「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

東京都による築地市場解体工事 再度の説明会(H30.7.31) 

2018-07-31 19:11:55 | 築地重要

 築地市場の解体工事説明会の一度目が7月17日に開催されましたが、説明資料や説明内容が不十分であったため、再度、開催される運びとなりました。

 築地四丁目町会と築地六丁目南町会の区域内におけるやりなおしの説明会が、7月31日15時-17時に、NPO築地食のまちづくり協議会事務所https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/013006009においてなされました。

 中央区の職員が、東京都の説明内容を聞こうとした住民を、説明会の参加対象者外と一方的に見なして強制退場をさせた行為は言語道断であり、たいへん残念でした。
 7月17日の一度目の説明会において、その参加者一人一人に対し、東京都は再度の説明をするという約束をしたはずです。
 その約束を果たすために東京都が開かれた説明をしようとするとき、なぜ、中央区が、強制退場させることができるのでしょうか。東京都のほうは、説明を拒む姿勢ではありませんでした。
 たとえ、対象者外とみなしたとしても、部屋に余裕があったのであるから、立ち見などで受け入れることは十分に可能であったと思われます。

 やりなおしの説明会は、来週もありますので、中央区の対応の改善が見られることを期待致します。

 最も改善すべき点は、開催告知の広報のありかたです。ホームページなども活用し、町会に属さない地域のかたにも、情報が行き渡るような方法を取っていただけますようにお願い申し上げます。

 なお、中央区担当職員が、東京都職員と向かい合った形の同席で会合が開かれた点は、感謝申し上げます。

 日程の告知が行き届かず参加できなかったかたも多数おられると思われますので、説明会資料を供覧させていただきます。

 環状二号線に関しては、第1回目と同じです。始めに、今回のやりなおしの説明会資料を添付し、そののちに7月17日第1回目説明会の資料(スライド部分を除く)をつけます。























******第1回目の資料(スライド資料は除く)、環状二号線の部分は、やりなおしの会でも同じものが配られました。******










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平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に関連して情報公開のお願い

2018-07-30 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理
 平成30年7月30日開催の都市計画審議会に関連して、以下の資料を情報公開をお願いいたしました。

********請求内容*******

 平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会における以下の資料
(1)投影スライド(電磁的記録)
(2)速記録
(3)審議を録音した電磁的記録
(4)副区長が同審議会において、月島三丁目の現在の空き家数に関し答弁した内容の根拠資料

 委員への配布資料は、別途お願いしています。
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都市計画審議会の議事録は、閲覧できるように保存すべきではないだろうか?過去に遡れない、過去に学べない。

2018-07-28 14:48:02 | 情報公開請求、公文書管理

 ついこの前の再開発に係る都市計画審議会の議事録が、中央区が消去していることにややショックを覚えています。

 区側の言い分は、保存期間の五年が超過したと言う理由。




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国の税金を子どもに使っていない?OECD調査2015年「GDPに占める教育機関への公的支出の割合」中学校の公民の教科書より。

2018-07-28 06:55:12 | 教育

 中学校の公民の教科書からだそうです。

 小児科医師宝樹真理先生のSNSより。


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小坂クリニック:住吉大祭もうすぐ!7/30(月)午前診療 時間変更ご確認ください/28(土)読み聞かせ会実施/お盆を含め夏季のお休みはありません。

2018-07-27 19:03:54 | 日程、行事のお知らせ

 暑い日が続きます。

 夏休みに入り、ラジオ体操が始まりました。早起きできる子達は、ぜひ、がんばって参加して見て下さい。
 特認校の場合、通っていなくても、近くの小学校で参加可能です。
 私も、地元月島三丁目の「わたし児童遊園」で参加し、元気な子ども達の中に入っています。 
 ⇒ スケジュール http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300701/08_02/index.html


 さて、現在、夏の風邪(ヘルパンギーナ、手足口病、プール熱)が登場し始めました。まだ、ものすごく流行は感じません。
 併せて、下痢のかぜ、熱のかぜ、溶連菌、アデノウイルス、RSウイルス、咳・鼻水の風邪などいろいろと流行っています。

 
 来週、診療が変則的になる部分があり、時間変更のお知らせをさせていただきます。病児保育は、通常通り行います。
 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

 なお、開業来の恒例ですが、お盆期間を含め夏季のお休みは致しません。 

 

 来週、聖路加国際病院の江口先生が地域臨床研修として小児科の現場をみるために当院に来られます。陪席をさせていただきますが、よろしくご協力の程、お願いいたします。
 
 

<診療日程のご案内> *病児保育は通常通り。
 
〇7月30日(月)午前8:15-9:30&12:15-13:00(午前診療を短縮と、その分を12時以降補います。) 午後(変更なし)15:30-19:00

〇8月4日(土)午前9:00-12:30(午前診療を延長し、午後を休診とさせていただきます。)


<診療のご案内>
〇夏の旅行の際、持参薬、お忘れなく!

