「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

築地は、守る。2018年7月6日(金)14時~築地公金返還請求訴訟(住民訴訟) 東京地方裁判所103号法廷

2018-06-30 23:00:00 | 築地重要

 築地を守る、大切な局面に入っています。

 先の計画が見えない中、なぜ、築地市場を壊さねばならないのか。東京都、中央区に取り返しのつかない事態が進行中。

 環境影響評価、土壌汚染対策工事後二年間のモニタリング、万が一移転の場合の築地の跡地の具遺体的な整備計画などきちんと決めてから進めるべきものであるにも関わらず、東京都は公正中立な手続きを踏んでいるとは言い難い状況です。

 
 以下、大切な裁判の日程です。

 大城先生からのご案内を転載いたします。

 かれこれ裁判は、当初は、別の切り口から始まり、約10年に及びます。

⇒例えば、
  https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/13ed896fe74bfa2b1e88c46a55aa75b0 

  https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e584fb08b37994009ef8ed94e8a3d090 


 弁護士の先生方は、手弁当で築地を守って下さっておられます。

 東京2020は、築地ブランドで花咲かす。

****大城弁護士より*****

 日頃より大変お世話になっております。
 築地公金返還請求訴訟(住民訴訟)期日及び報告集会等についてご連絡します。

 この公金返還訴訟は、東京都民である原告らが、東京都知事に対し、東京都が豊洲新市場予定地を購入した2011年当時の東京都知事石原慎太郎氏を相手として土地取得額である約578億円の損害賠償を請求するように求めるものです。

 2018年7月6日(金)14時00分から東京地方裁判所103号法廷で予定されている口頭弁論期日においては、被告である東京都が主張を整理する書面が提出されます。また、口頭弁論の後には、非公開の進行協議期日も予定されています。

 口頭弁論及び進行協議期日の後、裁判の状況を報告する報告集会と記者会見を以下の通り実施しますので、お知らせいたします。

 ご多忙のこことは存じますがどうぞよろしくお願い申し上げます。


--2018年7月6日(金)--
■口頭弁論期日:14時00分~ @東京地裁103法廷(その後の進行協議は非公開です)

■報告集会  :15時00分~15時50分 @弁護士会館5階504(進行協議が終了次第開始予定です)

■記者会見  :16時00分~16時30分 @司法記者クラブ(報道関係者の方が対象です)



築地市場移転問題弁護団
事務局長 弁護士 大城聡

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ハサップHACCAPの考え方。

2018-06-28 23:00:01 | 築地重要

 HACCAPの考え方。 わかりやすいため供覧させていただきます。

自動代替テキストはありません。

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月島に似つかわしくない高さ190mの建築を許容する条例改正が、中央区から提案。規模の妥当性があるとは言えないのでは?

2018-06-27 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 6月議会において、月島三丁目地区計画を変更し、月島のまちづくりには似つかわしくない高さを190mを許容するという条例案が中央区から提出されました。

 条例を審議された6/27日開催の環境建設委員会に委員外委員として出席し、以下の理由を述べ、私は反対しました。


***私の反対意見******

 議案第57号の本条例改正は、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」(本件事業という。)の実現を目指し完成する手続きの一環です。本件事業及びその都市計画決定の策定過程に重大な瑕疵があり、反対意見を表明致します。


 以下、反対の理由を述べます。

 区民だれもが、まちづくりに平等に参加する権利を有することは、本年3月第一回定例会の私の一般質問に対し区長答弁がされています。

 本件事業の策定過程においては、区が実質的には主催する形で開催された準備組合の前身である「協議会」において、借家人ら住民の参加が平成25年4月から認められませんでした。その後、まちづくりの進捗状況が広報されることなく、住民らが本件事業を初めて知ったのは、昨年4月の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(準備組合という。)による住民説明会の場でした。
 住民らは、準備組合理事長と昨年末に住民同士の話し合いの場をつくる約束を締結しましたが、その約束が今まで反故にされています。本件事業について開かれた場において住民同士で話し合われたことは、未だかつてなく、まちづくりとしては、異常なことです。借家人ら住民が本件事業のまちづくりで排除されてきていることは、区の公文書でも明らかになっています。住民らは、やむなく、準備組合事務局と3月12日に月島区民センターホールで話し合いを持つことを約束しましたが、それも準備組合側が当日突然欠席されました。
 このように本件事業では、住民が平等にまちづくりに参加する権利が侵害された形で進められています。それどころか、区や準備組合がまちづくりの説明責任を果たさないまま策定立案をすすめてきたことは、基本計画で謳う『協議型まちづくり』に相反する姿勢であるし、まちづくり基本条例の最低限のルールにも反しています。

