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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(7):適正な行政運営を住民と共に確保

2015-02-28 23:00:00 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。

 信頼の区政、至極当たり前のこと。

 では、信頼の区政とは、適正な行政運営とは?

 それは、決して、違法でない行政運営をいうのではありません。
 「違法でないから、やっていいだろう。」「法律で定められていないから、やっていいだろう。」は、行政の使う言葉では、決してありません。
 行政は、違法を行わないのが大前提です。
 違法は、論外としても、「不当なこと」もまた、無くしていかなければなりません。

 違法でない、不当でない行政運営の上に、初めて、信頼の区政が築かれることになります。

 
 行政運営を適正に行っていく、区長市長の役目があり、行政運営が適正に行われていることをチェックする議会、議員、監査委員(地方自治法195条、196条)の役目があります。
 そして、住民もまた、おかしな区政運営を見つけた場合や、区政運営で不当に被害を被った場合に、それらを住民の手により是正する制度が、地方自治法において準備されています。

 それが、「住民監査制度」です。

 議員には、もし、住民が同制度を用いたいと相談を受けた場合に、その制度の利用のしかたの説明や、実際の利用にあたって具体的に関連した区政情報を提供する重要な仕事があると考えます。

 住民監査制度では、住民は、監査委員に対して、以下のことを監査するように請求すること(住民監査請求)ができます(地方自治法242条)。

 〇違法若しくは不当な「公金の支出」
 〇違法若しくは不当な「財産の取得」、財産の「管理、財産の「処分」
 〇違法若しくは不当な「契約の締結」、契約の「履行」
 〇違法若しくは不当な「債務その他の義務の負担」
 〇違法若しくは不当に「公金の賦課」を怠る事実、公金の「徴収」を怠る事実
 〇違法若しくは不当に「財産の管理を怠る事実」

 大事な点は、違法なことを監査することをもとめることは、当然なのですが、違法だけではなく、「不当なこと」までも、監査を請求できるところです。
 繰り返しますが、自治体は、違法ではないから、なんでも、やってよいわけではないのです。

 そして、万が一、適法な住民監査請求に、区市町村が対応しない場合は、住民は、裁判所に司法救済をもとめること(住民訴訟制度)が可能です(地方自治法242条の2)。

 具体的には、住民訴訟制度の種類として、

 ア 1号請求(差止請求)
 → 公有財産の廉価による払下げや公金の支出の差止請求

 イ 2号請求(取消し又は無効確認請求)
 → 道路など行政財産の占用許可とか補助金交付決定の取消しを求める

 ウ 3号請求(怠る事実の違法確認請求)
 → 租税や負担金など公課の賦課徴収を怠っている事実の違法確認を求める

 エ 4号請求(義務付け請求)
 → 長や職員が特定の企業に違法に高価な代金を支払った場合に、当該長や職員の責任を追及して損害賠償を求めたり、代金を受け取った相手方の企業から不当利得の返還を求めたりするよう、住民が地方公共団体の執行機関又は担当職員に対して請求する
 例)築地市場の移転問題に伴い、移転候補地である豊洲東京ガス工場跡地を、東京都は汚染のない価格で購入しており、そのことに対し、裁判が進行しています。振り返れば、自分と行政法の初めての接点だった…手弁当で闘って下さっている梓澤和幸弁護士(原告団団長)はじめ弁護士の皆様に心から感謝を申し上げます。

 実際に、よく使われるのは、4号請求です。
 なお、4号請求の形が、平成14年の地方自治法改正を境に大きく変わっています。裁判例を読むときは、要注意。
 旧4号請求、すなわち、平成14年以前は、住民が、例えば、違法な公金を支出した市長を訴えて、市への返還を求めていました(訴えの被告は、市長)。
 平成14年地方自治法改正以後の現在の4号請求は、住民が、市に、違法な公金を支出した市長に対して違法な公金の返還を求めることを義務付ける訴えをします(訴えの被告は、市)。もし、住民側が勝てば、義務の履行として、市は、あらためて、市長に、違法な公金の返還を求めることになります。勝った住民側には、一円も入りません、得られるものは、適正な行政運営という大きな果実です。
 住民訴訟の優れている点は、訴える資格がない(原告適格がない)として、実質審議に入る前に門前払いを裁判所にされることがない(例、サテライト大阪事件など多数)ということです。

 やや、専門的になりましたが、不当な区政運営でお困りのかたがおられた場合、議員は、どのように制度を利用するのか、住民の相談にわかりやすく対応していくことが求められます。
 そして、適宜、根拠資料を出して、具体的にどのような請求を監査委員にしたらよいかを、お困りになられている区民の側に立って、アドバイスすることが求められます。


******関連条文、地方自治法*********

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号
第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。
2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

地方自治法施行令(昭和二十二年五月三日政令第十六号)
最終改正:平成二六年九月二五日政令第三一三号
第百四十条の三 地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第百四十条の四 地方自治法第百九十六条第五項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。

地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
第二十八条の五 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項及び次条第二項において同じ。)に採用することができる。
2,3 (略)


地方自治法

第十節 住民による監査請求及び訴訟



(住民監査請求)

第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3  第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4  第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

5  前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。

6  監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

7  監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

8  第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。



(住民訴訟)

第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内

三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内

四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3  前項の期間は、不変期間とする。

4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。

5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。

9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。

10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。

12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。



(訴訟の提起)

第二百四十二条の三  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

2  前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

3  前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

4  前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

5  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。


などなど
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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(5):各種行政委員会の討議を充実させる運営と人選

2015-02-27 15:24:53 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。

 今回は、行政が運営する各種委員会について。

 行政は、時々、行政が待ち望む結論を出すべく、委員会を開催します。
 その委員会の結論をもって、行政の施策の正当性の根拠のひとつとすることがあります。

 私もたびたび委員会を傍聴させていただいておりますが、そのような結論が用意された委員会ばかりではなく、委員長が、真実の結論を見出すべく、ものすごく努力をされたものを、いくつか覚えています。

 住民が真になにを求めているか、何を行政はやっていくべきか十分な討議がなされる委員会が構成されるように、人選と委員会運営を区市町村長は努力すべきであるし、議員もまた、それら委員会運営を注視していくことが求められています。



