「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

3月2日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-02-28 19:51:05 | 小児医療
 こんにちは、小坂クリニックの三月のお知らせです。


 3月卒園・卒業、4月入園入学のお子さんもたくさんおられると思います。
 
 お子様の健やかなご成長に心からお喜びを申し上げます。
 おめでとうございます!



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<小坂クリニック平成26年3月のお知らせ>


【1】入学・入園前の予防接種、お済みでしょうか。まだの接種は、この3月中に、ご準備を。

 入学前の予防接種お済みでしょうか?
 例えば、入学前のお子さんの場合、MR2期、おたふく(中央区の一部助成)、水ぼうそう(中央区の一部助成)の期限が3月31日までのかたがおれるかもしれません。ご確認をお願いします。
 MRと同じように、おたふく、水ぼうそうもまた、二回接種することを小児科学会が推奨しています。(1回目を自費で受けられた方は、2回目で、中央区の助成券が使えます。)
 

 入園前のお子さんも、定期接種(ヒブ、肺炎球菌、四種混合または三種混合・ポリオ、BCG、麻しん風しん(MR))と任意接種(水ぼうそう、おたふく、B型肝炎、ロタ)お済でしょうか

 
 接種スケジュールや、卵アレルギーのお子さんの接種の可否等、ご不明な点は、お気軽に、クリニックにお電話ください。
 0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 
 あわせて、親御さんの接種(風しんの公費負担など)も実施致します


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)





【2】花粉症対策、大丈夫ですか?

 花粉が飛ぶ季節に入りました。

 鼻水、目のかゆみなど、花粉症(アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎)で、お困りな場合、お早めにご相談ください。




【3】3月の日曜、祝日はすべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:3/2(日)、3/9(日)、3/16(日)、2/21(祝)、3/23(日)、3/30(日)

 
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。


 
【4】クリニックの受付終了18時30分へ延長致しました。

 受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、対応を取らさせていただきます。

 受付終了18時30分へ延長させていただきます。
 


【5】土曜日の病児保育、ご相談ください。

 2月1日土曜日に、かかりつけの患者さんにどうしてもとお願いがあり、病児保育を当院にて行いました。
 今後も、もし、ご希望がございましたら、クリニックにご相談下さい。

 
  <土曜日の病児保育>

 時間 午前9時~午後5時30分。

 料金は平日と同じ中央区2000円/日、区外5000円/日。


 お申込みのかたは、当院にお電話(03-5547-1191)下さい。



【6】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!ご好評いただいております。

 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方(鼻水のため睡眠が障害されている赤ちゃん等)は、診療の時、お気軽にご相談下さい。




【7】病児保育では、インフルエンザのお子さんもお預かり可能です。

 お電話で、お問い合わせをいただくため、念のため、お伝えいたします。

 当院の病児保育では、インフルエンザのお子さんも、お預かり可能です。
 
 他の風邪のお子様とは別の部屋を準備して、感染しあわないように配慮してのお預かりをいたします。




【8】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ



みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 /小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




以上です。

 つい先日大雪が積もったかと思うと、早いもので、三月。

 インフルエンザは、ようやく落ち着きつつありますが、一部幼稚園・保育園では、まだ出ています。

 寒くなったり温かくなったり、急激な温度変化で体調を崩しやすい季節です。

 また、花粉症が猛威を振るったりします。
 春一番で、喘息の咳が出る子もおられます。

 どうか体調をくずされませんように。ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。

 お大事に。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝




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伊方原発地元愛媛県伊方町:、原発問題講演会の会場使用申請拒否は、違憲です。

2014-02-28 11:36:32 | 地球環境問題
 公共の施設である会館使用願を、町はその申請を拒否できないはずです。

 町教委の判断は正しく、町産業振興課の判断は誤っています(違憲です)。

 申請者が原発の推進、廃止のいずれの立場であろうと、町は中立に使用願いを受理する義務があります。
 以下、条例規則も確認しましたが、講演会の趣旨からすると、会館使用目的に合致していると判断できます。
 それら勉強会・集会が開催されて、真実を発見していくことが、求められるところです。
 


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http://mainichi.jp/select/news/20140228k0000m040151000c.html

伊方原発:反対派講演会場 町は「貸さない」教委「貸す」

毎日新聞 2014年02月28日 04時30分


 四国電力伊方原発のある愛媛県伊方町で脱原発団体が町施設の講演会使用を拒否された問題で、団体が別の会場で同じ講演会を企画し、所管の町教委に申請したところ、開催を認めたことが27日、関係者への取材で分かった。会場の町中央公民館は「町の条例などに照らし、拒否する理由は見当たらない」と理由を説明。一方、拒否した施設側は認めない姿勢を続けており、同じ講演会の開催を巡って、伊方町の判断が真っ二つに割れる、異例の展開になっている。

 企画したのは、地元農家ら約20人でつくる「伊方原発50キロ圏内住民有志の会」。福島県双葉町の前町長、井戸川克隆さん(67)の講演会を、伊方町の指定管理交流宿泊施設「瀬戸アグリトピア」で今月16日に開くことを同施設に申請したところ、いったんは許可されたが、所管の町産業振興課から後日、「伊方原発3号機の再稼働の行方がはっきりするまで貸せない」と拒否された

 有志の会は26日、同じ講演会の開催を、町中央公民館を所管する町教委に申し入れ、27日に電話で許可されたという。講演会は3月19日午後6時半から同公民館で開かれる

 有志の会共同世話人の堀内美鈴さん(50)は「地元の人にこそ聞いてもらいたい講演会をやっと開くことができ、本当にうれしい」と歓迎。「伊方原発反対八西連絡協議会」事務局担当の近藤誠さん(66)も「町民の知る権利を奪ってはならないとの世論に押された結果だ。伊方原発3号機の再稼働を前に、地元でも原発について自由に論議できる出発点になる」と喜ぶ。

 一方、瀬戸アグリトピアを所管する町産業振興課は取材に対し、「原発関係の講演などは引き続き遠慮してもらう」と話し、拒否の姿勢を変えていない。【渕脇直樹】


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○伊方町公民館条例

平成17年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条第1項の規定に基づき、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。