〇熱中症にご注意。

 動画:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_library.php

 情報:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php

 熱中症マニュアル:http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_full.pdf

〇土曜日午前中の予防接種の増加に伴い、午後13:00-15:00にも予防接種枠を広げます。

〇いろいろな相談外来(発達相談、いじめ相談、不登校相談、その他)を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。

*予約診療は、クリニックに直接お電話下さい。または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825   

*******あすなろの木 絵本の読み聞かせ 特別企画******

絵本の読み聞かせ『おはなしの森』


木でできたジャングルジムや、ベンチ、床にはめ込まれた木の積み木など、懐かしさ、安らぎを感じる空間で、たのしい絵本の読み聞かせや、絵本について皆さんでお話しませんか。

 

日時)7月28日(土)PM12:00-1:00


参加費)300円(チケット持参の方は、無料)


読み聞かせ人)鈴木佐智子(財)日本病児保育協会認定 病児保育スペシャリスト


場所・主催)みんなのこそだてひろば『あすなろの木』中央区月島3-30-4-1階(小坂こども元気クリニックとなり)


*参加された方、全員に絵本プレゼント
*お気に入りの絵本がありましたらお持ちください


*******はしか情報**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html  

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles/measles/  

 中央区では、7/16-7/22、第29週までの報告で、はしかは、発生していません。
28週まで:全国
https://www0.nih.go.jp/niid/idsc/idwr/IDWR2018/idwr2018-28.pdf

麻しん1例〔麻しん(検査診断例)〕
感染地域:福島県
年齢群:25~29歳
累積報告数: 195 例〔麻しん(検査診断例137 例、臨床診断例
5例)、修飾麻しん53例〕

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築地市場解体工事の再度の説明会、来週1カ所開催されます。中央区職員も出席し挨拶も行います。(H30.7.27 PM2:00現在)

2018-07-27 18:27:41 | 築地重要
 本日7/27(金)午後2時過ぎ、中央区の担当部署のほうから、築地市場解体工事の説明会の日程について、ご連絡をいただきました。

 1、説明会は、来週からお盆にかけて、それなりに入る会場で行われる。来週1カ所、開催される。

 2、その説明会では、中央区も同席をする(挨拶も行う)。

 3、築地、銀座の町会を単位に広く周知をしていく。
  
 4、町会のエリア内に住所を有する住民や企業は誰でも参加できる。

 5、ホームページでは公開せず、開催日の日程は、町会長・自治会長や役員に問い合わせて確認をする。
   (この手法を取る場合は、連絡をとるべき町会長・自治会町名と連絡先が、明らかにされる必要があります。区政年鑑には出ています。ただ、最新がH29年版で変更の可能性もあります。)




 「非公開」という表現をされていましたが、町会・自治会のエリアに住所がある住民や企業は誰でも参加できる点では、「公開」とも取れます。
 ただし、いつ開催するかは、町会長や自治会長に問い合わせねばならず、うまく町会・自治会と連絡が取れるのか、ものすごくハードルが高い「公開」です。
 この状況は、住民に対し、ものすごく不親切な対応であると考えます。

 東京都は、本当に説明責任を果たしてくださるのだろうか。

 どうか、業界紙はじめジャーナリストの皆様は、行政から取材をし、開催日、場所、対象者を広報のほうをお願いいたします。



 

 
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【月島再開発問題】第51号7月30日(月)午前10時中央区都市計画審議会:月島三丁目北地区再開発に係る都市計画案 傍聴受付午前9時45分迄本庁舎10階。

2018-07-27 16:03:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 こんにちは。いよいよ、住吉神社大祭も近づいて参りました。ご準備に携われる皆様、暑い中、本当にお疲れ様でございます。また、お盆、ラジオ体操、バス旅行など、恒例の夏行事のご準備・運営なども、町会・商店街の皆様、いつもありがとうございます。

 

 さて、月島三丁目北地区再開発に係る都市計画案の初審議が、7月30日(月)午前10時から開催の中央区都市計画審議会においてなされます。午前9時45分までの受付(区役所10階第3委員会室)で誰でも傍聴可能です。(定員15名を超える場合抽選となります。落選した場合でも別室で音声のみの傍聴が可能。)