***********************************************

原田尚彦『<新版>地方自治の法としくみ』(学陽書房・2005年)111頁より

* 行政委員会の実態

多元主義のもと行政委員会が設置されるのは、専門技術的な行政など政治的に中立公正な扱いを必要とする行政分野においては、長の政治的影響や官僚支配から独立して、市民的感覚にもとづき清新かつ創造的な行政運営の展開を期すためである。そのため、委員会のもとには、通常、委員会が任命し支配する、長の部局から切り離された独自の事務局がおかれる。

だが、委員会行政の現実は、法のタテマエとはまったく逆で、事務局を構成する官僚団が実質的に委員の選定、会議の進行、議案の提出・審議など委員会の運営全体を仕切っている。委員同志の討論はほとんど行われない。委員は事務局に対座して事務局の説明をきき、これに注文をつけることも稀で、事務局案に同意するまったくの傀儡になり果てているのが実情である。委員会はまさに形式だけの存在になっていることが多い。

こうした弊害をなくし、委員会に本来の使命を果させるには、行政委員会の運営もこれを聖域化せず、情報公開・会議公開を推し進めてその実態を明らかにするとともに、長の側も委員会行政の実情を把握して、委員会が法の趣旨に即して本来の役割を果たすよう、委員の選任等に本腰を入れて監視していく必要がある。
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3月1日(日)こども元気クリニック・病児保育室/中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応実施致します。

2015-02-27 12:14:46 | 日程、行事のお知らせ

 早いもので、三月です。

〇3月1日(日) 午前 中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。

 現在、鼻水の風邪が流行っています。
 
 次に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪です。

 インフルエンザは、まだ、発症はありますが、だいぶんやわらいで参りました。

 花粉症のかたも、増えています。

  
 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。

 
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
  3月31日が予防接種の公費負担の期限である場合もありますので、ご確認をお願いします

  
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(4):子ども達を絶対に犠牲にしない覚悟

2015-02-26 11:17:46 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。

 
 今回は、子ども達を、絶対に犠牲にしない覚悟。

 子育てにおける不幸な事態を、生まないようにすることが、地域や自治体の役割です。

 地域のNPO、ボランティアが立ち上がり、自らで解決できるようになればよいですが、そして、それが理想ではありますが、万が一、そのような動きがなかったとしても、どの自治体においてもそれら自治体が責任をもって、カバーしていく必要があると考えます。

 少子化時代において、子ども達を絶対に犠牲にしない覚悟が、各自治体、そして議員に望まれると考えます。

 
 以下は、不幸な事態のひとつ。
 もし、地域や自治体が、病気の子を責任をもって預かることができたなら、不幸な事態は生まれなかった。
 中央区では、当院(当初、中央区の委託事業であったが、現在自主運営)も実施する病児保育の体制がある。幸いにして、当院に引き続き、中央区の委託によりその他3園に拡大されている。NPOフローレンスを初め、地域もまた、病児の子を安心して預かる体制を築きつつある。

 その方は、看護師として、能力を発揮つづけたであろうし、その病院もまた、看護師の働きで、地域に貢献する医療サービスを、何ら問題なく続けることができた。ひとりの優秀な看護師の人材を社会から失うことはなかった。
 このような不幸な裁判も起こることはなかった。

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http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20150226-OYS1T50007.html

子ども病気で早退「迷惑」、パワハラ認め賠償判決


2015年02月26日


 北九州市〇〇〇区の「〇〇〇病院」に看護師として勤めていた女性(30歳代)が、元上司によるパワーハラスメント(職権による人権侵害)で適応障害になったとして、運営する国家公務員共済組合連合会(東京)や元上司の看護師長を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁小倉支部であった。北村久美裁判官は、看護師長の言動を「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定、被告に約120万円を支払うよう命じた。



 判決によると、女性は病院に勤務していた2013年4~5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に早退を申し出た。

 看護師長は、女性の有給休暇が残っていたが、「もう休めないでしょ」「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。女性は、ミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠になり、同11月に適応障害と診断されて休職。昨年3月退職した。
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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(3):住民の権利を尊重し、守ること

2015-02-25 17:00:04 | マニフェスト2011

 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。


 今回取り上げる点は、基本的な確認事項とでもいうべきものです。至極あたりまえなことですが、念のための確認事項として書かせていただきます。

 住民は、以下の権利を有しています。

 その権利を尊重し、守っていく自治体、議員が望まれるところです。
 住民が、地方自治法まで知らない場合であっても、議員は、懇切丁寧に伝えていく姿勢が必要です。
 

******************************

1 「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」(地方自治法10条2項)

地方自治法
第十条  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。


2 選挙に参与する権利(議員、長:地方自治法11条・17条)

地方自治法
第十一条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する

第十七条  普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。


3 条例の制定・改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利(地方自治法12条・74条以下)

地方自治法
第十二条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。



4 議会の解散を請求する権利、議員、長、副知事等の解職を請求する権利(地方自治法13条・76条以下)

第十三条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
○3  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。



5 一の地方公共団体のみに適用される特別法が議決されたときに行われる住民投票をする権利(憲法95条、地方自治法261条:広島平和都市記念法等)

日本国憲法
第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

地方自治法
第二百六十一条  一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

○2  前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。

○3  前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。

○4  前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。

○5  前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。



6 住民監査請求、住民訴訟(地方自治法242条、242条の2):この2つは、行政の公正性を確保する上で大きく貢献している。

地方自治法
(住民監査請求)

第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3  第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4  第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

5  前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。

6  監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

7  監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

8  第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。



(住民訴訟)

第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内

三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内

四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3  前項の期間は、不変期間とする。

4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。

5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。

9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。

10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。

12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。


7 公の施設の利用権(地方自治法244条以下)


地方自治法
(公の施設)

第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。



8 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、行政庁に対して不服を申し立てる権利(行政不服審査法)


9 行政事件訴訟を提起する権利(行政事件訴訟法)


10 その他、法律等に基づく権利


11 情報公開条例に基づく開示請求権


12 個人情報保護条例に基づく開示・訂正・利用停止請求権


13 行政手続条例等に基づく意見公募手続において意見を提出する権利


14 その他、条例等に基づく権利


など

早川氏レジュメ2015.2.25

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「文民統制」と「文官統制」に、本質的な違いはない。シビリアンコントロールを決して緩めるな。

