「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

身近な精神疾患 朝日新聞記事H30.4.30より

2018-04-30 11:01:48 | 医療
 小児科医師として、区議会に参画し、法律を学ぶ動機のひとつは、精神疾患のこれら環境整備への問題意識からです。

 現場の声がまとめられた記事です。

 
*******朝日新聞20180430***************************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13474703.html

(フォーラム)身近な精神疾患

2018年4月30日05時00分

 精神疾患などがある子を監禁したとして、高齢の親が逮捕される事件が相次いでいます。背景や対策はなにか。大阪の監禁事件をきっかけにした統合失調症の記事(3月12日付朝刊)への反響と、専門家への取材から考えます。


 ■相次ぐ事件

 統合失調症と診断された長女(33)を監禁して衰弱死させたとして、大阪地検は1月、大阪府寝屋川市に住む両親を監禁と保護責任者遺棄致死の罪で起訴した。発見時の長女の体重は19キロだった。事件を受け、フォーラム面(3月12日朝刊掲載)で、統合失調症の当事者や家族が事件をどう受け止めているかや、病気の基本的なポイントを掲載し、多くの反響が寄せられた。4月には、兵庫県三田市で、障害のある40代の長男を木製の檻(おり)に監禁したとして、父親が逮捕、監禁罪で起訴された。


 ■社会の理解、願う声切実

 前回の記事を受け、精神疾患の当事者や家族が多くの体験を寄せてくれました。

     ◇

 ●「国立大を卒業し、『世の中のためにがんばろう』と大手企業に就職しました。しかし、仕事についていけず、職場で非難されているように感じて出社が困難に。『役に立たない人間は、死んでおわびしろ』という幻聴が聞こえて退職。統合失調症と診断されて2年入院しました。病状が安定した後、アルバイトをしようとしても、病気を理由に断られ続けました。今は、通院を続けながら、チラシのポスティングの仕事と障害年金で暮らしています。長い時間がかかるかもしれませんが、この病気が社会に認められることを信じて、これからの人生を歩んでいきたいです」(広島県 大森優さん 41歳)

 ●「発達障害の息子(23)は、いじめに遭い、先生にも責められ、小学5年で不登校に。自傷行為がでて、家族に暴力を振るいました。13歳だった時に入院させましたが、身体拘束をされた経験などで、その後に受診を長く拒否しました。統合失調症とも診断され、今は薬も飲み、暴力もなくなりました。ただ、友達はおらず、家族との会話もほぼなく、一日中自室でインターネットなどをして過ごしています。とてもまじめな子です。『自分で稼ぎたい』と障害者枠で雇用されたこともありますが、『気が利かない』と厳しく叱られて退職。外見からは障害がわからないので『なんで言ったことがわからないんだ』と思われてしまうのです。息子のことで私もうつ病になり、入院。小学校でいじめにあった時、私が学校にもっと抗議していれば、何かが違っていたのではないか。息子に一生をかけて償わなければいけないと思っています。本当の意味で障害を理解して雇用してくれる職場が欲しい。『自分のことを悪く思わない人が世の中にいるんだ』ということを、彼が信じられるようになって欲しいのです」(東京都 57歳 女性)

 ●「うつ状態と躁(そう)状態を繰り返す双極性障害で30年通院していますが、家族以外には知られないように気をつけています。好奇の目にさらされるのは耐えられません。統合失調症に限らず、世間の人に、精神疾患の正しい知識を持って欲しいです」(札幌市 50歳 女性)

 ●「妻は10代で統合失調症を発症。結婚後に症状が悪化し、自殺未遂をしたり、電車に乗れなくなったりしました。ここ1年間は、自宅からほぼ一歩も外にでられていません。買い物はヘルパーにお願いし、食事はだいたい僕が作ります。彼女が不安にならないように僕は一日の行動のすべてを連絡し、泊まりがけの仕事もできなくなりました。『そんなに大変なら離婚したら』という人もいますが、妻は、明るくて積極的で純粋でまじめで優しい。彼女と生活する心地よさは、僕にとって、なにものにも代えがたい。ただ、妻のように自宅から出られない人は多い。精神科の訪問診療はとても少なく、どの地域でも受けられるようにと願います」(大阪府 53歳 自営業男性)

 ●「母は、私が子どもの頃から奇妙な行動をする人でした。当時は母が精神疾患だと知らず、子ども時代の自分はただ悲しかった。50代になってエスカレートし、夜中に窓を開けて隣家の悪口を叫んだり、意味不明の手紙を近所に配ったりするので、毎日が針のむしろに座っているようでした。別々に暮らしていたので、実家の近隣が警察に通報し、そのたびに横浜の自宅から千葉の実家まで片道2時間の往復を何度もした。正直、働きながら精神疾患の親の面倒をみるのはつらかった。救いは病気の知識や支援制度を学んだことでした。統合失調症の人が容疑者の事件が報道されるたび、多くの人はこの病気が何か怖いもののように感じているかもしれません。しかし、統合失調症は特別な病気ではありません。世間の理解が深まることを、患者の家族として願ってやみません」(横浜市の会社員 五十嵐智生さん 48歳)


 ■家族が丸抱え、支援の充実を 全国精神保健福祉会連合会・小幡恭弘事務局長

 精神疾患のある人の家族で作る全国団体「全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)」は4月13日、相次ぐ監禁事件を受け、「事件はひとごとではない」という見解を発表しました。小幡恭弘事務局長にその思いを聞きました。

     ◇

 みんなねっとは昨年10~11月、精神障害者の家族計約3100人(当事者の病気は8割が統合失調症で、その他は双極性障害、うつ病など)に暮らしぶりなどをアンケートしました。その結果、2割の当事者が、福祉サービスを利用せず、日中は「特に何もしていない」と答えました。

 背景には、支援の不十分さがあります。外出できない人のための精神科の訪問診療や、同じ病気の人同士が体験を語り合い、回復を目指すピアサポートが必要ですが、ない地域の方が多い。きめ細かな支援がない結果、家族だけで当事者を支えているのです。病状の悪化時には、3~4割の家族が当事者から暴言や暴力を受けていました。当事者のやり場のない思いが、家族への暴力として出るケースが多くみられます。

 一方、6割弱の家族が、当事者の病状悪化時に自分の「精神状態・体調に不調が生じた」と回答。『家族だけで全てを背負わなければいけない』状態が続き、家族から当事者への暴力がでる場合もあります。

 まず、住んでいる市区町村に相談してください。保健所や精神保健福祉センターに相談する手もあります。同じ立場の人に出会える家族会も相談電話を受けています。事件を防ぐには、行政の福祉施策や医療の充実、偏見の解消といった地道な取り組みが必要なのです。


 ■二重の不幸、いまなお続く 精神科医・岡田靖雄さん

 日本の精神科医療史に詳しい精神科医の岡田靖雄さん(87)は、相次ぐ事件を聞き、「障害のある子どもを親が監禁するケースが、まだ残っていたか」と感じたそうです。その理由を聞きました。

     ◇

 精神疾患の人を親が自宅に監禁する「私宅監置」は、1900年施行の精神病者監護法に基づいて、かつては合法でした。当時は精神科病院が少なかったことが背景にあります。

 私宅監置の実態は悲惨でした。東京帝国大の呉秀三(くれしゅうぞう)教授らは、計15府県の計約370の私宅監置室を調査し、1918年に報告書をまとめました。立つのもやっとの狭い空間に閉じ込められ、不衛生な状態で監禁されている人が多かった。私宅監置は50年成立の精神衛生法(現在の精神保健福祉法)によって廃止になり、戦後は私立の精神科病院が急増しました。今や、日本の人口千人あたりの精神病床数は2.7で、OECD加盟国平均の約4倍にのぼります。

 患者は国の政策によって、戦前は主に自宅に、戦後は主に病院に「隔離」されてきました。誰もが精神疾患になる可能性がありますが、一般社会から「隔離」され続け、悪いイメージだけが膨らんだ。結果、精神疾患になることを「恥」だと思う人さえ、いまだにいるのです。

 そのためか、今回の事件のようなことが、今でも起こる。入院を極力減らし、地域で暮らせる支援態勢を充実させる必要があります。

 呉教授は報告書の中で、日本の精神疾患の患者は「病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものと言うべし」と指摘しました。100年を経た今も、精神疾患がある人の「二重の不幸」は続いています。


 ◇障害のある子どもを長期間監禁したとして、親が逮捕される事件が相次ぎました。事件化するケースは少数ですが、その背後には、孤立した毎日を送る、当事者と家族がたくさんいました。病気への偏見や、医療・福祉の不十分さが、こういった現状を生んでいると思います。誰でもなる可能性があり、患者数もとても多い。その事実に比べて、あまりにもその実態が一般の人に知られていないと感じました。取材を続けていきます。(長富由希子)
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公文書は、国だけの問題に限りません。各自治体の文書管理を議会や住民がきちんとチェックしていかねばなりません。あるものを「ない」と言われます。

2018-04-29 10:41:40 | 議会改革

 公文書は、国だけの問題に限りません。

 各自治体の文書管理を議会や住民がきちんとチェックしていかねばなりません。

 「ある」ものを「ない」と言われます。
 実際に、私も、議会で経験しており、そういわれて、それなら、どうすべきであったかと深く反省するところです。


*****朝日新聞20180429******************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13473341.html 




(いちからわかる!)公文書 何のため・何が問題・どうする

2018年4月29日05時00分

 改ざんする、出すべきなのに出さない、個人のメモと言い張る――。役所の「公文書」をめぐる問題が後を絶たない。そもそも、公文書とは何だろうか。それを作り、残していく意味はどこにあるのか。(久保田一道、西山公隆)


 ■何のため 政策決定の経緯、記録し後で検証

 「公文書」とは、広辞苑(岩波書店)によると「国または地方公共団体の機関、または公務員がその職務上作成した文書」だ。政策や意思決定の経緯や結論が書かれ、後で検証する時の資料になる。

 2007年に明らかになった「消えた」年金記録問題などで、公文書がきちんと記録、保管されていなかったことが批判された。与野党から省庁など国の機関を対象にした「公文書管理法」が必要だとの声が高まり、11年4月に施行された。

 同法は「公文書」を定義し、その作り方、整理の仕方、保存する期間の設定などを定める。具体的には、省庁などが作る「行政文書」、独立行政法人や日本銀行、国立大学法人などの「法人文書」、歴史的な資料として重要な「特定歴史公文書等」にわけている。

 最近、森友学園や陸上自衛隊の「日報」などで問題になっているのが「行政文書」だ。省庁など行政機関の職員が(1)仕事上作ったり、得たりし、(2)組織として使うもので、(3)その時に持っているもの――と定義される。同法に基づき、省庁の行政文書の詳しい取り扱いを決めた「行政文書の管理に関するガイドライン」では、政策・意思決定の際、省内や他の役所との間でどんな協議をしたか、誰が決めたのかを公文書として残すよう求める。下書き段階のメモも、国の政治上の重要な意思決定が記録されている場合は保存を義務づける。他省庁と仕事の連絡に使った電子メールも保存が求められる。

 公文書管理法に罰則はないが、不適切な扱いがあれば、国家公務員法に基づき懲戒処分される可能性がある。刑法には公用文書等毀棄(きき)罪もある。


 ■何が問題 廃棄・改ざん発覚、検証妨げる例も

 なぜ、きちんとした公文書の保存、公開が必要なのか。公文書管理法は省庁などの「経緯も含めた意思決定に至る過程」「事務及び事業の実績」を「合理的に跡づけ、または検証する」ことを挙げる。公文書を残すことで行政が透明になり、政治に緊張感を生むことにもつながる。

 森友学園をめぐる国有地取引問題を例に考える。安倍晋三首相の妻昭恵氏が、学園が開設をめざした小学校の名誉校長だったことで、不当な値引きがあったのかどうかが問われた。

 だが財務省は、国と学園側との交渉を記録した文書を「廃棄した」と繰り返し、会計検査院も昨年11月、文書の廃棄で「検証を十分に行えない状況」と指摘した。さらに財務省は3月、取引に関する決裁文書14件を問題発覚後に改ざんしていたと発表。理由を「国会答弁に合わせる」とし、自らの都合で書き換えていた。改ざん前の文書には、昭恵氏の名前や複数の政治家側による照会の経緯が記載されていた。文書の廃棄や改ざんで取引の経緯の検証が妨げられていた。

 防衛省も、自衛隊のイラクへの派遣や南スーダンPKOに関する「日報」が同省内にあったのに、開示請求に対して「ない」と繰り返した。だが、最近になって、日報の存在が判明。自衛隊の海外での活動についての資料が一時、「ない」ことにされていた。

 公文書をめぐる政府の対応が遅れたり、立法や政策決定の過程が不透明になったりした例は多い=図。


 ■どうする 公文書の範囲と保存期間が課題

 公文書をめぐる問題が相次ぐ背景に、省庁が法律などを自分に都合良く解釈していることが挙げられる。

 まず、公文書の「範囲」だ。内閣府公文書管理委員会委員の三宅弘弁護士は「ややもすると、文書の対象を狭くしようという考え方になる」と話す。実際、内閣法制局は国会答弁用に作った想定問答を「組織的に用いるものではない」などと解釈し、行政文書ではないとしていた。後に総務省の審査会から行政文書だと指摘され、公開した。

 加計学園の獣医学部新設問題では、内閣府が愛媛県職員らと首相秘書官との面会予定を文部科学省に連絡したメールについて、機密性を示す「機2」という表示があるのに、内閣府は「行政文書だと言い切る、(そう)でないと言い切る、いずれも難しい」(担当者)と判断を避けた。

 政府・与党内には、公文書の定義をはっきりするべきだといった声があるが、定義を厳密にすればするほど、逆に公文書の範囲を狭めかねない。野党6党・会派が17年12月に国会に出した公文書管理法改正案では、逆に範囲を広くするよう求めている。

 公文書管理法案を可決した09年6月の参院内閣委員会での付帯決議では、「文書の不作成が恣意(しい)的に行われない」「文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとする」とされた。法ができた時に立ち返り、公文書の範囲をできるだけ広くとって、より多くの公文書を残すことが求められる。

 もう一つは「期間」だ。森友学園問題では、学園との交渉記録が保存期間「1年未満」に分類され、短い期間で捨てられていた。ガイドラインは、歴史的資料として大事な公文書の保存期間を「1年以上」と定めるだけだが、財務省はガイドラインに基づいて作る省の文書管理規則の下に、さらに「細則」を作成。1年以上の保存期間の文書に当たらなければ、1年未満で捨ててよいとしていた。他省庁も同様で、事実上、官僚の判断に委ねられていた。

 17年12月改定の新ガイドラインで、1年未満で廃棄することができる文書の類型が具体的に示されたが、効果があるかどうかが問われる。

 三宅弁護士は、省庁の文書管理を支援、監督するため、「省庁の文書管理に目を光らせる数百人規模の『公文書管理庁』の設置や、公文書管理法に罰則を設けるなどの法改正が必要だ」とも指摘する。

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防災面の課題解決に超高層の一案のみの検討で済ますのではなく、きちんと代替案を出して行きたい。あすなろの木の前で代替案を展示中。

2018-04-28 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 防災面の課題を解決させねばならない。誰もが、感じるところであります。

 だからと言って、超高層の一案を決定するには、論理の飛躍があります。

 きちんと代替案を出して行きたいと思っています。

 あすなろの木の前で代替案を展示致しております。



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小坂クリニック(中央区月島3-30-3℡03-5547-1191):ゴールデンウイークの全ての日・祝日9:00-13:00/土曜9:00-15:00は、急病対応致します。

2018-04-27 18:16:26 | 日程、行事のお知らせ

 こんにちは、小坂クリニックです。

 いよいよ、ゴールデンウイーク突入ですね。
 ご家族でのご旅行など、楽しんでください!
 4月からの新学期のたまった疲れもまた、のんびりすることで、取り除いて下さい。

 開業からの恒例にしておりますが、ゴールデンウイーク中は、急病対応致しておりますこと念のためお知らせいたします。

 今、下痢のかぜ、熱のかぜ、溶連菌、咳の風邪などいろいろなものと、そして、ほんの一部の幼稚園・保育園でインフルエンザA型が流行っています。
 どうか元気に、休日を過ごせますように。

 ニュースで、はしか(麻しん)の流行が伝えられています。
 予防接種がまだの方は、接種致しますので、お電話下さい。
 年長さんのMR2期の予防接種もこの時期に済ませるのもよいと思います。

<診療日程のご案内>

〇4月28日(土)午前9:00~11:30、午後13:00~15:00 いつもの土曜午前・午後診療、致します。

〇4月29日(日、昭和の日)、30日(月、振替休日)9:00~13:00で、診療致します。

〇5月1日(火)&2日(水)通常診療(午前8:15~11:30、午後15:30-19:00(予約制で20:00まで)

〇5月3日(木、憲法記念日)、4日(金、みどりの日)、5日(土、こどもの日)、6日(日) 9:00~13:00で、診療致します。

〇5月7日(月)通常診療(午前8:15~11:30、午後15:30-19:00(予約制で20:00まで)


*予約診療は、クリニックに直接お電話、または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825


*******はしかの流行について**********

 中央区では、先週(4/16-4/22、16週)までの報告で、はしかは、発生していません。

〇はしかとは?

 はしか(麻しん)は高熱、全身の発疹、ひどい鼻水やめやになどのカタル症状を特徴とし、空気感染を主たる感染経路とする感染力の非常に強いウイルス感染症です。
 肺炎、脳炎等を合併して死亡することもありますが、事前に予防接種を受けることで予防が可能です。
 日本は現在、2015年3月に国際的な認定を受け、国内における麻しんの排除を達成しました。
 現在その排除状態を維持する過程での、輸入はしかの流行です。


〇沖縄県の流行について

⇒ http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/mashin.html 
 

〇さらに詳しくは、国立感染症研究所疫学センター
⇒ https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/656-disease-based/ma/measles/idsc/idwr-topic/8001-idwrc-1815.html 

〇親御さんにも、MR(麻しん風しん)ワクチンを接種しますので、ご相談下さい。

 沖縄県の接種の考え方をお借りします。

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大川小津波訴訟控訴審判決と『学校保健安全法』第26条~30条

2018-04-27 11:20:10 | 防災・減災
 大川小津波訴訟控訴審判決が出されたこともあり、この際、学校安全を規定する法律を再度見直してみます。
 

*******学校保健安全法 第3章 全文********

第三章 学校安全


(学校安全に関する学校の設置者の責務)


第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(学校安全計画の策定等)


第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。


(学校環境の安全の確保)


第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。


(危険等発生時対処要領の作成等)


第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。


2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。


3 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。


(地域の関係機関等との連携)


第三十条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。


***********朝日新聞20180427 社説******************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13469934.html

(社説)大川小判決 万全の備えで子を守れ

2018年4月27日05時00分

 学校長らは、自治体がおこなった災害時の被害想定も疑い、独自の危機管理マニュアルをつくり、実践して、子どもを守らなければならない――。

 東日本大震災の津波で亡くなった宮城県石巻市立大川小学校の児童らの遺族が、市などに賠償を求めた裁判で、仙台高裁は学校側に極めて高い安全確保義務を課す判決を言い渡した。

 一審の仙台地裁は、地震発生後の教員らの避難誘導に過ちがあったと述べて、賠償を命じていた。これに対し高裁は、学校としてどんな防災体制をとっていたかに焦点を当てた。

 一審に関しては、極限状態での判断の責任を、現場にどこまで負わせていいのかとの疑問も出ていた。その意味で、二審が「事前の備え」に絞って審理を進めたのは評価できる。

 大川小は、市がつくったハザードマップでは津波の浸水予想区域の外にあった。高裁は、たとえそうであっても、学校はその信頼性を検討し、津波を想定した避難計画を立てるべきだったと指摘。市の教育委員会も指導を怠ったと結論づけた。

 踏みこんだ判断に、教育関係者には驚きもあるだろう。

 だが、学校や地域の実情に応じた対策を講じることは、学校保健安全法で義務づけられ、国からはマニュアルを定期的に見直すよう通知も出ていた。地震や津波だけでなく、他の災害や不審者の侵入も対象だ。

