「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂クリニック2015年三つ目の改革:小中高校ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝い

2015-01-31 12:27:03 | 小児医療
 来月は、卒業の季節を迎えます。ご卒業されるすべての皆様に、心からお祝い申し上げます。

 小坂クリニック、2015年三つ目の改革として、小中高校、ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝いをさせていただくことを考えています。


 私も、小学校6年間、中学校3年間、高校3年間、合計12年間皆勤でした。
 皆勤を殊更に目指したわけでもなく、学校が楽しくて好きで(勉強の好き嫌いの話は置いておくとしても)、友達に会えることや、先生もみんな好きであったので、毎日行っていたら、結果的に皆勤となりました。
 皆勤となるためには、たまたま、風邪にひかないという、偶然の所産によるところも大きくあるのも確かです。意地で行ったところもありました。


 皆勤をした者として、子ども達の皆勤を、是非ともお祝いしたいと思い本企画をさせていただきます。


 <小坂クリニックの学校皆勤賞のお祝い事業>

対象:小学校、中学校、高校いずれかを皆勤で今春ご卒業される子

企画:皆勤されるであろうことを前もって当院(03-5547-1191)にご申告下さい。

   ご卒業して、皆勤達成後、当院にお立ち寄り下さい。お祝いさせていただきます。
   副賞は、木の部屋、あすなろの木をつくられた牧野先生にお願いすることを検討しています。

ご申告内容:皆勤でご卒業される学校名、ご本人のお名前、ご連絡先

ご申告期間:準備の都合もあり、できれば、2月中にご申告下さい。
      (もちろん、本企画を後から知ったかたにも、その時点で対応させていただきます。)


 以上


 

 

 
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小坂クリニック、2015年二つ目の改革:2月からブックスタート事業を開始致します。

2015-01-31 11:26:46 | 小児医療
 読書の大切さは、お伝えしてまいりました。

 赤ちゃんのころから、親御さんの手による絵本との出会いそして楽しいひとときをつくっていただければ、なお、よいと思っています。

 行政もブックスタート事業として、赤ちゃんからの絵本との出会いのきっかけづくりを行っています。
 例えば、中央区でも、保健所での健診の際に、絵本リストが配布されているところです。
 自治体によっては、絵本のプレゼントがされているところもあります。


 それら先進自治体の取り組みにならって、当院でも、2015年2月から、ブックスタート事業を開始致します。

 まずは、予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいただくことを考えています。


 親御さんと赤ちゃんの楽しい絵本の時間を是非、作ってください。


 <小坂クリニックのブックスタート事業>

 対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント


 以上

 
 できるところから、スタートさせました。
 今後、ブックスタート事業をさらに発展させていくことを考えています。

 なにか、よいアイデアがございましたら、どしどし、ご提案ください。



 
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家庭で取り組む防災~命を守り、暮らしを守る~

2015-01-30 16:29:56 | 防災・減災

 震災の準備、怠ることのなきように。 

 あわせて、中央区耐震協議会。役に立つ助成を利用できる可能性もあります。





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歯科医療をめぐるトラブル防止のために

2015-01-30 16:27:55 | 医療

 歯科診療と消費者トラブルのお話です。






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原野商法、原野商法の二次被害にご注意ください。

2015-01-30 16:25:05 | 社会問題

原野商法、原野商法の二次被害にご注意ください。

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肖像権が守られました。東京地裁H27.1.29長谷川浩二裁判長

2015-01-29 18:31:37 | 憲法学
 肖像権が守られました。東京地裁H27.1.29長谷川浩二裁判長。



********朝日新聞*****************************
http://www.asahi.com/articles/ASH1Y5580H1YUTIL01Z.html

綾瀬はるかさんらの合成写真掲載、週刊実話に賠償命令

2015年1月29日17時23分

 綾瀬はるかさんや前田敦子さんら女性芸能人8人が、「週刊実話」に無断で合成写真を掲載されたとして、発行元の日本ジャーナル出版などに1人あたり1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。長谷川浩二裁判長は「限度を超えた侮辱行為で、名誉を傷つけた」として、同社などに1人あたり80万円の支払いを命じた。

 問題になったのは、週刊実話2013年11月21日号。8人を含む女性芸能人25人の写真に裸の胸のイラストを合成する記事を3ページにわたって掲載した。判決は、「肖像を無断で利用して意図的に露骨な性的表現をし、肖像権などを侵害した」と判断した。
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政治哲学者ハンナ・アーレント「凡庸な悪」 思考停止するな。傍観者になるな。

2015-01-29 16:31:08 | シチズンシップ教育

 ハンナ・アーレントは、勉強したい人のひとり。

 以下、コラムによると「凡庸な悪」ということを述べたらしい。

 大事な考え方だ。


********************************






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GPS捜査は令状なくとも適法=車両追跡―大阪地裁長井秀典裁判長H27.1.27付決定

2015-01-28 23:00:00 | 刑事訴訟法学
 刑事訴訟法上、大事な判決だと思います。

 単に個人の居場所を追跡することに用いられた場合は、当然、プライバシー侵害の危険な道具でもあります。

 犯罪捜査においては、令状なくとも適法。

 
**********************************************************
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000094-jij-soci

GPS捜査は適法=車両追跡「侵害大きくない」―大阪地裁

時事通信 1月28日(水)15時1分配信


 警察が容疑者の行動を確認するため、全地球測位システム(GPS)の発信器を車両に取り付けた捜査手法について、大阪地裁は窃盗事件の公判で28日までに、「プライバシー侵害の程度は大きくない」として適法との判断を示した。
 問題になったのは、長崎県などで盗みを繰り返したとして窃盗罪などで起訴された男性被告(36)の事件。警察は2013年5月以降、被告らのグループの複数の車にGPS発信器を取り付け、位置が確認できる携帯電話を使って尾行した。弁護側は「憲法のプライバシー権を侵害する」として、令状を取らないGPS設置は違法と主張。証拠として採用しないよう求めていた。
 長井秀典裁判長は27日付の決定で、GPSは携帯電話に接続した時だけ位置を確認できることなどから「24時間位置が把握されるものではなく、誤差もある」と指摘。「通常の張り込みや尾行と比較して、特にプライバシーの侵害の程度が大きくはない」と判断した。
 また、ナンバープレートを何度も付け替えた盗難車を使い、高速道路で移動する容疑者の追跡は困難で、GPSの使用は必要性が高かったと結論付けた。 
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小坂こども元気クリニック・病児保育室1月のお知らせ『かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね』

2015-01-27 17:54:48 | 日程、行事のお知らせ

明けまして、おめでとうございます。小坂クリニックです。

今年も、家族みんなが元気な一年となりますように。

小坂クリニックは、皆様から頂いた2015年の健康標語『かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね』を目指すべく、
そして、ご家族の健康の一助となれるように、この一年もスタッフ一同頑張る所存です。

皆様にとりまして、2015年もまた、素敵な一年となりますことを心から祈願致します。

小坂クリニックの1月のお知らせをさせて頂きます。



小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 
東京都中央区月島3-30-3 ℡03-5547-1191
*********************************
<小坂クリニック平成27年1月のお知らせ> 


<小児予防医療関連>

重要!【1】インフルエンザ予防接種、鋭意、実施中!。お忘れのかたおられませんでしょうか?

 現在、インフルエンザが流行中です。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、どうしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。

 接種費用:
 おとな       3000円
 こども   1回目 2500円
       2回目 2000円

 *消費税込みの価格です。
 *13歳未満のこどもは、2回必要であり、1回目お済のかたは、2000円と致します。
 *当院のワクチン製剤は、チメロサール(水銀)を含まない最も安全なインフルエンザワクチンを選択入荷し使用しています。


 ご予約:03-5547-1191
(日曜日も接種致します。平日の予防接種枠が混みあいますので、可能な方は、日曜日の接種枠のご利用をお勧めいたします。)



【2】注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist、接種対象者2歳~⇒次の冬シーズン(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたへ

米国など海外では、一般的になってきている鼻にスプレーする(霧状に噴霧する)タイプのワクチンを当院でも接種可能と致します。

何年かかるかわかりませんが、接種の負担の面や予防効果の面が優れていることから、日本でもこちらが一般的になると考えています。

この冬シーズンの接種は、終了いたしました。
多くの希望者がおられたにも関わらず、すべてのご希望にお答えできず、たいへん申し訳ございませんでした。

次の冬(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたに、事前に情報をお伝えするようにいたします。

情報をご希望の方は、その旨をクリニックアドレス genkids1@yahoo.co.jp    まで、ご連絡下さい。なお、今年、フルミストを接種された方やご希望された皆様には、情報を提供するように致します。
(次の冬シーズン(平成27年10月~)のフルミスト予防接種に関する情報希望者のお名前、接種者のお名前と当院カルテ番号、ご連絡先電話番号を必ずご記入の上、メール下さい。)


