「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区も新年度H29年度から、宿泊型産後ケア施設が開設されます。

2017-03-31 17:25:12 | 子育て・子育ち
 産後うつ予防。

 中央区も、宿泊型産後ケア施設が、平成29年度から開設されます。



**********朝日新聞**********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12869049.html


産後うつ予防、無料健診 産後2週間・1カ月 来月から一部自治体

2017年3月31日05時00分


 出産後、母親が精神的に不安定になる「産後うつ病」などを予防するための健診が4月以降、一部の自治体で始まる。赤ちゃんの健診のほかに、うつになりやすい時期に、母親の心身の状態をチェックする。早めに見つけて回復を支援することで、自殺や虐待の予防につなげる狙いもある。


 現在、乳幼児が受ける「生後1カ月健診」は、赤ちゃんの発達を診るのが主な目的だが、一部の自治体では2017年度から、「産後2週間」と「産後1カ月」に、母親の健康をチェックする健診を実質無料で受けられるようになる。

 育児サポートを行う「産後ケア事業」を行っている自治体が対象で、費用は国と自治体が半分ずつ負担する。初年度の国の予算は約3億5千万円。厚生労働省は、どの自治体で行われるかは現時点で把握していないというが、約120自治体での実施を見込んでいる

 朝日新聞が20の政令指定市に聞いたところ、名古屋市と京都市が4月から実施を予定し、横浜市と大阪市、堺市、広島市が17年度中の開始を予定している。厚労省は今後、実施自治体を広げたいとしている

 名古屋市では妊娠した母親に受診券を渡す予定。原則、出産した医療機関で産婦人科医らの診察を受け、体重や血圧を測定してもらうほか、うつ症状が現れていないかどうかをみる質問に回答する。健診結果は保健所に報告され、リスクが高いと判断された場合、市が契約する医療機関での日帰りや宿泊ケアなどを通じ、回復を支援する。子育て支援課は「悩んでいる母親に寄り添っていきたい」と話す。

 厚労省研究班の研究によると、産後うつ病のリスクは産後2週間目が最も高く、初産の母親だと4人に1人が産後うつ病のリスクが高いと判定された

 研究班の代表を務めた久保隆彦・シロタ産婦人科名誉院長は「退院から1週間たち、慣れない育児に孤軍奮闘する産後2週間ごろが一番大変。健診により、産後うつ病だけでなく、虐待のリスクも回避できる可能性がある」と話す。


 ■3カ月入院「早くわかっていたら」 初産後、発症の女性

 関東地方に住む女性(31)は14年、男の子を初めて出産した。出産と子育ては想像以上に大変で、産後1カ月になると、疲れ果てているのに眠れなくなった。里帰りしても状態は悪化し、「死にたい」と思うようになった。

 里帰りから1カ月後、息子を抱っこしたまま「死にたい」と叫んだ。驚いた女性の父親に連れられて精神科を受診し、産後うつ病と診断された。抗うつ剤を処方されたが、すぐに効果は表れず、「3カ月、ありがとう」という遺書を残し、子どもが寝ているすきに実家を出た。踏切から電車に飛び込もうとしたが、怖くてできなかった。

 別の精神科を受診し、3カ月間入院。入院中に躁(そう)とうつ状態を繰り返す双極性障害とわかり、産後9カ月でほぼ回復した。「私の姿が見えなくなると『ママ~』と追いかけてくれて、息子は本当にかわいい。早く産後うつ病だとわかったら、あんなに苦しい思いをする期間も短かったのに」と女性は話す。

 産後うつ病は早期発見・早期治療が大切で、うつ状態が続く場合は早めに精神科や心療内科を受診する必要がある。適切に治療すれば、数カ月間でよくなる例が多い。授乳している時期に抗うつ剤を服用すると赤ちゃんに影響が出る可能性があるため、授乳については医師との相談が必要だ。

 (岡崎明子)
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小坂クリニック、明日3/31より、診療時間は、正常化致します。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

2017-03-30 18:36:15 | 日程、行事のお知らせ

 こんにちは、小坂クリニックです。

 3/30に中央区議会第一回定例会、予算特別委員会含めすべての日程が終了いたしました。

 診療時間制限を行っておりましたが、明日3/31より診療時間が正常化致します。
 長期間にわたり、ご不便をおかけいたしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。

 インフルエンザB型が、まだちらほら見られています。
 お大事になさってください。

 3/31が、おたふくワクチンとMRワクチンの期限になります。
 新一年生になる子は、全員お済でしょうか?
 念のためのご確認をお願いいたします。
 お忘れのかたがおられましたら、お電話下さい。


文責、小坂和輝 

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都、一般会計予算案が成立 全会一致は44年ぶり。この調子で、築地市場の現位置での再生も、実現を!

2017-03-30 18:24:53 | 築地重要
 全会一致は、すごい快挙ですね。

 話し合いをつくせば、全会一致に至る、ひとつの好例。

 この調子で、築地の現位置での再生も、引き続き実現していただきたいものです。

 築地市場の関係者、中央区民の多くは、大いに期待をしています。

********日経新聞*********************

都、一般会計予算案が成立 全会一致は44年ぶり

2017/3/30 14:46

 東京都の小池百合子知事が初めて編成した2017年度の一般会計予算案が30日午後、東京都議会の本会議で全会一致で可決、成立した。全会一致は1973年度の美濃部都政以来、44年ぶり。

 全会一致となった背景には、7月の都議選を控え、小池氏との対決姿勢が鮮明になるのを避けたいという各会派の思惑がある。

 近年、一般会計予算案に反対の立場をとってきた共産党の大山とも子幹事長は28日、「都民の要望を一定程度反映している。石原慎太郎元知事以来の都政から考えると大きな変化だ」と、賛成した経緯を説明している。

 豊洲市場(江東区)への移転問題をめぐり、都議会で小池氏を追及していた自民党も、予算案には賛成した。
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平成29年春期 中央区 人事異動

2017-03-29 23:00:00 | 言葉について、お役所言葉
 三月は、卒業の別れと共に、異動に伴う別れもあります。

 中央区でも、お世話になった職員の皆様の幾人かと、お別れする時期となりました。

 たいへん残念に思いますが、新しい場所でのご活躍を心からお祈り申し上げます。

 お世話様になり、本当にありがとうございました。

*****特別区HP*******

平成29年春期 特別区人事異動及び退職者名簿
http://www.tokyo23city.or.jp/ki/dataroom/ido/h29idoumeibo1.pdf

中央区は、5-6頁

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平成29年度中央区予算に対する考え方の一部。

2017-03-28 23:00:00 | 財務分析(予算・決算)
 平成29年度中央区予算への考え方。

 限られた時間の中で、述べているため、考え方の一部を示しています。

*****************************

 平成29年度は、中央区の節目の年となる。

 新公開制度の適用を開始する年度であるとともに、新たな基本構想が6月に策定予定であり、その理念を生かして、中央区の福祉の向上が図られることが期待をされている。
 特に、新基本構想をつらぬく重要な理念のひとつは、その用語こそ用いられていないものの中央区における「ソーシャル・インクルージョン」の実現である。
 そしてその実現のために、欠かせない重要な手段のひとつが、新基本構想の5つの基本的な方向性のひとつに位置づけられている「プロアクティブ・コミュニティ」であり、町会自治会、NPO、ボランティア団体等が積極的に地域の諸課題を解決していき、中央区のソーシャル・インクルージョンの実現が期待をされている。