 

 まちづくりで最も重要なことは、いかに合意形成を丁寧に図っていくかということです。

 合意形成を判断する上で重要な指標の一つとなる施行区域内の地権者の都市計画手続きを進めることの『同意率』は、月島三丁目北地区の場合は83.9%と8割前半であり、今までの月島地域の再開発では『同意率』が約9割に達成して初めて都市計画手続きに入って来たことが、月島三丁目南地区(『同意率』78.4%)と同様に守られなくなっています。

 さらに、月島三丁目北地区の番地ごとで『同意率』を細かく分析をして見ますと、18番地78.3%で8割に達せず、21番地はさらに低く57.1%と6割にさえ達していません(平成30年2月26日付で「月島三丁目地区再開発準備組合」が中央区に提出した同意率に関する資料参照)。

 月島三丁目北地区には、まだまだ超高層の計画には賛同ができない地権者の皆様がかなりおられる可能性があり、その皆様を施行区域から外すことや、もしくは、個別建て替えができる区域を設定するなど都市計画案を再構築する必要性があるのではないでしょうか。このまま強引には進めることができる状況ではないと、この低い同意率から推察致します。

 
 また、都市計画原案への意見書は総数73通108人のうち、賛成10通13人/反対63通95人であり、都市計画案への意見書は総数63通230人のうち、賛成15通16人/反対48通214人でした。周辺地域を含めた住民の皆様の声は、いずれも賛成より反対が圧倒的に優位な状況にあります。

 平成30年3月29日開催の都市計画原案説明会や平成30年5月21日開催の都市計画案説明会において出されたご意見も、超高層の再開発に対する問題点を指摘するものが大半でした。                                 

 意見書や説明会で出されたご意見が、この度の都市計画審議会において、十分にご議論いただけますように期待を致します。下に審議を深めるべき論点を上げてみました。

 月島の防災性の向上、老朽化した建物の更新、空き家問題、老々介護や独居高齢者の見守り等の地域課題の解決の必要性は強く感じており、再開発自体を全面否定するつもりはございません。「愛する月島を守る会」の皆様は、少額の自己資金での共同建て替えの代替案も検討されています。超高層再開発の一案に固執することなく、再開発の手法を、オープンな形で議論をする場ができないものかと考える次第です。

第45回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年7月30日(月)19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)

<都市計画審議会において審議を深めるべきと考える主な論点>

 

一、日影被害について

 

 中央区は、浜離宮以外に日影規制がございません。しかし、日影規制がないからと言って、再開発に伴いどれだけでも周辺地域の日照を奪ってよいわけではなく、建築基準法その他の公法規制に適合していても、4時間以上の日照阻害は受忍限度を超えて違法であるとする裁判例が出されています(東京高裁平成3年9月25日判決)。実際に中央区でも用途地域が「商業地域」指定である『晴海五丁目西地区開発計画』でも4時間以上は住宅に日照を奪わないように配慮した内容が環境影響評価書に記載されており、「第二種住居地域」及び「商業地域」指定である月島三丁目は、晴海五丁目より厳しい受忍限度の基準が設けられるべきところです。『豊海地区再開発』の同評価書では、住宅に3時間以上の日照を奪わないことへの言及もあります。

 日影被害については、一級建築士による分析のもと、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(本件事業)により4時間以上の日照阻害が生じることを指摘した詳細な意見書が近隣マンションにお住いの方々から中央区に届けられました。この意見書を提出された方々は、自らの意見書が要約されることなく、そのまま原文の形で都市計画審議会委員に届けてほしい旨の請願(請願第5号)も議会に提出されました。

 どのようにこの意見書が実際に要約されて委員のお手元に届けられているかはわかりませんが、本件事業が上述裁判例にあった受忍限度を超え私法上違法ともいえる4時間以上の日照阻害を生じることを十分に議論すべきと考えます。

 

一、都市計画で求められる規模の妥当性の疑義について、特に近隣小学校の教室数の絶対的な不足について

 

 本件事業等による過剰な住宅の供給(本件事業1160戸、南地区事業750戸、西仲通り地区事業503戸)は、急激な児童数の増加と教室数の不足をもたらし、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが(中央区試算による下表参照)、増築に伴う同校の教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えません。また、現在素案の段階であり、今後、審議されることとなる中央区全域の『地区計画の改定』が目的とする「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反しています。
 超高層大規模再開発を月島三丁目において許容してよいと考える委員の皆様には、月島第一小学校に増築する余地が本当にあるのか、狭い校庭をこれ以上狭くしてよいのか、そこで教育を受ける子ども達の目線に立って同校の現場を見学頂きたいと考えます。

