「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

日本政府さんへ、日本国にわるいにほんじんはいません。

2013-12-31 15:06:32 | 国政レベルでなすべきこと

 本当に、政府が広報しているなら、やりすぎの感を受けます。
 街では、見かけていないので、半信半疑の情報であることを、あらかじめお断りします。

 虚偽の広報であろうが、なかろうが、現政権なら出しかねない広報であるため、以下、述べます。


 わるい日本人がいるかのような、日本国のいいようです。

 思想、信条や心の問題に、日本国は、強制をする権力は、もっていません。

 





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「推定無罪」の精神、豆腐でPR。名付けて「やっこさんは白だな」。よいアイデアですね。

2013-12-31 00:25:07 | シチズンシップ教育
 犯罪を犯したひとという見立てから、入ると、忘れられる原則。「推定無罪」の精神。

 決して、冤罪を許してはならない。

 ちなみに、「それは、濡れぎぬさ」も、なんかよい感じのネーミング。



****************************************************
http://kyoto-np.jp/sightseeing/article/20131230000085
「推定無罪」の精神、豆腐でPR 京都弁護士協同組合が開発


 「推定無罪」の弁護士精神をPRしようと、京都弁護士協同組合(京都市中京区)などが豆腐を開発した。名付けて「やっこさんは白だな」。

 名前は京都府内の弁護士らから公募し、「もめんなよ」「それは、濡れぎぬさ」など63作品から選んだ。司法試験の浪人時代に豆腐屋で働いていた豊福誠二弁護士が「刑事事件はシロが原則」と瞬間的にひらめいた。

 豆腐は与謝野町産大豆「サチユタカ」を使い、まろやかな味わい。「偽装表示の疑いはシロだな」と豊福弁護士。問い合わせは与謝野産品有限責任事業組合TEL0772(44)0031。

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良いお年をお迎えください。小坂クリニック(中央区月島3丁目03-5547-1191)平成26年1月のお知らせ

2013-12-30 13:05:37 | 小児医療
 平成25年も残すところ大晦日のみ。

 当院も明日が最後の診療日となります。

 
 御陰様をもちまして、小児診療に併せ、病児保育事業とあすなろの木の子育て支援事業を、この一年も無事行うことができました。
 小児診療では、新たに医療用鼻吸引器の貸出を開始し、ご好評をいただいております。

 平成26年も、さらに小児医療の総合的な充実に向け、努力してまいります。

 平成26年1月のお知らせをお送りいたします。

**********************************
<小坂クリニック平成26年1月のお知らせ>

【1】年末は、例年通り31日まで診療します。年始は1月4日から開始。1月の日祝はすべて急病対応致します。

 急病対応可能な日曜日/祝日:1/5(日)、1/12(日)、1/13(祝)、1/19(日)、1/26(日)
 
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。

 
【2】インフルエンザ予防接種、お済でしょうか。

 ちらほら、インフルエンザの患者さんも見られるようになっています。

 もし、まだ、未接種のようでしたら、お早めに接種されることをお勧めします。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回(できれば年内に接種完了がベスト)。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。



【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。



【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

〇みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(新年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)


************************************

以上です。


冬本番。下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。
特に、胃腸炎は、報道でもなされているように流行中です。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


平成26年も、すてきな一年になりますことを、
心からお祈り申し上げます。

良いお年をお迎えください。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
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12月31日大晦日まで診療。東京都中央区月島3丁目こども元気クリニック03-5547-1191よいお年を。

2013-12-29 10:35:07 | 小児医療
 平成25年もあと二日のみ。

 クリニックは、開業来毎度のことですが、12/31まで診療しています。

 なにかあれば、お早めにご受診下さい。


 予防接種枠もあります。

 インフルエンザ等、まだのかた、どうぞ、ご利用ください。

**********************************
<小坂クリニック12月のお知らせ>

【1】インフルエンザ予防接種を実施中です。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回、年内に接種が終わることをお勧めします。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。
 チメロサール入りを気にせずに接種される医師はいます。特に極端にワクチン価格が低い医院はチメロサール入りのワクチンを安易に用いていることが多いと思いますので、医院にお確かめください。
 


【2】12月は、例年通り31日まで診療します。年始は1月4日から開始。12月の日曜日/祝日の午前中は、12/23(祝)を除き全日急病対応致します。

 急病対応可能な日曜日/祝日

 12月=12/1(日)、12/8(日)、12/15(日)、12/22(日)、12/29(日)

 年末年始=年末12/31まで診療、年始1/4から診療開始


*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。



【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



【5】あすなろの木、イベントにご利用ください。

木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(クリスマス・忘年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、ケーキを食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局





************************************

以上です。


寒くなって、下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。
特に、胃腸炎は、報道でもなされているように流行中です。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


今年も残すところ、あとわずかとなりました。
お元気でお過ごしください。


小坂和輝


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私は、「後出しじゃんけん」に頼るようなかたに都知事になってもらいたいとは思わない。

2013-12-28 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 宇都宮氏が、都知事選挙に立候補を表明された。

 「後出しじゃんけん」というが、「後出しじゃんけん」に頼るようなかたに、都知事になってもらいたいとは思わない。

 今回は、猪瀬氏を、ピンポイントで辞職に追い込んだのであり、素人からしても、都知事選があることは、見え見えであった。

 ならば、いくら遅くとも、政治のプロの方々にとっては、年内に立候補表明はできるはず。





********************************
http://mainichi.jp/select/news/20131229k0000m010013000c.html

都知事選:宇都宮健児氏が出馬表明 前回は次点

 前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏(67)が28日、東京都内で開かれた市民集会で講演し、都知事選(来年1月23日告示、2月9日投開票)への無所属での立候補を表明した。都知事選に名乗りを上げたのは宇都宮氏が初めて。「安倍政権の暴走にストップをかけ、東京から国政を変えていく」と意気込みを語った。

