「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

水素社会の動き

2018-05-31 23:00:00 | 晴海五丁目 選手村跡地 まちづくり
 使用済みプラスチックからの水素とは、よい発想だと思います。

 広がりに期待。

 水素パイプラインはひいていないのだろうか?


**********日経20180531******************

水素社会へ施設着々 使用済みプラ由来 川崎のホテルで利用

 「水素社会」の実現に向けて、神奈川県内で水素エネルギーの利用・供給施設の新設が相次いでいる。川崎市の臨海部では、水素エネルギーを利用するホテルなどを含む都市開発を大和ハウス工業が進めており、30日、同社と川崎市などが「まちびらき」セレモニーを開いた。県は燃料電池車(FCV)に水素を供給する水素ステーションの建設に力を入れている。


 大和ハウスが開発を進めているのは、生命科学分野の企業や研究機関が集積する殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」の「A地区」。同地区内に東急ホテルズ(東京・渋谷)が6月1日、「川崎キングスカイフロント東急REIホテル」を開業する。燃料電池のエネルギー源として、ホテルでは世界初という使用済みプラスチック由来の水素を使う。


 延べ床面積約7500平方メートルの5階建てで部屋数は186室。同地区を訪れる研究者・技術者の潜在需要に応える。多摩川を挟んで羽田空港の対岸に位置する立地の良さも売りだ。


 使用済みプラスチックを熱分解して製造した水素を使い、東芝製の燃料電池(出力100キロワット)による発電と給湯でホテル全体のエネルギーの約30%を賄う。昭和電工の川崎事業所で使用済みプラスチックから水素を取り出し、アンモニア生産の原料としており、その一部をパイプラインでホテルに供給する。ホテルの宿泊客が使った歯ブラシなども原料として使う。


 神奈川県は水素ステーションの設置に力を入れている。4月にはキリンビール横浜工場(横浜市)で、再生可能エネルギーによって稼働する「スマート水素ステーション(SHS)」を県内で初めて設置。通常の水素ステーションは天然ガスなどから抽出した水素を供給するが、SHSは太陽光発電などで水を電気分解するため、化石燃料を使わずに水素を作れる。


 水素ステーションは現在、県内に13カ所。県は2020年までに25カ所の設置を目指す。神奈川県のFCVや水素ステーションの普及率は愛知県、東京都に続き全国3番目だ。FCV1台あたり70万円を補助する制度を設けており、17年度末までに約190台に補助した。20年度までに5000台に増やす。


 ただ、水素エネルギーの普及にはコストの高さが課題だ。水素ステーションの設置には1カ所あたり3億9000万円かかる。県と経済産業省で2億8500万円を補助するが、1億円以上は事業者の負担だ。県の担当者は「いずれは必要なエネルギーだが、高額なため、本当に普及するか不安視する企業も多い」と話す。
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学校における医療的ケアの実施体制について。中央区自立支援協議会の部会『医療的ケア児等支援連携部会』での重要検討課題のひとつだと考えます。

2018-05-30 17:06:44 | 小児医療

 駒崎弘樹氏が、医ケア児の教育現場の事情につき、大事な資料をアップされておられたため、こちらでも、供覧させていただきます。

 医ケア児が、当然に学校教育を受けられる環境整備(例えば、条件が整えば親の付き添いなく呼吸器の子どもが教育を受けられるように)がなされるように見守って参ります。

 文部科学省 森下平特別支援教育企画官が中心に、関係各所を走り回り汗をかき、「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」という有識者会議を立ち上げ、親同伴問題を議論の俎上に乗っけられた、その「中間取りまとめ」とのことです。

 中央区においては、障がいのあるかたの施策の方向性を見出していく重要な会議である『自立支援協議会』のひとつの部会として、今年度から、『医療的ケア児等支援連携部会』が立ち上がりますhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/168ff7fddd1500604d02c64050ac39f6。この部会における重要なテーマのひとつであると考えます。












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中国語(北京語)、韓国語、ネパール語、ベトナム語、ミャンマー語、タガログ語、英語の7言語に対応:東京都製作『長引くその咳 結核かも』結核教育用映像資料

2018-05-29 23:00:00 | 医療

 五輪に向け、多言語対応が課題です。

 東京都が、役立つ結核教育用映像資料(DVD)を作成下さりました。

⇒ http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/04/19/15.html

 結核も、重要な感染症に変わりありません。

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ごみのないのない月島をあきらめないこと。クリーンデイ翌日の状況。

2018-05-28 09:17:37 | 地球環境問題

 5/27(日)は、クリーンデイであり、町会の皆様が、月島三丁目を掃除されました。

 想定しておりましたが、きれいにされた月島川の川岸の通りの翌日の状況です。

 ごみの無いまち月島をあきらめない。





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違法なマンションの建設は、たとえほぼ完成していたとしても、建築確認の白紙撤回がありえます。東京地裁H30.5.24清水智恵子裁判長

2018-05-25 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
違法なマンションの建設は、たとえほぼ完成していたとしても、建築確認の白紙撤回がありえます。

************************************
http://mainichi.jp/articles/20180525/k00/00m/040/053000c


建築確認白紙の裁決「判断に誤りなし」
毎日新聞2018年5月24日 18時57分(最終更新 5月24日 20時48分)



東京地裁 建築主2社の請求を棄却

 東京都文京区に建設中だったマンションを巡り、完成直前に建築確認を白紙に戻した都の裁決を不服として、建築主2社が裁決を取り消すよう求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。清水知恵子裁判長は「裁決の判断に誤りはない」として請求を棄却した。


 判決などによると、マンションは文京区小石川2の「ル・サンク小石川後楽園」(107戸)。NIPPO(東京都)と神鋼不動産(神戸市)が2012年に建築確認を受け、13年に着工。地上8階・地下2階の建物がほぼ完成した。

 一方、建設に反対する地元住民らが着工前に都建築審査会に審査を請求。同審査会は15年、1階駐車場が災害時などに直接屋外に出られる「避難階」に該当せず、避難階段もないと判断。都条例の安全基準を満たさないとして建築確認を取り消していたため、2社が提訴した。