 
 以下、五つの視点から予算を分析する。
 
第1、全国自治体に先駆け、地域の難題に中央区が解決のモデルを示すべきことについて
 本年度予算において、以下5つの地域の難題について、中央区が解決モデルを示すことに期待をする。
1、コーディネーターによる福祉の難題の解決モデル
 従来から配置されている①保健コーディネーター、②福祉コーディネーター、③教育コーディネーターに加え、平成29年度から、④母子保健コーディネーター、⑤認知症コーディネーター、⑥地域福祉コーディネーター、⑦生活支援コーディネーターが、新たに配置がなされることとなる。
 これらコーディネーターが、現場で担当をされている方々と十分に連携が取られることに期待をする。すなわち、民生委員、徴税職員、警察など様々な人や機関との連携やそれぞれの人や機関同士の橋渡しがなされることを期待する。制度の狭間に落ちた事例もあって、その解決に向けた各コーディネーターの悩みも生じることが考えられることから、「コーディネーター連絡会」のような情報共有の場を創設し、それら悩みの解消や解決手法の共有に生かす取り組むことも合わせて要望する。

2,平成29年度末に待機児童ゼロの実現モデル
 平成29年2月1日段階で、待機児童は、旧定義で1261人、新定義で569人に上っている(資料104)。他の自治体同様に待機児童問題は、本区の最大の問題のひとつである。一方、幼稚園では、平成29年度の実績値で、2593人の枠に対し、1798人の利用であり、795人の余裕がある(第三回子ども・子育て会議資料2−4)。
 区や都の未利用都有地や低稼働率の区民館などの区施設を保育所への転換することや、予定されているすべての市街地再開発事業においてまちづくり基本条例に基づく保育所設置の誘導を行うことなどとともに、併せて、幼稚園の認定こども園化も検討することで、3・4・5歳児枠を保育所側は、0・1・2歳児に割けることとなり、待機児ゼロの道筋も可能であると考える。
 昨年決特での約束通りの平成29年度末までに、待機児童ゼロ実現を可能にするロードマップの提示に期待をする。

3,小学校を、高齢者等地域の福祉の拠点とするモデル
 高齢者ら地域の方々が、授業・安全見守り・清掃などのお手伝いをするボランティアとして小学校に集うような「通いの場」の創設に期待をする。
 幸い、それら地域の方々の待機・活動の場としては、授業時間中のプレディの教室があり、その教室の有効活用に着眼したい。
 避難行動要支援者の各小中学校防災拠点への登録合計は8300人に上っている状況(資料149)にあり、常に地域の方々に開かれた学校運営がなされていれば、災害時において、地域の方々による防災拠点の運営がスムーズになると考えられる。
 
4、障害のあるなしに係わらず平等なチャレンジの機会が与えられる評価モデル
 例えば、現行の評価法に従えば、生まれつき足の不自由な子が、体育の技能の評価点は、絶対的基準を用いた相対評価を使われる結果、下位の成績になってしまう。累進課税の考え方と同様に、相対的基準として各自の100%を設定し、その基準に各自がどれだけ到達できたかで相対評価する評価モデルを開発することで、障害のあるなしに係わらず平等なチャレンジの機会が与えられると考える。成績評価においても、合理的配慮に期待をする。

5,街づくりにおける超高層の再開発事業に頼ることなく長屋再生保存の月島再生モデル
 月島には、長屋、路地裏、下町、もんじゃがあり、人情味溢れる地域コミュニティと生活景を有する街並みが形成されている。防災上の安全面の向上は求められるにしても、超高層建築を許容することになる第一種市街地再開発事業を採用することは、月島らしさの喪失に繋がり、街の繁栄に直結するとは考えにくい。従来型の中央区のまちづくり手法の月島での適用については、十分に検討を要する。
 月島三丁目には、月島長屋学校という芝浦工業大学教授による長屋をリノベーションした再生モデルが示され、その場で地域住民を集めた定期的な勉強会が開催されているという。住民発案型で、長屋の町並みを残しつつ、災害に強い街再生モデルを、70年間定期借地権設定の手法導入や、コレクティブハウスやリノベーション手法で個別更新を促し、都心の街の新たな再生手法モデルを示すことに期待をする。

 以上、いずれも容易ではないが、この5つの解決モデルを全国に提示することに真剣に取り組む自治体として、本区へのふるさと納税へのアピール・ポイントとしても活用できると考える。

 
第2、各事業執行で心がけて頂きたい点について
1、医療的ケア児の施策については、医療的ケア児の通常保育が可能な拠点保育所整備に期待をする。また、本年度策定する障害児福祉計画においては、医療的ケア児の項目も別立てで設け、検討することを求める。子ども発達支援センターの整備においても、看護師の配置も含め、医療的ケア児も安心して利用できる環境整備を求める。

2、子ども達のいじめ・不登校の問題の解決を図っていくことに期待をするが、解決が卒業式に間に合わなくて学校を欠席していても、卒業式の予行演習含めその欠席者の名前も呼び、全員になんらかの形で卒業を祝っていただける場が設けられることを求める。

3、銀座中学校の特別支援学級の配置人員が一名増員されたが、特別支援学級の中学生徒数が増加していることからすると、日本橋中学校にも、特別支援学級設置の検討を求める。

4、晴海地区の小中学校の整備に当たっては、ハード面だけではなく、区民代表者も含めた検討組織を立ち上げソフト面の検討の充実が図られることを要望する。

5、再開発においては、「高度利用地区」の都市計画は、公共に係わる計画であり、その指定に当たっては、地権者だけでなく、すべての住民に区は説明をして、街づくりを行うことを強く要望する。また、この計画指定があって初めて、都市再開発法3条1号の基準を満たし「第一種市街地再開発」が可能になるのであって、「第一種市街地再開発」の都市計画よりも前に都市計画決定をすべきである。同時に都市計画決定をしないことを強く求める。

6、「認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。」と地方自治法は、第260条の2第9項に規定おき、「選挙において特定候補を、町会を挙げて応援する行為」は認定町会において禁止されているところであるが、さらに多くの区民の参加が期待され、プロアクティブ・コミュニティの核として発展していくべき町会・自治会においてもまた同様であることを、都議会議員選挙の年でもあるがゆえに念のための確認を求める。
 
第3、豊洲移転が混迷する中、築地を再検討すべき視点について
 第5回専門家会議再調査結果で、地下水汚染が残存していることが判明し、女将さん会の署名結果や、青果水産仲卸の組合員あて文書、東卸早山理事長の「豊洲移転は現段階で選択肢ではない」とする3/22付所感からわかる通り、現在、市場内関係者は、移転問題の早期解決は望んでいない。
 地下水管理をしていく豊洲新市場においては、地下水モニタリング結果の数値が、価格形成に影響を与えてしまい、土壌汚染の安心安全のリスクとともに大きな問題を抱え、豊洲新市場は、卸売市場の認可基準に適合しないと考えられる。
 従って、移転の可否の判断のためには、考慮されるべき問題が山積みしており、中央区としてはそれまでに、入居者支援に生かす客観的なデータとして築地魚河岸の来場者や売上の状況の定期的な実態把握に期待をする。
 さらに、築地市場再生も現実化してきたことから、東京五輪では、築地の食材でオリンピアン・パラリンピアンをもてなし、「世界の築地」を一大観光拠点として発展させていくことを期待する。