 宇都宮氏は前回2012年の都知事選にも立候補し次点だった。講演では、知名度の高い候補を探し、出馬表明をあえて遅らせる「後出しジャンケン」について「市民運動(に関わる人間)がやってはならない」と批判。政策面では前回と同様、脱原発や反貧困などを訴えるとした。

 2020年東京五輪については「もう決まってしまったので、どういう五輪をするかが問われている」と語り、五輪にかける予算を抑え、東日本大震災の被災者支援や原発事故の収束を都としても進めるとした。「倍返し」をスローガンに、前回の約2倍の200万票を目指すという。

 共産党が支援する方針だが、宇都宮氏は「政治的立場を超えてどれだけ広がれるかだ」と述べ、主要政党や労組、市民団体に支援を呼び掛ける考えを示した。【竹内良和】
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12月27日東京都公報 築地市場移転 建設工事の再入札の公告 採算あわない!

2013-12-27 09:54:59 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 以下、出されたとのことです。

 採算あわない、無理やりの移転では?

 土壌汚染問題だけではなく、採算性が合わない、問題の顕在化。

青果棟   建設工事  再入札:259億円 前回不調の入札:160億    99億円増額

水産仲卸 建設工事  再入札436億円 前回不調の入札:260億     176億円増額

水産卸  建設工事  再入札:339億円 前回不調の入札:208億     131億円増額

                計   1034億円       前回 計628億    407億円増額


実は、工事内容も、延べ床面積等、大幅に小さくなっています。小さくなって、増額なので、見た目以上の増額です。
前回のも掲載しますので、見比べて下さい。


知事でもないひとが、ここまでの決済をしてよいのだろうか。
行政手続き上問題では???


http://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/indexPbi.jsp







第1号 青果棟 建設工事  再入札:259億円 前回不調の入札:160億    99億円増額





<前回不調の入札公告>







第2号 水産仲卸 建設工事  再入札436億円 前回不調の入札:260億    176億円増額




<前回不調の入札公告> 



第3号 水産卸  建設工事  再入札:339億円 前回不調の入札:208億    131億円増額







<前回不調の入札公告>

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石井紘基衆議院議員 日本病の正体

2013-12-26 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
石井紘基衆議院議員 日本病の正体

日本の政治家が、日本病を治すことを信じたい。


http://www.youtube.com/watch?v=3aAOtNDjEyw&feature=youtu.be
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6月都議選3.21倍「合憲」東京高裁。元最高裁判事泉徳治弁護士原告の訴訟、私も違憲と考えます。

2013-12-25 17:52:09 | シチズンシップ教育
 6月都議選3.21倍「合憲」東京高裁。

 元最高裁判事泉徳治弁護士原告の訴訟。

 私も違憲と考えます。


 都議会は、裁判を待たず、是正すべきです。


*****************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013122501001578.html

6月都議選は「合憲」、東京高裁 元最高裁判事が原告の訴訟

2013年12月25日 16時20分

 選挙区ごとの「1票の格差」を是正せず実施した6月の東京都議選は憲法や公選法に違反するとして、元最高裁判事の泉徳治弁護士が、居住する練馬区選挙区の無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は25日、合憲で適法と判断し、無効請求を棄却した。

 都議選は定数127を42選挙区に配分して実施した。訴状によると、島部を除いて議員1人当たりの人口が最少の千代田区と、最多の北多摩第3選挙区との間では投票価値の格差が3・21倍となっていた。

(共同)
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都は、なぜ2年間のモニタリングが要することを隠すのか?土壌汚染指定区域の築地市場移転候補地対策会議

2013-12-24 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 昨日2013/12/24、都庁において、築地市場移転候補地の土壌汚染対策問題の会議「第16回豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」が開催されました。

 私も傍聴しましたが、とても残念な会議でした。

 都は、「完了」を強調したいもようでしたが、本来、完了というのであれば、土壌汚染対策法の土壌汚染指定区域となっており、市場建設はできません。
 土壌汚染指定が外されるには、2年間のモニタリングが必要です。

 そこで、はじめて、「完了」といえ、次の段階に入ることができます。

 配布資料には、土壌汚染対策法の指定がはずれるプロセスが、まったく書かれていませんでした。



 その場所に、絶対に安全・安心を担保せねばならない食品の卸売市場を作るのであるならば、都の土壌汚染対策法を無視したやりかたを、是非とも是正していただきたいものです。

 

*******************************
「第16回豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議」の開催について

平成25年12月17日

中央卸売市場



開催目的
土壌汚染対策工事において、ガス工場操業に由来する土壌・地下水の汚染対策等が完了したことについて確認する。


日時
平成25年12月24日(火曜日)午後2時から(2時間程度)

場所
都庁第一本庁舎北塔42階 特別会議室B


報告事項
(1)土壌汚染対策工事における汚染土壌・汚染地下水対策等の完了について
(2)技術会議の今後の予定について

会議の構成 ※○印は座長
委員氏名 役職名 担当分野

○ 原島 文雄
(はらしま ふみお)
首都大学東京 学長 システムエンジニアリング
矢木 修身
(やぎ おさみ)
中央大学大学院 理工学研究科 客員教授 環境
長谷川 猛
(はせがわ たけし)
共立女子学園 非常勤講師 環境
小橋 秀俊
(こはし ひでとし)
国土交通省 国土技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター 建設マネジメント研究官
土木
安田 進
(やすだ すすむ)
東京電機大学 理工学部 教授 土木
川田 誠一
(かわた せいいち)
産業技術大学院大学
  産業技術研究科長 教授
システムエンジニアリング
根本 祐二
(ねもと ゆうじ)
東洋大学大学院 経済学研究科
  公民連携専攻 教授
プロジェクトマネジメント