〇Flumistとは

鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。

注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。

米国では10年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。

今シーズンのFlumistは4つのインフルエンザウィルス株(A型2種、B型2種)に有効です。

特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。

商品名:Flumist

製造元:MedImmune Inc.
会社ページ:https://www.flumistquadrivalent.com/consumer/index.html 

製造国:米国




〇接種について

注射ではなく、鼻の中にスプレーします。

接種対象者 2歳~49歳の健康な小児と成人

接種費用 1回 7000円(税込)

接種回数  ほとんどの方は1回です。
 8歳以下で毎年インフルエンザワクチンをしていない方は2回(一か月間隔を開ける)。それ以外の方は、1回。



〇接種できない人(厳しめに設定しています。)

年齢制限:2歳未満あるいは50歳以上の方

喘息:喘息,あるいは5歳未満で繰り返し喘鳴を認める方

妊婦:妊婦あるいは授乳中の母

慢性疾患:
心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経系疾患、免疫不全などの慢性疾患をお持ちの方
18未満で長期アスピリン内服中の方

職業上、生活上、免疫不全のかたに接するひと:
造血幹細胞移植など、重度の免疫不全の方と接触する方(医療従事者、家族)


既往やアレルギー:
重度の卵白、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニンに対するアレルギーの方
インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群になった方



〇主な副反応は

発熱、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、倦怠感など感冒様症状が見られることがあります。
 


〇注意点

個人輸入ワクチンのため、Flumistで重篤な障害を被った場合の国の補償(医薬品副作用被害者救済制度)を利用できない場合があります。

鼻水、鼻づまりがひどい状態の場合、その日の投与を見合わせる場合があります(接種効率が低下するため)。

以上



【3】予防接種のご相談、お気軽に。

 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽にご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。


*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。混み具合によっては(特に土曜日)、別棟のあすなろの木でお待ち頂く場合がございます。


 〇水ぼうそう、2回目接種も含め、お済ですか? 当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、無料対応させていただきます

 〇おたふくも、お済ですか?当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、予防接種事業の充実のため、水ぼうそうに続き、おたふくもまた、平成27年から無料対応とさせていただくことと致します

 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊娠を希望される女性やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 〇高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、当院でも実施いたします。

 〇RSウイルスに対するワクチン、シナジスも、接種対象疾患の方には当院で接種可能です。
   


【4】小坂クリニックの来年2015年の健康標語、決定!素敵な標語の数々、ご応募本当にありがとうございました。

   最優秀賞『かぜがすぐになおったらいっぱいあそぼうね』 女の子・7歳


2015年の小坂クリニックの健康標語を募集していましたが、

遂に最優秀賞・優秀賞が決定いたしました。



素晴らしい標語ばかりで、選考に大変悩みましたが

入選させた作品は、以下の通りとさせて頂きます。


       <審査結果>

最優秀賞『かぜがすぐになおったらいっぱいあそぼうね』 女の子・7歳



優秀賞『みんな元気になれ』男の子・9歳

優秀賞『いつもにこにこげんきがいちばん』女の子・4歳

優秀賞『母の手で撫でると魔法でセキ止まる』男の子・1歳

優秀賞『みんなで健康 すてきな我が家』女の子・1歳

優秀賞『家族の健康が世界一の宝物』男の子・10歳

優秀賞『ありがとう心がよろこぶおまじない』男の子・9歳

優秀賞『うがい、手洗い、カゼバイバイ』男の子の保護者

おめでとうございます!!



なお、入選された方には、図書券をプレゼントさせて頂きます。
受付にお声掛けください。

たくさんのご応募を頂きありがとうございました。

来年も、ぜひ、ご応募ください。

 

【5】デング熱・エボラ出血熱の基礎知識について

○デング熱の基礎知識
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/837f10772f66343762278ceedcd53a94

 ポイント:  〇急に発熱を起こす感染症(予後は比較的良好)で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)が媒介したウイルスが原因です。
         感染から発症まで、だいたい、3-7日。

        〇ひとからひとにうつりません。

        〇治療薬やワクチンはなく、対症療法になります。

        〇予防は、流行地域で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)にさされないようにすること。 

        〇ご心配な方は、ご受診下さい。


○エボラ出血熱の基礎知識
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola_qa.html     






<小児医療関連>
最重要!【6】小坂クリニックは、平成27年1月の日曜、祝日は、すべて急病対応致します。
       年始は、1月4日(日)から開始致します。

急病対応可能な休日:

1月 4(日)、11(日)、12(祝、月)、18(日)、25(日)

年末年始 12/31まで診療、1/4日から診療開始


 
New【7】1月の土曜日の開始時間が変則的となります。

  〇1/17(土)、開始を、30分遅らせ、9時半からとさせていただきます。
  
  〇1/10(土)、1/24(土)、1/31(土)は、通常通り9時から。


New【8】在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!

 風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。

 寒くなってくると、鼻の風邪が増加します。中耳炎予防にも、早めに吸引対応してあげて下さい。

 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。


(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に

 気管支の潤いを保持して咳を減少させるミストをつくるネブライザーを貸出しを行っています。

 激しい咳を押さえ、夜の睡眠を確保致します。


(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、

 ぜんそく発作の咳に対し、定期的に気管支拡張薬を投与し、早く発作を抑えるように致します。


【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。


【10】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。

 当院では、診療時に、ご説明内容の伝達記録のためと、科学的治療を視覚化する等の目的のために、『小児科受診ノート』の記載作成を致しております。
 このノートは、お子さんのおうちでのカルテになると考えています。
 “おうちのカルテ”を見返すことで、どのような割合で、お風邪にかかっているか振り返ることができ、お子様の体が丈夫になっていっていることを実感できます。
 
 ぜひ、ご利用ください。


【11】平成27年1月1日、重要法令施行:『難病の患者に対する医療等に関する法律』(H26.5.30成立、H27.1.1施行)

 平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療費等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から新しい医療費助成制度が始まります。

 ⇒情報 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bec231d1d317ab9c6ccc1dfc6b2fa2fa

 


<病児保育関連>
【12】当院の病児保育について

 〇お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 〇病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 18時30分までの延長も可能です。

 〇土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 〇病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校生活>
【13】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【14】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3  

 実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5 

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


<子育て支援関連>
【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


★小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木★

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30

  / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

<地域>

 どなたか、子ども達のために、4月の統一地方選挙にチャレンジ下さるかたはおられませんでしょうか?

 やる気が通じれば、きっと、区市町村議会議員になれます。

 そのノウハウは、かつて中央区議会議員を経験したものとして、不偏不党、完全な無所属の立場から、アドバイスさせていただきます。

 子育て支援の現場の声を、ぜひとも、直接、地方政治に反映させて下さい。
 まっていても、何も変わりません。変わるとしても、変わるのにものすごく時間がかかることになります。

 お考えの方は、ご連絡ください kosakakazuki@gmail.com (守秘義務は、常に守秘義務が課せられる医師として厳守致します。)

 なお、最初のアドバイスです。
 新人で臨む方は、くれぐれも直前まで、その思いを伏せておいたほうがよいです。

 あくまで私が、中央区議会議員に新人として臨んだ際に経験したことではありますが、一部プロの政治屋集団には、信じられぬぐらいの裏のネットワークがあり、あらゆる手法を使って、その思いをなくさせるように仕掛けてきます。
 本当に信頼できる友人にのみ、口止めを約束しつつ、相談するだけにしたほうがよいです。


以上です。


 平成27年も素敵な一年となりますように!


 お大事に。


 平成27年、私は年男です。頑張らねば…

医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

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逗子市情報公開条例に関する重要判例 最高裁H11.11.19

2015-01-27 16:09:34 | メディア・リテラシー
 情報公開に関する重要な判例。逗子市情報公開条例に関する重要判例 最高裁H11.11.19。


*******************最高裁(H11.11.19)********************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/052601_hanrei.pdf
         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。

