「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

明石市長泉房穂氏の思い、モデルにすべきひとつの自治体。同市長も述べられています。「誰一人置き去りにしないこと」

2022-06-08 08:57:02 | 公約2015

 モデルにすべき自治体明石市、その明石市長のインタビューが出ていました。

 市長のことばにもありますが、「誰一人置き去りにしないこと」

 最も重視すべき考え方であると思います。

 中央区でも、二番目に大事な計画『基本計画』改定作業中です。
 この視点が常に入っているか点検して参ります。

➨ https://news.yahoo.co.jp/articles/e1a4a0b211427afde1c7b98e2d4239579db8febb

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明日の投票日は、いけべ愛さんを心より推薦します。『中央区地域みんなで子育て宣言』約束いただいております!

2021-07-03 20:28:36 | 公約2015

 東京都議会議員選挙、いよいよ、明日の7月4日(日)が投票日です。

 お伝えいたしておりますように、小児科医として、無所属の中央区議会議員として、

 私は、いけべ愛さんを、心より推薦致します。

 いけベ愛さんには、ぜひとも、都議会へ行き、

 『中央区地域みんなで子育て宣言』、やっていただきましょう!

 いけべ愛さんと、12項目の政策協定を結んでいます。

 中央区そして東京都の福祉を前進させていただきましょう!

●9日間の戦いを終え勝どきにて


●12項目の政策協定:




●ご参考:


 

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子育て日本一に向けて中央区政24の課題

2019-04-21 23:00:00 | 公約2015

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愛のない国の大人の責任とは…たとえ、国に愛がなくても、だれもが、愛を持っている。

2018-12-27 23:00:00 | 公約2015

 愛のない国に生きて、ならば、何ができるのだろうかと、日々、考えています。
 もちろん、考えるだけでは、何も動かない。

 少しでも、0.5mmでも、前に動かしていくこと。
 たとえ、国に愛がなくても、だれもが、愛を持っている。


******20181224******

 

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2018年、政治家が最も見習うべきスピーチ。12月20日に行われた天皇陛下の会見の全文

2018-12-20 23:00:00 | 公約2015
 2018年、政治家が最も見習うべきスピーチ。


******20日に行われた天皇陛下の会見の全文************

 この1年を振り返るとき、例年にも増して多かった災害のことは忘れられません。集中豪雨、地震、そして台風などによって多くの人の命が落とされ、また、それまでの生活の基盤を失いました。新聞やテレビを通して災害の様子を知り、また、後日幾つかの被災地を訪れて災害の状況を実際に見ましたが、自然の力は想像を絶するものでした。命を失った人々に追悼の意を表するとともに、被害を受けた人々が一日も早く元の生活を取り戻せるよう願っています。

 ちなみに私が初めて被災地を訪問したのは、昭和34年、昭和天皇の名代として、伊勢湾台風の被害を受けた地域を訪れた時のことでした。

 今年も暮れようとしており、来年春の私の譲位の日も近づいてきています。

 私は即位以来、日本国憲法の下で象徴と位置付けられた天皇の望ましい在り方を求めながらその務めを行い、今日までを過ごしてきました。譲位の日を迎えるまで、引き続きその在り方を求めながら、日々の務めを行っていきたいと思います。

 第2次世界大戦後の国際社会は、東西の冷戦構造の下にありましたが、平成元年の秋にベルリンの壁が崩れ、冷戦は終焉(しゅうえん)を迎え、これからの国際社会は平和な時を迎えるのではないかと希望を持ちました。

 しかしその後の世界の動きは、必ずしも望んだ方向には進みませんでした。世界各地で民族紛争や宗教による対立が発生し、また、テロにより多くの犠牲者が生まれ、さらには、多数の難民が苦難の日々を送っていることに、心が痛みます。

 以上のような世界情勢の中で日本は戦後の道のりを歩んできました。終戦を11歳で迎え、昭和27年、18歳の時に成年式、次いで立太子礼を挙げました。その年にサンフランシスコ平和条約が発効し、日本は国際社会への復帰を遂げ、次々と我が国に着任する各国大公使を迎えたことを覚えています。そしてその翌年、英国のエリザベス二世女王陛下の戴冠(たいかん)式に参列し、その前後、半年余りにわたり諸外国を訪問しました。

 それから65年の歳月が流れ、国民皆の努力によって、我が国は国際社会の中で一歩一歩と歩みを進め、平和と繁栄を築いてきました。昭和28年に奄美群島の復帰が、昭和43年に小笠原諸島の復帰が、そして昭和47年に沖縄の復帰が成し遂げられました。沖縄は、先の大戦を含め実に長い苦難の歴史をたどってきました。皇太子時代を含め、私は皇后と共に11回訪問を重ね、その歴史や文化を理解するよう努めてきました。沖縄の人々が耐え続けた犠牲に心を寄せていくとの私どもの思いは、これからも変わることはありません。

 そうした中で平成の時代に入り、戦後50年、60年、70年の節目の年を迎えました。先の大戦で多くの人命が失われ、また、我が国の戦後の平和と繁栄が、このような多くの犠牲と国民のたゆみない努力によって築かれたものであることを忘れず、戦後生まれの人々にもこのことを正しく伝えていくことが大切であると思ってきました。平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに、心から安堵(あんど)しています。

 そして、戦後60年にサイパン島を、戦後70年にパラオのペリリュー島を、更にその翌年フィリピンのカリラヤを慰霊のため訪問したことは忘れられません。皇后と私の訪問を温かく受け入れてくれた各国に感謝します。

 次に心に残るのは災害のことです。平成3年の雲仙・普賢岳の噴火、平成5年の北海道南西沖地震と奥尻島の津波被害に始まり、平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災など数多くの災害が起こり、多くの人命が失われ、数知れぬ人々が被害を受けたことに言葉に尽くせぬ悲しみを覚えます。ただ、その中で、人々の間にボランティア活動を始め様々な助け合いの気持ちが育まれ、防災に対する意識と対応が高まってきたことには勇気付けられます。また、災害が発生した時に規律正しく対応する人々の姿には、いつも心を打たれています。

 障害者を始め困難を抱えている人に心を寄せていくことも、私どもの大切な務めと思い、過ごしてきました。障害者のスポーツは、ヨーロッパでリハビリテーションのために始まったものでしたが、それを越えて、障害者自身がスポーツを楽しみ、さらに、それを見る人も楽しむスポーツとなることを私どもは願ってきました。パラリンピックを始め、国内で毎年行われる全国障害者スポーツ大会を、皆が楽しんでいることを感慨深く思います。

 今年、我が国から海外への移住が始まって150年を迎えました。この間、多くの日本人は、赴いた地の人々の助けを受けながら努力を重ね、その社会の一員として活躍するようになりました。こうした日系の人たちの努力を思いながら、各国を訪れた際には、できる限り会う機会を持ってきました。

 そして近年、多くの外国人が我が国で働くようになりました。私どもがフィリピンやベトナムを訪問した際も、将来日本で職業に就くことを目指してその準備に励んでいる人たちと会いました。日系の人たちが各国で助けを受けながら、それぞれの社会の一員として活躍していることに思いを致しつつ、各国から我が国に来て仕事をする人々を、社会の一員として私ども皆が温かく迎えることができるよう願っています。また、外国からの訪問者も年々増えています。この訪問者が我が国を自らの目で見て理解を深め、各国との親善友好関係が進むことを願っています。

 明年4月に結婚60年を迎えます。結婚以来皇后は、常に私と歩みを共にし、私の考えを理解し、私の立場と務めを支えてきてくれました。また、昭和天皇を始め私とつながる人々を大切にし、愛情深く3人の子供を育てました。振り返れば、私は成年皇族として人生の旅を歩み始めて程なく、現在の皇后と出会い、深い信頼の下、同伴を求め、爾来(じらい)この伴侶と共に、これまでの旅を続けてきました。

 天皇としての旅を終えようとしている今、私はこれまで、象徴としての私の立場を受け入れ、私を支え続けてくれた多くの国民に衷心より感謝するとともに、自らも国民の一人であった皇后が、私の人生の旅に加わり、60年という長い年月、皇室と国民の双方への献身を、真心を持って果たしてきたことを、心から労(ねぎら)いたく思います。

 そして、来年春に私は譲位し、新しい時代が始まります。多くの関係者がこのための準備に当たってくれていることに感謝しています。新しい時代において、天皇となる皇太子とそれを支える秋篠宮は共に多くの経験を積み重ねてきており、皇室の伝統を引き継ぎながら、日々変わりゆく社会に応じつつ道を歩んでいくことと思います。

 今年もあと僅(わず)かとなりました。国民の皆が良い年となるよう願っています。
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外国人労働者受け入れ体制

2018-12-19 23:00:00 | 公約2015
 外国人の受け入れ体制、中央区の施策の充実の必要性もあり、メモとして。


*********朝日新聞20181218********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13816054.html

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『中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例』関連で提起された訴訟について

2018-12-18 23:00:00 | 公約2015

 中央区の民泊条例に関連して、訴訟が提起されたとのことであり、訴訟の内容自体は、現段階においてまったく情報を得ておりませんが、その記事を見ておきます。

 条例制定に当たって自分もパブリックコメントを致しました。

 自身のスタンスは、パブリックコメントに記載致しましたように、「違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方」です。

 なお、こちらは、研究の価値ありと考えております。⇒ https://www.facebook.com/airbnbcitizenjapan/?__tn__=kC-R&eid=ARAYJiyL5GFI3gU5nR6Ld2PbigfEJdFSBSXGGpdK3slUiUCzsxX_SautjYn2a0QpDVk1Ngpdw3mvF5d-MA6rqIrUERiaEW3VkgReuOc&hc_ref=ARS9jHhxAybf4tm_vqSOwFROBTrdZT42jH_2ZcyQ0qBAkChP_AYCw8OkgXUcnq7JTFE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCsVS8ySp-sLChvjdwBsuGgKykmVW5Tv3NCPHnY_z5_dl_PhRQII9SwbuiGzGUCg3ZB4EVCJw3fm4TTFOPkoNkdLZlCDDPLg9LAxE8iSSLMDVMGTe3DxRCo_sv3aRMNG_ZRa7QqCtgSG-LkUiAujEANCVXRNHkJC5Q3LeBNH6Bxlms9FnKihvavVYMwcnjdmpsecS2zAJpYRffx_DalBbK5yw 