 判決は、駐車場が屋外への出入り口と約19メートル離れ、高低差が約2.5メートルある点を重視し「直接屋外に通じる避難階とは認められない」と判断。2社側が主張する避難階段が駐車場とは別の棟にあることから「駐車場から円滑に移動できない恐れがある」と指摘し、条例の求めを満たしていないと結論づけた。【服部陽】
コメント (1)
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月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業で計画される区道821号線廃道は、道路法第10条1項「一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合」に反し違法であると考えられます。

2018-05-24 08:31:41 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業で計画される区道821号線廃道は、道路法第10条1項に反し違法であると考えられます。

 個人的に苦い経験である平成29年度の司法試験の行政法で類似の市道廃道の違法性に関する問題が出題されています。
 司法試験の事例では、「Y市の市道の廃道は違法である」という結論を導き出す立論は可能です。

****道路法*****
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000180
(路線の廃止又は変更)


第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。


2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。


3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。


*****司法試験 平成29年度 論述問題 行政法(公法系科目第2問)*******
http://www.moj.go.jp/content/001224571.pdf 
[公法系科目]
〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕⑴,〔設問1〕⑵,〔設問2〕⑴,〔設問2〕⑵の配点割合は,
35:20:20:25〕)

 Y市に所在し,社会福祉法人Aが運営する保育園(以下「本件保育園」という。)の敷地(南北
約200メートル,東西約100メートルのほぼ長方形)は,その西側境界線の全部が,幅員約1
メートル,全長約200メートルの南北方向に通る市道(以下「本件市道」という。)に接してい
る。本件市道は,その北端及び南端(それぞれ本件保育園の敷地の北西端及び南西端に接する部分)
で,それぞれ東西方向に通る別の公道に接続している。本件市道は,古くからその敷地をY市が所
有し,市道として道路法第8条第1項に基づく路線の認定を受けた道路(以下「認定道路」という。)
であるが,幅員が狭いため,歩行者,自転車及び原動機付自転車の通行は可能であるものの,普通
乗用自動車の通行はできない。

 本件市道を挟んで本件保育園の敷地と向かい合う位置には,Aが所有する畑(以下「本件畑」と
いう。)があるほか,数戸の住宅が立ち並んでいる。これらの本件畑及び住宅の敷地は,いずれも,
その東側で本件市道に接し,その西側で,南北方向に通る幅員5メートルの別の認定道路である市
道(B通り)に接している。

 本件保育園においては,保育活動の一環として,本件畑が園児の農業体験等に頻繁に利用されて
おり,本件市道も,農業体験等の際に園児が自由に横断するなど,本件保育園の敷地及び本件畑と
事実上一体的に利用されていた。そのため,本件市道を通行する原動機付自転車が園児と接触しか
ける事件が年数回発生しており,保護者らもAに対し園児の安全確保を申し入れることがしばしば
あった。このような状況の下で,園児が本件市道を通行する原動機付自転車に接触して負傷する事
故が実際に発生したことから,Aは,園児の安全を確保するための緊急措置として,本件市道の北
端と南端に簡易フェンス(以下「本件フェンス」という。)を設置し,一般通行者が本件市道に立
ち入ることができないようにした。同時にAは,抜本的解決のためには本件市道を買い取るしかな
いと考え,本件市道を管理するY市との間で,本件市道の路線の廃止及び売渡しについて事前相談
を開始した。

 Y市長は,Aからの相談の内容を踏まえ,(ア)本件保育園の関係者以外の者による本件市道の利
用は乏しいと思われること,(イ)現に本件市道上で園児と原動機付自転車との接触事故が発生して
おり,現場の状況等からすると同種事故が発生しかねないこと,(ウ)Aが本件市道の路線の廃止及
び売渡しを希望しており,いずれ路線の廃止が見込まれることから,本件フェンスの設置は道路法
第43条第2号に違反しないと判断し,Aに対してその撤去を求めるなどの道路法に基づく監督処
分の措置を執らなかった。

 また,Y市長は,職員に命じて,本件フェンスにより本件市道が閉鎖された状況の下において本
件市道の調査を行わせ,上記職員から,①本件市道の幅員は約1メートルしかなく,普通乗用自動
車が通行できないこと,②本件保育園の関係者以外の者による本件市道の利用は乏しいと思われる
こと,③本件市道の近くには認定道路であるB通りがあること等から,道路法第10条第1項に基
づき本件市道の路線を全部廃止しても支障がないと考えられる旨の報告書の提出を受けた。なお,
上記調査のうち聞き取り調査は,Aに対してのみ行われた。Y市長は,上記報告書を踏まえ,本件
市道は一般交通の用に供する必要性がなくなったと判断し,Aに対し,本件市道に隣接する全ての
土地(本件市道の西側に立ち並んでいる前記の数戸の住宅の敷地)の所有者から本件市道の路線の
廃止に関する同意を得た上で売渡しに向けた手続を進めるよう回答した。
 
 Aは,Y市長からの回答を受けて,上記隣接土地所有者と交渉を進め,そのほとんどの者から本
件市道の路線の廃止に関する同意を得たが,本件畑の南側に隣接する土地(以下「本件土地」とい
う。)を所有するX1だけは強く反対し,同意を得ることができなかった。

 X1及びその子X2(以下,併せて「Xら」という。)は,本件土地上の住宅に居住し,X2は,
C小学校への通学路として本件市道を利用してきた。C小学校まではB通りを通っても行くことが
できるが,周辺の道路状況から,本件市道を通る方が,C小学校までの距離は約400メートル短
い。また,普通乗用自動車が通行できず交通量が少ない点で,B通りよりも本件市道の方がX2に
とって安全であるとX1は考えている。さらに,C小学校は,災害時の避難場所として指定されて
おり,Xらとしては,災害時にC小学校に行くための緊急避難路として,本件市道を利用する予定
であった。

 Y市のウェブサイトには,市道の路線を廃止するためには当該市道に隣接する全ての土地の所有
者から同意を得る必要がある旨の記載がある。しかし,X1がY市に問い合わせたところ,隣接す
る全ての土地の所有者から同意を得ることは法律上の要件ではなく,X1の同意が得られなくても
本件市道の路線の廃止は認められる旨の回答があった。
XらはY市に対して訴訟を提起しようと考え,知り合いの弁護士Dに相談した。
以下に示された【法律事務所の会議録】を読んだ上で,弁護士Dの指示に応じる弁護士Eの立場
に立って,設問に答えなさい。