 判決は、様々な危険に対応できる実効性の高い体制の整備を、改めて学校側に求めたものといえる。子どもの生命・健康を預かる場であることを考えれば、当然の要請である。

 もちろんそれを、校長をはじめ現場の教職員だけに押しつけるのは非現実的だ。

 学校に期待される役割は近年増え続け、教員は長時間労働を強いられている。自治体の首長部局、専門家、地域社会が一体となって学校をサポートすることが欠かせない。

 とり組みは震災後から始まっている。石巻市では、市の防災担当者や有識者が、学校の対策をチェックするようになった。昨年3月に閣議決定された「第2次学校安全推進計画」にも、外部の知見を生かすことや教員研修の充実、先進的な事例の共有などが盛りこまれた。

 震災から7年が過ぎ、記憶の風化が心配される。判決を機に学校の安全についていま一度認識を新たにし、予算措置をふくむ支援を強めるべきだ。

 大川小の悲劇から学び、再発を防ぐ責任は、3・11を経験した私たち社会全体にある。
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2018年の社会的に最も重要な判決になるのではないでしょうか。大川小津波訴訟控訴審判決 仙台高裁H30.4.26小川浩裁判長 

2018-04-27 09:19:07 | 教育
 2018年の社会的に最も重要な判決になるのではないでしょうか。仙台高等裁判所H30.4.26小川浩裁判長。

 学校が、子ども達の安全をきちんと守れる場へとさらになっていくことを願います。

 我が子を失われた悲哀の中においてでさえも、裁判に訴えられ、そのご努力の末に、同じ過ちを繰り返すことなきように子ども達の安全対策を向上させるための判決を勝ち取って下さった皆様に、心から感謝申し上げます。


***********朝日新聞20180417*****************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13470046.html

大川小、津波防災に過失 マニュアル不備 仙台高裁判決

2018年4月27日05時00分

 東日本大震災で津波に襲われた宮城県石巻市立大川小学校で犠牲となった児童と教職員計84人のうち、23人の児童の遺族が市と県に約23億円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、仙台高裁であった。小川浩裁判長は学校の震災前の防災対策に不備があり、市教育委員会も指導を怠ったとして責任を認め、一審より約1千万円多い約14億4千万円の賠償を命じた。▼14面=社説、33面=判決要旨、35面=義務広く認定


 東日本大震災の津波訴訟で、震災前の防災の過失を認めたのは初めて。判決は各地の学校の防災計画にも広く影響を与えそうだ。

 一審・仙台地裁は防災計画について学校側の責任を認めず、津波発生後の学校側の過失を認定した。控訴審では、大川小の危機管理マニュアルが避難場所を具体的に明記していなかった点などの適否が争われた。

 高裁はまず、学校側に児童生徒の安全を確保する義務があり、地域住民と比べて「はるかに高いレベルの防災の知識や経験が求められる」と指摘。市のハザードマップで大川小は津波の浸水想定区域外だったが、「校長らは市からの情報も、独自の立場から批判的に検討することが要請されていた」として、立地条件などを考慮すれば津波被害が予想できたと述べた。

 そのうえで、大川小のマニュアルについて検討。市教委は2010年4月を期限に改訂を求めており、この段階で校長らは津波を予想し、避難場所や避難経路を決める必要があったにもかかわらず怠ったと判断。このため、震災が起きた後も近くの高台への避難が遅れ、児童が津波に巻き込まれたと結論づけた。市教委もマニュアルを確認し、不備があれば指導する義務を怠ったと述べた。

 市は判決を受けて、上告について検討するという。(志村英司、山本逸生)


 ■判決のポイント

 ・校長らは、児童生徒の安全確保義務があり、専門家が示すデータも独自に検討しなければならない

 ・大川小の立地を考慮すれば、校長らは津波の危険性を予見できた

 ・校長らは避難経路などを危機管理マニュアルに記載せず、市教委も不備を指摘しなかった。適切に定めれば被害は避けられた



https://digital.asahi.com/articles/DA3S13469983.html
大川小訴訟、高裁判決(要旨)

2018年4月27日05時00分

 ▼1面参照


 東日本大震災の津波で児童らが死亡した宮城県の石巻市立大川小学校をめぐる訴訟で、市と県に損害賠償を命じた26日の仙台高裁判決の要旨は次の通り。

 【校長らが負う義務】

 県の防災会議は2004年、県沖で30年以内にマグニチュード8の地震が高い確率で発生すると報告した。報告を受け、市教委は遅くとも08年度から、すべての学校で地域の実情に即した災害対応マニュアルの策定や見直しに取り組むよう施策を進めた。10年4月30日までにマニュアルの作成、改訂を終えるよう義務づけた。

 同日時点でマニュアルの内容は規範性を帯び、大川小の校長や教頭、教務主任は、地震で発生する津波の危険から、児童の生命、身体の安全を確保すべき義務を負っていた。

 【校長らは義務を怠ったか】

 義務を果たすために、校長や教頭、教務主任に求められる知識や経験は、大川小がある地区住民の平均レベルより、はるかに高いものが必要だ。

 県の防災会議の報告は有力な科学的知見だが、津波浸水域予測には誤差があることを前提に利用する必要があった。

 地震に伴う地盤沈下や津波による堤防の破壊で、約200メートル先の北上川が大川小を浸水させる危険があることを示唆する知見などを詳細に検討すれば、防災会議の報告では大川小が津波浸水域予測に含まれていなかったとしても、大川小が津波被害を受ける危険性はあったというべきで、校長らはそのことを十分予見可能だった。

 津波ハザードマップには大川小が津波発生時の避難場所と指定されているが、結論として誤りだった。石巻市が08年6月に策定した新たな地域防災計画では、津波で避難が必要な地区に大川小が含まれる地区は指定されていなかった。

 こうした事実を、校長らの予見可能性を否定する事情として考慮するのは相当ではない。災害後の避難時、児童生徒は教師の指示に従わなければならない。児童生徒の行動を拘束する以上、教師は安全を確保するため、学校設置者から提供される情報も、批判的に検討することが求められる場合もある

 市教委は大川小に対し、危険発生時に教職員がとるべき行動の内容や手順を定めた危機管理マニュアルを作成するよう指導し、地域の実情を踏まえた内容かを確認し、不備があれば是正を指示する義務があった。

 にもかかわらず、校長は市教委に提出したマニュアル内で、避難場所として「近隣の空き地・公園等」と記載するだけで、避難経路や避難方法は何ら記載しておらず、義務を怠ったと認めるのが相当だ。市教委も内容を確認せず、是正させる指導をしなかった。避難場所に適切な記載があれば、今回の津波による被害は回避できた



********毎日新聞20180427抜粋*****
https://mainichi.jp/articles/20180427/k00/00m/040/101000c

「組織」に責任 画期的

 高橋真・大阪市立大教授(民法) 事前防災への責任を学校や市教委などの「組織」に求めた画期的な判決だ。大川小の問題を巡っては、震災前に作成・提出された危機管理マニュアルの存在など形式上は防災対策が取られていたが、学校側の認識の足りなさや市教委のチェック不足から機能しなかった。今後は教職員が防災に対する知見を積極的に集め、教育委員会がそれを丁寧に指導するなど綿密な連携が求められる。予防という観点から防災対策が全国で進むことを望む。