 

*******条例制定に際し、提出したパブリックコメント2018.01.17**********
「(仮称)中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(素案)」に対する意見書


氏名 小坂和輝
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191


 この度の中央区民泊条例案に対し、意見させていただきます。
 よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。


第1、はじめに、
 今回、住宅宿泊事業法(以下、法という。)の成立を受けての条例提案と解します。中央区に相談が寄せられるマンション内の違法民泊への対応ということで、高く評価されうる条例だと考えます。
 一方、観光立国を考えるのであれば、民泊事業の発展も有効な方策であり、中央区も、優良の民泊事業は、増えて行くようにすべきと考えます。良い民泊事業者には、その道を開くことに期待を致すところです。
 しかし、今回の条例では、良い民泊も、悪い民泊も区別なく、区内の民泊を全て不可能にさせる意図を持つ条例案であるように感じます。
 民泊事業は、観光振興はもとより、地元の商店街振興にもつながります。空き家の有効活用策ともなり得ます。外国人への民泊サービス提供を通じ、国際交流、ひいては、国際平和に広がる重要な施策であると考えています。違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方のもと、以下の意見をさせていただきます。
 時間に余裕があれば、提出期限となる1月18日零時までに、もう一度文章を更新することを考えています。その場合、後のものを提出した意見書とご判断願います。



第2、総論
1、手続きを踏んで提案をすべきことについて、
 この条例案は、年末年始にかけ唐突に提案がなされています。
 公募区民を入れた、民泊事業の中央区内でのありかたについて、開かれた議論を経たのちに、条例提案がなされることを求めます。

2、いままでの区の民泊事業に対する施策と矛盾する点について
 いままでは、区は、フロントを置けば、民泊ができるとしていました。それが、フロントの在りなしに関わらず、一律に規制をかけようとしています。
 フロントを置いて事業を行っている業者に対し、施策の一貫性がなく、それら業者に対しては、例えば、条例適用までの期間を置くという激変緩和の措置を講ずるだけでなく、宿泊日数制限の緩和をするなりの対応をすべきと考えます。

3、民泊の形態による区別を、規制においてもとりいれるべきことについて
 2にも関連するが、民泊事業にも、①フロントを置くもの、②事業者が寝泊まりし常駐するもの、③フロントもなく、常駐もしないもの等、いろいろな形態があります。
 ③では、ある程度の制限はやむを得ないが、①②は、宿泊者への管理も行き届くため、民泊事業による弊害も少なく、その点からは、規制を緩和できうると考えます。
 それら、民泊の形態や特質に応じ、規制を設けるべきと考えます。

4、傍論ではありますが、民泊だけではなく、ホテル事業も同様に、区民の生活環境の悪化がないように指導することを求めます。
「区民が安心して暮らし続けることができ、生活環境が悪化することのないよう区内全域で宿泊期間を限定するとともに、民泊事業の適正な運営を確保するための措置を講じるものである。」ということで、宿泊を行う事業には、生活環境が悪化するリスクがあることを区がご認識いただいている点は、たいへんありがたく存じます。
 この考え方は、是非とも、民泊に留まらず、ホテル事業においても、同様にご認識いただきたく存じます。すなわち、現在検討中である地区計画の全面改定において、ホテルを設置することで容積率を緩和する予定です。本来、住宅とホテルはゾーニングして配置をすべきところ、今後、ホテルの無かった佃や月島の住宅地にホテルが混在して建設されることになり、宿泊者のマナー次第では、騒音などで生活環境が悪化することがありえます。
 民泊には厳しく、ホテル事業には目をつぶるなどのことがなきよう、ホテル事業に対しても、同等に厳しい目をもち、生活環境の維持ができるように指導いただけるようにお願いいたします。

 
第3、各論
1、宿泊期間、とくに曜日の設定について
 土曜日正午のチェックインから月曜日正午のチェックアウトにするということで、区民の生活環境を守れるという曜日制限に対する合理的な理由づけがありません。土日なら、区民の生活に影響が出てもよいと中央区はお考えなのでしょうか?
 逆に、このような制限をすると、民泊を利用したいとする外国人を含む利用者に大いなる制限を課すこととなります。
 外国人はじめ旅行者は、日本の土曜日から月曜日の暦に合わせて果たして旅行をするでしょうか。
 旅行者は、曜日に限らず旅行をするわけであり、どの曜日でも、区内の民泊を利用できるようにすべきと考えます。

2、宿泊期間、年間の宿泊可能な日数について
 善良な民泊業者は、365日営業ができ、悪質な業者(特に、マンションでの違法民泊)は、一日たりとも営業ができないものとすべきと考えます。
 土曜日と日曜日の宿泊だけの営業で、総営業日を104日(月平均8.7日)とするとあまりにも営業日が少なく、採算性があわないことが容易に考えられます。この条例案では、「中央区では民泊事業をするな」ということに等しく、国内外から観光旅客の宿泊に対する需要に対応するために制定された法の理念を骨抜きにしてしまうと考えます。
 104日という日数制限の合理的な理由づけと、日数制限の緩和を求めます。
 合理的な理由がない場合、法の委任に反した違法な条例となりうるし、営業権(憲法22条1項)の侵害など違憲な条例となることもありうると考えます。

3、『認定優良民泊業者』制度の創設について
 2を受けて、原則は、総営業日を104日(月平均8.7日)とするが、違反行為無く一定期間営業できた優良事業者に対しては、善良な民泊業者として中央区が『認定優良民泊業者』のように認定して、その業者には、総営業日を365日にするということで、民泊事業を行う業者にインセンティブを与えるようにすることを提案致します。

4、「区の責務」において、監視する人員の適正配置についての規定を置くべきことについて
 現在、中央区に多くの苦情が届けられる一方、その苦情が減らない理由に、一件一件検証するには手が回らず、その苦情に対応する人員が不足する状況にあると考えます。
「区の責務」に、民泊事業を監視する人員を適正に配置すべきことを明文に謳うことを求めます。


以上

*******中央区の条例*****
○中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

平成三十年三月八日

条例第一号

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、住宅宿泊事業が届出住宅の周辺地域に居住する区民(以下「周辺地域の区民」という。)の生活環境に及ぼす影響に鑑み、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、中央区(以下「区」という。)が住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止し、及び住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、住宅宿泊事業者と周辺地域の区民との信頼関係の構築を図り、もって観光の振興に寄与することを目的とする。

(用語)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(住宅宿泊事業の実施の制限)

第三条 法第十八条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、区の全域とする。

2 法第十八条の規定により制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から土曜日の正午までとする。

(区の責務)

第四条 区長は、住宅宿泊事業に関する必要な情報を区民に提供するものとする。

2 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(住宅宿泊事業者の責務)

第五条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業が周辺地域の区民の生活環境に影響を及ぼすことを深く自覚し、法及びこれに基づく命令並びにこの条例に基づき、住宅宿泊管理業務を適正に行わなければならない。

(宿泊者の責務)

第六条 宿泊者は、届出住宅に宿泊するに当たっては、周辺地域の区民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならない。

(周辺地域の区民への周知)

第七条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第三条第一項の届出(以下「届出」という。)をする七日前までに、周辺地域の区民(周辺地域の区民が居住する住宅がある建物で二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存するものである場合にあっては、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合をいう。)。以下この項及び第三項において同じ。)に対して、次に掲げる事項を説明会、書面その他周辺地域の区民が住宅宿泊事業の実施について知ることができる方法により周知しなければならない。

一 氏名(法人にあっては、商号又は名称及び役員の氏名)及び連絡先

二 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地

三 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び連絡先

四 住宅宿泊事業を開始する日

五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をするときは、前項の規定による周知をしたことを区長に報告しなければならない。

3 住宅宿泊事業者は、法第三条第四項に規定する届出事項の変更の届出又は同条第六項第五号に規定する住宅宿泊事業の廃止の届出(以下「変更等の届出」という。)をしたときは、速やかに周辺地域の区民に対して、区規則で定める事項を書面その他周辺地域の区民が当該事項を知ることができる方法により周知しなければならない。

(住宅宿泊事業者の公表)

第八条 区長は、届出を受理したときは、次に掲げる事項を公表する。

一 住宅宿泊事業者の連絡先(法人にあっては、商号又は名称及び連絡先)

二 届出住宅の所在地

三 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の連絡先(法人にあっては、商号又は名称及び連絡先)

四 住宅宿泊事業を開始する日

五 住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第四条第七項の届出番号

六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 区長は、変更等の届出を受理したときは、区規則で定める事項を公表する。

(宿泊者への対面による説明)

第九条 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、法第九条に規定する説明をするときは、対面その他確実に宿泊者を確認できる方法により説明する体制を確保しなければならない。

(廃棄物の適正な処理)

第十条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施により発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(苦情等及びその対応の記録)

第十一条 住宅宿泊事業者は、法第十条の規定による対応をしたときは、次に掲げる事項を記録し、当該記録の日から三年間これを保存しなければならない。

一 苦情又は問合せ(以下「苦情等」という。)を受けた日時

二 苦情等及びその対応の内容

三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(災害等への対応)

第十二条 住宅宿泊事業者は、地震、水災、火災等の災害又は周辺地域の区民からの苦情等に速やかに対応することができる体制を確保しなければならない。

(準用)

第十三条 第五条及び第九条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、第九条中「法第九条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第九条」と、第十一条中「法第十条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十条」と読み替えるものとする。

(委任)

第十四条 法及びこれに基づく命令並びにこの条例に定めるもののほか、住宅宿泊事業に関し必要な事項は、区規則で定める。

附 則

この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第七条第一項の規定 公布の日

二 第三条、第七条第二項及び第八条第一項の規定 平成三十年三月十五日


*******同施行規則******
○中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

平成三十年三月八日

規則第一号

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(平成三十年三月中央区条例第一号。以下「条例」という。)第七条第三項、第八条第二項及び第十四条の規定に基づき、住宅宿泊事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(変更等の届出に係る周知事項)