 なお,道路法の抜粋を【資料1 関係法令】に,関連判例の抜粋を【資料2 参考判例】に掲げ
てあるので,適宜参照しなさい。

〔設問1〕
Xらは,現時点において,Y市を被告として,本件フェンスを撤去させるための抗告訴訟を提起
したいと考えている。
⑴ 抗告訴訟として最も適切と考えられる訴えを具体的に一つ挙げ,その訴えが訴訟要件を満たす
か否かについて検討しなさい。なお,仮の救済については検討する必要はない。
⑵ ⑴の訴えの本案において,Xらはどのような主張をすべきか。解答に当たっては,当該訴えが
訴訟要件を満たすことを前提にしなさい。

〔設問2〕
仮に,Y市長が,道路法第10条第1項に基づき,本件市道の路線を廃止したとする。
⑴ 本件市道の路線の廃止は,取消訴訟の対象となる処分に当たるか。
⑵ 本件市道の路線の廃止の取消訴訟において,Xらはどのような違法事由の主張をすべきか。解
答に当たっては,当該取消訴訟が訴訟要件を満たすことを前提にしなさい。

【法律事務所の会議録】
弁護士D:本日は,Xらの案件について議論したいと思います。Xらは,本件市道をX2のC小学校
までの通学路として利用していること,また,災害時の緊急避難路として利用したいと考え
ていることから,本件フェンスによって本件市道を通行できなくなっている状態を解消する
ための行政訴訟の提起を検討しています。そこで,まず,本件市道の路線がまだ廃止されて
いない現時点の状態において,Y市を被告として,本件フェンスを撤去させるための抗告訴
訟を提起することができないかを検討したいと思います。今回は抗告訴訟に絞って検討し,
当事者訴訟や住民訴訟については検討しないことにしましょう。

弁護士E:通行妨害を排除するためには,本件フェンスの設置者であるAに対する民事訴訟の提起も
考えられますね。この点については,村道を利用して生活及び農業を営んでいると主張する
原告が,その村道上に建物を建築するなどして排他的に占有しているとされる被告に対し,
通行妨害の排除を求めた事案についての最高裁判所の判例(【資料2 参考判例】参照)が
あるようです。

弁護士D:そうですね。本件でそのような民事訴訟をAに対して提起して勝訴できるかどうかは分か
りませんが,当該民事訴訟の可能性が,Y市を被告とする抗告訴訟の訴訟要件の充足の有無
に影響を及ぼすかという点は,落とさずに検討してください。また,訴訟要件の検討に当た
っては,選択した訴訟類型を定める条文の規定に即して,全般的に検討をしてください。

弁護士E:分かりました。

弁護士D:Y市長は,本件フェンスの設置は道路法第43条第2号に違反していないと判断し,道路
法に基づく監督処分の措置を執らないこととしています。我々としては,道路法の規定に即
して,Y市長のこのような判断に誤りがないかどうかを検討し,仮に誤りがある場合には,
さらに,本件フェンスに関する監督処分の措置を執らないことが違法といえるかどうかを検
討しなければなりませんね。

弁護士E:分かりました。次に,Y市は道路法第10条第1項に基づき本件市道の路線を廃止してA
に売り渡すことを検討していますから,路線が廃止された場合の対応についても検討してお
かなければならないと思います。

弁護士D:なるほど。本件市道の路線の廃止前にそれを阻止するための訴訟を提起することも考えら
れますが,今回は,路線が廃止された場合を前提として,それに対して取消訴訟を適法に提
起できるかに絞って検討しましょう。

弁護士E:本件市道の路線の廃止が取消訴訟の対象となる処分に当たるか否かが問題となりますね。

弁護士D:そうですね。この問題を検討するに当たっては,市町村道の路線の廃止が道路敷地の所有
者及び通行者の法的地位にどのような影響を及ぼすかを検討して,それが処分に当たるか否
かを明らかにする必要があります。市町村道は,路線の認定,そして道路の区域の決定とい
う過程を経た上で供用が開始されます。また,Y市が検討している路線の廃止は,道路自体
の消滅を意味するものであって,これにより,当該路線について定められていた道路の区域
や,当該道路についてされていた供用行為も自動的に消滅することとなると理解されていま
す。ですから,本件市道の路線の廃止に係る処分性の有無を検討するためには,道路の区域
の決定及び供用の開始が,道路敷地の所有者及び通行者の法的地位に対してどのような影響
を及ぼすかについても検討する必要がありそうです。

弁護士E:道路敷地の所有者とおっしゃいましたが,本件市道の敷地の所有権は,古くから,私人で
はなくY市にあります。道路の区域の決定及び供用開始や路線の廃止がY市の法的地位に与
える影響を検討する必要があるのでしょうか。

弁護士D:そうですね。そのような疑問も生じ得るでしょうが,道路法は,私人が所有する敷地が道
路の区域とされる場合があり得ることを前提とした規定を置いていますので,処分性の検討
に当たっては,そのような規定も踏まえ,道路の区域の決定及び供用開始や路線の廃止が道
路敷地の所有者の法的地位に及ぼす影響を検討する必要があります。また,それに加えて,
これらの行政上の行為が道路の通行者の法的地位にどのような影響を及ぼすかも検討してお
くべきでしょう。なお,Xらの原告適格については,これまで検討をお願いした点とかなり
の程度重なるように思われますので,本件市道の路線の廃止の取消訴訟との関係では,差し
当たり検討しなくて結構ですし,その他の訴訟要件についても,今は検討しないで構いませ
ん。

弁護士E:分かりました。

弁護士D:次に,訴えの適法性が認められた場合,本件市道の路線の廃止の違法性についてどのよう
な主張をすべきか検討してください。

弁護士E:そもそもX2が通学路に利用していて本件市道の機能が失われていない以上,路線の廃止
は許されないのではないかと思うのですが。

弁護士D:道路法の規定に即してそのような解釈が可能かどうか検討してください。また,我々とし
ては,Y市長が,本件市道の路線の廃止の適法性をどのような理由付けで主張してくるかを
想定し,そのようなY市長の主張を前提としても本件市道の路線の廃止が違法といえるかに
ついても,検討する必要があります。