 
         理    由
 上告代理人横溝徹の上告理由について

一 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

1 被上告人は、平成四年三月三一日、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例
第六号。以下「本件条例」という。)八条に基づき、本件条例三条二項所定の実施
機関である上告人に対し、いずれも逗子市の住民の請求に係る昭和五九年三月一七
日付け住民監査請求(以下「五九年監査請求」という。)に関する一件記録及び同
六〇年二月一四日付け住民監査請求(以下「六〇年監査請求」という。)に関する
一件記録の各公開を請求した(以下、この請求を「本件請求」という。)。
2 上告人は、被上告人に対し、平成四年四月二一日付けの書面により、本件請求
に係る右各一件記録に含まれている関係人の事情聴取記録につき、「市又は国の機
関が行う争訟に関する情報であり、公開することにより当該事務事業及び将来の同
種の事務事業の目的をそう失し、また円滑な執行を著しく妨げるもの」であって、
本件条例五条(2)ウの規定する非公開事由があるという理由を付記して、これら
を公開しない旨の決定(以下「本件処分」という。)をした。
3 五九年監査請求は、いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在した町道、堤塘、原野等
の土地(以下「本件係争地」という。)について逗子市所有地としての適正な管理
等の処置を執ることを求めたものである。これを受けて、逗子市監査委員は、監査
を行い、昭和五九年五月一五日付けで、右請求には理由がないとする監査結果を請
求人に通知した。
 また、六〇年監査請求は、逗子市が右同日に本件係争地について真正な登記名義
- 1 -
の回復を原因として国に対し所有権移転登記をしたことにつき、逗子市長が登記承
諾書を国に交付した行為が違法であり、かつ、本件係争地の管理を違法に怠るもの
であるとして、必要な措置を講ずべきことを請求したものである。これを受けて、
逗子市監査委員は、監査を行い、同六〇年四月一二日付けで、右請求には理由がな
いとする監査結果を請求人らに通知した。
 六〇年監査請求の請求人らは、右監査結果に不服があるとして、地方自治法二四
二条の二第一項四号に基づき、国に対して、前記土地についての所有権移転登記の
抹消登記手続等を求める住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)を提起した。
本件住民訴訟については、一審の横浜地方裁判所が、平成三年八月二八日、請求棄
却の判決をし、控訴審の東京高等裁判所が、同六年三月一〇日、控訴棄却の判決を
したので、右請求人らが最高裁判所に上告した(なお、その後、最高裁判所第三小
法廷が、同九年九月九日、上告棄却の判決をしたことが、当裁判所に顕著である。)。
 さらに、池子弾薬庫敷地内のいまだ国の所有名義になっていなかった土地につい
て、所有名義人らが国に対して所有権確認等を求める訴訟を提起し、これに対し、
国が右所有名義人らに対し所有権移転登記手続等を求める反訴を提起した(以下、
この訴訟を「本件民事訴訟」という。)。本件民事訴訟については、一審の横浜地
方裁判所横須賀支部が、同四年三月二三日、本訴請求棄却、反訴請求認容の判決を
し、控訴審の東京高等裁判所において、当事者間に裁判上の和解が成立した。
4 本件処分により非公開とされた事情聴取記録は、具体的には、五九年監査請求
に関する一件記録のうち、本件係争地につき国に対してされた前記所有権移転登記
の事務に関係した逗子市所管課に同監査請求当時に在籍した職員から逗子市監査委
員が事情聴取をした内容を記録した文書、六〇年監査請求に関する一件記録のうち、
右所管課、横浜地方法務局横須賀支局、大蔵省関東財務局横浜事務所横須賀出張所
及び横浜防衛施設局施設部にそれぞれ同監査請求当時に在籍した各職員から同監査
- 2 -
委員がそれぞれ事情聴取をした内容を記録した各文書(以下、これらの非公開とさ
れた文書を「本件各文書」という。)である。
5 被上告人は、本件各文書は本件条例所定の非公開文書に当たらないと主張して、
本件処分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。本件訴訟において、上告人は、本
件住民訴訟及び本件民事訴訟が本件条例五条(2)ウにいう「争訟」に該当し、本
件各文書は「争訟の方針に関する情報」に当たると主張するほか、本件各文書は、
住民監査請求に関する判断資料であって、同条(2)アの「意思決定過程における
情報」に該当するから、本件処分は適法であると主張する。
6 本件条例五条は、実施機関が非公開とすることができる情報として(1)及び
(2)の各号の規定を置き、その(2)は、柱書きにおいて、「市が実施する事務
又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業の公正又は
円滑な執行に著しい支障をきたす情報で次に掲げるもの」とした上で、アからエま
での情報を列挙している。そのうち、アは「市の機関内部若しくは機関相互又は市
の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下「国等」という。)の機関と
の間における調査、研究、検討、審議等の意思決定過程における情報であって、公
開することにより公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」と、ウは「市又は
国等の機関が行う監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要領、渉外、争訟及
び交渉の方針、契約の予定価格、試験問題、採点基準、用地買収計画その他市等の
機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若し
くは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円
滑な執行を著しく妨げるもの」と、それぞれ規定している。
 また、本件条例九条四項前段は、実施機関が公開請求に係る情報の閲覧、視聴取
及びその写しの交付を拒むときは、非公開決定の通知に併せてその理由を通知しな
ければならないと規定している。
- 3 -

二 右事実関係の下において、原審は、次のとおり判断した。
 1 本件条例五条(2)ウにいう「争訟の方針に関する情報」とは、現に係属し
又は係属が具体的に予想される事案に即した事件の見通しなどの浮動的な法律解釈
や事実認定に関する事項、更には処理方針に限定されるものと解される。
 本件各文書は、関係行政機関の従前の取扱いや法的解釈について聴取した部分を
含め、事実関係の調査結果の範ちゅうを超えるものと認めるには足りないから、右
の「争訟の方針に関する情報」に当たるとは認められない。住民監査請求に係る関
係行政機関の事務処理に適正を欠くものがあったことが裏付けられる事実関係に関
する情報は、仮にこれが新たな争訟を誘発することになるにしても、右「争訟の方
針に関する情報」に当たるとは解されない。上告人は、池子弾薬庫跡地内の土地に
つき国に対して移転登記をしたこと等の原因に必ずしも明らかになっていない点が
あり、この点が公開されることになると、将来の市有地の移転、更には市政に対す
る疑いを広げることになり、市政の公正かつ適正又は円滑な執行を妨げる結果にな
ると主張するが、そこに争訟の方針に関する事項がどのように示されているのかに
ついての具体的主張はないし、市政の公正かつ適正又は円滑な執行を妨げる結果に
なるとの点を認めるに足りる証拠もない。その他本件各文書が本件条例五条(2)
ウ所定の非公開とすることができる情報に該当すると認めるべき事実はない。
2 上告人は、本件各文書が本件条例五条(2)アに該当するとも主張するが、本
件条例九条の規定の趣旨、目的に照らし、被上告人に対する本件処分の通知書に付
記しなかった非公開事由をもって、同通知書に付記した事由に代替させ、あるいは
それを補充することは許されず、これにより本件処分の瑕疵の治癒を認めることは
できないと解されるから、右主張は、それ自体失当として採用の限りでない。
3 のみならず、本件請求時においては、五九年監査請求及び六〇年監査請求につ
いてはいずれも監査結果の通知が請求人にされていたのであるから、本件各文書を
- 4 -
公開することにより当該監査の意思決定を妨げることがないことは明らかであるし、
監査委員の調査の結果を公開することが一般的に公正、適正な監査の意思決定を妨
げることになるとも認められない。したがって、本件各文書が本件条例五条(2)
アに該当するとはいえない。

三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のと
おりである。

1 本件条例五条(2)ウが「争訟の方針に関する情報」を非公開とすることがで
きるものとしている趣旨は、逗子市、国若しくは他の地方公共団体又はその機関が
一方当事者として争訟に対処するための内部的な方針に関する情報が公開されると、
それが正規の交渉等の場を経ないで相手方当事者に伝わるなどして、紛争の公正、
円滑な解決を妨げるおそれがあるからであると解される。そうすると、右規定にい
う「争訟の方針に関する情報」は、所論のように争訟の帰すうに影響を与える情報
のすべてを指すものと解するのは相当でないが、現に係属し又は係属が具体的に予
想される事案に即した具体的方針に限定されると解すべきではなく、右の団体又は
その機関が行うことのあるべき争訟に対処するための一般的方針をも含むものと解
するのが相当である。したがって、右の一般的方針が含まれている場合には、本件
各文書は争訟の方針に関する情報に当たるというべきである。
 【要旨第一】上告人の主張によれば、横浜防衛施設局施設管理課職員からの事情
聴取書には、全国の未登記土地に関する国と所有名義人との間における民事上の紛
争の処理の仕方、手法についての供述や、国の民事訴訟解決の手の内も示されてい
るというのである。そうであるなら、これらの情報は国の争訟の方針に関する情報
に当たり、これが公開されることになれば、現在及び将来の国のかかわる未登記土
地等に関する争訟の遂行に著しい支障を生ずることになる可能性があるものという
べきである。したがって、前記二1の解釈に基づいて右主張に係る情報が「争訟の
- 5 -
方針に関する情報」に当たらないとした原審の判断には、本件条例五条(2)ウの
解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず、右違法が原判決に影響を及ぼすこ
とは明らかである。

2 【要旨第二】本件条例九条四項前段が、前記のように非公開決定の通知に併せ
てその理由を通知すべきものとしているのは、本件条例二条が、逗子市の保有する
情報は公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は必要最小限にと
どめられること、市民にとって分かりやすく利用しやすい情報公開制度となるよう
努めること、情報の公開が拒否されたときは公正かつ迅速な救済が保障されること
などを解釈、運用の基本原則とする旨規定していること等にかんがみ、非公開の理
由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保してそのし意を抑制す
るとともに、非公開の理由を公開請求者に知らせることによって、その不服申立て
に便宜を与えることを目的としていると解すべきである。そして、そのような目的
は非公開の理由を具体的に記載して通知させること(実際には、非公開決定の通知
書にその理由を付記する形で行われる。)自体をもってひとまず実現されるところ、
本件条例の規定をみても、右の理由通知の定めが、右の趣旨を超えて、一たび通知
書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消
訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はな
いとみるのが相当である。したがって、上告人が本件処分の通知書に付記しなかっ
た非公開事由を本件訴訟において主張することは許されず、本件各文書が本件条例
五条(2)アに該当するとの上告人の主張はそれ自体失当であるとした原審の判断
は、本件条例の解釈適用を誤るものであるといわざるを得ない。