 月島第一小学校の受け入れ可能な規模に、本件事業の規模を縮小すべきではないでしょうか(南地区事業も同様)。本件事業における容積率1000%の緩和は、経済合理性のみを重視し過ぎであると考えます。



一、区道821号線の廃道について

 

 生活道路として使われている区道821号線を廃道すること自体、廃道の要件である道路法10条1項の「一般交通の用に供する必要がなくなった」とは認められないため、同条文に反すると考えます。

 さらに、本件事業で自動車流入が一日約1000台増加する試算であり(都市計画案説明会 配布資料27頁上段)、近接する南地区事業と西仲通り地区事業の両再開発により生じる流入増加にも合わせて対応するために当該区道の存続は必須です。一方通行も多い月島路地の交通の混乱をもたらす虞があることから廃道ができないと考えます。

 

【道路法】
(路線の廃止又は変更)

第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

(以下、略)

 

一、本件事業と南地区事業の近接した大規模再開発の二事業が、ほぼ同時期に工事を行うことについて

 

 本件事業と南地区事業は、工事期間がほぼ重なり(本件事業2024年-27年、南地区2023年-26年)、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境に深刻な影響がもたらされます。
 月島三丁目の同じ町内で近接した大規模な再開発工事を同時期に行うことが可能なのかどうか、工事車両が狭い月島の路地に溢れないかどうか、中央区からこれらを説明する資料は提示されていません。両工事に挟まれる住民の過大なご負担を考えるのであれば、少なくとも工事期間をかぶらないようにする配慮が求められると考えます。

 

一、本件事業と南地区事業の二事業、場合によっては西仲通り地区事業も合わせた三事業について環境影響評価をすべきことについて

 

 本来、東京都環境影響評価条例では、高層建築物の新築の場合、「高さ100m以上かつ延べ面積10万㎡以上」で環境影響評価が実施されることとなっており、本件事業は対象になるはずですが、月島三丁目が「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域(条例第40条4項)」(=「都市再生緊急整備地域」)と指定さているため、その場合には環境影響評価は「高さ180m以上かつ延べ面積15万㎡以上」で実施されることとなります。

 本件事業が、延べ面積の点で対象事業から外れるとしても、近接する南地区事業を合わせた規模は、環境アセスメントが要求される都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡(南地区約8.2万㎡、北地区約14.5万㎡)であることを中央区は重大視すべきです。

 二事業、評価項目によっては西仲通り地区事業を含め三事業を合せた環境影響評価をなすことは、上述の日照阻害や交通問題、工事の影響、社会的インフラの不足等住民のご不安な点について、正確な情報が提供されることに繋がります。環境影響評価を実施して、都市計画法で求められるまちづくり行政手続における説明責任(『都市計画運用指針』Ⅴ参照)を中央区が果たすべきであると考えます。

 

以上

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東京都による築地市場解体工事の説明会、次回は、中央区の担当者の同席を東京都がご許可いただけますようにお願いいたします。

2018-07-27 09:05:30 | 築地重要

 東京都による築地市場解体工事の説明会が再度開催されることとなったことは、先日お伝えいたしましたhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3656c34f7971988188eb5c0545c1b593

 いつになるかは、まだ、中央区の担当の部署からご連絡をいただけていない状況ですが(平成30年7月27日午前9時現在)、7/17の開催の説明会の際に、中央区の担当者も出席を求める声が、会場から多数上がっていました。
 東京都も中央区の担当者が同席を申しでるなら、嫌とはいえないはずです。

 やり直しの説明会の際は、是非とも、中央区の担当者の同席をお願いしたく考えます。

 以下、本日の業界紙『日刊食料新聞』も論説で取り上げられております。



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専門家会議が7月30日に豊洲追加対策工事に関連して、評価結果を公表するとのこと。

2018-07-27 07:39:06 | 築地重要

 専門家会議が7月30日に豊洲追加対策工事に関連して、評価を公表するとのこと。

 日刊食料新聞2018.07.27


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「地域」を一枚の図で表すとすれば。

2018-07-26 23:00:00 | シチズンシップ教育

 地域とは。

 一枚のスライドでわかりやすく説明されていたため、こちらでもご紹介させていただきます。

 和光市松本武洋市長SNSより。東海大学の河井孝仁さんの講演のスライド。

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中央区都市計画審議会委員の皆様へ 7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会における審議案件『月島三丁目北地区再開発』について懸念される点