2 公民館に別表第2のとおり分館を設置する。

3 中央公民館は、町内公民館の連絡調整を行うものとする。

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定により、公民館にそれぞれ公民館運営審議会を置く。

(委員の構成)

第4条の2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、各10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施設又は設備の使用)

第6条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 公民館の使用については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 教育委員会又は町が主催して事業を行うとき。

(2) 教育委員会又は町が共催して事業を行うとき。

(3) 婦人会、PTA、青年団等社会教育法第10条に規定する団体が社会教育に関する事業を行うとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育長が特に使用料を徴収しないことを適当と認めたとき。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、教育長が特別な事由があると認めたときは、使用後において納付することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用できなかったとき。

(2) 公益上又は教育委員会の都合により、使用許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、教育長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公民館条例(昭和36年伊方町条例第7号)、瀬戸町公民館条例(昭和41年瀬戸町条例第22号)又は三崎町公民館設置条例(昭和30年三崎町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月17日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月17日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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○伊方町公民館管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 帳簿(第8条)

第3章 職員(第9条・第10条)

第4章 施設及び設備の管理(第11条―第17条)

第5章 施設及び設備の使用(第18条―第20条)

第6章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町公民館条例(平成17年伊方町条例第100号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、伊方町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行うものとする。

(禁止行為)

第3条 公民館は、次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められること

(開館)

第4条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

午前8時30分から午後10時まで

(休館)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て臨時に休館又は開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上、支障があるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき

(弁償)

第7条 公民館の設備、備品を破損、汚損又は紛失した者は、館長の指示に従い現品又は相当の金額をもって弁償しなければならない。

第2章 帳簿

(備付帳簿)

第8条 公民館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。

(1) 公民館に関係ある法令、条例、規則つづり

(2) 公民館日誌

(3) 施設台帳

(4) 備品台帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業運営に必要な諸帳簿

2 帳簿類の保存に関しては、教育委員会の定めるところによる。

第3章 職員

(職員)

第9条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他の職員

2 前項のほか、副館長、専門員及び主任を置くことができる。

(職務)

第10条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 館長は、公民館経営に必要な次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 公民館事業計画に関する事項

(2) 事務分掌

(3) 非常変災の対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 副館長は、館長を補佐し、館長が欠けたときはこれを代理する。

4 専門員、主任及び主事(その他の職員を含む。)は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

第4章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第11条 館長は、常に教育効果をあげ得るよう施設及び設備の整備並びに管理に努めなければならない。

(施設の台帳)

第12条 公民館の施設台帳は、別に定めるところによる。

(台帳の副本)

第13条 館長は、前条に規定する台帳の副本を備え、変動の都度修正し、教育長にその台帳及び図面の訂正を求めなければならない。

(施設の用途変更又は用途廃止)

第14条 館長は、施設の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その施設台帳副本の記載事項、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(設備)

第15条 設備については、この規則に定めるもののほか、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)の定めるところによる。

(施設設備の亡失又は破損の報告)

第16条 館長は、施設設備が亡失又は破損したときは、直ちに次に掲げる事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の施設設備名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(公民館の警備及び防火)

第17条 館長は、毎年度始めに公民館警備及び防火の計画を作成し、定期点検を行う等保全に努め、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、館長が定める。

第5章 施設及び設備の使用

(施設及び設備の使用)

第18条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、使用の3日前までに、公民館使用許可申請書(別記様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、許可書(別記様式)を当該申請者に交付するものとする。

第19条 公民館の施設及び設備の使用方法並びに使用上の遵守すべき事項については、館長が別に定める。

(施設又は設備の亡失若しくは破損の届出)

第20条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を亡失若しくは破損したときは、館長の定めるところにより、速やかに館長に届け出なければならない。

第6章 補則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、分館の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公民館管理運営規則(昭和56年伊方町教育委員会規則第3号)又は瀬戸町中央公民館規則(昭和41年瀬戸町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月29日教委規則第2号)

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○伊方町瀬戸アグリトピア条例

平成18年12月28日

条例第44号

伊方町瀬戸アグリトピア条例(平成17年伊方町条例第154号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の自然環境や農村資源を生かし都市と農村の交流、体験農業の推進、研修等の各種事業を行うため、伊方町瀬戸アグリトピア(以下「アグリトピア」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 アグリトピアの名称、位置及びアグリトピア内の各施設は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第3条 アグリトピアの利用時間は、終日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休日)

第4条 アグリトピアは、年中無休とする。ただし、指定管理者は、災害等やむを得ない事由が生じたとき又は必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休日を定めることができる。

(事業)

第5条 アグリトピアは、次に掲げる事業を行う

(1) 短期宿泊事業に関する事業

(2) 交流事業に関する事業

(3) 体験農園に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第6条 アグリトピアの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) アグリトピアの管理運営に関する業務

(2) アグリトピア等の維持管理に関する業務

(3) アグリトピアの利用の許可等に関する業務

(4) アグリトピアの利用に係る料金の収受に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第8条 アグリトピアを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない

2 利用者が前項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、アグリトピアの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を附することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、指定管理者の指示に従い、アグリトピアの秩序の維持に関する事項を遵守し、設置の目的に沿って利用しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、その効力の停止、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはアグリトピアからの退去を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき

(2) 施設又は設備を毀損し、若しくは汚損したとき

(3) 指定された場所以外で火を使ったとき

(4) 公俗秩序に反する行為をしたとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、アグリトピアの管理運営に支障がある行為をしたとき

(利用料金)

第11条 アグリトピアを利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に掲げる範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前項に規定する利用料金は、指定管理者の発行する納入通知書により利用許可書交付時に前納しなければならない。ただし、学校等の公的機関が利用する場合は、前納によらないで納付させることができる。

4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) アグリトピアの維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(事故の責任)

第14条 アグリトピアの利用中において、本人又は団体等の監督者の不注意により生じた事故については、町は責任を負わない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設の設備等を毀損又は亡失したときは、直ちに届け出をし、指定管理者の指示するところにより原状回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以降は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以降においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。


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○伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則