2015-02-23 23:00:00 | 戦争と平和
 今後、注視していくべき記事、テーマ。

 防衛省の組織変更。

 「文官統制」などと聞きなれない用語が出されておりますが、煙にまかれないように、私達国民はフォローしていく必要があります。

 「文民統制」と「文官統制」の違いについて、美根慶樹氏(平和外交研究所)が、本質的な違いはないと以下に述べています。

 軍部の暴走を防ぐために、シビリアンコントロール(civilian control)は、基本中の基本の概念です。

 同氏も、また、多くの新聞社が警鐘をならしておりますが、シビリアンコントロールを緩めては決してなりません。

****************************
http://news.mynavi.jp/news/2015/02/26/078/

〇「文民統制」と「文官統制」の違い

 日本では新憲法にこのルールが盛り込まれました。日本国憲法第66条2項の「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」という規定です。また、前述した防衛省設置法の内局規定です。

 日本におけるシビリアンコントロールは「文民統制」と呼ばれています。「文民」は、新憲法制定の際、日本には「civilian」に該当する言葉がなかったので、新たに使われた訳語です。

 しかし、軍を統制する主体は、総理大臣や国務大臣、また内局の背広組と、すべて公務員であり、いずれも民間人ではありません。そのため、「文民」より「文官」のほうが用語として適切であるとして、「文官統制」という言葉が使われるようになりました。そして、日本では「文民統制(政府による統制)」と「文官統制(背広組らが政府を支える統制)」を区別する傾向もありますが、それは本質的な区別ではありません。趣旨はどちらも「軍人でない公務員による統制」と解すべきであり、英語ではシビリアンコントロール(civilian control)しか使いません。


〇シビリアンコントロールはどうなる?

 また、防衛省の内局についても現在の防衛省設置法の規定が最適か、検討の余地はあります。しかし、一部に報道されているような「作戦のことが分からない文官に防衛大臣を補佐させるのは問題だ」というのは狭量な考えであるのみならず、本来のシビリアンコントロールに背馳(はいち)している恐れがあります。旧憲法下で、満州から華北地方へ侵攻した例など、作戦上の理由から戦闘範囲が拡大したことは何回もありました

 今後、自衛隊の海外における活動が拡大する可能性が大きくなっています。そのようなことも視野に入れて、内局の在り方を含め防衛省設置法の改正を検討していくのは理由のあることでしょうが、この重要なシビリアンコントロールを弱体化させず、より強固にしていくことが肝要です。
****************************
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小坂こども元気クリニック・病児保育室2月のお知らせ:新事業『ぶっくすたーと』開始致します。

2015-02-21 20:17:10 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは。小坂クリニックです。

早いもので、2015年が始まって1か月が経ちました。
みなさま、素敵な一年のスタートがきられたことと存じます。

小坂クリニックも、1月に、『おたふく自己負担分を無料化』致したところですが、
この2月には、新しい企画を二つ開始致します。
『ぶっくすたーと事業』『学校皆勤賞のお祝い事業』です。

2015年の健康標語『かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね』を目指すべく、
そして、ご家族の健康の一助となれるように、この一年もスタッフ一同頑張る所存です。
小児医療、子育て支援を少しずつでも充実できるように前進して参ります。

小坂クリニックの2月のお知らせをさせて頂きます。



小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 
東京都中央区月島3-30-3 �03-5547-1191
*********************************
<小坂クリニック平成27年2月のお知らせ> 


小児予防医療関連

重要!【1】インフルエンザ、流行中!

 現在、インフルエンザが流行中です。

 かからないために(重症化を防ぐために)、第一にできることは、予防接種です。
 
 第二、第三は、十分な休養と、人ごみを避けること。外出時のマスクと、帰宅後の手洗いうがい。


*注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist(接種対象者2歳~)⇒次の冬シーズン(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたへ
 米国など海外では、一般的になってきている鼻にスプレーする(霧状に噴霧する)タイプのワクチンを当院でも接種を実施致しました。
 次の冬(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたに、事前に情報をお伝えするようにいたします。
 情報をご希望の方は、その旨をクリニックアドレス genkids1@yahoo.co.jp まで、ご連絡下さい。


【2】予防接種のご相談、お気軽に。おたふく・みずぼうそうなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施いたしております。

 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽に、スケジュールなどご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。


*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。

 〇水ぼうそう、2回目接種も含め、お済ですか? 当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、無料対応させていただきます。

 〇おたふくも、お済ですか?当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、予防接種事業の充実のため、水ぼうそうに続き、おたふくもまた、平成27年から無料対応とさせていただくことと致します。

 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊娠を希望される女性やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 〇高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、当院でも実施いたします。

 〇RSウイルスに対するワクチン、シナジスも、接種対象疾患の方には当院で接種可能です。
   


【3】デング熱・エボラ出血熱の基礎知識について

○デング熱の基礎知識
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/837f10772f66343762278ceedcd53a94

 ポイント:  〇急に発熱を起こす感染症(予後は比較的良好)で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)が媒介したウイルスが原因です。
         感染から発症まで、だいたい、3-7日。

        〇ひとからひとにうつりません。

        〇治療薬やワクチンはなく、対症療法になります。

        〇予防は、流行地域で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)にさされないようにすること。 

        〇ご心配な方は、ご受診下さい。


○エボラ出血熱の基礎知識
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola_qa.html     






小児医療関連
最重要!【4】小坂クリニックは、平成27年2月の日曜、祝日は、すべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:

2月 1(日)⇒電話対応、8(日)、11(祝、水)、15(日)、22(日)⇒電話対応


 
New【5】2月の土曜日の開始時間が変則的となります。

  〇2/21(土)のみ、開始を、30分遅らせ、9時半からとさせていただきます。
  
  〇2/7(土)、2/14(土)、2/28(土)は、通常通り9時から。


【6】在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!

 風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。

 寒くなってくると、鼻の風邪が増加します。中耳炎予防にも、早めに吸引対応してあげて下さい。

 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。


(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に

 気管支の潤いを保持して咳を減少させるミストをつくるネブライザーを貸出しを行っています。

 激しい咳を押さえ、夜の睡眠を確保致します。


(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、

 ぜんそく発作の咳に対し、定期的に気管支拡張薬を投与し、早く発作を抑えるように致します。


【7】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。

 当院では、診療時に、ご説明内容の伝達記録のためと、科学的治療を視覚化する等の目的のために、『小児科受診ノート』の記載作成を致しております。
 このノートは、お子さんのおうちでのカルテになると考えています。
 “おうちのカルテ”を見返すことで、どのような割合で、お風邪にかかっているか振り返ることができ、お子様の体が丈夫になっていっていることを実感できます。
 
 ぜひ、ご利用ください。


New!【8】花粉症の御準備大丈夫?