2018-07-25 08:53:17 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

都市計画審議会委員の皆様へ


 この度の平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会における審議案件である『月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(本件事業)』について、懸念される点が多々ございますため、それらのことを委員の皆様にもお伝えしたいと考えます。

 現在、月島西仲通り商店街周囲で、本件事業だけではなく、西仲通り地区第一種市街地再開発事業(西仲通り地区事業)と月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(南地区事業)を合せ、3つの大規模再開発がなされるにも関わらず(●資料1、●資料2)、それら事業に伴う生活住環境及び教育環境に及ぼす影響が住民に示されておりません。それら影響がきちんと住民に知らされたうえで、十分な議論を経て合意形成が図られるべきですが、現状は、都市計画手続きだけが先行しています。
 すなわち、本件事業に対する都市計画原案への意見書数(総数73通108人、賛成10通13人/反対63通95人)、都市計画案への意見書数(総数63通230人、賛成15通16人/反対48通214人)の状況は、それぞれ賛成より反対が圧倒的に優位な状況にあります。平成30年3月29日開催の都市計画原案説明会や平成30年5月21日開催の都市計画案説明会において出された意見も、本件事業に対する問題点を指摘するものが大半でした(『都市計画原案説明会 議事要旨』 『都市計画案説明会 議事要旨』参照)。

●資料1


●資料2

 

 本件事業における主な問題点を、具体的にご指摘させていただきます。

<本件事業の主な問題点>

一、日影被害について

 中央区は、浜離宮以外に日影規制がございません。しかし、日影規制がないからと言って、再開発に伴いどれだけでも周辺地域の日照を奪ってよいわけではなく、建築基準法その他の公法規制に適合していても、4時間以上の日照阻害は受忍限度を超えて違法であるとする裁判例が出されています(東京高裁平成3年9月25日判決)。実際に中央区でも用途地域が「商業地域」指定である晴海五丁目西地区開発計画でも4時間以上は住宅に日照を奪わないように配慮した内容が環境影響評価書に記載されており(●資料3)、「第二種住居地域」及び「商業地域」指定である月島三丁目は、晴海五丁目より厳しい受忍限度の基準が設けられるべきところです。
 日影被害については、一級建築士による分析のもと、本件事業により4時間以上の日照阻害が生じることを指摘した詳細な意見書が近隣マンションにお住いの方々から中央区に届けられました。この意見書を提出された方々は、自らの意見書が要約されることなく、そのまま原文の形で都市計画審議会の委員の皆様に届けてほしい旨の請願『「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る意見書提示についての請願(請願第5号)』も議会に提出されました。
 どのようにこの意見書が実際に要約されて委員の皆様のお手元に届けられているかはわかりませんが、本件事業が、上述裁判例にあった受忍限度を超え違法ともいえる4時間以上の日照阻害を生じることを同請願の紹介議員のひとりとしてご指摘させていただきます。

●資料3 日影部分のみ抜粋


一、都市計画で求められる規模の妥当性の疑義について、特に近隣小学校の教室数の絶対的な不足について

 本件事業等による過剰な住宅の供給(本件事業1160戸、南地区事業750戸、西仲通り地区事業503戸)は、急激な児童数の増加と教室数の不足(●資料4)をもたらし、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが(●資料5)、増築に伴う同校の教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えません。また、現在素案の段階であり、今後、委員の皆様が審議されることとなる中央区全域の『地区計画の改定』が目的とする「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反しています。
 委員の皆様には、月島第一小学校に増築する余地が本当にあるのか、狭い校庭をこれ以上狭くしてよいのか、そこで教育を受ける子ども達の目線に立って同校の現場を見学頂きたいと考えます。
 月島第一小学校の許容量にあった規模に、本件事業の規模を縮小すべきではないでしょうか(南地区事業も同様)。本件事業における容積率1000%の緩和は、経済合理性のみを重視し過ぎであると考えます。

●資料4 月島地域のみ抜粋


●資料5



一、区道821号線の廃道について

 
 生活道路として使われている区道821号線を廃道すること自体、廃道の要件である道路法10条1項の「一般交通の用に供する必要がなくなった」とは認められないため、同条文に反すると考えます。
 さらに、本件事業で自動車流入が一日約1000台増加する試算であり(●都市計画案説明会 配布資料27頁上段参照)、近接する南地区事業と西仲通り地区事業の両再開発により生じる流入増加にも合わせて対応するために当該区道の存続は必須です。一方通行も多い月島路地の交通の混乱をもたらす虞があることから廃道ができないと考えます。