 月島三丁目においては、『街並み誘導型地区計画』の平成9年の導入を契機として、個別建て替えされてきた住民が多数おられます。導入から20年、その成果が今出てきたからこそ、災害時の「総合危険度」が、平成25年9月に「4」であったものが本年2月に「2」と安全側にシフトしています。月島三丁目南地区でも個別更新が進み、現在、土地の利用状況がすべて「健全」であるとは言えないとしても、「著しく不健全」と判断する中央区には事実誤認があり、第一種市街地再開発事業の施行区域要件に合致していないことは明らかです。面的開発をするのであれば、個別建て替えをされた住民に配慮して、施行区域からはずすことや「個別利用区制度」などの検討がなされるべきでしたが、中央区が施行区域の範囲を十分に検討した形跡がありません。それら配慮がなされなかったことは、自らの土地建物で住み続けられることを信じ制度利用した区民に対して信義則に反する行為であるし、計画作成の判断過程における重大な瑕疵でもあります。

 さらに、本件事業では、冬至日に3時間以上の日影を生じるエリアが広汎に及び日影の影響を受ける住民の受忍限度を超えることが予想されます。1.5倍規模の月島三丁目北地区再開発と工事期間がほぼ重なり、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境の深刻な影響がもたらされます。両再開発の合わせた規模は、環境アセスメントが要求される東京都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡であることを区は重大視すべきです。

 急激な児童数の増加と教室数の不足は、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが、教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えず、また、「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反します。

 住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障されないままに、弊害の大きい超高層計画が、代替案等の具体的検討がなく進められてきたこれら策定過程は、区の計画裁量におけるその裁量権の逸脱・濫用があると言わざるを得ません。形式的に都市計画法16条及び17条の手続きを経たところでそれら重大な瑕疵が治癒するものではありません。
 なぜならば、もし、住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障され中立・公正なまちづくりの手続きが取られていたならば、合理的な施行区域の範囲の選択や、「愛する月島を守る会」はじめ住民らが作成しているような大規模超高層にたよらない共同建て替えの代替案が具体的に提案・検討がなされ、都市計画案の内容が大きく変わっていた可能性が十分にあったからです。

 以上、月島が、これからもコミュニティが息づき、住み働きやすく、人情味と情緒豊かな東京の魅力的な下町であり続けるまちづくりがなされることを願い、本条例改正に反対を致します。

 よろしくご賛同いただけますようにお願い申し上げます。
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6月議会福祉保健関連改正・制定条例の重要点:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例新設、旅館業法施行条例改正など

2018-06-26 16:44:15 | 医療
 6/26、所属する福祉保健委員会において、6月区議会定例会で提案されている福祉保健分野における議案を審査。

議案第50号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例
議案第52号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
議案第53号 中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
議案第54号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例
議案第55号 中央区旅館業法施行条例の一部を改正する条例

 以下、それぞれに、委員会での質疑を踏まえて感じた課題なり、ポイントを記載。

1、議案第52号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

 難病認定は、H30.4月 1414名

 難病福祉手当を、受給されているかたは、H30.3月末 704名

 各保健所での登録者数の把握有り。年齢別の把握は、登録事項ではなく統計なし。

 ⇒ 地域別、年代別、疾患別の把握により、福祉保健教育サービスの需要の把握に役立てる。


2、議案第53号 中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(新設条例)

 ケアマネージャー(介護支援専門員)の事業所の指定が、都の権限から、区の権限となる。そのための基準を定める条例の新設。

 ①権限移譲に伴う中央区の財政負担は、ない。ただし、ケアマネージャーなどの資質向上や事業所の質の向上を担うなどする区の体制の充実はなされる。

 ⇒ 介護サービスのかなめの役割であるケアマネージャーへの情報提供などの充実が区が行える


 ②介護されているかたのアセスメントをすることの規定があるが、国の基準を用いる。

 ⇒ 国の基準が、身体面の評価に重点がおかれ、生活面の質の向上の評価がやりにくいと言われている。アセスメント手法及びその実施成果をフォロー。


3、議案第54号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例等の一部を改正する条例

 ①お年寄り相談センター(地域包括支援センター)が、障害者の特定相談支援事業所などと連携を強化していく
 ②共生型地域密着型通所介護を障害者サービスを行う施設が指定を受けられる項目の新設

 ⇒ 障がいのあるかたが、ご高齢になられた際、同じ施設で、障害者サービスと介護保険のサービスを受けることができるようにする考え方


4、議案第55号 中央区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
  議案第50号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例

 ①フロントは、ホテル・旅館のある建物内に設置を求めている。ホテル・旅館の客室のある建物とフロントのある建物が別であることは、認められない。

 ⇒ マンションにホテル・旅館の客室ができることを防ぐ機能がある



******議案第53号 条例引用の法律抜粋*****
介護保険法

(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第四十七条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
一 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

(指定居宅介護支援事業者の指定)
第七十九条 
(略)
2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。
一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。


第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。


介護保険法施行規則 第140条の66第1号イ
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
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上水道は、民営化すべきではない。浜松市、大丈夫?