3 そこで、本件においては、進んで、本件各文書が本件条例五条(2)アに該当
する情報であるか否かを検討することとする。
 本件各文書は、逗子市監査委員が五九年監査請求又は六〇年監査請求につき監査
- 6 -
を行い、これらに理由があるか否かなどを決定するための資料とする目的で収集し
た情報であるから、逗子市の機関内部における意思決定過程における情報に当たる
ものと解される。したがって、これが本件条例五条(2)アの規定に該当するか否
かは、これを公開することにより公正又は適正な意思決定を著しく妨げるか否かに
より決定されることになる。
 右規定にいう「意思決定を妨げる」とは、当該意思決定それ自体を妨げることの
ほか、将来における同種の意思決定の障害となることも含まれるものと解するのが
相当である。そして、当該情報を公開することにより、今後行われることのあるべ
き同種の意思決定のための資料の収集に支障を生ずることも、これに含まれると解
される。
 【要旨第三】右のような観点から検討すると、上告人の主張に照らせば、逗子市
監査委員が監査を行うための資料として関係行政機関の職員から事情を聴取した結
果を記載した文書の中には、地方自治法二四二条が監査記録を公開することを予定
していないため、同監査委員限りで参考にするにとどめ公開しないことを前提とし
て提供された機密にわたる情報が含まれている可能性があり、仮にそのような情報
が含まれているとするなら、これを無条件に公開することは、関係行政機関との間
の信頼関係を損ない、将来の同様の事情聴取に重大な支障を及ぼし、公正又は適正
な監査を行うことができなくなるおそれがあるものというべきである。したがって、
そのような情報は、本件条例五条(2)アに該当するとして、これを非公開とする
ことが許されるものというべきである。
 ところが、原審は、本件各文書が当該監査の意思決定を妨げることがなく、監査
委員の調査の結果を公開することが一般的に公正適正な監査の意思決定を妨げるこ
とになるとも認められないとの理由をもって、本件各文書に将来の監査における意
思決定を著しく妨げるおそれのある情報が含まれているか否かを具体的に検討する
- 7 -
ことなく、これらが右規定に該当しないと断じたものであるから、右判断には、本
件条例の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
 以上によれば、前記2のとおり理由付記に関する本件条例の解釈適用を誤り、ま
た、右のとおり本件条例五条(2)アの解釈適用を誤った結果、本件各文書には右
条項に規定する非公開事由があるという上告人の主張を排斥した原審の判断には、
違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるというべきである。

4 論旨は、以上と同旨をいう限りにおいて理由があり、原判決は全部破棄を免れ
ない。そして、本件については、以上に述べたところに従って非公開事由の有無に
ついて具体的に審理判断を尽くすため、原審に差し戻すのが相当である。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川
弘治 裁判官 梶谷 玄)
- 8 -


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52601

事件番号

 平成8(行ツ)236



事件名

 公文書一部公開拒否処分取消請求事件



裁判年月日

 平成11年11月19日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻



判例集等巻・号・頁

 民集 第53巻8号1862頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成6(行コ)180



原審裁判年月日

 平成8年7月17日




判示事項

 一 住民監査請求に関する一件記録に含まれる関係人の事情聴取記録の逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウ該当性
二 逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において実施機関が当該公文書に他の非公開事由があると主張することの許否
三 住民監査請求に関する一件記録に含まれる関係人の事情聴取記録の逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ア該当性



裁判要旨

  一 いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在する逗子市所有地の管理又は国への移転登記に関し必要な措置を講ずべきこと等を求める住民監査請求につき逗子市監査委員が横浜防衛施設局職員から事情聴取をした内容を記録した文書は、全国の未登記土地に関する国と所有名義人との間における民事上の紛争の処理の仕方、手法についての供述や、国の民事訴訟解決の手の内が示されているのであれば、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)において公文書の非公開事由を定めた五条(2)ウにいう「争訟の方針に関する情報」に当たらないとはいえない。
 二 公文書の非公開事由を定めた逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が、右決定が適法であることの根拠として、当該公文書が同条(2)アに該当すると主張することは、許される。
 三 いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在する逗子市所有地の管理又は国への移転登記に関し必要な措置を講ずべきこと等を求める住民監査請求につき逗子市監査委員が右登記事務に関係した同市職員、横浜防衛施設局職員等の関係行政機関の職員から事情聴取をした内容を記載した文書は、同監査委員限りで参考にすることにとどめ公開しないことを前提として提供された機密にわたる情報が含まれているのであれば、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)において公文書の非公開事由を定めた五条(2)アにより非公開とすることができる文書に当たらないとはいえない。



参照法条

 逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ウ,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)2条,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)9条3項,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)9条4項,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ア
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最高裁として、差止め訴訟の「重大な損害を生じるおそれ」とはどのような場合か、初めて言及H24.2.9

2015-01-26 23:00:00 | 行政法学
 最高裁として、差止め訴訟の適法に訴えを提起するための満たすべき要件「重大な損害を生じるおそれ」とはどのような場合か、はじめて言及H24.2.9。
 重要判例です。