会議の傍聴
(1)会議は、公開とします。
(2)会議の傍聴を希望する方は、当日、先着順(定員50人)により受付を行います。

一般傍聴の受付
受付場所:都庁第一本庁舎北塔42階 特別会議室B前
受付時間:午後1時~午後2時
※ 定員を超えた場合、希望者については、別室にて会議の音声を中継で聞くことができます(定員30名)。なお、希望者多数の場合は、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
※ 開場は午後1時を予定しております。
※ 当日は、同じフロアで別の会議も行われています。会場スタッフの案内・指示に従ってください。

問い合わせ先
中央卸売市場新市場整備部
電話:03-3547-7031
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メモ:民法は、当たり前のことを書かない。「土地と建物は独立の不動産」

2013-12-23 15:49:59 | シチズンシップ教育
 民法は、当たり前のことを書かない。

 土地と建物は、独立の不動産である。
 370条から間接的にわかる。

 不動産登記法に、土地建物の規定があり、確認されている。


民法
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
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大切な選挙。都知事選挙。この選挙は、正しく選択したい。都民は誤りません。

2013-12-22 11:41:32 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 東京都から、日本を変えていけるひとを、ぜひ、都知事に選びたい。

 エネルギー政策も、きちんとビジョンを持って、脱原発できるひとを。

 東京都の最重要課題、私達都民の大切な台所、築地市場移転問題では、築地市場を築地の現在地で再整備できるひとを選びたい。ガス工場跡地であった日本最大規模の土壌汚染地へ築地市場を移転させるのではなく、銀座の隣に食の台所を残し、世界の築地ブランド、築地の食文化、東京の街のにぎわい、食の安心・安全を守りましょう。


 東京都から、変える。
 重要法案特定秘密保護法を、学識経験者や世論の反対を押し切って強引に成立させてしまう機能不全の政権を、東京都から正して行く。

 
 なお、安倍首相は、「都知事候補は若い女性」と言及されたそうです。
 http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/news/post_56654/
 意図するところが意味不明です。
 もちろん、若い優秀な女性が多い日本であることは否定はしませんが、首相として難題が山積みの東京都のことを思うのであれば、属性でいうより、政策から候補であるべきひとを言っていただきたかった。


**********************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013122202000116.html

今度こそ 「脱原発」都知事



2013年12月22日 朝刊


 東京都の猪瀬直樹知事の辞職に伴う知事選で、脱原発を訴える市民から「原発推進の国政に、くぎを刺せる知事を」と望む声が上がっている。昨年十二月の前回都知事選では、脱原発を掲げた候補を、市民有志が勝手連を作って応援した。首都の将来を左右する大事な選択。市民が再び結集しようとしている。 (福岡範行)


 「次の都知事には、安倍晋三首相の暴走を止めてほしい」。二十日夜、東京・永田町。凍えるような冷たい風に吹かれながら江東区の主婦伴敏子さん(67)が、首相官邸前のデモの列に加わっていた。


 二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故後、デモに参加し始めた。「夫のきょうだいが福島にいて、自主避難した。もう人任せにはできないと思った」


 一年前の都知事選。インターネットで知った脱原発候補の集会を訪ね、勝手連に参加した。知事選後も、知り合った仲間ら十人ほどと交流を続け、都政や貧困問題の勉強会の開催に関わった。「自分で考え、政治を良くしようと動く人が増えた」と実感する。


 しかし、この一年、安倍政権は原発推進に傾き、市民の知る権利を損なう恐れのある特定秘密保護法も成立した。来年二月とみられる都知事選では「脱原発や特定秘密保護法反対を掲げる候補が立てば、また支援したい」と話す。


 官邸前デモの参加者は「東京が変われば、国を変えるうねりになる」と口々に語る。石原慎太郎前知事が二〇〇〇年、都独自のディーゼル車排ガス規制を決め、その後に国が追随した前例もある。都は東京電力の主要株主で、原発問題への影響力も大きい。


    ■


 昨年の知事選で勝手連が担いだ脱原発候補は九十六万八千九百六十票で次点に終わり、四百三十三万八千九百三十六票の猪瀬氏に大差をつけられた。市民発案の候補者擁立を目指したジャーナリスト今井一さん(59)は「選挙後に脱原発は進まず、特定秘密保護法など相次ぐ問題への抗議もあり市民は疲れている」と指摘。前回以上に裾野を広げられるかどうか、正念場だとみる。


 一方、脱原発候補の選対本部長を務めた元国立市長、上原公子(ひろこ)さん(64)は、猪瀬氏が金銭問題で辞職に追い込まれたことから、次の知事選ではクリーンさが重視され、市民が推す候補は有利だと分析する。「事前に勢力を結集し、みんなで推す候補を民主的に選びたい」
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「非嫡出子の相続財産が、嫡出子の半分である」民法規定の違憲の最高裁の判断過程

2013-12-21 23:00:00 | シチズンシップ教育
 平成25年に出された重要判例のひとつ(平成25.9.4)。

 「非嫡出子の相続財産が、嫡出子の半分である」という民法の規定(民法900条4号但書前段)を違憲とした判例。


 以下、(3)で、様々な観点で分析を加え、(4)で結論を出しています。

 どのような判断過程で、結論を導いたか、見てみます。


****民法****
(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


****憲法******
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
***********

 


*********最高裁抜粋*****************
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
(3) 前記2で説示した事柄のうち重要と思われる事実について,昭和22年民
法改正以降の変遷等の概要をみると,次のとおりである。


ア 昭和22年民法改正の経緯をみると,その背景には,「家」制度を支えてき
た家督相続は廃止されたものの,相続財産は嫡出の子孫に承継させたいとする気風
や,法律婚を正当な婚姻とし,これを尊重し,保護する反面,法律婚以外の男女関
係,あるいはその中で生まれた子に対する差別的な国民の意識が作用していたこと
がうかがわれる。また,この改正法案の国会審議においては,本件規定の憲法14
条1項適合性の根拠として,嫡出でない子には相続分を認めないなど嫡出子と嫡出
でない子の相続分に差異を設けていた当時の諸外国の立法例の存在が繰り返し挙げ
られており,現行民法に本件規定を設けるに当たり,上記諸外国の立法例が影響を
与えていたことが認められる。
しかし,昭和22年民法改正以降,我が国においては,社会,経済状況の変動に
伴い,婚姻や家族の実態が変化し,その在り方に対する国民の意識の変化も指摘さ
れている
。すなわち,地域や職業の種類によって差異のあるところであるが,要約
すれば
,戦後の経済の急な発展の中で,職業生活を支える最小単位として,夫婦
と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加するとともに,高齢化の進
展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり,子孫の生活手段としての意
義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じた。昭和55年法律第5
1号による民法の一部改正により配偶者の法定相続分が引き上げられるなどしたの
は,このような変化を受けたものである。さらに,昭和50年代前半頃までは減少
傾向にあった嫡出でない子の出生数は,その後現在に至るまで増加傾向が続いてい
- 5 -
るほか,平成期に入った後においては,いわゆる晩婚化,非婚化,少子化が進み,
これに伴って中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加して
いるとともに,離婚件数,特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増
加するなどしている。これらのことから,婚姻,家族の形態が著しく多様化してお
り,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んで
いることが指摘されている



イ 前記アのとおり本件規定の立法に影響を与えた諸外国の状況も,大きく変化
してきている。すなわち,諸外国,特に欧米諸国においては,かつては,宗教上の
理由から嫡出でない子に対する差別の意識が強く,昭和22年民法改正当時は,多
くの国が嫡出でない子の相続分を制限する傾向にあり,そのことが本件規定の立法
に影響を与えたところである。しかし,1960年代後半(昭和40年代前半)以
降,これらの国の多くで,子の権利の保護の観点から嫡出子と嫡出でない子との平
等化が進み,相続に関する差別を廃止する立法がされ,平成7年大法廷決定時点
この差別が残されていた主要国のうち,ドイツにおいては1998年(平成10
年)の「非嫡出子の相続法上の平等化に関する法律」により,フランスにおいては
2001年(平成13年) の「生存配偶者及び姦生子の権利並びに相続法の諸規
定の現代化に関する法律」により,嫡出子と嫡出でない子の相続分に関する差別が
それぞれ撤廃されるに至っている。現在,我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相
続分に差異を設けている国は,欧米諸国にはなく,世界的にも限られた状況にあ
る。




我が国は,昭和54年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(昭和
54年条約第7号)を,平成6年に「児童の権利に関する条約」(平成6年条約第
- 6 -
2号)をそれぞれ批准した。これらの条約には,児童が出生によっていかなる差別
も受けない旨の規定が設けられている
。また,国際連合の関連組織として,前者の
条約に基づき自由権規約委員会が,後者の条約に基づき児童の権利委員会が設置さ
れており,これらの委員会は,上記各条約の履行状況等につき,締約国に対し,意
見の表明,勧告等をすることができるものとされている。
我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等については,平成5年に
自由権規約委員会が,包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告
し,
その後,上記各委員会が,具体的に本件規定を含む国籍,戸籍及び相続における差
別的規定を問題にして,懸念の表明,法改正の勧告等を繰り返してきた。最近で
も,平成22年に,児童の権利委員会が,本件規定の存在を懸念する旨の見解を改
めて示している




エ 前記イ及びウのような世界的な状況の推移の中で,我が国における嫡出子と
嫡出でない子の区別に関わる法制等も変化してきた
すなわち,住民票における世
帯主との続柄の記載をめぐり,昭和63年に訴訟が提起され,その控訴審係属中で
ある平成6年に,住民基本台帳事務処理要領の一部改正(平成6年12月15日自
治振第233号)が行われ,世帯主の子は,嫡出子であるか嫡出でない子であるか
を区別することなく,一律に「子」と記載することとされた
。また,戸籍における
嫡出でない子の父母との続柄欄の記載をめぐっても,平成11年に訴訟が提起さ
れ,その第1審判決言渡し後である平成16年に,戸籍法施行規則の一部改正(平
成16年法務省令第76号)が行われ,嫡出子と同様に「長男(長女)」等と記載
することとされ,既に戸籍に記載されている嫡出でない子の父母との続柄欄の記載
も,通達(平成16年11月1日付け法務省民一第3008号民事局長通達)によ
- 7 -
り,当該記載を申出により上記のとおり更正することとされた
。さらに,最高裁平
成18年(行ツ)第135号同20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号136
7頁は,嫡出でない子の日本国籍の取得につき嫡出子と異なる取扱いを定めた国籍
法3条1項の規定(平成20年法律第88号による改正前のもの)が遅くとも平成
15年当時において憲法14条1項に違反していた旨を判示し,同判決を契機とす
る国籍法の上記改正に際しては,同年以前に日本国籍取得の届出をした嫡出でない
子も日本国籍を取得し得ることとされた。



オ 嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等なものにすべきではないかとの問
題についても,かなり早くから意識されており,昭和54年に法務省民事局参事官
室により法制審議会民法部会身分法小委員会の審議に基づくものとして公表された
「相続に関する民法改正要綱試案」において,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分
を平等とする旨の案が示された
。また,平成6年に同じく上記小委員会の審議に基
づくものとして公表された「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」及びこれを更
に検討した上で平成8年に法制審議会が法務大臣に答申した「民法の一部を改正す
る法律案要綱」において,両者の法定相続分を平等とする旨が明記
された。さら
に,平成22年にも国会への提出を目指して上記要綱と同旨の法律案が政府により
準備された。もっとも,いずれも国会提出には至っていない