2018-06-23 23:00:00 | 公約2015

 時々、水道の民営化の記事が新聞に載り、気になるところです。

 少なくとも上水道は、民営化すべきではないと考えます。

 安全性が担保されない可能性があります。

 SNSでの鎮西美保子氏の記事より。

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト

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小坂クリニック:24(日)急病対応9:00-13:00有。6/25(月)午前8:15-9:15&12:15-13:15(午前診療短縮と、その分を12時以降補います。)午後通常通り15:30-19:00 

2018-06-22 19:47:27 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。
 
 すっきりと晴れない中、体調をくずされているお子様も多くおられます。
 当院の病児保育も、キャンセル待ちでご利用できないかたも出られておられます。
 今、下痢のかぜ、熱のかぜ、溶連菌、アデノウイルス、RSウイルス、咳・鼻水の風邪などいろいろと流行っています。
 特定の幼稚園でのみインフルエンザA型が出ています。
 
 
 先週お伝えしたところですが、念のため、診療時間の時間変更のお知らせを再度させていただきます。
 
 病児保育は、通常通り行います。

 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

 今週、大阪北部地震において、小学校のブロック塀の下敷きになり通学途中の児童がなくなられる痛ましい事件が発生致しました。
 通学路の安全点検をこの際しておきたいものです。
 危険個所については、区とも相談・協議して参りますので、ご一報ください。⇒ kosakakazuki@gmail.com
 

<診療日程のご案内> *病児保育は通常通り。

〇6月25日(月)午前8:15-9:15&12:15-13:15(午前診療を短縮と、その分を12時以降補います。) 午後(変更なし)15:30-19:00


<診療のご案内>
〇土曜日午前中の予防接種の増加に伴い、午後13:00-15:00にも予防接種枠を広げます。

〇いろいろな相談外来(発達相談、いじめ相談、不登校相談、その他)を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。

*予約診療は、クリニックに直接お電話下さい。または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825  


<育ちのサポートカルテ 説明会6/26と6/28>
 発達障害など育ちに支援を必要とする子どもたちの切れ目のない一貫した支援体制構築に向け、育ちのサポートカルテの本格運用が中央区で始まりました。

 その中央区主催による説明会が、以下の要領で開催されます。 

 小児科医師としても、ぜひとも、有効活用していただきたい仕組みです。

***************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300611/06_05/index.html  

育ちのサポートカルテ説明会

育ちに支援を必要とする子どもたちが、
安心して学び成長していけることを目指して

 区では、発達障害など育ちに支援を必要とする子どもたちが、ライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援を受けられる体制づくり(中央区育ちのサポートシステム)を進めています。子ども発達支援センターゆりのきが、その中心的役割を担い、そのツールとして「育ちのサポートカルテ」の運用を始めます。

日時
・1回目 6月26日(火曜日)
 午前10時から11時
・2回目 6月28日(木曜日)
 午後4時から5時

◎1回目、2回目とも同じ内容です。

会場
福祉センター3階会議室

対象
区内在住の18歳未満のお子さんの保護者

内容
区の取り組み、育ちのサポートカルテ作成の流れや活用方法などについてお話しします。

定員
50人(先着順)

費用
無料

申し込み方法
6月12日(火曜日)から25日(月曜日)までに電話またはファクスに(1)から(5)(区のおしらせ記入例参照)(6)参加回を記入して申し込む(電子申請も可)。



【問い合わせ(申込)先】
子ども発達支援センター事業調整担当係長
電話 03-3545-9844
ファクス 03-3545-9660

*******はしか情報**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles/measles/ 

 中央区では、先週(6/11-6/17、第24週)までの報告で、はしかは、発生していません。

23週まで:全国
https://www0.niid.go.jp/niid/idsc/idwr/latest.pdf
麻しん3例〔麻しん(検査診断例1例)、修飾麻しん2例〕
感染地域:埼玉県1例、愛知県1例、国内・国外不明1例
年齢群:0歳(1例)、25~29歳(1例)、35~39歳(1例)
累積報告数: 173例〔麻しん(検査診断例105例、臨床診断例20
例)、修飾麻しん48例〕

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小坂クリニック(中央区月島3丁目、03-5547-1191)6月17日(日)の急病対応は、消防団ポンプ操法大会のため12時-13時に変更させていただきます。

2018-06-15 17:25:37 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

 寒暖の差が大きく、体調を崩されているかたも多くおられます。
 今、下痢のかぜ、熱のかぜ、溶連菌、アデノウイルス、RSウイルス、咳・鼻水の風邪などいろいろと流行っています。
 