********最高裁(H24.2.9)********
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/081982_hanrei.pdf

- 1 -
主 文
本件各上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
第1 本件の事実関係等の概要
1 本件は,東京都立の高等学校又は特別支援学校(平成19年3月以前は盲学
校,ろう学校又は養護学校。以下,東京都立の高等学校を含むこれらの学校を併せ
て「都立学校」という。)の教職員として勤務する在職者(音楽科担当の教職員を
含む。)及び勤務していた退職者である上告人らのうち,在職者である上告人ら
が,平成16年法律第84号(以下「改正法」という。)による改正前の行政事件
訴訟法(以下「旧行訴法」という。)の下で被上告人東京都教育委員会(以下,被
上告人としては「被上告人都教委」といい,処分行政庁としては「都教委」とい
う。)を相手とし,上記改正後の行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の下
で被上告人東京都を相手として,それぞれ,① 各所属校の卒業式や入学式等の式
典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱する義務のないこと及びピ
アノ伴奏をする義務のないことの確認を求め,② 上記国歌斉唱の際に国旗に向か
って起立しないこと若しくは斉唱しないこと又はピアノ伴奏をしないことを理由と
する懲戒処分の差止めを求めるとともに,上告人ら全員が,被上告人東京都を相手
として,上記の起立斉唱及びピアノ伴奏に関する都教委の通達及び各所属校の校長
の職務命令は違憲,違法であって上記通達及び職務命令等により精神的損害を被っ
たとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の損害賠償を求める(以下,この
請求を「本件賠償請求」という。)事案である。
- 2 -
上記①の確認の訴え及び上記②の差止めの訴えに関しては,上記職務命令に基づ
く上記義務の不存在の確認を求める趣旨の訴え及び上記職務命令に従わないことを
理由とする懲戒処分の差止めを求める趣旨の訴えとして第1審が各請求を認容した
部分が,控訴の対象とされ,原審の訴え却下の判断及び上告を経て,当審の審理の
対象とされている。以下,上記①の確認の訴えのうち当審の審理の対象である前者
の趣旨の訴えを「本件確認の訴え」といい,上記の②の差止めの訴えのうち当審の
審理の対象である後者の趣旨の訴えを「本件差止めの訴え」という。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)43条及び学
校教育法施行規則(平成19年文部科学省令第40号による改正前のもの)57条
の2の規定に基づく高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。平成
21年文部科学省告示第38号による特例の適用前のもの。以下同じ。)は,第4
章第2C(1)において,「教科」とともに教育課程を構成する「特別活動」の「学
校行事」のうち「儀式的行事」の内容について,「学校生活に有意義な変化や折り
目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるよう
な活動を行うこと。」と定め,同章第3の3において,「特別活動」の「指導計画
の作成と内容の取扱い」について,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を
踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と
定めており,現行の学校教育法52条及び学校教育法施行規則84条の規定に基づ
く高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)も,第5章におい
て同様の内容を定めている。また,学校教育法(平成18年法律第80号による改
正前のもの)73条及び学校教育法施行規則(平成19年文部科学省令第5号によ
- 3 -
る改正前のもの)73条の10の規定に基づく「盲学校,聾学校及び養護学校高等
部学習指導要領」(平成11年文部省告示第62号。平成19年文部科学省告示第
46号による改正前のもの)は,第4章において,「特別活動の目標,内容及び指
導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第4章に示すもの
に準ずる」と定めており,現行の学校教育法77条及び学校教育法施行規則129
条の規定に基づく特別支援学校高等部学習指導要領(平成21年文部科学省告示第
37号)も,第5章において同様の内容を定めている(以下,上記改正の前後を通
じて高等学校学習指導要領を含むこれらの学習指導要領を併せて「学習指導要領」
という。)。
(2) 都教委の教育長は,平成15年10月23日付けで,都立学校の各校長宛
てに,「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通
達)」(以下「本件通達」という。)を発した。その内容は,上記各校長に対し,
① 学習指導要領に基づき,入学式,卒業式等を適正に実施すること,② 入学
式,卒業式等の実施に当たっては,式典会場の舞台壇上正面に国旗を掲揚し,教職
員は式典会場の指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱し,その斉唱は
ピアノ伴奏等により行うなど,所定の実施指針のとおり行うものとすること,③
教職員がこれらの内容に沿った校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問
われることを教職員に周知すること等を通達するものであった。
(3)ア 都立学校の各校長は,本件通達を踏まえ,その発出後に行われた平成1
6年3月以降の卒業式や入学式等の式典に際し,その都度,多数の教職員に対し,
国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の職務命令を発
し,相当数の音楽科担当の教職員に対し,国歌斉唱の際にピアノ伴奏をすることを
- 4 -
命ずる旨の職務命令を発した(以下,将来発せられるものを含め,このような職務
命令を併せて「本件職務命令」という。)。
イ 都教委は,平成16年3月の都立学校の卒業式において各所属校の校長の本
件職務命令に従わず国歌斉唱の際に起立しなかった教職員及びピアノ伴奏をしなか
った教職員合計173名に対し,同月30日,同月31日及び同年5月25日,職
務命令違反等を理由に戒告処分をした。また,都教委は,同年3月の都立学校並び
に東京都の市立中学校及び市立小学校の卒業式において各所属校の校長の本件職務
命令又はこれと同様の職務命令に従わず国歌斉唱の際に起立しなかった教職員合計
20名に対し,同年4月6日,職務命令違反等を理由に,19名につき戒告処分を
し,過去に戒告処分1回の処分歴のあった1名につき給与1月の10分の1を減ず
る減給処分をした。
ウ 都教委は,上記イを始めとして,本件通達の発出後,都立学校の卒業式や入
学式等の式典において各所属校の校長の本件職務命令に従わず国歌斉唱の際に起立
しないなどの職務命令違反をした多数の教職員に対し,懲戒処分をした。その懲戒
処分は,過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず再び同様の非違行
為を行った場合には量定を加重するという処分量定の方針に従い,おおむね,1回
目は戒告,2回目及び3回目は減給,4回目以降は停職となっており,過去に他の
懲戒処分歴のある教職員に対してはより重い処分量定がされているが,免職処分は
されていない。
(4) 上告人らのうち,別紙上告人目録1及び2記載の上告人らは,都立学校の
教職員として勤務する在職者で,そのうち同目録2記載の上告人らは音楽科担当の
教職員であり,また,同目録3及び4記載の上告人らは,都立学校の教職員として
- 5 -
勤務していた退職者(市教育委員会に異動し又は再雇用された者を含む。)であ
る。
3 原審は,被上告人らに対する本件確認の訴えはいずれも無名抗告訴訟(抗告
訴訟のうち行訴法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないも
のをいう。以下同じ。)であり,被上告人らに対する本件差止めの訴えはいずれも
法定抗告訴訟(抗告訴訟のうち行訴法3条2項以下において個別の訴訟類型として
法定されているものをいう。以下同じ。)としての差止めの訴えである(被上告人
都教委に対する本件差止めの訴えも,改正法の施行に伴い,行訴法上の差止めの訴
えに転化している。)とした上で,本件通達が,本件職務命令と不可分一体の関係
にあり,本件職務命令を受ける教職員に条件付きで懲戒処分を受けるという法的効
果を生じさせるもので,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとし,本件通達の
取消訴訟又は無効確認訴訟(以下「取消訴訟等」という。)を提起してその執行停
止の申立てをすれば,本件通達と不可分一体の関係にある本件職務命令に基づき起
立斉唱又はピアノ伴奏をすべき公的義務(公務員の職務に係る義務をいう。以下同
じ。)を課されることも当該義務の違反を理由に懲戒処分を受けることも直截に防
止できるから,本件確認の訴え及び本件差止めの訴えはいずれも上告人らの主張す
る損害を避けるため他に適当な方法がないとはいえないなど不適法であるとしてこ
れらを却下し,また,本件職務命令と不可分一体の関係にある本件通達が違憲,違
法であるとはいえないなどとして,本件賠償請求をいずれも棄却すべきものとし
た。
第2 上告代理人尾山宏ほかの各上告理由について
1 上告理由のうち憲法19条違反をいう部分について
- 6 -
原審の適法に確定した事実関係等の下において,都立学校の校長が教職員に対し
発する本件職務命令が憲法19条に違反するものではなく,また,前記第1の2
(2)のとおり都教委が都立学校の各校長に対し本件職務命令の発出の必要性を基礎
付ける事項等を示達する本件通達も,教職員との関係で同条違反の問題を生ずるも
のではないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第1241号同
31年7月4日大法廷判決・民集10巻7号785頁,最高裁昭和44年(あ)第
1501号同49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393頁,最高裁昭和
43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615
頁,最高裁昭和44年(あ)第1275号同51年5月21日大法廷判決・刑集3
0巻5号1178頁)の趣旨に徴して明らかというべきである(起立斉唱行為に係
る職務命令につき,最高裁平成22年(オ)第951号同23年6月6日第一小法
廷判決・民集65巻4号1855頁,最高裁平成22年(行ツ)第54号同23年
5月30日第二小法廷判決・民集65巻4号1780頁,最高裁平成22年(行
ツ)第314号同23年6月14日第三小法廷判決・民集65巻4号2148頁,
最高裁平成22年(行ツ)第372号同23年6月21日第三小法廷判決・裁判集
民事237号53頁参照。伴奏行為に係る職務命令につき,最高裁平成16年(行
ツ)第328号同19年2月27日第三小法廷判決・民集61巻1号291頁参
照)。所論の点に関する原審の判断は,是認することができる。論旨は採用するこ
とができない。
2 その余の上告理由について
論旨は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠
くものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当し
- 7 -
ない。
第3 上告代理人尾山宏ほかの上告受理申立て理由第2部第1章について
1(1) 本件確認の訴えのうち,被上告人都教委に対する訴えは無名抗告訴訟と
して提起されており,他方,被上告人東京都に対する訴えについては,別紙上告人
目録1及び2記載の上告人らは,第一次的には無名抗告訴訟であると主張しつつ,
仮に無名抗告訴訟としては不適法であるが公法上の当事者訴訟としては適法である
ならば後者とみるべきである旨主張する。また,本件差止めの訴えのうち,被上告
人東京都に対する訴えは,当初から行訴法上の法定抗告訴訟たる差止めの訴えとし
て提起されており,旧行訴法の下で提起された被上告人都教委に対する訴えも,改
正法の施行に伴い,改正法附則2条,3条により,被上告人都教委を相手方当事者
としたまま行訴法上の法定抗告訴訟たる差止めの訴えに転化したものと解される。
上記各訴えは,前記第1の1の当該各請求の内容等に照らすと,それぞれ,本件
通達を踏まえて発せられる本件職務命令に従わないことによる懲戒処分等の不利益
の予防を目的とするものであり,これを目的として,本件確認の訴えは本件職務命
令に基づく公的義務の不存在の確認を求め,本件差止めの訴えは本件職務命令の違
反を理由とする懲戒処分の差止めを求めるものであると解されるところ,このよう
な目的に沿った争訟方法としてどのような訴訟類型が適切かを検討する前提とし
て,まず,本件通達の行政処分性の有無についてみることとする。
(2) 本件通達は,前記第1の2(2)の内容等から明らかなとおり,地方教育行政
の組織及び運営に関する法律23条5号所定の学校の教育課程,学習指導等に関す
る管理及び執行の権限に基づき,学習指導要領を踏まえ,上級行政機関である都教
委が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使
- 8 -
を指揮するために発出したものであって,個々の教職員を名宛人とするものではな
く,本件職務命令の発出を待たずに当該通達自体によって個々の教職員に具体的な
義務を課すものではない。また,本件通達には,前記第1の2(2)のとおり,各校
長に対し,本件職務命令の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに,教職員
がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があ
り,これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて職務命
令により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの,本件職務命令の
発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず,具体的にどの範囲の
教職員に対し本件職務命令を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個
別的な事情に応じて各校長の裁量に委ねられているものと解される。そして,本件
通達では,上記のとおり,本件職務命令の違反について教職員の責任を問う方法
も,懲戒処分に限定されておらず,訓告や注意等も含み得る表現が採られており,
具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じ
て都教委の裁量によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都
教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても,本件通達そ
れ自体の文言や性質等に則したこれらの裁量の存在が否定されるものとは解されな
い。したがって,本件通達をもって,本件職務命令と不可分一体のものとしてこれ
と同視することはできず,本件職務命令を受ける教職員に条件付きで懲戒処分を受
けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。
そうすると,個々の教職員との関係では,本件通達を踏まえた校長の裁量により
本件職務命令が発せられ,さらに,その違反に対して都教委の裁量により懲戒処分
がされた場合に,その時点で初めて教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に
- 9 -
直接影響を及ぼす行政処分がされるに至るものというべきであって,本件通達は,
行政組織の内部における上級行政機関である都教委から関係下級行政機関である都
立学校の各校長に対する示達ないし命令にとどまり,それ自体によって教職員個人
の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの
とはいえないから,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきであ
る(最高裁昭和39年(行ツ)第87号同43年12月24日第三小法廷判決・民
集22巻13号3147頁参照)。また,本件職務命令も,教科とともに教育課程
を構成する特別活動である都立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務
の遂行の在り方に関する校長の上司としての職務上の指示を内容とするものであっ
て,教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではない
から,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないと解される。なお,本件職務
命令の違反を理由に懲戒処分を受ける教職員としては,懲戒処分の取消訴訟等にお
いて本件通達を踏まえた本件職務命令の適法性を争い得るほか,後述のように本件
に係る事情の下では事前救済の争訟方法においてもこれを争い得るのであり,本件
通達及び本件職務命令の行政処分性の有無について上記のように解することについ
て争訟方法の観点から権利利益の救済の実効性に欠けるところがあるとはいえな
い。
2(1) 以上を前提に,まず,法定抗告訴訟たる差止めの訴えとしての被上告人
らに対する本件差止めの訴えの適法性について検討する。
ア 法定抗告訴訟たる差止めの訴えの訴訟要件については,まず,一定の処分が
されようとしていること(行訴法3条7項),すなわち,行政庁によって一定の処
分がされる蓋然性があることが,救済の必要性を基礎付ける前提として必要とな
- 10 -
る。
本件差止めの訴えに係る請求は,本件職務命令の違反を理由とする懲戒処分の差
止めを求めるものであり,具体的には,免職,停職,減給又は戒告の各処分の差止
めを求める請求を内容とするものである。そして,本件では,第1の2(3)ウのと
おり,本件通達の発出後,都立学校の教職員が本件職務命令に違反した場合の都教
委の懲戒処分の内容は,おおむね,1回目は戒告,2回目及び3回目は減給,4回
目以降は停職となっており,過去に他の懲戒処分歴のある教職員に対してはより重
い処分量定がされているが,免職処分はされていないというのであり,従来の処分
の程度を超えて更に重い処分量定がされる可能性をうかがわせる事情は存しない以
上,都立学校の教職員について本件通達を踏まえた本件職務命令の違反に対して
は,免職処分以外の懲戒処分(停職,減給又は戒告の各処分)がされる蓋然性があ
ると認められる一方で,免職処分がされる蓋然性があるとは認められない。そうす
ると,本件差止めの訴えのうち免職処分の差止めを求める訴えは,当該処分がされ
る蓋然性を欠き,不適法というべきである。
イ そこで,本件差止めの訴えのうち,免職処分以外の懲戒処分(停職,減給又
は戒告の各処分)の差止めを求める訴えの適法性について検討するに,差止めの訴
えの訴訟要件については,当該処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそ
れ」があることが必要であり(行訴法37条の4第1項),その有無の判断に当た
っては,損害の回復の困難の程度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに
処分の内容及び性質をも勘案するものとされている(同条2項)。
行政庁が処分をする前に裁判所が事前にその適法性を判断して差止めを命ずる
のは,国民の権利利益の実効的な救済及び司法と行政の権能の適切な均衡の双方の
- 11 -
観点から,そのような判断と措置を事前に行わなければならないだけの救済の必要
性がある場合であることを要するものと解される。したがって,差止めの訴えの訴
訟要件としての上記「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるためには,
処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟等
を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができ
るものではなく,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を
受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。
本件においては,前記第1の2(3)のとおり,本件通達を踏まえ,毎年度2回以
上,都立学校の卒業式や入学式等の式典に際し,多数の教職員に対し本件職務命令
が繰り返し発せられ,その違反に対する懲戒処分が累積し加重され,おおむね4回
で(他の懲戒処分歴があれば3回以内に)停職処分に至るものとされている。この
ように本件通達を踏まえて懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされる危険が現
に存在する状況の下では,事案の性質等のために取消訴訟等の判決確定に至るまで
に相応の期間を要している間に,毎年度2回以上の各式典を契機として上記のよう
に懲戒処分が反復継続的かつ累積加重的にされていくと事後的な損害の回復が著し
く困難になることを考慮すると,本件通達を踏まえた本件職務命令の違反を理由と
して一連の累次の懲戒処分がされることにより生ずる損害は,処分がされた後に取
消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けるこ
とができるものであるとはいえず,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるの
でなければ救済を受けることが困難なものであるということができ,その回復の困
難の程度等に鑑み,本件差止めの訴えについては上記「重大な損害を生ずるおそ
れ」があると認められるというべきである。
- 12 -
ウ また,差止めの訴えの訴訟要件については,「その損害を避けるため他に適
当な方法があるとき」ではないこと,すなわち補充性の要件を満たすことが必要で
あるとされている(行訴法37条の4第1項ただし書)。原審は,本件通達が行政
処分に当たるとした上で,その取消訴訟等及び執行停止との関係で補充性の要件を
欠くとして,本件差止めの訴えをいずれも却下したが,本件通達及び本件職務命令
は前記1(2)のとおり行政処分に当たらないから,取消訴訟等及び執行停止の対象
とはならないものであり,また,上記イにおいて説示したところによれば,本件で
は懲戒処分の取消訴訟等及び執行停止との関係でも補充性の要件を欠くものではな
いと解される。以上のほか,懲戒処分の予防を目的とする事前救済の争訟方法とし
て他に適当な方法があるとは解されないから,本件差止めの訴えのうち免職処分以
外の懲戒処分の差止めを求める訴えは,補充性の要件を満たすものということがで
きる。
エ なお,在職中の教職員である前記1(1)の上告人らが懲戒処分の差止めを求
める訴えである以上,上記上告人らにその差止めを求める法律上の利益(行訴法3
7条の4第3項)が認められることは明らかである。
オ 以上によれば,被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち免職処分以外の
懲戒処分の差止めを求める訴えは,いずれも適法というべきである。
(2) そこで,被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち免職処分以外の懲戒
処分の差止めを求める訴えに係る請求(以下「当該差止請求」という。)の当否に
ついて検討する。
ア 差止めの訴えの本案要件(本案の判断において請求が認容されるための要件
をいう。以下同じ。)については,行政庁がその処分をすべきでないことがその処
- 13 -
分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められることが要件とされており
(行訴法37条の4第5項),当該差止請求においては,本件職務命令の違反を理
由とする懲戒処分の可否の前提として,本件職務命令に基づく公的義務の存否が問
題となる。この点に関しては,前記第2において説示したところによれば,本件職
務命令が違憲無効であってこれに基づく公的義務が不存在であるとはいえないか
ら,当該差止請求は上記の本案要件を満たしているとはいえない。なお,本件職務
命令の適法性に係る上告受理申立て理由は,上告受理の決定において排除された。
イ また,差止めの訴えの本案要件について,裁量処分に関しては,行政庁がそ
の処分をすることがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められること
が要件とされており(行訴法37条の4第5項),これは,個々の事案ごとの具体
的な事実関係の下で,当該処分をすることが当該行政庁の裁量権の範囲を超え又は
その濫用となると認められることをいうものと解される。
これを本件についてみるに,まず,本件職務命令の違反を理由とする戒告処分が
懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとして違法となると
は解し難いことは,当小法廷が平成23年(行ツ)第263号,同年(行ヒ)第2
94号同24年1月16日判決・裁判所時報1547号10頁において既に判示し
たところであり,当該差止請求のうち戒告処分の差止めを求める請求は上記の本案
要件を満たしているとはいえない。また,本件職務命令の違反を理由とする減給処
分又は停職処分が懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものと
して違法となるか否かが,個々の事案ごとの当該各処分の時点における当該教職員
に係る個別具体的な事情のいかんによるものであることは,当小法廷が上記平成2
3年(行ツ)第263号,同年(行ヒ)第294号同日判決及び平成23年(行
- 14 -
ツ)第242号,同年(行ヒ)第265号同日判決・裁判所時報1547号3頁に
おいて既に判示したところであり,将来の当該各処分がされる時点における個々の
上告人に係る個別具体的な事情を踏まえた上でなければ,現時点で直ちにいずれか
の処分が裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものとなるか否かを判断すること
はできず,本件においては個々の上告人について現時点でそのような判断を可能と
するような個別具体的な事情の特定及び主張立証はされていないから,当該差止請
求のうち減給処分及び停職処分の差止めを求める請求も上記の本案要件を満たして
いるとはいえない。
ウ 以上のとおり,当該差止請求は,上記ア及びイのいずれの本案要件も満たし
ておらず,理由がない。
(3) したがって,被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち,免職処分の差
止めを求める訴えを却下すべきものとした原審の判断は,結論において是認するこ
とができ,また,免職処分以外の懲戒処分の差止めを求める訴えを不適法として却
下した原判決には,この点で法令の解釈適用を誤った違法があり,論旨はその限り
において理由があるものの,当該差止請求は理由がなく棄却を免れないものである
以上,不利益変更禁止(行訴法7条,民訴法313条,304条参照。以下同
じ。)の原則により,上記訴えについても上告を棄却するにとどめるほかなく,原
判決の上記違法は結論に影響を及ぼすものではない。
3(1) 次に,無名抗告訴訟としての被上告人らに対する本件確認の訴えの適法
性について検討する。
無名抗告訴訟は行政処分に関する不服を内容とする訴訟であって,前記1(2)の
とおり本件通達及び本件職務命令のいずれも抗告訴訟の対象となる行政処分には当
- 15 -
たらない以上,無名抗告訴訟としての被上告人らに対する本件確認の訴えは,将来
の不利益処分たる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟として位置付けられる
べきものと解するのが相当であり,実質的には,本件職務命令の違反を理由とする
懲戒処分の差止めの訴えを本件職務命令に基づく公的義務の存否に係る確認の訴え
の形式に引き直したものということができる。抗告訴訟については,行訴法におい
て,法定抗告訴訟の諸類型が定められ,改正法により,従来は個別の訴訟類型とし
て法定されていなかった義務付けの訴えと差止めの訴えが法定抗告訴訟の新たな類
型として創設され,将来の不利益処分の予防を目的とする事前救済の争訟方法とし
て法定された差止めの訴えについて「その損害を避けるため他に適当な方法がある
とき」ではないこと,すなわち補充性の要件が訴訟要件として定められていること
(37条の4第1項ただし書)等に鑑みると,職務命令の違反を理由とする不利益
処分の予防を目的とする無名抗告訴訟としての当該職務命令に基づく公的義務の不
存在の確認を求める訴えについても,上記と同様に補充性の要件を満たすことが必
要となり,特に法定抗告訴訟である差止めの訴えとの関係で事前救済の争訟方法と
しての補充性の要件を満たすか否かが問題となるものと解するのが相当である。
本件においては,前記2のとおり,法定抗告訴訟として本件職務命令の違反を理
由としてされる蓋然性のある懲戒処分の差止めの訴えを適法に提起することがで
き,その本案において本件職務命令に基づく公的義務の存否が判断の対象となる以
上,本件職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求める本件確認の訴えは,上
記懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟としては,法定抗告訴訟である差止め
の訴えとの関係で事前救済の争訟方法としての補充性の要件を欠き,他に適当な争
訟方法があるものとして,不適法というべきである。
- 16 -
(2) 被上告人東京都に対する本件確認の訴えに関し,前記1(1)の上告人らは,
前記1(1)のとおり,第一次的には無名抗告訴訟であると主張しつつ,仮に無名抗
告訴訟としては不適法であるが公法上の当事者訴訟としては適法であるならば後者
とみるべきである旨主張するので,さらに,公法上の当事者訴訟としての上記訴え
の適法性について検討する(なお,被上告人都教委に対する本件確認の訴えについ
ては,被告適格の点で,適法な公法上の当事者訴訟として構成する余地はな
い。)。
上記(1)のとおり,被上告人東京都に対する本件確認の訴えに関しては,行政処
分に関する不服を内容とする訴訟として構成する場合には,将来の不利益処分たる
懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟として位置付けられるべきものである
が,本件通達を踏まえた本件職務命令に基づく公的義務の存在は,その違反が懲戒
処分の処分事由との評価を受けることに伴い,勤務成績の評価を通じた昇給等に係
る不利益という行政処分以外の処遇上の不利益が発生する危険の観点からも,都立
学校の教職員の法的地位に現実の危険を及ぼし得るものといえるので,このような
行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする訴訟として構成する場合には,
公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴え(行訴法
4条)として位置付けることができると解される。前記1(2)のとおり本件職務命
令自体は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない以上,本件確認の訴えを行政
処分たる行政庁の命令に基づく義務の不存在の確認を求める無名抗告訴訟とみるこ
ともできないから,被上告人東京都に対する本件確認の訴えを無名抗告訴訟としか
構成し得ないものということはできない。
そして,本件では,前記第1の2(3)のとおり,本件通達を踏まえ,毎年度2回
- 17 -
以上,都立学校の卒業式や入学式等の式典に際し,多数の教職員に対し本件職務命
令が繰り返し発せられており,これに基づく公的義務の存在は,その違反及びその
累積が懲戒処分の処分事由及び加重事由との評価を受けることに伴い,勤務成績の
評価を通じた昇給等に係る不利益という行政処分以外の処遇上の不利益が発生し拡
大する危険の観点からも,都立学校の教職員として在職中の上記上告人らの法的地
位に現実の危険を及ぼすものということができる。このように本件通達を踏まえて
処遇上の不利益が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大する危険が現に存在する
状況の下では,毎年度2回以上の各式典を契機として上記のように処遇上の不利益
が反復継続的かつ累積加重的に発生し拡大していくと事後的な損害の回復が著しく
困難になることを考慮すると,本件職務命令に基づく公的義務の不存在の確認を求
める本件確認の訴えは,行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公法上
の法律関係に関する確認の訴えとしては,その目的に即した有効適切な争訟方法で
あるということができ,確認の利益を肯定することができるものというべきであ
る。したがって,被上告人東京都に対する本件確認の訴えは,上記の趣旨における
公法上の当事者訴訟としては,適法というべきである。
(3) そこで,公法上の当事者訴訟としての被上告人東京都に対する本件確認の
訴えに係る請求の当否について検討するに,その確認請求の対象は本件職務命令に
基づく公的義務の存否であるところ,前記第2において説示したところによれば,
本件職務命令が違憲無効であってこれに基づく公的義務が不存在であるとはいえな
いから,上記訴えに係る請求は理由がない。なお,前記2(2)アのとおり,本件職
務命令の適法性に係る上告受理申立て理由は,上告受理の決定において排除され
た。
- 18 -
(4) したがって,被上告人都教委に対する本件確認の訴えを却下した原審の判
断は,結論において是認することができ,また,被上告人東京都に対する本件確認
の訴えを不適法として却下した原判決には,この点で法令の解釈適用を誤った違法
があり,論旨はその限りにおいて理由があるものの,上記訴えに係る請求は理由が
なく棄却を免れないものである以上,不利益変更禁止の原則により,上記訴えにつ
いても上告を棄却するにとどめるほかなく,原判決の上記違法は結論に影響を及ぼ
すものではない。
第4 結論
以上の次第で,被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち免職処分の差止めを
求める訴え及び被上告人都教委に対する本件確認の訴えを却下した原審の判断は,
結論において是認することができ,被上告人らに対する本件差止めの訴えのうち免
職処分以外の懲戒処分の差止めを求める訴え及び被上告人東京都に対する本件確認
の訴えを却下した原判決の違法は,不利益変更禁止の原則により結論に影響を及ぼ
すものではなく,本件賠償請求を棄却した原審の判断は,是認することができるか
ら,本件上告を棄却することとする。なお,本件賠償請求に関しては,上告受理申
立て理由が上告受理の決定において排除された。
よって,裁判官宮川光治の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文
のとおり判決する。なお,裁判官櫻井龍子,同金築誠志,同横田尤孝の各補足意見
がある。