第4、月島三丁目南地区市街地再開発事業予算について
本事業に当たっては、「計画策定のための予算であり、固まっていない計画は出せない」との理由で、なんらの事業計画の概要を議会に提出されなかった。当然、月島まちづくり協議会での説明もなく、『月島地区まちづくりガイドライン』への内容の記載もない。結果、予算審議では、計画の内容面に分析を加えることができなかったわけであるが、このような提案手法は、いままでの市街地再開発事業の中でとられたことはなく前代未聞のことであり、議会のチェック機関としての重要な役割をこの一事業については果たすことがまったくできなかった。そもそも事業計画の概要さえ出せないような未成熟な段階においては、予算付けはすべきではなく、もともと、当該地区では、第一種市街地再開発を積極的に望む住民の声自体も少ない。また、財源とされた国の補助金「密集市街地総合防災事業」については、年度当初でなくても、いつでも交付申請が可能であり、申請の結果も30日で出されるのであって、当初予算に計上する必要はなく、計画がかたまった段階で補正予算を組んでも十分に対応が可能であった。併せて、「密集市街地総合防災事業」の交付申請には、「密集市街地総合防災計画」の策定が必要であり、2年前に策定をされたということであるが、所管の委員会への報告はなされておらず、事後的ながら報告を求める。同様のまちづくりの手続きに影響を与えることであるから、本事業については、以後の民主的な手続きがきちんと踏まれなければ、予算執行が許されない事業であることを申し述べる。


第5、新基本計画において、行政の運営のありかたで記載を充実させるべきことについて
 基本構想に引き続き、新基本計画が策定をされる。基本計画2013においては、行政運営についての記載が、全ページ314頁中の4頁1.3%であった。
 行政課題が、多様化、複雑化する中で、その対応に当たる行政運営については、記述が充実されることを期待する。
 例えば、
○情報公開の徹底
○情報セキュリティ
○事務事業評価や行政評価における指標の選び方
○教示義務のあり方や、ワンストップサービスの提供のあり方
○現場の声の政策へ反映させる手法
○施設更新の考え方
○ICTやAI環境整備の考え方
○政策立案過程における図書館及び司書の活用
○予算編成過程の透明化
○職員の心身の健康策やワークライフバランス策
 など、記載の充実に期待をする。

 以上、申し述べると共に、昨年の決算特別委員会等の場で、私たち会派も指摘をしてきた①宿泊型産後ケア、②婚姻歴のない一人親へのみなし寡婦控除の適用、③歩車完全分離式信号機導入へもつながりうる交差点の調査、④特別支援教室の全中学校への配置、⑤医療的ケア児の保育としての訪問型保育事業・障害児保育事業の開始などに対し新規に予算付けがされたことを高く評価をする。

 ソーシャル・インクルージョンを、この中央区で実現することを期待し、各会計予算に賛成をする。

以上



 
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障害児の放課後デイサービスの課題、質をいかに担保するか

2017-03-26 09:24:06 | 各論:障害児保育、医...
 放課後デイサービス、なくてはならない制度であるけれど、その質をいかに担保していくか考えて行く必要があると思います。

 

**********
https://www.nishinippon.co.jp/feature/tomorrow_to_children/article/317220

障害児の放課後デイサービスに課題 連日利用、児童に負担感も

2017年03月26日 06時00分

 障害児の放課後の居場所として国が2012年度に創設した放課後等デイサービスを巡り、国は4月から事業所スタッフの資格要件を厳しくする。民間の指定事業所の急増に伴い、支援の質が一部で低下しているのが理由。一方、送迎サービスが付いて利用料の自己負担が軽いこともあって、連日夕方遅くまで預けられる例もみられ、教育現場などからは「行き過ぎた利用は、障害児の負担になる」との懸念が聞かれる。

 4月から職員資格厳格化

 特別支援学校などの児童生徒が下校後に集う福岡市西区の放課後等デイサービス「egg」。16日は、16人が職員6人と手芸やコマ遊びなどを楽しんだ。

 放課後デイでは管理責任者を除きスタッフに資格要件の定めはなく、「テレビを見せるだけなど不適切な例がある」として4月から厳しくなる。egg運営会社の米原秀紀代表は「現状で新たな要件をクリアできている事業所は少ないのでは。保育士など資格を持つ人材の奪い合いが今後予測される」とみる。

 放課後デイは全国で急増。福岡市では1日現在で139カ所を数える。同市こども発達支援課は2月、基準見直しを事業所に通知。山田哲也課長は「意思疎通の難しさなど障害児と向き合うには専門性が必要。従来の基準が甘すぎた」と語るが、突然の見直しに事業所側に戸惑いも広がる。

 一方、利用急増で思わぬ影響も出ている。同市西区の生の松原特別支援学校。下校時前の運動場に児童生徒を迎える事業所の車が待機する。その数約40台。こうした光景は各地で見られる。福岡市立の支援学校7校では中学・高等部を含む児童生徒の約7割が放課後デイを利用。利用日数の上限を市は原則「月に25日」と定めるが、月26日以上の利用者が7%を占める。

 同校小学部では100人のうち9割超が利用。校長は「月曜から土曜まで毎日利用する子も多い。帰宅は6時ごろ。疲れが見え、行きたがらない子もいる」。別の支援学校の校長経験者は「高等部は自主通学が原則だが、送迎車に自宅まで送られ、生徒の公共交通機関を使う能力が落ちている」と危惧(きぐ)する。

 北九州市では利用日数の上限を、国に準じ原則「各月の日数マイナス8日」と定める。保護者の依頼で障害児25人の利用計画を作成する相談支援専門員の安武和幸さん(30)によると、上限いっぱいの利用を望む例が多いという。「親の仕事や息抜きも大切だが、本人の成長や発達にマイナスにならないことが前提。その点は嫌な顔をされても伝えています」と語る。


 子どもの負担、考え利用を

 知的障害児と親でつくる「福岡市手をつなぐ育成会保護者会幼児・学齢部会」の本山悦子部会長の話 放課後デイは仕事を持つ親はもちろん、障害児以外の家族の世話や家事などに忙しい親にとっても、なくてはならない制度。週4日ほど利用する小5の息子は喜んで通い、友人との関わりなど成長にも役立っている。大切なのは、事業所の支援内容に関心を持ち(第三者の専門家である)相談支援専門員の意見を聞きながら、子どもの負担にならない利用をすることだと思う。


 ◆放課後等デイサービス 児童福祉法に基づき、障害児の発達支援や居場所づくりを目的に放課後や春休みなどに預かる民間施設。国は4月から施設職員(子ども10人に2人以上)について、社会福祉士の資格などを持つ児童指導員、保育士、障害福祉経験者の配置を条件とし、その半数以上を児童指導員か保育士とする基準を設ける。猶予期間は1年。利用者が個別に事業所と契約し、定員10人以下の施設で平日放課後に1人を預かると各種加算を含めて1日9千~1万円ほどが事業所に支払われる。9割が公費、1割が利用者負担だが上限は一般世帯で月額4600円。


=2017/03/26付 西日本新聞朝刊=
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大いなる疑問を抱く訴訟のひとつ。国立市の景観訴訟とその後の訴訟。

2017-03-25 23:00:00 | 街づくり

 法は、ひとを守るために存在する。

 そう信じています。

 そのような中で、大いなる疑問を抱く裁判のひとつが、国立市の景観訴訟とその後の訴訟。

 国立市、その美しい景観のために闘った市長が、負けています。
 ものごとには、両方に正義がありますが、かといって、この結論には疑問です。

*****朝日新聞 20170324 オピニオン*****



■公約実行で違法、恐ろしい 上原公子さん(元東京都国立市長)