 
 診療時間の時間変更のお知らせをさせていただきます。
 
 この日曜日の急病対応が、所属する臨港消防団のポンプ操法大会に重なり開始をその終了後の12時からに遅らせていただきます。
 週の中ほどで議会出席に伴い、診療時間を変更させていただきます。
 病児保育は、通常通り行います。

 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
 

<診療日程のご案内> *病児保育は通常通り。

〇6月17日(日)午後12:00~13:00(開始が遅くなります。)

〇6月20日(水)午前(変更なし)8:15-11:30、午後18:30-20:00(午後診療の開始が遅くなります。その分終了を遅らせます。)

〇6月21日(木)午前(変更なし)8:15-11:30、午後17:00-20:00(午後診療の開始が遅くなります。その分終了を遅らせます。)

〇6月25日(月)午前8:15-9:1512:15-13:15(午前診療を短縮と、その分を12時以降補います。) 午後(変更なし)15:30-19:00


<診療のご案内>
〇土曜日午前中の予防接種の増加に伴い、午後13:00-15:00にも予防接種枠を広げます。

〇いろいろな相談外来(発達相談、いじめ相談、不登校相談、その他)を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。

*予約診療は、クリニックに直接お電話下さい。または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825 


*******はしかの流行について**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html 

 ニュースから、はしか(麻しん)の流行が伝えられる数は減りましたが、引き続き注意は必要だと考えます。
 予防接種がまだの方は、接種致しますので、お電話下さい。
 年長さんのMR2期の予防接種もこの時期に済ませるのもよいと思います。
 なお、中央区では、先週(6/4-6/10、第23週)までの報告で、はしかは、発生していません。

〇麻しん予防接種をするにあたっての判断材料
⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0c376b9b7f5f07b1c440fadf9ce010e8 

〇はしかとは?

 はしか(麻しん)は高熱、全身の発疹、ひどい鼻水やめやになどのカタル症状を特徴とし、空気感染を主たる感染経路とする感染力の非常に強いウイルス感染症です。
 肺炎、脳炎等を合併して死亡することもありますが、事前に予防接種を受けることで予防が可能です。
 日本は現在、2015年3月に国際的な認定を受け、国内における麻しんの排除を達成しました。
 現在その排除状態を維持する過程での、輸入はしかの流行です。

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第40回愛する月島を守る会 勉強会:超高層に頼らない月島の再生に向けて 6月18日(月)19時~みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)

2018-06-14 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
こんにちは、寒暖の差はあるものの徐々に暑くなって参りました。食中毒・熱中症には十分お気を付け下さい。

 6月17日日曜日には、臨港消防署において、ポンプ操法大会が開催されます。町会から大会出場される皆様、ご健闘をお祈り申し上げます。日頃、まちを守るためのご活動に感謝申し上げます。

 さて、「月島三丁目北地区再開発」について、中央区による都市計画案説明会(5月21日18時半~於:中央区役所8階)を皮切りに、同都市計画案の公告・縦覧と意見書募集が行われました。4月に実施された都市計画原案に対する意見書は、合計73通(108人)提出され、うち再開発の賛成が10通、反対が63通(95人)と、月島三丁目の地権者等による意見集約においては、超高層の再開発に反対を表明されたかたが圧倒的に多数おられたとのことです。(意見書提出の範囲が拡大されて実施される都市計画案に対する意見書(〆切日6月4日)の数は、現在不明です。)

 現在、月島三丁目においては、北地区再開発(月島三丁目1番の一部、18・19番の全部、20番の一部、21・22・23番の全部、24番の一部)は地上59階建て高さ199m1160戸、南地区再開発(月島三丁目27番一部、28~30番)は地上50階建て高さ190m750戸の超高層マンションがそれぞれ建設される話が進行中です。超高層マンションの持続可能性が乏しいことは、昨今頻繁に、新聞各紙で問題提起がなされてきています。地権者の皆様には、貴重な土地・建物の所有権を失ったうえに(区分所有権は得るとしても)、管理費・修繕積立金が膨大になることは、重大な問題点のひとつですが、未だに明らかにされていません。地権者の皆様にとっても、周辺地域の皆様にとっても、やってよかったと思える月島の再生を今一度考えるべき時ではないでしょうか。

 健康で快適な生活の上で、最も大切な住環境の条件のひとつは、陽当りです。両再開発では、残念ながら広範囲に複合日影を生じます。かつて佃・月島には、日影規制が存在し、「3時間以上の日影」を来す場合に建築制限をしていました。これに代わる「街並み誘導型地区計画」(都市計画法12条の10)の導入に伴い平成8年(1996年)に日影規制はなくなりましたが、中央区の考え方では、冬至日に3~4時間以上の日影は受忍限度を超え違法であるとみなされています(『晴海五丁目西地区開発計画環境影響評価書』参照)。