(以下、字数の関係で、ここでは、省略)

(裁判長裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 白木 勇)



事件番号

 平成23(行ツ)177等



事件名

 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件



裁判年月日

 平成24年2月9日



裁判所名

 最高裁判所第一小法廷



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改正会社法(平成26年法律第90号)の施行日平成27年5月1日

2015-01-25 11:22:23 | 会社法、商法

 今回の会社法の改正は、とても重要と伝え聞いています。

 ならば、その施行日も大切。

 一応、メモとして。



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1月25日(日)こども元気クリニック・病児保育室/月島第一小学校前03-5547-1191急病対応実施致します。

2015-01-23 18:47:26 | 日程、行事のお知らせ
〇1月25日(日) 午前 中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。

 現在、インフルエンザ流行中です。
 
 同時に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が、増えています!!

  
 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。

 どちらの救急外来も混雑する時期です。
 当院もまた、混雑緩和の一助になればという思いもあります。



 
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

 インフルエンザ予防接種(チメロサールの含有のない、より安全なものを使用しています。)も実施しています。

 (*インフルエンザ経鼻ワクチン(フルミスト)も実施致しましたが、本年度は、終了致しました。来年度も実施いたします。)

 
 
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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土壌汚染地売買等の瑕疵担保責任 瑕疵判断基準:主観説、瑕疵の判断基準時:売買契約締結当時

2015-01-23 11:17:51 | 民法 債権総論
 土壌汚染に関する民法重要判例(H22.6.1):売買目的物の土地の土壌に基準値を超えたふっ素が含まれていた場合における瑕疵担保責任


小坂の疑問:売買当時、その土地に存在するとは知らなかった物質が後に存在がわかったか、あるいは、その物質が後に土壌汚染物質と法定されたとしても、その物質が売買した土地に含まれることは、その土地に瑕疵があると考えてよい。この判例は、そこまでは除外していないと考えるが、どうか?


