党)
反対

あぜ上 三和子(共産党)
反対

野上 ゆきえ(みんなの党)
賛成

川北 直人(日本維新の会)
賛成



【品川区】

田中 たけし(自民党)
賛成

山内 晃(自民党)
賛成

伊藤 興一(公明党)
その他

馬場 裕子(民主党)
反対

神野 吉弘(民主党)
反対

白石 たみお(共産党)
反対

飯山 直樹(みんなの党)
反対

筒井 洋介(日本維新の会)
賛成


【目黒区】

鈴木 隆道(自民党)
賛成

栗山 よしじ(自民党)
賛成

斉藤 やすひろ(公明党)
その他

伊藤 ゆう(民主党)
反対

松嶋 祐一郎(共産党)
反対

角 恵子(みんなの党)
賛成

土屋 克彦(日本維新の会)
その他

鴨志田 リエ(みどりの風)
反対

安田暁史(無所属)
反対

【大田区】

鈴木 あきまさ(自民党)
賛成

神林 茂(自民党)
賛成

鈴木 章浩(自民党)
賛成

藤井 一(公明党)
その他

遠藤 守(公明党)
その他

田中 健(民主党)
その他

金村 龍那(民主党)
反対

かち 佳代子(共産党)
反対

柳瀬 吉助(みんなの党)
賛成

柳ヶ瀬 裕文(日本維新の会)
賛成

永井 ひろおみ(日本維新の会)
賛成

奈須 りえ(東京・生活者ネットワーク)
反対

須藤 英児(無所属【日本を創新する会】)
賛成

【荒川区】

崎山 知尚(自民党)
賛成

鈴木 貫太郎(公明党)
その他

たきぐち 学(民主党)
反対


鈴木 けんいち(共産党)
反対

町田 高(日本維新の会)
賛成



【世田谷区】

三宅 茂樹(自民党)
賛成

大場 やすのぶ(自民党)
賛成

小松 大祐(自民党)
賛成

中島 義雄(公明党)
その他

栗林 のり子(公明党)
その他

山口 拓(民主党)
反対


関口 太一(民主党)
反対

里吉 ゆみ(共産党)
反対

塩村 あやか(みんなの党)
その他

日比 靖昌(みんなの党)


花輪 智史(日本維新の会)
賛成

海老沢 由紀(日本維新の会)
賛成


羽田 圭二(社民党)
反対


西崎 光子(東京・生活者ネットワーク)
反対

後藤 雄一(行革110番)
反対



【渋谷区】

村上 英子(自民党)
その他

浜田 ひろき(民主党)
反対

小林崇央(日本維新の会)
賛成

折笠 裕治(共産党)
反対

藤井 敬夫(みんなの党)
その他

大津 浩子(無所属)
反対




【豊島区】

堀 宏道(自民党)
賛成

長橋 桂一(公明党)
その他


泉谷 つよし(民主党)
反対

米倉 春奈(共産党)
反対

矢島 富美(日本維新の会)
賛成

ふるぼう 知生(無所属)
反対


【中野区】

川井 しげお(自民党)
その他

高倉 良生(公明党)
その他

西沢 圭太(民主党)
反対


植木 こうじ(共産党)
反対


渡辺 美智隆(みんなの党)
賛成


吉田 康一郎(日本維新の会)
賛成

杉原 浩司(諸派)
反対

【杉並区】

早坂 義弘(自民党)
賛成

小宮 あんり(自民党)
賛成

松葉 多美子(公明党)
その他

門脇 文良(民主党)
反対

花形 明利(民主党)
反対


吉田 信夫(共産党)
反対


田中 朝子(みんなの党)
その他

小沢 諭由(日本維新の会)
賛成

荒木田 聡(日本維新の会)
賛成

小松 久子(東京・生活者ネットワーク)
反対

【北区】

高木 けい(自民党)
その他

大松 あきら(公明党)
その他

和田 宗春(民主党)
反対

原田 大(民主党)
反対

そね はじめ(共産党)
反対

音喜多 駿(みんなの党)
賛成

くりした 善行(日本維新の会)
賛成


【練馬区】

高橋 かずみ(自民党)
反対


山加 朱美(自民党)
賛成


柴崎 幹男(自民党)
賛成

小林 健二(公明党)
その他


淺野 克彦(民主党)
その他

松村 ともあき(共産党)
反対


藤井 薫(みんなの党)
その他


網野 辰男(日本維新の会)
賛成

松岡 里佳(日本維新の会)
賛成


やない 克子(東京・生活者ネットワーク)
反対



【島部】

三宅 正彦(自民党)
賛成

綾 とおる(共産党)
反対

田中 英二(無所属)
反対


***掲載未****

【板橋区】


河野 雄紀(自民党)



松田 康将(自民党)


橘 正剛(公明党)


くまき 美奈子(民主党)


とくとめ 道信(共産党)


土屋 たかゆき(無所属【平成維新の会】)



宮瀬 英治(みんなの党)

岡林 裕佳(日本維新の会)



おばた 健太郎(生活の党)



小野塚 礼佳(無所属)



【足立区】

高島 直樹(自民党)


發地 易隆(自民党)



ともとし 春久(公明党)


中山 信行(公明党)


大西 さとる(民主党)


大島 よしえ(共産党)


鈴木 かつひろ(日本維新の会)



【葛飾区】


和泉 武彦(自民党)



舟坂 誓夫(自民党)



野上 純子(公明党)


伊藤 まさき(民主党)




佐藤 由美(民主党)


和泉 なおみ(共産党)



梅田 信利(みんなの党)



小林 等(日本維新の会)


谷野 正志郎


金子 吉晴(無所属)


村松 勝康(無所属)



【江戸川区】

田島 和明(自民党)


宇田川 聡史(自民党)


上野 和彦(公明党)



田之上 いくこ(民主党)



笹本 ひさし(民主党)


河野 ゆりえ(共産党)


上田 令子(みんなの党)


中津川 将照(日本維新の会)



以上

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする