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最高裁から、司法制度を考える。

2017-03-05 10:05:21 | 裁判員裁判
 東京新聞で、最高裁について、考える企画がなされていたため、見ておきます。

 法は、ひとを守るために存在する。そう、信じています。


 
**********東京新聞(下線は、私が引きました。)*********************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/culture/hiroba/CK2017030402000212.html

【考える広場】


最高裁に「異議あり!」





2017年3月4日





 安全保障関連法など合憲性が問われる法整備が相次ぐ。夫婦別姓など社会の変化に伴い司法に判断を仰ぐ問題も増えている。司法そしてその頂点の最高裁は「日本の今」に対応できているか。


 <最高裁判所> 三権の一つ「司法」の最高機関。1947年、従来の大審院に代わり発足。大審院にはなかった違憲立法審査権を持ち、「憲法の番人」と称される。長官と14人の判事で構成。長官は内閣の指名に基づき、天皇が任命する。法令について違憲としたのはわずか10件だが、2000年以降は5件と急増している。   



◆国の意向追認、目立つ 元裁判官、明治大法科大学院教授・瀬木比呂志さん


 日本の最高裁は、国の統治と支配の根幹に関わる事案、あるいは社会的な価値に関わる事案において、極めて及び腰です。原発関連や、沖縄の米軍基地移設をめぐる訴訟がその典型ですね。国の意向を追認するだけの判決が目立つでしょう。例えば米国の裁判所は、日本に比べればずっと果敢に、こうした問題に切り込んできました。欧州でも透明化、民主化が進む中で、日本は逆行しているのです。裁判所が、一生懸命権力のほうを見ている。次に気にするのは、マスとしての世論。ですから訴訟の当事者は、実態としてほとんど顧みられていません。これは根深い問題です。


 私は、二〇〇〇年代以降の司法制度改革と言われたものが、改悪だったのではと思っています。肯定的に評価できるのは法テラスくらい。たとえば裁判員制度は、国民の司法参加という目的はけっこうですが、異常に厳しい守秘義務を課すなど、ゆがんだ制度になってしまった。裁判所の権益確保で国民負担が重くなった面が大きいです。


 〇〇年と比べると弁護士の人数が激増し、裁判官も三割増えたのですが、民事訴訟の数は減っています。国民の間に、裁判所に行ってもしょうがない、という認識が広がっているからではないでしょうか。司法への期待や信頼が、低下しているのです。実際、最高裁裁判官の国民審査は、不信任票の割合が上がっています。最新の投票だと平均9%を超えました。


 こうなってしまった要因の一つは人事制度です。裁判所には最高裁を頂点とするピラミッド型の階層がもともと存在しましたが、ここ二十年ほどで支配、統制がさらに進みました。日本は、司法修習を終えた人がすぐ判事補になり、裁判官として昇進していくキャリアシステムをとっています。閉じた組織の中で、トップの意向からはみ出す人をはじき出す人事が続けば、みんな上を向くようになるでしょう。結果として、裁判所全体で権力追随、事なかれ主義の傾向が強くなっているのです。


 事態の改善は難しいですが、真に優秀な弁護士から裁判官を選ぶような法曹一元化を何割かでも本格的に進めれば、空気は変わると思います。


 司法には本来、権力のチェックという重要な役割があります。それがきちんと果たされれば、社会は大きく変わるはずです。

 (聞き手・中村陽子)


 <せぎ・ひろし> 1954年、愛知県生まれ。東京大卒。79年から裁判官として東京地裁、最高裁などに勤務。2012年から現職。著書に『絶望の裁判所』『ニッポンの裁判』『黒い巨塔 最高裁判所』など。



◆政治中枢、踏み入らず 立命館大教授・渡辺千原さん



 司法が立法・行政の憲法解釈(具体的には法令)に対し、独自の解釈を示して介入する傾向を司法積極主義といいます。日本の司法、そしてその頂点にある最高裁は積極的だとは言いにくい。


 第二次世界大戦前の憲法を学んできた裁判官たちが戦後もそのまま務めた結果、実質の変化が少なかったのも理由の一つです。一九六〇年代に自衛隊などの合憲性が裁判で問われる中、司法は政治に立ち入らないという路線を選んで定着させたこともあります。


 何よりも政治からの人事介入を防ぎたかったのでしょう。最高裁長官は憲法上、内閣が指名することになっています。つまり政治的な任用が可能なのですが、これまでは裁判所ムラの中の人事が尊重されてきた。それを守るためには政治の中枢に踏み入ってはならないのです。