平成19年3月16日

規則第3号

伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則(平成17年伊方町規則第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町瀬戸アグリトピア条例(平成18年伊方町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、伊方町瀬戸アグリトピア(以下「アグリトピア」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により、許可を受けた事項を変更(中止)しようとするときは、利用許可変更(中止)申請書(様式第2号)を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第8条の規定に基づきアグリトピアの利用を許可したときは、利用許可書(様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。また、変更(中止)の場合は利用変更(中止)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料の還付申請)

第4条 条例第12条の規定による利用料の還付を受けようとする者は、利用料還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料の還付を決定したときは、速やかにその旨を利用料還付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料の減免申請)

第5条 条例第13条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(施設等の毀損、亡失等の届出)

第6条 利用者等は、施設等を毀損、亡失等をしたときは、直ちに施設毀損・亡失等届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則(平成17年伊方町規則第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。



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「心も思想もなくした予科練」 予科練を経験された京都府85歳のかたの貴重な新聞投稿

2014-02-27 17:32:35 | 戦争と平和

 私も、『永遠の0』は、観ました。

 描き方が、美しすぎるところが気にはなりました。

 以下は、予科練を経験されたかたの貴重な新聞投稿です。


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再開発問題・移転問題・歴史的建造物取り壊し問題で、国行政の常套手段「分割統治」に打ち勝つには。

2014-02-27 15:47:39 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 再開発問題でも、移転問題でも、歴史的建造物取り壊し問題でも、その問題の根源は、共通であると共に、国・行政が用いる手法も同じと言っていいでしょう。すなわち、「分割統治」。
 「分割統治」の先には、住民の福祉があるのではなく、往々にしてある種の思惑(そしてそれは、住民の福祉に反することが多い)がある。

 
 国・行政には、公(おおやけ)ということで、立場上の有利さもあり、巧妙にしかけてきます。
 「分割統治」を入り込ませないように、地域住民は、細心の注意を払い、情報交換を親密にせねばならないと思います。

 国の意向に添ってものごとが進められるのではなく、住民主導であるためには、「分割統治」を入り込ませない開かれた議論が欠かせないと考えます。


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http://mainichi.jp/select/news/20140226k0000e040143000c.html

避難解除:国の手法、古代ローマ「分割統治」を想起 福島

毎日新聞 2014年02月26日 08時03分(最終更新 02月26日 08時28分)


 東京電力福島第1原発事故に伴い福島県田村市都路(みやこじ)地区に出されている避難指示について、国は23日の住民説明会で「4月1日に解除する」と告げた。昨年10月からの国と住民との関係は、古典的手法の「分割統治」を思わせる。避難指示の解除はこの先、川内、葛尾村、楢葉町へ広がる。国と協議する住民にとって、都路が負わされた「分割」が一つの参考例になるだろう。

 「分割統治」は、古くは古代ローマ帝国が広大な地域を支配下に置く際、地域全体の連帯を阻むため、集落や町ごとに交渉し、当局に近い集落を先導させたり、集落同士の対立を起こすことで制圧する手法だ。20世紀までの植民地支配、戦後の日本でも自治体による土地の立ち退きや企業の組合対策でこの手法がとられてきた

 都路の場合、国による「支配」ではなく、解除に向けた「説得」にすぎないが、分割の構図が似ている。

 昨年10月の住民説明会で、市が「11月1日の避難指示解除」を提案すると、住民は一斉に反発し、国と市は案を取り下げた。

 4地区に分かれる都路東部の117世帯は、全住民の総意として、再除染などを求める10項目の要望書を12月、市、国に提出し、年末、回答が住民に手渡された。

 問題はその後だ。年明け、住民代表の役員らが、回答内容を説明してもらおうと「国が入らない形で市と住民との会合を求めた」(役員)。ところがふたを開けると、会合は1月12日に解除希望者が役員を占める小滝沢地区をトップに18日に合子、場々、地見城の3地区と分割した形で開かれた。少数だが国の代表も加わっていた。

 説明会、要望書作成、回答まで全住民が対象なのに、なぜ会合が「分割」されたのか。ある役員は「我々は全員一緒にと求めたが、市が地区ごとの会合を準備した」と語る。これについて、市の担当者は「集落ごとに要望が違う上、人数が多いと自由に話せる寄り合い的な雰囲気がなくなるため、地区別にした」と説明する。「一部の役員の要望もあり、市が一方的に決めたわけではない」。国の代表を加えたのは「回答について、市だけでは答えられない部分もあったから」という。

 会合は、小滝沢地区では住民が提案する形で「4月解除」が話題になったが、他の3地区では一切触れられなかった。市が言う「集落ごとに要望は違う」としても、「時期」は最大の関心事。そこに地区の間で情報格差があったのは否めない。

23日の説明会では小滝沢地区の一代表が「国による解除の判断」を提案した。合子、場々の役員と地見城の役員の半数は「解除の延期」を望んでいたが、「キツネにつままれたみたいで、どう反論していいかわからないままだった」(役員)。間髪を入れず、国が「4月解除」を告げた。

 要望書作成まで何とか「総意」を保っていた住民は1月の地区別会合で分割され、「地区同士、住民同士で疑う気持ちや対立、嫌気が広がったのは確か」と元役員は言う。

 毎日新聞が1月から2月にかけて行ったアンケート(回答率73%)では、47%の世帯が「来春以降」の解除を求め、「今春」は39%だった。それでも23日の説明会で「4月解除」に異を唱えられなかったのは、「やっぱり、分断されて、他の地区とかの目もあり、言いづらくなり、諦めた人が多い」(役員)。分割は疑心に加え、住民たちに諦めももたらした。【藤原章生】
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築地市場は移転をさせません。築地を守る裁判、明日28日14時~東京高裁加藤新太郎裁判長424法廷

2014-02-27 12:27:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転候補地の豊洲東京ガス工場跡地を、日本最大規模の土壌汚染があるにもかかわらず、東京都は、汚染がないとしての高額の土地価格で購入をしています。

 結局それは、土壌汚染対策費、市場建設費に上乗せされ、都民にはねかえる構造になっています。

 以下、裁判でおかしな築地市場移転を、法廷と言う公開の場で、争っています。


 明日、高等裁判所の法廷の期日です。

 裁判長は、加藤新太郎氏。

 東京都のおかしな政策に喝を入れていただきたく、期待をしております。


 以下は、原告のひとり、一級建築士水谷さんからのご案内


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豊洲市場用地、今も続く土壌汚染の隠蔽は用地取得時の東京都の「二枚舌」といえる虚偽から始まった・・・。汚染地購入裁判2月28日東京高裁