弁護士E:分かりました。

弁護士D:本件市道を利用していた人は,Xらと本件保育園の関係者以外に誰かいますか。

弁護士E:現に本件市道上で,園児と原動機付自転車の接触事故が起こっていますし,それ以前にも
時折原動機付自転車が通行して園児と接触しかけたことがあったようですから,利用されて
いたことは確かですが,どの程度の頻度で利用されていたのかはよく分かりません。Y市長
は,本件フェンスにより本件市道が閉鎖された状況の下においてY市の職員がAに対しての
み行った聞き取り調査に専ら依拠した上で,「本件保育園の関係者以外の者による本件市道
の利用は乏しい」としています。しかし,X1としては,Y市長が十分な調査をしていない
のではないかとの不満を持っています。

弁護士D:ところで,Y市は,市道の路線を廃止するには当該市道に隣接する全ての土地の所有者の
同意を必要とする旨の内部基準を設け,その旨をウェブサイトで公表しています。この内部
基準の法的性質や,道路法の規定との関係を検討した上で,本件市道の路線の廃止の違法性
とこの内部基準がどう関係するかについても検討しなければなりませんね。

弁護士E:分かりました。


【資料1 関係法令】
○ 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)(抜粋)

(この法律の目的)
第1条この法律は,道路網の整備を図るため,道路に関して,路線の指定及び認定,管理,構造,
保全,費用の負担区分等に関する事項を定め,もつて交通の発達に寄与し,公共の福祉を増進する
ことを目的とする。

(用語の定義)
第2条この法律において「道路」とは,一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい,
トンネル,橋,渡船施設,道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は
工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2~5 (略)

(道路の種類)
第3条道路の種類は,左に掲げるものとする。
一高速自動車国道
二一般国道
三都道府県道
四市町村道

(私権の制限)
第4条道路を構成する敷地,支壁その他の物件については,私権を行使することができない。但し,
所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転することを妨げない。

(市町村道の意義及びその路線の認定)
第8条第3条第4号の市町村道とは,市町村の区域内に存する道路で,市町村長がその路線を認定
したものをいう。
2~5 (略)

(路線の認定の公示)
第9条(前略)市町村長は,(中略)前条の規定により路線を認定した場合においては,その路線
名,起点,終点,重要な経過地その他必要な事項を,国土交通省令で定めるところにより,公示し
なければならない。

(路線の廃止又は変更)
第10条(前略)市町村長は,(中略)市町村道について,一般交通の用に供する必要がなくなつ
たと認める場合においては,当該路線の全部又は一部を廃止することができる。(以下略)
2 (略)
3 (前略)前条の規定は前2項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について(中略)準用
する。

(市町村道の管理)
第16条市町村道の管理は,その路線の存する市町村が行う。
2~5 (略)

(道路の区域の決定及び供用の開始等)
第18条(前略)第16条(中略)の規定によつて道路を管理する者((中略)以下「道路管理者」
という。)は,路線が指定され,又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては,遅滞
なく,道路の区域を決定して,国土交通省令で定めるところにより,これを公示し,かつ,これを
表示した図面を(中略)道路管理者の事務所(中略)において一般の縦覧に供しなければならない。
(以下略)
2 道路管理者は,道路の供用を開始し,又は廃止しようとする場合においては,国土交通省令で定
めるところにより,その旨を公示し,かつ,これを表示した図面を道路管理者の事務所において一
般の縦覧に供しなければならない。(以下略)

(道路に関する禁止行為)
第43条何人も道路に関し,左に掲げる行為をしてはならない。
一(略)
二みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞
のある行為をすること。

(道路管理者等の監督処分)
第71条道路管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この法律若しくはこの法律に
基づく命令の規定によつて与えた許可,承認若しくは認定を取り消し,その効力を停止し,若しく
はその条件を変更し,又は行為若しくは工事の中止,道路(中略)に存する工作物その他の物件の
改築,移転,除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施
設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
一この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している

二,三(略)
2~7 (略)

(道路予定区域)
第91条第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間
は,何人も,道路管理者(中略)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても,
道路管理者の許可を受けなければ,当該区域内において土地の形質を変更し,工作物を新築し,改
築し,増築し,若しくは大修繕し,又は物件を付加増置してはならない。
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても,道路管理者が当該区域
についての土地に関する権原を取得した後においては,当該区域又は当該区域内に設置された道路
の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については,第4条,(中略)第43条,
(中略)第71条(中略)の規定を準用する。
3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては,道路管理者は,その者に
対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
4 (略)

第102条次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一,二(略)
三第43条(中略)の規定に違反した者
四(略)

第104条次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
一~三(略)
四第71条第1項(中略)の規定による道路管理者の命令に違反した者
五(略)


【資料2 参考判例】
○ 最高裁判所昭和39年1月16日第一小法廷判決(民集18巻1号1頁)(抜粋)
「地方公共団体の開設している村道に対しては村民各自は他の村民がその道路に対して有する利益
ないし自由を侵害しない程度において,自己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用
の自由権(民法710条参照)を有するものと解するを相当とする。勿論,この通行の自由権は公
法関係から由来するものであるけれども,各自が日常生活上諸般の権利を行使するについて欠くこ
とのできない要具であるから,これに対しては民法上の保護を与うべきは当然の筋合である。故に
一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生ずるのは当然であり,この妨害が
継続するときは,これが排除を求める権利を有することは,また言を俟たないところである。」


******法務省の出題趣旨******
http://www.moj.go.jp/content/001236007.pdf 

〔第2問〕
 本問は,道路法第8条により市町村道としての認定を受けていた道路(以下「本件市道」と
いう。)に,本件市道に隣接する保育園(以下「本件保育園」という。)を経営する社会福祉法
人Aが簡易フェンス(以下「本件フェンス」という。)を設置し,さらに,本件市道を管理す
るY市が同法第10条第1項に基づき本件市道の路線を廃止してAに売り渡すことを検討して
いるという事案における法的問題について論じさせるものである。論じさせる問題は,本件市
道の路線がまだ廃止されていない状態における本件フェンスを撤去させるための抗告訴訟(〔設
問1〕)及びY市長が本件市道を廃止した場合を想定した取消訴訟(〔設問2〕)である。問題
文と資料から基本的な事実関係を把握し,同法の関係規定の趣旨を読み解いた上で,非申請型
義務付け訴訟における訴訟要件及び一定の処分がされないことの違法事由並びに取消訴訟にお
ける処分性及び本案の違法事由について論じることを求めるものである。