第三条 条例第七条第三項の区規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 法第三条第四項の規定による変更 次に掲げる事項

イ 変更後の条例第七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項

ロ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ハ 当該変更をした日

ニ イからハまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

二 法第三条第六項第五号の規定による廃止 次に掲げる事項

イ 条例第七条第一項第一号並びに第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ロ 当該廃止をした日

ハ イ及びロに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(変更等の届出に係る公表事項)

第四条 条例第八条第二項の区規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 法第三条第四項の規定による変更 次に掲げる事項

イ 変更後の条例第八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項

ロ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ハ 当該変更をした日

ニ イからハまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

二 法第三条第六項第五号の規定による廃止 次に掲げる事項

イ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項

ロ 当該廃止をした日

ハ イ及びロに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(業務改善命令)

第五条 区長は、法第十五条の規定により業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、住宅宿泊事業者に対し、別記第一号様式による業務改善命令書を交付するものとする。

(業務停止命令等)

第六条 法第十六条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずる場合における同条第三項の規定による通知は別記第二号様式による業務停止命令書により、同条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ずる場合における同条第三項の規定による通知は別記第三号様式による事業廃止命令書により行うものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、住宅宿泊事業に関し必要な事項は、区長が別に定める。

附 則

この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係) 以下、略



*******民泊大学*******

https://minpaku-univ.com/news/12692/?fbclid=IwAR1HcV2ZxqqSQHDFY1fenyV1E7IJFMW8yCFBfEr2H8MR5So0Esktk2fwHD0


【独占】全国初、民泊届出未受理で提訴 東京都の40代男性、中央区に136万円賠償請求 土日限定条例の違法性も指摘

2018年12月18日 14:20


住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者届出を東京都中央区の担当者が違法に受理しなかったなどとして、民泊事業を営む東京都の40代男性が12月18日までに、同区に計136万円の国家賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。

訴状によると、男性は民泊新法に定められた要件を満たした届出申請書と添付書類を区に提出していたにも関わらず、中央区の担当者はその届出を受理しなかった。担当者はその理由として、要件として定められていない事項にも言及していたという。

訴状では、行政手続法では要件を満たしている場合には必要書類を提出した時点で届出は受理されると規定されていることにも言及。「形式上の要件以外の要件を持ち出して受理をしない運用をすることは本来法律で認められていない」と指摘している。

また訴状では、民泊新法で認められている年間180日間の民泊提供行為が、営業日を土日に限定する同区の民泊条例によって合計76日間侵害されていることについて、違法性を指摘。このことによって、法律上保護される利益の存在が侵害されたことについても言及している。

損害額の136万円は慰謝料10万円と逸失利益126万円で構成。逸失利益は1泊当たりの利益を平均2万円として、事業活動をできていない3カ月間、想定稼働率が70%と想定して算出している。

東京地裁に提訴した40代男性は民泊大学の取材に対し、「(勝訴によって)公正公平な住宅宿泊事業届出の手順を確立することにつながれば」と語っている。中央区は「係争の最中なのでコメントは一切差し控えさせて頂く」としている。

第1回口頭弁論は2019年1月15日の予定。

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このような政治であってはならないと思う。心が痛む。10月11日、同じ大切なものを失った者として。ただ、私たちには、まだまだ再生の夢がある。

2018-12-15 08:22:31 | 公約2015

 このような政治であっては決してならないと思う。

 心が痛む。

 10月11日、同じ大切なものを失ったものとして。→ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/22567be91c177b82cff07238f2d90efa?fbclid=IwAR19FCb0rFvMitz6rNYW-8Fb_wEmDkleZZ3GODdCne56PYxtsL9I-xVzU-s
 ただ、私たちには、まだまだ再生の夢がある。両者、あきらめまい。

******朝日2018/12/15******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13812591.html

辺野古、土砂投入を強行 政府の基地建設、後戻り困難に
2018年12月15日05時00分


 米軍普天間飛行場の移設工事で、政府は14日、沖縄県名護市辺野古の沿岸部に土砂を投入し、後戻りが難しい新たな局面に入った。沖縄は建設反対の民意を繰り返し示して対話を求めているが、政府は聞き置くだけで建設工事を強行した。強く反発する沖縄県と政府の対立は深刻化している。

 土砂は米軍キャンプ・シュワブ南側の沿岸部に投入。埋め立て区域全体は約160ヘクタールの海域で、最終的にはシュワブの陸地分と合わせ2本の滑走路をV字に配置した約205ヘクタールの基地を造る。

 1996年に日米両政府が普天間基地返還に合意してから22年。紆余(うよ)曲折を経て、海を本格的に埋め立てることになった。このまま工事が進めば、原状回復がより困難になる。

 沖縄県は来年2月、県民投票で工事の是非を問う。法的拘束力はないが、政治的影響を考慮し、日本政府はその前に既成事実化を図るため年内の土砂投入にこだわった。ただ、当初計画より工事は大幅に遅れており、岩屋毅防衛相は14日、普天間の返還時期を早ければ2022年度としてきたことについて、「目標達成はなかなか難しい」と語った。政府が説明してきた19年2月までの普天間運用停止も困難な状況だ。

 9月の知事選で移設反対を訴えて当選し、政府に対話を求めた玉城デニー知事は14日、「地方の声を無視し、国策を強行するやり方は民主主義国家としてあるまじき行為だ」と批判。工事停止に向け「あらゆる手段を講じる」と述べた。

 ■<視点>想像してほしい、これが自分の街なら 那覇総局長・伊東聖

 想像してみてほしい。自分の街に政府が巨大な施設を造ろうとしている。賛否ある中で知事選があり、反対を訴えた候補が大差で当選する。だが「皆さんに寄り添う」と言う首相が率いる政府は、1カ月後には工事を始め、後戻りが難しくなる段階に踏み込む。

 米軍普天間飛行場の辺野古移設をめぐり、沖縄で現実に起きていることだ。

 沖縄県知事選では4年前に翁長雄志(たけし)氏が、9月には玉城デニー氏が大勝。ともに辺野古移設反対を掲げており、「辺野古ノー」の明確な民意が示された。

 だが安倍政権は、行政機関から不利益な処分を受けた市民のための行政不服審査制度を、防衛省も一市民であると強弁して使い、「身内」の国土交通相に埋め立て承認撤回の効力停止を申し立てて、認められた。土砂搬出のために港が使えないとなると、計画にない民間の桟橋を使った。

 奇策や強硬策を連発し、躊躇(ちゅうちょ)することなく民意を踏みにじる。「なぜ辺野古か」「なぜ急ぐのか」の説明を尽くそうともしない。普天間問題は22年続くが、ここまで強硬な姿勢を見せた政権はない。一刻も早く土砂を投入して埋め立てを既成事実化し、沖縄の人をあきらめさせたい――。そう考えているようにしか見えない

 安倍晋三首相は辺野古移設を進める理由として「最高裁判決に従い」と繰り返してきた。だがこの判決は、県による埋め立て承認の取り消しを「違法」としたもので、「辺野古移設を進めよ」という内容ではない。

 玉城知事が繰り返し求めているのは、民意を背景にした「対話」だ。安倍政権は、工事を止めて対話のテーブルにつき、「辺野古が唯一の解決策」との硬直した姿勢を改めるべきだ。安全保障環境を含め、冷静に話し合い、打開策を見つけ出してこそ、民主主義国家と言えるのではないか

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中央区も、都市計画資料や700万円かけた風害調査資料の公文書を廃棄しています。誤廃棄???

2018-12-15 08:18:58 | 公約2015

 中央区も、都市計画資料や700万円かけた風害調査資料の公文書を廃棄しています。

 いわば、誤廃棄ではないだろうか?

*****朝日新聞2018.12.15********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13812540.html

法務省担当、法律知らず誤廃棄 公文書7000件超
2018年12月15日05時00分

 法務省が公文書をつづったファイル計7688件を誤って廃棄していたことが14日明らかになった。公文書管理法は廃棄前の内閣府への報告を義務づけているが、文書管理の担当者らが知らなかったのが原因だという。同省は今後、関与した担当者を確認したうえで、処分について「適正に対応したい」としている。

 廃棄された公文書は、全国29庁の保護観察所や地方更生保護委員会で管理していた職員の出勤簿や表彰関係の文書のほか、事件関係の記録や統計作成のための元データ。公文書管理法は文書作成後と廃棄前の2回、内閣府への報告を求めている。ところが多くの担当者が作成後の報告の必要性しか認識していなかったという。

 定期検査中の今年9月に1庁で誤廃棄が発覚したのが契機で、法務省が調査に乗り出し、残りの28庁でも同様の事案を確認した。同法が施行された2011年から8年にわたり誤廃棄が続いていた。山下貴司法相は「政府全体で適正な公文書管理の実践に取り組んでいるなか、不適切な廃棄が判明したことは遺憾だ」と陳謝した。再発防止に向けて、担当者の特別研修などに取り組むという。(浦野直樹、北沢拓也)

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中央区の福祉保健。「連携」を支えるツールやヒトが整いつつあり、医療機関・教育機関含め「連携の質」の議論を充実させていくべきところにあると強く感じます。

2018-12-13 11:05:05 | 公約2015
 委員の一人として参画する中央区議会 福祉保健委員会において、今年最後の12月14日開催の委員会において、「連携の質・あり方」についてテーマのひとつとしてご議論させていただきました。

 ひと昔前までは、「連携」という用語を入れることから始める必要がありました。
 昨今は、「連携」を支えるツールやヒトが整いつつあり、「連携の質」の議論を充実させていくべきときにきたと強く感じています。

 子ども達の生まれてから大人になっていく過程をささえる「育ちのサポートシステム」の中で述べるとすれば、

 例えば、

 ツール:『育ちのサポートカルテ』(H30.4月から本格稼働)
     

 ヒト:『医療的ケア児就学等コーディネーター』(現在、研修中であり、H31から本格始動に期待)など様々なコーディネーター職の配置
    『スクールソーシャルワーカー』の配置(H29には、1名から2名に増員)