●都市計画案説明会 配布資料27頁上段参照



一、本件事業と南地区事業の近接した大規模再開発の二事業が、ほぼ同時期に工事を行うことについて

 本件事業と南地区事業は、工事期間がほぼ重なり(本件事業2024年-27年、南地区2023年-26年)、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境に深刻な影響がもたらされます。
 月島三丁目の同じ町内で近接した大規模な再開発工事を同時期に行うことが可能なのかどうか、工事車両が狭い月島の路地に溢れないかどうか、中央区からこれらを説明する資料は提示されていません。両工事に挟まれる住民の過大なご負担を考えるのであれば、少なくとも工事期間をかぶらないようにする配慮が求められると考えます。


一、本件事業と南地区事業の二事業、場合によっては西仲通り地区事業も合わせた三事業について環境影響評価をすべきことについて

 本来、東京都環境影響評価条例では、高層建築物の新築の場合、「高さ100m以上かつ延べ面積10万㎡以上」で環境影響評価が実施されることとなっており、本件事業は対象になるはずですが、月島三丁目が「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域(条例第40条4項)」(=「都市再生緊急整備地域」)と指定さているため、その場合には環境影響評価は「高さ180m以上かつ延べ面積15万㎡以上」で実施されることとなります。
 本件事業が、延べ面積の点で対象事業から外れるとしても、近接する南地区事業を合わせた規模は、環境アセスメントが要求される都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡(南地区約8.2万㎡、北地区約14.5万㎡)であることを中央区は重大視すべきです。
 二事業、評価項目によっては三事業を合せた環境影響評価をなすことは、上述の日照阻害や交通問題、工事の影響、社会的インフラの不足等住民のご不安な点について、正確な情報が提供されることに繋がります。環境影響評価を実施して、都市計画法で求められるまちづくり行政手続における説明責任(『都市計画運用指針』Ⅴ参照)を中央区が果たすべきであると考えます。

 
 まだまだ、問題点がございますが、重大な点を五項目ご指摘させていただきました。

                                      
 意見書や説明会で出されたご意見が指摘しておりますこれらの問題点が、7月30日開催の都市計画審議会において、十分にご議論いただけますようにどうかよろしくお願い申し上げます。
 
 月島の防災性の向上、老朽化した建物の更新、空き家問題、老々介護や独居高齢者の見守り等の地域課題の解決の必要性は強く感じており、再開発自体を全面否定するつもりはございません。
 月島の再開発問題について地域住民の有志で定期的な勉強会を開催している「愛する月島を守る会」の皆様は、少額の自己資金での共同建て替えの代替案も検討されています。超高層再開発の一案に固執することなく、再開発の手法を、オープンな形で議論をする場ができないものかと考える次第です。

 長文にも関わらずお読み頂き感謝申し上げます。



平成30年7月24日

中央区議会議員
小坂和輝
東京都中央区月島3-30-3-2F
電話03-5547-1191/fax03-5547-1166
メール kosakakazuki@gmail.com


根拠資料:
●資料1 私の作成スライド 三事業の比較 
●資料2 中央区の作成スライド 三事業の位地図
●資料3 晴海五丁目西地区開発計画 環境影響評価書について
●資料4 中央区作成資料 『晴海新設校開設を想定した推計』
●資料5 中央区作成資料 『小学校児童数増加に対する今後の対応について』
〇都市計画原案説明会 議事要旨 1頁のみ



〇都市計画案説明会  議事要旨 1頁のみ



〇「愛する月島を守る会」作成『月島の路地文化を引き継ぐ小さな再開発』 一部のみ抜粋


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平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に向けて情報公開のお願い

2018-07-24 21:09:22 | 情報公開請求、公文書管理
 以下、配布資料の内容が重要であるため、情報公開請求をお願いいたしました。

 *平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に際し、都市計画審議会委員に対して事前に配布された諮問第3号~第5号に関する資料。
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東京都による築地市場解体工事説明会の再度の開催についての進捗状況ー「開催日時・場所」、「開催方法」、「中央区同席」等ー

2018-07-23 13:20:45 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 7月17日(火)19時から東京都による築地市場解体工事説明会が、中央区役所8階大会議室で開催されました。