 〔設問1⑴〕は非申請型義務付け訴訟の訴訟要件に関する基本的な理解を問うものである。
行政事件訴訟法第3条第6項第1号及び第37条の2の規定に従って,本件フェンスを撤去さ
せるために道路管理者Y市長が道路法第71条第1項の規定に基づき行うべき処分を「一定の
処分」として具体的に特定した上で,当該処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそ
れがあるか,また,その損害を避けるため他に適当な方法がないか,そして原告適格の有無に
ついて論じなければならない。
 重大な損害を生ずるおそれの検討に当たっては,損害の回復の困難の程度を考慮し,損害の
性質及び程度並びに処分の内容及び性質を勘案した上で,本件市道を,X2が小学校への通学
路として利用できないこと及びXらが災害時の避難路として利用ができないこと(以下「本件
被侵害利益」という。)がそれぞれ「重大な損害」に当たるかどうかについて論じることが求
められる。
 損害を避けるための他に適当な方法の検討に当たっては,参考判例に示されているように「通
行の自由権」を主張して民事訴訟によるAに対する妨害排除請求の可能性があることを指摘し,
それが「他に適当な方法」に当たるかどうかを検討することが求められる。
 原告適格の検討に当たっては,行政事件訴訟法第37条の2第4項で準用されている同法第
9条第2項の規定に基づき,道路法第71条第1項及び第43条第2号の規定の趣旨・目的を
踏まえ,本件被侵害利益がこれらの規定によって考慮されているか,また本件被侵害利益の内
容・性質及びそれが害される態様・程度を勘案しなければならない。

 〔設問1⑵〕は,道路管理者による「一定の処分」がなされないことが違法であるかどうか
を論じさせるものである。道路法第71条第1項第1号は「この法律(中略)に違反している
者」に対して監督処分が可能としているため,まず,Aによる本件フェンスの設置行為が同法
第43条第2号に違反しているかどうかを,道路管理者の要件裁量の有無も含めて検討しなけ
ればならない。その上で,Aの行為が同法第43条第2号に違反していると評価された場合で
も,同法第71条第1項第1号は,監督処分を行うかどうか,いかなる監督処分を行うかにつ
いて道路管理者の効果裁量を認めていることを指摘した上で,一方ではXらが受ける本件被侵
害利益,他方でY市側が主張するような諸事情が,裁量権を行使するに当たって考慮すべき事
項に当たるか,考慮に当たってどの程度重視されるべきかについて検討することが求められる。

 〔設問2⑴〕は,取消訴訟の訴訟要件である処分性に関する理解を問う問題である。Y市長
が道路法第10条第1項に基づき行うことが想定される本件市道の路線の廃止が,行政事件訴
訟法第3条第2項に定める「行政庁の処分その他公権力の行使」に当たるかどうかを検討する
ことが求められている。

 設問に示されているD弁護士の指示に従って道路法の規定を分析して,道路の区域決定・供
用開始が敷地所有者及び道路通行者に対してそれぞれどのような法効果を及ぼすかを検討し,
道路法第10条第1項に基づくY市長による本件市道の路線の廃止が,それらの法効果を一方
的に消滅させるものであることについて論じること,道路通行者については,当該市道を生活
上不可欠な道路として利用していた通行者の生活に著しい支障が生ずる場合があることを踏ま
えた上で論じることが求められる。

 〔設問2⑵〕は,Y市長が道路法第10条第1項に基づき行うことが想定される本件市道の
路線の廃止の違法性の有無について論じさせるものである。本件市道の路線の廃止は,同法第
10条第1項「一般交通の用に供する必要がなくなつた」ことを要件にしていることを指摘し
た上で,まず,現に通行者による利用が存在して道路としての機能が喪失していない以上は同
条の要件を満たさないといえるのか,それとも,現に利用が存在しても,通行者による利用の
程度の乏しさ,代替的な交通路の存在などに鑑みて一般交通の用に供するに適さない状況があ
れば「必要がなくなつた」として廃止できるのかを検討し,更に上記の要件該当性の判断につ
いて行政庁に裁量権が認められるのかを検討しなければならない。また,同法第10条第1項
が「廃止することができる」という文言を用いていること,廃止するかどうかの判断に当たっ
て考慮される事項などの性質に着目して,要件が充足されている場合において廃止するかどう
かの判断についても行政庁に裁量権が認められるのかを検討することが期待される。

 その上で,要件裁量又は効果裁量が認められる場合は,裁量権の範囲の逸脱濫用の有無を検
討しなければならない。Y市による調査が通行の実態を適切に調査できていないのではないか,
Xらが主張する本件被侵害利益が適切に考慮されていないのではないかなどの点について検討
することが求められる。

 また,Y市は道路法第10条第1項の路線廃止について,隣接土地所有者の同意を必要とす
る内部基準を定め,これをウェブサイトで公表しているが,本件において,当該内部基準の法
的性質及び,本件において隣接土地所有者であるX1の同意が得られていないことが,裁量権
の範囲の逸脱濫用の有無とどのように関係するかを検討することが求められる。

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小坂クリニックのお知らせ:今週金曜日5月25日の午後診療の開始が、遅くなりますこと、ご了承願います。変更後午後診療時間18:30-20:00

2018-05-23 19:19:56 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

 寒暖の差が大きく、体調を崩されているかたも多くおられます。
 今、下痢のかぜ、熱のかぜ、溶連菌、アデノウイルス、咳の風邪などいろいろと流行っています。
 
 なお、ニュースから、はしか(麻しん)の流行が伝えられる数は減りましたが、予断を許せません。
 予防接種がまだの方は、接種致しますので、お電話下さい。
 年長さんのMR2期の予防接種もこの時期に済ませるのもよいと思います。

 時間変更のお知らせを含め、今週末の診療時間についてお知らせさせていただきます。
 今週金曜日の午後診療の開始が、遅くなりますこと、ご了承願います。
 日曜日の急病対応も、「まちかどクリーンデー」(5.30ごみゼロの日)のため、開始を30分遅らせていただきます。
 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

 麻しん予防接種をするにあたっての判断材料
⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0c376b9b7f5f07b1c440fadf9ce010e8
 

<診療日程のご案内>

〇5月25日(金)午前8:15~11:30(通常通り)、午後18:30~20:00

〇5月26日(土)午前9:00-11:30、午後13:00-15:00

〇5月27日(日)午前9:30-13:00で、診療致します。

<診療のご案内>
〇土曜日午前中の予防接種の増加に伴い、午後も予防接種枠を広げます。

〇いろいろな相談外来を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。

*予約診療は、クリニックに直接お電話、または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825


*******はしかの流行について**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html

 中央区では、先週(5/7-5/13、第19週)までの報告で、はしかは、発生していません。

〇はしかとは?