〇判決の規範的意義(判例タイムズ、加藤新太郎氏)

 瑕疵判断の基準につき、原判決は、客観説に立ちつつ、瑕疵担保責任が売主の無過失責任であることを理由として、瑕疵を肯定し、請求を一部認容した。

 これに、対して、本判決は、①主観説を採用することを明示し、②売買契約締結当時の取引観念を重視し、その時点を瑕疵の判断基準時としたものである。

〇判決の規範外のもの(最初に書いたように、小坂の疑問のところ)

①土地の土壌に実際には有害物質が含まれていたが、売買契約当時は取引上相当な注意を払っても発見することができず、その後に契約当時から当該有害物質が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明した場合には、目的物である土地における上記有害物質の存在は、隠れた瑕疵に当たる。

②土壌中の物質が売買契約当時の取引観念上は有害であると社会的に認識されていなかったが、売買契約後に有害であると社会的に認識された場合において、土地の土壌に当該物質が人の生命、身体、健康を損なう危険がないと認められる限度を超えて含まれていたことが判明した場合にも、そのような有害物質が限度を超えて含まれていないことという、上記売買契約の目的物である土地が通常備えるべき品質、性能を欠くというべきであり、①の場合と同様に、有害物質の存在は、隠れた瑕疵に当たる。



〇判決を受けて、今後の取引実務(金判、松村弓彦氏)

 本判決を前提として、情報開示と残余リスク・費用の負担を契約条項に織り込むことが賢明であろう。


******最高裁(H22.6.1)**************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/080250_hanrei.pdf

- 1 -
主文
1 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
3 被上告人は,上告人に対し,4億5962万158
7円及びこれに対する平成20年11月27日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 控訴費用,上告費用及び前項の裁判に関する費用
は,被上告人の負担とする。


理由
第1 上告代理人小澤英明ほかの上告受理申立て理由第2及び第3について
1 本件は,上告人との間で売買契約を締結して土地を買い受けた被上告人が,
上告人に対し,上記土地の土壌に,それが土壌に含まれることに起因して人の健康
に係る被害を生ずるおそれがあるものとして上記売買契約締結後に法令に基づく規
制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことから,このことが民法
570条にいう瑕疵に当たると主張して,瑕疵担保による損害賠償を求める事案で
ある。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,平成3年3月15日,上告人から,第1審判決別紙物件目録
記載の土地(以下「本件土地」という。)を買い受けた(以下,この契約を「本件
売買契約」という。)。本件土地の土壌には,本件売買契約締結当時からふっ素が
含まれていたが,その当時,土壌に含まれるふっ素については,法令に基づく規制
の対象となっていなかったし,取引観念上も,ふっ素が土壌に含まれることに起因
- 2 -
して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず,被上告人の
担当者もそのような認識を有していなかった。
(2) 平成13年3月28日,環境基本法16条1項に基づき,人の健康を保護
し,及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められた
平成3年8月環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)の改正に
より,土壌に含まれるふっ素についての環境基準が新たに告示された。
平成15年2月15日,土壌汚染対策法及び土壌汚染対策法施行令が施行され
た。同法2条1項は,「特定有害物質」とは,鉛,砒素,トリクロロエチレンその
他の物質(放射性物質を除く。)であって,それが土壌に含まれることに起因して
人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう旨を
定めるところ,ふっ素及びその化合物は,同令1条21号において,同法2条1項
に規定する特定有害物質と定められ,上記特定有害物質については,同法(平成2
1年法律第23号による改正前のもの)5条1項所定の環境省令で定める基準とし
て,土壌汚染対策法施行規則(平成22年環境省令第1号による改正前のもの)1
8条,別表第2及び第3において,土壌に水を加えた場合に溶出する量に関する基
準値(以下「溶出量基準値」という。)及び土壌に含まれる量に関する基準値(以
下「含有量基準値」という。)が定められた。そして,土壌汚染対策法の施行に伴
い,都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第21
5号)115条2項に基づき,汚染土壌処理基準として定められた都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号)56条
及び別表第12が改正され,同条例2条12号に規定された有害物質であるふっ素
及びその化合物に係る汚染土壌処理基準として上記と同一の溶出量基準値及び含有
- 3 -
量基準値が定められた。
(3) 本件土地につき,上記条例117条2項に基づく土壌の汚染状況の調査が
行われた結果,平成17年11月2日ころ,その土壌に上記の溶出量基準値及び含
有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていることが判明した。

3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の請求
を一部認容した。
居住その他の土地の通常の利用を目的として締結される売買契約の目的物である
土地の土壌に,人の健康を損なう危険のある有害物質が上記の危険がないと認めら
れる限度を超えて含まれていないことは,上記土地が通常備えるべき品質,性能に
当たるというべきであるから,売買契約の目的物である土地の土壌に含まれていた
物質が,売買契約締結当時の取引観念上は有害であると認識されていなかったが,
その後,有害であると社会的に認識されたため,新たに法令に基づく規制の対象と
なった場合であっても,当該物質が上記の限度を超えて上記土地の土壌に含まれて
いたことは,民法570条にいう瑕疵に当たると解するのが相当である。したがっ
て,本件土地の土壌にふっ素が上記の限度を超えて含まれていたことは,上記瑕疵
に当たるというべきである。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定
されていたかについては,売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべ
きところ,前記事実関係によれば,本件売買契約締結当時,取引観念上,ふっ素が
土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識
- 4 -
されておらず,被上告人の担当者もそのような認識を有していなかったのであり,
ふっ素が,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそ
れがあるなどの有害物質として,法令に基づく規制の対象となったのは,本件売買
契約締結後であったというのである。そして,本件売買契約の当事者間において,
本件土地が備えるべき属性として,その土壌に,ふっ素が含まれていないことや,
本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず,人の健康に
係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが,特に予定され
ていたとみるべき事情もうかがわれない。そうすると,本件売買契約締結当時の取
引観念上,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそ
れがあるとは認識されていなかったふっ素について,本件売買契約の当事者間にお
いて,それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれていないこと
が予定されていたものとみることはできず,本件土地の土壌に溶出量基準値及び含
有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても,そのことは,民法
570条にいう瑕疵には当たらないというべきである。

5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そし
て,被上告人の請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であるから,
被上告人の控訴を棄却すべきである。

第2 上告人の民訴法260条2項の裁判を求める申立てについて
上告人が上記申立ての理由として主張する事実関係は,別紙「仮執行の原状回復
及び損害賠償を命ずる裁判の申立書」(写し)記載のとおりであり,被上告人は,
これを争わない。上記事実関係によれば,上告人は,平成20年11月26日,被
- 5 -
上告人に対し,原判決に付された仮執行の宣言に基づき4億5962万1587円
を給付したものというべきである。そして,原判決中上告人敗訴部分が破棄を免れ
ないことは前記説示のとおりであるから,原判決に付された仮執行の宣言はその効
力を失うことになる。そうすると,被上告人に対し,4億5962万1587円及
びこれに対する給付の日の翌日である平成20年11月27日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人の申立ては,正当と
して認容すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官
近藤崇晴)
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部活動中(5月下旬)に熱中症で重い障害、県の過失認定 H27.1.22大阪高裁森宏司裁判長

2015-01-22 17:46:09 | 小児医療
 熱中症で倒れ、命は取り留めたものの、重い障害を残されたご本人そして親御様に、心から深くお見舞い申し上げます。

 同じような事故が生じないよう、細心の注意を教育現場にお願いしたく、私達医師も、ことあるごとに注意喚起をすることが必要だと思います。
 そして、誰もが適切な心肺蘇生が出来ること。

 事件で注目すべきは、熱中症が、真夏ではなく、5月に起こっている点。

 中間テスト明け、気温が上昇、かつ、湿度も高い。
 起こるべくして、熱中症は、起こっています。

 皆さん、どうかご注意ください。



***************朝日新聞*******************************
http://www.asahi.com/articles/ASH1Q4RWQH1QPTIL023.html


部活動中に熱中症で重い障害、県の過失認定 大阪高裁

2015年1月22日14時59分

 兵庫県たつの市の県立龍野高校のテニス部員だった元女子生徒(24)が部活動中に熱中症で倒れ、重い障害が残ったとして、元生徒と両親が県に約4億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。森宏司裁判長は請求を退けた一審・神戸地裁判決を変更し、県側の過失を認定。計約2億3千万円を支払うよう命じた。

 判決などによると、元生徒は高校2年でテニス部のキャプテンだった07年5月24日午後、たつの市営のテニスコートでの練習中に倒れて一時心停止。低酸素脳症で救急搬送された。顧問教諭は出張のため、練習に立ち会っていなかった。元生徒は現在も意識障害があり、寝たきりの状態が続いている。

 元生徒側は訴訟で「心停止の原因は熱中症だった。顧問らは気温が30度を超える中、中間テストが終わったばかりで睡眠不足だった元生徒に対して急に激しい運動をさせた過失がある」と主張した。だが、昨年1月の一審判決は「顧問が練習に常時立ち会う義務はなく、学校側の過失は認められない」と判断していた。
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