 用意された座席は、ほぼ埋まったような状況で、300名程度のかたが参加されたのではないかと思われます(中央区の公式発表ではなく、私の感じ)。

 東京都側の説明として、説明すべき内容或は準備すべき資料が不十分であったため、再度説明会が開催される運びとなりました。

 東京都側から出席されていた佐藤施設課長、中島移転準備担当課長、勝海監察担当課長、天野環二工事課長、上本大会施設部関係者輸送担当課長、松本課長ら全員の合意のもとで、この再度開催することについて、当日のその場で、都民に対し約束がなされました。

 その再度の説明会について、先週中に東京都から中央区に連絡が入ることとなっていたため、週明けの本日、どのような状況になっているか、私も中央区担当部署にお尋ねを致しました。

 〇現在調整中で、日程は決まっていない。
 
 〇地元町会とどういう形で開催するか話し合っている。

 〇より丁寧な形で開催をしたい。

 旨のご回答をいただきました。

 「開催日時・場所」、「開催方法」、「中央区同席」などについて、どういう形になるか注視して参ります。

 取り急ぎ、本日7月23日午後1時段階の状況のご報告まで。

 

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子ども園化の職員体制について

2018-07-19 04:59:20 | 公約2015

 子ども園化で、最も関心のあるところが、職員体制をどうするか。

 一例として、新宿区の場合を見てみます。

 (平成23年2月の報告なので、その後の動きを補う必要あり)

 おそらく、その後の動きとして、東京都が認定こども園の整備をし、「保育教諭」を設定したことが大きいのだろうと思います。

 ⇒ 東京都の認定こども園に関する規定類
 〇東京都認定こども園 概要
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/riyo/gaiyou.html 

 〇東京都幼保連携型認定こども園 事業 実施細目
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/jigyo/youhokijunn.files/281102youhosaimoku.pdf 

 〇東京都幼保連携型認定こども園の学級編制、職員設備及び運営基準に関する条例施行規則
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/jigyo/youhokijunn.files/youhosetubiunneikijunnjoureisekoukisoku..pdf 
 
 〇東京都幼保連携型認定こども園 整備・運営指針 平成27年3月
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/n_kodomoen/jigyo/youhokijunn.files/280419ninteizyourei.pdf 
 
**********新宿区子ども園化推進検討委員会 最終報告 H23.2月*******************

Ⅵ 子ども園の職員体制等について

1 保育士及び幼稚園教諭の 職員配置

(1) 基本的な考え方

○子ども園と して保育・教育を提供するために必要な職員配置とし、 基本的には、 既存の 職員配置基準を ベースとし、個々の子ども園状況に応じて職員配置を決定する。

○保育の共通利用時間帯においては、 保育士及び幼稚園教諭のうち、 保育士資格及 び幼稚園 教諭 免許 の両方を持つ 職員を 、優先して配置す る。

(2) 配置数
①児童定員に基づく配置

年齢区分   配置基準
0~2歳児:保育所認可基準にづく職員配置

3歳児:
保育に欠ける児童のみ:保育所認可基準にづく職員配置

保育要件を問わない場合:クラスに 1人(クラス担任制)

4~5歳児:クラスに 1人(クラス担任制)

②加算配置
延長保育、一時保育、子育て支援、施設加算等の加算配置についは個別のこど も園の状況に応じて配置する。

2 園長・副園長の配置

 子ども園は、 就学前の乳幼児を対象に保育・教提供する施設であり、平成 19 年度 の開設 の開設 当初は制度及び運営面を考慮し、園長に管理職 (※) を、副園長には係級の職員を配置してきた。

(※)子ども園 を構成する幼稚園の園長は、特別区では管理職に位置づけられている。(管理職等の範囲を定める規則(特別区人事委員会規則第15号)において、幼稚園長は管理職と定められている。)

 一方、平成 23 年度開設の柏木子ども園の場合は、保育所型の子ども園 保育所型の子ども園 であり、 既存の 保育園の配置を基本とするため、園長 及び 副園長に係級を配置 し、 その他、必要に応 じて主査を配置する。

 このように子ども園によって体制が異なるとため、今後は、園 長職及び副長職のあり方や位置づけについて、(仮称)子ども園推進担当課との役割分等を 、 適正に 進め、 効果的・ 効率 的な組織体制を構築していく。