 景観保護を公約に掲げて、市長に当選しました。東京都で初めての女性市長でした。

 公約は市民との契約です。履行するために全力を尽くすのは当たり前。それが、こんな結果になるなんて。

 もともと国立市は環境や景観に対する市民意識が高い。だから問題のマンション計画でも、住民から高さを制限する地区計画づくりを要望され、条例もつくりました。

 すると業者は営業を妨害されたとして、4億円の損害賠償などを求めてきました(左の年表のA訴訟)。これに対して、市民も業者に高さ20メートル以上の撤去を求める民事訴訟などを起こして闘います。

 裁判はまず、A訴訟の一審で市が敗れます。一方で、市民による民事訴訟の一審では、20メートル以上の撤去を命じる判決を勝ち取りました(高裁で逆転敗訴)。景観に関する認識が、裁判官それぞれで違っていたのです。

 A訴訟は結局、市が負け、3120万円を払います。すると業者が同額を市に寄付してきたのです。市の財政に損害はなくなり、政治的に決着したなあと思いましたね。

 だけど違った。住民が賠償金を私に払わせろと、市を訴えたのです(B訴訟)。

 今さら何を言っているの、と思いました。だから敗訴したときは、はーっ?ていう感じ。そのうえ、11年の市長選で、私に払わせると唱えて勝った新市長が控訴を勝手に取り下げてしまいます。

 それで、C訴訟へ。

 しかし、当時の市議会は新市長の判断に反対し、私への求償権の放棄を議決します。14年の一審判決は、その議決や業者の同額寄付も踏まえて市の訴えを退けました。

 ところが翌年、事態が一変します。市議選があり、新しい議員らが求償権の行使を求める決議をしたのです。

 東京高裁は議会の変化も見て、私に支払いを命じ、そのまま判決が確定しました。

 私腹を肥やしたわけでもない個人に、巨額の賠償をさせる司法って何なのでしょう。

 業者の寄付と私の賠償金を受けとれば、市は二重取りでもうかっちゃいますよ。

 反省点ですか? 全くありません。公約を守ることに妥協などできますか。そもそも市長にはマンション建築の許認可権がない。それでも建設を止めるために、できることは何でもやりました。

 それを判決は、私が市の内部情報で住民運動をあおったとか、議会答弁などで営業を妨害したと認定したのです。

 こうした行動を違法だと言われるのは恐ろしい。地方自治を殺すのか、と言いたい。

 これでは首長は何もできなくなります。東京・豊洲市場に関して、小池百合子都知事だって訴えられかねません。

 こんな判決で、多くの首長がひるんでは困ります。(聞き手 論説委員・坪井ゆづる)

     *

 うえはらひろこ 49年生まれ。脱原発をめざす首長会議事務局長。市長時代に住基ネット離脱、自衛隊のイラク派遣に反対。

 



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高齢者通いの場事業

2017-03-24 08:46:44 | 各論:障害児保育、医...

高齢者通いの場事業

http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/gokoreinokata/ikigai/kayoinoba.files/3.pdf#search=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E9%80%9A%E3%81%84%E3%81%AE%E5%A0%B4 

流れ
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/gokoreinokata/ikigai/kayoinoba.files/nagare.pdf#search=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E9%80%9A%E3%81%84%E3%81%AE%E5%A0%B4

Q&A
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/gokoreinokata/ikigai/kayoinoba.files/qa.pdf#search=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E9%80%9A%E3%81%84%E3%81%AE%E5%A0%B4 

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経済がよくなったのではなく、統計の取り方が変わっただけということに注意する必要があります。統計での政治的中立性を!

2017-03-23 23:00:00 | メディア・リテラシー
 経済がよくなったのではなく、統計の取り方が変わっただけということに注意する必要があります。

 レセプト請求から医療の状況を把握する研究の場合でも、数の変化が、医療の向上とは別の要因、例えば保険請求の基準が変わったことに起因する場合がある等に注意をする必要があることと似通っています。

 基本的なところを押さえてから、統計結果を分析することを常に頭においておかねば、意外な見落としをしてしまうと思っています。

 「統計での政治的中立性」を、政府には、望みます。

*******朝日新聞*******************

個人消費の統計、衣替え 「家計支出」を「消費動向指数」に 数値低迷、政権が見直し要求

2017年3月23日05時00分


 総務省は2018年1月分から、家計調査に基づく「家計支出」に代わって個人消費を示す統計として、新たに「消費動向指数(CTI)」を公表する。家計調査は麻生太郎財務相が「高齢者の消費動向が色濃く反映されている」と批判するなど、政権が見直しを求めていた。

 高市早苗総務相が主宰する有識者会議が22日、CTI導入の報告書をまとめた。政府は今後、「CTIマクロ消費動向」を個人消費の主な指標にする。各種小売業のデータを集めた「商業動態統計」や業界団体の統計から消費を推計。現状では「家計調査より強めの数値になる」(総務省幹部)という。

 1953年に始まった家計調査のうち、毎月発表の速報値は2人以上世帯が対象。単身者が多い若者の消費が反映されにくく、時代に合わないとの指摘もあった。家計調査は続けるが、単身世帯アンケートなどとともに、「CTIミクロ消費動向」の一材料になる。

 家計調査を元に公表される「家計支出」は16年まで3年連続の前年割れで、金融緩和や財政出動で消費を拡大したいアベノミクスの不調を示しているとされてきた。総務省は「家計支出は1世帯の平均人数が減って下がっており、消費全体の動きを捉えていない。意図的に高い数字が出る統計を作るわけではない」としている。

 青山学院大経営学部の美添泰人プロジェクト教授(統計学)は「統計で最も重要なのは政治的中立性。政府推計に基づく新たな指数とともに、実際の調査結果である家計調査も引き続き注目する必要がある」という。(上栗崇)


 ■消費動向指数(CTI)とは

※CTIは“Consumption Trend Index”の頭文字

【CTIマクロ消費動向】

・個人消費を示す中心的統計

・商業動態統計、業界団体の統計など主に供給側の数値から消費全体の動きを推計

・将来はビッグデータ活用で精度を向上

【CTIミクロ消費動向】

・補助的統計として世帯の消費動向を示す

・家計調査に単身世帯向けネットアンケートなどを加えて推計
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組織的犯罪処罰法改正案「テロ等準備罪」=「共謀罪」の危険性。憲法31条『明確性』の原則に反し無効

2017-03-22 23:00:00 | シチズンシップ教育
 政府は21日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案を閣議決定し、衆院に提出した。


 共謀罪の危険性について、刑事法学専門の内田博文・神戸学院大学教授が、インタビュー記事に応えてられます。

 万が一、成立しても、憲法31条で謳われる『明確性』の原則に反し無効であるという考え方も示されています。


**********朝日新聞20170322*******

 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案が21日、国会に提出された。近年進められた国の権限を強める法整備は、戦時体制を強めていった動きに似ていると指摘される。近代の刑法史に詳しい内田博文・神戸学院大学教授に聞いた。


 ――過去3回、国会で廃案になった「共謀罪」の構成要件を変えた法案が国会に提出されました。

 「共謀罪はじめ近年の法整備などの動きは、戦前をほうふつさせます。国の安全保障に関する情報漏れを防ぐ特定秘密保護法が2013年に成立、14年には集団的自衛権行使を容認する閣議決定がされ、15年には自衛隊の海外での武力行使を可能にする安全保障関連法が成立しました。この流れの中に、共謀罪の制定があります。戦時体制を支えた、左翼思想を取り締まる治安維持法、軍事機密を守る軍機保護法や国防上の重要な情報を守る国防保安法などの戦時秘密法、すべての人的、物的資源を戦争のために使えるようにする国家総動員法、家族や民間団体を統制する戦時組織法制を整備していった戦前に重なるのです」

 (途中 略)


 ――法案が成立したら、どのように向き合うべきでしょうか。

 「憲法31条がある以上、対抗の余地はあります。共謀罪は、近代刑法の基本原則を定めた31条に反する『違憲』だと主張するのです。ある行為を犯罪として処罰するには、あらかじめ法律で、犯罪とされる行為と、それに対して科される刑罰を明確に規定しておかなければならないとする原則です。共謀罪はこの『明確性』の原則に反します。思想・信条の自由を保障した憲法19条にも抵触するおそれが強いといえます。ただ、自民党憲法改正草案のように『公益及び公の秩序に反してはならない』といった権利を限定する文言が入れば対抗は難しくなります」



内田博文・神戸学院大学教授

うちだひろふみ 1946年生まれ。専門は刑事法学。九州大学教授などを経て、2010年から現職。著書に「治安維持法の教訓」「刑法と戦争」など。


********



「共謀罪」法案の主な条文

2017年3月22日05時00分




 ※《 》内は今回設ける罪を定義している主な部分。別表は、下の「対象の法律と罪名一覧」


 ■組織的犯罪処罰法の改正法案のうち「共謀罪」に関する条文(抜粋)

(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)

 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、《テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を2人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。》ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除する。

 一 別表に掲げる罪のうち、死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮の刑が定められているもの 5年以下の懲役または禁錮

 二 別表に掲げる罪のうち、長期4年以上10年以下の懲役または禁錮の刑が定められているもの 2年以下の懲役または禁錮


 ■対象の法律と罪名一覧

【刑法】内乱等幇助(ほうじょ)▽加重逃走▽被拘禁者奪取▽逃走援助▽騒乱▽現住建造物等放火▽非現住建造物等放火▽建造物等以外放火▽激発物破裂▽現住建造物等浸害▽非現住建造物等浸害▽往来危険▽汽車転覆等▽あへん煙輸入等▽あへん煙吸食器具輸入等▽あへん煙吸食のための場所提供▽水道汚染▽水道毒物等混入▽水道損壊及び閉塞(へいそく)▽通貨偽造及び行使等▽外国通貨偽造及び行使等▽有印公文書偽造等▽有印虚偽公文書作成等▽公正証書原本不実記載等▽偽造公文書行使等▽有印私文書偽造等▽偽造私文書等行使▽私電磁的記録不正作出及び供用▽公電磁的記録不正作出及び供用▽有価証券偽造等▽偽造有価証券行使等▽支払用カード電磁的記録不正作出等▽不正電磁的記録カード所持▽公印偽造及び不正使用等▽偽証▽強制わいせつ▽強姦(ごうかん)▽準強制わいせつ▽準強姦▽墳墓発掘死体損壊等▽収賄▽事前収賄▽第三者供賄▽加重収賄▽事後収賄▽あっせん収賄▽傷害▽未成年者略取及び誘拐▽営利目的等略取及び誘拐▽所在国外移送目的略取及び誘拐▽人身売買▽被略取者等所在国外移送▽営利拐取等幇助目的被拐取者収受▽営利被拐取者収受▽身の代金被拐取者収受等▽電子計算機損壊等業務妨害▽窃盗▽不動産侵奪▽強盗▽事後強盗▽昏酔(こんすい)強盗▽電子計算機使用詐欺▽背任▽準詐欺▽横領▽盗品有償譲受け等

【組織的犯罪処罰法】組織的な封印等破棄▽組織的な強制執行妨害目的財産損壊等▽組織的な強制執行行為妨害等▽組織的な強制執行関係売却妨害▽組織的な常習賭博▽組織的な賭博場開張等図利▽組織的な殺人▽組織的な逮捕監禁▽組織的な強要▽組織的な身の代金目的略取等▽組織的な信用毀損(きそん)・業務妨害▽組織的な威力業務妨害▽組織的な詐欺▽組織的な恐喝▽組織的な建造物等損壊▽組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等▽不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為▽犯罪収益等隠匿

【爆発物取締罰則】製造・輸入・所持・注文▽幇助のための製造・輸入等▽製造・輸入・所持・注文(第1条の犯罪の目的でないことが証明できないとき)▽爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等

【外貨偽造法】偽造等▽偽造外国流通貨幣等の輸入▽偽造外国流通貨幣等の行使等

【印紙犯罪処罰法】偽造等▽偽造印紙等の使用等

【海底電信線保護万国連合条約罰則】海底電信線の損壊

【労働基準法】強制労働

【職業安定法】暴行等による職業紹介等

【児童福祉法】児童淫行

【郵便法】切手類の偽造等

【金融商品取引法】虚偽有価証券届出書等の提出等▽内部者取引等

【大麻取締法】大麻の栽培等▽大麻の所持等▽大麻の使用等

【船員職業安定法】暴行等による船員職業紹介等

【競馬法】無資格競馬等

【自転車競技法】無資格自転車競走等

【外国為替及び外国貿易法】国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等▽特定技術提供目的の無許可取引等

【電波法】電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等

【小型自動車競走法】無資格小型自動車競走等

【文化財保護法】重要文化財の無許可輸出▽重要文化財の損壊等▽史跡名勝天然記念物の滅失等

【地方税法】軽油等の不正製造▽軽油引取税に係る脱税

【商品先物取引法】商品市場における取引等に関する風説の流布等

【道路運送法】自動車道における自動車往来危険▽事業用自動車の転覆等

【投資信託及び投資法人に関する法律】投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【モーターボート競走法】無資格モーターボート競走等

【森林法】保安林の区域内における森林窃盗▽森林窃盗の贓物(ぞうぶつ)の運搬等▽他人の森林への放火

【覚醒剤取締法】覚醒剤の輸入等▽覚醒剤の所持等▽営利目的の覚醒剤の所持等▽覚醒剤の使用等▽営利目的の覚醒剤の使用等▽管理外覚醒剤の施用等

【出入国管理及び難民認定法】在留カード偽造等▽偽造在留カード等所持▽集団密航者を不法入国させる行為等▽営利目的の集団密航者の輸送▽集団密航者の収受等▽営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等▽営利目的の不法入国者等の蔵匿等

【旅券法】旅券等の不正受交付等

【日米地位協定の実施に伴う刑事特別法】偽証▽軍用物の損壊等

【麻薬及び向精神薬取締法】ジアセチルモルヒネ等の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等の製剤等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の製剤等▽ジアセチルモルヒネ等の施用等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等の施用等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽営利目的のジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等▽ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等▽麻薬の施用等▽向精神薬の輸入等▽営利目的の向精神薬の譲渡等

【有線電気通信法】有線電気通信設備の損壊等

【武器等製造法】銃砲の無許可製造▽銃砲弾の無許可製造▽猟銃等の無許可製造

【ガス事業法】ガス工作物の損壊等

【関税法】輸出してはならない貨物の輸出▽輸入してはならない貨物の輸入▽輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等▽偽りにより関税を免れる行為等▽無許可輸出等▽輸出してはならない貨物の運搬等

【あへん法】けしの栽培等▽営利目的のけしの栽培等▽あへんの譲渡し等

【自衛隊法】自衛隊の所有する武器等の損壊等

【出資法】高金利の契約等▽業として行う高金利の契約等▽高保証料▽保証料がある場合の高金利等▽業として行う著しい高金利の脱法行為等

【補助金適正化法】不正の手段による補助金等の受交付等

【売春防止法】対償の収受等▽業として行う場所の提供▽売春をさせる業▽資金等の提供

【高速自動車国道法】高速自動車国道の損壊等

【水道法】水道施設の損壊等

【銃刀法】拳銃等の発射▽拳銃等の輸入▽拳銃等の所持等▽拳銃等の譲渡し等▽営利目的の拳銃等の譲渡し等▽偽りの方法による許可▽拳銃実包の輸入▽拳銃実包の所持▽拳銃実包の譲渡し等▽猟銃の所持等▽拳銃等の輸入に係る資金等の提供

【下水道法】公共下水道の施設の損壊等

【特許法】特許権等の侵害

【実用新案法】実用新案権等の侵害

【意匠法】意匠権等の侵害

【商標法】商標権等の侵害

【道路交通法】不正な信号機の操作等

【医薬品医療機器法】業として行う指定薬物の製造等

【新幹線特例法】自動列車制御設備の損壊等

【電気事業法】電気工作物の損壊等

【所得税法】偽りその他不正の行為による所得税の免脱等▽偽りその他不正の行為による所得税の免脱▽所得税の不納付

【法人税法】偽りにより法人税を免れる行為等

【海底電線等損壊行為処罰法】海底電線の損壊▽海底パイプライン等の損壊

【著作権法】著作権等の侵害等

【ハイジャック防止法】航空機の強取等▽航空機の運航阻害

【廃棄物処理法】無許可廃棄物処理業等

【火炎瓶処罰法】火炎瓶の使用

【熱供給事業法】熱供給施設の損壊等

【航空危険行為処罰法】航空危険▽航行中の航空機を墜落させる行為等▽業務中の航空機の破壊等▽業務中の航空機内への爆発物等の持込み

【人質強要処罰法】人質による強要等▽加重人質強要

【生物兵器禁止法】生物兵器等の使用▽生物剤等の発散▽生物兵器等の製造▽生物兵器等の所持等

【貸金業法】無登録営業等

【労働者派遣法】有害業務目的の労働者派遣

【流通食品毒物混入防止法】流通食品への毒物の混入等

【消費税法】偽りにより消費税を免れる行為等

【出入国管理特例法】特別永住者証明書の偽造等▽偽造特別永住者証明書等の所持

【麻薬特例法】薬物犯罪収益等隠匿

【種の保存法】国内希少野生動植物種の捕獲等

【不正競争防止法】営業秘密侵害等▽不正競争等

【化学兵器禁止法】化学兵器の使用▽毒性物質等の発散▽化学兵器の製造▽化学兵器の所持等▽毒性物質等の製造等

【サリン人身被害防止法】サリン等の発散▽サリン等の製造等

【保険業法】株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【臓器移植法】臓器売買等

【スポーツ振興投票法】無資格スポーツ振興投票

【種苗法】育成者権等の侵害

【資産流動化法】社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【感染症予防法】一種病原体等の発散▽一種病原体等の輸入▽一種病原体等の所持等▽二種病原体等の輸入

【対人地雷禁止法】対人地雷の製造▽対人地雷の所持

【児童買春・児童ポルノ禁止法】児童買春周旋▽児童買春勧誘▽児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等

【民事再生法】詐欺再生▽特定の債権者に対する担保の供与等

【公衆等脅迫目的犯罪資金処罰法】公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為▽公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等

【公的個人認証法】不実の署名用電子証明書等を発行させる行為

【会社更生法】詐欺更生▽特定の債権者等に対する担保の供与等

【破産法】詐欺破産▽特定の債権者に対する担保の供与等

【会社法】会社財産を危うくする行為▽虚偽文書行使等▽預合い▽株式の超過発行▽株主等の権利の行使に関する贈収賄▽株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為

【国際刑事裁判協力法】組織的な犯罪に係る証拠隠滅等▽偽証

【放射線発散処罰法】放射線の発散等▽原子核分裂等装置の製造▽原子核分裂等装置の所持等▽特定核燃料物質の輸出入▽放射性物質等の使用の告知による脅迫▽特定核燃料物質の窃取等の告知による強要

【海賊対処法】海賊行為

【クラスター弾禁止法】クラスター弾等の製造▽クラスター弾等の所持

【放射性物質汚染対処特別措置法】汚染廃棄物等の投棄等


以上
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再開発において、保留床が思うように処分できない場合に、組合員から不足分を賦課金として徴収できる根拠(都市再開発法39条1項)

2017-03-22 23:00:00 | 街づくり
 最近では、超高層再開発において、保留床が予定通りに処分できず、不足分を各地権者に徴収をし、争いになったケースが出てきています。(岡山地方裁判所H17.1.11)

 オリンピック後の景気の悪化を考慮すると、これからの超高層再開発においては、土地を計画に差し出しておきながら、さらに、足りない分のお金の徴収が起こりえるというこのリスクも参加組合員にきちんと説明をする必要があると考えます。
 

 なお、不足分を徴収できる根拠条文は、以下。

都市再開発法

(経費の賦課徴収)
第三十九条  組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる
2  賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3  組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4  組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
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築地市場移転問題のロードマップ 東京都の考え方

2017-03-21 23:00:00 | 築地重要
 築地市場移転問題のロードマップ

 東京都の考え方:http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/torikumi/

 第5回の専門家会議を傍聴した限りでは、万万が一移転をする場合は、その対策、評価に膨大な時間を要すると感じました。
 現在地での再生の判断は、当然の如く、現状維持及び改善であるから、いつでもできます。
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百条委員会(豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会)でわかってきたこと

2017-03-20 09:54:14 | 築地重要

 百条委員会(豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会)でわかってきたことのまとめがありましたので、見ておきます。

 下記経過のまとめをみてわかるように、不透明、不公正な経緯で、築地市場の移転が強引に進められてきました。
 豊洲東京ガス跡地では、土壌汚染処理がなされたにも関わらず汚染が残っていることが、地下水モニタリング(第9回及び再調査)の結果でもわかりました。

 土壌汚染処理がされることを条件に移転容認をした中央区も、条件が成就されなかった以上、当然に移転容認は撤回することになると考えます。
 
 今一度、築地市場の原位置での再生を考える時期にきたと考えます。
 万万が一、移転をするにしても(私は移転はないことを望むし、かつ、この再調査結果を受けなくなったと考えますが)、消費者の安心を回復・担保するためには、地下水排水を続け、土壌汚染処理を達成を待つわけだから少なくとも10年以上の時間を要するのではないでしょうか?

*****朝日新聞******

 

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第5回専門家会議。再調査でも、第9回と同じレベルの汚染あり。市場業者等の納得得られず、移転中止か?

2017-03-19 19:25:39 | 築地重要

 先ほど午後7時頃、午後12時半から始まった第5回専門家会議が終わりました。延々6時間半。

 会議の内容は、明日の各紙もとりあげられると思いますが、ひとことでいうと、「豊洲東京ガス跡地では、安全を買えても、市場業者・消費者の安心は買えない。」ということだと、私は感じました。

 第9回の地下水モニタリング調査結果と同じく、その値が増えた地点も減少した地点もありはしたものの、再調査結果においても、汚染が検出された結果が出されました。
 前日の金曜日報道されたことで、すでに都民には伝わっている通りです。
 一方で、「汚染がまったく検出されなかった第1回から第8回の検査もまた、信用できる」との結論でした。(この結論は、大きく専門家会議の判断に影響を与えることとなります。)

 専門家会議からは、「地上と地下は違うのであるから、地下については、地下水管理をしていき、将来的な汚染の除去を待ち、地下ピットにおいては、換気によって汚染物質を除去するという考え方」が示されました。

 「なぜ、再調査でも汚染が検出されたのか」の理由を聞いていましたが、専門家会議では、地下水を排出したことの影響とのことでした。しかしながら、深刻な汚染の残存であることの可能性ももう少し検討する必要があるのではないかという印象を私は受けました。
 