 花粉が飛び始める前から、アレルギー薬を開始しておくと、症状を効果的に抑えることが可能です。

 早めの対策をお願いいたします。


【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。





病児保育関連
【10】当院の病児保育について

 〇お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 〇病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 18時30分までの延長も可能です。

 〇土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 〇病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
学校生活
New!【11】小中高校ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝いを致します。

 来月は、卒業の季節を迎えます。ご卒業されるすべての皆様に、心からお祝い申し上げます。
 小中高校、ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝いをさせていただくことを考えています。

対象:小学校、中学校、高校いずれかを皆勤で今春ご卒業される子

企画:皆勤されるであろうことを前もって当院(03-5547-1191)にご申告下さい。

   ご卒業して、皆勤達成後、当院にお立ち寄り下さい。お祝いさせていただきます。
   素敵な副賞を、ご準備させていただきます。

ご申告内容:皆勤でご卒業される学校名、ご本人のお名前、ご連絡先

ご申告期間:準備の都合もあり、できれば、2月中にご申告下さい。
      (もちろん、本企画を後から知ったかたにも、その時点で対応させていただきます。)


【12】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【13】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3  

 実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5 

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


子育て支援関連
New!【14】この2月からブックスタート事業を開始致します。

 行政もブックスタート事業として、赤ちゃんからの絵本との出会いのきっかけづくりを行っています。
 例えば、中央区でも、保健所での健診の際に、絵本リストが配布されているところです。
 自治体によっては、絵本のプレゼントがされているところもあります。


 それら先進自治体の取り組みにならって、当院でも、2015年2月から、ブックスタート事業を開始致します。

 まずは、予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいただくことを考えています。

 親御さんと赤ちゃんの楽しい絵本の時間を是非、作ってください。

 今後、本事業の充実を図って行くことを考えています。

 赤ちゃんにご推薦の本がありましたら、教えていただければ、幸いです。


 『小坂クリニックのぶっくすたーと事業』

 対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント


【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


★テコンドー教室★

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30

  / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


地域
重要!【16】4月の統一地方選挙 中央区議会議員選挙(投票日4/26) 選挙説明会2月6日13時半~区役所8階にて開催

********中央区ホームページより転載******
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h26/270111/08_02/index.html

立候補予定者説明会

4月26日(日曜日)に行われる中央区議会議員選挙および中央区長選挙に立候補を予定している方に対して、選挙管理委員会では、立候補届出の手続きなどについて説明会を開催します。

日時
2月6日(金曜日) 午後1時30分から

会場
区役所8階大会議室
********転載終わり**************

 どなたか、子ども達のために、4月の統一地方選挙にチャレンジ下さるかたはおられませんでしょうか?

 やる気が通じれば、きっと、区市町村議会議員になれます。

 そのノウハウは、かつて中央区議会議員を経験したものとして、不偏不党、完全な無所属の立場から、アドバイスさせていただきます。

 子育て支援の現場の声を、ぜひとも、直接、地方政治に反映させて下さい。
 まっていても、何も変わりません。変わるとしても、変わるのにものすごく時間がかかることになります。

 お考えの方は、ご連絡ください⇒ kosakakazuki@gmail.com (守秘義務は、常に守秘義務が課せられる医師として厳守致します。)

 なお、最初のアドバイスですが、新人で臨む方は、くれぐれも直前まで、その思いを伏せておいたほうがよいです。
 あくまで私が、中央区議会議員に新人として臨んだ際に経験したことではありますが、信じられぬぐらいの裏のネットワークがあり、あらゆる手法を使って、その思いをなくさせるように仕掛けてきます。
 本当に信頼できる友人にのみ、口止めを約束しつつ、相談するだけにしたほうがよいです。

***********************************************

以上です。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(2):官製談合を根絶

2015-02-21 16:59:59 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げて行きたいと思っています。

 最近、時々、紙面に出る事件「官製談合」。
 「なんらかの形で〝官〟が関与する〝民〟の談合」
(官製談合関連記事→http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcf726191bb2113faedf39d60613ffae)

 競争によりコストが削減され、税金の無駄遣いがなくなります。また、その競争により、住民にとって優しく効率的なものが提供されるようになります。
 努力する事業者が、その努力の分報われるようになり、結局は、入札に臨む事業者自身のためにもなるでしょう。


 このようなことが起こらないことが当たり前ではありますが、でも、事件となり、紙面に出ている以上は、それが氷山の一角であることと認識し、なくして行きたいものです。
 専ら公正取引委員会が主たる役割を果たす分野ではありますが、議員、区市町村長もまた、そのようなものを事前に防いで行く任務があります。

 以下は、官製談合を規制する根拠となる法律、いわゆる「官製談合防止法」の全文です。正式名称は、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」。

 法律で、禁止していることは、同法2条5項で、4つの自治体の行為。

 一、事業者等に談合をしむける行為

 一、受注予定者になるべき者を教示する等する行為

 一、予定価格等の秘密情報を漏らす行為

 一、入札談合を幇助する行為

 当たり前のことなのに出来ていないから、法律がある…


***********法律 全文**************
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
(平成十四年七月三十一日法律第百一号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十七号 (未施行)
 
(趣旨)
第一条  この法律は、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「各省各庁の長」とは、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。
2  この法律において「特定法人」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人
二  特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社(前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)
3  この法律において「各省各庁の長等」とは、各省各庁の長、地方公共団体の長及び特定法人の代表者をいう。
4  この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第三条 又は第八条第一号 の規定に違反する行為をいう。

5  この法律において「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
二  契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
三  入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
四  特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。


(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)
第三条  公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ずべきことを求めることができる。
2  公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があったと認めるときは、当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。
3  公正取引委員会は、前二項の規定による求めをする場合には、当該求めの内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
4  各省各庁の長等は、第一項又は第二項の規定による求めを受けたときは、必要な調査を行い、当該入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは、当該調査の結果に基づいて、当該入札談合等関与行為を排除し、又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。
5  各省各庁の長等は、前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
6  各省各庁の長等は、第四項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならない。
7  公正取引委員会は、前項の通知を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、意見を述べることができる。
(職員に対する損害賠償の請求等)
第四条  各省各庁の長等は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
2  各省各庁の長等は、前項の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならない。
3  各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4  各省各庁の長等は、第一項及び第二項の調査の結果を公表しなければならない。
5  各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
6  入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号)第三条第二項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により弁償の責めに任ずべき場合については、各省各庁の長又は公庫の長(同条第一項 に規定する公庫の長をいう。)は、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、速やかに、同法 に定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。この場合においては、同法第四条第四項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)中「遅滞なく」とあるのは、「速やかに、当該予算執行職員の入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為をいう。)に係る同法第四条第一項の調査の結果を添えて」とする。
7  入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項 (地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、地方自治法第二百四十三条の二第三項 中「決定することを求め」とあるのは、「決定することを速やかに求め」と読み替えて、同条 (地方公営企業法第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(職員に係る懲戒事由の調査)
第五条  各省各庁の長等は、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分(特定法人(特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁)をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。ただし、当該求めを受けた各省各庁の長、地方公共団体の長、特定独立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を有しない場合(当該職員の任命権を委任した場合を含む。)は、当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。以下「任命権者」という。)に対し、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあった旨を通知すれば足りる。
2  前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。
3  各省各庁の長等又は任命権者は、第一項本文又は前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4  各省各庁の長等又は任命権者は、それぞれ第一項本文又は第二項の調査の結果を公表しなければならない。
(指定職員による調査)
第六条  各省各庁の長等又は任命権者は、その指定する職員(以下この条において「指定職員」という。)に、第三条第四項、第四条第一項若しくは第二項又は前条第一項本文若しくは第二項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。この場合において、各省各庁の長等又は任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2  指定職員は、調査に当たっては、公正かつ中立に実施しなければならない。
3  指定職員が調査を実施する場合においては、当該各省各庁(財政法第二十一条 に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は特定法人の職員は、当該調査に協力しなければならない。
(関係行政機関の連携協力)
第七条  国の関係行政機関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(職員による入札等の妨害)
第八条  職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(運用上の配慮)
第九条  この法律の運用に当たっては、入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。
(事務の委任)
第十条  各省各庁の長は、この法律に規定する事務を、当該各省各庁の外局(法律で国務大臣をもってその長に充てることとされているものに限る。)の長に委任することができる。

   附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一一〇号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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風俗案内所規制、京都府条例は「合憲」 H27.2.20大阪高裁(中村哲裁判長)

2015-02-20 15:42:03 | 憲法学
 一審違憲、控訴審合憲。

 営業の自由への規制が合憲か、違憲か、理由が異なったところを判決文に当たってみたいところである。

 

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風俗案内所規制、京都府条例は「合憲」 大阪高裁

太田航

2015年2月20日14時59分

 繁華街での風俗店案内所の営業を規制する京都府条例の規定をめぐり、営業の自由を保障する憲法に違反するかが問われた訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。中村哲(さとし)裁判長は違憲と判断した一審・京都地裁判決とは逆に合憲と判断した。

 風俗店について、京都府は風俗営業法の施行条例で公共施設から「70メートル以内」での営業を禁じる一方、風俗店の案内所は同法の規制対象からはずれていた。このため、京都府は2010年11月に「200メートル以内」での営業を禁止する「風俗案内所規制条例」を独自に施行。罰則も盛り込んだ。これに対し、規制対象になって閉店した風俗店案内所の元経営者が提訴していた。

 規制条例について、一審判決は「キャバクラなどの『接待飲食店』と『性風俗店』の案内を区別しておらず、風俗店の禁止範囲より厳しい。規制の明確な根拠が認められない」として違憲と判断。公共施設から70メートル以上離れた場所での風俗店案内所の営業を認めた。(太田航)
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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(1):公文書の管理

2015-02-20 10:03:08 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げて行きたいと思っています。

 さて、最も大事な政策のひとつが、「公文書の管理」です。
 公文書の管理をきちんと行い、過去を振り返る場合の資料たりえるようにして行くことが望まれます。

 以下の記事は、その反面教師となる内容です。

 市教委の言い分は、「市教委は保管が必要な公文書と判断しなかったという。」
 公文書の管理というより、意図的に廃棄したということで、管理の論点とズレルかもしれないが、しかし、管理をきちんとしていれば、たとえ意図的な廃棄がなされようとしても、できなくなるのであって、ルールをきちんと定めるべきところです。


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http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150220000017

京都市教委、養徳小プール死亡事故の調査資料を廃棄


 京都市左京区の養徳小プールで2012年7月、当時6歳の1年女児が死亡した事故で、市教育委員会が設置した第三者調査委員会による調査資料が、報告書完成後にすべて廃棄されていたことが19日、分かった。市教委は保管が必要な公文書と判断しなかったという。

 学校での事故やいじめ問題で第三者委員会に検証を委ねる例が増える中、調査資料を公文書として保管している自治体もある。今回の廃棄は第三者委員会の位置付けや公文書管理の在り方に一石を投じそうだ。

 市教委によると、廃棄したのは第三者委が実施したプールでの検証映像や児童や教諭らへの聞き取り記録など。昨年7月の報告書完成後、市教委は預かっていた一部資料を廃棄、昨年末までに元委員全員が「廃棄した」と回答したという。

 第三者委は報告書公表前に、情報漏れ防止のため廃棄方針を決定。市教委は「資料の収集に市教委の関与は薄かった。資料は保管すべき公文書には該当せず、報告書完成で役目を終えた」と、廃棄方針に従ったという。在田正秀教育次長は「報告書の内容が全て。基礎資料が残るとあらゆる解釈が生まれ、収拾がつかなくなる」と話した。

 報告書に対して女児の両親は「説明が尽くされていない」と質問状を提出していた。廃棄に関して「調査資料は公益性が高く、廃棄は許されない。結論を証明できなくなり、社会や遺族への説明責任の放棄に等しい」とした。