安全追求の条件整備を

 宮城県の元中学校教諭の制野俊弘・和光大准教授(教育学) 学校側にとって非常に厳しい判決だ。判決の指摘はもっともだが、現場の教職員は多忙すぎて、児童の安全について高いレベルの知識や経験を身につける余裕がない。現状のまま研修強化や防災マニュアル見直しを進めても、形だけになってしまうおそれがある。学力偏重など教育現場全体の問題点を見直し、教職員が児童の安全をより追求できるような環境を社会全体で整えていく必要がある。
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「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約、日本では、H26(2014年).2.19より効力発生)では、インクルージョン教育が謳われています。

2018-04-27 06:03:03 | 教育

 「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)では、インクルージョン教育が謳われています。

 以下、該当箇所を抜粋します。

 教育基本法4条2項の実施において、生かしていく必要があります。

*******教育基本法**************

(教育の機会均等)


第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。


2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。


3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。




**********************
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf

第二十四条教育
1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均
等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該
教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。
(a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自
由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
(b)障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達
させること。
(c)障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
(a)障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づい
て無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
(b)障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が
高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。
(c)個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d)障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
(e)学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別
化された支援措置がとられること。

3 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完全かつ平等に参加す
ることを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを
可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。
(a)点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のため
の技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。
(b)手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。
(c)盲人、聾者又は盲聾者(特に盲人、聾者又は盲聾者である児童)の教育が、その個人にとって最も適
当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において
行われることを確保すること。

4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教
員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職員(教育のいずれの段階に
おいて従事するかを問わない。)に対する研修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害につ
いての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並
びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。

5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓
練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が
障害者に提供されることを確保する。

 

*****外務省HP******
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html

1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。これにより,本条約は,平成26年(2014年)2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

2 本条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

3 本条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。

(参考)「障害者の権利に関する条約」について

1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。
2 締約国は140か国及び欧州連合(1月20日時点)。
3 我が国は,平成25年12月4日に,締結のための国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄託から30日目の日である平成26年2月19日となる。

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麻しんの流行に伴いMRの予防接種、鋭意実施しています。GW中もクリニックは診療を行いますので、ご相談下さい。小坂クリニック(東京都中央区月島03-5547-1191)

2018-04-26 23:00:00 | 小児医療

 麻しんの流行に伴いMRの予防接種、鋭意実施しています。

 ゴールデンウイーク中もクリニックは診療を行いますので、ご相談下さい。

 

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科学と政治の関係性 「事実問題と懸念問題」の整理より

2018-04-25 11:03:43 | シチズンシップ教育

 科学と政治の関係性に、「政治が科学的真理をゆがめてはならない」という信念のもと、私も問題意識を持っています。

 森田敦郎先生の講義自体は聴講していませんが、ひとつの頭の整理がつく表です。


***松本 武洋氏SNSより************

放送大学「人類文化の現在 第三回 科学技術への人類学的接近」
森田敦郎先生の講義
「事実問題と懸念問題」

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平成30年 中央区教育委員会 定例会等開催予定

2018-04-24 23:00:00 | 教育
 なかなか、ホームページ上で、日程を調べるのが難しい場所にあるため、こちらに抜粋。

*****中央区HPから抜粋*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/seidotososiki.html

平成30年教育委員会定例会等開催予定

平成30年の教育委員会定例会等の開催予定日は、下表のとおりです。原則として、定例会は毎月第二水曜日の午後2時から開催します。

開催予定日 定例会 月日 (開催時間)

第1回 1月10日 水曜日
第2回 2月 7日 水曜日
第3回 3月30日 金曜日 (午後3時)
第4回 4月11日 水曜日
第5回 5月 9日 水曜日
第6回 6月 6日 水曜日
第7回 7月11日 水曜日
第8回 8月 8日 水曜日
第9回 9月 5日 水曜日
第10回 10月24日 水曜日
第11回 11月 7日 水曜日
第12回 12月12日 水曜日


3.教育委員会の傍聴について
傍聴を希望される方は、委員会の開始20分前までに教育委員会事務局庶務課窓口までお越しください。(傍聴の定員は10名です。定員を超えた場合は抽選となります。)
注記1:会場の都合や、酒気をおびているなど傍聴するのに不適当と認められる場合には、傍聴をお断りする場合があります。
注記2:また、議案等の内容が個人情報に関するなど、会議を公開することが不適当と委員会が判断した場合には、非公開とすることがありますのでご了承ください。
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「世の中で最も恐ろしいのは何だと思う?」 「Secret government(秘密の政府)」

2018-04-23 23:00:00 | シチズンシップ教育
 公文書は、政府だけの問題ではなく、各自治体の問題でも有ります。

 森友・加計問題で済ますことなく、どうか、各地自体の重要事項における公文書に目を配って下さい。

 中央区や東京都も例外ではありません。

 中央区、東京都の担当のジャーナリストの皆様、どうかよろしくお願い申し上げます。

  

*********朝日新聞****************



(政治断簡)公文書にみる民主主義の成熟度 編集委員・佐藤武嗣

2018年4月23日05時00分

 「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。日本国憲法は第15条で公務員の役割をこう定めている。森友・加計問題をめぐる公文書改ざんや、面会記録に知らんぷりを決め込む官僚には、一体どこを見て仕事をしているのかと憤る。

 安倍一強を背景に、服従を強いるかのように人事権を振りかざすのが悪いのか。安倍官邸に取り入ろうとする官僚の忖度(そんたく)が悪いのか。いずれにしても、「国民の知る権利」が、ないがしろにされていることだけは確かである。

    *

 公文書の意義とは何か。2008年に福田内閣で始まった「公文書管理の在り方等に関する有識者会議」の最終報告ではこう説明している。

 「国の活動や歴史的事実の正確な記録である『公文書』は、過去・歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産である

 公文書は、権力者のために記すのではない。ましてや権力者や、それを忖度した者が改ざんするのは、国民と民主主義への背信行為だ。

 数年前、留学先の米国の大学で、ニクソン大統領を辞任に追い込んだ「ウォーターゲート事件」を特報したワシントン・ポスト紙のボブ・ウッドワード記者の講演を聞いた。「世の中で最も恐ろしいのは何だと思う?」。彼の答えは「Secret government(秘密の政府)」。政府の中で何が起きているのか分からないことほど、民主主義にとって恐ろしいものはないと強調した。

 確かに独裁国家は、後世に記録を残す必要もないし、むしろ都合の悪い記録は残したくない。公文書の在り方は、その国の民主主義の成熟度を測る尺度とも言える。

    *

 政府と公文書。それにメディアはどう向き合うか。権力者は内部記録漏洩(ろうえい)に敏感だ。

 ウッドワード氏の講演で、私は「機密文書を入手し、それを報じて国益を損なう可能性がある場合、どう判断するのか」と聞いた。「知ったことは書くのが基本。ペンタゴン・ペーパーズをめぐる司法判断でも保証されている」。それが彼の答えだった。