 その代わり、政治の中枢に関わらないところでは司法は積極的な判断もしています。四大公害訴訟では法理論的には無理をして被害者の救済に当たりました。最高裁も貸金規制の思い切った法解釈で多くの人に過払い金の返還をさせました。最近は、非嫡出子差別など家族法関連で積極的判決を次々出しています


 最高裁は今、難しい選択を迫られています。安保関連法のような合憲とは言いがたい法律が成立したり、原発の安全神話が覆る事故が起きたりしました。では、安保関連法や原発再稼働のような政治が絡む問題に最高裁がノーと言えるか。正直難しいでしょう。しかし、今後の最高裁は、国民に信頼されるべく違憲審査権も行使することが求められています。特に、人権侵害については積極的であるべきです


 国民が司法に期待を持てるような取り組みもすべきです。司法改革をしても、訴訟件数は増えていない。法科大学院も危機的状況です。今こそ、夢のある判決、若者の役割モデルとなる裁判官像が必要です。まず裁判所全体として、専門性を強化する。すべてを最高裁に集約するのではなく、高裁を専門化して現代の複雑な問題に対応し、最高裁は違憲審査をしっかりとする。もう一つは国際化です。国連の人権条約などを踏まえ司法も世界標準化しないと取り残されます。司法はいろんな意味で開かれるべきだと思います。

 (聞き手・大森雅弥)


 <わたなべ・ちはら> 1969年、奈良県生まれ。京都大大学院法学研究科博士課程満期退学。専門は法社会学。「科学と裁判」などが研究テーマ。編著書に『日本の最高裁判所』(日本評論社)。



◆「開かれた司法」願う 東海テレビ報道部長・斉藤潤一さん


 司法と向き合った原点は、名張毒ぶどう酒事件です。一九六一年、三重県名張市で女性五人が毒殺されました。逮捕された奥西勝・元死刑囚(二〇一五年死去)は一審無罪でしたが、二審は逆転死刑、最高裁で死刑が確定しました。〇五年に第七次再審請求審で再審開始決定(後に棄却)が出た時に裁判記録を読み、どう見ても奥西元死刑囚は犯人ではないと思いました。


 「一審無罪」の事実は重いです。調書など証拠にも疑問満載。「再審でも疑わしきは被告人の利益に」という最高裁の白鳥決定(七五年)に照らせば間違いなく再審開始なのに、裁判所はそうしなかった。取材の結果は「重い扉」(〇六年)という番組になりました。


 市民が裁判の実情をもっと知らないといけないと思い、「裁判長のお弁当」(〇七年)という番組が生まれました。「裁判所は取材できない」と教えられていましたが、最高裁から意外にもオーケーが出ました。〇九年スタートの裁判員裁判のPRになると思われたようです。


 番組ではまず、昼食と夕食に弁当を二個持参するほど忙しい裁判長の素顔を描きました。裁判官は思ったより普通の人たち。女性記者との合コンを設定したこともあります。もう一点、裁判官OBへの「上の意図した判決を書かず、人事で冷遇された」というインタビューから、裁判所が最高裁を頂点とするタテ社会であることもあぶり出しました。放映後に裁判所当局から「思っていた番組と全く違った」と批判されました。OBの部分が不満だったようです。


 司法改革が叫ばれています。再審請求審こそ、裁判員が担当したらと思います。裁判員の負担が増え、再審請求審は公判ではない(非公開)ので、相当な制度改正が必要ですが。白鳥決定の精神を生かし再審開始のハードルは下げて、再審の公判で吟味した結果、有罪判決が出ても良いのではないでしょうか。今は原則「再審イコール無罪」なので、ハードルが高いです。


 マスコミは裁判所は聖域だと思っている。裁判官への直接取材をしない。岐阜県美濃加茂市長の事件は一審は贈賄側が有罪確定で市長は無罪、二審は市長が逆転有罪。市民には訳が分からない。裁判官が記者会見して判決の意図を説明すべきです。それが開かれた司法です。マスコミも頑張らなければいけません。

 (聞き手・小野木昌弘)


 <さいとう・じゅんいち> 1967年愛知県生まれ。92年入社。県警キャップなどを経て司法シリーズのドキュメンタリー「約束~名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯」など全12作を手掛ける。2014年から現職。
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裁判員制度充実で最も大事なこと。裁判員の経験を社会全体で共有するということ、特に評議。

2015-02-16 10:04:28 | 裁判員裁判
 裁判員制度に、期待をしています。

 以下、日経新聞の社説です。

 指摘にあるように、よりよい制度になるために大事なことは、裁判員の経験を社会全体で共有するということ。
 特に、評議の場での議論の内容の共有。

 制度の充実に欠かせない点だと思います。


**********************************************
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO83202800V10C15A2PE8000/

裁判員制度の課題を示した最高裁決定
2015/2/15付

 一審の裁判員裁判が被告を死刑とした判決を、プロの裁判官だけで審理する二審の高裁が覆して無期懲役に減刑した計3件の裁判で、最高裁が二審の判断を支持する決定を出した。

 市民感覚を反映させることが裁判員制度の目的であり、裁判員の判断は十分尊重すべきである。だからといって、積み上げられたこれまでの判決と刑の重さが大きく違っては公平性が保てない。これが最高裁の示した考え方だ。

 特に死刑は、被告の命を奪う究極の刑罰である。最高裁が「裁判員裁判でも、過去の量刑判断を出発点として評議を行うべきだ」として慎重な検討を求めたのは、妥当といえるのではないか。

 死刑にあたるかどうかを判断する際、これまでの裁判では、犯行の動機、計画性、被害者の数などを検討する「永山基準」が用いられてきた。最高裁の指摘は、一審の判決はこの基準から外れているということである。

 3件のうち東京と千葉の強盗殺人事件は、被害者が1人だった。最高裁は被害者が1人の場合でも死刑はありうるとしながら、「被告の前科や反社会的な性格傾向を重視しすぎている」「犯行に計画性はなかった」などとして、死刑の判断を退けた。

 もう1件の長野の事件は被害者が3人だったが、この裁判の被告は事件の首謀者ではないことから、二審で減刑されていた。

 もちろん最高裁も、過去の例を機械的に当てはめて判決を出すべきだといっているわけではない。裁判の公平性を維持しながら、市民感覚をどういかしていくか。裁判員制度が持つこの大きな課題が改めて示されたものとして受け止めるべきであろう。

 ただ、裁判員に選ばれる市民の側としては不安も残る。最高裁の決定は明確な基準を示したわけではなく、「裁判員はバランスを考えて総合的に判断すべきだ」ということにすぎないからだ。

 議論を深めるために知りたいのは、一審のそれぞれの評議の場で裁判官が過去の量刑の意味をどう説明し、それを裁判員がどう受け止めて判決を導いたか、である

 ところが裁判員には罰則付きで守秘義務が課せられており、評議の様子はほとんど分からない。過去の量刑と市民感覚のバランスのあり方を考えるためにも守秘義務を緩和し、裁判員の経験を社会全体で共有していく必要がある。

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裁判員裁判制度の問題点と期待すること。裁判員、裁判官、被告人のそれぞれの観点から。

2015-02-10 13:29:08 | 裁判員裁判

 裁判員制度は、その違憲性が争点となった平成23年11月16日最高裁大法廷判決(以下、「平成23年判決」という。)において合憲性が判示されたところである。同制度の問題点を、平成23年判決を参考に被告人、裁判官、裁判員の三つの観点からそれぞれ考察する。


 まず、被告人の観点からは、手続保障について問題点がある。すなわち、何人に対しても裁判所において裁判を受ける権利を保障した憲法32条、全ての刑事事件において被告人に公平な裁判所による迅速な公開裁判を保障した憲法37条1項、全ての司法権は裁判所に属すると規定する憲法76条1項、適正手続を保障した憲法31条に反していないかである。
 平成23年判決では、裁判員は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、法令の適用及び有罪の場合の刑の量刑について意見を述べ、評決を行うが、これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。そして、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは十分期待することができるとし、被告人は、公平な「裁判所」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われることは制度的に十分保障されれていると結論づけている。


 次に、裁判官の観点からは、裁判官の職権行使の独立について問題点がある。すなわち、裁判官は、裁判員の判断に影響、拘束されることになるから憲法76条3項に違反しないかである。
 平成23年判決では、裁判官の2倍の数の国民が加わって裁判体を構成し、多数決で結論を出す制度の下では、裁判が国民の感覚的な判断に支配され、裁判官のみで判断する場合と結論が異なってしまう場合があると指摘するが、憲法が国民の司法参加を許容している以上、裁判体の構成員である裁判官の多数意見が常に裁判の結論でなければならないとは解されないとし、評決に当たって裁判長が十分な説明を行う旨が定められ、評決については単なる多数決でなく、多数意見の中に少なくとも1人の裁判官が加わっていることが必要とされていることなどを考えると、憲法上許容されない構成ではないと結論づけている。