 はしか(麻しん)は高熱、全身の発疹、ひどい鼻水やめやになどのカタル症状を特徴とし、空気感染を主たる感染経路とする感染力の非常に強いウイルス感染症です。
 肺炎、脳炎等を合併して死亡することもありますが、事前に予防接種を受けることで予防が可能です。
 日本は現在、2015年3月に国際的な認定を受け、国内における麻しんの排除を達成しました。
 現在その排除状態を維持する過程での、輸入はしかの流行です。


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中央区の福祉において、難しい課題の一つ『医療的ケア児』の問題について検討する自立支援協議会の部会が立ち上がります!委員募集締め切りは、5月23日(水)までです。

2018-05-22 19:09:55 | 医療的ケア

 中央区の福祉において、難しい課題の一つ『医療的ケア児』の問題について検討する自立支援協議会の部会が立ち上がります!

 募集締め切りは、5月23日(水)までです。

 どうか、現場で取り組まれている皆様がご参加下さいますようによろしくお願いいたします。

 詳細は、区報5月11日号をご覧ください。

⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300511/08_01/index.html

<中央区自立支援協議会部会委員の募集>

区では、地域の障害のある方などへの支援体制を充実していくため、「中央区自立支援協議会」を設置しています。
協議会では課題別に部会を設置し、関連する機関や事業者の方の他、区民の皆さんに参画いただき、課題の解決に向けた協議をしています。
次期部会の委員として、会議の趣旨を理解し参加していただける方を募集しています。
◎夜間開催の可能性もあります。

部会名および主な検討課題
・障害者(児)サービス部会
 相談支援体制の推進について
・地域移行・地域定着部会
 障害のある方の地域への移行と定着について
・就労支援部会
 障害者の就労の推進について
・医療的ケア児等支援連携部会
 医療的ケア児などの支援を行う関係機関の連携、適切な支援について

任期
6月上旬(予定)から平成33年3月31日まで

応募方法
5月23日(水曜日)までに応募用紙に記入の上、区役所4階障害者福祉課に持参、郵送、ファクスまたはEメールで申し込む。
応募用紙:http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/jiritusienkyougikai_bukai.files/bukaiouboyoushi.pdf

◎応募用紙は障害者福祉課に置いてあります。また区のホームページからダウンロードすることもできます。
◎応募資格、募集について詳しくは応募用紙をご覧いただくかお問い合わせください。

【問い合わせ(申込)先】 
〒104-8404
中央区築地1-1-1
障害者福祉課障害者福祉係
電話 03-3546-5389
ファクス 03-3544-0505
メールアドレス syo-fuku_01@city.chuo.lg.jp



 

 

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築地再開発検討部会 第7回

2018-05-22 13:29:33 | 築地重要

築地再開発検討部会

第7回

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=bRnly0kjBaE

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「月島三丁目北地区に係る都市計画(案)説明会」の当日に、そのお知らせが中央区のホームページから、消えた状態になっていることについて(pm12:30現在)

2018-05-21 12:36:41 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 まちづくりの最も大事な説明会(「月島三丁目北地区に係る都市計画(案)説明会」)の当日5月21日に、そのお知らせが中央区のホームページから、消えた状態になっていることについて、同日午前中に、広報課に対応をお願いいたしました。

 午後12:30現在もなおっていないのですが、もうすぐ正されることを期待いたします。

http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tsuki_san_kita20180501.html




<上記アドレスで掲載されていた内容の再掲>
都市計画案の公告・縦覧および説明会について(月島三丁目北地区)
更新日:2018年5月1日

公告および縦覧する都市計画(案)
月島三丁目北地区の開発計画に伴い、月島三丁目北地区地区計画の決定、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の決定および月島三丁目地区地区計画の変更をするものです。

(1)東京都市計画地区計画月島三丁目北地区地区計画の決定
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(2)東京都市計画第一種市街地再開発事業
月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の決定
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(3)東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更
<対象区域>
中央区月島三丁目地内

縦覧期間および意見書の提出期間
平成30年5月21日(月曜日)から平成30年6月4日(月曜日)(閉庁日を除く)
午前9時から午後5時
注記:意見書を郵送で提出する場合は、平成30年6月4日(月曜日)の消印有効

縦覧場所および意見書の提出先
区役所5階都市整備部地域整備課
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号

注記:中央区民および利害関係人の方は意見書を提出することができます。

縦覧図書
縦覧図書は、上記縦覧期間中に当ページに掲載いたします。

説明会の開催
都市計画案の内容について、説明会を開催いたします。

日時:平成30年5月21日(月曜日)午後6時30分から
終了次第、閉会します。
会場:区役所8階大会議室

お問い合わせ
地域整備課まちづくり推進担当
電話:03-3546-5447

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中央区による月島三丁目北地区に係る都市計画(案)説明会:5月21日(月)18時半~(南地区では、22時半で打ち切り)区役所8階(築地1-1-1、有楽町線新富町駅すぐ)

2018-05-20 09:54:12 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

こんにちは、新緑のまぶしい季節、しかし、寒暖の差があり、お風邪にはご注意ください。

 さて、「月島三丁目北地区再開発」について、先日、その都市計画原案に対し意見書が中央区で受け付けられました。多数の意見書を「愛する月島を守る会」にもお持ちいただき、無事、期限内に中央区にお届けさせていただきました。

 それら意見書に対し、どのようにご判断を下されてのことかは不明ですが、中央区は、引き続いて都市計画案の公告・縦覧の手続きを進めるとのことです。

 中央区によります都市計画案説明会が5月21日に開催されます。(ご参考までに、南地区で行われた都市計画案説明会の【議事要旨】を資料として添付させていただきます。)

 同説明会では、質疑応答の時間がとられますので、北地区再開発に関し、ご意見のございます方は、ぜひ、ご参加の上、中央区に対しご意見してください。前回同様、都市計画案に対する意見書も再度募集されます(〆切6月4日)。多くのご意見を区にお届け下さい。
 再開発では、ご高齢のかたには、二度の引っ越しはとても苛酷で、体を壊してしまうかたが実際に出てしまわれています。ご高齢のかたにもご負担がなく、今まで育まれてきた月島の地域コミュニティも失わずに済むまちづくりができないか、是非とも、議論して参りましょう!