カ 前記ウの各委員会から懸念の表明,法改正の勧告等がされた点について同エ
のとおり改正が行われた結果,我が国でも,嫡出子と嫡出でない子の差別的取扱い
はおおむね解消されてきたが,本件規定の改正は現在においても実現されていな
い。その理由について考察すれば,欧米諸国の多くでは,全出生数に占める嫡出で
ない子の割合が著しく高く,中には50%以上に達している国もあるのとは対照的
- 8 -
に,我が国においては,嫡出でない子の出生数が年々増加する傾向にあるとはい
え,平成23年でも2万3000人余,上記割合としては約2.2%
にすぎない
し,婚姻届を提出するかどうかの判断が第1子の妊娠と深く結び付いているとみら
れるなど,全体として嫡出でない子とすることを避けようとする傾向があること

換言すれば,家族等に関する国民の意識の多様化がいわれつつも,法律婚を尊重す
る意識は幅広く浸透しているとみられることが,上記理由の一つではないかと思わ
れる。
しかし,嫡出でない子の法定相続分を嫡出子のそれの2分の1とする本件規定の
合理性は,前記2及び(2)で説示したとおり,種々の要素を総合考慮し,個人の尊
厳と法の下の平等を定める憲法に照らし,嫡出でない子の権利が不当に侵害されて
いるか否かという観点から判断されるべき法的問題であり,法律婚を尊重する意識
が幅広く浸透しているということや,嫡出でない子の出生数の多寡,諸外国と比較
した出生割合の大小は,上記法的問題の結論に直ちに結び付くものとはいえない。


キ 当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする
判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子
の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見
を述べたほかに,婚姻,
親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を
指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べ
られ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し
述べられてきた(最高裁平成11年(オ)第1453号同12年1月27日第一小
法廷判決・裁判集民事196号251頁,最高裁平成14年(オ)第1630号同
15年3月28日第二小法廷判決・裁判集民事209号347頁,最高裁平成14
- 9 -
年(オ)第1963号同15年3月31日第一小法廷判決・裁判集民事209号3
97頁,最高裁平成16年(オ)第992号同年10月14日第一小法廷判決・裁
判集民事215号253頁,最高裁平成20年(ク)第1193号同21年9月3
0日第二小法廷決定・裁判集民事231号753頁等)。
特に,前掲最高裁平成1
5年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれ
ば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる



ク 前記キの当審判例の補足意見の中には,本件規定の変更は,相続,婚姻,親
子関係等の関連規定との整合性や親族・相続制度全般に目配りした総合的な判断が
必要であり,また,上記変更の効力発生時期ないし適用範囲の設定も慎重に行うべ
きであるとした上,これらのことは国会の立法作用により適切に行い得る事柄であ
る旨を述べ,あるいは,やかな立法措置を期待する旨を述べるものもある。

これらの補足意見が付されたのは,前記オで説示したように,昭和54年以降間
けつ的に本件規定の見直しの動きがあり,平成7年大法廷決定の前後においても法
律案要綱が作成される状況にあったことなどが大きく影響したものとみることもで
きるが,いずれにしても,親族・相続制度のうちどのような事項が嫡出でない子の
法定相続分の差別の見直しと関連するのかということは必ずしも明らかではなく,
嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とする内容を含む前記オの要綱及び法律
案においても,上記法定相続分の平等化につき,配偶者相続分の変更その他の関連
する親族・相続制度の改正を行うものとはされていない。そうすると,関連規定と
の整合性を検討することの必要性は,本件規定を当然に維持する理由とはならない
というべきであって,上記補足意見も,裁判において本件規定を違憲と判断するこ
とができないとする趣旨をいうものとは解されない。また,裁判において本件規定
- 10 -
を違憲と判断しても法的安定性の確保との調和を図り得ることは,後記4で説示す
るとおりである。
なお,前記(2)のとおり,平成7年大法廷決定においては,本件規定を含む法定
相続分の定めが遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補充的に機能す
る規定であることをも考慮事情としている
。しかし,本件規定の補充性からすれ
ば,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を平等とすることも何ら不合理ではないと
いえる上,遺言によっても侵害し得ない遺留分については本件規定は明確な法律上
の差別というべきであるとともに,本件規定の存在自体がその出生時から嫡出でな
い子に対する差別意識を生じさせかねないことをも考慮すれば,本件規定が上記の
ように補充的に機能する規定であることは,その合理性判断において重要性を有し
ないというべきである。




(4) 本件規定の合理性に関連する以上のような種々の事柄の変遷等は,その中
のいずれか一つを捉えて,本件規定による法定相続分の区別を不合理とすべき決定
的な理由とし得るものではない
。しかし,昭和22年民法改正時から現在に至るま
での間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の
変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置
された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更
にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家
族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らか
であるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとして
も,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったと
いう,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に
- 11 -
不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきで
あるという考えが確立されてきているものということができる



以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時において
は,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する
合理的な根拠は失われていたというべきである。

したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1
項に違反していたものというべきである。

(抜粋、終わり)
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12月22日(日)東京都中央区月島3丁目こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2013-12-20 18:07:03 | 小児医療
 12月22日(日) こども元気クリニック 急病対応します。
 翌23(祝)は、小児医療救急当番出動のため、休診致します。
 なにかあれば、お早めにご受診下さい。


 予防接種枠もあります。

 インフルエンザ等、まだのかた、どうぞ、ご利用ください。

**********************************
<小坂クリニック12月のお知らせ>

【1】インフルエンザ予防接種を実施中です。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回、年内に接種が終わることをお勧めします。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。
 チメロサール入りを気にせずに接種される医師はいます。特に極端にワクチン価格が低い医院はチメロサール入りのワクチンを安易に用いていることが多いと思いますので、医院にお確かめください。
 


【2】12月は、例年通り31日まで診療します。年始は1月4日から開始。12月の日曜日/祝日の午前中は、12/23(祝)を除き全日急病対応致します。

 急病対応可能な日曜日/祝日

 12月=12/1(日)、12/8(日)、12/15(日)、12/22(日)、12/29(日)