 ペンタゴン・ペーパーズとは、トルーマン政権など4代の政権によるベトナム戦争の政策判断や秘密工作、軍事記録が記された最高機密文書で、ニューヨーク・タイムズ紙が入手して特報した。当時のニクソン政権は記事掲載差し止めを連邦裁判所に要求。これはスピルバーグ監督の映画「ペンタゴン・ペーパーズ」でも描かれている。

 「ペンタゴン・ペーパーズの司法判断」とは、連邦最高裁の判決だ。「報道の自由は守られ、政府の機密事項を保有し、国民に公開できる。制限を受けない自由な報道のみが政府の偽りを効果的に暴くことができる」と政府の差し止めを退けた。

 ペンタゴン・ペーパーズはメディアの特報から40年を経た11年、最高機密を含む約7千ページが全文開示され、今では誰もが米国立公文書館のホームページで閲覧できる。
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国家を思うなら意見交わそう

2018-04-22 10:05:47 | シチズンシップ教育

 まちづくりのお話をするなかでも、おひとりおひとりが、貴重なご意見を持たれていることを感じています。

 それら議論を形にしていきたいものです。

 議論をさせない風潮に負けてはなりません。

*******朝日新聞 20180422 声**************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13462426.html 

(声)国家を思うなら意見交わそう

2018年4月22日05時00分

 主婦 〇〇〇〇(東京都 40)

 政権に抗議する国会前のデモに参加するとSNSで表明したら、知らない方が「現実的な脅威に目を向けず、理想だけ語る頭に花を咲かせている愚か者」といった趣旨のコメントを書き込んだ。そこで「一度お会いしてお話ししたら、私がそうではないことが分かると思います」と返信したら、いつの間にかコメントは消えていた。

 私は世界で戦争がなくなることを心から願う。同時に、国民の命などを守ることが国家の第一の存在意義だと理解している。そのジレンマの中で生きている。政権に対抗する自分なりの答えを持っているが、固執するつもりはない。国の目指す方向は自分一人で決められるものではないからだ。だからこそ私は街に出る。自分の意見を表明し、相手の声を聞く。

 先日、安倍晋三首相を応援する方と官邸前で話した。彼は外からの軍事的な脅威を口にし、私は内からの腐敗の危機を訴えた。最後には握手で別れた。対話によって、今の枠からは見えない、新しい道を模索することができる。違っても権力者によって目隠しをされたまま、当てのない船に乗り込まされるのだけはごめんだ。

コメント (1)
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「公の文書」は幻想か?中央区では、幻想ではありません。「公文書は国民の財産」。まちづくり、教育、議会などの文書は、特に重要!

2018-04-21 23:00:00 | 議会改革

 「公の文書」こそ、命です。そして「公の文書」は、区民のものです。


  「公の文書」は幻想か?中央区では、幻想ではありません。

 幻想にならぬように、努力して参ります。

 文書が適切に保存され、いつでも公開されるのであれば、公正中立な行政運営が可能になります。
 公開のタイミングも大切です。時期外れで遅れて公開されても意味をなしません。
 議論の最中に公開されて、初めて意味を持ちます。
 どうか、よろしくお願いいたします。

 中央区では、大事な「公の文書」は、順不同であげるなら

一、まちづくりの文書(都市計画関連図書など)

一、教育の文書(教育委員会定例会資料など)

一、議会の文書(委員会・本会議の資料や議事録など)


 中央区が予算を付ける以上は、公開されるべきまちづくりの文書の一例(残念ながら、ノリ弁当のように黒く塗りつぶされ内容がわからなくされています。)
 詳細部分は黒でも、総額・合計額は、一部公開できると考えます。





***************************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13459046.html

(耕論)「公の文書」は幻想か 瀬畑源さん、森田明さん、奈良岡聰智さん

2018年4月20日05時00分

 財務省が公文書を改ざんし、防衛省は日報を何度も隠し、厚生労働省はほぼ黒塗りの文書を出す。そこに「公文書は国民の財産」という意識は見えない。「公の文書」というのは幻想なのか。


 ■「役人のもの」意識、今でも 瀬畑源さん(長野県短期大学准教授)

 一連の問題は、「公文書が国民のものである」という考え方が歴史的に根付いてこなかった表れだと感じます。

 明治以来、公文書の管理は各省に任されてきました。明治憲法下では、各大臣がそれぞれ天皇を補佐する「単独輔弼(ほひつ)制」で、いわば究極の縦割り体制でした。各省が自分たちが必要だと思う公文書は残し、それ以外は捨てる。要するに公文書は「役人のもの」であり、役所ごとに管理もばらばらだったのです。

 この「縦割り」は、戦後もほとんど変わりませんでした。米国は統治のために、官僚組織を温存したからです。官僚は戦後も公文書を「自分の文書」として扱い続けました。

 状況を悪化させたのは、自民党の長期政権でした。政権交代がなく、官僚と族議員が情報を握り続け、文書を他人に公開する、という意識が全く育ちませんでした。野党になるおそれがあれば、その際も情報が取れるように公開の仕組みを作る動きが出てくるのですが、それがなかった。

 情報公開法が施行されたのは21世紀の2001年になってからです。公文書を国民に見せる、という意識が全くなかった官僚は過剰反応し、悪い方向に走りました。公開をおそれて、文書はなるべく作らず、作ってもすぐに捨て、メモと称して公文書にしない――ことが横行したのです。

 重要なのは問題が起きたあとの対応です。東日本大震災の後、原子力災害対策本部の議事録が未作成だったことが発覚した際、担当大臣の岡田克也氏は、徹底調査を行い、できる限り議事録を復元し、今後の緊急時の議事録作成基準を定めました。

 それに対し、安倍政権の対応はお粗末でした。昨年2月に佐川宣寿・前理財局長が「森友学園との交渉記録は廃棄した」と言った際、記録の再現も、調査もしなかった。

 まず明治以来の「縦割りの公文書管理」を改める必要があります。強い権限をもつ「公文書管理院」を作り、一元管理させるべきです。

 そして何よりも重要なのは、公文書に対する官僚の意識を抜本的に変えることです。文書は国民のための大事なものだという根本の理念が浸透しなければ「捨てる」「改ざんする」「隠す」という行動様式は変わりません。

 公文書を残す必要があるのは、国民の権利が侵されたという疑念が生じた時、その経緯を説明するためです。例えば、旧優生保護法のもとで行われた不妊手術の強制では、行政に記録が残っていないケースが多く、実態が分からないままです。公文書は現在だけでなく、将来の国民への説明責任を担保するものです。「こういう論理で、こう判断した」という公文書を残すことは、国家が歴史に対して背負う重要な責務です。(聞き手 編集委員・尾沢智史)

     *

 せばたはじめ 76年生まれ。専門は日本近現代政治史。著書に「公文書問題」、共著に「国家と秘密 隠される公文書」


 ■「個人資料」、抜け穴ふさげ 森田明さん(弁護士)