3 その他職種配置
(1)事務職
 既設の 管理職 園長 配置 の子ども園 では、各園 で入園の承認等の事務処理 を行う ため 、事務職を配置している。

 一方、 係長 職園長配置の子どもは、 平成 23 年4月以降、 保育園と保育課との事務 分担と 同様に(仮称)子ども園推進 担当 課が事務分担を行 い、 当該 子ども園で は、 係 長級職場として処理できる事務を行い 、保育園同様に事務職は配置しないこと とした 。

 このため、 今後の多様なスタイル子ども園化を進めるうえで、管理職園と係長 職 園の事務処理方法 について 事務の効率化 ・省力化 の観点から検証し、 事務職 配置 のあ り方について検討する。


(2)給食調理 職 、用務職

 子ども園では、原則として用務及び給食調理は民間委託とする。
 
 ただし、区立保育園の子ども園化にあたり、給食調理は、当面直営で運営し、委託の開始時期については、給食調理職の定数管理の中で調整していく。

 用務については、委託化を継続して推進する。


(3)看護 師、栄養士
・0歳児保育を実施する園に看護師を1名配置することを原則とする。

・給食調理委託に伴い、 保育所における調理業務の委託にかかる厚生 労働省児童家庭 局長通知に 留意し、各園に1人の非常勤栄養士 の配置 を原則とする。

4 保育士と 幼稚園教諭 の人事配置手法等

 幼稚園教諭 及び 保育士 の 子ども園保育 ・教に対する に対する 共通理解を高め 、質の高い保育 サービスを提供するともに、柔軟な職員配置行うため幼稚園教諭と保育士 を次の手 法により人事配置を行う。

人事配置の手法等

幼稚園教諭の子ども事 務従従事〔注1〕
・子ども園に配属の場合  (例)「子ども家庭部四谷あいじつ園 事務 従事」発令

保育士(有 幼稚園教諭 免許者)の幼稚園への事務従 事 〔注 2〕
・幼稚園に配属の場合
「教育委員会事務従」 〇〇幼稚園講師発令(講師であるが、担任を担当できる。)

〔注1〕 幼稚園教諭の区長部局配置について 幼稚園教諭の区長部局配置について

・地方自治法第180 条の 3(長の補助職員による他執行機関兼務等)基づく事務従事。

※地方公務員法第 17 条逐解説 条逐解説 では 、他の執行機関職員を長の事務部局への従事も可能としている。

・保育士と 保育士と 幼稚園教諭の人事交流を行うための制度 等を創設する。

〔注 2〕 保育士の幼稚園講師としての配置について

・地方自治法第180条の 3(長 の補助職員による他執行機関兼務等)基づく事務従事。 教育委員会において、区立幼稚園勤務を発令。

・保育士を「学校教育法上の講師」と 位置づけるため、「要綱」等を整備し、「講師」であることの明文化や能力実証を行う。


*********法令 参照********
〇地方自治法

第百八十条の三 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。

〇地方公務員法

(任命の方法)


第十七条 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。


2 人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。

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新宿区に学ぶべき点 保育園と区立幼稚園の子ども園化構想

2018-07-16 13:00:08 | 公約2015

 新宿区では、幼保一元化および小学校への一貫した保育・教育の体制が取られるように整備してきているようです。

 視察をし、考察を深めたいと思うところです。

 〇子ども園に関する新宿区の取組:http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_07_00016.html

 

取り組みの考え方

 平成22年3月に策定した「新宿区次世代育成支援計画(平成22年度~平成26年度)」において、「就学前教育の充実」として「多様なスタイルの子ども園の導入」が、取組みの方向として示されました。これを受け、平成22年4月27日に、庁内検討組織として「新宿区子ども園化推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)」を設置し、区立保育園と区立幼稚園の子ども園化について、その基本的な考え方や具体化に向けた課題整理等について検討を進めました。  
 平成22年6月には、「子ども園化推進の基本方針」や「分園方式の子ども園として優先的に取り組む組み合わせ」等の検討結果を『第一次報告』に取りまとめ、柏木子ども園及びおちごなかい子ども園の整備等については、実行計画等に反映させています。 
 その後の残された課題である「区立幼稚園及び区立保育園の子ども園化」、「子ども園の推進体制」及び「新宿区子ども園保育・教育指針の基本的な考え方」等の検討を行い、平成23年1月18日の検討委員会で、「第一次報告」も含めた全検討結果を「最終報告」として取りまとめました。
 この「最終報告」に基づき、実行計画や必要な予算措置等を講じています。


 〇新宿区子ども園化推進検討委員会 最終報告 H23.2月

  概要:http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000081498.pdf

  本編:http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000110836.pdf

 

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