 年末年始=年末12/31まで診療、年始1/4から診療開始


*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。



【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



【5】あすなろの木、イベントにご利用ください。

木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(クリスマス・忘年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、ケーキを食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局





************************************

以上です。


寒くなって、下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。
特に、胃腸炎は、報道でもなされているように流行中です。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


今年も残すところ、あと2ヶ月となりました。
お元気でお過ごしください。


小坂和輝


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都民は、今度こそ、正しい選択をしたい。東京から日本を守る。機能不全の政権を東京から正す。

2013-12-19 10:50:49 | 国政レベルでなすべきこと

 猪瀬知事の辞職会見。

 感慨深く、思います。


 一年前、敗れた都知事選。



 都民は、今度こそ、正しい選択をしたいです。


 築地市場移転問題で言うのであれば、東京都のために、築地市場を築地の現在地で再整備できるひとを選びたい。ガス工場跡地であった日本最大規模の土壌汚染地へ築地市場を移転させるのではなく、銀座の隣に食の台所を残し、世界の築地ブランド、築地の食文化、東京の街のにぎわい、食の安心・安全を守りましょう。

 


 しかし、権力は、恐ろしいものです。
 5000万円授受(&借用証作成疑惑)は問題としても、434万票の信託をうけた知事を、“狙い撃ち”で、辞めさせることができ、他の関係する政治家は免責するという力・・・



********思い起こせば、一年前*************************

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4aa9dc3a6dee85ab23cb2159a9bf1d76

弁護士宇都宮健児先生ありがとうございました。ご支援いただいた皆様本当にありがとうございました。

2012-12-17 01:42:01 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 今回の都知事選挙ほど、選挙の難しさを感じたことは、ありませんでした。

 宇都宮けんじさん、しがらみのない無所属で立候補、都民に支援され、ものすごくご健闘されたと思います。

 築地市場の移転見直しも、公約にもかかげ、街宣でも何度も述べて下さいました。
 選挙期間中、築地市場を視察され、市場関係者と丁寧な懇談もされました。

 真に都知事になっていただきたいかたでした。

 東京都の行う違法な築地市場移転を見直し、現在地での再整備かなえてくださることを信じ、応援をさせていただきました。

 もちろん築地だけでなく、子育て支援も高齢者施策も、健康都市東京をつくることも、宇都宮けんじさんなら、きっとやってくださること信じていました。

 

 立候補し、戦ってくださったこと、心から感謝致します。
 本当に、ありがとうございました。

 
 ご支援いただいた皆様、結果が出せず、申し訳ございませんでした。
 ご支援、本当にありがとうございました。



(築地市場をご訪問いただいた際、築地市場を守る固い握手をさせていただきました。)

 

 

結果
都知事選の確定得票数(投票率62.60%):
 猪瀬直樹 4,338,936票(65.2%)、宇都宮けんじ 968,960票(14.5%)、松井しげふみ 621,278票(9.3%)、笹川たかし 179,180票(2.6%)

中央区  当日有権者数104,785人 投票者数67,235人 投票率64.96% 前回投票率61.61%
猪瀬直樹 45,538票(67.7%)、宇都宮けんじ 8,218票(12.2%)、松井しげふみ 7,274票(10.8%)、笹川たかし 1,467票(2.2%)



*****東京新聞(2012/12/17)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/2012tochiji/list/CK2012121702100015.html

脱原発 思い貫いた 宇都宮さん「今後も課題に」

 「福島の事故は終わっていない。しかし、その痛みを都民に伝え切れなかった」。「脱原発」を訴え、猪瀬さんに敗れた前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児さん(66)は、新宿区の事務所で振り返った。「有権者は石原都政に満足しているわけではない。それを票に結び付けられなかったのは、私の力不足。脱原発や反貧困は、これからも訴え続けなければならない日本の課題だ」と述べた。

 ◇ ◇ ◇ 

 「被災地のことを一番に考えてくれる。優しい人なんです」。選挙戦最終日のJR渋谷駅前。宇都宮さんの隣で、福島県浪江町の馬場有町長(64)がマイクを握った。二万一千人の町民は今も避難生活を続け、全国に散らばったままだ。

 3・11後、日弁連会長として現地に繰り返し入り、被災者に話を聞いた。震災翌月、八十六歳の母親が亡くなったのを聞いたのも、福島から帰京する深夜バスの中だった。

 脱原発のうねりを「ただのセンチメント(感傷)」と片付け、共感を示さなかった石原前知事。その辞職表明の翌日、市民団体から出馬を要請された。「弁護士は目の前の一人を助けることしかできない。多くの人を救うには、政治を動かすしかない」と即断した。

 弁護士として社会の弱者に尽くしてきた。貧しい農家に育ち、傷痍(しょうい)軍人の父の恩給で進学できた。社会の片隅で泣く人たちが、昔の自分に思えた。

市民団体から支援の申し出が相次ぎ、勝手連は五十以上。脱原発を訴える母親が駅前でチラシを配り、かつて弁護を担当した多重債務被害者がカンパを集めた。集会の会場に向かう時、「以前に世話になった」と、居合わせたホームレスの男性が道案内役を買って出た。

 選挙戦を締めくくった十五日夜のJR新宿駅西口には、路上を埋め尽くす人の熱気があった。ある支援者は「力を合わせれば、世の中を変えられると信じられるようになった。これからも脱原発運動を続ける」と話した。

(東京新聞)

 

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遺伝子治療に関連した司法試験憲法学論述問題(H21)、医療関係者の皆様、如何に考えますか?