「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内です。【転送、拡散歓迎!】

★豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分裁判)

2月28日(金)14:00~ 東京高裁424法廷

☆上記事件の報告会

公判後 東京弁護士会(地裁の隣のビル)504号室



 この「公金支出金返還請求裁判」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎都知事等の賠償責任を問う裁判です。東京ガスの工場跡地を都は市場用地として2006年(平成18年)、2011年(平成23年)と2回に分けて購入していますが、今回の裁判は2006年購入分です。都は東京ガスの残置汚染を知っていながら「汚染は除去された」と財産価格審議会に虚偽の議案書を提出、汚染無しの価格で汚染地購入をしました。

 購入した土地は問題が土壌汚染ばかりではありません。用地が環状2号線と315号線で3つに分断されるという、市場用地としては最悪の立地という問題もあります。これについて移転を推進する立場の卸売業者協会の伊藤裕康会長は業界紙で「動線が悪い」と酷評しました。動線計画の成り立たない土地であることは、用地選定時点で一目瞭然のはずですが、石原慎太郎元都知事は2001年(平成13年)、業界や地域の多くが移転に反対する最中に(何故か)急いで購入を決定してしまいました。

 今月(2月)に入り都は移転に向け、20日「技術会議」21日「新市場建設協議会」24日「土壌・地下水協議会」を開催、準備を進めました。
 しかし21日の「新市場建設協議会」は業界が施設計画にNOを突きつけ「大荒れ」とうい事態になりました。この移転についての重要な会議の席上、前述の伊藤会長は都の施設の「物流計画」について「効率性」の問題から使い物にならない市場であるとバッサリ切り、また、計画の見直しについての協議にこれまでずっと応じてこなかった都の姿勢を痛烈に批判したのでした。(YouTubeにも音声がUPされています。)

 都が聞く耳を持たなかったのは消費者ばかりではなく、市場関係者に対しても同様だったことになります。卸売市場法第14条2項にある様に「一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ」(築地)市場を廃止できない。28日は一部の施設の着工式が行われることになっていますが、都は移転が事実上「暗礁に乗り上げている」事態をどうするつもりでしょうか。地下水の2年間モニタリングを経ずに着工する責任問題についても、法律の条件を満たさない汚染調査についても、都は私たちの問に一切答えていません。

 問題の全ては汚染地購入から始まりました。事実関係を明らかにする為にもこの裁判は重要だと思います。是非ご注目ください。
 また裁判の傍聴、よろしくお願いします。


(以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
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海の家「クラブ化」ダメ 神奈川・逗子で規制条例可決 逗子市議会H26.2.26

2014-02-27 11:50:00 | 街づくり
 営業の自由と、公共の福祉の対立。

 うまく調整されていくことを願います。

 おそらく、下記の条例の改正だと思いますが、どのような内容なのか、今後フォローしたいと思います。


 訴訟も提起されているとのことですが、記事では、詳細がわからないもののの、「改正の差止め」は厳しいのではないかと思います。
 ただ、条例の個別具体的な適用においては、条例の違憲性について再度訴訟提起がありうるのではないかと思われます。

****記事で言う可決とは、以下のことかな***** 


議案第10号
安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例の全部改正について
26.2.26
原案可決
〈賛成多数〉




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http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2700J_X20C14A2CC0000/?n_cid=TPRN0009
海の家「クラブ化」ダメ 神奈川・逗子で規制条例
2014/2/27 9:12

 神奈川県逗子市議会は27日までに、逗子海岸の海水浴場で音楽をかけたり、海の家を夜間に営業したりすることを規制する条例改正を本会議で可決した。可決は26日。海の家の事業者は「営業妨害だ」として、既に改正差し止めを求め横浜地裁に提訴、今後は改正の無効も求める。

 関東地方で一番早く「海開き」を迎える逗子海岸では近年、大音量で音楽をかける海の家の「クラブ化」が深刻となり、住民から改善を求める声が上がっていた。〔共同〕

*************************
海の家の規制強化に反発、事業者らが提訴 逗子

2014/2/25 10:20

 海水浴場の騒音問題で神奈川県逗子市が打ち出した、海の家の営業時間や音楽を規制する条例改正案について、海の家の事業者らでつくる「逗子海岸営業協同組合」は25日までに、改正案は表現の自由や営業権の侵害に当たるとして改正の差し止めなどを求める訴訟を、横浜地裁に起こした

 同市では音楽イベントなどが盛んになったのに伴って海岸の「クラブ化」が問題になった。条例改正案は午後6時半以降の海の家の営業や、浜辺で音楽を流すことなどを禁じる内容で、26日の市議会本会議で採決される見通し。

 訴状によると、海岸法に基づく逗子海岸の管理者である神奈川県知事から許可を得た営業について、管理権のない市が強制的に制限する条例や規則を制定することはできないとしている。

 市担当職員は「訴状が届いていないのでコメントできない」と話した。〔共同〕



***********************
http://sankei.jp.msn.com/region/news/140128/kng14012822190011-n1.htm

「海の家」クラブ化規制 神奈川・逗子市「日本一厳しい」条例案

2014.1.28 22:18


 「海の家」のクラブ化など治安悪化を受け、神奈川県逗子市は28日、逗子海水浴場での入れ墨露出や海の家以外での飲酒禁止などを盛り込んだ条例改正案を2月4日開会の市議会定例会に提案すると発表した。平井竜一市長は「日本一厳しい条例案」と位置づけ、「家族で楽しめるビーチを取り戻す」と語った。

 条例案では、飲酒や入れ墨露出の禁止に加え、海の家以外でのバーベキューや海の家での音楽演奏禁止も盛り込む。海の家の営業時間についても、現行の午後8時半までから午後6時半までに短縮した。罰則規定は設けないが、度重なる注意に従わない場合は退去を求めるという。

 昨シーズンは正午から午後9時まで警備員を2人配置し、パトロールを行っていたが、今シーズンは午前9時から午後9時まで常時4人体制で警備。入れ墨の露出防止用に50枚のバスタオルを用意し、無料貸し出しを行う。条例啓発に向け、1万枚の啓発チラシを配布する予定だ。