 があります。


 そこで、今後、「連携の質・あり方」は、どうあるべきか。


 「医療機関」と「子ども発達支援センター ゆりのき」との連携では、ゆりのきで、フォローされている子ども達に、その施設での評価を知り、医療機関であるかかりつけ小児科外来受診時に、現在の課題はどういうところにあり、その進捗が生活の中や保育園などでどうであるか確認し、アドバイスをしていくことが上げられると考えます。
 その時に、『育ちのサポートカルテ』や、同施設で実施された『発達・心理検査』の評価内容が重要であり、①『育ちのサポートカルテ』を通じてのかかりつけ医とゆりのきスタッフとの情報交換がなされるべきことや、②総合点数だけではなく各質問項目への結果も含めた『発達・心理検査』結果の情報提供があれば、できていない質問項目のクリニック内での再確認や到達度の確認、その課題克服へのアドバイスなど行うことができればと考え、ご議論させていただきました。

 「医療機関」と「保育園」との連携では、例えば、日中おもらしをしてしまい園でのプール活動に参加できない子どもに対し、もちろん、園では、取り組まれているうえで、かかりつけ医で親御さんからご相談を受けた際は、医療的な課題でもあるが、しかし、すぐに薬だけでなおせるものでもなく、その子の成長発達を支援していくことが必要であり、その園での生活を見せていただき、一緒に園の担当の先生と課題の解決に向けた協働ができればと考え、ご議論させていただきました。
 設定事例での協働は、目標設定し、その設定が達成されたうえでのプール活動参加をしていくその過程を、保育園担任とかかりつけ医で一緒にフォローすることなどが考えられます。 
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一年に一度ある最も重要なパブリックコメントが、『行政評価・事務事業評価』に対するパブリックコメント。それぞれの声に対する中央区の回答を読む。

2018-12-12 09:50:44 | 公約2015

 住民にとって、義務ではないけれど、行政が作る計画、まちづくりに声を届けて行く権利があります。

 パブリックコメントは、その貴重な機会のひとつです。

 一年に一度ある最も重要なパブリックコメントが、『行政評価・事務事業評価』に対するパブリックコメントです。なぜならば、『行政評価・事務事業評価』が、来年度予算につながる重要な参考資料とされるからです。

 中央区は、それらパブリックコメントのひとつひとつに対し、回答を下さり、内容によって施策への反映を検討して下さいます。
 回答や対応を通して、区の姿勢を見ることができ、改善すべき課題もまた、見ることができます。

 以下は、今年度実施の『行政評価・事務事業評価』(実際の評価の対象は平成29年度実施のもの)に対するパブリックコメントとそれに対する中央区の考え方のまとめ(H30.12.10開催中央区議会 企画総務委員会資料より)。




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築地市場跡地での「カジノは、検討の余地なし」の意思表示を、中央区からも東京都に届けて下さい。

2018-11-29 09:20:47 | 公約2015

 築地市場跡地の問題、本日の朝日新聞など各紙で取り上げられています。

 まずは、H29.6.20の都知事の約束https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8d94c9f0c327efd827148df91987a045は、守っていただいたうえで、東京都及び中央区の発展に資する土地の有効活用をお願いしたいところです。

――豊洲市場は物流センターになるのか

「豊洲市場は新たな中央卸売市場としての機能を優先させる。そのうえで様々な物流の変化が来ているなかで物流の機能を強めていく。豊洲に一旦移り、そのあと売却とかそういう話ではない。むしろ機能を強化する。築地についても、中央卸売市場の法律も転換期に来ていることもにらみながら、市場としての機能が確保できる方策を見いだしていきたい」

 

――中央卸売市場として豊洲に行った後に築地に復帰する業者とは

「基本的に業者の経営方針、経営判断によるものだと思う。しかし、仲卸は築地だからこそ経営が可能だと考える人もいる。そういう人には築地に復帰する際の手伝いはする」

*小池都知事と都民との約束のスライド:http://www.metro.tokyo.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2017/06/documents/0620-1.pdf

 
 
 先日H30.11.27の一般質問でもご指摘をさせていただきました。朝日新聞の記事の文言(最後の部分)にも、ややカジノIR推進法(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律)の適用の気配があるため、築地市場跡地での「カジノは、検討の余地なし」の断固とした中央区の意思表示を東京都に届けて置くことが大切だと考えます。
 検討されているのが、カジノとはまったく無関係の国際会議場等であればよいのですが…


******朝日新聞H30.11.29******



*******産経新聞20181129*********
築地跡地、一般会計に売却 都検討 知事、方針転換へ 豊洲経費などの赤字補填


11/29(木) 7:55配信
 
産経新聞

 

 10月に閉場した旧築地市場跡地(中央区)について都が、独立採算の中央卸売市場会計から一般会計に売却する「有償所管換え」を行う方向で検討を始めたことが28日、関係者の話で分かった。小池百合子知事が昨年6月に豊洲市場(江東区)移転を表明した際、跡地を一般会計に売却することには難色を示していた。事実上の方針転換で、小池氏は担当者に一般会計に売却した際の採算性について検討を指示、年明けに公表される都の新年度予算案で具体的な方向性を示す。

                    ◇

 公営市場事業は独立採算が原則で、都は市場会計で各市場を運営。旧築地市場跡地も現在、市場会計で保有している。ただ、豊洲市場運営に伴う経費や市場流通の縮小などの影響で、今後、市場会計は年間約100億円の赤字を生むとの試算も出ている。

  市場会計の赤字補填(ほてん)に向けては、築地市場跡地を(1)一般会計に約4600億円で売却する(2)市場会計で保有したまま、民間業者などに年間160億円の長期貸し付けを行う-の2案で試算が行われた。ただ都は(1)案では平成61年度に市場会計が赤字転落、(2)案では47年度に市場会計が赤字転落後に66年度から再度黒字化する-などと結論。いずれの案でも将来的に市場会計が厳しい予想となっている。

  都は長年、旧築地市場跡地の売却を前提に市場移転の準備を進めてきた。しかし、小池氏は豊洲市場移転を表明した際に一般会計への売却について、「たこ足経営に終止符を打って、むしろ東京の戦略的、相互的な発展を必死に考えて実行していく最後のチャンスになる」などと否定的な考えを示し、市場会計内での持続可能性を探ってきた。

  こうした小池氏の姿勢について、これまで市場移転を主導してきた都議会自民党が批判。さらに昨年の都議選以来、小池氏と共同歩調を取ってきた都議会公明党も一般会計への売却を迫っていた。28日に行われた市場移転に関する都の幹部会議でも「有償所管換えを行った上で(跡地の)整備開発を具体化することも視野に入れるべきだ」との意見が上がった。

  都は一般会計への売却後の採算性とともに、築地再開発の方向性について検討を重ねる。




*******小池知事 レポート20181130********

東京都知事 小池百合子の活動レポート


16分前 · ...


 平成30年(2018年)11月28日(水)、市場移転に関する関係局長会議が都庁で開催され、小池知事が出席しました。

 はじめに、長谷川副知事が、昨年6月の初会議における知事からの3つの指示に触れた上で、豊洲市場への移転、東京2020大会に向けた準備、築地の再開発についてそれぞれの状況や今後の取組などについては、各局より報告をしていただき、情報の共有を図りたいと話しました。
 続いて、各所管局長が、「豊洲の円滑な運営」、「築地市場跡地の活用(東京2020大会に向けた取組)」、「築地再開発の検討状況」、「中央卸売市場会計の持続可能性の検証」について、それぞれ報告しました。


  最後に知事が、各所管局長からの報告を踏まえ、築地再開発の検討状況について、築地再開発検討会議での提言である「価値の最大化」、「周辺と連携しながら相乗効果を生み出すこと」、「中長期的な時間軸で段階的な開発」という3つのポイントに触れ、「東京のベストロケーションにもある築地を、人々が集まる交流拠点として、周辺とも連携を図る中で、東京の成長を最大限考えていくということが重要」、「市場が移転したということで、また新たな展開になってきております。引き続き、関係各局、連携を取りながら、精力的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます」と締め括りました。

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中央区の直面する喫緊の課題12項目。H30.11.27中央区議会 本会議 一般質問(子どもを守る会 小坂和輝) 原稿全文 

2018-11-28 06:08:17 | 公約2015

 本会議での一般質問を終えました。

 中央区の直面する喫緊の課題12項目を質問致しました。

 課題の多さをわかっていただけると思います。

 まずは、原稿の全文をお示し致します。最終的な発言内容は、後日出される議事録をご参照ください。こちらは、あくまでも原稿です。

 後日、ネットから映像配信されますので、本番の様子はそちらでご覧ください。


*なお、中央区の課題は、10月の決算特別委員会の討論も踏まえ、分析をしています。
 課題の重複を避けたり、不十分な部分は再度質したりしています。
 トータルで中央区の課題を見るために、決特の際の意見を、最後に再掲します。


 山ほど中央区の課題がございます。
 喫緊の課題として書かせていただきましたが、皆様が感じている中央区の問題は、なんなりとお声をお届けください。

*****H30.11.27中央区議会 本会議 一般質問 原稿全文*********

 子どもを守る会の小坂和輝です。10月の決算特別委員会(以下、決特と言います。)の議論を踏まえた内容も含め質問させていただきます。真に開かれた区政を作るべく、明解なるご答弁をお願いします。再質問は留保致します。

●1、全ての子どものための「ゆりのき」と医ケア児等放課後デイの仮開設


 待望の子ども発達支援センター「ゆりのき」が4月にスタートした。

 NHKのある調査では、3分の1の親が我が子の発達障害を心配になったとのことである。発達障害の診断がついていない場合においても、ちょっとした親御さんのご不安を解消するにあたっても、相談対応として機能するべき施設であることを期待する。①「ゆりのき」は、すべての子どもの健やかない発達を支援する施設であることを、平成28年予算特別委員会議会答弁でいただいているところであるが、現在もその認識で間違いはないか?②「軽症であるから受入れの対象の子ではない」と線引きをすることなく、軽症や疑いの発達の支援をしていただける施設と認識してよいか。③現在、発達相談をご希望のかたが、相談を受けるまでの待つ期間は、平均どれほどかかるのか。④重症度に応じたトリアージをしたり、心理士スタッフ等を増員し、特に初回の面接までの待つ期間を短縮するべきではないか