2013-12-18 23:00:00 | 医療
 遺伝子治療に関連した、司法試験 憲法学の論述問題です。

 医療分野では、日常問題となる悩ましい点が、出題されています。


 


********法務省ホームページより******************************
http://www.moj.go.jp/content/000006454.pdf

〔第1問〕(配点:100)

遺伝子は,細胞を作るためのタンパク質の設計図である。人間には約2万5000個の遺伝子が
あると推測されている。遺伝情報は,子孫に受け継がれ得る情報で,個人の遺伝的特質及び体質を
示すものであるが,その基になる遺伝子に係る情報は,当該個人にとって極めて機微に係る情報で
ある。遺伝子には,すべての人間に共通な生存に不可欠な部分と,個人にオリジナルの部分とがあ
る。もし生存に不可欠な遺伝子が異常になると,細胞や体の働きが損なわれるので,その個体は病
気になることもある。既に多数の遺伝子疾患が知られており,また,高血圧などの生活習慣病や癌,
そして神経難病なども遺伝子の影響を受けることが解明されつつある。

遺伝子治療とは,生命活動の根幹である遺伝子を制御する治療法であり,正常な遺伝子を細胞に
補ったり,遺伝子の欠陥を修復・修正することで病気を治療する手法である。遺伝子治療の実用化
のためには,動物実験の次の段階として,人間を対象とした臨床研究も必要である。遺伝子治療に
おいては,まず,当該疾患をもたらしている遺伝子の異常がどこで起こっているかなどについて調
べる必要がある。それを確定するためには,遺伝にかかわるので,本人だけではなく,家族の遺伝
子も検査する必要がある。遺伝子治療は,難病の治癒のための新たな可能性を有する治療法ではあ
るが,安全性という点でなお不十分な面があるし,未知の部分もある。例えば,治療用の正常な遺
伝子の導入が適切に行われないと,癌抑制遺伝子等の有益な遺伝子を壊すことがある。さらに,遺
伝子という生命の根幹にかかわる点で,遺伝子治療によって「生命の有り様」を人間が変えること
にもなり得るなど,遺伝子治療それ自体をめぐって様々なレベルで議論されている。
【注:本問では,遺伝子治療に関する知見は以上の記述を前提とすること。】


政府は,遺伝子を人為的に組み換えたり,それを生殖細胞に移入したりして操作することには人
間を改造する危険性もあるが,研究活動は研究者の自由な発想を重視して本来自由に行われるべき
であることを考慮し,研究者の自主性や倫理観を尊重した柔軟な規制の形態が望ましいとして,罰
則を伴った法律による規制という方式を採らなかった。2002年に,文部科学省及び厚生労働省
が共同して,制裁規定を一切含まない「遺伝子治療臨床研究に関する指針」(2004年に全部改正
され,2008年に一部改正された【参考資料1】。以下「本指針」という。)を制定した。こうし
て,遺伝子治療の臨床研究(以下「遺伝子治療臨床研究」という。)について研究者が遵守すべき指
針が定められ,大学や研究所に設置される審査委員会で審査・承認を受けた後,さらに文部科学省
・厚生労働省で審査・承認されて研究が行われている。


2009年に,国立大学法人A大学医学部B教授らのグループによる遺伝子治療臨床研究におい
て,被験者が一人死亡する事故が起きた。また,遺伝子に係る情報の漏洩事件も複数起きた。そこ
で,同年,Y県立大学医学部は,「審査委員会規則」を改正し,専門機関としてより高度の倫理性と
責任性を持つべきであるとして,遺伝子治療臨床研究によって重大な事態が生じたときには当該研
究の中止を命ずることができるようにした【参考資料2】。さらに,同医学部は,「遺伝子情報保護
規則」【参考資料3】を新たに定め,匿名化(その個人情報から個人を識別する情報の全部又は一部
を取り除き,代わりに当該個人情報の提供者とかかわりのない符号又は番号を付すことをいう。)さ
れておらず,特定の個人と結び付いた形で保持されている遺伝子に係る情報について規律した。当
該規則は,本人の求めがある場合でも,「遺伝子治療の対象である疾病の原因となる遺伝子情報」以
外の開示を禁止している。その理由は,すべての遺伝子に係る情報を開示することが本人に与える
マイナスの影響を考慮したからである。また,当該規則は,被験者ばかりでなく,遺伝子検査・診
断を受けたすべての人の遺伝子に係る情報を第三者に開示することを禁止している。その理由は,
その開示によって生じるかもしれない様々な問題の発生等を考慮したからである。


Y県立大学医学部の,X教授を代表者とする遺伝子治療臨床研究グループは,2003年以来難
病性疾患に関する従来の治療法の問題点を解決する新規治療法の開発を目的として,動物による実
験を行ってきた。201※年に,X教授のグループは,X教授を総括責任者とし,本指針が定める
手続に従って,遺伝子治療臨床研究(以下「本研究」という。)を実施することの承認を受けた。X
教授は,難病治療のために来院したCを診断したところ,Cの難病の原因は遺伝子に関係する可能
性が極めて高いと判断した。Cは成人であるので,X教授は,Cの同意を得てその遺伝子を検査し
た。さらに,X教授はCに,家族全員(父,母,兄及び姉)の遺伝子も検査する必要があることを
説明し,その家族4人からそれぞれ同意を得た上で,4人の遺伝子も検査した。その結果,Cの難
病が遺伝子の異常によるものであることが判明した。X教授は,動物実験で有効であった遺伝子治
療法の被験者としてCが適切であると考え,Cに対し,遺伝子治療を行う必要性等,本指針が定め
る説明をすべて行った。説明を受けた後,Cは,本研究の被験者となることを受諾する条件として,
自己ばかりでなくその家族4人の遺伝子に係るすべての情報の開示をX教授に求めた。X教授は,
Cの求めに応じて,C以外の家族4人の同意を得ずに,C自身及びその家族4人の遺伝子に係るす
べての情報をCに伝えた。Cは,本研究の被験者になることに同意する文書を提出した。
Cを被験者とする本研究が実施されたが,その過程で全く予測し得なかった問題が生じ,Cは重
体に陥り,そのため,Cに対する本研究は続けることができなくなった(その後,Cは回復した。)。
Y県立大学医学部長は,定められた手続に従い慎重に審査した上で,X教授らによる本研究の中
止を命じた。その後,この問題を契機として調査したところ,「遺伝子情報保護規則」に違反する行
為が明らかとなった。任命権者である学長は,X教授によるCへのC自身及びその家族4人の遺伝
子に係る情報の開示が「遺伝子情報保護規則」に違反していることを理由に,X教授を1か月の停
職処分に処した。