 平井市長は「音楽を禁止することが条例案の意図ではない」と指摘し、4月以降、海水浴場での音楽の在り方などを考える協議会を設置する方針を示した。


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http://sankei.jp.msn.com/region/news/140110/kng14011022110013-n1.htm
海の家「クラブ化」規制 賛成が反対を上回る 神奈川・逗子市が意見公募

2014.1.10 22:11


 海の家の一部が「クラブ化」している問題で、神奈川県逗子市は10日、海の家以外での飲酒禁止や入れ墨の露出禁止を盛り込んだ条例案概要について実施したパブリックコメント(意見公募)の内容を発表した。市内外から寄せられた意見は80件で、条例案に賛成する意見が反対を大きく上回った

 「入れ墨禁止」に賛成は30件、反対は10件だった。中には「入れ墨規制は表現の自由に抵触するのではないか」との意見もあったが、市は「海岸への立ち入りを禁止しておらず、基本的人権の侵害には該当しない」との考え方を示した。

 一方、「飲酒禁止」は賛成28件に対し、反対も17件あった。「節度を守り楽しんでいる人までも規制されてしまう」との意見に対し、市は「条例改正後に各種団体や新たな協議会を立ち上げ検討する」とした。

 意見公募は昨年11月16日から12月18日まで行われた。



******改正前の条例*****
http://www1.g-reiki.net/zushi/reiki_honbun/g210RG00000950.html
○安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例

平成20年6月24日

逗子市条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、海岸区域に近接して住宅が密集する逗子海岸の地域的な特性にかんがみ、逗子海水浴場開設期間中の逗子海岸の利用に関して事業者、利用者及び市の責務を明らかにすることにより、安全で快適な逗子海水浴場の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 逗子海水浴場 市が神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)第9条第1項の規定による許可を受けて逗子市新宿1丁目2256番18地先から5丁目1880番9地先に至る区域の海岸(この条例において「逗子海岸」という。)に設置する海水浴場をいう。

(2) 事業者 逗子海水浴場開設期間中の逗子海岸において海の家の経営その他の事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 利用者 逗子海水浴場開設期間中の逗子海岸を利用する団体又は個人であって、事業者以外の者をいう。

(平22条例9・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、安全で快適な逗子海水浴場の確保のため、関係機関及び関係団体との協力体制の確立、逗子海岸の利用及び逗子海水浴場の運営に関して定めたルール(以下「ルール」という。)の周知徹底並びに事業者に対する意識の啓発に努め、逗子海水浴場を良好な状態において管理し、設置目的に応じた運営をしなければならない。

2 市は、ルールの策定及び改訂に当たっては、事業者を除く関係機関、関係団体及び市民との協議の場を設け、その意見を尊重し、ルールに反映することに努めなければならない。

(平24条例21・全改)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、安全で快適な逗子海水浴場の確保及び近隣住民の生活環境の保全のため、逗子海水浴場開設期間中の逗子海岸において、ルールを遵守するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(平24条例21・追加)

(利用者の責務)

第5条 利用者は、他の利用者の妨げとならないよう配慮して逗子海岸を利用するとともに、逗子海岸の美化その他の良好な環境の保全に努め、ルールを遵守しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(指導及び勧告)

第6条 市長は、第4条の規定に違反した事業者について、必要な指導又は勧告をしなければならない。

2 市長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、是正のための必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、第5条の規定に違反した利用者について、必要な指導をすることができる。

(平24条例21・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、海水浴場開設期間、海の家の営業時間等必要な事項は、規則で定める

(平24条例21・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年7月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

***************************
○安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例施行規則

平成25年5月22日

逗子市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例(平成20年逗子市条例第12号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(海水浴場開設期間)

第2条 海水浴場開設期間は、6月下旬から9月上旬までの間で市長が定める。

(海の家の営業時間)

第3条 海の家の営業時間は、午後8時30分までとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年度の海水浴場開設期間)

2 平成25年度の海水浴場開設期間は、6月28日から9月1日までとする。

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風俗案内所、公共施設から200M規制は違憲 京都地裁(栂村明剛裁判長)H26.2.25

2014-02-26 23:00:00 | 社会問題
 えっ?行政側が違憲?

 と疑問を抱きたくなるような判決です。

 誰もが営業の自由(憲法22条1項)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ba5ea65166fb79d77f24ba4e5e0af61を有しているとはいえ、子ども達の健全発育環境整備の公共の福祉のほうが、重要なはず。



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日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。



 判決文全文を読んで確認する必要あり。


 

「判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。

そのうえで、

①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している

②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。」


と、記事にはあります。

 「①の接待飲食店の案内と性風俗店の案内の区別」というが、府側も「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」と主張しているように、形式的にも実質においても同質のものといえるのではないだろうか。

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http://www.asahi.com/articles/ASG2T54Z3G2TPLZB013.html


風俗案内所、公共施設から200M規制は違憲 京都地裁

2014年2月26日15時41分


 京都市内の繁華街で客に風俗店を紹介する風俗案内所を経営していた男性(33)が、学校や診療所などの公共施設から200メートル以内で案内所の営業を禁ずる京都府条例の規定は違憲だなどとして、府を相手に営業権の確認を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。栂村明剛(つがむらあきよし)裁判長は「規定は府民の営業の自由を合理的裁量を超えて制限するもので違憲・無効だ」と判断。公共施設から70メートル離れた場所での営業を認めた。

 風俗営業法に関連して2010年11月に施行された府風俗案内所規制条例は、公共施設から200メートル以内で風俗案内所を営業することを禁じ、違反者への刑事罰も設けている。男性は11年2月に同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分となり案内所を閉店した。

 判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。そのうえで、①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。「明確な根拠が認められない」と述べ、府側の「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」とする主張を退けた。

 風俗案内所を規制する条例は京都府のほか、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県などにもある。

 京都府警監察官室は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。(藤原学思)

 《風俗関連の法令に詳しい小西一郎弁護士(東京弁護士会)の話》 風俗案内所はここ数年、反社会的勢力の資金源としてみられ始め、規制が強まっていた。「案内所潰し」が進む中で、過度に営業の自由を制限する条例に司法が待ったをかけた形だ。同様の条例を定める他地域にも影響がある。
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安佐市民病院移転予算案を否決…広島市議会委