 最後に、裁判員の観点からは、国民の負担について問題点がある。すなわち、国民の意に反する苦役に服させられることを禁じた憲法18条後段に違反しないかである。
 平成23年判決では、国民に一定の負担が生じることは否定できないとしても、裁判員の職務等は、司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり、辞退に関し柔軟な制度を設け、出頭した人へは経済的措置が講じられている点もあわせ、「苦役」に当たらないことは明らかであり、裁判員の基本的人権を侵害するところも見当たらないと結論づけている。


 では、平成23年判決のいうように制度は順調に運用されているのだろうか。
 問題にすべき点として、裁判員裁判での判決が、高裁、最高裁で異なった結論になる例が、蓄積されている。
 覚せい剤密輸事件において、無罪-有罪-無罪(最高裁平成24年2月13日)と無罪-有罪-有罪(最高裁平成25年4月16日)。放火事件では、有罪-無罪-無罪(最高裁平成25年9月3日)。強盗殺人事件において、死刑(平成23年3月15日東京地裁)-無期懲役(東京高裁平成25年6月20日)-無期懲役(最高裁平成27年2月3日)、傷害致死事件において、求刑16年に判決20年(平成24年7月30日大阪地裁)-破棄して14年(大阪高裁平成25年2月26日)-14年(最高裁平成25年7月22日)。
 つい先日は、東京都三鷹市で平成25年に起きたストーカー殺人事件の控訴審で、東京高裁(平成27年2月6日)がリベンジポルノを過大視した判決を不当と判断し1審判決を破棄し、東京地裁に審理を差し戻した。


 判決が大きく変わることは、司法における適正手続や公正な裁判の実現に関連してくる。
 市民感覚が入った所産であれば制度趣旨に沿うが、果たしてどうか。
 1)法律学に素人の裁判員に対し、正当防衛、共謀共同正犯、確定的故意、未必の故意、未遂等刑法学の用語の知識がなされているか、

  例えば、「正当防衛」をどのように、その法律用語の概念を伝えて行けばよいのだろうか。
  ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8d5c8423079ff5e8f18e0c6a9d51353e

 2)犯罪の背景を理解する発達心理学、法社会学の基礎知識も含め啓蒙されているか、

 3)裁判員制度導入後は公判準備手続が充実したが同手続の過程で、市民感覚であれば落とさない争点が落ちていないか、

 4)公判において、公判中心主義、直接主義、口頭主義のもと、事実認定がきちんとなされているか、検察官と弁護士にプレゼンの差がないか、

 5)評議においては、過去の事件とのバランスで公平さを保ちつつ、量刑が判断されているか、

 6)生の証拠と触れることになる裁判員の心的なケアがなされているか


 など、再検証と改善が求められていると考える。



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『裁判員裁判における弁護活動  その思想と戦略 』 日本弁護士連合会 編

2014-10-25 23:00:00 | 裁判員裁判
 授業で紹介された本。

 弁護側として参考になります。 


********************************
http://www.nippyo.co.jp/book/4142.html

『裁判員裁判における弁護活動  その思想と戦略』



裁判員裁判における弁護活動 日本弁護士連合会 編

ISBNコード978-4-535-51674-8  発刊日:2009.01
判型:A5判 ページ数:244ページ  


定価:税込み 3,024円(本体価格 2,800円)







内容紹介

裁判員裁判の法廷で、被告人弁護のために、弁護士はいかなる戦略で主張・立証を行うべきかを、理論的・実践的に解説する。






序文/宮崎 誠
はしがき/神山啓史
第1部 総論
第1章 裁判員制度と弁護人への期待/後藤 昭
第2章 裁判員制度の意義/小野正典
第3章 裁判員裁判の特色と弁護活動の基本/後藤貞人
第4章 裁判員裁判におけるケース・セオリー/後藤貞人・河津博史
第5章 裁判員裁判と弁護戦略/神山啓史・岡 慎一
第6章 裁判員裁判における量刑判断/神山啓史・岡 慎一
第2部 公判前整理手続・公判準備
第7章 公判前整理手続の目標/岡 慎一
第8章 証拠開示の最前線/後藤 昭・後藤貞人・岡 慎一・宮村啓太
第9章 予定主張明示と冒頭陳述/岡 慎一
第10章 検察官請求「書証」への対応/岡 慎一
第11章 裁判員選任手続/西村 健
第3部 公判弁護
第12章 冒頭陳述・弁論と「書面」/坂根 真也
第13章 法廷弁護技術の指導法/河津博史
第14章 情状弁護/神山啓史・岡 慎一
第15章 責任能力を争う事件での弁護/金岡繁裕
第16章 被害者参加への対応/鈴木一郎・大橋君平


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