〔設問1〕
X教授は,本研究の中止命令(注:行政組織内部の職務命令自体の処分性については,本問で
は処分性があるものとする。)の取消しを求めて訴訟を提起することにした。あなたがX教授から
依頼を受けた弁護士であったならば,憲法上の問題についてどのような主張を行うか述べなさい。
そして,大学側の処分を正当化する主張を想定しながら,あなた自身の結論及び理由を述べな
さい。


〔設問2〕
X教授は,遺伝子に係る情報の開示(注:個人情報に関する法令や条例との関係については,
本問では論じる必要はない。)に関する1か月の停職処分の取消しを求めて訴訟を提起することに
した。あなたがX教授から依頼を受けた弁護士であったならば,憲法上の問題についてどのよう
な主張を行うか述べなさい。
そして,大学側の処分を正当化する主張を想定しながら,あなた自身の結論及び理由を述べな
さい。




【参考資料1】
文部科学省/厚生労働省「遺伝子治療臨床研究に関する指針」平成14年3月27日
(平成16年12月28日全部改正;平成20年12月1日一部改正)(抄録)
第一章総則
第一目的
この指針は,遺伝子治療の臨床研究(以下「遺伝子治療臨床研究」という。)に関し遵守すべ
き事項を定め,もって遺伝子治療臨床研究の医療上の有用性及び倫理性を確保し,社会に開か
れた形での適正な実施を図ることを目的とする。
第二定義
一この指針において「遺伝子治療」とは,疾病の治療を目的として遺伝子又は遺伝子を導入
した細胞を人の体内に投与すること及び二に定める遺伝子標識をいう。
二この指針において「遺伝子標識」とは,疾病の治療法の開発を目的として標識となる遺伝
子又は標識となる遺伝子を導入した細胞を人の体内に投与することをいう。
三この指針において「研究者」とは,遺伝子治療臨床研究を実施する者をいう。
四この指針において「総括責任者」とは,遺伝子治療臨床研究を実施する研究者に必要な指
示を行うほか,遺伝子治療臨床研究を総括する立場にある研究者をいう。
五~九(略)
第三~第五(略)
第六生殖細胞等の遺伝的改変の禁止
人の生殖細胞又は胚(一の細胞又は細胞群であって,そのまま人又は動物の胎内において発
生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち,胎盤の形成を開始す
る前のものをいう。以下同じ。)の遺伝的改変を目的とした遺伝子治療臨床研究及び人の生殖細
胞又は胚の遺伝的改変をもたらすおそれのある遺伝子治療臨床研究は,行ってはならない。
第七適切な説明に基づく被験者の同意の確保
遺伝子治療臨床研究は,適切な説明に基づく被験者の同意(インフォームド・コンセント)
が確実に確保されて実施されなければならない。
第八(略)
第二章被験者の人権保護
第一(略)
第二被験者の同意
一総括責任者又は総括責任者の指示を受けた医師である研究者(以下「総括責任者等」とい
う。)は,遺伝子治療臨床研究の実施に際し,第三に掲げる説明事項を被験者に説明し,文書
により自由意思による同意を得なければならない。
二同意能力を欠く等被験者本人の同意を得ることが困難であるが,遺伝子治療臨床研究を実
施することが被験者にとって有用であることが十分に予測される場合には,審査委員会の審
- 5 -
査を受けた上で,当該被験者の法定代理人等被験者の意思及び利益を代弁できると考えられ
る者(以下「代諾者」という。)の文書による同意を得るものとする。この場合においては,
当該同意に関する記録及び同意者と当該被験者の関係を示す記録を残さなければならない。
第三被験者に対する説明事項
総括責任者等は,第二の同意を得るに当たり次のすべての事項を被験者(第二の二に該当す
る場合にあっては,代諾者)に対し十分な理解が得られるよう可能な限り平易な用語を用いて
説明しなければならない。
一遺伝子治療臨床研究の目的,意義及び方法
二遺伝子治療臨床研究を実施する機関名
三遺伝子治療臨床研究により予期される効果及び危険
四他の治療法の有無,内容並びに当該治療法により予期される効果及び危険
五被験者が遺伝子治療臨床研究の実施に同意しない場合であっても何ら不利益を受けること
はないこと。
六被験者が遺伝子治療臨床研究の実施に同意した場合であっても随時これを撤回できるこ
と。
七個人情報保護に関し必要な事項
八その他被験者の人権の保護に関し必要な事項
(以下略)



【参考資料2】
Y県立大学医学部「審査委員会規則」
第1条~第7条(略)
第8条医学部長は,被験者の死亡その他遺伝子治療臨床研究により重大な事態が生じたときは,
総括責任者に対し,遺伝子治療臨床研究の中止又は変更その他必要な措置を命ずるものとする。
(以下略)



【参考資料3】
Y県立大学医学部「遺伝子情報保護規則」
第1条本学部において,遺伝子に係る情報であって,匿名化されておらず個人を識別すること
ができるもの(以下「遺伝子情報」という。)の取扱いについては,この規則によるものとする。
第2条~第5条(略)
第6条本学部の教職員は,いかなる理由による場合であっても,遺伝子情報を開示しないもの
とする。
2 前項の規定にかかわらず,総括責任者は,遺伝子検査又は診断を受けた者からの求めがある
場合には,遺伝子治療の対象である疾病の原因となる遺伝子情報に限り,本人に開示しなけれ
ばならない。
(以下略)




以上
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