 私は2011年から3年間、国の情報公開・個人情報保護審査会の常勤委員を務めました。情報公開請求が非公開になった際、不服申し立てを審査する組織です。公文書公開に対する各省庁の姿勢をつぶさにみてきました。

 「公文書は自分たちのものだから、外部にどこまで見せるかは自分たちが決める」というのが、情報公開に対する霞が関の本音だと思います。

 公開請求があり、該当文書が多くある場合、役所側が簡単な文書を選び、限定公開するケースが少なからずありました。「専門文書よりわかりやすいので」などという自分勝手な理屈でした。「情報公開は義務ではなく、広報活動」という意識から抜け出していないわけで、そこに根本的な問題があります。

 公開対象を勝手に狭めるだけでなく、公文書の管理自体もずさんで、根強い隠蔽(いんぺい)体質も以前からありました。

 特にひどかったのが防衛省です。最近も、イラク派遣の自衛隊日報隠しが明らかになりましたが、隠蔽体質は以前からでした。存在する文書を存在していないかのように審査会に説明したり、非公開とされた文書を審査しようとすると別の文書を提出してきたり。審査会は答申の付言で「隠蔽を疑わせる」などと忠告してきましたが、省内では真剣には受け止められませんでした。その後、一連の日報隠しが表面化したのです。

 私がいま一番懸念しているのは、各省庁が多くの公文書を、公開や保存の対象となる「行政文書」の区分から常に外そうとしていることです。

 集団的自衛権の限定行使を認めた閣議決定に関する想定問答文書を請求された際、内閣法制局が「行政文書ではない」と主張したのは、その典型でした。審査会は昨年、その法制局の見解を覆して「行政文書である」との答申を出し、公開させました。

 官僚が仕事でつくった文書はほぼすべてが行政文書であると考えるべきです。省庁はそろそろ意識を変える必要がある。ただ、幹部クラスは「情報は自分たちのもの」という感覚から抜けきれていません。公文書を保存し、公開する理念が浸透するには、官僚の世代交代を待たなくてはいけないかもしれません。

 今月から、省庁の文書管理規則の運用が変わりました。意思決定過程の検証に必要な文書は原則1年以上保存するという内容です。1年以上であれば廃棄には内閣総理大臣の同意が必要になるので、改革の第一歩としては評価できます。

 ただ、「個人資料」という区分の穴が残っています。イラク派遣の日報は当初、個人資料であり、行政文書ではないとされていました。個人資料扱い、という抜け穴を一刻も早くふさぐべきです。(聞き手・日浦統)

     *

 もりたあきら 55年生まれ。元内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員。元神奈川大学法科大学院教授。


 ■英国、国民財産の考え浸透 奈良岡聰智さん(京都大大学院教授)

 日本の公文書管理に様々な問題があるのは明らかですが、過去20年でかなり進歩はしています。2001年に情報公開法、11年には公文書管理法ができ、情報公開請求も盛んです。

 中央官庁に勤める中堅・若手の官僚たちに聞くと、公開請求への対応にかなりの労力を割いており、懸命に向き合っている面は評価してよいと思います。そのうえで、各省の情報公開への対応と、公文書の管理の両面で、さらに改善する必要があります。

 歴史研究者であり、公文書を検証するユーザーである私から見て、情報公開や歴史的な公文書管理で最も進んでいるのは、英国と米国です。

 英国では、新たな公文書は各省が保管し、情報自由法に基づいて公開されます。

 そして作成から20年(一部は30年)が経過した公文書で重要なものは、英国立公文書館に移され、永久保存されると共に原則公開もされます。

 現在の英国の公文書管理制度のもとになった公記録法が制定されたのは1958年です。公的な記録は、国民の財産であり、民主主義を支える大事な要素だから、きちんと保存し、みんながアクセス権を持てるようにする、という考えが根づいているのです。社会全体で、行政の意思決定や、公権力がどのように行使されたのかを検証できるようにし、行政の透明性を確保するコンセンサスができているということでしょう。

 英国立公文書館は「歴史的に価値がある重要文書は永久に保存し、できるだけ公開する」というのが基本姿勢です。しかし、多くが公開される一方で、公開されないものもある。外交・安全保障、王室や個人情報などに関係する文書には公開されないものも少なくないのです。公開すれば、混乱を生んだり、効率的な仕事を妨げたりするとの判断であり、「公開するのも、公開しないのも、公益だ」というのが、彼らの立場です。

 日本にも1971年設立の国立公文書館があります。ただ、職員数はわずか175人です。英国の約600人、アメリカの3112人、ドイツの687人は言うまでもなく、韓国の471人にも水をあけられています。日本では公文書を持つ各省庁が公文書館の権限を強めることに反対していることが一因のようです。

 文書をどう残すかは、行政府だけではなく、立法府、そして日本のさまざまな組織に共通する課題です。日本人が過去とどう向き合うか、という根源的な課題も内在しています。

 今回の公文書問題を、公文書に限らず、社会全体で必要な文書をどう残し、将来公開するための安定的な仕組み作りをどうするべきかを話し合う良い機会にするべきです。(聞き手・諏訪和仁)

     *

 ならおかそうち 75年生まれ。専門は日本政治外交史。著書に「加藤高明と政党政治 二大政党制への道」など。

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皆様から託されました都市計画原案(月島三丁目北地区再開発 地上59階高さ199m1160戸容積率千%)への意見書は、4/19付有効な消印を持って、無事区に提出

2018-04-20 09:10:18 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

皆様からお預かりし託されていました都市計画原案への意見書は、
無事、4/19付の有効な消印を持って、
中央区へ提出致しましたことをご報告させていただきます。

多数の意見書を、ありがとうございました。
23時ぎりぎりで息を切らしておもちいただいたかたや、意見書出したいけど、持っていけないという車いすのかたからお電話をいただき、ご自宅に取りにお伺いしたりもさせていただきました。


今後、万が一、都市計画手続が進めば、都市計画案への意見書も受付されることになります。

誰でも提出が可能となり、その際は、また、よろしく御願い致します。

お礼とご報告まで。

(あと10分ぐらいで日付が変わろうとしており、あせりが封筒の文字に現れています。)

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【月島再開発問題】第46号「月島三丁目北地区再開発」意見書提出〆切明日!あすなろの木にお持ち頂ければ、責任を持って届けます。〆切当日は23時迄お待ち致します。

2018-04-18 10:57:31 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 こんにちは、新年度が本格的に稼働し始めました。疲れも出始める頃ですが、どうか、ご無理なさらぬようお気を付け下さい。ゴールデンウイークまで、あともうちょっとです。