 なぜならば、
○第1回から第8回までの検体検査において、検体採取から測定まで、“すみやかに”検査すべきところ、第9回以外は、日にちをおいてなされていること。
 よって、第1回から第8回の検査は、本当に信用できるものであるかの疑義が残る。

○第1回から第8回においても、検体の異臭が確認されているのも係わらず、検査結果は、未検出であり、実態と結果が合致をしていないこと。
 よって、第1回から第8回の検査は、本当に信用できるものであるかの疑義が残る。

○ 第1回から第8回において、検体において、“再採取”がなされている事実が何カ所か実際にあったことがわかっている。
 このことは、都合の悪かったデータを、再度検査をし未検出という結果を得るように恣意的な操作をした疑念がのこること。 
 よって、第1回から第8回の検査は、本当に信用できるものであるかの疑義が残る。 

○地下水が上昇していることより、きれいな土壌と入れ替えた地盤面に近い土壌に再汚染がなされた可能性があると考えられること。


 会場とのやりとりでは、水産及び青果の仲卸を中心に市場関係者からは、専門家会議が提案しようとしている手法(地下水管理と地下ピットの換気)は、それでは、消費者に対する食の安心が担保されないということで、猛反発を受ける結果となりました。

 「消費者と名乗る複数の質問者」からは、環境基準の定義からは、健康被害がなく安全であるという、前回同様の議論がなされましたが、その論については、すでに仲卸の皆様は、承知のうえの議論であり、前回同じく一蹴される結果となりました。
 「消費者と名乗る複数の質問者」と無礼な表現を用いているのは、本来消費者の発想では、安心はなくても良いという発想からは、論を立てることは一般的にないと感じ、私もまた、そう感じているから違和感を前回も今回もその質問者に違和感を受けたためです。 


 
 私は、この専門家会議への疑問があります。

 汚染が残っているという方の考え方もあるわけで、それを前提とした案も含めた、複数の案を提言することこそが“科学的な”検討手法ではないかと考えます。
 医学ではあれば、複数の治療の選択肢を提示することが普通です。その中で、メリット・デメリットを考えて結論を導き出します。

 今回、ひとつの既定路線の考え方しか出されなかったことに大きな疑問を抱きます。

 

 私がとやかくいうまでもなく、市場関係者の納得はえられていないことが、はっきりとわかりました。

 今日の会議を経て、豊洲移転はなくなったといえるのではないかとも考えるところです。
 少なくとも、移転の可能性は遠のいたと思います。 

以上
  

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築地移転問題:再調査は、第9回の汚染残存を示す高い数値と同じ。3/19第5回専門家会議の注目ポイント

2017-03-19 05:27:58 | 築地重要

 3/19(日)第5回専門家会議が開催されます。

 すでにニュースになっておりますように、豊洲東京ガス工場跡地の土壌汚染の再調査結果は、第9回と同程度に汚染が残存していたことがわかっており、大きな議論が巻き起こることになります。
 その専門家会議の審議結果は、3/20(月、祝)の各紙が取り上げると思いますが、まずは、予習の意味で、専門家会議でどの点に注目すべきかを、業界専門紙日刊食糧新聞さんが3/17(金)で取り上げられておりましたので、見ておきます。


参考資料
*環境省パンフ 「土壌汚染のしくみ」
http://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/pdf/full.pdf

*農林水産省の考え方 


*東京都の都民の約束 環境影響評価書を都市計画決定に反映させる


 

*地下水調査会社

→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/906f7754090224d6fe5a5caa9eede5a4


*盛り土を行う経緯

→  http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/274731d1f9b28a68732ad71099b656f7

*約束された環境影響評価書 内容

→  http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6da1bed390e5f7f31d4fee1e11489cf8

*改正土壌汚染対策法(H21成立、H22.4.1施行)では、自然由来の土壌汚染も対策を要求

→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8fcb1b80c6ad6d90b8ed93bb864a7f5d 

*豊洲新市場の都市計画決定において東京都の説明:環境影響評価を遵守されれば都市計画決定は問題ないと結論する説明がなされている(しかし、実際は、環境影響評価の結果が導き出された「盛り土」対策が、なされていない)。地下水のモニタリング調査等地下水対策を継続する。
 

********都市計画審議会(平成23年7月29日議第7058号) 議事録抜粋 -数字- は該当ページ************
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/pdf/giji193.pdf

────────────────────────────────────

【近藤議長】 続きまして、日程第6、議第7058号を議題に供したいと思います。

藤井幹事、説明をお願いします。

【藤井幹事】 日程第6、議第7058号、東京都市計画市場、東京都中央卸売市場、

豊洲新市場の決定に関する案件についてご説明いたします。

お手元の「薄茶色表紙」の冊子の「議案・資料」105ページから108ページをご参

照ください。

 

この案件は、都の卸売市場計画に基づき、築地市場を豊洲地区に移転するため、豊洲新

市場の敷地の位置、区域及び面積を都市計画で定めるものでございます。

豊洲新市場につきましては、東京都環境影響評価条例の対象案件であり、今回はいわゆ

る「後合わせ」でございます。

薄茶色表紙「議案・資料」の106ページの位置図をご覧ください。

 

初めに、豊洲新市場の位置、区域及び面積についてご説明いたします。

 

豊洲新市場は、江東区豊洲六丁目地内の5街区、6街区及び7街区を敷地とし、東京地

下鉄有楽町線豊洲駅の南西約1.5キロメートルに位置しております。環状第2号線、補助第315号線及び放射第34号線支線1晴海通りの延伸部に面しており、面積は約40.7ヘクタールでございます。

 

次に、築地市場移転の経緯についてご説明いたします。

 

築地市場は、昭和10年の開場から既に75年余りが経過し、施設の老朽化、狭隘化が

著しく、流通を取り巻く環境変化への対応が困難な状況にあります。

こうしたことから、当初は、現在地で再整備を進めることとしておりましたが、平成1

3年4月の「第55回東京都卸売市場審議会」におきまして、豊洲地区を候補地として移転整備に向けた検討を進めるとの答申が出され、同年12月の「第7次東京都卸売市場整備計画」におきまして、築地市場の豊洲地区への移転を決定いたしました。

-28-

その後、新市場の整備に向けて検討を進めた結果、平成18年に施設配置が確定したこ

とから、平成19年1月に環境影響評価手続き開始案件としてご説明申し上げ、都市計画

案と環境影響評価書案の縦覧を行いました。また、環境影響評価手続きにつきましては、

土壌汚染対策の変更を踏まえて、新たに地盤、水循環、自然との触れ合い活動の場などの評価項目を追加選定し、平成22年11月、再実施した環境影響評価書案を提出いたしました。

敷地の位置、区域、面積を定める豊洲新市場の都市計画の内容に変更はなかったことか

ら、都市計画案の再縦覧は行ってございません。

薄茶色表紙「議案・資料」の107ページの計画図をご覧ください。

豊洲新市場は、5街区、6街区、7街区の3つの街区で構成されています。

薄茶色表紙「議案・資料」の108ページの参考図をご覧ください。

環状第2号線と補助第315号線との交差点の東側の5街区には青果卸売場・仲卸売場

を、西側の6街区・7街区には水産卸売場・仲卸売場を、3つの街区のほぼ中央の位置に管理施設を計画しております。

さらに、「都民に開かれた市場づくり」を実現するため、5街区と6街区にはにぎわいを創出する施設を計画してございます。

事業スケジュールにつきましては、都市計画決定手続を経た後に、土壌汚染対策工事及

び施設の整備を進め、平成26年度中の開場を目指していく予定となってございます。


次に、環境影響評価書の概要についてご説明いたします。

 