 低層で、静かな情緒豊かな佃・月島のまちの魅力を守り続けるために、今できることとして、住環境を守る高さを制限する『月島ルール』を作ってみてはいかがでしょうか?例えば『銀座ルール』として、銀座の地域の皆様でその話し合いの中からルールを作り建物の高さを制限することが、中央区でも実際になされています。

 まちづくりが動き出している以上、個人単位やマンション管理組合の個別の形だけでは、再開発準備組合との話し合いにおいて、その成果として協定締結やルール化を得ることは至難のわざです。力を合せ、百年後も誇れる月島のまちづくりを行って参りましょう。

 両再開発による児童数の急増に伴い月島第一小学校を増築することは、今以上に運動場を狭くする可能性もあり、子ども達に対しても許されないことです。子ども達の教育環境を守って行きましょう。

 お声掛けをお待ちいたしております。

 記

第40回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年6月18日(月)19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)
テーマ:超高層に頼らない月島の再生に向けて

以上
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発達障害など育ちに支援を必要とする子どもたちの切れ目のない一貫した支援体制。育ちのサポートカルテ説明会、ぜひ、育ちのサポートカルテを有効活用してください!

2018-06-13 23:00:00 | 子育て・子育ち

 発達障害など育ちに支援を必要とする子どもたちの切れ目のない一貫した支援体制構築に向け、育ちのサポートカルテの本格運用が中央区で始まりました。

 その中央区主催による説明会が、以下の要領で開催されます。 

 小児科医師としても、ぜひとも、有効活用していただきたい仕組みです。

***************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300611/06_05/index.html 

育ちのサポートカルテ説明会

育ちに支援を必要とする子どもたちが、
安心して学び成長していけることを目指して

 区では、発達障害など育ちに支援を必要とする子どもたちが、ライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援を受けられる体制づくり(中央区育ちのサポートシステム)を進めています。子ども発達支援センターゆりのきが、その中心的役割を担い、そのツールとして「育ちのサポートカルテ」の運用を始めます。

日時
・1回目 6月26日(火曜日)
 午前10時から11時
・2回目 6月28日(木曜日)
 午後4時から5時

◎1回目、2回目とも同じ内容です。

会場
福祉センター3階会議室

対象
区内在住の18歳未満のお子さんの保護者

内容
区の取り組み、育ちのサポートカルテ作成の流れや活用方法などについてお話しします。

定員
50人(先着順)

費用
無料

申し込み方法
6月12日(火曜日)から25日(月曜日)までに電話またはファクスに(1)から(5)(区のおしらせ記入例参照)(6)参加回を記入して申し込む(電子申請も可)。



【問い合わせ(申込)先】
子ども発達支援センター事業調整担当係長
電話 03-3545-9844
ファクス 03-3545-9660


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中央区議会 東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会H30.6.12 質疑メモ:水素パイプライン、日影の受忍限度等

2018-06-12 18:23:11 | 晴海五丁目 選手村跡地 まちづくり

 所属する中央区議会 東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会が開催されました。

 私の質疑部分のメモを記載。

 0、(質問ではないが)レガシーとなるべきボランティアの機運の醸成、バリアフリーのまちづくりへの中央区行政の努力に敬意

 
 1、選手村跡地に建設される超高層住宅(地上50階180m)に伴う日影の受忍限度は、4時間であることの確認
⇒中央区のまちづくりにおいて、中央区は、日影における受忍限度の基準を最大4時間に於いており、まちづくりにおいて、ある建物が、4時間以上の日影をもたらす場合は、区民の受忍限度を超えるものとして、日影規制がない地域であったとしても、建築規制の対象となりうることを主張しうる根拠であると私は考えます。

 2、晴海中心軸などの各道路(補助314号線)と街区同士は、同じ高さでつながることの確認
⇒街区間の移動で、道路に降りて、再度上がるということは不要。原則、バリアフリーで街区間を移動可能。

 3、(万が一、移転がある場合において)築地市場の駐車場計画
   ①工事の住民説明会はいつか?⇒明らかになると知らせるように

   ②駐車場の利用期間は?⇒明らかになると知らせるように

   ③10.5haに、バス約850台、乗用車フリート約1850台 合計2700台の駐車場規模⇒排ガスなどのシミュレーションを東京都がしているなら資料請求

 4、水素パイプライン
   ①水素発電の規模は?⇒5カ所で、出力が各30-40kw 合計150-200kwの規模

   ②パイプラインの安全性で、都道では、パイプライン上に鉄板を敷き、掘削工事での誤った破損を防いでおり、区道部分も安全性への配慮を要望

 *水素パイプラインで参照すべき報告書
  ⇒ 経済産業省 記載ページ http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/anzen_torikumi/file_itakujigyou/itakujigyou.html 