 「育ちのサポートカルテ」も本格運用が開始された。⑤希望者全員に発行ができているか。⑥横の連携のためには、保育園・幼稚園・学校の保育士・教師や医療機関の医師もまたその存在を知り有効活用が図られるべきであるが、それぞれにどのように認知度を高めて行く考えか

 

 本年、12月には、「医療的ケア児も含めた重症心身障害児放課後等デイサービス」が開設予定であったが、開設場所の折り合いがつかず、延期される見通しである。開設まで時間が相当要することが予想される。⑦開設場所が見つかるまでの間、仮の場所として、福祉センター内の場所をタイムシェアなどして有効活用することで、サービス実施を開始し、利用を待ちわびている区民へのサービス提供を少しでも早くすべきと考えるがいかがか

 

●2医ケア児就学コーディネーター

 自立支援協議会に本年新たに「医療的ケア児等支援連携部会」が新設された。同部会では医療的ケア児の就学が課題のひとつであり、医療的ケア児の3人に2人は、保護者が学校生活や登下校に付き添っているという国の調査結果も出されている。

 ①本区では、医療的ケア児者の全員の把握は、継続されているところであるが、今後も引き続き、医療的ケア児者の全員のかたを把握し、ニーズへの対応を行う区の姿勢であるか。②就学のニーズなどへの対応を考えた場合、関係機関との調整が必要であり、医療的ケア児を支援する医療・福祉・教育の分野で幅広い知識を持つコーディネーターを配置する必要があると考えるが、本区の対応は。③医療的ケア児を受け入れにあたり、当該学校への看護師の配置も今後検討すべきであると考えるが、いかがか

 

●3タワーマンション(タワマン)型地域包括支援システムの構築

 11月17日開催の在宅療養支援シンポジウムのディスカッションにおいても、オートロックのため中に入っていけないということが議論になった。

 今後、建築されるタワーマンションにおいては、その建築段階から、地域包括ケアシステムができる仕掛けを組み込めないかと考えるところである。

 隣の港区白金一丁目にある分譲マンション地上42階581戸では、管理組合が中心となって、居住者の高齢化に対応してデイケアや在宅介護・看護など支援するシステムをマンション内で構築し、トレーニングルームとリハビリセンターを兼用にして介護予防策を取ると共に、「自宅で看取る」ところまで医療・看護・介護面でのサポート体制を充実させようとしているという。管理組合の「民主主義革命」を通じてなされたと新書『マンションは日本人を幸せにするか』の中で成功事例として住宅ジャーナリスト榊淳司氏が記載されている。

 区内でも、管理員室につながる緊急の押しボタンが、各戸の寝室、トイレ、ふろ場に付けられていて、それがおされると管理員は、訪問看護ステーションに連絡を取り緊急対応とる仕組みが作られている集合住宅があるし、防災訓練などを通じて、マンションのコミュニティづくりに取り組むマンションも多くある。

 マンション居住者が大多数となって来た本区のおいて、各マンションにおいて地域包括ケアシステムの構築への取組が進められることが求められる。最新のデータとして、マンション居住の区民の割合は何割か。救急隊や介護者などスムーズに入館できるよう各マンションのオートロック問題への個別具体的な対策の推進を早急にすべきではないか。さらに、③計画段階にある超高層大規模再開発においては、「タワーマンション型地域包括ケアシステム」を構築できるしかけを計画段階である準備組合の段階から議論できるように都市整備部と福祉保健部が恊働して指導をしていくべきであると考えるが、いかがか

 

● 4、AI導入で保育園選考の時短とAI技術者の区職員としての採用

 人工知能(以下AIと言う。)を用いて保育施設の入所選考作業を短時間で完了する自治体が出始めている。高松市では申込者2300人を約100の保育施設に割り振る選考にAIを活用し、職員4人が約1か月延べ600時間であった業務を数秒で終わらせるという。

 ①本区では、保育園選考に延べ何時間を要しているか。②AIを用いて時短を試み、労力と人件費の節減を行う試みはいかがか

 さらに言えば、現在、企画部情報システム課は、一般採用職員が担当して業者頼みのICT運用をしているところを、③AI技術者を区職員として新たに採用し、保育園選考プログラム自体を自前で開発運用するとともに、学校・図書館など教育機関や障害福祉分野含め本区全体のICT環境の整備やAIの積極活用をさらに円滑に進める取り組みをしてはいかがか

 

●5一校一国運動協力区民と学校のマッチング、五輪後の交流の継続

 一校一国運動で、各校それぞれのメイン交流国が選択され、学校も担当の先生が配置されている。

 各国との交流のお願いに対し大使館により対応の温度差があるという。一方、その国の出身者であったり、きっと交流に協力をしたい区民がおられるはずである。①その協力したい区民がうまく学校と繋がれるようなマッチングの仕組みを早急に構築し、どの学校においても積極的な交流がなされることを臨むが、いかがか

 また、②せっかくの交流は五輪終了後も続けていき、五輪レガシーのひとつとするべきと考えるが、五輪後も引き続き交流を続けるのか否か

 

 

●6、いじめへ転校対応時の考慮要素

 いじめ対策については、全校において、第三者も加わって構成される「学校いじめ対策委員会」が主導して早期対応の取組がなされているところである。

 私も小児科医師として、いじめによる不登校の相談を受ける。そして、転校が有効な手段であり、転校を契機に、問題なく登校することができるようになった事例を数例経験している。いじめ対応策としての転校は、取り得る“最後の手段”であるとしても、早急なる解決策を講じて行くべきである。

 いじめの不登校の解決策としての転校を認める“要件”自体は、いじめの背景が多様であるため列挙することは不可能であるとしても、“考慮要素”の提示は可能であると考える。例えば、①いじめの重大性、②本人の心的状況や希望、③「学校いじめ対策委員会」を通じての学校の対策とその結果状況、④家族関係、⑤スクールソーシャルワーカーの指導とその成果などの考慮要素を総合的に勘案して、本児にとってベストであるとする結論が得られた場合に転校への手続きを速やかにとるべきものと考える。

 いじめによる不登校の解決策として転校を希望する保護者から申立てがあった場合(学校教育法施行令第8条)、早期対応に資することや検討すべきことがらの項目をわかるようにするために、その転校の是非を判断する教育委員会における“考慮要素”を明確にするべきと考えるがいかがか

 

まちづくりに移ります。

●7、超高層再開発から小規模開発へ

 昨今、タワーマンションが林立し人口過密に応じた社会インフラが追い付かず社会問題となっている地域が出始めている。

 前述の住宅ジャーナリスト榊淳司氏の講演会が、月島の再開発問題に取り組む「愛する月島を守る会」主催で11月20日に『タワーマンションは月島を幸せにするか』と題し、開催された。講演会において榊氏は、タワーマンションのリスクとして、(1)妊婦の流産率・体調不良・心肺停止の生還率等の健康リスク、(2)学力・外遊び・高さの感覚麻痺・近視などの子育てリスク、(3)暴落の可能性・大規模修繕問題・建替え不可など資産リスク、(4)雨漏り・遮音性・強風での揺れ・南向きの灼熱地獄など構造リスク、(5)停電・避難困難など災害リスク、(6)いじめ・高層ヒエラルキーなどメンタルリスクなどを指摘され、供給過剰、コミュニティの断層を踏まえると、既存の街にタワーマンションを作るべきではなく、古き良き月島を幸せにしないと結論づけられていた。

 既に、建っているタワーマンションに暮らす多くの住民へはそのリスクを極力減らせるような手立てを先手先手で打っていく必要がある一方で、これから超高層タワーマンションの手法を用いた再開発をしようとする住民へは、そのリスクも十分に分かっていただいて上で、後悔することのないようなまちづくりをして行く必要がある。

 ①区は、タワーマンションのリスクをどのように分析をしているか。②榊氏は、6つのリスクを述べたが、それぞれのリスクに対する区の見解は?③健康リスク、子育てリスク、メンタルリスクは、本区においても統計的に明らかにし、そのリスクを軽減できるように対応策を講じる必要性を感じるが、それら調査の必要性についての見解はいかがか。④既存の健康調査、子育て調査おいて、居住階層の因子を入れた分析は行わないか

 現在の中央区内での建て替えは、結果的に一人でやるか、百人規模の再開発事業をやるかの二択しかない構造のもと、小さな共同化や長屋のリノベーションが可能ではないかと「同会」は、参加する一級建築士のご指導のもと代替案の検討を行っている。小さな共同建て替えにおいて、ディベロッパーを介さないコーポラティブ方式であれば、中間経費を抑えることで、小規模でも還元率の高い建替えが可能である。工事期間も1-1.5年であり、着工から4-5年要する再開発に比べ期間も短いため仮住まいの期間も短く、負担が小さくなる。④決特でも議論したが、国の「密集市街地総合防災事業」補助金を、小規模の共同建て替えへと投入できる補助制度を早急に本区も設けるべきと考えるが、いかがか

 ⑤区も権利者であった「八重洲二丁目北地区再開発」では、城東小学校建物が約2億円と評価され権利変換された。減価償却の結果出された額により評価することは、建物価値の評価手法として妥当であるか


●8、月島三丁目両再開発による路地へ車両流入問題と月一小増築問題

 

 月島一丁目と三丁目の区画において三つの超高層再開発(住戸合計2413戸、車の駐車場合計746台)がなされようとしている。現状からさらに一日に2000台の車両の流入があると資料から予測される。月島の路地は、狭く一方通行も多い。多量の車両流入は、路地を歩く歩行者の交通の妨げになるだけでなく、交通事故が増加することが考えられる。

 ①三つの超高層再開発に伴い、区は、何台車両流入が増加すると予測しているのか

 そもそも、交通利便性のよい月島の居住者にとって必ずしも車の所有は必需ではない。立体駐車場は、将来的に修繕積立金を圧迫する要因にもなり、上述資産リスクに繋がる。②車の駐車場台数を減らすべく超高層再開発における車の駐車場附置義務緩和の検討をするべきではないか

 また、人口増加に伴い、月島第一小学校の増築が必要となると教育委員会は分析をしている。しかし、お分かりの通り、月島第一小学校の運動場は狭く、その運動場をさらに狭くするような増築をする余地はないと考える。