 さて、「月島三丁目北地区再開発」について、現在、その都市計画原案に対し意見書が中央区で受け付けられています。
 ご意見のございます方は、是非、中央区にお届け下さい。提出期限が迫っています。提出〆切当日である4月19日(木)(消印有効)午後11時までに「愛する月島を守る会事務局」(月島三丁目30-4飯島ビル1F、表に「あすなろの木」と書いています。)にご持参いただければ、責任を持って中央区にお届けさせていただきます。
 今までの勉強会を通して、北地区の都市計画原案の問題点について意見書が「愛する月島を守る会」から作成されました(下記)。ご署名いただければ、この形でも提出可能です。

 前回の勉強会では、実際に西仲通り商店街2番街に面し建設工事中の大規模再開発(「月島一丁目西仲通り地区再開発」)の施行区域に入ったため、引っ越しを余儀なくされているかたに、再開発の問題点等を語っていただきました。
 お話しの中で印象的であったのは、再開発は、健康でなければ耐えられないということです。ご高齢のかたには、二度の引っ越しは苛酷で、体を壊してしまうかたが実際に出てしまわれています。今まで育まれてきた月島の地域コミュニティも失われてしまうことが危惧されます。

 次回の勉強会は、昼と夜の二部制で行います。
 昼の部では、超高層に代わる再開発の手法として、個別利用区制度」や戸建てで住み続けることができる“個別利用街区”を設ける土地区画整理事業との併用に関して、国土交通省のご担当のかたにご講義いただきます。

 夜の部は、いつもの時間で開催します。
 「複数大規模再開発が及ぼす生活住環境への影響とその説明責任について引き続き検討して参ります。
 また、私達は、大規模再開発に頼らない代替案を、少額の資金で可能にする形でご提案させていただいております。さらに、沼野井先生からの『マネジメント型まちづくりファンド』について情報提供いただきました。資金面の課題を解決するために、他地区のまちの再生事例を学んで参りたいと考えます。
 お気軽にご参加下さい。


<第34回 愛する月島を守る会 勉強会>

(昼の部)日時:平成30年4月23日(月) 13:00~15:00
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
参加:昼の部、夜の部ともに、参加費無料、直接会場にお越しください。
テーマ:
国土交通省による出前講座;「個別利用区制度」及び「土地区画整理事業と一体的施行による個別利用街区」について
 平成28年(2016年)9月施行の改正都市再開発法(第70条の2)で新たに創設された「個別利用区制度」について国交省のご担当のかたをお招きしご講義賜ります。また、似た手法として、近隣の「湊二丁目東地区再開発」でとられた“個別利用街区”も解説いただきます。これら制度は、超高層マンションに入りたくない方が住み慣れた戸建てで住み続けることを可能にする手法であり、現在の超高層の一案だけではなく、十分検討されてしかるべきものです。


(夜の部)日時:平成30年4月23日(月) 19:00~21:00
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
テーマ:
一、国土交通省の出前講座を受講して、代替案について
一、複数大規模再開発が及ぼす生活住環境への影響について(第33回続き)
一、4月19日(木)〆切の北地区の都市計画原案に対して提出された意見書
一、「マネジメント型まちづくりファンド」について
   谷根千まちづくりファンドなど資料添付
   http://www.minto.or.jp/products/management.html


                                など


********意見書案********

〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階


都市整備部 地域整備課 御中

 

                 住所:
                 氏名:            印

 私は、この再開発事業に係る都市計画原案(月島三丁目北地区地区計画の決定及び月島三丁目地区地区計画の変更)についての意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:

 「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」について、私たち住民は、この事業が住民とその対象地区の住民と地区周辺の住民の生活環境に及ぼす多大な影響について、事業者から十分な説明を受けていないと感じています。「まちづくり基本条例」(平成22年10月1日施行)では、開発事業における事業者の説明義務とともに、事業者に対する中央区の指導義務が定められています。とはいえ、残念ながら今日に至るまで、事業者からは一般的なモデルについての説明しかおこなわれておらず、私たちが必要としている具体的な情報の提示はほとんど行われていません。つまり、この再開発事業が、長期的にみて、私たちの住環境をよい方向に更新するのかどうか、また月島地域の公共の福祉に資するものなのかを判断するための材料が十分に与えられていないのです。私たちは長期間にわたる再開発のプロセスについて、様々な不安を抱えております。都市計画決定の前に、中央区が指導義務を果たし、十分な指導成果が得られなかった場合には、中央区が事業者に代わって事業に係る調査や情報提供を行うことを求めます。

 中央区は、この事業を行うために必要な行政手続き(例えば土地利用規制緩和や都市計画決定)のうえで、事業決定者でもあります。行政手続法42条には、「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない」とあります。この意見書を含めて、今回の意見書公募で提出される意見が「十分に考慮され」たことを、中央区が公の場で示さない場合、違法である可能性があることを申し添えておきます。

 私たち住民は、再開発事業の施行の是非を判断するための材料として、以下の項目について情報の提供を求めます。

①長い時間を要する再開発のプロセスが、再開発対象地区の居住者、特に高齢者にどのような心身的負担を与えるのかについての研究蓄積をまとめた調査結果の提示。調査結果がない場合には、すでに再開発が行われている事例がある月島地区で聴き取り調査を行うことを求めます。調査結果を書面にまとめ、住民説明会など公開の場で、再開発に伴うリスクを在住者に書面と口頭によって提示・説明してください。また、そのような負担を軽減するために講じられる具体的な方策があれば、それもご提示ください。

②権利変換後に等価交換によって新築の高層の集合住宅に住むことを決めた場合、いくらの固定資産税、管理費、修繕積立費などの諸費がかかるのか。長期的な見通しと経済的リスクについて、具体的な数値を提示しながらの情報提供をお願いします。事業者の「現時点では分からない」「今はいえない」は、まったく判断材料になりません。

③建て替えをしたばかりの地権者宅や、中央区の指導のもとに、高額の建て替えやリノベーション費用をかけて低層長屋を維持してきた地権者宅に対する、十分な説明と賠償についての説明。

④過去のデータに基づき、再開発の工事による環境の変化(騒音や埃など)が、周辺住民の耐えうる範囲であることを示す具体的な数値(見込み)の提示をお願いします。現在行われている西仲通り地区再開発では、近隣住民から長期にわたる工事により、自宅の窓が開けられない、洗濯物が外に出せないなどの声もあがっていると聞いており、特に高齢者の健康への影響が心配です。

⑤再開発後、周辺環境や周辺住民に与える日影・風害の影響が、月島地域住民の耐えうる範囲(受忍限度内)であることを、過去の再開発の調査事例からまとめ、周辺住民に具体的な数値として提示してください。周辺住民の方々を説得できなければ、これまでに築かれてきた友好的な人間関係が崩れてしまいます。もし具体的な数値の提示が不可能である場合は、周辺住民に聴き取り調査をおこない、住民の受忍限度を把握したうえで、住民説明会などの公の場で説明してください。

 以上の意見に対する真摯な書面での回答と、具体的な情報提供を求めます。以上のことが行われるまえに、中央区が都市計画決定の手続きに進むことは、行政手続法上、問題であると考えております。

(追加記載欄)
























                        以上

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