 以下は、月島の再開発問題についての簡単なスライドです。3分弱です。
 ⇒ https://youtu.be/W9Q6JYfrWLs 


<中央区による月島三丁目北地区に係る都市計画(案)説明会>

日時:平成30年5月21日(月) 18:30~(南地区では、22:30で打ち切り)
場所:中央区役所8階大会議室(築地1-1-1、有楽町線新富町駅すぐ)
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tsuki_san_kita20180501.html

参考:月島の大規模再開発



参考:南地区で行われた都市計画案説明会の【議事要旨】

 





 

コメント (1)
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東京都環境影響評価条例

2018-05-16 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

〇東京都環境影響評価条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss00003720\Administrator&TID=1&SYSID=1040 

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 環境影響評価 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、これらを行う過程において、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を予測し、及び評価することをいう。

二 計画段階環境影響評価 個別計画又は広域複合開発計画(以下「対象計画」という。)の策定に際し、環境影響評価を行うことをいう。

三 事業段階環境影響評価 対象事業の実施に際し、環境影響評価を行うことをいう。

四 事後調査 対象事業に係る工事の施行中及び完了後に当該対象事業が環境に及ぼす影響について調査することをいう。

五 対象事業 別表に掲げる事業でその実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとしてその内容及び規模が東京都規則(以下「規則」という。)で定める要件に該当するものをいう。

六 個別計画 単数の別表に掲げる事業であつて、その内容及び規模が規則で定める要件に該当するものに係る計画のうち、当該事業の実施場所、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画(広域複合開発計画を構成する事業に係る計画を含む。)をいう。

七 広域複合開発計画 規則で定める面積以上の地域において、複数の別表に掲げる事業について実施(異なる時期の実施を含む。)を予定し、その実施が複合的かつ累積的に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発計画であつて、対象地域、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画をいう。

八 事業者 対象計画を策定しようとする者又は対象事業を実施しようとする者若しくは対象事業を実施する者が定まつていない場合にあつては知事が対象事業を実施しようとする者であると認める者をいう。

九 計画段階関係地域 事業者が対象計画を策定しようとする地域及びその周辺地域で当該対象計画に基づく事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第十三条及び第三十条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

十 事業段階関係地域 事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第四十九条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

十一 計画段階関係区市町村長 計画段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十二 事業段階関係区市町村長 事業段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十三 許認可等 法令又は条例に基づく許可、認可、特許、免許、指示、命令、承認、確認、届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。

十四 許認可権者 許認可等の権限を有する者をいう。

(平一〇条例一〇七・平一四条例一二七・一部改正)

第三章 事業段階環境影響評価の手続

(平一〇条例一〇七・章名追加、平一四条例一二七・改称)

第一節 調査計画書の作成等

(平一〇条例一〇七・追加)

(調査計画書の作成)

第四十条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、技術指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 対象事業の名称、目的及び内容

三 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価の手続を行つたものについては、その手続の経過を含む。)

四 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法(当該手法が決定されていない場合にあつては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

五 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域並びにその地域の概況

六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、一又は二以上の事業者が相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとするときは、これらの事業者に対し、これらの対象事業について、併せて前項の規定により調査計画書を作成し、提出するよう求めるものとする。

3 二以上の事業者が一の対象事業又は相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合において、これらの事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、当該一の対象事業について調査計画書を作成し、又は当該二以上の対象事業について併せて調査計画書を作成し、提出しなければならない。

4 良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域として規則で定める地域において規則で定める事業を実施しようとする事業者が、規則で定めるところにより知事に届け出て、技術指針に基づき、規則で定める環境影響評価の項目を選定し当該事業の実施が環境に及ぼす影響について調査等を行う場合は、この条(この項を除く。)から第四十七条までの規定は適用しない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第九条繰下・一部改正)


別表 対象事業(第二条関係)
一 道路の新設又は改築
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダム、湖沼水位調節施設若しくは放水路の新築又は堰の新築若しくは改築
三 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良
四 飛行場の設置又は変更
五 発電所又は送電線路の設置又は変更
六 ガス製造所の設置又は変更
七 石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更
八 工場の設置又は変更
九 終末処理場の設置又は変更
十 廃棄物処理施設の設置又は変更
十一 埋立て又は干拓
十二 ふ頭の新設
十三 住宅団地の新設
十四 高層建築物の新築
十五 自動車駐車場の設置又は変更
十六 卸売市場の設置又は変更
十七 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
十八 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
十九 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業
二十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業
二十一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業
二十二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業
二十四 都市計画法第四条第十一項に規定する第二種特定工作物の設置又は変更
二十五 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成(前各号に掲げるものに係る土地の造成を除く。)
二十六 土石の採取又は鉱物の掘採
二十七 前各号に掲げるもののほか、これらの事業と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業で規則で定めるもの

〇同施行規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss00003720\Administrator&TID=1&SYSID=1041

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私道廃止の判例S47.7.25。区道廃止や私道廃止は、無効となる場合がある。

2018-05-14 23:00:00 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目北地区再開発問題では、重要な区道廃止及び私道廃止が前提となります。

 区道廃止や私道廃止では、建築基準法上、厳格な規定がなされています。

 これら規定に反する場合、区道廃止や私道廃止は、無効となり、一団の土地が作れず、現在計画されようとしている大規模超高層開発は、敷地が作れない以上は、不可能となります。

 中央区は、果たして区道廃止や私道廃止の手続きをきちんと経ているのか検証の必要性があります。

 以下は、最高裁判決文ですが、私道廃止の無効がたまたまならなかったという事例であり、逆を解せば、無効になる場合があると考えられます。


*******私道廃止に関する最高裁判決 全文***************

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51892

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/051892_hanrei.pdf

判示事項
 一、敷地の所有者の承諾を欠く道路位置廃止処分が無効でないとされた事例
二、行政処分の瑕疵が治癒されたものと認められた事例
 
裁判要旨
 一、建築基準法四二条一項五号により位置の指定を受けた道路の廃止処分につき、敷地の所有者の承諾がなかつたとしても、右所有者において道路が従前よりは狭くなる程度のことを承知のうえで廃止申請書添付の図面に押印したという判示の事情があるときは、その承諾の欠缺が申請関係書類上明白であるのにこれを看過してされたというような特別の場合を除き、右廃止処分を当然無効とすることはできない。