 ③月島路地の許容量を超えた車の流入となり、また、月島第一小学校の許容する以上の児童数増加を招くことを考えただけでも、三つの超高層再開発の規模は、その妥当性がないと考えるが、認識はいかがか

 月島三丁目両再開発では、地元からの発案により中央区が主体的に運営する協議会情報が平等に住民に届けられないまま進められた。憲法15条2項の大原則が示す通り、中央区は、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者なのであるから、④準備組合の前段階である区が主体的に運営する協議会などのまちづくりの会議体は、広く関係する住民に知らせて開催されるべきではないか。ご見解は

 7月30日の都市計画審議会において、まちづくり専門の委員から、地区計画を変更する場合、何らかの上位計画で変えなければならないとして、地区計画の変更における「法の組み立て」に対し疑問が呈されたところである。月島三丁目両再開発を許容する地区計画の変更では、月島ガイドラインが地区計画の上位計画であるとする文言が、都市計画審議会への計画説明書に記載がなされている。⑤『月島ガイドライン』が地区計画の上位計画であると中央区が考える法的根拠はなにか

 

●9、日影受忍限度は四時間であるか

 太陽の光は、健康な生活を送るうえで欠かせないものである。現在、公法上は、日影規制はないとしても、一定程度の日の光が享受できるようにまちづくりにおいては配慮がなされるべきである。実際に、「晴海五丁目西地区再開発」においては、4時間以上の日影を生じないようにすることの文言が環境影響評価書にある。4時間の受忍限度が採用されている裁判例もある。一方、前述の「月島三丁目北地区再開発」では、周辺マンションに日影を4時間以上もたらすことが一級建築士による分析で明らかになっている。

 ①中央区は、日影の受忍限度を何時間においているのか。また、本来、月島には、日影規制自体も存在をしていた。情報公開をし、その際の説明会の資料や規制をなくす際に出された意見を調査しようとしたが、資料が存在しないとしている。②そもそも、その撤廃において、当時、どのように地元の住民に説明をしたのか、地元住民がその日影規制を撤廃することに対しどのような意見を出したのか、果たして納得をされたのか、中央区の見解はいかがか。③その見解の根拠とした資料のありかも同時に示して頂きたい

 

●10、佃月島へホテル誘致禁止と元佃周辺等の歴史的街並みの保存

 平成29年度から中央区全域の地区計画の変更の取組がなされている。その一つにホテルの誘致策が入っているが、多くの地域でホテル誘致には否定的な見解が出されている。ホテルと住環境は、明確にゾーニングされて別の場所に存在することが理想である。佃・月島地区おいても、現在、「中高層階住居専用地区」の指定が間接的な要因となり、ホテルが存在せず、良好な住環境が保たれている。事前の「月島まちづくり協議会」からもホテル誘致を求める声は出されておらず、先日の11月開催の都市計画案説明会の場においても、否定的な意見が大勢を占め、ホテル誘致を求める声は出されなかった。

 ①原案に対する意見書では、佃・月島地区のホテル誘致に対する意見は反対と賛成の割合はどの程度であったか。②佃・月島地区においては、住宅街としての地域特性にそぐわないためホテル誘致は行うべきではないと考えるがいかがか

 さらに佃では、元佃及びその周辺は、月島地域の心のよりどころとする原風景が残っている。③そこにも開発の波が来ようとしており、歴史的景観を守り更新に資する補助制度や、都市計画制度の導入を早急に行うべきと考えるがいかがか

 街路樹も良好な街並み形成の重要な要因である。地元に反対する声が多数であったにも関わらず、関東大震災後に復興を願い地元の篤志家が植えられ立派に成長した日本橋の銀杏並木が昨年八月に伐採された。地元の要望を聞き入れ、一部の銀杏の木を移植予定ということだが、現在その銀杏はどこに存在し、移植先はどこであるのか?晴海通りの街路樹は保存されるとのことであるが、他地域において、今後も、大規模な街路樹の伐採計画は存在するのか

●11、築地カジノ誘致禁止とアスベスト問題及び晴海客船ターミナル存続

 

 東京五輪に向け築地及び晴海選手村の開発は大きく進む。東京都へオール中央区で要望していくべきこととして、築地や晴海のまちづくりがある。

 

 築地市場には、83500㎡と広範囲にアスベストが、それも約7割にも上る大部分が最も処理が難しい「レベル1」の状態で存在する。地元には不安に思う住民が多数おられ、都にアスベスト工事に関する工事説明会開催を要望している。同説明会を開催するように監督者である中央区は、『中央区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱』第七条第三項に則って、東京都に要求すべきでは
 築地市場跡地の五輪駐車場計画は、規模がバス850台含む合計2700台に上り、恒久施設であった場合は、環境影響評価が求められる規模である。7月の都による解体工事説明会において実施する旨を都が答弁していたが、築地市場跡地の五輪デポの排気ガスに関する環境影響評価或はそれに類するアセスメント調査はなされたのか否か
 築地のまちづくりにおいては、IR法適用の候補地とされるかもしれない。本区としては、カジノは検討の余地なしとした断固とした意思表示を示しておくべきでは
 築地ブランドの存続のために、「土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会」を通じ豊洲市場の汚染地下水の管理を監視する必要がある。同協議会は開催されていないが、開催を都に要求すべきでは

 選手村跡地開発HARUMI FLAGでは、5632戸人口約1万2000人の街ができる。その街の防災面の向上を考えるなら、災害時の物資供給拠点として晴海客船ターミナルの港機能を残すことを都に要求すべきでは。さらに晴海地区新設小学校中学校建設準備協議会において、特別支援学級の設置の必要性については議題として話し合われていないため、話し合うべきでは

 

● 12、区民財産として公文書適正管理

 築地市場移転の背景には、行政から情報が適切に都民に届けられなかったことがある。公文書管理とその適切な公開は、民主主義の大原則であるが、前述したように日影規制の撤廃における適正手続きを示す資料を調査したが、情報が得られなかった。超高層再開発に伴う風害に対し、過去において約700万円をかけ調査報告書が作成されたにもかかわらず、情報公開したが、資料を破棄したと言う回答であった。

 ①都市計画審議会で提出された『計画概要書』や調査資料等まちづくり関連の公文書は、まちの成り立ちを後世に示す行政資料・地域資料として情報公開コーナーや図書館に保管・保存され、将来の検証作業などに備え積極的に情報提供されていくことを期待するところである。ご見解は

 併せて、公文書を適切に公開するべき観点から質問をするが、②都市計画審議会等の審議会では、音声録音されているが、音声録音データは公文書として情報公開の対象であるか。また、③本会議で一般質問に対し区長が答弁する際に用いる「答弁書」も公文書であり、部分公開含め情報公開の対象であるか。      

 

以上、一回目の質問を終わります。


*******ご参考:決算特別委員会の際の態度表明文(H30.10.12)********

 平成29年度決算は、公会計制度導入の初年度で、財政指標及び各財務諸表から読み取れる指標からは、その健全性を確保している。しかし、城東小学校用地売却益125億円という偶発的な要因によるところも大きく、本の森ちゅうおうや晴海地区の施設整備など多額の財政支出が将来控えていることから考えると、今後の財政運営は予断を許さない状況である。今後は、20万都市に向け行政需要が増大・多様化する中、公会計制度と連動した行政評価・事務事業評価も利用し行財政運営を注視する必要がある。

 

 審議全般を通じ、今回、注目した点を述べる。

 

1、真の意味での「協議型まちづくり」の実現について

 

 市街地再開発事業などの面的整備では、まちづくりは、まず、地元からの発案により、中央区が主体的に運営する協議会から概ね本格スタートをする。この協議会において、地元の意見をあまねく住民から聴取し、都市計画原案となすべき案を取りまとめて行くべきであるにもかかわらず、この大事な段階において、一部の地権者のみの意見から案が作成され地元の案とされてしまい、その検討を引き継ぐ準備組合が設立されている。その後は、一民間の任意団体であるその準備組合での検討案を都市計画原案にすべき案として、区がそのまま採用している事例が、例えば、<協議会から地権者含め一部住民が排除されたことが公文書上も明らかになっている「月島三丁目南地区再開発」>や、<反対を表明する地権者への情報の遮断の事実が都市計画審議会で明らかになった「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」>など、残念ながら散見されている。

言うまでもなく、中央区は、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者なのであるから(憲法15条2項)、運営主体となる協議会段階では、すべての住民に声をかけ運営をされるべきであるし、都市計画原案となすべき案として準備組合が出してきた案は、すべての住民の声を反映したものと区が判断できて初めて都市計画原案として区が都市計画手続きを進める案とすべきである。

月島三丁目南地区や同北地区第一種市街地再開発事業では、地元の案としての発案段階において、上述の通り一部の住民が意図的に排除されており、憲法上も、中央区基本構想の理念からも看過しがたい手続きの違背があり、一度白紙に戻したうえで、住民同士膝を突き合わせて、まちの再生をあらためて検討し直すことを強く要望する。

まちづくり協議会運営のおいても、晴海地区まちづくり協議会など活発な意見交換をされているところがある一方で、単なる説明会で終わってしまっている会合もある。せっかくのまちと行政との意見交換の場であるので、議論が活発の行われるように、事前に関連したまちづくりの基礎的な知識をレクチャーし、協議される内容を幅広くまちの方々にしっていただく広報をすべきである。まちの構成員も多様化しており、出席委員の拡充も図るべきであるし、当日、時間に余裕があれば、傍聴者からの意見・質問を受け付ける等柔軟な運営を期待する。

「築地再開発」、「日本橋首都高地下化」、「地下鉄新線構想」などオール中央区で取り組むべき課題においては、地元まちづくり協議会と全区的な検討会の適切な役割分担にも期待をする。

 

2、本の森ちゅうおうの運営形態について

 

 本の森ちゅうおうの実施計画で、議論を深めるべき最も重要なことは、その運営形態である。本委員会では、実質的な議論ができなかったが、同図書館は、①郷土資料館の運営、②小中学校読書活動支援、③『第三次中央区子ども読書活動推進計画』の着実な遂行、④個人情報の厳格な管理、⑤図書館司書による政策立案補助など求められる役割がそれぞれに重要で多岐にわたることから、民間に任せることは妥当ではなく、区直営で行われることを強く要望する。