    この中の 「H29.総合調査(水素導管供給に関する安全性評価等調査)」
    ⇒ http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/files/suiso-anzenseihyoukajigyou.pdf 


以上





******行政側からの報告事項******

1、平成30年度中央区オリンピック・パラリンピック区民協議会の実施状況等について

2、東京2020オリンピックマラソンコースの決定について

3、選手村地区エネルギー事業に係る東京2020大会時のプレゼンテーション事業について

4、東京五輪のボランティア募集について

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通常大人の目線ではそのような使用方法はありえなくとも、子ども達が行いうる行動は、子どもの目線から予測しうる

2018-06-09 12:20:22 | 子育て・子育ち

 小児科医としては、やや、判決内容にひっかかるため、供覧致します。仙台高等裁判所の判断に私は親和性があります。

 テニス審判台をジャングルジムのように遊んで、それが倒れ下敷きになり死亡した事例。

 子ども達の危険があるから、校庭開放をやめてしまおうとする方向に働いてはならないと思います。

 子ども達の危険性を周りの大人が予測して、通常大人の目線ではそのような使用方法はありえなくとも、子ども達が行いうる行動は、子どもの目線から予測しうるのであって、小児科医はじめ子どもに係る職種が、それら危険性を予測しつつ、より安全な子ども達の遊ぶ環境を創っていかねばならないと反省させられる事案でした。

 


******最高裁HP*******
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56359 


事件番号

 昭和61(オ)315



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成5年3月30日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄自判



判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻4号3226頁




原審裁判所名

 仙台高等裁判所



原審事件番号

 昭和59(ネ)454



原審裁判年月日

 昭和60年11月20日




判示事項

 幼児が公の営造物を設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき設置管理者が損害賠償責任を負わないとされた事例



裁判要旨

 幼児が、テニスの審判台に昇り、その後部から座席部分の背当てを構成している左右の鉄パイプを両手で握つて降りようとしたために転倒した審判台の下敷きになつて死亡した場合において、当該審判台には、本来の用法に従つて使用する限り、転倒の危険がなく、右幼児の行動が当該審判台の設置管理者の通常予測し得ない異常なものであつたなど判示の事実関係の下においては、設置管理者は、右事故につき、国家賠償法二条一項所定の損害賠償責任を負わない。



参照法条

 国家賠償法2条1項


*******判決文全文********
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/056359_hanrei.pdf 
         主    文
     原判決中、上告人敗訴の部分を破棄し、右部分につき第一審判決を取り
消す。
     前項の部分につき被上告人らの請求を棄却する。
     訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

         理    由
 上告代理人中村光彦の上告理由について

 一 原判決(その引用に係る第一審判決を含む)の確定した事実関係は、概要、
次のとおりである。

 1 被上告人Bは、昭和五六年八月一四日午後四時すぎころ、弟のD、甥のEと
ともに、長男のF(昭和五〇年一〇月一〇日生)を連れて上告人の設置するG中学
校に赴き、D、Eの二人と校庭内のテニスコートでテニスに興じていた。Fはその
間、球拾いをしたり、校庭を走り回るなどして遊んでいたが、同日午後四時三〇分
ころ、被上告人Bらがテニスをしていたコートのネットの横、サイドラインの約一
メートル外側に置かれてあった本件審判台に昇り、その座席部分の背当てを構成し
ている左右の鉄パイプを両手で握って審判台の後部から降りようとしたため、本件
審判台が後方に倒れ、Fはそのまま仰向けに倒れて審判台の下敷きとなった。その
際、Fは、後頭部を地面に強打し、被上告人Bらが直ちに病院に運んで手当を受け
させたが、同日午後六時一〇分ころ脳挫傷により死亡した。

 2 本件審判台は、地上から座席までの高さが約一・四メートル、背当ての最上
部までの高さが約一・八メートル、重量が約二四キログラムで、鉄パイプとL字型
鋼によって骨格が作られ、座席部分に木製の板を渡したもので、その前面には昇降
用の階段を配して傾斜がつけられているが、後部の支柱はほぼ垂直の形状をしてい
た。


 3 しかし、審判台の前部階段を普通に昇り降りするという本来の用法に耐えら
れないほど本件審判台の重心の位置が後部に偏っていたわけではなく、本件審判台
が設置されてから本件事故が発生するまでの二〇年余の間、人身事故が発生したこ
とは一度もなく、その間、本件審判台が倒れたことは一度あったが、それは生徒が
ふざけて後方に引っ張ったためで、本件審判台は、本来の用法に従って利用する限
り、転倒の危険を有する構造のものではなかった。