■調査資料は公文書、廃棄は検証の正当性失う


 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長の話 第三者委員会の独立性や中立性と、背負っている公的責任は切り分けて考えるべきだ。公務員扱いの第三者委メンバーが作成した資料は、公文書に該当する。結論を導き出す経過を残すとの公文書保管の流れに逆行している。廃棄で将来的な検証に耐えうる正当性を失ってしまう。一元的に収集資料を管理すれば個人情報漏えい防止や解散後の行政保管につなげやすい。第三者委発足時から記録管理のルールを定める必要がある。

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参加自由。講演会『自衛隊における医官の役割』21日18時~葛飾区医師会館(葛飾区立石5-15-12)

2015-02-19 17:05:17 | 医療
 以下、二つの講演会が、葛飾で開催されます。

 関心のある方は、どなたでも参加可能とのことです。

 


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自衛隊における医官の役割



平成27年2月21日 土曜 

午後6時~10時

会場 葛飾区医師会館 3階 講堂

東京都葛飾区立石5-15-12 電話 3691-8536




大規模災害時の感染症対策支援

~スマトラ津波災害の経験を東日本大震災に生かす~



防衛医学研究センター 感染症疫学対策研究官 教授
加來浩器



私は、2004年12月に発生したスマトラ島沖地震・津波災害に対して、国際緊急援助隊として活動した経験があります。当地では、破傷風、コレラ、赤痢、麻疹、マラリア、髄膜炎等の流行が懸念されたために、WHOが中心となったサーベイランスが行われました。協力団体から集められたデータは、週ごとの発生数とともに地理情報を公開するというものです。公衆衛生に係る情報が乏しいなか、唯一有用な情報であり各団体から高く評価されていました。しかしこれらのデータを解釈する際には、(1)医療チームの数や活動性の影響を受ける、(2)避難者の移住によって地域別発生状況が変化する、(3)住民はある程度症状が進展しないと受診しない傾向がある、(4)1人の患者が複数の施設を渡り歩くいわゆる“ドクターショッピング”の実態がある、などを加味する必要があります。また、サーベイランス結果をアウトブレイクの早期発見に活用するのであれば、(1)診療実績の解析よりは避難所レベルでの健康状態の把握の方が直接的であり、(2)週報よりも日報にした方が良い。サーベイランスに従事するボアランティアの参画意欲を高めるためには、(1)サーベイランスデータの即時還元、(2)必要な時の迅速な介入が不可欠であるという教訓を得ました。

そこで、2011年3月11日に発生した東日本大震災の際には、この教訓を生かしたサーベイランスシステムを構築して、岩手県の感染症対策を支援することにしました。すなわち、比較的な大規模な避難所を定点観測地点として、日々の症候群の発生を調査するというもので、DSOD(Daily Surveillance for Outbreak Detecting)と名付けました。当時珍しかったタブレット端末をNTTドコモが無償で貸し出してくれ、それに患者数を入力するとそのデータが遠隔地である防衛医大で集計され、タブレット端末のGoogle map上に情報還元されるという仕組みです。集計の段階で異常の発生を認めた場合には、岩手医大の櫻井医師を中心とするいわて感染制御支援チーム(ICAT:Infection Control Assistant Team of Iwate)が現場に駆けつけます。まさに、サーベイランスと感染制御を一体としたITを駆使した産官学共同のシステムと言えます。本勉強会では、私が自衛隊医官として経験した活動を紹介しながら、大規模災害が発生した時の感染症リスクアセスメント、過去の事例、症状から疾病を推定する、サーベイランスの構築、訓練の実施などについてお話したいと思います。皆様のご参集をお待ちしております。




自衛隊における医官の役割

—生物剤テロ対策を中心として−

 陸上自衛隊 対特殊武器衛生隊 第101対特殊武器治療隊長 2等陸佐

本間健一



対特殊武器衛生隊は、自衛隊唯一の生物兵器/テロ対処部隊です。

 近年、1994年松本、1995年東京地下鉄両サリン事件、2001年における米国同時多発テロや炭疽菌テロ事件といった核、生物剤、化学剤(NBC: Nuclear, Biological and Chemical)等によるテロが新しい脅威となっています。また、まさしく現在進行形で、イスラム国を自称するテロ集団ISILによるテロ行為が連日報道されていることは皆様ご承知のことと思います。

 このような情勢の中、対特殊武器衛生隊は自衛隊が生物剤の同定、生物剤感染患者の収容、治療に自己完結して対応するために、2008年に新編された新しい部隊です。所属する自衛隊員は、衛生科職種である医官、歯科医官、薬剤官、看護官、衛生官、准看護師、救急救命士、臨床検査技師、診療放射線技師等の技術陸曹、衛生救護員といった職種から構成され、一般の病院とほぼ同様になりますが、有事に備えて自衛官として日々訓練を続けています。

 テロに関わらず、大規模災害発生時には情報の混乱、インフラの遮断が想定されます。民間医療・自衛隊衛生間の相互理解、密接な協力関係を構築しておくことで、より迅速、適切な医療支援が可能となることと思います。2020年には東京オリンピックが開催されます。東京都にとって世界中の注目を浴びる晴れ舞台である一方で、テロ対策の強化が必要です。

 私たちのような部隊が、実際に活躍するような機会が生じることは好ましくありません。しかし、その存在を予め知って頂くことで、自衛隊における衛生科部隊の活動に興味を持っていただき、有事に備えるきっかけとなって頂ければ幸いです。そのため、今回は自衛隊における医官の役割という題名で、自衛隊衛生部隊の装備や活動もご紹介させていただければと考えています。よろしくお願いいたします。



   感染・免疫懇話集談会/葛飾区医師会


















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子どもの視点で10カ条 指導者に守ってほしい10のこと(理不尽なスポーツ指導なくそう)

2015-02-18 16:22:24 | 教育

 スポーツをきっかけに、体も心も健やかに育つことを願っています。

 小児科医としては、野球肘やスポーツの時の事故も無くなることを願っています。



 


*********************************
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2015021302000005.html 

子どもの視点で10カ条 理不尽なスポーツ指導なくそう



 強くなりたいけれど、理不尽な扱いは嫌-。学校での運動部の指導のあり方が議論される中、子どもたちの声を指導者に届けようと、NPO法人「コヂカラ・ニッポン」は東京都杉並区立和田中学校と協力し、十の提言をまとめた。これを基に全国の学校やスポーツクラブなどで、それぞれの「十カ条」をつくるよう呼びかける。