 また、同館内地下に半永久的なガスガバナ設置が規制事実化されているが、賃貸借契約の適切な締結と履行を求める。

 

3、開かれた新庁舎整備の検討と計画的な施設の更新について

 

 新庁舎整備が喫緊の課題ということであるが、現庁舎はIS値0.6で防災指令本部としての機能は十分に保たれており、施設の狭あい化とは言え、京橋図書館の移転に伴い地下スペースも生まれる。IT化やペーパレス化、出張所との機能分担などすることで、大規模修繕などの検討も可能であり、晴海の施設整備など大型の施設整備も控えていることから、施設整備の優先順位を開かれた場で多角的に検討されることを求める。

 併せて、新地下鉄構想の整備では、庁舎の位置も路線検討の考慮要素に入れることを求める。

 

4、まちの個性とそのキャパシティにあったまちの更新について

 

 平成29年度から中央区全域の地区計画の変更の取組がなされている。その一つにホテルの誘致策が入っているが、多くの地域でホテル誘致には否定的な見解が出されている。佃・月島地区おいても、現在、「中高層階住居専用地区」の指定が間接的な要因となり、ホテルが存在せず、良好な住環境が保たれている。事前の「月島まちづくり協議会」からもホテル誘致を求める声は出されておらず、ホテル誘致は、地域特性にそぐわないため行わないように求める。また、ガイドラインを地区計画の上位計画に位置付けるのではなく、まずなによりも、都市計画法18条の2でいう「都市マスタープラン」を整備することを併せて要望する。

 また、月島三丁目南地区と同北地区大規模再開発に伴い、月島第一小学校の教室が7教室不足し、増築が必要との推計が既に出されている。同校は、現状においてさえ狭い校庭に、さらに増築を強いるスペースなどなく、両再開発の規模を抜本的に見直すことを求める。さらに、区全体で30近くの面的な再開発が進められているが、月島地域では、同様に、深刻な小学校の教室数不足が今後起こることとなり、地区計画を全区的に見直したように、再開発のあり方自体も見直さねばならない時期に来ている。

 月島の路地を守りつつ小規模な共同建て替えを少額の自己資金で実現する案は、現に「愛する月島を守る会」はじめ地域の住民から出されており、密集市街地再開発事業を任意の共同建て替えの財源にも適用できることから、それら財源の支援も含め、まちづくりのありかたの様々な提案・支援に期待をする。

 また、再開発事業などまちの更新後の事後評価がなされていない状況である。風害の評価と対策など喫緊の課題であるし、①大規模再開発に伴い地域の課題が解決されたか、②コミュニティーは再生されたか、④実際に体験された方々の課題は何かなど得るべき情報が、多々ある。国交省もその取り組みを求めているところであり、事後評価がなされ、大規模再開発後に新たに生じた課題の解決や、今後の再開発を経験する方々への資料となることを要望する。

また、タワーマンションが林立する本区としては、超高層での暮らしが健康に影響を及ぼすかの調査も行い、健康増進の基礎データに生かされることを求める。

 

5、選手村設置の中央区の世界への発信とバリアフリーのまちづくりについて

 

 まず、本年9月3日月島第三小学校児童が晴海三丁目交差点において青信号で横断の際、工事関係車両により重傷を負う交通事故が発生した。都の工事車両とは関係はしないということであるが、地元と約束をした絶対に起こしてはならい事故の発生であり、重く受け止めねばならない。今後、五輪に向け、ますます、工事車両が増加することを考えると、同交差点含め大通りの交差点は、歩行者横断の際はすべての自動車交通を止める完全歩車分離式の信号とすることを強く要望する。

 五輪に向け、選手村を抱える本区は、これを好機としてとらえ、中央区を世界に発信するべく目玉企画を打つべきであると考える。そのことが、2兆円規模の経済的損失を市場移転により被る穴埋めにもなるであろう。例えば、存在感の薄かった築地大橋を、金色に塗りかえ、東京湾に臨む“ゴールデンゲートブリッジ”として東京五輪の顔とさせることで、中央区をアピールするなどの手法である。まるごとミュージアム、中央区の魅力映像配信などすでに特色ある取組はなされているが、さらに、柔軟な発想の下、世界を引き付ける企画の創出に期待をする。

 選手村のまちづくりなどにおいては、①障がい者支援拠点や障がい者スポーツ拠点の整備、②水素パイプラインの安全性の確保と、③歩道境界部の段差解消などバリアフリーの視点を取り入れたまちづくりを求める。

 築地のまちづくりにおいては、①五輪駐車場による排ガスの環境アセスメント資料の早期提出や②未利用の勝どき門駐車場の早期解放、③卸売市場機能の再整備など地元の要望を適切に伝え都の施策に反映されて行くことを要望する。

 

6、子育て支援と待機児解消、「幼保連携型認定こども園」について

 

 子育て不安の解消に産後ケア施設利用の広がりに期待する一方、実際に、虐待の数も、その相談件数で124件と増加している。児童相談所の検討を進めていただきたいことと、少なくとも、個々のケースにおいては、弁護士などの専門家も入れた対応がなされていくことを求める。特別養子縁組制度の広がりやその制度を実際のおこなっているご家庭への支援にも期待をする。

待機児童解消は、喫緊の課題であるが、地域別の状況も把握して解消を図っていくことと、一方で、幼稚園など活用の余地は残されている。阪本幼稚園で取り組まれようとしている「幼保連携型認定こども園」の、すべての幼稚園への広がりに期待をする。
 本年7月に保育ママでの死亡事例があった。事故などのない保育の質の維持も引き続き要望する。

 

7、誰もが、自らの個性を延ばすことができる教育環境の整備について

 

 区独自の学力テストを中二にも採用して全学年で実施することとなり、経時的に学力を把握し指導に役立てる取組や、五輪に向け一校一国の選定など教育内容の充実を評価する。選定したその国との間でのICTを用いた遠隔授業などによりその国との交流が深まることを期待する。
 一方、病気や不登校で長期欠席を余儀なくされている児童79名、生徒63名である。このほど、病室などとICTでつないだ『同時双方向型授業配信』が出席扱いされることとなったことから、それら技術を適切に用いた教育の機会の拡大に期待をする。現在区内の18歳未満の医療的ケア児は22名おられるが、医療的ケア児の幼稚園や小中学校への就学を可能にする環境整備も、『医療的ケア児等連携支援部会』での検討を経て実現がなされていくことを期待する。

 晴海地区新設小中学校へは、特別支援教室が小中2教室ずつ設置が明らかにされたが、特別支援学級の必要性についても『同校建設準備協議会』での議論に期待する。将来的には、日本橋地域にも特別支援学級が開設され、各地域の子ども達が、地元で教育が受けられる整備を要望する。

 本年4月に「子ども発達支援センターゆりのき」が開設され、全ての子ども達の健やかな発達への支援に期待をするところである。本格運用された『育ちのサポートカルテ』は、21名作成中で、医療機関等関連機関と共有されつつ適切に運用されることを期待する。

平成29年は、いじめの件数は13件であったが、いじめ問題に対しては、全校に第三者委員も含めた「学校いじめ対策委員会」が設置されており、いじめの早期発見とSSW含めた組織的な対応がこれからもとられて行くことを期待する。

 

8、在宅療養支援の充実について

 

 本区の認知症の方は、約3600人と推計が出された。

 「在宅療養支援の手引き作成」や「認知症初期集中支援チーム」など、在宅療養支援協議会の議論を経て、事業が着実に進捗している。地域包括ケアシステムの構築のためには、地域の見守りが欠かせず、在宅療養を支える医療と介護、そして地域の見守りの方々との三者の積極的な連携・意見交換の場を作ることに期待をする。地域の見守りに、『地域の担い手講座』修了生らの新たな参画の場として繋がっていくことにも期待をする。

 

9、ペットとの共生社会とネズミ対策について

 

 晴海臨海公園にできる築地市場のネコの臨時保護施設については、唐突感が否めないが、動物愛護の観点からは許容する。ただし、臨時から恒久施設と転換を図る場合においては、丁寧な説明のもと地元との合意形成が大前提であることを申し述べる。

 ネズミ対策においては、ゴミ出しの手法の検討など、商店街や地域での議論ができるきっかけづくりを期待する。

 

10、公文書の行政資料・地域資料として図書館での管理及び正しい情報発信について

 

 築地移転の背景には、行政から情報が適切に都民に届けられなかったことがある。公文書は、適切に管理し、都市計画審議会で提出されたまちづくり関連の公文書などは、積極的に行政資料・地域資料として情報公開コーナーや図書館に保存され、将来の検証作業などに備え情報提供されていくことを期待する。

 行政は、もともとは信頼性がある存在であり、例えば「がんの免疫療法について」や「トリアージについて」など専門的な分野にまでおよぶ健康情報等の発信や相談対応を保健所などから行っていただくことに期待をする。

 

 以上、来年度予算検討において、区民福祉の向上に向け適切に反映いただけることを期待し、平成29年度各会計決算認定に同意をする。


 最後に、決算特別委員会開催中の10月11日、築地市場が豊洲に移転することとなった。市場移転という誤った東京都の政策が遂行されてしまったことは、たいへん遺憾である。①食の安心・安全、②築地ブランドがこれからも築地の地で息づかせ築地を再生していくこと、③解体工事に伴うアスベスト・粉じん等による健康被害を絶対に出させないこと、④環状二号線の着実な交通環境整備を求めて参る所存である。

 

以上





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本日、27日一般質問で問題提起を行う中央区の喫緊の課題12項目。

2018-11-27 11:41:59 | 公約2015
 H30年11月27日中央区議会 本会議一般質問で質すべきと考える中央区の喫緊の課題、12項目。一般質問通告より全文を引用します。
 