 4 また、G中学校の校庭は、土の地面で、本件審判台が置かれていた付近には
多少の凹凸が存したが、土の校庭に通常存し得る程度のものにすぎず、本件審判台
を所定の場所に置いた場合に、後方に向かって幾分低く傾斜していたことがうかが
われないでもないが、本来の用法に従って利用する限り、本件審判台の転倒を誘発
するようなものではなかった。

 5 G中学校の校庭と外部とは、一部が柵などによって仕切られているのみで、
一般人の出入りを妨げる門扉などは設けられておらず、また、かつて小学校が併設
されていた関係上、昭和五六年ころまでは、校庭内に滑り台、ブランコ、遊動円木、
雲梯などが設置されていたことから、近所の子供らや家族連れなどの遊び場として
利用されていたもので、その状態は、本件事故当時も続いていた。

 二 原審は、右の事実関係の下において、次のとおりの判断を示し、本件事故が
上告人の本件審判台の設置及び管理の瑕疵に起因することは否定できないから、上
告人は、公の営造物の設置管理者としての責任を免れないとして、被上告人らの国
家賠償法二条一項に基づく損害賠償請求を一部認容した第一審判決を正当とし、上
告人の控訴及び被上告人らの附帯控訴をいずれも棄却した。

 1 本件審判台は、本件事故前、転倒による死傷事故が起きたことはなかったの
であるから、本来の用法に従う限り危険はなかったと考えられる。

 2 しかし、本件審判台の構造及びその安定性、本件校庭の利用状況にかんがみ
ると、学齢児前後の幼児が保護者に伴われることなく、又は保護者同伴で本件校庭
内に至り、保護者の気づかないうちに本件審判台に昇り、本件事故時のような方法
で座席後部の背当て部分の鉄パイプをあたかもジャングルジムのように用いるなど
の行動に出、その結果、審判台が後方に倒れるおそれがあり、これが倒れた場合、
その素材や重量のため死傷事故を惹起する可能性があることは、本件審判台の設置
管理者には通常予測し得るところであった。

 3 したがって、本件審判台の設置管理者としては、本件審判台が後方に転倒す
ることがないように、これを地面に固定させるか、不便用時は片付けておくか、よ
り安定性のある審判台と交換するなどして、事故の発生を未然に防止すべきであっ
たというべきである。

 三 しかしながら、上告人に国家賠償法二条一項の責任を認めた原審の判断は、
是認することができない。その理由は次のとおりである。

 1 国家賠償法二条一項にいう「公の営造物の設置又は管理に瑕疵」があるとは、
公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、右の安全性を欠くか否
かの判断は、当該営造物の構造、本来の用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事
情を総合考慮して具体的、個別的に判断すべきである(最高裁昭和四二年(オ)第
九二一号同四五年八月二〇日第一小法廷判決・民集二四巻九号一二六八頁、最高裁
昭和五三年(オ)七六号同年七月四日第三小法廷判決・民集三二巻五号八〇九頁参
照)。
   本件において、その設置又は管理に瑕疵があったと主張されている当該営造
物とは、具体的には、上告人(栃木県芳賀郡a町)町立のG中学校の校庭に設置さ
れたテニスの審判台であるが、一般に、テニスの審判台は、審判者がコート面より
高い位置から競技を見守るための設備であり、座席への昇り降りには、そのために
設けられた階段によるべきことはいうまでもなく、審判台の通常有すべき安全性の
有無は、この本来の用法に従った使用を前提とした上で、何らかの危険発生の可能
性があるか否かによって決せられるべきものといわなければならない。
   本件審判台が本来の用法に従ってこれを使用する限り転倒の危険を有する構
造のものでなかったことは、原審の適法に確定するところであり、G中学校の校庭
において生徒らがこれを使用し、二〇年余の間全く事故がなかったことは、原審の
右判断を裏付けて余りあるものというべきであろう。
   そして、本件審判台が右のように安全性に欠けるものでない以上、他種の審
判台と比較して安全性が劣っているとか、これを地面に固定すべきであるとか、競
技や練習終了後にはその都度片付けて置くべきであるとかいうのは、実情にそぐわ
ない非難というほかはない。

 2 本件事故の発生したG中学校の校庭が幼児を含む一般市民に事実上開放され
ていたことは、前述のとおりであるが、このように、公立学校の校庭が開放されて
一般の利用に供されている場合、幼児を含む一般市民の校庭内における安全につき、
校庭内の設備等の設置管理者に全面的に責任があるとするのは当を得ないことであ
り、幼児がいかなる行動に出ても不測の結果が生じないようにせよというのは、設
置管理者に不能を強いるものといわなければならず、これを余りに強調するとすれ
ば、かえって校庭は一般市民に対して全く閉ざされ、都会地においては幼児は危険
な路上で遊ぶことを余儀なくされる結果ともなろう。
   公の営造物の設置管理者は、本件の例についていえば、審判台が本来の用法
に従って安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、その責任は原則
としてこれをもって限度とすべく、本来の用法に従えば安全である営造物について、
これを設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用しないという注意義務は、
利用者である一般市民の側が負うのが当然であり、幼児について、異常な行動に出
ることがないようにさせる注意義務は、もとより、第一次的にその保護者にあると
いわなければならない。