2014-02-25 23:00:01 | 医療
 ふと、目にした記事。

 第二のふるさと、広島。

 広島大学医学部出身者としては、よく耳にしていた病院名。

 今後の動向が気になるところです。


********読売新聞*******************
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=93542
安佐市民病院移転予算案を否決…広島市議会委



 老朽化した広島市の安佐市民病院(安佐北区可部南)を巡り、市が移転・新築に向けて市議会に提出した2013年度の関連予算案が24日、厚生委員会で否決された。

 市は移転により「区全体の活性化につながる」と説明するが、地元住民の賛否が二分する中、「まず移転ありきの判断だ」などと反対も根強い。最終的な結論は25日の本会議で採決されるが、再び否決されれば市は候補地の再考を迫られそうだ。

 「移転して本当に活性化するのか」「病院は集客施設ではない」――。

 24日に開かれた厚生委員会(9人)では、市議から厳しい質問が相次いだ。

 市側は移転により、地域で新たな道路整備などが進むことを説明したが、議論は平行線をたどった。約2時間後の採決で、13年度病院事業会計補正予算案に賛成したのは2人。最大会派の自民党・保守クラブの3人を含む6人が反対した。市病院事業局幹部は「人口が減少する中、(移転が)町を変えるチャンスだと考えていたが、思いが伝わらなかった」と唇をかんだ。



 現在の病院は1980年に開業。北館と南館で527床を抱え、年間約4万5000人の外来患者が訪れる。市は現在地の北西3キロで、延伸を予定するJR可部線の終着駅に近い県営住宅跡地の荒下地区への移転・新築に向けて、補正予算案に基本計画作成費2000万円を計上。定例市議会に提案した。

 市の試算では、現在地での建て替え案、移転・新築案の双方とも、新病院の延べ床面積を1・6倍に拡大するなど機能を充実させ、総事業費もほぼ同額を見込む。だが、現在地の建て替えは南側用地の取得が前提となり、周辺での交通渋滞や工事中の診療への影響が懸念される。荒下地区への移転案でも、区画整理の見通しや跡地の活用策など課題を指摘する声がある。

 市は昨年1月から地元説明会を2度開催。住民間でも意見は割れたままだが、今年2月、松井一実市長は病院跡地で、にぎわいを創出する施設の整備などを前提に移転を決断した。



 25日の本会議では、議長を除く全議員51人による採決を実施。11年の市長選で松井市長を支援した自民党・保守クラブ(議長を含む21人)内でも賛否があり、同日の本会議前に対応を決めるという。

 厚生委員会での否決を受け、24日夜、記者会見を開いた松井市長は「非常に不本意。3年近くかけて移転がまちづくりに効果があるという結論に至ったが、その過程が十分浸透しておらず残念だ」と述べた。本会議で否決された場合の対応については言及を避け、「残された時間で努力したい」と引き続き協力を求める考えを示した。(升田祥太朗)

(2014年2月25日 読売新聞)
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七十七銀女川支店訴訟 請求棄却 仙台地裁H26.2.25

2014-02-25 23:00:00 | 防災・減災
 東日本大震災に関連して、注目すべき判決のひとつだと思います。


 七十七銀行女川支店屋上(約13メートル)避難指示は、企業防災のうえで、本当に適切だったのであろうか。

 今回が、初めてではない大津波の地で。
 


****読売新聞****
http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20140226-OYT8T00267.htm

企業防災向上を「諦めず発信」…七十七銀訴訟請求棄却

. 息子犠牲の田村さん夫妻

 なぜ、歩いて3分の高台でなく、屋上へ逃げたのか――。

 25日、遺族の疑問に仙台地裁が出したのは「高台への避難指示の義務はなかった」との判決だった。東日本大震災で、七十七銀行女川支店の避難の是非が問われた訴訟。最愛の息子の遺影を手に傍聴した原告夫婦は、判決言い渡し後、しばらく動かず、力が抜けたようだった。

 宮城県大崎市の会社員田村孝行さん(53)、主婦弘美さん(51)夫妻はこの日、津波の犠牲になった長男健太さん(当時25歳)の健太さんの墓前に手を合わせた後、仙台地裁に向かった。弘美さんは、健太さんの遺影を持って同地裁に入った。

 楽天イーグルス初のシーズン優勝が現実味を帯び、活気づく昨秋の仙台市中心部。仕事を終えて駅に向かおうとした孝行さんは、球場を目指す人混みに出くわした。応援グッズを手に、ユニホーム姿の人もいる。皆、幸せそうだった。思わず野球が好きだった健太さんの笑顔を重ねた。

 「きっと試合を見に来たかっただろうに……」。孝行さんは、人波に逆らうように家路を急いだ。

 孝行さんの影響で、健太さんも小学生から野球一筋。捕手として、古川高時代は夏の県大会での8強入りに貢献した。

 東京の大学卒業後、健太さんが七十七銀への就職を決めたのは、「都市対抗野球の常連だから」という理由もあった。野球部には入らなかったが、健太さんにとって七十七銀の行員であることは誇りだった。

 震災後、夫婦の間で野球に関する会話はめっきり減り、弘美さんは家に閉じこもりがちに。「気分転換に」との孝行さんの勧めで、弘美さんは楽天の試合観戦に出かけた。だが、バックネット裏から見える嶋基宏捕手の姿が生前の我が子に重なり、試合の途中で球場を後にした。

 震災直後、氏家照彦頭取は「人災だった」と発言したが、銀行側は「安全配慮に不備はなかった」と、責任を避けるようになり、2012年6月には支店を解体した。「事故がなかったことにされてしまう」。夫妻は危機感を抱き、同年9月、訴訟の原告に名を連ねた。毎週末、更地となった支店跡地に通い、訪れた人たちに息子の被災について説明を続けている。

 判決後、涙を浮かべ、時折言葉を詰まらせながら会見した孝行さん。今後も企業の防災意識を高めるため、事故を全国に発信していくつもりだ。

 「大切な命を守れなかった償いだと思って活動していく。息子なら『最後まで諦めるな』と言ってくれるはず。彼も諦めない男だったから」。孝行さんは振り絞るように語った。(仲條賢太)