 昨年十二月初めの放課後、野球やバドミントン、剣道、ダンスなど、和田中の十の運動部のメンバー約四十人が教室に集まった。同法人理事の尾崎えり子さん(31)は「私たちはこれまで企業などと協力し、子どもの力を社会に生かす事業をしてきた。今回は皆とスポーツ指導について考えたい」と、新プロジェクト「チェンジ・スポーツ・バイ・キッズ」の趣旨を話した。


 続けて尾崎さんは「指導者の思いを知ろう」をテーマに、サッカー日本代表やテニスの錦織(にしこり)圭選手らの言葉を紹介。厳しい指導は選手の力を引き出し、心を育てる効果もあるとの前提で「指導者も試行錯誤し、家族もいる一人の人間。それを分かった上で、自分がされてうれしかったこと、嫌だったことを挙げて」と呼びかけた。


 生徒は班で「期待っていう言葉が出るとうれしい」と盛り上がったり、「練習だから新しいやり方に挑戦したのに文句を言われた」と憤ったり。指導者への要求には「厳しく、楽しく、疲れる練習をしたい」「自分で立ち直る邪魔をしないで」と、前向きな意見を出した生徒も大勢いた。


 後日、少人数でさらに議論を深め、その結果を基に尾崎さんたちが「和田中の『指導者に守ってほしい10のこと』」をまとめた=表。同校保健体育担当の森徹教諭(43)は「のびのびと練習しながら強くなることはできる。子どもたちの声を全国に発信したい」と力を込めた。


      ◇


 小学校から社会人まで、野球やソフトボールをしてきた尾崎さん。大阪市立桜宮高校バスケットボール部の男子生徒が、二〇一二年に自殺した事件を機にプロジェクトを発案。その後、柔道女子選手への暴力・暴言事件も発覚し、文部科学省の有識者会議が指導のガイドラインをまとめたが、「当事者の発信こそ力がある。二〇年の東京五輪・パラリンピックに向け、子どもたちのスポーツ環境を整えたい」と説明する。


 鹿屋(かのや)体育大の森克己准教授(スポーツ法学)は「スポーツにおける子どもの虐待防止の取り組みは近年、国際的に行われているが、スポーツ団体側が指導者向けにガイドラインをつくるのが一般的。この十カ条は子どもの側から『こうしてほしい』と挙げている点が重要だ」と評価する。


 指導者の体罰は、選手側も「必要悪」「仕方ない」と受け止めるケースが多いが「スポーツは本来楽しむもの。体罰は法律でも禁止されており、あってはならないと、子どもたちが気づくきっかけにしてほしい」と話していた。

(竹上順子)

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裁判員制度充実で最も大事なこと。裁判員の経験を社会全体で共有するということ、特に評議。

2015-02-16 10:04:28 | 裁判員裁判
 裁判員制度に、期待をしています。

 以下、日経新聞の社説です。

 指摘にあるように、よりよい制度になるために大事なことは、裁判員の経験を社会全体で共有するということ。
 特に、評議の場での議論の内容の共有。

 制度の充実に欠かせない点だと思います。


**********************************************
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO83202800V10C15A2PE8000/

裁判員制度の課題を示した最高裁決定
2015/2/15付

 一審の裁判員裁判が被告を死刑とした判決を、プロの裁判官だけで審理する二審の高裁が覆して無期懲役に減刑した計3件の裁判で、最高裁が二審の判断を支持する決定を出した。

 市民感覚を反映させることが裁判員制度の目的であり、裁判員の判断は十分尊重すべきである。だからといって、積み上げられたこれまでの判決と刑の重さが大きく違っては公平性が保てない。これが最高裁の示した考え方だ。

 特に死刑は、被告の命を奪う究極の刑罰である。最高裁が「裁判員裁判でも、過去の量刑判断を出発点として評議を行うべきだ」として慎重な検討を求めたのは、妥当といえるのではないか。

 死刑にあたるかどうかを判断する際、これまでの裁判では、犯行の動機、計画性、被害者の数などを検討する「永山基準」が用いられてきた。最高裁の指摘は、一審の判決はこの基準から外れているということである。

 3件のうち東京と千葉の強盗殺人事件は、被害者が1人だった。最高裁は被害者が1人の場合でも死刑はありうるとしながら、「被告の前科や反社会的な性格傾向を重視しすぎている」「犯行に計画性はなかった」などとして、死刑の判断を退けた。

 もう1件の長野の事件は被害者が3人だったが、この裁判の被告は事件の首謀者ではないことから、二審で減刑されていた。

 もちろん最高裁も、過去の例を機械的に当てはめて判決を出すべきだといっているわけではない。裁判の公平性を維持しながら、市民感覚をどういかしていくか。裁判員制度が持つこの大きな課題が改めて示されたものとして受け止めるべきであろう。

 ただ、裁判員に選ばれる市民の側としては不安も残る。最高裁の決定は明確な基準を示したわけではなく、「裁判員はバランスを考えて総合的に判断すべきだ」ということにすぎないからだ。

 議論を深めるために知りたいのは、一審のそれぞれの評議の場で裁判官が過去の量刑の意味をどう説明し、それを裁判員がどう受け止めて判決を導いたか、である

 ところが裁判員には罰則付きで守秘義務が課せられており、評議の様子はほとんど分からない。過去の量刑と市民感覚のバランスのあり方を考えるためにも守秘義務を緩和し、裁判員の経験を社会全体で共有していく必要がある。

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5歳児健診、お済ですか?とても重要な健診です。当院(℡03-5547-1191)でも実施致しております。

2015-02-15 11:07:12 | 小児医療

 5歳児健診は、小児科学的に、とても重要な健診です。
 体の成長発育とともに、心の発達発育を見る健診です。

 すべてのお子様に実施されるべきものと考えます。
 特に、小学校上がる前の、一年間の余裕がある段階に行われるところにその重要性があります。
 一部自治体では、5歳児健診の重要性から、積極的に実施しているところもあります。

 当院でも、実施可能です。
 
 お受けになられておられない方は、お気軽に、ご相談下さい。

 東京都中央区月島3-30-3ベルウッドビル2-4F
 小坂こども元気クリニック・病児保育室
 ℡03-5547-1191

 小坂和輝

 

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文化人、新聞社のおかしな言論にNOを言う力を私達は持つ。言論の自由市場。