 3 以上説示するところによって本件をみるのに、本件事故時のFの行動は、本
件審判台に前部階段から昇った後、その座席部分の背当てを構成している左右の鉄
パイプを両手で握って審判台の後部から降りるという極めて異常なもので、本件審
判台の本来の用法と異なることはもちろん、設置管理者の通常予測し得ないもので
あったといわなければならない。そして、このような使用をすれば、本来その安全
性に欠けるところのない設備であっても、何らかの危険を生ずることは避け難いと
ころである。幼児が異常な行動に出ることのないようにしつけるのは、保護者の側
の義務であり、このような通常予測し得ない異常な行動の結果生じた事故につき、
保護者から設置管理者に対して責任を問うというのは、もとより相当でない。まし
て本件に現れた付随的事情からすれば、Fは、保護者である被上告人Bらに同伴さ
れていたのであるから、同被上告人らは、テニスの競技中にもFの動静に留意して
危険な行動に出ることがないように看守し、万一その危険が察知されたときは直ち
に制止するのが当然であり、また容易にこれを制止し得たことも明らかである。

 4 これを要するに、本件事故は、被上告人らの主張と異なり、本件審判台の安
全性の欠如に起因するものではなく、かえって、前記に見るようなFの異常な行動
に原因があったものといわなければならず、このような場合にまで、上告人が被上
告人らに対して国家賠償法二条一項所定の責任を負ういわれはないというべきであ
る。

 四 以上と異なる原審の判断には、国家賠償法二条一項の解釈適用を誤った違法
があり、右違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があ
り、原判決中、上告人敗訴の部分は破棄を免れず、右部分につき第一審判決を取り
消し、被上告人らの請求を棄却すべきである。
 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、


裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎

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地方公共団体に、国や都道府県が関与できる場合とは。地方自治法第245条の2

2018-06-08 08:48:27 | 地方分権改革
 ある意味、大事な条文と感じたため。


地方自治法

(関与の法定主義)


第二百四十五条の二 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
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子どもの育つ場での事故の状況

2018-06-08 08:25:18 | 子育て・子育ち

 子どもの育つ場での事故の状況

⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/h28-jiko_taisaku.pdf 

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H30.6.7中央区議会 福祉保健委員会 自身の質疑メモ

2018-06-07 19:30:32 | 医療

 H30.6.7中央区議会 福祉保健委員会 委員として自身が質疑したことのメモ


 中央区側からの報告に対し

 〇(質疑ではないが)今回の地域SNS「PIAZZA」との連携協定のように、子育て支援に真剣に取り組む民間との柔軟な連携をする区の努力に敬意を表する点

 〇データヘルス計画は、厚労省の国の動きに対応したものであり、国は、データ利用を広く考えているから、地域包括支援の広がりなどもデータ利用できうる点

 〇万が一、築地市場が移転した際の、ねずみ駆除で、月島も対象エリアとなるべき点


 議題として挙げた点

 〇自立支援協議会の「医療的ケア児等連携部会」の中央区側の参加者としては、学校・幼稚園の話もでるだろうから教育部門の方も参加すべき点

 〇五輪のマス・ギャザリングに伴う感染症対策として、サーベイランスを日々報告のような点で強化するすべき点、様々な新興感染症の病気の知識をわかりやすく区民に事前に情報提供できるようにすべき点、

 〇五輪のテロに備え、四肢からの多量出血を止める縛る道具の普及について

 以上


******中央区からの報告案件******
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/calendar/h30/fukushi_20180607.html

  • 阪本こども園(仮称)等における公私連携方式の導入について
  • 中央区国民健康保険第1期データヘルス計画等の策定について
  • 地域SNS「PIAZZA」の活用について
  • 平成30年度学童クラブの利用状況について
  • 敬老大会の実施について
  • 高齢者食事サービス利用者負担額の変更について
  • 桜川地域密着型特別養護老人ホーム(仮称)等の運営事業者の決定について
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準等の設定について
  • 指定介護予防支援の事業に係る基準等の変更について
  • ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、旅館業に係る施設の構造設備等の基準の変更等について
  • ねずみ駆除に関する特別対策の実施について
  • 難病患者福祉手当の支給対象疾病の変更について
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中央区国民健康保険第1期データヘルス計画 策定について

2018-06-07 10:59:17 | 医療

 中央区もデータヘルス計画を策定中であるため、国の方針を見ておきます。

****厚労省HP*******
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/ 

医療保険者によるデータヘルス/予防・健康づくり

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