情報収集と誘導、判決分ける

 津波による死に施設管理者の責任はあるのか。この問いに、仙台地裁は昨年9月と今回で異なる二つの判断をした。結果を分けたのは、地震後の「情報収集」と「避難誘導」の有無だ

 昨年9月の日和幼稚園訴訟の判決で斉木教朗裁判長は「ラジオや防災無線で情報を積極的に収集しようとせず、バスを発車させた」と園側の怠慢を批判した。一方、今回の判決では「大津波警報を認識し、行員らに告げた。屋上避難後も海の見張りとラジオでの情報収集を指示した」と支店長の行動を評価し、屋上への避難誘導も「合理性があった」とした

 今回の判決に「予想されていた津波の最大高さと比較して」とあるように、当時は支店屋上(約13メートル)を越える津波は「想定外」だったかもしれない。だが震災後、かつての「想定外」は意味を持たなくなった。企業は今後、少なくとも東日本大震災レベルの災害から従業員の生命を守る備えを尽くさなければならない。

 そうすることが、周囲から不当な非難を受けながらも訴訟を提起し、控訴審に臨もうとしている原告らの「企業防災の向上につながってほしい」との願いに応えることにもなるのではないか。(中川慎之介)

(2014年2月26日 読売新聞)
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事実上の禁輸政策だった武器輸出三原則を大幅緩和は、ありえない。

2014-02-24 23:00:00 | 戦争と平和
 日本と言う国が、日に日におかしくなっていっています。

 事実上の禁輸政策だった武器輸出三原則を大幅緩和は、ありえません。

 日本が、「死の商人」に成り下がるのか。
 以下、社説に同感です。

 次の国政選挙では、「死の商人」の国造りをすすめる現政権はやめにして、責任のもてる政権への真の政権交代を必ず成し遂げましょう。
 日本が成り下がる前に。

*******************************
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-220074-storytopic-11.html

社説


武器輸出提言 死の商人に成り下がるのか2014年2月24日



 防衛産業でつくる経団連の防衛生産委員会が、事実上の禁輸政策だった武器輸出三原則を大幅に緩和すべきだとする提言をまとめた。安倍政権が進める三原則見直し作業に呼応した内容で、官民一体を演出し、武器輸出解禁に道を開く狙いがあるとみられる。

 しかしながら、国是である禁輸政策の大幅変更について、国民的コンセンサスは得られていない。戦後、日本が築き上げてきた平和国家の理念をかなぐり捨てる行為に加担し、ビジネス拡大の好機とばかりに安倍政権に擦り寄る産業界の姿は直視するに堪えない。

 提言は、防衛装備品について他国との共同開発に限らず、国産品の輸出を広く認めるとともに、国際競争に勝ち抜くため、政府内に武器輸出を専門に扱う担当部局を設けるよう求めたのが特徴だ。

 背景には、防衛関係予算が頭打ちになる中、産業全体の弱体化に対する危機感があるとされる。経営の哲学も理念もなく、ビジネスや利益だけを追い求めるのであれば、ブラック企業と何がどう違うのだろうか。
 国際社会も、軍需に依存しないで平和国家として経済発展を遂げてきた日本が、人の命を顧みることなく、自らの利益だけをむさぼる「死の商人」に名乗りを上げたと理解するだろう。これを不名誉と思わないのか。


 共同通信社が22、23両日に実施した全国電話世論調査では、武器輸出三原則の緩和に反対するとの回答は66・8%に上り、賛成の25・7%を大きく上回った。
 国民の多くが、武器輸出解禁に否定的な見解を持っていることがあらためて明確になった。集団的自衛権の行使容認論など右傾化を強める安倍政権に対し、国民の懸念が強いことの表れでもあろう。

 三原則については、国是を骨抜きにするような例外措置がなし崩し的に繰り返されている。政府は昨年3月、最新鋭ステルス戦闘機F35の部品製造に日本企業が参入することを容認。同12月には南スーダンで国連平和維持活動(PKO)を展開する韓国軍に国連を通じて自衛隊の銃弾1万発を提供した。他国軍への弾薬提供は戦後初めてだった。
 三原則が形骸化しつつあるのは由々しき問題だ。安倍政権は今こそ国民の声に真摯(しんし)に耳を傾け、平和国家を象徴する三原則をしっかりと堅持すべきだ。
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感染症法に基づく医師の届出

2014-02-23 23:00:00 | 医療

 以下、医師は、感染症法に基づき、届出を行ってします。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html

 小坂クリニックは、感染症発生動向調査(小児科定点・疑似症定点)でもあります。

 

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日本弁護士連合会(山岸憲司会長)今春にも「憲法問題対策本部」を設置に期待!

2014-02-22 23:00:00 | シチズンシップ教育
 憲法学を知らず、立憲主義を無視する首相が、戦前の日本を取り戻すことに躍起です。

 法律のプロが、この日本の危機を、多くのひとに伝えていっていただければと期待します。


*****毎日新聞*************************
http://mainichi.jp/select/news/20140223k0000m040083000c.html

日弁連:憲法問題に「危機感」…対策本部の設置決める

毎日新聞 2014年02月22日 21時15分


 集団的自衛権の行使を容認するため憲法解釈を変更する議論が国会で進められていることを受け、日本弁護士連合会(山岸憲司会長)は今春にも「憲法問題対策本部」を設置する。解釈改憲に反対するシンポジウムを開催するなどして、法律家の立場から市民に問題点を訴えていく21日の理事会で決定した。

 日弁連内部には既に「憲法委員会」がある。この態勢を強化し、対策本部に組織改編する。菅沼友子事務次長は「安倍政権が、これまで積み上げてきた憲法解釈を変えようとしていることは明らか。危機感を抱いている」と話している。【和田武士】
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おたふく・水ぼうそうの予防接種の1回目は自費だったひとは2回目の場合に中央区の助成使えます。