1、全ての子どものためのゆりのきと医ケア児等放課後デイの仮開設

 子ども発達支援センター「ゆりのき」四月開設。①「ゆりのき」は、すべての子どもの健やかな発達を支援する施設であることの認識は?②発達障害の軽症や疑いの発達の支援も可能か。③相談を受けるまでの待つ期間は。④初回の面接までの待つ期間の短縮について。
 「育ちのサポートカルテ」も本格運用が開始。⑤希望者全員の発行は?⑥保育園・幼稚園・学校の保育士・教師や医療機関の医師の認知度を高める取組について。
 「医療的ケア児も含めた重症心身障害児放課後等デイサービス」の本年十二月開設予定が延期。⑦開設場所が見つかるまでの間、福祉センター内での仮開設について。


2、医ケア児就学コーディネーター

 自立支援協議会の部会に本年新たに「医療的ケア児等支援連携部会」が新設。医療的ケア児の就学が大きな検討課題のひとつ。①医療的ケア児者の全員のかたのニーズの引き続きの把握について。②就学ニーズなどへの対応のために医療的ケア児等を支援するコーディネーター配置を。③医療的ケア児受け入れにあたり学校への看護師配置の検討は。


3、タワマン型地域包括支援の構築

 十一月十七日開催「在宅療養支援シンポジウム」のディスカッションにおいてオートロックのため中に入っていけないということが議論になった。
 ①最新のデータとして、マンション居住の区民の割合は何割か。②救急隊や介護者などスムーズに入館できるよう各マンションごとのオートロック問題への個別具体的な対策の推進を。③超高層大規模再開発内への「タワーマンション型地域包括ケアシステム」構築に向け、計画段階である準備組合の段階から議論できるよう都市整備部と福祉保健部が協働して指導をしていくべきことについて。


4、AI導入で保育園選考の時短とAI技術者の区職員としての採用

 AIを用いて保育施設の入所選考作業を短時間で完了する自治体が高松市、滋賀県草津市など出始めている。①保育園選考に延べ何時間を要しているか。②AIを用いた同作業の時短の検討を。
 さらに③AI技術者を区職員として新たに採用し、保育園選考プログラム自体を自前で開発運用するとともに、学校・図書館など教育機関含め本区全体のICT環境の整備をさらに円滑に進める取り組みについて。


5、一校一国運動協力区民と学校のマッチング、五輪後の交流の継続

 一校一国運動で、各校それぞれのメイン交流国が選択され、学校も担当の先生が配置された。
 ①一校一国運動に協力したい外国人含めた区民がうまく学校と繋がれるようなマッチングの仕組みについて。②レガシーとして五輪後も引き続き交流を続けることについて。


6、いじめへ転校対応時の考慮要素

 いじめ対策については、全校において、第三者も入った「学校いじめ対策委員会」が入り早期対応の取組がなされている。
 いじめによる不登校の解決策として転校を希望する保護者から申立てがあった場合、早期対応や検討すべきことがらの目途をわかるようにするために、その転校の是非を判断する教育委員会の「考慮要素」を明確にするべきでは。


7、超高層再開発から小規模開発へ

 昨今、タワーマンションが林立し人口過密に応じた社会インフラが追い付かず社会問題となっている地域が出始めている。
 タワーマンションのリスクとして、(1)妊婦の流産率・体調不良・心肺停止の生還率等の健康リスク、(2)学力・外遊び・高さの感覚麻痺・近視などの子育てリスク、(3)暴落の可能性・大規模修繕問題・建替え不可など資産リスク、(4)雨漏り・遮音性・強風での揺れ・南向きの灼熱地獄など構造リスク、(5)停電・避難困難など災害リスク、(6)いじめ・高層ヒエラルキーなどメンタルリスクなどを指摘されている。
 ①タワーマンションのリスクの区の分析は。②上述六つのリスクに対する区の見解は?③健康リスク、子育てリスク、メンタルリスクは、本区においても統計的に明らかにし、そのリスクを軽減できるように対応策を講じる必要性を感じるが、それら区独自の調査の必要性についての見解は。④既存の健康調査、子育て調査において、居住階層の因子を入れた分析は行われているか。
 十人程度の地権者での共同建て替えや長屋のリノベーションも可能であり、超高層再開発より利点が大きい部分もある。⑤国の「密集市街地総合防災事業」補助金を、小規模の共同建て替えへと投入できる補助制度を早急に本区も設けるべきでは。
 ⑤区も権利者であった八重洲二丁目北地区再開発では、城東小学校建物が約2億円と評価され権利変換された。建物価値の評価手法の妥当性は?


8、月島三丁目両再開発による路地へ車両流入問題と月一小増築問題

 月島一丁目と三丁目の区画において三つの超高層再開発(住戸合計2413戸、車の駐車場合計746台)がなされようとしている。
 ①三つの超高層再開発に伴い、月島の路地への車流入増加の予測量は?②超高層再開発における車の駐車場附置義務緩和の検討を。
 ③月島路地の許容量を超えた車の流入や月島第一小学校の許容する児童数を超え同校の増築を招くことを考えると、三つの超高層再開発の規模は、本当に妥当であるか。
 月島三丁目南地区及び北地区の再開発では、地元からの発案により中央区が主体的に運営する協議会情報が平等に住民に届けられないまま進められた。④準備組合の前段階である区が主体的に運営する協議会などのまちづくりの会議体は、広く関係する住民に知らせて開催するべきでは。
 月島三丁目南地区及び北地区の再開発を許容する地区計画の変更では、月島ガイドラインが地区計画の上位計画であるとする文言が、都市計画審議会への計画説明書に記載がなされている。⑤『月島ガイドライン』が地区計画の上位計画であると中央区が考える法的根拠は。



9、日影受忍限度は四時間であるか

 太陽の光は、健康な生活を送るうえで欠かせないものである。①中央区は、区民の日影に対する受忍限度を何時間においているか。②そもそも、日影規制の撤廃において、当時、どのように地元の住民に説明をしたのか、地元住民がその日影規制を撤廃することに対しどのような意見を出したのか、果たして納得をされたのか、中央区の見解は。③見解の根拠とした資料のありかの提示を。



10、佃・月島へホテル誘致禁止と元佃周辺等の歴史的街並みの保存

 平成二十九年度から中央区全域の地区計画の変更の取組がなされている。その一つにホテルの誘致策が入っている。しかし、多くの地域でホテル誘致には否定的な見解が出されている。ホテルと住環境は、明確にゾーニングされ別々の場所に存在することが理想である。佃・月島地区おいては、現在、ホテルが存在せず、良好な住環境が保たれている。
 ①原案に対する意見書では、佃・月島地区のホテル誘致に対する反対と賛成の割合はどの程度であったか。②佃・月島地区においては、住宅街としての地域特性にそぐわないためホテル誘致は行うべきではないのでは。
 ③元佃及びその周辺にも開発の波が来ようとしている。歴史的景観を守り更新に資する補助制度や都市計画制度の導入を早急に行うべきでは。
 街路樹も良好な街並み形成の重要な要因である。地元に反対する声が多数であったにも関わらず、関東大震災後に復興を願い地元の篤志家が植えられ立派に成長した日本橋の銀杏並木が昨年八月に伐採された。④地元の要望を聞き入れ、一部の銀杏の木を移植予定ということだが、⑤現在その銀杏はどこに存在し、移植先はどこであるのか?⑤晴海通りの街路樹は保存されるとのことであるが、他地域において、今後も、大規模な街路樹の伐採計画は存在するのか。



11、築地カジノ誘致禁止とアスベスト問題/晴海客船ターミナル存続


 
 東京五輪に向け築地及び晴海選手村の開発は大きく進む。東京都へオール中央区で要望していくべきこととして、築地や晴海のまちづくりがある。
 築地市場には、83500㎡と広範囲にアスベストが、それも約7割にも上る大部分が最も処理が難しい「レベル1」の状態で存在する。地元には不安に思う住民が多数おられ、都にアスベスト工事に関する工事説明会開催を要望している。①同説明会を開催するように監督者である中央区は、『中央区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱』第七条第三項に則って、東京都に要求すべきでは。
築地市場跡地の五輪駐車場計画は、規模がバス850台乗用車1850台合計2700台に上り、恒久施設であった場合は、環境影響評価が求められる規模である。②都による排気ガスに関する環境影響評価或はそれに類するアセスメント調査の実施の有無は。
 築地のまちづくりにおいては、③本区としては、カジノは検討の余地なしとした断固とした意思表示をしめしておくべきでは。
 築地ブランドの存続のために、「土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会」を通じ豊洲市場の汚染地下水の管理を監視する必要がある。④同協議会は開催されていないが、開催を都に要求すべきでは。
 晴海の選手村跡地開発HARUMI FLAGでは、5632戸人口約1万2000人の街ができる。⑤その街の防災面の向上を考えるなら、災害時の物資供給拠点として晴海客船ターミナルの港機能を残すことを都に要求すべきでは。さらに⑥晴海地区新設小学校中学校建設準備協議会において、特別支援学級の設置の必要性については議題として話し合われていないため、話し合うべきでは。


*補足:土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会 http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/siryou/dojou_siryou/#kaigi07 

12、区民財産として公文書適正管理

①都市計画審議会で提出された『計画概要書』等まちづくり関連の公文書は、まちの成り立ちを後世に示す資料として図書館や情報公開コーナーに保管・保存すべきでは。
②都市計画審議会等の審議会では、音声録音されているが、音声録音データは公文書として情報公開の対象であるか。
③本会議で一般質問に対し区長が答弁する際に用いる答弁書も公文書であり、部分公開含め情報公開の対象であるか。


以上
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中央区本庁舎整備も、その必要性、緊急性の議論も重要課題。区のホームページ上では、普通みつからない場所での公開に疑問。

2018-11-24 23:00:00 | 公約2015

 中央区本庁舎整備も、その必要性、緊急性の議論も重要課題です。

 区のホームページから、時間差がありますが、検討経過を追うことが可能です。

 とても見つかり辛い場所にあります。

 
 トップページ→区政情報→個別計画・施策等→その他の施策・要望等→中央区本庁舎整備

 資料の公開をしているとはいうものの、このような見つかり場所におくことは、開かれた区政の姿勢からほど遠いのではないかと、一言申述べさせていただきます。


 ⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kobetsukeikaku/sonota/hontyousyaseibi.html

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