二、道路位置廃止処分が、これにより一部土地が袋地となる点において建築基準法(昭和三四年法律第一五六号による改正前のもの)四三条一項違反の結果を生ずることを看過してされた場合においても、その後の事情の変更によりその違反状態が解消するに至つたときは、右処分の瑕疵は治癒されたものと解すべきである。
 
参照法条
 建築基準法42条1項,建築基準法43条1項(昭和34年法律第156号による改正前のもの),建築基準法45条,東京都建築基準法施行細則(昭和25年東京都規則第194号)8条(昭和36年東京都規則第26号による改正前のもの)

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。

         理    由
 上告代理人石葉光信、同小幡哲夫、同糟谷昇三の上告理由一について。
 訴外Dが本件道路につき道路位置廃止の申請を決意してから現実に申請するまで
の間の経緯に関する原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の事実
の認定は、挙示の証拠に照らし、是認することができ、この点に関する証拠の取捨
判断も首肯することができる。そして、右事実に徴すれば、被上告人は建築基準法
(以下基準法という。)における道路位置廃止の意味を正しく理解したうえで右廃
止についての承諾をしたものとは認められないから、本件道路位置廃止処分(以下
本件処分という。)は被上告人の承諾を欠くものとした原判決の認定判断は、首肯
するに足り、その間に所論の違法は認められない。所論は、理由がなく採用するこ
とができない。
 同二および三について。
 まず、被上告人の承諾と本件処分の効力との関係について考えるに、東京都建築
基準法施行細則(昭和二五年東京都規則第一九四号)八条(昭和三六年東京都規則
第一一六号による改正前のもの)および原審確定の事実に徴すれば、本件処分をす
るにあたつては、被上告人の承諾を必要とするにかかわらず、これを欠いていたこ
とは、原判示のとおりである。したがつて、本件処分は違法な処分といわざるをえ
ない。しかし、本件において適用されるべき基準法関係法令の諸規定に徴すれば、
基準法四二条一項五号に基づく位置の指定を受けた道路につき道路位置廃止処分を
する場合における所定の権利者の承諾は、道路位置指定処分をする場合における権
利者の承諾と異なつて、主として、指定による私権の制限の解除を意味するもので
あるのみならず、原判決の確定した事実に徴すれば、被上告人および訴外Eは、そ
の意味を正しく理解していなかつたとはいえ、私道が従前よりは狭くなる程度のこ
とを承知のうえで本件道路位置廃止申請書添付の図面に押印したものであることが
うかがわれる。それゆえ、被上告人らの承諾を欠く申請に基づいてされた本件処分
であつても、その承諾の欠缺が申請関係書類上明白であるのにこれを看過してされ
たというような特別の場合を除いて、これを当然に無効な処分と解することはでき
ない。ところが、原判決は、被上告人の承諾は本件処分に必要欠くべからざる根本
要件であるとしたうえ、その欠缺の一事からただちに本件処分を無効としているの
であつて、本件処分の効力に関する判断を誤つたものというべく、この点の論旨は
理由がある。
 つぎに、本件処分後の事情と基準法四三条一項(昭和三四年法律第一五六号によ
る改正前のもの)違反との関係について考えるに、原審確定の事実によれば、本件
道路の廃止により、被上告人および訴外Eの各所有地が袋地となつたものであつて、
本件処分が同条項の規定に違反する違法な処分といわざるをえないことは、原判示
のとおりである。ところで、同条項の趣旨とするところは、主として、避難または
通行の安全を期することにあり、道路の廃止により同条項に抵触することとなる場
合には、基準法四五条により、その廃止を禁止することができるものとしていると
ころからみれば、右の禁止もまた、避難または通行の安全を保障するための措置と
解せられる。してみれば、道路の廃止によつて、いつたん、基準法四三条一項の規
定に違反する結果を生じたとしても、その後の事情の変更により、右の違反状態が
実質上解消するに至つた後においては、もはや、基準法四五条に定める処分をする
必要はなく、また、これをすることもできないものと解すべきである。この趣旨に
即して考えれば、基準法四三条一項違反の結果を生ずることを看過してなされた違
法な道路位置廃止処分であつても、当該処分の後、事情の変更により、違反状態が
解消するに至つたときは、処分当時の違法は治癒され、もはや、これを理由として
当該処分を取り消すとか、当該処分が当然に無効であるとすることは許されないと
解するを相当とする。したがつて、原判決が、本件処分後に被上告人らの所有地が
袋地でなくなつたことを確定しながら、この事実をもつてしても本件処分が有効と
なる理由はなく、本訴請求の利益が失われることもないとした判断には、結局、処
分の効力に関する判断を誤つた違法があるものというべく、この点の論旨も理由が
ある。
 原判決には前叙のような違法があるから、その余の所論について判断するまでも
なく、原判決を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこと
とし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
 裁判官松本正雄は、退官につき評議に関与しない。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    関   根   小   郷

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公立の学校施設の目的外使用を管理者が許可するか否かの行政裁量について(最判平18.2.7)

2018-05-13 23:00:00 | 教育

公立の学校施設の目的外使用を管理者が許可するか否かの行政裁量について

「地方自治法238条の4第4項、学校教育法85条の上記文言に加えて、学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである」(最判平18.2.7)

参照条文:

地方自治法238条の4第4項
学校教育法85条
学校施設令1条
学校施設令3条

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麻疹(はしか)流行のため、MR予防接種(麻しん風しん)を実施を検討するにあたり、判断材料

2018-05-12 09:30:38 | 小児医療

 麻疹(はしか)流行のため、MR接種を実施を検討する大人のかたも多くいらっしゃいます。


 考える材料として、接種歴が重要です。

 うまく整理されている表です。

http://yasumi-08.hatenablog.com/entry/2018/05/11/120000




 上記接種状況から、沖縄県での指導。




 なお、感染の疑いで当院をご受診される場合は、以下、ご注意願います。



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