環境影響評価書の内容を要約いたしました「若草色表紙」A4横の資料「豊洲新市場建

設事業の環境影響評価書について(要約)」をご覧ください。

本事業の環境影響評価につきましては、東京都環境影響評価条例第92条第1項ただし

書きの規定により、事業者である中央卸売市場が行ってございます。

その1ページ目にありますように、環境影響評価条例に基づき、昨年11月、環境影響

評価書案を提出し、この評価書案に対して、本年4月20日に評価書案審査意見書を受領いたしました。

要約の2ページから10ページをご覧ください。

本案件における環境に及ぼす環境の予測・評価の項目は、「大気汚染」「悪臭」「騒音・振動」「水質汚濁」「土壌汚染」「地盤」「水循環」「生物・生態系」「日影」「風環境」「景観」「自然との触れ合い活動の場」「廃棄物」「温室効果ガス」の14項目となってございます。

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「土壌汚染」でございますが、今回、工事の施工中について予測・評価を行っており、

汚染土壌の掘削処理等に伴う土壌への影響の程度は、評価の指標とした「土壌汚染対策法」に定める基準を満足するという結論になっております。

「自然との触れ合い活動の場」でございますが、既存の自然との触れ合い活動の場に、

機能の変化及び消滅、改変の程度、並びに自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度は、評価の指標とした「江東区みどりと自然の基本計画」及び「豊洲地区まちづくりガイドライン」のうち自然との触れ合い活動の場に関する方針等を満足するという結論になってございます。

また、その他の項目につきましても、適切な対応に努めるものでございます。

続きまして11ページから20ページには、4月に、知事から出された評価書案審査意

見書の内容につきまして左の欄に、審査意見書の対応につきまして右の欄に記載しております。

左の欄を見ていただくと分かりますように、審査意見書では「大気汚染」「悪臭」「騒音・振動」「水質汚濁」「土壌汚染」「地盤」「水循環」「生物・生態系」「風環境」「景観」「自然との触れ合い活動の場」「廃棄物」の12項目に関する意見があり、これらの意見などを踏まえ、環境影響評価書案の修正を行っております。

以上、都市計画を決定する上で支障はないと判断しております


最後に意見書についてご説明いたします。

 

クリーム色表紙の「意見書の要旨」、31ページから36ページをご覧ください。

都市計画案を平成19年2月2日から2週間縦覧に供しましたところ、3名から3通の

意見書の提出がありました。その内訳は、反対意見が3名から3通となってございます。

意見は、31ページから36ページに記載しており、主な意見を申し上げますと、31

ページにありますように、豊洲新市場の建設用地につきましては、深刻な土壌汚染があり、食の安全を100%保障できないので、都民の台所である卸売市場にはふさわしくないという意見が出されております。

この意見に対する都の見解といたしましては、豊洲新市場予定地の土壌汚染対策につき

ましては、学識経験者から、日本の先端技術を活用することにより、人が生涯この土地に住み続けても健康への影響はないとの提言が取りまとめられていること。豊洲新市場完成後におきましても、地下水のモニタリング調査等地下水対策を継続すること。今後、事業者が土壌汚染対策を確実に実施することで、生鮮食料品を取り扱う市場用地としての安

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全・安心を十分に確保するとしていること。以上のことから、豊洲新市場の都市計画決定に支障はないと判断するというものでございます。

同じく反対意見といたしまして、32ページに、世界のブランド「築地市場」を守り、

「現在地での再整備」を図るべきという意見が出されております。

この意見に対する都の見解といたしましては、現在地再整備につきましては、かつて工

事着手後、営業への深刻な影響から再整備が頓挫しており、再検討の中においても、仮にすべてが順調に運んでも十数年かかるという事実が明らかにされていることから、都といたしましては、築地市場の再整備問題にかかわる過去25年にわたる経緯や、都民・国民生活への影響、財政面等もあわせて総合的に判断し、築地市場の豊洲移転を進めていくこととしたというものでございます。

他に事業施行に関する反対意見といたしまして、33ページに、中小事業者が切り捨て

られる計画であり、消費者にとってもなくてはならない鮮魚等の品質評価機能を完全になくすものであるという意見、また、場外市場で生計を立てていた人たちの暮らしはどうなるのかという意見が出されております。

これらの意見に対する都の見解といたしましては、中小事業者等の方からの要望を踏ま

えて、すべての市場業者にとって利便性の高い市場となるよう施設を計画しております。

築地市場の伝統的な品質評価機能である、いわゆる「目利き」を担う小規模な仲卸業者等への要望にも十分配慮し、競争力の強化や取引拡大等、事業の活性化に寄与してまいります。

また、場外業者につきましては、築地の食文化の継承や東京の新たな観光拠点の創造と

いう観点から千客万来施設を整備していくこととしております。

その際、場外業者のうち、移転を希望する方につきましては、受け入れることを視野に

入れ整備していくと中央卸売市場より聞いていることから、豊洲新市場の都市計画決定に支障はないと判断するものでございます。

最後に、本都市計画に対する関係区の意見でございますが、江東区からは、7月27日

に行った区の都市計画審議会答申を踏まえまして、次の4つの意見を付して豊洲新市場の都市計画決定は妥当との回答を受領しております。

4つの意見として、1つ目は、「食の安全・安心の確保の観点から土壌汚染対策の確実な実施による汚染土壌の無害化、地震による液状化対策をはじめとする防災対策等防災基盤の整備に万全を期されたい」。2つ目といたしまして、「地下鉄8号線整備に向けた取り組

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み等、公共交通機関整備によるアクセス向上に努めるとともに、十分な駐車台数の確保及び車両待機スペースの確保による交通渋滞・路上駐車防止、交通事故の防止なども含めた総合的な交通対策を講じられたい」。3つ目といたしまして、「千客万来施設につきましては、魅力あふれる東京の新たな観光名所とすべく、新市場と一体となったにぎわいの場となるよう整備されたい」。4つ目といたしまして、「新市場の整備にあたっては、『豊洲グリーンエコアイランド構想』に定める環境まちづくりの方針に最大限配慮されたい」でございました。

この意見に対しましては、中央卸売市場より、土壌汚染対策や防災基盤の整備につきましては、「土壌汚染対策等を確実に実施し、また液状化対策をはじめとする防災対策を行うことで生鮮食料品を取り扱う市場用地として食の安全・安心を十分に確保する」。2番目の総合的な交通対策につきましては、「公共交通機関の充実に向けて、周辺の開発状況や需要動向を見極めながら、区をはじめとする関係機関と連携して検討を進めるとともに、交通渋滞・駐車場対策につきまして、共同配送などの利用促進などにより自動車交通量や必要駐車台数の削減を図るなど、総合的な交通対策を講じいく」。3番目の千客万来施設によるにぎわいの創出につきましては、「『食』を中心とする東京の新たな観光拠点として、千客万来施設を整備することで豊洲地区のにぎわい創出にも貢献する」。4番目の環境まちづくりにつきましては、「『豊洲グリーンエコアイランド構想』の視点を踏まえ、護岸と一体となった緑地や屋上緑化、水辺の環境に配慮した施設計画、太陽光発電システムの導入等、さまざまな取り組みを推進していく」と聞いてございます。

 

こうしたことから、豊洲新市場の都市計画決定には支障はないと判断するものでございます。

 

以上で説明を終わります。

 

【近藤議長】 ありがとうございました。

 

 



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