2014-02-21 18:58:11 | 小児医療
 本日、中央区の保健センターから、誤った指導をうけた患者さんが来られたため、訂正をいたします。


 おたふく・水ぼうそうの予防接種の中央区の助成

誤り:1回目だけ、助成が使える。1回目は自費だったひとは、2回目の場合に中央区の助成使えない。
   

正 :1回目は自費だったひとは2回目の場合に、中央区の助成が使えます。



根拠:中央区自身が、書いた助成事業概要に、そのように記載されています。


 日本小児科学会は、おたふく・水ぼうそうの予防接種は、MRの予防接種と同じように、それぞれ2回されることを推奨しています。

 小学校に上がられる前に、2回目を済まされることを、おすすめいたします。

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2月23日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-02-21 18:51:13 | 小児医療
 小坂クリニックは、2月23日の日曜日、急病対応致します。


 インフルエンザの治癒証明を出せる子たちがたくさんおられます。
 月曜日の朝一番から、登校・登園できるよう、是非、ご利用ください。


 また、4月から、保育園・入園、小学校入学のお子さんもたくさんおられると思います。
 今一度、予防接種が、済んでいるかご確認ください。
 まだの予防接種がございましたら、どうかこの2月、3月で、済ませてください。
 予防接種の期限が、3月31日までのものもあると思いますので、お早めに。

**********************************
<小坂クリニック平成26年2月のお知らせ>


【1】土曜日の病児保育を開始しました。
 2月1日土曜日に、かかりつけの患者さんにどうしてもとお願いがあり、病児保育を当院にて行いました。


 土曜日の病児保育に果たしてニーズがあるのかどうかわかりません。

 ただ、今は病児保育の利用が多いシーズンであり、もしかしてに需要があるのかもしれません。

 試行として、2月の土曜日に、当院にて、病児保育を行います。


 2/8、2/15、2/22の各土曜日。

 時間 午前9時~午後5時30分。

 料金は平日と同じ中央区2000円/日、区外5000円/日。


 お申込みのかたは、当院にお電話(03-5547-1191)下さい。


 今後、続行をするかどうかは、2月の需要を見ながら、判断を致します。




【2】インフルエンザ流行期に入り、受付終了18時30分へ延長致しました。(20時までは少なくとも応急診療可)


 インフルエンザ流行期に入り、診療が混んで来ました。

 受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、対応を取らさせていただきます。

 受付終了18時30分へ延長させていただきます。(20時までは少なくとも応急診療可)
 


【3】2月の日曜、祝日はすべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:2/2(日)、2/9(日)、2/11(祝)、2/16(日)、2/23(日)

 
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。


 
【4】インフルエンザ予防接種、お済でしょうか。

 すでに、インフルエンザは、流行しています。

 まだ、未接種のようでしたら、お早めに接種されることをお勧めします。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回(できれば去年の年内に接種完了がベスト)。
 →この2月に接種される場合、2回目の間隔は、別途ご相談させていただきます。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切なイベントのあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。



【5】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!ご好評いただいております。

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方(鼻水のため睡眠が障害されている赤ちゃん等)は、診療の時、お気軽にご相談下さい。




【6】病児保育では、インフルエンザのお子さんもお預かり可能です。

 お電話で、お問い合わせをいただくため、念のため、お伝えいたします。

 当院の病児保育では、インフルエンザのお子さんも、お預かり可能です。
 
 他の風邪のお子様とは別の部屋を準備して、感染しあわないように配慮してのお預かりをいたします。




【7】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


寒さなんか吹っ飛ばそう!!

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(新年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★





以上です。


 2月は、インフルエンザの流行期です。
 また、下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節でもあります。


 どうか体調をくずされませんように。ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。

 また、受験シーズンでもあり、万全の体調で、実力を発揮できますことを心からお祈り申し上げます。
 受験直前の体調不良は、すぐにご相談ください。
 無事、本番に臨むことができるよう、全力でサポートさせていただきます。



医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝




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民訴13 補助参加人に対する判決の効力

2014-02-21 02:59:56 | シチズンシップ教育
事案:
 Xは、Yに賃貸していた貸室(以下、「本件物件」という。)について、所有者と称する訴外Aから明渡しを求める訴訟が提起され(前訴)、Yに訴訟告知した。

 YはXのために補助参加。本件物件の所有権は賃貸借締結当時からAに帰属していたと認定され、Xの全部敗訴の判決が確定。

 前訴が提起された後、Yは賃料をXに支払っていなかったため、上記判決確定後に、Xは、本件物件の所有権が自己にあることを前提として、Yに対して延滞賃料等の支払いを求める訴訟を提起した(後訴)。

 前訴に補助参加したYとして、前訴の判決の効力を、後訴においてどこまで主張できるかが法的問題点である。


問題となる条文:
 民訴法46条

(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十六条  補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一  前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二  前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三  被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四  被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。


条文のどの文言解釈が問題か
 「補助参加に係る訴訟の裁判は、…補助参加人に対しても効力を有する。」(民訴法46条)というその「効力」の及ぶ範囲の解釈が問題となっている。

自分と反対の考え方:
 被参加人・相手方間の判決の既判力を参加人に拡張することを定めた規定と位置づける既判力説。


上記考え方の問題点:
 既判力の一般原則通り、主文中の判断だけが効力を生じるとすると、後訴裁判所は所有権の帰属についての判断に拘束されないから、後訴において、前訴とは矛盾する判断である所有権はXに属する旨の判断がなされる可能性があり問題である。

→46条各号のような制約は、既判力の本質と相容れない。


自分の考え方:
 民訴法46条に定める判決の補助参加人に対する効力は、既判力とは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後、補助参加人・被参加人相互間で、その判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。

 なぜならば、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者(補助参加人)が、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るために、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、協力しえたにもかかわらず、敗訴した場合の敗訴の責任もまた補助参加人に分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法46条が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、民訴法53条が単に訴訟告知を受けたに過ぎないものについても同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法46条は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものとするのが合理的であるからである。

 本件では、前訴の確定判決の効力は、その訴訟の被参加人たるXと補助参加人たるYとの間においては、その判決の理由中でなされた判断である本件物件の所有権が賃貸当時Xには属していなかったとの判断にも及ぶものというべきであり、したがって、Xは、前訴の判決の効力により、本訴においても、Yに対し、本件物件の所有権が賃貸当時Xに属していたと主張することは許されないと解すべきである。




最判45年10月22日民集24巻11号1583頁(主要判例137、百選4-104)
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