2015-02-14 23:00:00 | メディア・リテラシー

 文化人が、以下のようなコラムを書くことが、残念でならない。

 また、掲載を許容する新聞社もまた、その文化人と同じであり、残念である。

 私達には、日本国憲法21条が保障する表現の自由市場の中で生きています。

 すなわち、おかしな意見、言論は、市場から、追いだせる力を、政府ではなく私達国民は、有しています。


 日本国憲法

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。




********問題のコラム*******
2015年2月11日付朝刊7面




******上記コラムへの抗議文******

http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/archives/sonoayako-sankei20150211.html

AJFは、2015年2月13日、以下の抗議文を、曽野綾子さんおよび産経新聞社・飯塚常務取締役あてに、FAXおよび郵便で送りました。

曽野綾子様

 産経新聞社常務取締役 飯塚浩彦様


 『産経新聞』2015年2月11日付朝刊7面に掲載された、曽野綾子氏のコラム「労働力不足と移民」は、南アフリカのアパルトヘイト問題や、日本社会における多様なルーツをもつ人々の共生に関心を寄せてきた私たちにとって、看過できない内容を含んでおり、著者の曽野綾子氏およびコラムを掲載した産経新聞社に対して、ここに強く抗議いたします。

 曽野氏はコラムのなかで、高齢者介護を担う労働力不足を緩和するための移民労働者受入れについて述べるなかで、「外国人を理解するために、居住を共にするということは至難の業」であり、「もう20~30年も前に南アフリカ共和国の実情を知って以来、私は、居住区だけは、白人、アジア人、黒人というふうに分けて住む方がいい、と思うようになった」との持論を展開しています。

 「アパルトヘイト」は現地の言葉で「隔離」を意味し、人種ごとに居住区を分けることがすべてのアパルトヘイト政策の根幹にありました。また、アパルトヘイトは、特権をもつ一部の集団が、権利を剥奪された他の集団を、必要なぶんだけ労働力として利用しつつ、居住区は別に指定して自分たちの生活空間から排除するという、労働力管理システムでもありました。移民労働者の導入にからめて「居住区を分ける」ことを提案する曽野氏の主張は、アパルトヘイトの労働力管理システムと同じです。国際社会から「人道に対する罪」と強く非難されてきたアパルトヘイトを擁護し、さらにそれを日本でも導入せよとの曽野氏の主張は言語道断であり、強く抗議いたします。このような考え方は国際社会の一員としても恥ずべきものです。

 おりしも、このコラムが掲載された2015年2月11日は、故ネルソン・マンデラ氏が釈放されて、ちょうど25年目にあたる日でした。その記念すべき日に、南アフリカの人びとが命をかけて勝ち取ったアパルトヘイトの終焉と人種差別のない社会の価値を否定するような文章が社会の公器たる新聞紙上に掲載されたことを、私たちはとても残念に思います。

 曽野綾子氏と産経新聞社には、当該コラムの撤回と、南アフリカの人々への謝罪を求めます。また、このような内容のコラムが掲載されるに至った経緯、および人権や人種差別問題に関する見解を明らかにすることを求めます。以上について、2015年2月28日までに文書でアフリカ日本協議会(AJF)へお知らせくださるようお願いいたします。また、貴社のご対応内容については他の市民団体、在日南アフリカ共和国大使館、国際機関、報道機関などへ公開するつもりであることを申し添えます。

2015年2月13日

(特活)アフリカ日本協議会
 代表理事 津山直子

*******東京新聞******


******The Japan Times*****
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/02/12/national/author-sono-calls-racial-segregation-op-ed-piece/#.VOALeN6CiUl

Author Sono calls for racial segregation in op-ed piece
 
by Eric Johnston and Tomohiro Osaki

Staff Writers
 

 
 Feb 12, 2015 
Article history

 
 
A prominent Japanese author and columnist who advised the government has called for Japan to adopt a system to force immigrant workers to live in separate zones based on race.

In a regular column published in the Feb. 11 edition of the conservative daily Sankei Shimbun, Ayako Sono said immigrants, especially those providing elderly care, would ease the difficulties in Japan’s nursing sector.

She also said that, while it was fine for people of all races to work, do research, and socialize with each other, they should also live apart from each other. “Since learning about the situation in South Africa 20 or 30 years ago, I’ve come to think that whites, Asians, and blacks should live separately,” Sono wrote.

Sono, who was appointed by Prime Minister Shinzo Abe to an education reform panel in 2013, cited an unspecified whites-only apartment complex in Johannesburg that black South Africans moved into after apartheid ended. She said there was a problem because black people tended to bring large families into small apartments.

“Black people basically have a philosophy of large families. Therefore, they would bring their families into the apartment they bought. For whites and Asians, it was common sense for a couple and two children to live in one complex. But blacks ended up having 20 to 30 family members living there,” she wrote.

Sono went on to say that with so many people in such a small space, the water quickly ran out and the white people were forced to leave.”People can work, research, and socialize together. But only in terms of residence should they be separated,” she concluded.

At the same time, a system has to be made to respect their legal identity as immigrants, she said, adding that “making people who are dispatched to Japan for work honor a contract with acceptable conditions is not inhuman.”

Sono’s comments sparked outrage, including on Twitter, where many called them distasteful and shameful, not to mention racist. The Japan Times reached Sono by phone Thursday, but she refused to be quoted for this story.

The Sankei Shimbun, meanwhile, defended its decision to run the piece. “This is a regular column of Ayako Sono,” a spokesman for the daily said. “We carried it . . . as her own opinion. We believe it’s natural that various opinions exist.”

Sono, long an advocate for various conservative causes, has extensive connections to Japanese and international conservative and right-wing politicians. In 2000, she welcomed into her home ex-Peruvian President Alberto Fujimori, who fled the country during a corruption scandal. Fujimori was later impeached, and in 2009 was convicted of human rights violations and sentenced to 25 years in prison.

More recently, Sono got into trouble over an August 2013 weekly magazine article in which she lambasted women who insisted on keeping their jobs after childbirth and urged them to stay home and raise their children instead of dropping them off at day care centers.

Those remarks came about six months after Abe appointed her to an education reform panel, and despite government pledges to increase the number of women in leadership positions to 30 percent by 2020.

On Friday, Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said that Sono was no longer a member of the education reform panel, and had resigned at the end of October 2013. He declined to comment on her remarks.

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